期の途中から就任した役員の役員報酬はどうする?定期同額給与や損金算入する方法を紹介
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公開日:2025年8月
更新日:2025年8月9日
会社経営において、役員報酬の設定は税務処理の中でも特に慎重な対応が求められる分野です。中でも、期の途中から就任した役員の役員報酬については、事業年度の冒頭から支給しているケースと異なり、定期同額給与として損金算入が認められるかどうかに特有の注意点が存在します。
たとえば、期の途中から就任した取締役や監査役に対して、役員報酬の支給が遅れたり、支給金額が不規則になっていたりすると、法人税法上の定期同額給与の要件を満たさないとして、損金算入が否認されてしまうリスクがあります。特に、支給開始月に報酬がゼロだったり、就任月のみ日割りで支払ったりするケースは、税務上問題になりやすいポイントです。
そこで本記事では、期の途中から就任した役員に対して適切に役員報酬を設定する方法や、定期同額給与として損金算入を実現するために必要な実務フローを詳しく解説します。期の途中から就任した役員であっても、ポイントを押さえておけば問題なく役員報酬を経費として扱うことが可能です。

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目次
定期同額給与とは?
法人税法において、役員報酬を損金算入するには、「定期同額給与」として支給することが原則とされています。定期同額給与とは、法人が役員に対して毎月同一金額を継続的に支払う役員報酬のことを指し、この要件を満たすことで初めて法人税の計算上、経費として認められるようになります。
原則として、事業年度の開始日から3か月以内に役員報酬の金額を決定し、その後は毎月同額で支給し続けることが必要です。

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これは、税務上の公平性や恣意的な報酬調整を防ぐために設けられた制度です。
期の途中から就任した際の役員報酬に関するおすすめ記事

役員に期の途中から就任した際の役員報酬の決め方や、損金算入するための方法のどは以下の記事も是非参考にしてください。
期の途中から就任した際の役員報酬に関する参考記事:「役員報酬の変更タイミングは?手続きや改定の時期について解説」
そして、この基本ルールは、期の途中から就任した場合であっても例外ではありません。たとえ事業年度の開始時点では役員でなかったとしても、期の途中から就任した役員であっても、期の途中から就任した月から毎月同額の役員報酬を支給することで、定期同額給与として認められ、損金算入が可能になります。

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期の途中から就任した役員の定期同額給与の4条件
期の途中から就任した役員の定期同額給与の4条件①
就任月から毎月同額で支給を開始すること

期の途中から就任した役員であっても、就任してから一貫して毎月同じ金額で役員報酬を支給する必要があります。この「毎月同額での支給」という形式を守ることで、税務上「定期同額給与」として扱われることになります。

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もちろん役員報酬を支給しない(0円にする)ことも可能です。
もし支給額に月ごとの変動があると、その報酬は定期同額給与の要件を満たさないとされ、損金として経費に計上できない可能性が生じます。したがって、期の途中から就任した役員に対しても、最初の月からしっかりとした支給スケジュールを構築しておくことが重要です。

合わせて読みたい「役員報酬の日割り」に関するおすすめ記事

役員報酬は日割り計算できる?就任・退任時の対応方法についても解説!
期の途中から就任した役員の定期同額給与の4条件②
日割り支給を行わず、満額支給とすること
月の途中で役員に就任した場合でも、役員報酬は日割りではなく満額で支給しなければなりません。これは、役員報酬の支給が「月単位の定額制」とされているためであり、たとえ期の途中から就任した役員であっても、初月から満額の報酬を受け取っていなければ、定期同額給与とは認められないのです。
役員に期の途中から就任した際の役員報酬に関する注意点

日割り支給にしてしまうと、「月ごとの金額が不均一」となり、税務上、定期的な支給と認められず、損金不算入とされることがあるため注意が必要です。
期の途中から就任した役員の定期同額給与の4条件③
支給開始月に空白を設けないこと
期の途中から就任した役員の報酬支給において、就任後に支給を先送りしてしまうと問題が発生します。たとえば、就任月には役員報酬を支給せず、翌月から支給を始めた場合、これは「0円からの増額」とみなされ、以降の支給が定期同額給与ではないと判定されるリスクが生じます。

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役員に期の途中から就任した際の役員報酬の決め方などは、以下の記事も是非参考にしてください
「役員報酬は日割り計算できません!」
このような判断をされてしまうと、役員報酬の全額が損金算入不可となり、法人税負担が増加する結果となるため、期の途中から就任する場合には、就任月から空白なく報酬を支給することが極めて重要です。
期の途中から就任した役員の定期同額給与の4条件④
株主総会や取締役会での報酬決定を伴うこと
期の途中から就任した役員に対して役員報酬を支給する場合には、就任の決議と同時に、役員報酬の金額・支給方法に関する決議も同時に行うことが求められます。この内容は、必ず議事録として文書化し、後から確認できる状態にしておくことが必要です。

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この議事録の作成を怠ると、税務調査などで役員報酬の適法性が問われ、定期同額給与として否認される可能性があります。
特に期の途中から就任したケースでは、報酬の開始タイミングがイレギュラーになりやすいため、形式面でも万全の備えが求められます。
期の途中から就任した際の役員報酬に関するおすすめ記事

役員に期の途中から就任した際の役員報酬の決め方や、損金算入するための方法のどは以下の記事も是非参考にしてください。
期の途中から就任した際の役員報酬に関する参考記事:「事業年度の中途で取締役に就任した役員の定期同額給与の支給開始時期」
期の途中から就任した取締役の役員報酬の扱い方
法人税法上、役員報酬は毎月同額で継続的に支給する「定期同額給与」でなければ損金算入が認められません。このルールは、事業年度の開始時に役員である場合だけでなく、期の途中から就任した場合にも同様に適用されます。
しかし、期の途中から就任した役員については、役員報酬の決定時期や支給タイミングを誤ると、定期同額給与と認められず損金不算入となるリスクが高まります。今回は、期の途中から就任する取締役の役員報酬の取扱いについて、注意点を詳しく解説していきます。

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期の途中から就任した役員の役員報酬も「定期同額給与」の要件を満たさなければ損金算入不可
たとえ期の途中から就任した場合でも、その就任時点からの役員報酬は、定期同額給与としての形式を守る必要があります。法人税法では、事業年度の開始から3ヶ月以内に役員報酬を決定することが原則とされていますが、期の途中から就任した役員の場合には、就任から速やかに金額を決め、支給を開始しなければなりません。

合わせて読みたい「役員報酬を4ヶ月目に変更」に関するおすすめ記事

役員報酬は4ヶ月目でも変更できる?定期同額給与の3カ月ルールとの関係も解説!
もし、期の途中から就任したにもかかわらず、役員報酬の支給が数ヶ月空いてしまった場合、その後の支給は「報酬ゼロ円からの増額」とみなされ、支給開始後の役員報酬がすべて定期同額給与に該当しないとして、損金不算入とされる恐れがあります。
期の途中から就任した際の役員報酬のポイント
期の途中から就任するケースでは、役員報酬の支給開始までに時間が空いてしまうと、それだけで税務上のリスクを伴います。
役員に期の途中から就任した際の役員報酬に関するポイント!

期の途中から就任した役員に対しては、就任のタイミングで報酬を決議し、支給を始めることが鉄則です。

「期の途中から就任する際の役員報酬」編集部
役員に期の途中から就任した際の役員報酬の決め方などは、以下の記事も是非参考にしてください
期の途中から就任した際の役員報酬に関する参考記事:「【税金耳より情報】期の途中で就任した役員への賞与の支給」
おすすめの方法は、期の途中で取締役を選任する臨時株主総会の場で、役員就任と同時に役員報酬の決定もあわせて行うことです。これにより、期の途中から就任した役員への報酬支給に空白の月が発生せず、定期同額給与の形式を満たすことができます。

特に、期の途中から就任した役員に対して報酬を支払う場合、1か月でも支給のない月(=空白期間)があると、以降の役員報酬全体が定期同額給与として扱われず、損金算入できない事態になりかねません。
月途中の就任でも満額の支給を!役員報酬の日割りはNG
特に注意すべきなのが、期の途中から就任した場合の初月の役員報酬の支払い方です。一般の従業員であれば日割り計算が一般的ですが、役員報酬については日割り支給という考え方は認められていません。
期の途中から就任した際の役員報酬に関するおすすめ記事

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「役員報酬の支給・就任後の変更タイミングについて解説」
期の途中から役員に就任した月であっても、満額で役員報酬を支給する必要があります。

「期の途中から就任する際の役員報酬」編集部
仮に初月の報酬を日割りで支払ってしまうと、その月の支給額が他の月と異なることになり、定期同額給与として認められない可能性が生じます。
期の途中から就任する役員報酬であっても、毎月同額を支給することが鉄則です。月途中の就任でも、形式上はその月からフルに報酬を支払うようにしましょう。

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賞与を活用した役員報酬の最適化には「事前確定届出給与」制度を
基本的に、役員報酬として支給される賞与は損金不算入となりますが、「事前確定届出給与」制度を活用すれば、事前に届出をすることで賞与も損金として認められます。この制度は、期の途中から就任した場合でも利用可能で、報酬設計の柔軟性を高めることができます。
さらに、定期同額給与と事前確定届出給与をうまく組み合わせることで、社会保険料の圧縮効果を狙うことも可能です。特に、期の途中から就任した役員で、支給期間が短くなる場合には、こうした方法を検討する価値があります。

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役員報酬はいつまでに決める?役員報酬額を変更しても損金算入するためのポイントも紹介
期の途中から就任する取締役の役員報酬は専門家の相談を
以上のように、期の途中から就任した役員の役員報酬については、定期同額給与の要件をしっかりと満たすことが損金算入の前提条件となります。

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「役員給与に関するQ&A 」
役員に期の途中から就任した際の役員報酬に関する注意点

特に、役員就任直後からのスムーズな役員報酬の支給や、支給金額の決定、月途中就任における満額支給など、細かな点での判断ミスが税務リスクを引き起こす可能性があります。
役員報酬の取り扱いは税法上きわめて複雑であり、特に期の途中から就任する役員のケースでは、通常よりも慎重な対応が求められます。不明点があれば、早い段階で税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
期の途中から就任した役員の役員報酬を損金算入するための実務フロー
期の途中から就任した役員に役員報酬を支給する場合、定期同額給与として損金算入するには、手続きや支給タイミングにおいていくつか重要な実務ポイントがあります。ここでは、期の途中から就任したケースで、損金算入を確保するために踏むべき実務フローを詳しく解説します。
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「期中で役員になった者に対する給与」

期の途中から就任した際の役員報酬実務フロー1
報酬決議の実施と議事録作成
期の途中から就任した場合でも、他の役員と同様に、役員報酬の金額や支給日について、正式な決議を行い、その内容を議事録に記録することが最優先事項です。
役員に期の途中から就任した際の役員報酬に関する注意点

特に、期の途中での就任は予定外・臨時の人事異動であることも多く、役員報酬の決定が後回しになりがちです。しかし、役員報酬の決定や支払いの根拠が曖昧なままだと、税務署の調査で「適切な報酬決議がなされていない」と指摘され、損金算入が否認されるリスクがあります。
したがって、期の途中から就任する取締役や監査役については、就任決議と同時に役員報酬の内容も明確に定め、その旨を臨時株主総会議事録や取締役会議事録に記載することが不可欠です。議事録には、役員報酬の金額・支給開始日・支給方法など、具体的な条件を記載し、後日の税務署への説明資料としても使えるよう整備しておきましょう。

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「期の途中から就任する際の役員報酬」編集部
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期の途中から就任した際の役員報酬に関する参考記事:「期の途中で就任した役員にボーナスは出せる?」
期の途中から就任した際の役員報酬実務フロー2
就任月から満額での支給を実行
期の途中から就任した役員に対しては、就任した月から満額で役員報酬を支給することが絶対条件となります。よくある誤解として、「月の半ばで就任したから、その月は日割りで報酬を支給する」といった対応がありますが、これは定期同額給与の要件を満たさなくなる可能性が非常に高いため、避けなければなりません。
法人税法上の「定期同額給与」は、毎月同額を定期的に支給していることが必要であり、たとえ期の途中から就任した場合でも、就任した月から全額(満額)を支給しなければ、定期性が認められず、損金として経費に計上できなくなる可能性があります。
期の途中から就任した際の役員報酬に関する参考記事:「期の途中で役員に就任した場合の役員報酬の支給開始時期について」
役員に期の途中から就任した際の役員報酬に関する注意点

「満額支給は不自然では?」と感じるかもしれませんが、役員報酬は一般の従業員給与とは異なり、日割りや時間単位での調整が想定されていません。
期の途中から就任する場合でも、その月はまるまる1ヶ月分の報酬として支給処理を行うことが、最も確実な方法です。
期の途中から就任した際の役員報酬実務フロー3
税務署への届出が必要な場合の対応
定期同額給与に該当する役員報酬については、原則として税務署への届出は不要ですが、期の途中から就任した役員に対して賞与やボーナスの支給を予定している場合は、「事前確定届出給与」の届出が必要となるケースがあります。
この制度は、あらかじめ支給日と金額を定めた役員賞与を、一定の期限内に税務署に届け出ておくことで、損金算入を可能にする仕組みです。期の途中から就任した役員に対しても、賞与の支給を検討する場合は、この届出を怠ると、賞与が全額損金不算入となるリスクがあるため注意が必要です。

「期の途中から就任する際の役員報酬」編集部
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期の途中から就任した際の役員報酬に関する参考記事:「会社設立後にいつから役員報酬を支払う?役員報酬の金額の決め方も解説」
また、届出の期限は「支給日から1ヶ月前」など厳密に決められており、期の途中から就任した場合は、通常よりもスケジュールがタイトになりがちです。そのため、賞与支給を想定している場合には、就任決議と同時に届出の準備も進めるようにしましょう。
期の途中から就任した際の役員報酬実務フロー4
社会保険や源泉徴収の諸手続きも忘れずに
役員に報酬を支払うということは、社会保険・労働保険・源泉所得税などの法定手続きも伴うことになります。特に、期の途中から就任した役員は、報酬の発生時期がイレギュラーとなるため、「うっかり手続きを後回しにしてしまった」というケースが非常に多く見受けられます。

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期の途中から就任した際の役員報酬に関する参考記事:「期の途中から役員報酬を支給しても問題ない?【税理士が解説】」
期の途中から就任してから役員報酬を支給した月から社会保険の加入要件を満たす場合は、健康保険・厚生年金の新規適用届や被保険者資格取得届を迅速に提出する必要があります。

「期の途中から就任する際の役員報酬」編集部
役員報酬支給開始と同時に、源泉徴収義務者としての登録や、所得税の納税も開始しなければなりません。
これらの手続きを怠ると、後にペナルティや追徴が課される可能性もあるため、期の途中から就任した役員に対して報酬を支給する場合は、税務・社会保険の両面で早期に体制を整えることが求められます。社労士や税理士の協力を得て、スムーズな運用を心がけましょう。
まとめ|役員に期の途中から就任した際の役員報酬

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期の途中から就任した役員の役員報酬については、事業年度の最初から就任している役員とは異なり、税務上の定期同額給与の要件を満たすために特別な配慮が必要です。しかし、必要な手続きと支給条件を適切に整えることで、期の途中から就任した役員の役員報酬も損金算入が可能となります。
重要なのは、期の途中から就任した役員であっても、就任月から満額かつ毎月同額で役員報酬を支給することです。就任月の役員報酬を日割りで支給したり、支給を翌月以降に遅らせたりすると、定期同額給与の形式を欠き、損金算入が認められないリスクが高まります。
また、期の途中から就任する際には、株主総会または取締役会で報酬決議を行い、その内容を議事録にしっかりと記録しておくことが不可欠です。税務署に対しても、必要に応じて届出書類を提出し、期の途中から就任した役員に関する役員報酬が適切に決定・支給されていることを証明できる状態にしておく必要があります。
さらに、期の途中から就任した役員に賞与を支給したい場合には、事前確定届出給与の制度を活用することで、賞与も損金算入の対象にすることができます。このように、期の途中から就任した役員の役員報酬であっても、制度を正しく理解し、実務に落とし込めば、通常どおり法人税上の経費処理が可能です。
期の途中から就任するケースは実務上も多く発生しますが、そのたびに税務リスクを回避できるよう、役員報酬の設計・決議・支給フローを標準化しておくことが大切です。
期の途中から就任した役員の役員報酬をどのように処理すればよいか迷っている経営者や経理担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、定期同額給与として損金算入できる体制を整えましょう。

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