法人で経費にできるもの一覧まとめ!経費にできるものとできないものを紹介
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公開日:2025年7月
更新日:2025年7月1日
「この支出は法人の経費にできるものだろうか?」と迷う方は多いのではないでしょうか。法人の経費処理では、どこまでが経費にできるもので、どこからが経費にできないものなのかを正しく理解することが非常に重要です。経費にできるものを適切に計上すれば、法人の課税所得を圧縮し、節税対策にも大きく役立ちます。
一方で、経費にできないものをうっかり法人の経費として計上してしまうと、税務署から指摘を受け、追徴課税を課されるリスクがあります。だからこそ、法人の経費にできるもの・できないものの線引きをしっかりと把握しておく必要があります。
本記事では、法人が経費にできるものを勘定科目別に詳しく一覧で紹介するとともに、法人として注意すべき経費にできないものの具体例についても解説します。

「法人が経費にできるもの一覧」編集部
法人を設立したばかりの方や、経費処理に不安がある経理担当者の方は、ぜひ最後までご覧いただき、法人運営における経費処理の精度を高めてください。

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目次
法人の経費とは?
法人における経費とは、正式には「経常費用」の略称で、法人が事業活動を行う上で必要となる支出のことを指します。法人経営においては、業務に直接関連する支出であれば、さまざまなものが経費にできるものとして扱われます。

「法人が経費にできるもの一覧」編集部
たとえば、法人の営業担当者が利用する交通費、法人の会議や商談にかかる飲食代、法人名義で契約しているスマートフォンの利用料、さらには法人の事務所で使用する文房具や備品の購入費など、これらはすべて法人の経費にできるものの代表例です。
このような法人の経費にできるものは、税務上、法人の課税所得を計算する際に収入から差し引くことが認められており、課税対象外となる支出として処理されます。つまり、経費にできるものを正しく計上することは、法人の節税対策にも直結します。
ただし、法人が支払ったすべての費用が自動的に経費にできるわけではありません。法人の経費にできるものと認められるためには、支出が明確に事業目的と結びついている必要があります。個人的な支出を誤って法人の経費に計上すると、税務署から否認されるリスクもあるため、注意が必要です。
法人としてどの支出が経費にできるものか、しっかりと判断し、証拠書類や領収書をきちんと保管しておくことが、法人経営における基本です。
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法人が経費にできるもの一覧

法人が経費にできるものには、実に多くの種類があります。経費とは、本来「法人が事業を継続・運営していくうえで必要不可欠な支出」のこと。これらを帳簿に記録し、法人の損金として計上することで、利益を圧縮し、法人税の支払額を抑えることが可能になります。
法人が経費にできるもの一覧に関するポイント!

つまり、経費にできるものをしっかりと把握しておくことは、法人経営における基本であり、重要な節税対策でもあるのです。
ここでは、法人が経費にできるものとして代表的な勘定科目を紹介し、それぞれの内容をわかりやすく解説します。迷ったときの参考としてご活用ください。
経費にできるもの | 概要 | 具体例 |
---|---|---|
通信費 | 業務に関する通信手段にかかる費用 | インターネット料金 携帯電話代 FAX送信料 郵便・宅配便 切手代 |
旅費交通費 | 出張・営業活動に伴う交通や宿泊費用 | 新幹線 飛行機 ホテル代 出張手当 駐車場代 タクシー代 |
水道光熱費 | オフィスなどで使用するライフライン費用 | 電気代 水道代 ガス代など(自宅兼事務所は家事按分) |
地代家賃 | 事業用に借りている建物や土地の費用 | 事務所の家賃 倉庫代 共益費 管理費 少額の礼金・更新料 |
給与賃金 | 従業員への人件費 | 給料 賞与 通勤手当 住宅手当 残業代 技術手当 |
福利厚生費 | 従業員全体の福利目的で支出される費用 | 健康診断 社員旅行 懇親会費 スポーツ施設利用料 慶弔見舞金 |
接待交際費 | 取引先との関係構築のための支出 | 飲食費 贈答品 ゴルフ代 祝い金 (資本金1億円以下は年間800万円まで損金算入) |
広告宣伝費 | 商品・サービスを宣伝するための費用 | WEB広告 チラシ パンフレット SNS広告 イベント出展費 |
消耗品費 | 少額で消費が早い物品の購入費 | 文房具 コピー用紙 名刺 清掃用具 USBメモリ |
荷造運賃 | 発送や梱包にかかる費用 | ダンボール ガムテープ 緩衝材 宅配便送料 |
会議費 | 社内外の会議や打合せに関する費用 | 会議室使用料 資料作成費 飲料代 軽食 |
支払手数料 | 支払いに伴う手数料 | 銀行振込手数料 登記費用 契約手数料 各種証明書の発行料 |
減価償却費 | 高額な資産を耐用年数に応じて計上 | パソコン 社用車 コピー機 ソフトウェア |
支払利息 | 借入金に対する利息 | 銀行ローンの利息 社債の利子 ※元本返済は不可 |
リース料 | 事業用物品のリースにかかる費用 | 複合機、PC、車両のリース料 |
保険料 | 事業活動に必要な保険の費用 | 火災保険 自動車保険 賠償責任保険 |
諸会費 | 業界団体や地域団体への会費 | 商工会議所 法人会 医師会 業界協会の会費 |
租税公課 | 公的費用として支払う税金や手数料 | 印紙税 登録免許税 住民票の発行手数料 商工会費 ※罰金・加算税は不可 |
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「法人と経費|社長はどこまで経費にできる?」
法人が経費にできるもの①
通信費
通信費は、法人の日常業務で必ず発生する経費にできるものの一つです。インターネット料金、携帯電話の通話料、FAX送信料、郵送代、メール便、宅配便、バイク便、切手代などが通信費に該当し、すべて法人の経費にできるものとして計上できます。スマートフォンやネット回線などプライベートとの併用がある場合でも、業務利用分を家事按分すれば、その部分は経費にできるものになります。

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法人が経費にできるもの②
旅費交通費
法人が出張や営業活動で負担した移動費は、すべて経費にできるものです。新幹線代、航空運賃、バス代、タクシー代、駐車場代、ホテル宿泊費、出張手当などは、旅費交通費として法人の経費にできるものに該当します。旅費規程に基づいて支給されるものであれば、ほとんどが経費にできるものとして問題なく処理可能です。
法人が出張した際の出費などを記帳する際の勘定科目は「旅費交通費」を使います。

「法人が経費にできるもの一覧」編集部
出張手当なども旅費交通費として法人が経費にできるものに含まれます。
法人が経費にできるもの③
水道光熱費
電気代・水道代・ガス代などのインフラ費用も、オフィスで使用するものであれば法人の経費にできるものになります。自宅兼事務所である場合も、業務利用分を家事按分すれば、その割合は経費にできるものとして法人会計に反映可能です。日常的にかかる固定費こそ、確実に経費にできるものとして処理しておきましょう。
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「法人はなんでも経費で落とせる?よくある勘違いと判断基準を解説」
法人が経費にできるもの④
地代家賃
オフィスや事業用物件、倉庫、駐車場などの賃借料は、代表的な法人の経費にできるものです。賃料のほかにも、管理費・共益費・礼金(少額)・更新料なども含めて経費にできるものになります。

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法人が経費にできるものに関する参考記事:「会社で経費にできる費用とできない費用とは?」
法人が経費にできるもの一覧に関するポイント!

バーチャルオフィスの利用料も、事業目的であれば法人の経費にできるものとして問題ありません。

法人が経費にできるもの⑤
給与賃金
法人が従業員に支払う給与・賞与・手当は、すべて人件費として経費にできるものに含まれます。通勤手当、住宅手当、残業手当、技術手当、食事手当など、各種の手当も法人の経費にできるものです。
法人が経費にできるもの一覧にで気をつけておきたい注意点

同居の家族などに支払う給与は業務実態が伴わなければ経費にできるものとして認められません。
法人が経費にできるもの⑥
福利厚生費
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法人が経費にできるものに関す参考記事:「【完全版】経費で落とせるもの一覧|事例30個で徹底理解」
福利厚生にかかる支出も、法人が従業員全体に公平に提供しているものであれば、経費にできるものとして処理できます。社内イベント費、健康診断費、社員旅行代、スポーツ施設利用料、慶弔見舞金などが代表的な法人の経費にできるものです。
法人が経費にできるもの⑦
接待交際費
法人が取引先との関係を築くために使った費用も、一定条件を満たせば経費にできるものとして処理可能です。飲食代、贈答品、ゴルフ接待、祝い金など、対外的な交際に使われたものは法人の経費にできるものです。

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資本金1億円以下の法人は年間800万円までが全額損金算入される経費にできるものになります。
法人が経費にできるもの⑧
広告宣伝費
法人が商品やサービスをPRするために使った費用も、経費にできるものとして広告宣伝費で計上されます。WEB広告、SNS運用、チラシ、パンフレット、テレビCM、イベント出展費など、あらゆる広告費用が法人の経費にできるものとして対象となります。
法人が経費にできるもの⑨
消耗品費

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10万円未満または耐用年数1年未満の物品は、すべて法人の経費にできるものです。パソコン周辺機器、文房具、USBメモリ、名刺、清掃用品などは、日常業務で頻繁に使用される経費にできるものです。
法人が経費にできるもの⑩
荷造運賃

「法人が経費にできるもの一覧」編集部
法人が経費にできるもの一覧に関して、以下のサイトも是非ご覧ください。
法人が経費にできるものに関する参考記事:「経費で落ちるもの一覧 個人事業主と法人の違いや認められないもの」
商品の発送にかかる送料や梱包資材費用は、荷造運賃として法人の経費にできるものです。段ボール、ガムテープ、緩衝材、宅配便の送料などはすべて経費にできるものとして処理されます。通信費との使い分けに注意が必要です。
法人が経費にできるもの⑪
会議費

社内外で行う会議にかかる費用も、法人の経費にできるものです。会議室使用料、資料作成費、飲料代、軽食代などが該当します。常識的な範囲内であれば、問題なく経費にできるものとして計上できます。
法人が経費にできるもの⑫
支払手数料
銀行振込手数料、登記費用、仲介料、契約解約料、各種証明書の発行手数料など、法人業務上必要な支出も経費にできるものです。頻度の高い実務経費として見落としなく処理したい法人の経費にできるものです。
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「経費で落とすとは?計上できる経費や注意点について解説」
法人が経費にできるもの⑬
減価償却費
備品や設備などは、耐用年数に応じて数年に分けて経費にできるものとして減価償却で計上します。社用車、コピー機、オフィス家具など、資産価値のある物品はすべて法人の経費にできるものに該当します。

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減価償却の耐用年数は、国税庁の耐用年数表で確認しましょう。
法人が経費にできるもの⑭
支払利息
借入に対する利息は、法人の経費にできるものですが、元本の返済は経費にはできません。金融機関への利子や社債の利息など、支払利息として処理します。
法人が経費にできるものに関す参考記事:「経費とは?仕組みや税金との関係をわかりやすく解説」
法人が経費にできるもの⑮
リース料
法人が契約するパソコンや複合機、車両などのリース費用は、毎月の支払い分を経費にできるものとして処理可能です。事業用であることが明確であれば、すべて法人の経費にできるものとなります。

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法人が経費にできるもの一覧に関して、以下のサイトも是非ご覧ください。
法人が経費にできるものに関する参考記事:「個人事業主は法人化することで経費計上できる範囲が拡大する」
法人が経費にできるもの⑯
保険料
火災保険、自動車保険、賠償責任保険など、法人が契約する保険に関する掛金も経費にできるものとして扱われます。業務に必要なリスク管理の一環であるため、法人にとっては重要な経費にできるものです。
法人が経費にできるもの⑰
諸会費・租税公課
商工会議所、法人会、業界団体への会費、印紙税、登録免許税など、法人としての活動に伴って発生する支出も経費にできるものです。
法人が経費にできるもの一覧に関するポイント!

延滞税や罰金などは除きますが、必要な証明書や許可にかかる手数料はすべて法人の経費にできるものとなります。
法人で経費にできるものか迷いやすい例と判断基準
「これは法人の経費にできるものなのか?」と迷うシーンは、法人経営者や経理担当者にとって日常茶飯事です。すべての支出が自動的に経費として計上できるわけではなく、経費にできるものか否かの判断には、明確な基準が存在します。
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法人が経費にできるものに関す参考記事:「法人化によって経費にできる範囲が広がる!個人事業主との違いとは?」
法人が支出した費用を経費として計上できるかどうかは、基本的に「損金に算入できるかどうか」がポイントです。つまり、
- 損金に算入できれば、法人の経費にできるものとして認められる
- 損金に算入できなければ、法人の経費として扱うことはできない
というのが原則です。
実際には、多くの支出は経費にできるものとして認められますが、判断が難しい項目もあるため注意が必要です。以下では、法人の経費として計上できるか迷いやすい6つの例をもとに、判断基準を解説します。
法人で経費にできるものか迷いやすい例①
役員の給与・賞与
法人が支給する役員報酬や役員賞与は、条件を満たしていなければ経費にできるものとして認められません。具体的には、役員報酬は「定期同額給与」として、会計年度の開始から3か月以内に毎月定額で設定することが求められます。このルールを守っている場合に限り、法人の経費にできるものとして処理が可能になります。
賞与についても同様に、会計年度開始から4か月以内に金額を確定し、「事前確定届出給与」として所轄税務署へ届出を出し、届出通りに支給することで、初めて経費にできるものとなります。
法人が経費にできるもの一覧にで気をつけておきたい注意点

これらのルールを逸脱すると、たとえ業務対価として支払っていても、税務上は経費にできるものではないと判断され、法人の損金として扱うことはできません。

「法人が経費にできるもの一覧」編集部
法人が経費にできるもの一覧に関して、以下のサイトも是非ご覧ください。
法人が経費にできるものに関する参考記事:「一人社長が経費で落とせるもの一覧|制限があるもの・落とせないものも解説」
法人で経費にできるものか迷いやすい例②
交際費
法人において、取引先との関係構築のために使用した飲食費や贈答品代は経費にできるものとして取り扱うことができますが、その金額や使用目的によって制限が設けられています。たとえば、1人あたり5,000円以下の飲食費であれば、「社外交際費」として全額法人の経費にできるものになります。
ただし、5,000円を超える場合には、法人の資本金や従業員数に応じて、損金算入できる上限が異なってきます。資本金が5億円以上の法人の子会社など、特定の法人は交際費の取り扱いに注意が必要です。
法人が経費にできるもの一覧に関するポイント!

交際費であっても常に経費にできるものになるとは限らず、法人の規模や用途に応じた判断が求められます。
法人で経費にできるものか迷いやすい例③
寄付金
法人が行う寄付行為も、すべてが経費にできるものというわけではありません。たとえば、任意団体への寄付やイベント協賛金などは、損金算入限度額の範囲内でのみ法人の経費にできるものとして認められます。この限度額は、「資本金等の額×1/400 + 所得金額×1/40」という式に基づいて計算されます。

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役員報酬を経費にする方法を解説!経費になるための要件とは?
一方で、国や地方公共団体への寄付金については例外であり、全額が損金として認められるため、これらは確実に法人の経費にできるものです。寄付金を計上する際には、対象先や寄付目的を明確にして、経費にできるものかどうかを慎重に判断する必要があります。
法人で経費にできるものか迷いやすい例④
同族会社と経営者の取引

同族会社が経営者やその親族と行う取引については、税務上厳しい視点で見られます。たとえば、社長が自宅の土地を法人に貸して、相場よりも高額な家賃を受け取るといったケースは、実態が適正でないとみなされ、法人の経費にできるものとは認められません。
法人が経費にできるもの一覧にで気をつけておきたい注意点

このように、第三者間での取引と同じ条件でない限り、支出があってもそれを経費にできるものとして処理することはできません。

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「法人税は経費にできる?経費として計上できる主な税金と費用のまとめ」
法人が経費として認められるには、支出の妥当性や合理性が求められるため、特に同族会社の場合は「経費にできるものか否か」の判断に慎重を期す必要があります。
法人で経費にできるものか迷いやすい例⑤
罰金・延滞税
法人が支払う罰金や延滞税などは、原則として経費にできるものには該当しません。たとえば、法人税や消費税の延滞による延滞税、加算税、過少申告加算税などは、法人の責任によるペナルティとみなされるため、経費として計上することはできません。
法人が経費にできるものに関す参考記事:「経費で落とすとはどういう意味?落とせるもの・落とせないものをわかりやすく解説」
法人が経費にできるもの一覧に関するポイント!

例外的に社会保険料の延滞金については、業務の延長線上で発生したものとして、法人の経費にできるものとして認められる場合があります。
罰金や延滞に関する支出は、一見すると経費のように見えるものも多いため、どこまでが経費にできるものかを明確に区別することが求められます。
法人で経費にできるものか迷いやすい例⑥
債務が確定していない引当金など
会計上で計上される引当金の中には、支出が未確定なものもあり、それらは法人の経費にできるものとして認められないケースがほとんどです。具体的には、賞与引当金や退職給付引当金、貸倒引当金などが該当します。

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法人が経費にできるもの一覧に関して、以下のサイトも是非ご覧ください。
法人が経費にできるものに関する参考記事:「経費の節税におすすめ!計上できる項目や損金との違い、判断ポイント」
これらは将来的な支出を見越して積み立てられるものであり、債務が法的・経済的に確定していない段階では、損金として処理することはできません。つまり、法人が年度末にこれらを計上したとしても、経費にできるものとして扱われるには、債務の確実性が不可欠なのです。法人会計においては、「今期中に確定している支出かどうか」が経費にできるものかどうかのカギになります。
経費にできるものの判断ミスに注意|法人が陥りやすい経費処理の落とし穴
法人が経費にできるものは数多く存在しますが、その一方で「本来は経費にできるものではない支出」を誤って計上してしまうと、思わぬ税務リスクが発生します。

「法人が経費にできるもの一覧」編集部
たとえば、経費にできるものと判断していた支出が実際には経費にできないものだった場合、法人の税務申告に誤りが生じる可能性があります。
特に、経費にできるものの定義を曖昧にしたまま処理している法人では、税務署の調査で「経費にできないもの」が多数指摘されることがあります。このようなミスがあると、過少申告加算税や重加算税など、法人に対して厳しい追徴課税が発生する場合もあるため、経費にできるものの判断は慎重に行うことが重要です。
加算税の種類 | 主な課税要件 | 原則税率 | 重加算税率(仮装・隠蔽等) | 適用除外の例 |
---|---|---|---|---|
過少申告加算税 | 期限内申告後、修正申告や更正により追加納税が発生 | 基本10% ※50万円超部分は15% |
35% | ・税務調査前に自主修正をした場合 ・正当な理由がある場合(通法67①) |
無申告加算税 | 期限内に申告せず、期限後に申告した場合 | 15%(原則) ※50万円超部分は20% |
40% | ・正当な理由がある場合(通法66①ただし書) ・1か月以内の申告(通法66⑨) |
不納付加算税 | 源泉徴収した税金を期限内に納付しなかった場合 | 10%(原則) | 35% | ・正当な理由がある場合(通法65⑤) ・1か月以内の納付(通法65①・②) |
重加算税(共通) | 仮装・隠蔽によって申告漏れや無申告が発生した場合 | 上記加算税に代えて適用 | 上記のとおり | ・納税者の責めに帰すべき事由がない場合など一部免除可能 |
参考:国税庁「加算税の概要」
過少申告加算税とは|経費にできるものの処理ミスが招くリスク
経費にできるものの計上ミスによって申告額が少なくなってしまった場合、法人には「過少申告加算税」という罰則的な税金が課せられることがあります。これは、法人が本来支払うべき税額よりも少なく申告したことに対する制裁であり、経費にできないものを経費にできるものとして計上した結果として発生することもあります。
法人が経費にできるもの一覧にで気をつけておきたい注意点

税率は基本10%ですが、追徴額が大きい場合は15%に引き上げられる場合があります。
ただし、税務調査の前に法人自らが経費にできるものの誤りに気づき、修正申告を行えば、この過少申告加算税は課されないという救済措置もあります。
法人が経費にできるものに関す参考記事:「どこまでが「経費」として認められる?経費になるもの、ならないもの」
重加算税とは|経費にできないものを故意に経費にできるものとして処理した場合のペナルティ
意図的に経費にできないものを経費にできるものとして処理し、法人税を過少に申告した場合は、「重加算税」というさらに重い制裁が課せられます。これは、仮装・隠蔽・意図的な虚偽申告などがあったと認定されるケースで、税率も35〜40%と非常に高額です。
法人が経費にできるもの一覧に関連するおすすめ記事

法人が経費にできるもの一覧や、法人が経費にできるものかを判断する基準などは以下の記事が参考になるでしょう。
「法人化で経費にできるものは?会社設立前の経費や家事按分の仕訳なども解説」
法人が経費にできるもの一覧で気をつけておきたい注意点

経費にできるものと経費にできないものの線引きをあいまいにして故意に操作した場合、法人として重大な違法行為に問われる可能性があるため、必ず注意しましょう。
経費にできるものを正確に理解し、法人税務リスクを回避しよう

「法人が経費にできるもの一覧」編集部
法人が経費にできるもの一覧に関して、以下のサイトも是非ご覧ください。
「会社の経費にできる費用を解説|判断基準や計上に不備があった場合についても紹介」
法人が健全な経営を行うためには、どの支出が経費にできるものかを正しく把握することが不可欠です。通信費、地代家賃、水道光熱費、福利厚生費など、代表的な経費にできるものの範囲を把握した上で、誤って経費にできないものを計上しないよう慎重に処理する必要があります。

また、迷った場合は、その支出が本当に法人の経費にできるものなのかどうかを税理士に相談することが、安全かつ確実な対策です。経費にできるものを正しく処理することが、法人の節税とリスク回避につながるのです。
まとめ|法人が経費にできるものを正確に把握し、適切な経費処理を

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適切に法人の経費にできるものを仕訳・計上することで、節税につながるだけでなく、法人の会計処理の信頼性や正確性も高まります。経費処理の精度が高ければ、法人経営の透明性や財務管理の効率化にも大きく寄与します。
この記事では、代表的な法人が経費にできるものを勘定科目別に紹介し、それぞれの具体例も交えて解説しました。迷いやすい経費にできるもの・できないものの判断基準を理解することで、法人の経理担当者としての対応力も向上します。
法人の経費にできるものを正しく活用し、無駄のない経営と健全な財務管理を実現しましょう。

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