会社の設立日は登記日と同じ?設立に関する日付の違いや注意点を解説!
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公開日:2025年4月
更新日:2025年5月1日
会社を立ち上げるにあたり、「会社の設立日と登記日の違いは?」「設立日にこだわりたいけれど、実際にはどの日が会社の設立日になるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
実は、会社の設立日=登記日となるため、これらの日付に違いが生じることは基本的にありません。しかし、設立に関する準備のなかでは、定款の認証日や資本金の払込日など、登記日とは異なる重要な日付も存在します。
この記事では、会社の設立日と登記日の違いや関係性、注意すべきポイントについて詳しく解説します。「会社の設立日はいつがいいか」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

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目次
会社設立日と登記日に違いはある?

会社の設立日とは、法人の登記日、すなわち法務局に法人登記を申請した日を指します。
すべての会社は、設立にあたって法人登記を行うことが法律で義務づけられており、この登記の申請をもって会社が法的に設立されたと見なされます。つまり、設立日=登記日(申請日)であり、両者に違いはないのが原則です。
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法人登記とは、会社の商号(社名)、本店所在地、事業目的などの基本情報を法務局に登録する手続きのことを指します。会社の設立日をいつにするか決めたい場合は、希望する設立日に合わせて、該当の法務局に法人登記を申請する必要があります。設立日を選びたい人にとっては、この登記日(申請日)がカギとなるため、しっかりスケジューリングしておきましょう。

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また、ここで注意したいのが、法人登記には「申請日」と「登記完了日」という2つの日付がある点です。
会社の設立日は、あくまでも登記を「申請した日」であり、「登記が完了した日」とは違います。登記の完了までは通常1週間〜10日ほどかかるため、設立日と登記完了日との違いを理解しておくことが大切です。
設立日と創業日の違い

創立日とは、会社や組織、団体が初めて設けられ、事業を開始した日を指します。
この創立日は、法的な手続きである登記日(登記申請日)や、法人としての設立日とは概念が違います。したがって、両者の違いを理解することが重要です。
たとえば、設立日は法務局に法人登記を申請した登記日と一致し、会社法上の「法人格の取得日」を意味します。

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一方で、創立日はあくまでも団体や組織が実質的に活動を始めた日であり、必ずしも登記日(=設立日)と同一である必要はありません。
また、創立日という言葉は、企業だけでなく、学校、非営利組織(NPO法人)など、さまざまな団体にも用いられます。これに対し、設立日は法的に法人格を取得する日、つまり登記日と一致する日であり、両者の違いを明確にしておくことが大切です。

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会社の設立日と登記日の違いについてさらに知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
さらに、創立日は登記の有無に関係なく設定されるのに対し、設立日は登記を行った日=登記日であるため、法人登記が存在するかどうかが両者の違いを分けるポイントとなります。
会社の設立日と登記日の違いに関するおすすめ記事:会社設立日の決め方は?事業開始日との違いや注意点を解説
設立日と事業開始日の違い

そもそも事業開始日とは、会社が実際に営業活動や業務をスタートした日を指します。この事業開始日は、法務局への登記日(登記申請日)や会社の設立日とは概念が違います。

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登記日=設立日であるのと違い、事業開始日は比較的自由に決めることができるため、設立日と同日に設定することも、別日に設定することも可能です。
たとえば、登記申請を済ませて会社が法的に設立された日(設立日)と、実際に営業活動を始める日(事業開始日)には違いがあることも珍しくありません。
会社の設立日は、法務局に法人登記を申請した日、すなわち登記日にあたります。一方で、事業開始日は会社が実際にビジネスを始めた日であり、これら二つの日付には明確な違いがあります。
たとえば、法人の登記が完了し設立日(登記日)が確定した後、銀行口座の開設や設備投資、スタッフの採用などを経て、事業が本格的にスタートした日が事業開始日となります。
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このように、登記日(設立日)と事業開始日にはタイムラグが生じることがあり、両者には違いがあることを把握しておくとよいでしょう。
【登記申請の違い別】設立日(登記日)の考え方

法人登記を行う際には、「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請」の3つの方法があり、それぞれの方法によって登記日および設立日の扱いに違いが生じます。どの申請方法を選ぶかによって、会社の設立日(=登記申請が受理された日)が変わるため、希望する登記日と設立日を一致させたい場合は慎重な準備が必要です。
なお、どの方法を選んだ場合でも、法務局の休業日(土日祝日・年末年始など)には登記申請が受理されないため、設立日としてその日を指定することはできません。希望する設立日が法務局の休業日にあたる場合は、別日への再設定が求められます。
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登記申請の方法によって設立日(登記日)に違いが生じることもあるので、設立日にこだわりがある場合は必ずその違いを理解しておきましょう。
窓口申請の場合の違い:登記日=その場で受理された日=設立日
登記申請書類を法務局の窓口に直接提出し、その場で受理された日が登記日であり、そのまま会社の設立日となります。法務局の受付時間は平日の9時~17時ですので、希望する設立日に間に合わせるためには、その時間内にすべての書類が揃っている必要があります。

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郵送申請の場合の違い:書類到着日ではなく、受理された日が登記日=設立日

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郵送による法人登記の場合、単に書類が法務局に到着した日が登記日になるわけではありません。書類が業務時間内に受理された日が、正式な登記日、すなわち設立日として扱われます。

SoVa税理士お探しガイド編集部
業務時間外に到着した場合、実際の設立日は翌業務日になるため、特に設立日を指定したい場合は投函のタイミングに注意が必要です。
オンライン申請の場合の違い:登記データの受理日が登記日=設立日
オンライン申請では、送信された登記データが法務局により受理された日が登記日となり、それがそのまま設立日となります。
設立日と登記日の違いを理解する上で気をつけておきたい注意点

「登記・供託オンライン申請システム」の受付時間は平日の8時30分~21時、「法人設立ワンストップサービス」は24時間365日利用可能ですが、実際の登記日(=設立日)として認められるのは法務局の業務時間(~17時15分)内にデータが受理された場合のみです。17時15分以降の申請は、翌営業日の登記日(=設立日)扱いになります。
このように、登記日がそのまま設立日となる仕組みであるため、登記方法ごとのスケジュールの違いを把握しておくことが重要です。特に、希望する設立日がある場合には、不備や遅延によって登記日と希望していた日に違いが生じないよう、余裕を持って申請準備を行うか、確実性の高い窓口申請を検討するのがよいでしょう。
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設立日(登記日)を決める際の注意点

会社の設立日を「思い入れのある日」や「経営上のメリットがある日」にしたい場合には、登記日との関係やその違いを正しく理解したうえで、逆算して準備を進めることが重要です。
注意点①:設立日から逆算してスケジュールを組もう
会社の設立日は、法務局に法人登記を申請し、それが登記日として正式に受理された日となります。この登記日が、そのまま会社の設立日として登記簿に記載されます。つまり、希望する設立日に法人登記が完了するためには、その日に合わせて全ての準備を整える必要があります。
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登記申請時には約10種類の書類が必要で、中には役所での取得や手続きが必要なものもあります。たとえば、株式会社を設立する場合、会社の基本方針を定めた定款には公証人の認証が必要で、これだけでも通常1週間程度かかることがあります。
また、作成した書類に不備があると、たとえ希望する設立日に登記申請をしても受理されず、結果として登記日(設立日)が後ろ倒しになる可能性があります。そのため、書類作成だけでなく、確認・見直しの時間もスケジュールに組み込むことが重要です。
注意点②:登記申請の手段によって登記日=設立日に違いが出る
登記書類を郵送で提出する場合、法務局に届くまで1日以上かかることが多く、希望する設立日の前日に発送しても、到着・受理が遅れる可能性があります。そのため、登記日=設立日を確実に希望日にしたい場合は、法務局の窓口で直接申請するか、オンライン申請を選ぶのが安心です。申請手段によって、登記日=設立日の確定タイミングに違いが生じる点を理解しておきましょう。

会社の設立日と登記日の違いについてさらに知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
注意点③:設立日によって節税メリットが変わる
会社の設立日は、税務上の扱いにも影響します。たとえば、資本金1,000万円未満の会社では、原則として設立日から始まる1期目と2期目の消費税が免除されるため、設立日と決算日の設定により免税期間の長さが変わるという違いが出てきます。
たとえば、1月に設立日を設定し、決算日を3月末にした場合、初年度はたった3ヶ月です。しかし、4月を設立日とし、決算を翌年3月末にすると初年度が1年近くになり、免税の恩恵をより長く享受できます。
また、設立日が月の途中である場合、法人住民税の均等割(月割計算)の対象月数が減り、数千円レベルで節税効果が見込めます。こうした違いを踏まえて、自社のビジネスモデルやキャッシュフローに合った最適な設立日を検討しましょう。

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注意点④:設立登記の提出先にも要注意
法人登記日を確定させるためには、申請先の法務局も正しく選ばなければなりません。設立登記の申請先は、会社の本店所在地を管轄する法務局ですが、すべての出張所で登記申請を受理しているわけではありません。
たとえば、横浜市内でも、横浜地方法務局本局では登記日を受理できますが、神奈川出張所や港北出張所では証明書の交付しか行っておらず、登記申請をしても登記日が確定されません。
設立日と登記日の違いを理解する上で気をつけておきたい注意点

誤って対応外の場所に申請すると、改めて正しい法務局へ設立登記を申請し直さなければならず、登記日=設立日に違いが生じる恐れがあります。
さらに、オンライン申請でも、申請内容に誤りや不足があると不受理となり、設立日として記録される予定だった登記日が後ろにずれて違いが生じてしまいます。こうしたリスクを避けるためにも、申請内容や申請先の確認を徹底しましょう。
まとめ

会社の設立日と登記日の違いに関するおすすめ記事
会社の設立日と登記日は原則として同じ日であり、「登記申請を行った日=設立日」として正式に会社が誕生します。しかし、登記方法によっては違いが生じるケースや設立の流れの中では、登記日以外にも注意すべき日付が複数あります。
たとえば、定款認証日や資本金払込日など、登記日とは異なる重要な節目もあり、これらの日付と登記日との違いをしっかり理解することが、スムーズな会社設立につながります。

SoVa税理士ガイド編集部
会社の設立日にこだわるのであれば、準備段階から逆算して進めることが大切です。
登記日=設立日という原則を踏まえつつ、それぞれの違いや注意点を理解し、理想的な設立日を迎えましょう。

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