役員就任後いつから役員報酬を支給する?報酬額の決め方と注意点も解説!
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公開日:2025年8月
更新日:2025年8月13日
役員就任後、役員報酬をいつから支給するのかは、会社経営や税務処理において非常に重要な判断です。役員就任の時点で役員報酬の金額といつから支給を開始するかを明確にしなければ、法人税法上の損金算入が認められない可能性があり、役員就任後の税務リスクが高まります。
特に、役員就任後の役員報酬をいつから支給するかがあいまいなままでは、「0円からの増額」とみなされ、役員報酬全額が経費として認められないケースもあります。役員就任後の役員報酬は、いつから支給するかを株主総会や取締役会で正式に決定し、議事録に記載しておくことが不可欠です。
本記事では、役員就任後に役員報酬をいつから支給するべきか、その正しい決め方や注意点、そして役員就任後のいつから設定を誤った場合の税務上の影響まで詳しく解説します。

「役員就任後いつから役員報酬を支給?」編集部
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目次
役員報酬の支払い方法と役員就任後いつから支払うかの重要性
法人税法で損金として認められる役員報酬の支払い方法は3種類ありますが、役員就任後に役員報酬をいつから支払うかを決めることは、税務上の大きなポイントになります。役員就任の直後に役員報酬の支給開始時期を明確にしないと、税務上の否認リスクが高まります。
(1)定期同額給与と役員就任後いつから支給するか

定期同額給与とは、毎月同じ金額で役員報酬を支払う方法です。役員就任後に役員報酬をいつから支払うかは、この定期同額給与の損金算入要件に直結します。法人税法上、会社設立時や事業年度の開始日から3か月以内に役員報酬の金額を決定しなければ、損金に算入できません。
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役員就任後いつから役員報酬を支給するのか、事業年度途中に役員就任したケースなどの取り扱いについては以下の記事も是非参考にしてください。
役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関する参考記事:「役員報酬の支給・就任後の変更タイミングについて解説」
そのため、役員就任の決議と同時に役員報酬の金額といつから支給するかを決め、株主総会で承認することが重要です。役員就任後に支給開始を遅らせると、その間が無報酬期間となり、役員報酬全額が損金不算入になる恐れがあります。

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例えば役員就任日からすぐに毎月100万円の役員報酬を支払うと決めれば、いつから支払うかが明確になり、税務上も安全です。
(2)事前確定届出給与と役員就任後いつから支給するか
事前確定届出給与は、役員報酬を賞与として支払う方法ですが、通常の賞与は役員には損金として認められません。ただし、事前に税務署へ届出を行い、決められた日に支払えば損金算入が可能です。
役員就任後にこの方法を使う場合、賞与をいつから支給するかを就任時に決めておく必要があります。届出期限は、株主総会で決議した日または役員就任日(職務開始日)のいずれか早い日から1か月以内、または会計期間開始日から4か月以内のいずれか早い日です。役員就任と同時に賞与をいつから支給するかを明確にし、届出期限内に手続きを完了させなければなりません。

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役員就任後いつから役員報酬を支給するのか、役員報酬の決め方については以下のサイトも是非ご覧ください。
役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関する参考記事:「事業年度の中途で取締役に就任した役員の定期同額給与の支給開始時期」
(3)業績連動給与と役員就任後いつから適用するか
業績連動給与は、利益に応じて役員報酬を変動させる方法で、非同族会社やその完全子会社に限られます。役員就任後、この制度をいつから適用するかは、利益計算や支給条件の設定と密接に関係します。
また、使用人兼務役員(平取締役で部長や課長など従業員としての役割も持つ場合)は、一般従業員と同様に賞与が支給でき、その全額が損金算入可能です。この場合も役員就任日からいつから支給開始するかを明確にしておくことが肝心です。
役員報酬の決め方と役員就任後いつから支給するかの重要ポイント
役員報酬は、会社法や法人税法のルールに基づいて決めなければならず、特に役員就任後に役員報酬をいつから支給するのかは、税務上の損金算入の可否を左右する非常に重要な要素です。
役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関する注意点

役員就任のタイミングと役員報酬の支給開始日(いつから)をあいまいにすると、後の税務調査で否認される可能性があります。
定款または株主総会で役員報酬と「いつから」を決定
会社法第361条では、役員報酬は定款または株主総会の決議で定めると規定されています。

「役員就任後いつから役員報酬を支給?」編集部
実務では、株主総会で役員報酬の総額を決定し、その範囲内で取締役会が役員ごとの役員報酬額を決めるのが一般的です。
このとき、役員就任時にいつから役員報酬を支給開始するのかも同時に決めることが不可欠です。
議事録には役員就任日と、役員報酬をいつから支払うかを明記しておくことが重要です。役員就任後に役員報酬の支給開始が遅れると、その後の役員報酬が定期同額給与として認められず、損金算入できないリスクがあります。
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役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関する参考記事:「会社設立後、役員報酬はいつから支給する?金額の決め方も解説」
役員就任後3か月以内に役員報酬と「いつから」を決定
法人税法上、役員就任後の役員報酬は、役員就任日から3か月以内に金額と支給開始日(いつから)を決定する必要があります。役員就任から役員報酬の支払いまでの空白期間を作ってしまうと、「0円からの増額」と判断され、以後の役員報酬が損金不算入になるおそれがあります。
役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関する参考記事:「役員報酬の変更タイミングは?手続きや改定の時期について解説」
役員就任時にいつから支給するかを即座に決めることが、税務上の安全策です。一度決めた役員報酬は原則として毎月同額で支給しなければならず、金額の変更は慎重に行う必要があります。

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事業年度途中の役員就任と「いつから」の扱い
役員就任が事業年度の途中であっても、役員報酬の支給開始日(いつから)を就任と同時に決める必要があります。事業年度の開始から3か月以内に役員報酬を決定すれば損金算入が可能ですが、途中就任の場合は就任日からの3か月以内が基準となります。

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会社設立後にいつから役員報酬を支払う?役員報酬の金額の決め方も解説
事業年度中の役員報酬変更は、経営悪化や役員就任・退任といった例外的事由がない限り認められません。役員就任に伴う役員報酬変更も、「いつから」適用するかを議事録に記載し、税務上の根拠を明確にしておく必要があります。

事業年度途中の役員就任と役員報酬の支給開始時期
役員就任後、役員報酬はいつから支払うべきか
法人税法では、役員報酬を定期同額給与として損金算入するための条件が細かく定められています。原則として、事業年度開始の日から3か月以内に役員報酬を決定し、毎月同額で支給する必要があります。しかし、事業年度の途中で役員就任した場合には、役員報酬をいつから支給するのかが非常に重要になります。
役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関するおすすめ記事

役員就任後いつから役員報酬を支給するのか、事業年度途中に役員就任したケースなどの取り扱いについては以下の記事も是非参考にしてください。
「期中に役員になった者に対する給与」
役員就任後に役員報酬をいつから支払うかが遅れ、無報酬期間ができてしまうと、その後の支給が「0円からの増額改定」と判断され、支給後の役員報酬全額が定期同額給与に該当せず、損金不算入になるリスクがあります。

「役員就任後いつから役員報酬を支給?」編集部
つまり、役員報酬をいつから支払うかの決定を先延ばしにすると、法人税の負担が増える危険性があるのです。
このような税務上の不利益を避けるためには、役員就任が決まった段階で役員報酬をいつから支給するのかを明確にし、できる限り速やかに支給を開始することが不可欠です。
役員就任と同時に役員報酬を決定するのが安全

「役員就任後いつから役員報酬を支給?」編集部
役員就任後いつから役員報酬を支給するのか、役員報酬の決め方については以下のサイトも是非ご覧ください。
「役員報酬とは? 会社設立前に知っておくべきルールや金額の決め方を解説」
安全な方法は、役員就任を決議する臨時株主総会や取締役会で、役員報酬の金額と支給開始日を同時に決定し、役員就任日と役員報酬の支給開始日を一致させることです。役員就任の決議と役員報酬の「いつから支払うか」の決定を同時に行うことで、就任後に空白期間が発生することを防げます。
税務上のトラブルは、「いつから役員報酬を支払うのか」という時期のあいまいさから生じることが多く、役員就任後に慌てて役員報酬を決定するケースでは、その間の無報酬期間が否認リスクとなります。したがって、役員就任時点で役員報酬をいつから支払うかを明確に決めることが不可欠です。
もし役員就任から役員報酬の支給開始までの間に空白期間ができれば、支給開始後の役員報酬が全額否認される可能性があるため、会社にとって大きな損失となります。
役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関するポイント!

役員就任の日と役員報酬をいつから支給するのかを同時に決めるのが最も安全です。
月途中の役員就任と日割り支給の注意点
従業員の場合は入社日からの日割り計算が一般的ですが、役員報酬の場合は日割り支給をすると定期同額給与と認められない可能性があります。

「役員就任後いつから役員報酬を支給?」編集部
法人税法上は、月途中で役員就任した場合でも、役員報酬はその月から満額支給にしましょう。
このときも、「いつから満額で支給するか」を就任時に決めておくことが大切です。もし就任月に日割り支給を行い、翌月から満額にすると、その翌月の支給が「増額改定」と扱われ、定期同額給与の要件を満たさないことになりかねません。よって、役員就任の月の給与をいつから満額で支給するかが、法人税法上の重要ポイントとなります。
役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関する注意点

税務調査の現場でも、月途中就任で日割り支給を行った結果、その後の役員報酬が定期同額給与と認められず、損金不算入とされたケースがあります。よって、「いつから支払うか」を決める際には、就任月から満額で支給することを原則とするべきです。
役員報酬の支給開始時期と法人税法上のリスク
法人税法では、役員報酬は原則として毎月同額で支給されることが求められます。事業年度途中で役員就任する場合、役員報酬をいつから支払うかの判断を誤ると、支給後の全額が損金不算入になるリスクがあります。このため、役員就任と同時に役員報酬をいつから支払うかを決定し、実際の支給と一致させることが必須です。

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役員就任後いつから役員報酬を支給するのか、役員報酬の決め方については以下のサイトも是非ご覧ください。
役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関する参考記事:「第72回 「役員の登記に関する改正と役員報酬の決定」|税務会計業務のポイント」
特に注意すべきは、就任日から支給開始までに無報酬期間ができるケースです。これは「0円からの増額」と判断されやすく、法人税負担が増える原因になります。したがって、「役員報酬はいつから支払うか」という問題は、役員就任時の最優先事項といえます。
役員報酬を決める際の注意点
役員報酬は、会社法や法人税法のルールに沿って決める必要があり、特に役員就任後に役員報酬をいつから支給するかは、税務上の損金算入の可否を左右する非常に大切なポイントです。役員就任の時点で役員報酬の金額と支給開始日(いつから)を明確にしておかないと、後の税務調査で否認される可能性が高まります。

役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関するおすすめ記事

役員就任後いつから役員報酬を支給するのか、事業年度途中に役員就任したケースなどの取り扱いについては以下の記事も是非参考にしてください。
役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関する参考記事:「会社設立後に役員報酬はいつから払う?報酬額の決め方や途中変更について」
役員就任後の売上予測と役員報酬「いつから」の設定
役員就任後に役員報酬を決めるときは、まず1年間の売上予測を立て、それに基づいて役員報酬をいつから支給するかを決定します。一度決定した役員報酬は、原則として事業年度末まで金額を変更できないため、この1年間(少なくとも期末まで)の売上、原価、経費を試算し、その範囲で役員報酬の総額を算出します。
たとえば、年間1,200万円の役員報酬を確保できる場合、12か月で割って毎月100万円を支給する形にし、役員就任日からいつから支給を始めるかを明記します。逆に、希望額を先に決めて売上を逆算する方法もありますが、過大な見込みは経営リスクを高めるため、現実的には厳しめの予測から役員報酬と支給開始日(いつから)を決めるのが安全です。

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会社設立後の役員報酬はいつから支払う?役員報酬の決め方や注意点を解説!
この記事では、会社設立後の役員報酬をいつから支給すればよいのか、どのように役員報酬の金額を決めるべきか、また、税務上の注意点や損金算入の条件まで詳しく解説します。
役員就任後の年度途中変更と「いつから」の一貫性
定期同額給与制度を利用する場合、役員就任後に役員報酬をいつから支給するかを決めたら、その後は毎月同額で支給を継続する必要があります。年度途中で金額を変更することは、税務上の否認リスクがあり、原則として認められません。
法人税法では、役員報酬の金額や支給開始日(いつから)を簡単に変更できると、利益操作が可能になるため、例外事由(経営悪化、役員就任・退任など)がない限り変更を制限しています。したがって、役員就任時に役員報酬をいつから支給するのかを明確に決め、事業年度中はその設定を守る必要があります。

「役員就任後いつから役員報酬を支給?」編集部
役員就任後いつから役員報酬を支給するのか、役員報酬の決め方については以下のサイトも是非ご覧ください。
役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関する参考記事:「役員給与に関するQ&A」
【資本金別】役員就任後いつから支給する役員報酬の適正額とは
役員就任後に役員報酬をいつから支給するかを決める際には、金額設定の妥当性も重要な判断材料になります。その一つの参考指標となるのが、国税庁が公表している「民間給与実態調査結果」です。ここでは令和3年度のデータをもとに、資本金別の役員報酬額の目安を見ていきます。
役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関するおすすめ記事

役員就任後いつから役員報酬を支給するのか、事業年度途中に役員就任したケースなどの取り扱いについては以下の記事も是非参考にしてください。
「役員報酬とは?金額の決め方や給与との違いについてわかりやすく解説」
調査結果によれば、役員報酬額は基本的に資本金の規模に比例して高くなる傾向があります。資本金が2,000万円未満の企業では役員報酬の平均は615万円、資本金が2,000万円以上〜5,000万円未満では922万円となっています。例外的に、資本金5,000万円以上〜1億円未満では826万円とやや低下しますが、1億円以上〜10億円未満では1,043万円、さらに10億円以上では1,603万円と大きく上昇します。


「役員就任後いつから役員報酬を支給?」編集部
役員就任直後に役員報酬をいつから支給するかを検討する際、この資本金別データは大いに参考になります。
もちろん、実際の役員報酬は企業の業績や事業計画によって変動しますが、資本金規模ごとの相場を把握しておけば、役員就任後の役員報酬額と支給開始時期(いつから)をより現実的に設定できます。
役員就任後いつから役員報酬を支給するのかに関するポイント!

もし役員就任後の役員報酬額やいつから支給を始めるべきか迷う場合は、まず資本金規模を基準にしたシミュレーションを行い、その上で株主総会や取締役会で正式に決議することが安全です。
役員就任時点で役員報酬と支給開始日(いつから)を確定させることが、税務リスクを回避し、適正かつ安定した経営体制を築く第一歩となります。
まとめ|役員就任後いつから役員報酬を支給する?

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役員就任後の役員報酬をいつから支給するかは、会社経営における極めて重要な判断であり、法人税法や会社法の観点からも軽視できません。役員就任の瞬間から、役員報酬をいつから支払うのかを決めることは、損金算入の可否や税務調査での評価を左右します。役員就任時に役員報酬の金額と支給開始日(いつから)を明確にしていないと、その後の役員報酬が「0円からの増額」とみなされ、全額が経費として認められない可能性があります。これは法人税額の増加に直結し、会社の資金繰りにも影響を及ぼします。
特に、役員就任後3か月以内に役員報酬の金額といつから支給を開始するのかを決定することが必須です。無報酬期間が生じれば、その後の役員報酬は定期同額給与と認められず、損金算入ができなくなります。役員就任日と役員報酬の支給開始日(いつから)は、株主総会や取締役会で同時に決議し、議事録に残すことが税務上の安全策です。
さらに、事業年度の途中で役員就任した場合でも、役員報酬をいつから支払うかの設定は同様に重要です。日割りでの支給は税務上の否認リスクが高く、月途中の役員就任であっても、役員報酬はその月から満額支給とする形でいつからを設定することが推奨されます。
結論として、役員就任後の役員報酬をいつから支給するかは、単なる事務的なスケジュールではなく、税務リスク回避と法人経営の安定性を確保するための経営判断です。役員就任と同時に役員報酬の支給開始日(いつから)を決定し、明確に記録しておくことで、安心して経営に専念できる体制を整えることができます。
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