合同会社を設立するのに必要な印鑑の種類は?印鑑を準備する際の注意点も解説!

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公開日:2025年8月

更新日:2025年8月16日

合同会社を設立する際には、法人としての信頼性を示すために「印鑑」の準備が欠かせません。合同会社の印鑑は、登記や銀行口座開設、契約書の締結など、会社運営のさまざまな場面で必要となります。とはいえ、合同会社設立時にどの種類の印鑑を作ればよいのか、また印鑑を準備する際に注意すべき点を理解していないと、後々トラブルにつながることもあります。

本記事では、合同会社の設立に必要な印鑑の種類や使用シーン、印鑑作成の流れや注意点についてわかりやすく解説します。

合同会社の設立に印鑑は必要?

合同会社を設立する際、「印鑑は本当に必要なのか?」と疑問に思う方は多いでしょう。
ここでは、合同会社設立時における印鑑の提出義務や、オンライン申請・書面申請それぞれのケースでの必要性、さらに実務上で印鑑が求められる場面について詳しく解説します。

2021年以降、合同会社の登記所への印鑑提出は任意

2021年の商業登記規則改正により、合同会社を含む法人がオンラインで設立登記を申請する場合、登記所への印鑑提出は任意となりました。つまり、合同会社設立時に登記所へ印鑑を提出してもしなくてもよく、未提出によるペナルティもありません。

SoVa税理士お探しガイド編集部

そのため、2021年以降に合同会社を設立する場合は、印鑑の提出は必須ではないと覚えておきましょう。

オンラインで合同会社を設立する場合は印鑑不要

合同会社をオンライン申請で設立する場合、印鑑は不要です。電子定款をPDF形式で添付し、電子署名をすべての書類に行えば、印鑑を押す必要はありません。

さらに、電子定款で登記する場合は収入印紙も不要となるため、印鑑代だけでなく印紙代も節約できる点は合同会社設立の大きなメリットです。

書面で合同会社を設立する場合は印鑑が必要

一方、合同会社の設立登記を紙の申請書で行う場合は印鑑が必要です。申請用紙の所定欄に印鑑を押印してから提出する必要があり、郵送や本社所在地を管轄する法務局への持参が求められます。

この場合、合同会社設立時の印鑑準備は必須であり、手間や時間がかかる点がデメリットといえます。

契約や取引で合同会社の印鑑が求められるケース

合同会社設立時に登記所への印鑑提出は不要でも、実務上では印鑑が必要な場面は少なくありません。
特に、以下のようなケースでは合同会社の印鑑が求められます。

  • 会社同士の契約締結時
  • 企業間の取引時
  • 金融機関への融資申込や契約時

合同会社の設立時に必要な印鑑の種類に関するおすすめ記事

金融機関とのやり取りや取引先との契約では、印鑑の提出を求められることが多いため、合同会社設立時に使用しない場合でも、将来的な取引に備えて印鑑は作成しておくことを強く推奨します。

合同会社の設立時に作成すべき印鑑の種類

合同会社を設立する際には、業務や契約に応じて複数の法人印鑑を用意する必要があります。印鑑は合同会社の信頼性や正式な意思表示を示す重要な役割を担うため、それぞれの種類や用途を理解しておくことが大切です。ここでは、合同会社設立時に作成すべき主な法人印鑑を解説します。

会社実印(代表者印)

会社実印(代表者印)とは、合同会社が所在する地域を管轄する法務局(登記所)に登録する正式な法人印鑑です。合同会社の印鑑として最も重要であり、法務局に印鑑を持参し、窓口で印鑑登録申請を行うことで使用可能となります。

SoVa税理士お探しガイド編集部

合同会社の設立時に必要な印鑑の種類についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

おすすめ記事:法人登記に必要な印鑑の種類は?作っておくべき会社の実印を解説

 一般的に丸い形状で、外側に合同会社の商号、内側に「代表者印」といった役職名を彫刻します。合同会社設立申請や契約書類など、公的機関や取引先に提出する重要書類に押印します。

銀行印

銀行印とは、合同会社が取引する金融機関に届け出る印鑑です。銀行口座からの出金や、小切手・手形の振り出しなど金融取引に使用します。丸い形状で外側に合同会社の商号、内側に「銀行之印」と刻まれたものが一般的です。

合同会社の印鑑に関するここがポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

会社実印を銀行印として登録することも可能ですが、合同会社の安全性確保のため、盗難や偽造リスクを避ける目的で別々に作成することを推奨します。

角印

角印とは、合同会社の商号を彫刻した四角い形状の印鑑で、「会社印」「社印」とも呼ばれます。主に領収書や請求書、社内文書などに押印します。

会社実印や銀行印のように法務局や金融機関に届け出る必要はありませんが、合同会社にとっては大切な法人印鑑であることに変わりありません。公的書類や契約書には使用しないのが一般的ですが、盗難防止のため厳重な保管が必要です。

合同会社の印鑑が必要になるシーン

合同会社を設立した後、法人印鑑は銀行口座開設や契約書締結、融資申請、行政手続きなど、事業運営のあらゆる場面で必要になります。合同会社における印鑑は、会社の公式な意思表示や信用を示す重要な役割を担うため、用途ごとの適切な管理が求められます。ここでは、合同会社の法人印鑑が活躍する代表的な3つの場面について解説します。

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印鑑が必要になるケース①:銀行口座開設時

合同会社の法人口座を開設する際、金融機関への届出印として法人印鑑が必須です。金融機関は、口座名義人である合同会社の意思確認や不正利用防止のため、届出印の登録を求めます。具体的には、口座開設申込書への押印や、その後の取引で使用する小切手・手形の振り出しに銀行印を使います。

多くの場合、合同会社の代表者印(会社実印)とは別に銀行印を作成することが推奨されます。これは、合同会社で最も重要な印鑑である会社実印の紛失や盗難、摩耗といったリスクを分散するためです。会社の資産を守るためにも、信頼性の高い銀行印を事前に準備しておきましょう。

印鑑が必要になるケース②:契約書や請求書への押印

合同会社の取引では、契約書や請求書などの書類に法人印鑑を押す機会が多くあります。
契約書や請求書への押印は、合同会社としての正式な意思を示し、取引先からの信用を高める重要な行為です。例えば、不動産賃貸借契約書や業務委託契約書などの重要書類には、法務局に登録した合同会社の会社実印(代表者印)を使用します。

一方で、見積書・請求書・領収書など日常的な書類には、角印を使用するのが一般的です。印鑑を用途ごとに使い分けることで、合同会社の業務効率化と印鑑の適切な管理が実現できます。

印鑑が必要になるケース③:融資申請時

合同会社が金融機関から融資を受ける際にも、法人印鑑の押印が求められることがほとんどです。融資契約では、合同会社としての正式な申し込みであることを証明するため、法務局に登録した会社実印の使用が必要になります。

合同会社の印鑑準備はここがポイント!

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特に金銭消費貸借契約書などでは、会社実印の押印が必須要件となる場合が多く、資金調達の成否にも関わります。

融資申請は合同会社の成長戦略に直結する重要な活動であるため、法人印鑑の準備と管理は早めに整えておくべきです。

合同会社の印鑑準備の流れと費用相場

合同会社の設立では、法人印鑑の準備から登記申請、印鑑証明書の取得まで、一連の流れを正しく理解しておくことが重要です。合同会社の印鑑は、事業運営の信頼性を支える欠かせない存在であり、設立準備の中でも優先度の高い項目です。ここでは、印鑑作成の手順や費用、電子定款での扱い、登記や印鑑証明書の取得タイミングについて具体的に解説します。

印鑑作成の手順と費用相場

合同会社を設立する際は、会社名が決まった時点で法人印鑑の作成を開始します。代表者印・銀行印・角印など、合同会社で必要となる印鑑の種類をあらかじめ決めておくことがポイントです。

印鑑作成の主な流れは以下の通りです。

  • 代表者印(会社実印)・銀行印・角印など必要な印鑑を選定する
  • チタンや黒水牛など、印鑑の素材・サイズを決定する
  • オンラインショップや実店舗の専門業者で印鑑を注文する

SoVa税理士ガイド編集部

合同会社の設立時に必要な印鑑の種類についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。

おすすめ記事:【合同会社の設立に必要なものはわずか6つ】

費用相場は素材や品質によって異なりますが、合同会社の代表者印・銀行印・角印の3本セットでおおよそ1万円前後が一般的です。注文から受け取りまでに1週間ほどかかる場合もあるため、合同会社の登記申請スケジュールを考慮し、早めに手配しましょう。

登記申請と印鑑証明書の取得タイミング

合同会社の設立登記を行う際は、同時に代表者印(会社実印)を法務局へ登録します。この印鑑登録が完了すると、「印鑑カード」が交付され、印鑑証明書を取得できるようになります。

合同会社の印鑑準備はここがポイント!

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印鑑証明書は、金融機関での融資契約や不動産取引など、合同会社の信用を証明するための重要書類です。多くの場合、発行から3ヶ月以内のものを求められるため、登記完了後は実際に必要となる手続きの直前に取得するのが理想的です。

合同会社の登記から印鑑証明書取得までの流れを事前に把握しておくことで、手続きの遅延を防ぎ、スムーズな事業スタートが可能になります。

合同会社の印鑑を準備する際の注意点

合同会社を設立する際、法人印鑑は欠かせない重要な準備項目です。合同会社の印鑑は、設立登記から銀行口座開設、契約書への押印まで幅広く使われるため、正しいルールに沿って作成する必要があります。ここでは、合同会社設立時に押さえておくべき印鑑作成の注意点を解説します。

合同会社の印鑑注意点①:代表社員之印を刻印する

合同会社の会社実印には「代表社員之印」と刻印するのが原則です。

合同会社の印鑑を作る際に気をつけておきたい注意点

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        _依頼_おすすめの注意点

株式会社の「代表取締役印」とは異なるため、印鑑作成を依頼する際は必ず「合同会社」であることを伝え、刻印の誤りを防ぎましょう。

合同会社の印鑑注意点②:偽造防止と視認性の高い書体を選ぶ

合同会社の印鑑は偽造されにくく、視認しやすい書体を選ぶことが重要です。印鑑専門業者に依頼することで、合同会社に適した安全性と実用性を兼ね備えた印鑑を作成できます。

合同会社の印鑑注意点③:規定サイズを守る

合同会社設立時に登録する会社実印は、1辺1cm以上3cm以下に収める必要があります。一般的には直径1.8cmの丸印が使われますが、文字数によってサイズが変わるため、合同会社の商号に合わせて適切に選びましょう。

合同会社の印鑑注意点④:ゴム印やシャチハタ印は不可

合同会社の公的手続きにゴム印やシャチハタ印は使用できません。必ず正式な法人印鑑を作成する必要があります。日常業務での利用は可能な場合もありますが、契約や取引では認められないことが多いため注意が必要です。

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合同会社の印鑑注意点⑤:印鑑の兼用は避ける

合同会社設立時には、会社実印・銀行印・角印を兼用せず、それぞれ分けて作成しましょう。兼用すると盗難や偽造リスクが高まり、トラブルの原因になります。印鑑を分けて管理することで、安全性と信頼性を確保できます。

まとめ

合同会社の設立には、会社実印・銀行印・角印といった複数の印鑑が必要となり、それぞれ異なる役割を果たします。印鑑は合同会社の公式な意思表示を担うため、登記や融資、契約など事業のあらゆる局面で不可欠です。また、合同会社の印鑑を作成する際には、「代表社員之印」と刻印することや、偽造防止に配慮した書体を選ぶこと、印鑑の兼用を避けることなど注意点も押さえておく必要があります。

正しく印鑑を準備することで、合同会社の設立後も安心して事業を進めることができるでしょう。

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