キャリアアップ助成金の申請で必要な就業規則とは?作り方や注意点を解説!
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公開日:2025年3月
更新日:2025年3月26日
キャリアアップ助成金を活用する際には、申請時に要件を満たした就業規則の提出が必須となります。しかし、どのようにキャリアアップ助成金の要件を満たした就業規則を作成すればよいのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
キャリアアップ助成金の審査では、提出された就業規則をもとに、助成対象となる取り組みが企業内で適用・実施されているかが確認されます。そのため、就業規則には、正社員転換の実施タイミングや手続き、賃金規定の変更、キャリアアップ助成金の支給対象となる具体的な取り組みの詳細を明確に記載する必要があります。
適切な就業規則を整備しないと、キャリアアップ助成金の申請が認められない可能性もあるため、慎重に作成することが重要です。本記事では、キャリアアップ助成金の申請に必要な就業規則の必須項目や具体的な規定例を紹介します。
目次
キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金の就業規則に関するおすすめ記事
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するために厚生労働省が設けた助成金制度です。企業が非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を行う際に、就業規則の整備を含めた取り組みに対する金銭的な支援を目的としています。具体的には、以下のような取り組みに対して、一定の要件を満たした場合にキャリアアップ助成金が支給されます。
キャリアアップ助成金の助成対象例
- 有期雇用契約で働く従業員を正社員に転換(就業規則に正社員転換制度を明記)
- パートタイム労働者の賃金を引き上げ(賃金規定を就業規則に反映)
企業は人材の確保や育成にかかるコストを軽減でき、一方で労働者は安定した雇用と処遇改善の機会が増える点が期待されています。キャリアアップ助成金は、企業の規模や業種を問わず利用が可能ですが、就業規則の適正な整備が要件の一つとなるため、申請時には就業規則の見直しが必要になることがあります。
「正社員化支援」「処遇改善支援」の2つの枠組み
キャリアアップ助成金は、大きく分けて「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2つの枠組みで構成されています。
正社員化支援
「正社員化支援」は有期雇用・無期雇用労働者を正社員に転換した企業に対して助成金を支給する制度です。企業は正社員化に伴う人件費の増加を一部補填でき、労働者は安定した雇用と将来的なキャリア展望を得られます。この際、就業規則において正社員転換の基準や手続きが明確に定められていることが求められます。
正社員化支援の対象は、6ヶ月以上継続して雇用されている有期雇用・無期雇用労働者です。正社員への転換後も、6ヶ月以上継続して雇用されることが条件となります。
処遇改善支援
「処遇改善支援」は非正規雇用労働者の賃金や労働条件を改善した企業に対して助成金を支給する制度です。具体的には、非正規雇用労働者の賃金の引き上げや賞与・退職金制度の導入、社会保険の適用などが対象となります。これらの処遇改善策を実施する際は、就業規則に明記し、労働条件の変更を適切に管理することが必要です。企業は人材の定着率向上や生産性の向上を図り、労働者はモチベーションの向上や生活の安定を得られる点がメリットです。
キャリアアップ助成金の申請で必要な就業規則作成時のポイント

両枠組みとも企業規模や業種によって支給額や要件が異なるため、自社に最適な支援を選択するのが重要です。
キャリアアップ助成金の支給申請手順
キャリアアップ助成金の支給申請は、一定の手順に従って行う必要があります。以下の流れで申請を進めます。
STEP①:キャリアアップ計画を作成し、就業規則を整備のうえ、管轄の労働局・ハローワークに提出
STEP②:正社員化・賃金改定などキャリアアップ計画で記載した取り組みを実施(就業規則に基づく)
STEP③:取り組み実施後、6ヶ月分の賃金の支払を実施
STEP④:支給申請を行い、キャリアアップ助成金を受給
申請書類の審査を経て、要件を満たしていると認められれば助成金が支給されます。なお、申請の際は細かい要件や提出書類の確認が必要なため、就業規則の適正化を含めて社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。また、最新の情報や詳細な要件については、厚生労働省のホームページ・最寄りのハローワークで確認しましょう。
キャリアアップ助成金の就業規則に関するおすすめ記事:【規定例あり】キャリアアップ助成金に対応した就業規則とは?必要事項を解説
キャリアアップ助成金の申請で必要な「就業規則」とは

キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、非正規雇用労働者を正規雇用に転換する制度が就業規則や労働協約に明確に整備されている必要があります。
単に「正社員への転換を行うことがある」といった曖昧な規定では、キャリアアップ助成金の受給要件を満たせません。この章では、助成金申請に必要な就業規則の規定内容について解説します。
就業規則の基本事項
就業規則とは、事業主と従業員の間で定めた職場のルールを指します。雇用主と労働者の権利・義務を明確にし、労働トラブルを防ぐ目的があります。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用する事業場に対し、就業規則の作成および労働基準監督署への届出を義務付けています(労働基準法第9章)。
「事業場」とは、会社単位ではなく、支店・営業所・工場など独立した拠点の単位を指します。また、就業規則には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があります。

SoVa税理士ガイド編集部
10人未満の事業場については、法的な届出義務はありませんが、キャリアアップ助成金の申請には就業規則の作成と労基署への届出、または「就業規則申立書」の提出が求められます。
キャリアアップ助成金申請のための就業規則の要件
キャリアアップ助成金を受給するためには、就業規則に「有期雇用・無期雇用労働者を正規雇用に転換する制度」を明記する必要があります。
キャリアアップ助成金を受給するには、以下の内容を就業規則に明文化することが求められます。
- 正社員転換制度の明確な記載(単なる転換の可能性ではなく、具体的な条件・手続き・時期を明記)
- 転換のための基準・条件の記載(例:勤続年数、勤務評価、試験の有無など)
- 転換手続きの流れの明記(従業員がどのように正社員転換の申請を行うのか)
すでに転換制度がある場合でも、助成金の支給要件を満たす記載内容でなければ受給はできません。
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就業規則の施行と転換のタイミング
キャリアアップ助成金の受給には、就業規則の施行日と転換のタイミングにも注意が必要です。
就業規則の作成・変更時には、その規定の効力がいつから発生するかを示す「施行日」を明記しなければなりません。
- 転換制度を新設する場合、施行日より前に転換を実施してしまうと助成金の対象外になります。
- 施行日以降に転換を行うことで、助成金の要件を満たします。
就業規則の周知義務

SoVa税理士お探しガイド編集部
キャリアアップ助成金の申請には、就業規則の内容を全従業員に周知することが必要です。
周知方法の一般的な例として、
- 誰もが見られる場所に紙やデータで保管
- 社内イントラネットやクラウドを活用
- 書面での配布 といった方法があります。
また、転換制度を追加する際には、労働組合等の意見書を添付する必要がありますが、これはあくまで代表者の意見を聞くためのものであり、従業員への周知とは別に行うものです。
【令和4年4月】キャリアアップ助成金の改定内容


SoVa税理士ガイド編集部
キャリアアップ助成金は、令和4年4月に制度の見直しが行われました。この改正に伴い、企業は就業規則にも適切に変更を反映させる必要があります。
ここでは、正社員化コースにおける改定内容と、それに伴う就業規則の整備について解説します。
キャリアアップ助成金の改定内容①:無期雇用労働者への転換助成の廃止
キャリアアップ助成金において、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換に対する助成が廃止されました。現在では、有期雇用労働者・無期雇用労働者のいずれも、正規雇用労働者への転換のみが助成対象となります。
変更後の支給額は以下のとおりです。
- 有期雇用労働者 → 正規雇用労働者:1人あたり57万円
- 無期雇用労働者 → 正規雇用労働者:1人あたり28万5,000円
この改正により、企業は就業規則の「正社員転換制度」の記載を見直し、無期雇用への転換のみを目的とする規定が残っていないか確認する必要があります。
キャリアアップ助成金の改定内容②:賞与・退職金および昇給制度の適用が必須に
キャリアアップ助成金の正社員化コースにおいて、「正社員」の定義が変更されました。新たな定義では、「賞与もしくは退職金の制度」および「昇給制度」の両方が適用されることが必要となります。
そのため、キャリアアップ助成金の申請を予定している企業で、就業規則にこれらの制度の記載がない場合は、明示する必要があります。具体的には、支給・実施時期などの詳細な要件まで記載し、労働基準監督署への届け出も忘れずに行いましょう。
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キャリアアップ助成金の改定内容③:非正規雇用労働者の定義の変更
また、非正規雇用労働者の定義も以下のように変更されました。
- 改定前:6カ月以上雇用している有期雇用労働者もしくは無期雇用労働者
- 改定後:賃金の額もしくは給与の計算方法が、「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6カ月以上受けて雇用されている有期雇用労働者もしくは無期雇用労働者
例えば、契約社員と正社員で異なる賃金規定(基本給や昇給幅の違い)が適用される場合、非正規雇用労働者に該当します。
これにより、企業はキャリアアップ助成金の申請時に、就業規則における非正規雇用労働者の定義や適用範囲を明確に記載することが求められます。助成金を適用する際の条件を満たしているかを確認し、適切な修正を行いましょう。
キャリアアップ助成金に必要な就業規則の必須事項・規定例

キャリアアップ助成金を申請するためには、就業規則に正社員転換に関する明確な規定を設ける必要があります。本章では、就業規則に記載すべき必要事項とその具体的な規定例について解説します。
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就業規則の必須事項・規定例①:労働者の区分の定義
キャリアアップ助成金の申請にあたっては、就業規則において労働者の区分を明確に定義することが求められます。正社員、契約社員、パート・アルバイトなどの一般的な呼称だけでなく、「どのような従業員を指すのか」を具体的に定める必要があります。
記載例:
第○条(従業員の定義)
正社員……期間の定めのない雇用契約を締結する者であって、就業規則第○条に定める労働時間により就業する者。
パートタイマー……期間の定めのある雇用契約を締結する者であって……
また、適用範囲についても明記し、どの従業員に就業規則が適用されるのかを示すことが重要です。
記載例:
第〇条(適用範囲)
この規則は、正社員に適用する。
就業規則の必須事項・規定例②:正社員転換の手続きと要件
キャリアアップ助成金を受給するためには、就業規則に以下の転換要件を記載する必要があります。
- 転換における面接試験や筆記試験などの手続き方法
- 勤続年数、人事評価の結果、所属長の推薦などの客観的に確認可能な要件・基準
- 転換や採用時期
記載例:
第〇条(正規雇用への転換)
勤続〇年以上の者又は対象訓練修了者で、本人が希望する場合に、正規雇用に転換することがある。
転換時期は毎月最初の営業日とする。ただし、所属長が推薦した場合にはこの限りではない。
人事評価結果がB以上の評価を得ている者もしくは所属長の推薦がある者に、面接と試験を実施し、合格した場合に転換する。
就業規則の必須事項・規定例③:賞与、退職金、昇給の適用
キャリアアップ助成金の申請要件として、賞与もしくは退職金制度、および昇給制度を適用する正社員への転換が求められています。

SoVa税理士お探しガイド編集部
これらの制度が就業規則に明記されていない場合には、記載を追加する必要があります。
記載例:
第〇章(賃金)
第〇条(昇給)
昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年〇月〇日をもって行うものとする。
顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
第〇条(賞与)
1.賞与は、原則として、以下の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して支給日に支給する。
| 算定対象期間 | 支給日 |
|————–|——-|
| 〇月〇日から〇月〇日まで | 〇月〇日 |
| 〇月〇日から〇月〇日まで | 〇月〇日 |
ただし、会社の業績の著しい低下やその他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
就業規則の必須事項・規定例④:契約期間や試用期間の設定
有期雇用労働者を正社員に転換する際には、契約期間や試用期間についても明確に定める必要があります。
記載例:
第〇条(労働契約の期間等)
会社は、有期労働契約の締結にあたり期間を定める場合には3年を限度とし、契約時に本人の希望を考慮のうえ個別に決定する。
キャリアアップ助成金の要件を満たすためには、就業規則を随時見直し、厚生労働省の最新情報に基づいた改定を行うことが重要です。厚生労働省のホームページには、モデル就業規則や規定例が掲載されているため、必要に応じて参考にしながら整備を進めましょう。
キャリアアップ助成金の申請で必要な就業規則作成時の注意点

キャリアアップ助成金の受給を目指すには、適切な就業規則の作成・整備が欠かせません。キャリアアップ助成金の支給条件を満たすためには、労務管理体制を整え、就業規則に正社員転換の要件を明記する必要があります。本記事では、助成金の受給を確実にするために、就業規則の作成・適用時の具体的な注意点について解説します。
就業規則作成時の注意点①:適用期間の設定
キャリアアップ助成金を受給するためには、正社員転換の6ヵ月前からキャリアアップ助成金の要件を満たした就業規則が適用されている必要があります。
例えば、2024年8月1日に非正規雇用労働者を正社員に転換する場合、2024年2月1日までに適用された就業規則が助成金の要件を満たしている必要があります。
就業規則の改定には労働者代表の意見聴取など一定の手続きが必要であり、余裕を持った準備が求められます。また、改定した就業規則は速やかに従業員に周知し、実際の労務管理に反映させることが重要です。
就業規則作成時の注意点②:10人未満の事業所でもキャリアアップ助成金のために就業規則の作成・届出が必要
キャリアアップ助成金を受給するためには、従業員数が10人未満の事業所であっても就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
キャリアアップ助成金の申請で必要な就業規則作成のポイント

労働基準法では10人未満の事業所に就業規則の届出義務はありませんが、助成金申請時には必要な要件となるため、必ず対応しておきましょう。適切な就業規則を整備することで、助成金の支給要件を満たしやすくなり、企業の労務管理の明確化にもつながります。
就業規則の届出をしていない場合は、「就業規則申立書」の添付が必要となります。さらに、個人事業主でも適切な就業規則を整備し、要件を満たせばキャリアアップ助成金を受給することができます。
就業規則作成時の注意点③:実態と一致した就業規則の作成が不可欠
キャリアアップ助成金の申請において、就業規則が要件を満たしていることは重要ですが、それだけで必ず助成金が受給できるわけではありません。就業規則の内容が実際の労務管理の状況と一致していない場合、不支給となる可能性があります。
労働基準監督署や労働局は、申請内容と実態が合致しているかを厳しくチェックするため、実態に即した規定を作成し、確実に運用することが不可欠です。助成金の受給を確実にするためにも、実態に即した就業規則を整備し、キャリアアップ助成金の支給要件を確実に満たすようにしましょう。
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まとめ

キャリアアップ助成金の受給には、就業規則の整備と適用が必須です。特に正社員転換の基準や賃金制度(賞与・昇給・退職金)を明確にし、実態と合致した規定を設ける必要があります。

SoVa税理士ガイド編集部
助成金申請には、転換の6ヵ月前から適用されていることが求められるため、早めの就業規則の見直しと改定が重要です。
また、就業規則は作成・届出だけでなく、従業員への周知も不可欠であり、適切な運用が助成金の受給や職場環境の改善につながります。
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