会社設立の登記で必要な手続きとは?必要書類や流れを解説!
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公開日:2025年8月
更新日:2025年8月26日
会社を始める際には、会社設立に伴う登記の手続きが欠かせません。会社設立登記は、会社の商号(会社名)や本店所在地、事業目的、資本金、役員の情報などを法務局に申請し、登記簿に記録する手続きです。会社設立登記を完了することで、初めて法人としての地位が認められ、会社名義で銀行口座を開設したり、取引先と契約を結んだりできるようになります。
この記事では、会社設立の登記とは何か、登記の流れや必要書類、会社設立登記の申請方法、さらに会社設立後に登記内容を変更する際の注意点まで、会社設立に関わる登記の手続きをわかりやすく解説します。
目次
会社設立の登記とは?

会社設立において不可欠となるのが会社登記です。会社登記とは、株式会社や合同会社などの会社設立に関する情報を法的に記録・公示する制度であり、商号(会社名)、本店所在地、役員氏名などの情報が登記簿に記載されます。

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これらの登記情報は法務局によって管理され、会社設立後の取引の安全性を確保するために一般に公開されています。
主な会社登記の種類には、会社設立時に必ず行う「設立登記」と、会社設立後に変更が生じた際に行う「変更登記」の2つがあります。会社設立では、設立登記を行わなければ法的に会社の存在が認められず、会社名義で銀行口座を開設したり、会社として契約を結んだりすることができません。
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会社設立と登記を経て初めて法人格が付与され、会社は法律上の権利義務を持つ存在となります。この法人としての地位を示す登記は「法人登記」と呼ばれることもあり、会社設立を考える際には必ず理解しておくべき重要な手続きです。
会社設立登記の流れ

会社設立を進めるには、基本事項の決定から資本金の払込、そして登記申請まで一定の流れがあります。ここでは会社設立登記の具体的な手順を段階ごとに解説します。
会社設立登記の流れ①:基本事項を決める
会社設立を進めるためには、まず発起人が集まり、会社設立に必要な基本事項を決定します。商号(会社名)、会社の目的、本店所在地、資本金、会計年度などはすべて定款に記載され、会社設立登記の手続きを通じて公開されます。会社設立後の事業運営や登記内容に直結するため、慎重に決めることが重要です。
会社設立登記の流れ②:法人印の作成
会社設立登記をオンラインで行う場合、法人印は必須ではありません。しかし、会社設立後の登記完了後に銀行口座を開設したり、金融機関から融資を受けたり、取引先と契約を結んだりする場面では法人印が必要になります。そのため、会社設立の段階で実印・銀行印・角印の3種類を作成しておくと安心です。銀行印は口座開設に、角印は請求書や契約書に使用されます。
会社設立登記の流れ③:定款の作成と認証
会社設立において不可欠なのが定款の作成です。定款には会社設立に関わる基本事項や運営ルールを記載します。株式会社の場合は、定款を作成後、公証役場で公証人の認証を受けなければ登記申請できません。定款認証は通常30分程度で完了しますが、不備があると会社設立登記の進行が遅れる可能性があるため、余裕を持って準備しましょう。
会社設立の登記はここがポイント!

なお、合同会社・合資会社・合名会社といった持分会社では、会社設立時に定款認証は不要です。
会社設立登記の流れ④:資本金の払込
会社設立登記の申請前に、発起人が資本金を銀行口座へ払い込みます。会社法では資本金の最低額を1円以上と定めていますが、会社設立後に事務所契約や備品購入、運転資金に支障が出ないよう、十分な金額を資本金として払い込むことが望ましいです。資本金の額は会社設立登記書類に記載されるため、慎重に検討してください。
会社設立登記の流れ⑤:登記申請と会社設立日の確定
資本金を払い込んだ後、会社設立登記に必要な申請書類を作成し、法務局に提出します。登記申請の受理日が会社設立日となり、この日から会社は法人として認められます。

SoVa税理士ガイド編集部
会社設立の登記で必要な手続きについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
会社設立登記が完了した後は、税務署や社会保険関係の届出も必要です。従業員を雇用する場合には、労災保険や雇用保険の手続きも忘れずに行いましょう。
会社設立登記に必要な書類

会社設立を行う際には、登記の申請手続きに必要な書類を揃えることが重要です。

SoVa税理士お探しガイド編集部
ここでは株式会社を例に、会社設立登記に必要な書類について解説します。
書類の名称 | 説明 |
---|---|
株式会社設立登記申請書 | 会社設立における登記の中心的な書類で、商号や本店所在地などの必要事項を記載し、登録免許税額分の収入印紙を貼付します。 |
定款 | 会社設立時に必須の書類で、公証人の認証を受けた定款を提出します。 |
発起人の同意書 | 発起人の出資額や株式数、資本金の額などが定款で定められていない場合に、会社設立に必要な事項を決定するための書類です。 |
設立時代表取締役を選定したことを証する書面 | 会社設立登記に必要で、取締役の中から代表取締役を選定したことを証明します。定款に明記されていれば不要です。 |
設立時取締役・設立時代表取締役・設立時監査役の就任承諾書 | 会社設立登記で役員就任を承諾する書類です。代表取締役の場合は、取締役の承諾書とは別に提出が必要です。 |
印鑑証明書 | 会社設立登記の際、取締役会を設置しない場合には取締役全員分の印鑑証明書が必要です。 |
本人確認書類 | 取締役や監査役で印鑑証明書を提出しない場合には、運転免許証のコピー等を提出します。 |
設立時取締役・設立時監査役の調査報告書及び附属書類 | 会社設立時に現金以外で出資(車両や備品等)がある場合に必要な書類です。 |
払込みを証する書面 | 資本金の払込を証明するため、通帳のコピー等を綴じて提出します。会社設立登記の必須書類のひとつです。 |
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 | 資本金の額を証明する書類で、会社設立登記に添付します。 |
登記すべき事項 | 商号・本店所在地・事業目的など会社設立に必要な情報を一覧化した書類です。CD-R等による提出も可能です。 |
印鑑(改印)届書 | 会社設立に伴い、代表者印を法務局に登録します。 |
印鑑カード交付申請書 | 登録した会社代表印の印鑑証明書を取得するためのカード交付を受けるための書類です。 |
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以上が、一般的に会社設立登記の申請で必要となる書類の一覧です。会社設立をオンラインで行う場合、一部の書類は省略できるケースもあります。
会社設立の登記手続きにおける申請方法

会社設立を行う際には、法務局での登記申請が必須です。会社設立登記の申請方法には、窓口申請・郵送申請・オンライン申請の4つの方法があり、それぞれ特徴があります。ここでは会社設立登記の申請方法をわかりやすく解説します。
会社設立登記の申請方法①:窓口申請
会社設立登記は、法務局の窓口に直接書類を提出する方法で申請できます。会社設立の登記を受け付けるのは、原則として本店所在地を管轄する法務局の本局であり、支局や出張所では登記申請を扱わない場合もあるため注意が必要です。窓口の対応時間は平日午前9時から午後5時までです。
会社設立登記に必要な登記申請書や添付書類は、法務局のウェブサイトから様式や記載例をダウンロードして作成できます。また、専用アプリ「申請用総合ソフト」を使えば、会社設立登記に必要な書類を作成・印刷でき、入力漏れを防ぐ機能もあります。さらに、事前に申請情報を送信し、印刷した書類を提出する「二次元バーコード付き書面申請」を利用すれば、登記申請の処理状況をパソコンから確認でき便利です。
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書類作成に不安がある場合や、会社設立登記を正確かつ迅速に行いたい場合は、司法書士に会社設立登記の書類作成や提出を依頼するのも有効です。
会社設立登記の申請方法②:郵送申請
法務局に出向かず、会社設立登記の書類を郵送で提出する方法もあります。必要な会社設立登記の書類は窓口申請と同様に入手・作成できます。また、「二次元バーコード付き書面申請」を利用する場合でも郵送が可能です。

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登記申請書には高額な収入印紙を貼付するため、郵送は簡易書留や宅配便を利用するのが一般的です。封筒には「登記申請書在中」と明記し、返却を希望する書類がある場合は切手を貼った返信用封筒を同封します。
会社設立には「会社設立日」が必要ですが、これは登記手続き完了日ではなく、登記申請を行った日が会社設立日になります。
会社設立の登記に関する気をつけておきたい注意点

郵送の場合は発送日ではなく法務局で受理された日となるため、会社設立日を指定したい場合は窓口またはオンラインでの登記申請が確実です。
会社設立登記の申請方法③:申請用総合ソフトによるオンライン申請
「申請用総合ソフト」を利用すると、会社設立登記をオンラインで申請できます。まずはソフトをインストールし、申請者情報を入力します。その後、会社設立登記に必要な「登記すべき事項」を入力し、定款や払込証明書などの添付書類をPDFで準備します。これらの電子データには電子署名が必要なため、電子証明書を事前に準備しておきます。

SoVa税理士ガイド編集部
会社設立の登記で必要な手続きについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
作成した情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると、会社設立登記の申請番号や到達日時を確認可能です。また、会社設立登記に必要な登録免許税は、インターネットバンキングや電子納付対応ATMで支払えます。
会社設立登記の申請方法④:法人設立ワンストップサービスによるオンライン申請
もう一つの方法は、「法人設立ワンストップサービス」を利用したオンライン申請です。この方法では発起人のマイナンバーカードを用いた電子署名が必要です。
法人設立ワンストップサービスを利用すると、会社設立登記に必要な定款認証をオンラインで行えるほか、会社設立登記の申請自体もオンラインで完結します。さらに、会社設立後に必要な税務署や年金事務所、地方自治体での各種手続きもまとめてオンラインで処理できる点が特徴です。
ただし、法人設立ワンストップサービスは会社設立登記専用であり、変更登記には対応していません。そのため、会社設立時の登記には便利ですが、設立後の変更登記では利用できない点に注意しましょう。
会社設立で登記した内容を変更したいとき

会社設立を行った後も、登記簿に記載された内容に変更が生じた場合には、必ず変更登記の手続きを行わなければなりません。会社設立後の登記内容が現状と一致していないと、会社の信用や取引に支障をきたす可能性があるため、登記の正確な管理は会社運営において非常に重要です。
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具体的には、会社設立後に「新たな役員が就任する」「会社の本店所在地を移転する」「新規事業の開始に伴って事業目的を追加する」といった事例が発生した場合には、変更登記を行う必要があります。

SoVa税理士お探しガイド編集部
変更登記に必要な主な書類は「登記申請書」と「株主総会議事録」の2種類で、会社設立登記と同じく、管轄の法務局に直接申請する方法とオンラインで申請する方法の2通りがあります。
また、変更登記は会社設立登記と同様に、変更事由が発生してから2週間以内に手続きを完了させなければならず、怠った場合は過料が科される可能性があります。さらに、会社設立後の変更登記には登録免許税が必要である点にも注意が必要です。
まとめ

会社設立を進めるうえで、登記の手続きは欠かすことのできない重要なステップです。会社設立登記を行うことで会社は法人として認められ、社会的な信用を得ることができます。必要な書類や流れ、登記の申請方法を正しく理解して準備を進めれば、会社設立登記をスムーズに完了させることが可能です。
さらに、会社設立後も役員変更や本店移転、事業目的の追加などがあれば、その都度変更登記が必要になります。会社設立と登記の関係を正しく理解し、手続きを適切に行うことで、会社運営の安定と信用を確保できるでしょう。
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