事前確定届出給与の提出期限はいつまで?出し忘れや1日遅れは損金算入できるのか解説!

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公開日:2025年8月

更新日:2025年8月21日

事前確定届出給与は、役員賞与を損金に算入するために欠かせない制度ですが、最も重要なのは「事前確定届出給与の提出期限はいつまでなのか」という点です。事前確定届出給与の提出期限はいつまでかを正しく理解していなければ、わずか1日遅れただけでも全額が損金不算入となり、税務上大きな不利益を受けることになります。では、事前確定届出給与の提出期限はいつまでなのか、出し忘れた場合や1日遅れた場合にどうなるのか、実務上の大きな関心事です。

本記事では、事前確定届出給与の提出期限はいつまでかという基本ルールを徹底的に解説し、さらに事前確定届出給与の提出期限はいつまで守らなければならないのか、もし事前確定届出給与の提出期限はいつまでかを誤解して出し忘れたり1日遅れたりしたらどうなるのかについても詳しく説明します。

「事前確定届出給与の提出期限はいつまで」編集部

事前確定届出給与はいつまでに出せば損金算入できるのか、いつまでに届け出なければならないのか、そして「いつまで」の期限を破ったらどうなるのか、事前確定届出給与の提出期限はいつまでかという疑問を完全に解消していきます。

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目次

  1. 事前確定届出給与の提出期限はいつまで?
  2. 特殊ケース|新設法人や臨時改定時の提出期限はいつまで?
    1. 事前確定届出給与の提出期限の例外①
      新設法人の提出期限はいつまで?
    2. 事前確定届出給与の提出期限の例外②
      臨時改定事由がある場合の提出期限はいつまで?
  3. 休日の場合|提出期限が土日祝日のときはいつまでになる?
  4. 事前確定届出給与の金額変更の提出期限はいつまで?
    1. 事前確定届出給与の変更が認められる事由①
      臨時改定事由による変更の提出期限はいつまで?
    2. 事前確定届出給与の変更が認められる事由②
      業績悪化改定事由による変更の提出期限はいつまで?
  5. 提出期限を守れなかった場合のリスク|「いつまでか」の1日遅れが命取り
  6. 事前確定届出給与で損金算入できなくなる3つの注意点
    1. 事前確定届出給与で損金算入できなくなる注意点①
      支給金額が違っていた場合|届出どおりの金額になっていないとNG
    2. 事前確定届出給与で損金算入できなくなる注意点②
      支給日が届出と異なっていた場合|1日早くても遅くてもNG
    3. 事前確定届出給与で損金算入できなくなる注意点③
      支給額が不相当に高額な場合|税務署に否認される可能性
  7. 【事例】事前確定届出給与が損金不算入になるかの判断基準
    1. 事前確定届出給与を一部支給できなかった場合、過去分はどうなる?
    2. よくある誤解|提出期限を守っていれば損金になるとは限らない
  8. 【事前確定届出給与の提出期限の延長】災害等による期限延長
    1. 事前確定届出給与の提出期限がいつまでか延長される3つのパターン
  9. まとめ|事前確定届出給与の提出期限はいつまで?

事前確定届出給与の提出期限はいつまで?

事前確定届出給与とは、役員賞与を損金算入するために事前に税務署へ届け出る制度です。この制度を活用するには、提出期限を正確に守ることが絶対条件であり、1日でも提出が遅れた場合は、損金に算入することができなくなります。

では、事前確定届出給与の提出期限はいつまでなのか? これを明確に理解していないと、どれほど慎重に役員報酬の設計をしても、税務上の大きな損失につながります。

事前確定届出給与の提出期限は、以下の2つの期限のうち早い日と定められています。

  • ① 株主総会などで事前確定届出給与を決議した日から1か月を経過する日
  • ② 会計期間開始日から4か月を経過する日

たとえば、会計期間が4月1日から始まり、株主総会の決議日が5月10日だった場合、

  • 決議日から1か月後 → 6月10日
  • 会計期間開始から4か月後 → 8月1日

この場合、6月10日が提出期限となります。つまり、「事前確定届出給与の提出期限はいつまでか」という問いには、「どちらか早い方の日」と答えるのが正確です。

「事前確定届出給与の提出期限はいつまで」編集部

繰り返しますが、この提出期限を1日でも過ぎてしまえば、たとえ支給が予定通り行われても損金にはなりません。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関するおすすめ記事

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事前確定届出給与の提出期限はいつまでか、事前確定届出給与の提出期限に1日遅れた場合や、事前確定届出給与の届出を出し忘れた場合の影響については、以下の記事も是非参考にしてください。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関する参考記事:「事前確定届出給与の届出期限は?手順や記載方法も解説

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特殊ケース|新設法人や臨時改定時の提出期限はいつまで?

事前確定届出給与の提出期限の例外①
新設法人の提出期限はいつまで?

会社を設立したばかりの新設法人では、事前確定届出給与の提出期限は会計期間の開始ではなく、設立日から2か月を経過する日までです。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関する参考記事:「C1-23 事前確定届出給与に関する届出

つまり、新設法人にとっては、「事前確定届出給与の提出期限はいつまでか?」という問いに対し、「設立日から2か月以内」と明確に回答できます。

この新設法人特有の期限を見落としてしまうと、「うっかり出し忘れ」や「わずか1日遅れ」で損金不算入になる危険があるため、特に注意が必要です。

事前確定届出給与の提出期限の例外②
臨時改定事由がある場合の提出期限はいつまで?

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関するおすすめ記事

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事前確定届出給与の提出期限はいつまでか、事前確定届出給与の提出期限に1日遅れた場合や、事前確定届出給与の届出を出し忘れた場合の影響については、以下の記事も是非参考にしてください。
定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)

事前確定届出給与の臨時改定事由とは、役員の職制上の変更や職務内容の重大な変更など、やむを得ない事情が生じた場合を指します。この場合の提出期限は以下の2つのうち遅い日です。

  • ① 株主総会の決議から1か月後 または 会計期間開始から4か月後(早い方)
  • ② 臨時改定事由が生じた日から1か月以内

このように、事前確定届出給与の提出期限はいつまでかを考える際、臨時改定事由の有無によってカウント方法が変わる点も押さえておくべきです。

休日の場合|提出期限が土日祝日のときはいつまでになる?

事前確定届出給与の提出期限が土曜日、日曜日、祝日などの休日に該当する場合、「提出期限はその日ではなく、その翌営業日」となります。

たとえば、提出期限が6月1日で、それが日曜日だった場合は、翌日の6月2日(月曜)が提出期限となります。

このように、「事前確定届出給与の提出期限はいつまでか?」という問いに正確に答えるには、カレンダー上の休日も考慮に入れておく必要があります。電子申告を使う場合でも、送信日が期限を過ぎていないか確認するのが賢明です。

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事前確定届出給与の提出期限がいつまでなのかに関して、以下のサイトも是非ご覧ください。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関する参考記事:「役員賞与が損金になる事前確定届出給与とは?正しい手続きとポイントを解説

事前確定届出給与の金額変更の提出期限はいつまで?

原則として、事前確定届出給与は一度届出をしたら変更できません。しかし、例外的に事前確定届出給与の変更が認められる2つの事由が存在します。

事前確定届出給与の変更が認められる事由①
臨時改定事由による変更の提出期限はいつまで?

役員の職務内容や地位に大きな変更があった場合、臨時改定事由に該当し、金額の変更が可能になります。この場合の提出期限は、臨時改定事由が発生した日から1か月以内です。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでに関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

つまり、提出期限は「事前確定届出給与の提出期限はいつまでか?」ではなく、「変更の理由が生じた日から1か月以内」と読み替える必要があります。

事前確定届出給与の変更が認められる事由②
業績悪化改定事由による変更の提出期限はいつまで?

会社の業績が急激に悪化し、当初想定していた役員賞与の支給が困難になった場合、業績悪化改定事由として、金額の減額が認められることがあります。

この場合の提出期限は、変更に関する株主総会の決議日から1か月以内です。ここでも事前確定届出給与の提出期限 がいつまでかという考え方は有効ですが、単純な日数計算ではなく、原因事象の日付起点で考える必要があります。

提出期限を守れなかった場合のリスク|「いつまでか」の1日遅れが命取り

事前確定届出給与の提出期限は絶対に守るべきです。たった1日でも遅れてしまえば、その届出は無効となり、支給した役員賞与は損金不算入になります。

「出し忘れた」「勘違いして1日遅れた」といったミスは、税務調査で必ずチェックされます。「事前確定届出給与の提出期限はいつまでか?」という疑問に対し、「〇〇日まで」という明確な回答ができなければ、経営上・税務上の損害は避けられません。

「事前確定届出給与の提出期限はいつまで」編集部

提出期限を守らなかった場合には、以下のようなリスクがあります。

  • 法人税額の増加(損金算入できないため)
  • 税務署からの否認処分
  • 税理士費用の追加発生(対応や修正のため)
  • 経営者としての信用リスク

だからこそ、事前確定届出給与の提出期限はいつまでか? という視点を常に意識して、事前にスケジュール管理・社内フローの整備をしておくことが必須です。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関するおすすめ記事

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事前確定届出給与の提出期限はいつまでか、事前確定届出給与の提出期限に1日遅れた場合や、事前確定届出給与の届出を出し忘れた場合の影響については、以下の記事も是非参考にしてください。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関する参考記事:「事前確定届出給与とは?届出書の書き方や提出期限・社会保険料・税金との関係を解説

事前確定届出給与で損金算入できなくなる3つの注意点

事前確定届出給与は、役員賞与を損金として処理するために必要な制度ですが、事前確定届出給与はいつまでに提出すればいいのかを正確に理解し、その内容通りに実行しなければならないという、非常に厳密なルールが課せられています。

合わせて読みたい「役員報酬 いつまでに決める」に関するおすすめ記事

役員報酬(役員賞与)はいつまでに決める?役員報酬額(役員賞与)を変更しても損金算入するためのポイントも紹介

役員報酬はいつまでに決める必要があるのかについて解説しています。さらに、役員報酬を変更する際に損金算入できるようにするポイントについても紹介します。

たとえ提出自体を間に合わせていたとしても、「金額」「支給日」「内容」に誤差があると、それだけで全額が損金不算入になってしまいます。つまり、事前確定届出給与はいつまでに出せばいいか?という提出期限の把握と同時に、「届出どおりに実行する精度」が求められる制度なのです。

ここでは、「事前確定届出給与はいつまでに出せば良いのか」と合わせて、制度の適用が否認されやすい典型的なケースについて解説します。

事前確定届出給与で損金算入できなくなる注意点①
支給金額が違っていた場合|届出どおりの金額になっていないとNG

事前確定届出給与で最も多い失敗例の一つが、届出した金額と実際に支給した金額に差があるケースです。

たとえば、夏に50万円、冬に100万円と「事前確定届出給与の提出期限はいつまで」に間に合って提出したとしても、実際に冬の賞与を150万円支給してしまった場合には、届出どおりに夏を50万円支給していても、その両方が損金不算入となってしまいます。

これは「金額のズレが1円でもあれば全否認」という非常にシビアな制度であることを意味します。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関する注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

「事前確定届出給与はいつまでに提出すべきか?」を理解して期限を守るだけでは不十分であり、「支給内容を厳密に一致させる」ことまで求められているのです。

事前確定届出給与で損金算入できなくなる注意点②
支給日が届出と異なっていた場合|1日早くても遅くてもNG

続いて多いのが、「届出した支給日と実際の支払日が違っていた」というパターンです。

たとえば、「夏の支給日を6月30日」「冬を12月10日」として届出を行い、提出期限がいつまでなのかのルールに従って問題なく行われたとしましょう。ところが、実際に冬の事前確定届出給与を12月1日に前倒しで支払ってしまった場合、それだけで事前確定届出給与の全額が損金不算入になります。

銀行営業日の関係や年末調整の都合で支払日をずらすこともあるかもしれませんが、事前確定届出給与は「事前に定めた支給日を1日たりともズラしてはいけない」というルールがあります。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

事前確定届出給与の提出期限はいつまでか、事前確定届出給与の提出期限に1日遅れた場合や、事前確定届出給与の届出を出し忘れた場合の影響については、以下の記事も是非参考にしてください。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関する参考記事:「事前確定届出給与の提出期限はいつまで?記載例や書き方についても【出し忘れNG?】

このことからも、「事前確定届出給与をいつまでに出せばいいか」だけでなく、「どう実行すべきか」の管理が極めて重要であることがわかります。

事前確定届出給与で損金算入できなくなる注意点③
支給額が不相当に高額な場合|税務署に否認される可能性

「事前確定届出給与の提出期限はいつまで」編集部

事前確定届出給与の提出期限がいつまでなのかに関して、以下のサイトも是非ご覧ください。
会社設立した期の事前確定届出給与の期限

もう一つ見落とされがちなのが、「支給額が高すぎる場合」です。事前確定届出給与の制度を利用していたとしても、同業他社の役員報酬相場と比較して明らかに異常な金額であった場合、税務署から「利益調整の意図あり」と疑われて、損金として認められないことがあります。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関する注意点

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たとえば、通常100万円程度が相場とされる事前確定届出給与を1,000万円以上支給していた場合、税務上の否認リスクが高くなります。

ここでも重要なのは、「事前確定届出給与はいつまでに提出すべきか」だけでなく、「金額の妥当性」も同時に問われているという点です。届出時点では認められていても、後から税務調査で否認されるケースは実際に多く発生しています。

【事例】事前確定届出給与が損金不算入になるかの判断基準

事前確定届出給与は、事前に届け出た金額・支給日通りに役員賞与を支給することで、損金として処理できる制度ですが、実務では「提出期限はいつまでか?」「金額がずれていたらどうなるか?」「1日遅れの支給でも損金不算入になるのか?」といった疑問やトラブルが多発しています。

とくに、「事前確定届出給与を出し忘れた」ケースや、「届出通りに支給したけれど、次の支給で金額が足りなかった」などのケースでは、一部の金額だけでなく、過去分も含めた全額が損金として認められない可能性もあるため注意が必要です。

「事前確定届出給与の提出期限はいつまで」編集部

国税庁が示した実際の照会事例をもとに、「事前確定届出給与の提出期限はいつまでか」「定めどおりに支給しなかった場合、どこまで損金になるのか」について詳しく解説します。

事前確定届出給与を一部支給できなかった場合、過去分はどうなる?

【前提】

ある3月決算法人(同族会社)では、定時株主総会において以下のような事前確定届出給与を決議し、提出期限内に所轄税務署へ届出を行いました。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関する参考記事:「事前確定届出給与とは?期限や役員報酬の届出方法を解説

  • 役員Aに対して、以下の2回に分けて賞与を支給すると定めた
  • X年12月25日:300万円
  • X+1年6月25日:300万円

実際に、X年12月25日には予定通り300万円を支給しましたが、X+1年6月25日には資金繰りが悪化したため、わずか50万円しか支給できなかった場合に問題となるのは、「最初の支給分300万円は定めどおり支給されているが、後半の支給分が不完全だった場合、過去の分まで損金不算入になるのか?」という点です。

【税務当局の見解】

国税庁の見解によると、このケースではX年12月25日に支給した300万円は、定めどおり支給されているため、損金として認められるとされています。
つまり、「将来の支給が定めどおり行われなかった場合でも、過去分には影響しない」という判断が示されたのです。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでに関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

ポイントは、「事前確定届出給与の支給が複数回に分かれている場合、その職務執行期間ごとに判断する」という考え方にあります。

このように、事前確定届出給与は、提出期限を守ること(いつまでに届け出るか)に加えて、「定めた支給内容を一つの期間単位でどう履行したか」が問われる制度なのです。

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事前確定届出給与の損金算入可否を判断する際、「いつまでに提出したか」に加えて、「どの職務執行期間に対応する支給か」も重要になります。

たとえば、3月決算法人で「X年6月26日~X+1年6月25日」を職務執行期間とし、その間に年2回支給(12月・6月)を予定していた場合、その両方が定めどおり支給されたかどうかが問われます。

「事前確定届出給与の提出期限はいつまで」編集部

事前確定届出給与の提出期限がいつまでなのかに関して、以下のサイトも是非ご覧ください。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関する参考記事:「役員報酬に届出は必要?事前確定届出給与なら損金算入できる!

しかし、翌事業年度にまたがる支給分について支給額が不足したとしても、すでに支給された前事業年度分には影響しないという考え方が取られます。つまり、「支給が定め通りでなかったからといって、過去までさかのぼって損金不算入になるわけではない」のです。

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この記事では、賞与を受け取る前に知っておきたい計算方法の基本から、実際の控除額や手取り額を確認するための計算方法の具体例とシミュレーションまで、わかりやすく解説します。

よくある誤解|提出期限を守っていれば損金になるとは限らない

事前確定届出給与において、よくある誤解が「提出期限さえ守れば損金算入できる」というものです。

たしかに、「事前確定届出給与の提出期限はいつまでか」を正しく理解し、期日内に届け出を行うことは制度適用の最低条件です。しかし、その後の実際の支給が届出内容と異なっていれば、それだけで損金として認められない可能性が高くなります。

よくあるミスとしては以下のようなものがあります。

  • 支給日が1日早まった(例:12月10日→12月9日)
  • 金額が届出より多かった/少なかった
  • 支給そのものを出し忘れた

このような些細な違いでも、税務署は「届出通りでない支給は損金として認めない」という厳格な姿勢を貫いています。

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【事前確定届出給与の提出期限の延長】災害等による期限延長

事前確定届出給与の提出期限はいつまでか、原則として延長は認められません。しかし、大規模な災害やシステム障害などによって申告や届出が物理的に不可能になった場合には、提出期限がいつまでか延長される特例があります。

「事前確定届出給与の提出期限はいつまで」編集部

これを「国税通則法第11条(災害等による期限の延長)」と呼びます。

この制度は、災害などでやむを得ない理由がある場合、事前確定届出給与の提出期限をいつまで延長できるかという点に特例を設けるものです。具体的には、災害の影響がやんだ日から2か月以内に限り、提出期限を延長できます。つまり、通常の提出期限はいつまでかを守るのが原則ですが、例外的に「災害などの事情で提出が遅れた場合」に限って、提出期限がいつまでかを後ろ倒しにできるという仕組みです。

事前確定届出給与の提出期限がいつまでか延長される3つのパターン

事前確定届出給与の提出期限がいつまでか延長されるパターン1
地域指定による延長

大規模な災害が発生し、国税庁が「この地域は申告や届出が困難」と判断した場合、地域単位で事前確定届出給与の提出期限がいつまでかを自動的に延長します。納税者が自ら手続きをする必要はなく、官報に指定地域と延長後の期限(いつまでか)が公表されます。

例: 東日本大震災や令和2年7月豪雨による熊本県の一部地域

事前確定届出給与の提出期限がいつまでか延長されるパターン2
対象者指定による延長

国税庁のシステム障害や社会的な事情で、広範囲の納税者が一斉に申告や事前確定届出給与の届出をできない場合に対象者が指定され、事前確定届出給与の提出期限がいつまでかを一律に延長する形が取られます。

例: 新型コロナウイルス感染症拡大による全国的な申告期限延長

「事前確定届出給与の提出期限はいつまで」編集部

事前確定届出給与の提出期限がいつまでなのかに関して、以下のサイトも是非ご覧ください。

事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関する参考記事:「事前確定届出給与の株主総会の決議をした日から1月を経過する日の提出期限。

事前確定届出給与の提出期限がいつまでか延長されるパターン3
個別指定による延長

災害や事故など、個々の事情により届出が困難になった場合には、納税者自身が「災害による期限延長申請」を税務署へ提出します。その結果、税務署が認めれば、事前確定届出給与の提出期限はいつまでかが個別に延長されます。

例: コロナの影響で株主総会が延期され、決算処理が遅れ、事前確定届出給与の提出期限に間に合わなかった場合

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事前確定届出給与の提出期限はいつまでかに関する参考記事:「事前確定届出給与について

まとめ|事前確定届出給与の提出期限はいつまで?

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事前確定届出給与は、役員賞与を損金に算入するために必要な重要な制度ですが、最大のポイントは「事前確定届出給与の提出期限はいつまでか」という一点に尽きます。事前確定届出給与の提出期限はいつまでなのかを正確に理解していないと、わずか1日遅れや出し忘れであっても損金不算入となってしまいます。つまり、事前確定届出給与の提出期限はいつまでかを徹底して守らない限り、この制度を活用することはできません。

基本的に、事前確定届出給与の提出期限はいつまでかといえば、株主総会の決議日から1か月以内、または事業年度開始から4か月以内の早い日までとされています。事前確定届出給与の提出期限はいつまでなのかを誤解して、もし1日遅れただけでも税務署から否認され、支給した金額が全額損金不算入となります。提出期限を守っていないと「出し忘れ」と同じ扱いになり、結果として大きな税負担を抱えることになります。

さらに、原則として事前確定届出給与の提出期限はいつまでかは延長できません。ただし、災害やシステム障害などやむを得ない事情があった場合に限り、国税通則法第11条に基づいて事前確定届出給与の提出期限が延長されるケースがあります。それでも例外的な取り扱いであり、通常は事前確定届出給与の提出期限はいつまでかを自社で厳密に管理しなければなりません。

結論として、経営者や経理担当者にとって最も重要なのは、「事前確定届出給与の提出期限はいつまでか」を正確に理解し、1日遅れや出し忘れを絶対に防ぐことです。事前確定届出給与の提出期限はいつまでかというルールを徹底して守ることこそが、損金算入を確実に行い、余計な税負担を避けるための最大のポイントになります。

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