役員報酬の支給日がバラバラでも問題ない?定期同額給与との関係性についても解説

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公開日:2025年8月

更新日:2025年8月16日

役員報酬は会社経営に直結する重要な費用であり、法人税法上は「定期同額給与」として扱われることが大前提です。そのため、役員報酬の支給日は一定であることが求められていますが、実務の現場では役員報酬の支給日がバラバラになってしまうケースも珍しくありません。たとえば、毎月25日を支給日として決めていても、銀行の都合や資金繰りの影響で24日や26日に振り込まれ、結果として役員報酬の支給日がバラバラになることがあります。

経営者として気になるのは、役員報酬の支給日がバラバラになった場合に定期同額給与の要件を満たさなくなるのか、そして役員報酬が損金算入できなくなるリスクがあるのかという点です。役員報酬の支給日が一時的にバラバラになるだけであれば多くの場合問題ありませんが、支給日が恒常的にバラバラになると、役員報酬の定期同額性が否定され、法人税の計算に大きな影響を与える可能性が出てきます。

「役員報酬の支給日がバラバラ」編集部

役員報酬は毎月の支給日を守ることが基本であり、支給日がバラバラにならないよう管理を徹底することが節税やリスク回避のために重要です。

本記事では、役員報酬の支給日がバラバラになった場合の影響や、定期同額給与との関係性をわかりやすく解説していきます。

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定期同額給与とは

定期同額給与とは、役員報酬を税務上の損金に算入するために欠かせない制度で、1か月以下の一定期間ごとに同額を支給日ごとに支払うことが求められます。支給日が毎月きちんと設定されているか、役員報酬が変動せず継続的に支給されているかが大切です。定期同額給与の条件を満たさなければ、役員報酬は損金に算入できず、法人税の節税効果が失われてしまいます。

「役員報酬の支給日がバラバラ」編集部

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクと、役員報酬の支給日がバラバラになった場合の対処法については以下のサイトも是非ご覧ください。
役員報酬は変更できる?手続き方法と注意点を解説!

定期同額給与の変更と支給日の制約

役員報酬は期中で簡単に変更できるものではなく、事業年度開始から3か月以内に開催する株主総会の決議など、特定の条件が必要です。支給日のたびに金額を恣意的に変えると、定期同額給与の要件を満たさず、損金算入が否認されます。したがって、役員報酬の設定は、支給日を含めて計画的に行う必要があります。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関するおすすめ記事

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役員報酬の支給日がバラバラになるリスクと、定期同額給与で役員報酬の支給日がバラバラになっても問題がないのかについて、以下の記事も是非参考にしてください。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関する参考記事:「役員報酬の振込日を間違えて当日にしてしまいました…

役員報酬と経営への影響

役員報酬は人件費の中でも大きな比率を占め、資金繰りや経営方針に直結します。役員報酬を高く設定しすぎると、毎月の支給日ごとに大きな現金流出が生じ、資金繰りが厳しくなるリスクがあります。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関する注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

逆に役員報酬を低く抑えすぎると、人材確保やモチベーションの低下につながる可能性があります。

【定期同額給与の3つのポイント】

  • 役員報酬を決める際は、支給日ごとに確実に資金を準備できるかを考慮する
  • 粗利や固定費の予測を踏まえ、支給日が経営を圧迫しない水準に調整する
  • 税務上の要件を満たし、役員報酬を損金算入することで法人税の節税につなげる

「役員報酬の支給日がバラバラ」編集部

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクと、役員報酬の支給日がバラバラになった場合の対処法については以下のサイトも是非ご覧ください。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関する参考記事:「役員報酬を毎月バラバラに払ってしまったのですが、そうした場合の損金算入について

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法人税の節税と役員報酬の支給日

法人税の基本税率は23.2%ですが、中小法人であれば所得800万円以下の部分に15%(本則19%)の軽減税率が適用されます。役員報酬を定期同額給与として毎月の支給日に適切に支払えば、損金算入が可能となり法人税の節税効果を享受できます。

合わせて読みたい「役員報酬 定期同額」に関するおすすめ記事

役員報酬で定期同額が重要になる理由とは?税制上のメリットと注意点を詳細解説

役員報酬の定期同額について解説しています。また、定期同額給与の金額を変更する際の注意点についても記載しています。

ただし、役員報酬を増やすと、役員個人にとっては住民税や社会保険料の負担が増えるというデメリットもあります。

「役員報酬の支給日がバラバラ」編集部

支給日の設定を守りつつ、会社の税負担と役員個人の税・社会保険料負担のバランスを考えることが求められます。

定期同額給与の支給日がバラバラでも問題ない?

役員報酬を損金算入するには、定期同額給与の要件を守る必要があります。定期同額給与とは「1か月以下の一定期間ごとに、同額を支給日ごとに支払う役員報酬」のことです。毎月の支給日が一定であることが原則ですが、実務では支給日が1日程度ずれることもあります。では、このような場合に問題が生じるのでしょうか。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関するおすすめ記事

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役員報酬の支給日がバラバラになるリスクと、定期同額給与で役員報酬の支給日がバラバラになっても問題がないのかについて、以下の記事も是非参考にしてください。
事前確定届出給与の所定支払日のズレ

結論から言えば、役員報酬の支給日が1日ずれる程度であれば、定期同額給与としての取扱いに大きな問題はありません。

役員報酬と支給日の意義

役員報酬は、支給日を明確に定め、毎月同じ額を支給してこそ定期同額給与と認められます。

役員報酬の支給日がバラバラにするリスクになるリスクポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

法人税法の制度趣旨は、役員報酬の額をバラバラに変動させ、利益調整や法人税の節税を恣意的に行うことを防ぐ点にあります。したがって、支給日が1日だけずれたからといって、役員報酬がバラバラになったとみなされることはありません。

「役員報酬の支給日がバラバラ」編集部

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクと、役員報酬の支給日がバラバラになった場合の対処法については以下のサイトも是非ご覧ください。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関する参考記事:「定期同額給与の支給日がずれても構いませんか

役員報酬の支給日がバラバラになった場合のリスク

注意が必要なのは、役員報酬の支給日が毎月バラバラになってしまうケースです。例えば、ある月は25日、翌月は26日、次の月は末日、その次は20日というように、支給日がバラバラで一貫性がない場合には、定期同額給与の「一月以下の一定期間ごと」という要件を満たさないと判断される可能性があります。役員報酬の支給日がバラバラになれば、損金算入が否認され、法人税の負担が増えるリスクが高まります。

「役員報酬の支給日がバラバラ」編集部

役員報酬の支給日がバラバラになった場合のリスクについて、詳しくは後程解説します。

未払計上での対応とバラバラ回避

資金繰りの都合で役員報酬をその月に振り込めなかった場合でも、経理上「未払計上」しておけば、定期同額給与として扱われます。重要なのは、役員報酬の支給日をバラバラにせず、毎月の費用処理が同額で行われていることを明確に示すことです。

「役員報酬の支給日がバラバラ」編集部

支給日がバラバラにならないよう管理を徹底すれば、制度の趣旨に反することはありません。

役員報酬の支給日は原則として一定に保つことが求められます。1日程度のずれであれば、定期同額給与の認定に影響はありませんが、支給日がバラバラになってしまうとリスクが発生します。経営上やむを得ない場合には未払計上で処理し、役員報酬の支給日がバラバラとならないように管理することが大切です。

役員報酬は支給日をバラバラにしないことが、損金算入と節税のための基本ルールといえるでしょう。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクと、定期同額給与で役員報酬の支給日がバラバラになっても問題がないのかについて、以下の記事も是非参考にしてください。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関する参考記事:「役員給与に関するQ&A

役員報酬の支給日がバラバラになった場合の対処法

役員報酬は法人税法上「定期同額給与」として扱われることが大前提であり、支給日が一定であることが重要な要件とされています。定期同額給与とは「1か月以下の一定期間ごとに、各支給日で同額を支払う給与」であり、役員報酬の支給日がバラバラにならず、毎月同じ支給日で同じ金額を支給することが基本ルールです。もし役員報酬の支給日がバラバラに続いてしまうと、定期同額給与として認められないリスクが高まり、損金算入が否認される可能性が出てきます。

状況 会計処理の型 補足・留意点
支給日より早く振込 仮払金で受け、所定の支給日に役員報酬へ振替 返金不要。役員報酬の支給日は規程どおりを維持
支給日より遅れて支払 月末に役員報酬を未払計上→支払時に消込 単発遅延は概ね許容。ただし支給日がバラバラの恒常化はNG
支給日が頻繁にバラバラ 規程整備・運用是正、将来の支給日を固定 否認リスク上昇。役員報酬の支給日統一を最優先
期中で支給日そのものを変更 決議・規程改定のうえ「将来分」に反映 役員報酬の定期同額を崩さない変更手順が必須

「役員報酬の支給日がバラバラ」編集部

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクと、役員報酬の支給日がバラバラになった場合の対処法については以下のサイトも是非ご覧ください。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関する参考記事:「役員報酬の支払い方- 定期同額給与

役員報酬の支給日が1日ずれただけなら問題なし

実務上は、役員報酬の支給日がバラバラにならない限り、1日程度の前倒しや遅延であれば大きな問題にはなりません。たとえば毎月25日を支給日と定めている場合に、銀行の都合や休日の関係で26日に振り込まれたり、逆に24日に前倒しで振り込まれたりすることがあります。

役員報酬の支給日がバラバラにするリスクになるリスクポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

支給日の軽微なずれは、役員報酬の支給日がバラバラと判断されることはなく、帳簿上で仮払金や未払計上を行えば定期同額給与の要件は維持されます。

役員報酬の支給日が前倒しになった場合

役員報酬の支給日よりも早く振込をしてしまったときは、返金する必要はありません。帳簿上「仮払金」として処理し、正式な支給日が到来した際に「役員報酬/仮払金」として振替を行います。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関する参考記事:「役員報酬の法的な定め(締め日と支払日について)

こうすることで、役員報酬の支給日は形式上予定どおり維持され、支給日がバラバラになったと判断されることを避けられます。

役員報酬の支給日が遅れた場合

「役員報酬の支給日がバラバラ」編集部

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクと、役員報酬の支給日がバラバラになった場合の対処法については以下のサイトも是非ご覧ください。

資金繰りなどの理由で役員報酬の支給日が遅れた場合でも、月末に「役員報酬/未払金」として処理しておけば、支給日の遅延は定期同額給与の枠内として扱われます。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関する注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

支給日の遅延が毎月続き、結果的に支給日がバラバラに見えてしまうようなケースでは、役員報酬の定期同額性が疑われることになります。

役員報酬の支給日がバラバラに続いた場合のリスク

先ほども少し解説しましたが、もっとも注意すべきは、役員報酬の支給日が恒常的にバラバラになってしまうケースです。例えば、ある月は25日、翌月は末日、その次は20日と、支給日が毎回バラバラで一貫性がないと「一定期間ごと」という要件を満たさないと判断されます。支給日がバラバラな状態が続けば、役員報酬が定期同額給与として認められず、損金算入が否認されて法人税の負担が増えるリスクが極めて高くなります。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関する注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

税務調査でも、支給日がバラバラであれば「恣意的に役員報酬を動かして法人税を調整しているのではないか」と疑われやすいため、説明責任が厳しく問われます。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関する参考記事:「知らないと恐ろしいことに?知っておきたい役員報酬・賞与のルール

役員報酬の支給日は、経営上の資金繰りや法人税の計算に直結するため、バラバラにならないよう徹底的に管理することが求められます。支給日がバラバラになれば、経理処理が煩雑になるだけでなく、法人税の節税効果も失われてしまいます。そのため、役員報酬の支給日については「毎月25日、休日の場合は翌営業日」など明確に規程で定め、支給日がバラバラに崩れないようルール化することが欠かせません。

「役員報酬の支給日がバラバラ」編集部

役員報酬の支給日は、定期同額給与の成立に直結する重要な要素です。

1日程度のずれならば帳簿処理でカバーできますが、支給日がバラバラに続いてしまうと損金算入が否認される可能性が非常に高くなります。支給日がバラバラにならないよう規程や経理処理を整備し、万一ずれた場合でも仮払金や未払計上で対応することが肝心です。役員報酬は支給日が一定であるからこそ定期同額給与と認められるため、支給日がバラバラに崩れないよう細心の注意を払うことが、法人税の節税と会社の安定経営につながります。

役員報酬の支給日がバラバラになったときの説明資料と整備のコツ

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関するおすすめ記事

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役員報酬の支給日がバラバラになるリスクと、定期同額給与で役員報酬の支給日がバラバラになっても問題がないのかについて、以下の記事も是非参考にしてください。
役員報酬を設定していない

役員報酬の支給日がバラバラになった場合、最も重要なのは「定期同額給与」としての一貫性をどのように証明できるかです。役員報酬は法人税法上の損金算入の対象ですが、支給日が毎月バラバラだと税務調査で否認されるリスクが高まります。そのため、支給日がバラバラになってしまったときは、合理的な理由を示す説明資料を整備しておくことが欠かせません。

合わせて読みたい「役員報酬の未払い計上」に関するおすすめ記事

役員報酬の未払い計上はできる?役員報酬の未払金計上するときの仕訳も解説!

この記事では、役員報酬を未払いにした場合に未払金として計上できるのかについて解説しています。
役員報酬の制度を作ろうと考えている人はぜひ一度ご覧ください。

まず整えておきたいのは、役員報酬を決定した根拠です。株主総会や取締役会の議事録、役員報酬規程、そして変更があった場合の決議など、支給日のルールや役員報酬の金額がバラバラに動いていないことを示せる書類が必要です。加えて、支給日が多少前後したとしても予定どおり役員報酬を計上している証跡が求められます。未払計上や仮払金処理の仕訳、支給日ごとの給与台帳といった資料を残しておくことで、支給日がバラバラに見えても経理処理上は一貫していると説明できるのです。

「役員報酬の支給日がバラバラ」編集部

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクと、役員報酬の支給日がバラバラになった場合の対処法については以下のサイトも是非ご覧ください。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関する参考記事:「バラバラに支給した役員報酬と納税、申告書の変更について

また、役員報酬の支給日がバラバラになった理由を明確に記録しておくことも大切です。資金繰りの悪化、銀行のシステム障害、休日や祝日の影響、承認の遅れといった具体的な理由を説明できれば、支給日が一時的にバラバラになっても定期同額給与として認められる余地があります。さらに、実際の振込を証明するエビデンスも必要です。振込明細や通帳コピー、ネットバンキングの履歴などを残しておけば、役員報酬の支給日がバラバラであっても「確かに毎月同額が支給されていた」という証拠になります。

役員報酬の支給日がバラバラにならないための予防策

役員報酬の支給日がバラバラになるのを未然に防ぐには、日常のルール作りが欠かせません。就業規則や役員報酬規程に「毎月25日に支給」「金融機関休業日は翌営業日」などのルールを明文化しておけば、支給日がバラバラになることを防げます。銀行休業日の扱いを「前営業日」か「翌営業日」に統一しておくことも有効です。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関するおすすめ記事

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役員報酬の支給日がバラバラになるリスクと、定期同額給与で役員報酬の支給日がバラバラになっても問題がないのかについて、以下の記事も是非参考にしてください。

役員報酬の支給日がバラバラになるリスクに関する参考記事:「役員報酬の定期同額給与の締日と支給日の関係(3か月以内はどちらで判断?)

さらに、ワークフローを整備して役員報酬の支給日がバラバラにならない仕組みを作りましょう。承認の締切を明確にし、支給日カレンダーを作成し、リマインダーを設定することで役員報酬の支給日が守られやすくなります。

役員報酬の支給日がバラバラにするリスクになるリスクポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

ダブルチェック体制を敷いておけば、支給日がバラバラになるミスを防止できます。

「役員報酬の支給日がバラバラ」編集部

システムの活用も効果的です。ネットバンキングの振込予約や固定スケジュール登録を行えば、役員報酬の支給日を毎月一定に保つことができます。API連携を使った自動化も有効で、支給日がバラバラになるヒューマンエラーを防ぐことができます。

最後に、役員報酬の変更は「事業年度開始から3か月以内の株主総会決議」といった定期同額給与のルール内で行う必要があります。中途半端に役員報酬の金額や支給日を変更すると、支給日がバラバラに見えて損金算入が否認されるリスクが高まるため、期中の変更は慎重に検討すべきです。

役員報酬の支給日がバラバラになった場合でも、合理的な説明資料を整備し、経理処理をきちんと行っていれば大きな問題にはなりません。しかし、支給日が恒常的にバラバラであると、定期同額給与の要件を満たさず、法人税の負担が増える結果につながります。支給日がバラバラにならないよう規程やシステムで仕組みを整備し、やむを得ず支給日がバラバラになった場合には、必ず説明資料やエビデンスを残しておくことが大切です。役員報酬の支給日を守ることは、節税の観点だけでなく、経営の信用を守るためにも欠かせない対応といえるでしょう。

まとめ|役員報酬の支給日がバラバラになる場合の対処法

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役員報酬は会社にとって最も重要な人件費のひとつであり、法人税法上「定期同額給与」として認められるには、毎月の支給日を一定に保つことが必要です。ところが実務では、役員報酬の支給日がバラバラになってしまうケースが見られます。役員報酬の支給日がバラバラになると、税務署から定期同額給与の要件を満たしていないと判断されるリスクがあり、損金算入が否認される恐れもあります。

ただし、役員報酬の支給日が一時的にバラバラになる程度であれば、帳簿処理や合理的な理由があれば大きな問題にはなりません。例えば、銀行システムや休日の影響で支給日がバラバラになった場合でも、未払計上や仮払金処理を行っていれば定期同額給与として認められる可能性は高いのです。しかし、役員報酬の支給日が毎月恒常的にバラバラになっていると、法人税の計算上、役員報酬の損金算入が否定され、税負担が大きくなるリスクが現実的に高まります。

結論として、役員報酬は支給日をバラバラにせず一定に保つことが最も重要です。支給日がバラバラになるのは例外的な事由に限定し、その際には役員報酬の経理処理や証憑を残して説明できる体制を整える必要があります。役員報酬の支給日を守り、バラバラな運用を避けることこそが、税務リスクの回避と健全な経営管理につながります。

合わせて読みたい「役員報酬を4ヶ月目に変更」に関するおすすめ記事

役員報酬は4ヶ月目でも変更できる?定期同額給与の3カ月ルールとの関係も解説!

本記事では、4ヶ月目に役員報酬を変更することができるのかどうかを徹底的に解説します。4ヶ月目の増額・減額が可能な例外ケースや、定期同額給与の3カ月ルールとの関係性、4ヶ月目の税務上のリスクと回避方法まで、実務で役立つ具体的な情報をわかりやすくご紹介します。

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