法人を新設する際の手順は?手続き方法や費用についても解説!
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公開日:2025年9月
更新日:2025年9月16日
法人を新設することは、個人事業主から事業を拡大したい方や、新たにビジネスを立ち上げたい方にとって大きな一歩です。新設法人を設立すれば、社会的信用度が高まり、資金調達や取引先との契約においても有利になります。ただし、法人を新設するには複数の手順や手続きが必要であり、資本金や定款認証、登録免許税などの費用も発生します。
本記事では、新設法人の基本的な定義から、法人を新設する際の手順、登記後に必要となる手続き、かかる費用、そして注意点までをわかりやすく解説します。
新設法人とは

消費税法における新設法人の定義は、資本金または出資金が1,000万円以上で基準期間が存在しない法人を指します。基準期間は設立1期目と2期目がなく、この2年間は新設法人として扱われます。
新設法人に消費税の納税義務があるかどうかは、法人設立時の資本金、課税売上高、給与支払額などによって判断されます。消費税は商品やサービスに広く課税される国税で、最終的な負担者は消費者ですが、法人が国に納付する仕組みです。取引で受け取った消費税から仕入れ等で支払った消費税を差し引いた額を納めることになります。
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納税義務が発生する新設法人は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合や、特定期間の課税売上高または給与支払額のいずれかが1,000万円を超える場合です。

SoVa税理士ガイド編集部
新設法人は原則として基準期間が存在しないため免除されますが、法人設立時の資本金が1,000万円以上であれば例外的に課税されます。
さらに資本金が後から1,000万円を超えた場合も、翌期から納税義務が発生します。また、新設合併や吸収合併を行った法人についても免除は適用されません。
特定期間は前期の前半6ヶ月間を指し、この期間の課税売上高または給与支払額が1,000万円を超えると新設法人であっても消費税の納税義務が生じます。
法人を新設する際の手順

法人を新設するには、複数の手順を正しく踏むことが必要です。新設法人の準備段階では、社名や所在地、資本金などの基本事項を決めるところから始まり、その後、法人印の作成、定款の作成・認証、出資金の払い込み、登記申請と進めていきます。
法人を新設する際は、各ステップで必要となる書類や費用をあらかじめ把握しておくことで、スムーズに法人格を取得できるでしょう。
法人を新設する際のSTEP①:概要を決める
法人を新設するには、まず法人の基本事項を決めます。社名(商号)、所在地、資本金、設立日、会計年度、事業目的、株主構成、役員構成などを整理し、定款に反映させます。特に社名は法人の顔となるため、類似商号がないか事前確認が必要です。所在地は自宅やレンタルオフィスも可能ですが、将来の移転費用も考慮しましょう。資本金は極端に少額だと信用力に影響し、融資が受けにくくなる場合があります。
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法人を新設する際のSTEP②:法人印を作成する
法人登記には法人の実印が必要です。社名を決めたら実印を作成し、印鑑届書を法務局へ提出します。銀行印や角印も同時に作っておくと、法人新設後の口座開設や取引に便利です。
法人を新設する際のSTEP③:定款を作成・認証する
定款は法人運営の基本ルールであり、新設法人に必須です。商号、事業目的、本店所在地、出資額、発起人情報は絶対的記載事項です。

SoVa税理士ガイド編集部
紙定款は印紙税4万円が必要ですが、電子定款なら不要となるため、新設法人では電子定款が一般的になっています。
法人を新設する際のSTEP④:出資金を払い込む
定款認証後、資本金を発起人の個人口座に振り込みます。資本金は1円からでも法人新設可能ですが、信用度や運転資金を考えると、数か月分の経費をまかなえる金額を設定することが望ましいです。
法人を新設する際のSTEP⑤:登記申請を行う
設立登記申請では、登記申請書、定款、発起人決定書、代表取締役の承諾書、印鑑証明書、資本金払込証明書などを法務局に提出します。
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不備がなければ1週間〜10日程度で登記が完了し、新設法人としての法人格が成立します。代理申請を司法書士に依頼することも可能です。
法人を新設したあとの手続き

法人を新設した後は、登記が完了して終わりではなく、すぐに各種の届出や手続きを進める必要があります。新設法人には、税務署や自治体への届出、社会保険や労働保険の加入義務、そして日常的な会計業務の準備が欠かせません。これらの手続きを適切に行うことで、法人を新設した直後から安定した運営を実現できます。
法人を新設した後の手続き①:税金関係の届出
法人を新設して登記が完了したら、まず税務署への手続きが必要です。
法人を新設した後はここがポイント!

法人設立届出書などの必要書類を法人所在地を管轄する税務署に提出し、その後、都道府県税事務所や市町村役場への届出も忘れずに行います。
新設法人は設立直後から各種税務義務が発生するため、期限を守って提出することが重要です。
法人を新設した後の手続き②:社会保険の加入
新設法人は、たとえ代表者1人だけであっても、原則として社会保険に加入しなければなりません。健康保険や厚生年金保険の届出は年金事務所に提出します。法人を新設した段階で準備を進めることで、後のトラブルを防げます。
法人を新設した後の手続き③:労働保険の手続き
新設法人で従業員を雇用する場合、労災保険と雇用保険の加入手続きが必要です。労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークで申請します。法人を新設したばかりの段階から、労働者保護の体制を整えておくことが求められます。

SoVa税理士ガイド編集部
法人を新設する際の手順についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
法人を新設した後の手続き④:会計業務の準備
法人を新設すると、日常的に会計業務が発生します。業務開始後に慌てないよう、新設法人の段階で会計ソフトを導入しておくと効率的です。税務申告や決算作業をスムーズに進めるためにも、法人設立直後から会計体制を整えることが重要です。
法人を新設するのにかかる費用

新設法人を立ち上げる際には、会社形態によって必要な費用が異なります。特に株式会社と合同会社では、法人を新設するための費用に大きな差があります。ここでは、新設法人の代表的な形態である株式会社と合同会社の設立費用を整理します。
株式会社を新設する際の設立費用
株式会社を新設する法人の設立費用は、合計で約20~25万円となります。主な内訳は以下のとおりです。
- 定款用収入印紙代:紙の場合4万円(電子定款の場合は不要)
- 定款認証手数料:3万~5万円
※資本金100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、それ以上は5万円 - 謄本代など:約2,000円
- 登録免許税:15万円~
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株式会社を新設する場合は、定款認証や登録免許税などの法定費用が大きく、合同会社よりも高額になるのが特徴です。
合同会社を新設する際の設立費用
合同会社を新設する法人の設立費用は、合計で約10万円~と比較的安価です。主な内訳は以下のとおりです。
- 定款用収入印紙代:紙の場合4万円(電子定款の場合は不要)
- 定款認証手数料:不要
- 登録免許税:6万円~

SoVa税理士お探しガイド編集部
合同会社を新設する法人は、定款認証が不要で登録免許税も低いため、株式会社に比べてコストを抑えて設立できます。
法人を新設する際の注意点

個人事業主から法人化し、新設法人として事業を始めると、信用力の向上や資金調達のしやすさなど多くのメリットがあります。しかし、法人を新設する際には独自のルールや費用、税務上の負担が発生します。事前に注意点を把握しておくことで、新設法人の運営をスムーズに進められます。
法人を新設する際の注意点①:登録完了までの期間
法人を新設しても、登記が完了するまで最短でも2週間前後かかります。必要書類は10種類程度あり、準備も含めるとさらに時間が必要です。また、新設法人には定款認証手数料や収入印紙代、登録免許税などの法定費用がかかります。
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株式会社の新設で約22万円以上、合同会社の新設で約10万円以上を見込む必要があります。資本金や実印作成費も含め、十分な資金計画が欠かせません。
法人を新設する際の注意点②:赤字でも納税義務がある
新設法人は、たとえ赤字でも法人住民税の均等割を納税しなければなりません。法人住民税は「均等割」と「法人税割」で構成され、均等割は資本金や従業員数に応じて課税されます。個人事業主では赤字なら非課税の場合もありますが、新設法人では赤字でも税負担が発生する点に注意しましょう。
法人を新設する際の注意点③:解散時にも費用がかかる
新設法人を将来的に解散する場合、解散登記や公告費用などのコストが発生します。
法人を新設する際に気をつけておきたい注意点

解散・清算人選任登記には登録免許税3万円、清算人選任登記には9,000円、清算結了登記には2,000円が必要です。新設法人は設立時だけでなく、解散時にも費用がかかる点を理解しておくことが重要です。
まとめ

法人を新設するには、定款作成や登記申請といった手順を踏む必要があり、設立後も税務・社会保険・労働保険などの届出を進めることが求められます。新設法人は株式会社や合同会社といった形態によって費用や流れが異なるため、事前に比較・検討することが大切です。
また、新設法人は設立時だけでなく赤字でも法人住民税が発生するなど、維持費用も伴います。法人を新設する際は、必要な資金や手続きを十分に把握し、スムーズに運営できる体制を整えておきましょう。
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