2024年分の年末調整の変更点とは?定額減税の対応についても分かりやすく解説!
カテゴリー:
公開日:2024年12月
更新日:2024年12月19日
2024年は、定額減税が導入されることにより、年末調整業務が例年以上に複雑になることが予想されています。また、2024年の税制改正に伴い、年末調整に影響を与える変更点もいくつか存在しています。そのため、2024年の年末調整に向けた準備を進める中で、こうした変更が年末調整にどのように影響するのか不安に感じている担当者も多いのではないでしょうか。
今回は、2024年における年末調整のポイントとして、定額減税を中心に、税制改正がもたらす変更点について詳しく解説します。また、2024年の年末調整業務をスムーズに進めるためのコツや注意点についてもご紹介します。
SoVa税理士ガイド編集部
年末調整業務の負担を軽減し、効率よく対応するための参考になれば幸いです。
合わせて読みたい「年末調整 確定申告 違い 依頼」に関するおすすめ記事
年末調整と確定申告の違いは?税理士に依頼するメリットについても解説
目次
年末調整とは?
年末調整とは、会社が従業員に支払った給与や賞与から源泉徴収した税額の合計と、実際の所得税額を再計算し、過不足を調整する手続きです。
年末調整は、基本的に会社に在籍するすべての従業員が対象となります。ただし、給与総額が2,000万円を超える場合、その従業員は年末調整の対象外となり、別途確定申告を行う必要があります。
2024年の年末調整では定額減税の適用も加わり、例年と異なる点が多いため、手続きに注意が必要です。
2024年分の年末調整の主な変更点に関するおすすめ記事:
2024年分の年末調整の主な変更点は?
2024年の年末調整では、例年通り変更点がいくつか導入されていますが、特に注目されるのが「年末調整時の定額減税(年調減税)」です。この新たな制度により、2024年の年末調整業務が一部変更されることから、担当者にとって重要なポイントとなります。
具体的には、2024年の年末調整における変更点は以下の3つです。
- 年末調整時の定額減税(年調減税)の導入
- 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の記入簡略化
- 『給与所得者の保険料控除申告書』の簡略化
2024年の年末調整では、これらの変更点をしっかり把握し、適切に対応することが重要です。
ここがポイント!
本記事では、2024年分の大きな変更点である「定額減税」について次の章で確認した上で、各2024年分の変更点についての詳細を解説します。
2024年分の年末調整の主な変更点に関するおすすめ記事:【令和6年最新】年末調整の基礎知識と定額減税を含む2024年のポイント(後編)
2024年分の大きな変更点「定額減税」とは?
2024年の税制改正に伴い、年末調整を含む2024年分所得税および住民税において、定額減税が実施されることが決定しました。この定額減税制度では、所得税と住民税の税額から一定額が控除されます。特に給与所得者の場合、2024年6月1日以降に支払われる給与から源泉徴収される税額に対して、定額減税分が反映される仕組みとなっています。2024年の年末調整では、この減税制度が計算に加味されるため、担当者には変更点への正確な対応が求められます。
2024年の定額減税の対象者
2024年の年末調整において、定額減税が適用される対象者は以下の条件を満たす人です。
- 2024年分の納税者であること
- 日本に居住していること
- 2024年分所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下であること
(給与収入が2,000万円以下の場合、所得金額調整控除の適用がある場合は2,015万円以下)
この条件を満たすことで、2024年の年末調整で定額減税を受けることが可能となります。
合わせて読みたい「年末調整は自分でもできる?」に関するおすすめ記事
年末調整は自分でもできる?個人で確定申告をする方法も解説!
2024年定額減税の減税額
2024年の定額減税では、所得税と住民税の控除額は以下の通りです。
- 所得税
- 本人:3万円
- 同一生計配偶者または扶養親族1人につき:3万円
- 住民税
- 本人:1万円
- 同一生計配偶者または扶養親族1人につき:1万円
この結果、所得税と住民税を合わせて、本人とその同一生計配偶者または扶養親族1人につき4万円が控除されます。
家族構成による世帯単位の減税額の例は以下の通りです。
- 単身者:4万円
- 2人家族:8万円
- 4人家族:16万円
ただし、減税額の適用は納税額を限度とするため、納税額が減税額を下回る場合には、その限度額分のみ控除が適用されます。
2024年の年末調整では、定額減税を含む変更点が実務に大きな影響を与えることが予想されます。担当者は、この改定内容を早期に把握し、年末調整業務を円滑に進めるための準備を行う必要があります。
2024年分の年末調整の主な変更点に関するおすすめ記事:
2024年分の年末調整の具体的な変更点
2024年は年末調整において、特に注目すべきは定額減税の導入です。この制度に伴い、手続きにもいくつかの変更点が加えられました。以下では、その主要な変更点を詳しく解説します。
2024年分における年末調整の変更点①:定額減税・年調減税事務が追加
2024年6月から導入された定額減税では、年末調整時に「年調減税」として最終的な調整を行う必要があります。この調整は、2024年分の所得税額を確定させるための重要なプロセスです。
年末調整での具体的な手続き
12月31日時点での従業員の状況(同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数)をもとに、2024年分の所得税の定額減税額を算出します。対象者は所得金額が1,805万円以下の従業員で、月次減税と同様に、1人当たり3万円の所得税減税が適用されます。その後、従来のように年間税額を計算し、定額減税分を差し引いて2024年の最終納税額が確定します。
合わせて読みたい「年末調整の書き方と必要書類」に関するおすすめ記事
年末調整の書き方は?必要書類もわかりやすく解説!
変更点が反映された年末調整関連の書類
「基礎控除申告書」や「配偶者控除等申告書」には、年末調整に係る定額減税のための申告欄が新設されています。これらの書類は2024年の年末調整において必要不可欠となります。
2024年の源泉徴収簿には、定額減税計算表が新たに追加されています。ただし、この計算表は2024年の年末調整ではなく、翌年2025年の年末調整で使用されます。
SoVa税理士お探しガイド編集部
そのため、2024年分の源泉徴収簿にはこの変更点が反映されていないことに注意が必要です。
2024年分の年末調整の主な変更点に関するおすすめ記事:令和6年分の年末調整の変更点とは?定額減税や注意点について解説【2024年最新】
2024年分における年末調整の変更点②:「給与所得者の扶養控除等申告書」が簡略化
2025年1月1日以降、扶養控除等申告書に変更がない場合は簡易な手続きで提出が可能になります。これは、前年から扶養親族や配偶者の状況に変更がない場合、詳細な記入を省略できる新しい仕組みです。ただし、以下のケースでは通常の申告書を提出する必要があります。
- 住所や氏名の変更
- 扶養親族が増減した場合
- 配偶者や扶養親族の所得が一定額を超えた場合
- 障害者該当要件の変更など
2024年分の年末調整の主な変更点に関するおすすめ記事:
2024年分における年末調整の変更点③:「給与所得者の保険料控除申告書」が簡略化
2024年の年末調整における変更点の一つとして、保険料控除申告書の記入が簡略化されました。「あなたとの続柄」の記載が不要となり、以下の控除項目で申告手続きがより簡単になります。
- 生命保険料控除
「保険金等の受取人」の欄から続柄の記載が削除。 - 地震保険料控除
「保険等の契約者の氏名」欄の続柄記載が不要に。 - 社会保険料控除
「保険料を負担する人」の欄から続柄の記載が削除されました。
これにより、2024年分の年末調整では、書類記入の手間が軽減されることが期待されています。
2024年分の年末調整の主な変更点に関するおすすめ記事:【2024年最新】年末調整の書き方まとめ!書類別にわかりやすく解説(記入例つき)
合わせて読みたい「年末調整の期限」に関するおすすめ記事
年末調整の期限はいつまで?提出期限に間に合わなかった場合の対処法も解説!
まとめ
2024年の年末調整では、以下の3つが主な変更点です。
- 定額減税の導入:扶養親族1人あたり最大3万円の控除が適用されます。
- 保険料控除申告書の簡素化:記入項目が削減され、手続きが簡単に。
- 扶養控除等申告書の提出簡略化:前年と変更がなければ簡易な申告書で対応可能。
特に、定額減税は税負担軽減の大きな機会です。正確な申告と記入漏れの防止が重要になります。2024年の年末調整を効率的に行い、控除を確実に受け取りましょう。
2024年分の年末調整の主な変更点に関するおすすめ記事:2024年(令和6年)年末調整の変更点は?定額減税やその他新しい様式について解説
税理士を探すのが大変と感じた方
Feature
会計事務所SoVaの特徴
専門家の窓口は1つに
税理士業務だけでなく
社労士業務も対応しています
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
給与計算
従業員入社
登記申請
節税アドバイス
補助金
アドバイス
経費削減
アドバイス
一般的な税理士
会計ソフト記帳
年末調整
税務相談
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま
一般的な税理士と
同水準の価格で依頼できます
〜5名規模
〜10名規模
〜20名規模
〜30名規模
¥29,800/月(税抜)
※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します
SoVaをもっと知りたい方