会社設立日の決め方は?決め方のポイントやおすすめの日も紹介!
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公開日:2025年3月
更新日:2025年4月2日
会社を設立する際、多くの人が会社設立日を重要視し、縁起の良い日や特別な日を選びたいと考えます。会社設立日はどのように決めるのか、自由に選択できるのかなど、会社設立日の決め方について疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
ここでは、会社設立日の決め方や、最適な会社設立日を選ぶためのポイント、会社設立日を決める際の注意点について詳しく解説します。

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会社設立日とは?

会社設立日とは、法人登記を法務局へ申請した日のことを指します。すべての会社は、設立にあたって法人登記を行う義務があり、会社設立日は登記申請を行い、法務局に受理された日となります。そのため、会社設立日を自由に決めたい場合は、希望する会社設立日に法人登記を申請することが重要です。
会社設立日の決め方において気をつけておきたい注意点

ただし、法人登記は申請から完了までに1週間~10日ほどかかるため、会社設立日と登記完了日は異なります。会社設立日は「登記を申請した日」であり、「登記が完了した日」ではないことを理解しておきましょう。
また、会社設立日は、法人登記を申請した日であり、事業を始めた日とは異なります。以下の言葉と混同しないようにしましょう。
- 創立日:組織や団体を初めてつくり、事業を開始した日。法人登記の有無は関係なし。
- 事業開始日:会社が実際に事業活動を始めた日。登記完了後、準備を経て事業を開始するため、会社設立日よりも後になることが多い。
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会社設立日は、法人登記を申請する日として計画的に決めることが大切です。会社の未来を見据え、最適な設立日を選びましょう。

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会社設立日の決め方にも関わる申請方法について

会社設立日は、法人登記を申請した日となりますが、どの申請方法を選ぶかによって会社設立日の決まり方が変わります。そのため、希望する会社設立日がある場合は、申請方法の違いを理解し、計画的に進めることが重要です。
法人登記の申請方法には、窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3種類があり、それぞれ会社設立日の決まり方が異なります。さらに、法務局の休業日(土日祝日や年末年始)は会社設立日として指定できないため、希望する会社設立日が休業日にあたる場合は、別の日を選ぶ必要があります。
会社設立日の決め方に関するおすすめ記事:【2025年】会社設立日はいつになる? 設立日に縁起のよい日も紹介!
申請方法ごとの会社設立日の決まり方
申請方法 | 会社設立日の決まり方 |
---|---|
窓口申請 | 窓口で提出して受理された日 |
郵送申請 | 書類が到着し、受理された日 |
オンライン申請 | 申請データが受理された日 |
窓口申請の場合の会社設立日
窓口申請では、法務局の窓口で法人登記申請書類を提出し、受理された日が会社設立日となります。法務局の窓口対応時間は平日9時~17時(土日祝日・年末年始を除く)なので、希望する会社設立日がある場合は、この時間内に申請を完了させる必要があります。会社設立日の決め方として、確実に希望日に設定したい場合は、窓口申請を利用すると良いでしょう。
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郵送申請の場合の会社設立日
郵送申請では、会社設立日は書類を発送した日ではなく、法務局に書類が到着し受理された日になります。法務局の業務時間(平日8時30分~17時15分)外に届いた場合、受理は翌営業日以降になるため、希望する会社設立日がある場合は、余裕をもって郵送しましょう。また、書類に不備があると会社設立日が遅れる可能性があるため、事前に確認することが大切です。
オンライン申請の場合の会社設立日
オンライン申請では、申請データが法務局に受理された日が会社設立日となります。法人登記のオンライン申請には、「登記・供託オンライン申請システム」と「法人設立ワンストップサービス」があり、それぞれ受付時間が異なります。
- 登記・供託オンライン申請システム:平日8時30分~21時(土日祝日・年末年始を除く)
- 法人設立ワンストップサービス:24時間365日(メンテナンス時間を除く)
会社設立日の決め方について気をつけておきたい注意点

ただし、どちらのシステムを利用する場合でも、17時15分を過ぎて申請データを送信すると翌営業日の受理扱いとなるため、会社設立日を希望日にするためには、17時15分より前に申請を完了させることがポイントです。
会社設立日の決め方のポイント

会社設立日は、法務局が開いている平日であれば自由に決めることができます。そのため、自分が希望する縁起の良い日を会社設立日に設定することも可能ですし、税負担を考慮して節税効果を最大限に活かせる会社設立日を選ぶこともできます。
会社設立日の決め方に関するおすすめ記事
会社設立日を決める際には、どのような基準で選ぶかが重要になります。ここでは、おすすめの会社設立日の決め方として、「縁起の良い日」「消費税の免税期間を最大化する方法」「法人住民税の節約方法」の3つを紹介します。
決め方のポイント①:縁起の良い会社設立日を選ぶ(大安がおすすめ)
会社設立日を縁起の良い日に設定したい場合、「大安」に設立するのが一般的です。大安は、江戸時代に広まった「六曜」の一つで、何をするにも良い日とされています。そのため、会社設立日を決める際には、申請可能な日の中から大安の日を選び、法人登記を行うとよいでしょう。

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また、六曜の中で最も運が悪いとされる「仏滅」は、縁起を重視する場合は避けるのが無難です。会社設立日を慎重に決めたい方は、六曜カレンダーを確認しながら選ぶことをおすすめします。
決め方のポイント②:消費税の免税期間を考慮した会社設立日の決め方
会社設立日を決める際に、消費税の免税期間を最大限活用することも重要なポイントです。消費税の免税条件として、会社設立から1年目は資本金が1,000万円未満であれば免税となり、2年目も一定条件を満たせば免税が適用されます。
2年目も消費税を免税にするための条件:
- 1期目の上半期(設立日から6ヶ月間)の課税売上高が1,000万円以下
- 1期目の上半期の給与総額が1,000万円以下
これらの条件を満たすには、初年度の売上高をコントロールし、1期目の上半期に1,000万円を超えないようにすることが重要です。
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例えば、1ヶ月の売上予測が200万円の場合、6ヶ月間で売上が1,000万円を超えないようにするためには、初年度の事業年度を12ヶ月ではなく短縮して4ヶ月以内にするとよいでしょう。
例えば、3月決算を予定している場合、6月末を会社設立日にすると、初年度の事業年度を短縮できるため、上半期の売上が1,000万円未満になりやすくなります。このように、会社設立日を決める際には、売上見込みや事業年度の開始時期を考慮することがポイントです。
決め方のポイント③:住民税の均等割を節約する会社設立日の決め方
会社設立日を決める際に、法人住民税の均等割の負担を軽減することも可能です。法人住民税の均等割は、会社が赤字であっても発生し、例えば東京都の特別区で資本金1,000万円以下の会社を設立した場合、年間70,000円の均等割がかかります。

SoVa税理士お探しガイド編集部
しかし、事業年度が12ヶ月未満の場合、均等割は月割り計算され、1ヶ月未満の端数は切り捨てとなります。
例えば、4月1日に会社設立すると、4月分も課税対象になりますが、4月2日に会社設立すると、4月分は切り捨てとなり、1ヶ月分の均等割を節約することができます。そのため、会社設立日を決める際は、月初の1日を避けることで法人住民税を節約できます。
また、住民税の均等割は自治体ごとに異なるため、会社を設立する地域の自治体に確認し、最適な会社設立日を決めることが重要です。
よくある会社設立日の決め方例

会社設立日について基本を理解した上で、「いつにするべきか?」と悩む方も多いでしょう。会社設立日の決め方にはさまざまな考え方があり、縁起の良い日や個人的な記念日を選ぶことが一般的です。
ここでは、会社設立日の決め方としてよく選ばれるタイミングを紹介します。
よくある決め方の例①:六曜に基づいた会社設立日の決め方
六曜を参考にした会社設立日を選ぶ方も多く、特に「大安」と「先勝」が好まれます。
大安
六曜の中で最も縁起が良いとされ、何を始めても吉日とされています。安心して会社設立日を迎えたい方におすすめです。
先勝(せんしょう)
「先んずれば即ち勝つ」という意味があり、午前中の登記申請が縁起が良いとされます。スピーディーな事業展開を目指す方に適しています。
会社設立日の決め方について気をつけておきたい注意点

ただし、「友引」は「勝負がつかない」という意味を持ち、会社設立日には適さないと考えられることが多い点に注意しましょう。
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よくある決め方の例②:縁起の良い日に基づいた会社設立日の決め方
六曜以外にも、縁起の良い日として選ばれる日があります。
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
「一粒の籾(もみ)が万倍に実る」という意味があり、会社設立日には最適な日とされています。新しい事業が大きく成長することを願う方におすすめです。

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一粒万倍日の決め方
- 干支と二十四節気に基づき、約6日に1回のペースで訪れる
- 一粒万倍日が「仏滅」と重なると、「悪い運気が増幅する」とも、「悪い運気を打ち消す」とも言われるため、解釈次第
天赦日(てんしゃび)
日本の暦の中で最も縁起の良い日とされ、事業の成功を願う方に人気です。
天赦日の決め方
- 年に5〜6回しか訪れない貴重な日
- 「仏滅」と重なっても吉日とされ、会社設立日に最適
- 一粒万倍日や大安と重なる日を選べば、さらに縁起が良い
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よくある決め方の例③:メモリアルデーを会社設立日にする決め方
個人的な記念日を会社設立日にする方法もあります。特別な意味を持つ日を選ぶことで、モチベーション向上や思い入れの強化につながります。
メモリアルデーの例
- 自分やパートナーの誕生日
- 結婚記念日
- 起業を決意した日
- 事業アイデアを思いついた日
- 尊敬する人物の誕生日や命日
会社設立日の決め方に関する注意点

会社設立日は、事業のスタートを決める重要な日であり、一度決めると変更ができません。スムーズに会社設立日を迎えるためには、申請の流れや必要書類を把握し、適切な会社設立日の決め方を知ることが大切です。
ここでは、会社設立日の決め方に関する3つの重要な注意点を紹介します。
決め方に関する注意点①:会社設立日は変更できないので慎重に決める
会社設立日は、一度決めたら後から変更することができません。
「登記申請を行った日=会社設立日」 となるため、特定の日を指定して申請することはできません。例えば、申請後に「縁起の良い日ではなかった」「もっと別の日にしておけばよかった」と思っても、会社設立日を変更することは認められていません。
また、会社の名称や所在地は後から変更できますが、会社設立日は永久に固定されます。そのため、慎重に会社設立日を決めることが重要です。
郵送やオンライン申請では、処理に時間がかかる可能性があるため、「必ずこの日を会社設立日にしたい!」という場合は、法務局窓口で申請するのが確実です。
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決め方に関する注意点②:会社設立日を決めたら、管轄の法務局で申請する
会社設立日は、事業の開始を正式に記録する日となるため、設立登記の申請を行う法務局の選定も重要です。
登記申請は、会社の本店所在地を管轄する法務局で行う必要があります。管轄外の法務局に申請してしまうと、却下されてしまうため注意が必要です。
法務局の管轄に関するポイント
- 都道府県ごとに管轄が異なるため、会社の所在地に対応した法務局を事前に確認する
- 一部の出張所では登記申請を受け付けていないことがあるため、事前に受付状況を調べる
- 郵送やオンライン申請の場合、受理されるまでにタイムラグがあるため、会社設立日を確定したいなら窓口申請を選ぶ
会社設立日をスムーズに確定させるためには、事前に法務局のホームページや問い合わせ窓口で、申請方法や受付可能な窓口を確認しておくことが大切です。

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決め方に関する注意点③:会社設立日を決めたら、間に合うように書類を準備する
会社設立日の決め方において最も重要なのは、「会社設立日に間に合うように書類を揃える」ことです。
会社設立日を決定したら、その日までに必要な書類をすべて準備し、法務局に提出できる状態にしておく必要があります。
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登記申請時に必要な書類
会社設立日(申請する日)までに、以下の書類を揃えましょう。
- 定款(公証役場で認証が必要)
- 登録免許税納付用台紙
- 発起人決定書(発起人議事録)
- 代表取締役の就任承諾書
- 取締役の就任承諾書(設置する場合)
- 監査役の就任承諾書(設置する場合)
- 取締役の印鑑証明書
- 印鑑届書
- 出資金の払込証明書
- 登記すべき事項を記録・保存した別紙、記録媒体
会社の種類や定款の内容によっては、追加で書類が必要になることもあります。
会社設立日に申請が間に合わないとどうなる?
会社設立日を決めたとしても、書類が揃わないとその日に申請できず、予定していた会社設立日がずれてしまう可能性があります。

SoVa税理士お探しガイド編集部
書類に不備があると、法務局から差し戻され、再提出が必要になるため、前もって司法書士や税理士に確認してもらうことをおすすめします。
まとめ

会社設立日は、法務局へ法人設立登記の申請を行った日となります。会社設立日を決める際は、その日に確実に登記申請ができるよう、事前にしっかりと準備を整えることが重要です。せっかく希望する会社設立日を決めても、当日までに必要書類が揃わなければ、登記申請ができず、会社設立日を予定通りに確定することができません。
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SoVa税理士ガイド編集部
さらに、会社設立日の決め方によっては、設立後の税金や経理処理に影響を及ぼす可能性もあります。
そのため、会社設立日を慎重に決めることが求められます。会社設立日をどの日にするか迷う場合や、設立準備に不安がある場合は、早めに税理士などの専門家に相談し、適切な会社設立日の決め方についてアドバイスを受けるとよいでしょう。

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