青色申告と白色申告の違いは何?それぞれの申告方法のメリット・デメリットを解説!

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公開日:2025年5月

更新日:2025年5月23日

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、それぞれの申告方法には明確な違いがあります。特に個人事業主やフリーランス、または法人経営者にとって、青色と白色どちらの申告を選ぶかは、税金の負担や帳簿の作成方法に大きく関わってきます。

青色申告と白色申告の違いは、控除額の有無や記帳の義務、提出する書類の内容など、さまざまな点にあります。この記事では、個人と法人それぞれにおける青色と白色の申告の違いを詳しく解説し、それぞれのメリット・デメリットも比較して紹介します。自分にとってどちらの申告方法が適しているのか、違いを理解したうえで判断できるようにしましょう。

確定申告の方法は青色申告と白色申告の2種類から選べる!

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確定申告の方法には、青色申告と白色申告の2種類があり、それぞれの申告方法を選ぶかは申告者自身の判断に委ねられています。青色申告を利用できるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある場合に限られ、それ以外の所得を申告する場合は白色申告となります。

SoVa税理士ガイド編集部

青色と白色、それぞれの申告には提出書類や帳簿の保存、記帳の形式などに違いがあり、青色申告と白色申告の違いを理解したうえで、自分に合った申告方法を選択することが重要です。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、青色申告と白色申告という2種類の申告方法があり、それぞれのやり方には大きな違いがあります。青色申告と白色申告では、事前の手続き、提出書類、帳簿の作成方法、控除の有無など、多くの点で異なります。

以下では、青色申告と白色申告の主な違いについて、表を用いて比較しながら詳しく解説します。

相違点 青色申告 白色申告
事前申告 必要(税務署に「青色申告承認申請書」を提出) 不要
提出書類 確定申告書、青色申告決算書(貸借対照表+損益計算書)、各種控除証明書、補足書類など
※10万円控除は貸借対照表不要。
65万円控除にはe-Tax申告または電子帳簿保存が条件
確定申告書、収支内訳書、各種控除証明書、補足書類など
書類の保存期間 原則7年間(条件により一部5年間) 5年間(法定帳簿は7年間、インボイス該当書類も7年間)
記帳方法 複式簿記が基本。10万円控除なら単式簿記も可 単式簿記のみ
青色申告特別控除 最大65万円(55万円、10万円の控除もあり) 控除なし

青色申告の場合、確定申告書に加えて青色申告決算書の提出が必須です。青色申告決算書は、貸借対照表と損益計算書の2つで構成されており、記載内容も詳細です。

一方、白色申告では収支内訳書の提出が必要で、これは青色申告決算書と比べて記載項目が少なく、記入方法も比較的簡易です。

SoVa税理士ガイド編集部

この違いにより、白色申告の方が準備にかかる手間は少ないと言えますが、その分節税の恩恵は小さくなります。

白色申告から青色申告に切り替えると、帳簿の記帳方法や提出書類、控除の適用範囲など、さまざまな違いが生じます。特に青色申告特別控除を最大限に活用するには、複式簿記や電子申告などの条件を満たす必要があります。

青色と白色、それぞれの申告方式の違いを理解したうえで、自分の事業規模や経理のスキルに合わせて選択することが、適切な申告と節税対策につながります。

法人における青色申告・白色申告の違い

法人の確定申告においても、青色申告と白色申告の2種類の申告方法があります。法人がどちらの申告方法を選ぶかによって、帳簿の作成方法や適用できる制度などに違いが生じます。

青色申告を選ぶ場合、法人であっても事前に「青色申告の承認申請書」を税務署へ提出し、承認を受ける必要があります。また、青色申告では、正規の簿記の原則に基づいた帳簿作成が求められます。これは、個人事業主における青色申告と白色申告の違いと基本的には同様です。

SoVa税理士お探しガイド編集部

青色申告と白色申告の違いについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

おすすめ記事:青色申告と白色申告の違いとは? 2つの確定申告方法のメリット・デメリット

一方、白色申告ではこのような事前申請は不要であり、簡易な記帳方法でも申告が可能ですが、青色申告の特典が受けられない点が明確な違いとなります。

法人の青色申告では、個人事業主の青色申告に認められている「青色申告特別控除(最大65万円)」は適用されません。つまり、法人の場合は青色申告を行っても、特別控除による直接的な所得控除は受けられないという違いがあります。

青色申告と白色申告の違いに関するここがポイント!

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しかし、法人の青色申告には、赤字の繰越控除や欠損金の繰戻し還付など、白色申告では受けられない複数の税務上のメリットが用意されており、全体として青色申告が推奨されるケースが多くなります。

白色申告のメリット・デメリット

SoVa税理士お探しガイド編集部

白色申告の最大のメリットは、手続きや記帳が非常にシンプルである点です。

青色申告と違って税務署への事前の届出が不要で、確定申告時に収支内訳書を用いて、事業収入や必要経費を記載するだけで申告が完了します。

このように、白色申告は青色申告に比べて記帳や書類作成の手間が少なく、初めて申告を行う個人事業主にも取り組みやすい申告方法といえます。

青色申告と白色申告の違いに関するおすすめ記事

一方で、白色申告には青色申告と比べていくつかの明確なデメリットが存在します。申告制度の違いを理解しておくことが重要です。

  • 青色申告特別控除が適用されない
     青色申告では最大65万円の特別控除を受けることができますが、白色申告ではこの控除が認められていません。これは白色申告と青色申告の間にある大きな違いの一つです。
  • 赤字の繰り越しができない
     青色申告では、赤字が出た場合にその損失を最長3年間繰り越して翌年以降の所得と相殺できます。白色申告にはこの制度がなく、翌年に黒字となっても赤字と相殺できず、全額が課税対象となる点が青色申告との明確な違いです。
  • 経費計上の制限がある
     白色申告では、例えば家族従業員への給与などが経費として認められません。青色申告であれば、一定の条件を満たすことで「青色事業専従者給与」として経費計上できるため、節税面で大きな違いがあります。

青色申告と白色申告の違いに関するおすすめ記事:白色申告から青色申告に変更すると何が変わる?メリットを解説

青色申告のメリット・デメリット

青色申告は、白色申告と比べて手間はかかりますが、その分多くの税制上の優遇措置が受けられる点が大きな魅力です。

  • 最大65万円の青色申告特別控除
     青色申告では、帳簿の記帳方法や提出方法の条件を満たすことで、65万円、55万円、10万円のいずれかの控除を受けることができます。白色申告ではこのような特別控除は認められておらず、青色申告との大きな違いです。
  • 赤字の繰り越しが可能
     事業で損失が出た場合、その赤字を3年間繰り越すことができ、翌年以降の黒字と相殺して課税所得を減らすことができます。白色申告にはこの制度がないため、青色申告との大きな違いの一つです。
  • 家族への給与を経費にできる
     青色申告では、家族に支払った給与を「青色事業専従者給与」として経費に含めることができ、所得税の節税に役立ちます。白色申告ではこの取り扱いはできないため、家族経営を行う場合には大きな違いになります。
  • 少額減価償却資産の特例が使える
     30万円未満の固定資産について、青色申告では取得した年に全額を経費として計上できる特例が適用されます。白色申告では10万円以上の資産は耐用年数に応じた減価償却が必要であり、即時経費化できない点が違いです。
  • 家事按分による経費計上が柔軟
     青色申告では、自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、通信費などを事業用割合に応じて経費計上する家事按分が柔軟に行えます。白色申告でも一部対応は可能ですが、青色申告の方が基準が緩やかで、按分の自由度が高いという違いがあります。

青色申告にはさまざまなメリットがありますが、いくつかの注意点やデメリットも存在します。白色申告と比べたときの違いを踏まえて、選択する必要があります。

  • 税務署への事前申請が必要
     青色申告を行うには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を得る必要があります。白色申告では事前申請が不要なため、開始までの準備が簡単という違いがあります。
  • 必要書類が多く記帳が複雑
     青色申告は複式簿記による帳簿作成が求められ、白色申告に比べて必要書類や記帳内容が多くなります。これにより、経理の知識が必要になったり、会計ソフトの導入が必要となるケースもあります。

青色申告と白色申告は、それぞれに明確な違いがあります。申告方法によって控除の有無や経費計上の範囲、書類の作成負担が大きく変わるため、自身の事業状況に合わせて最適な申告方法を選びましょう。

SoVa税理士お探しガイド編集部

青色申告と白色申告の違いについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。

おすすめ記事:青色申告と白色申告の違いとは?メリット・デメリットについて

まとめ

青色申告と白色申告には、それぞれ異なる特徴があり、選ぶ申告方法によって税務上の取り扱いや負担が大きく変わります。

SoVa税理士お探しガイド編集部

青色申告は帳簿作成などの手間がかかる一方で、控除や節税面でのメリットが大きく、事業規模がある程度ある人に向いています。一方で白色申告は手続きが簡易な反面、節税効果は限定的です。

個人事業主か法人かによっても、青色申告と白色申告の違いが出てきます。違いをしっかり把握したうえで、自分の事業スタイルや将来設計に合った申告方法を選択しましょう。

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