マイクロ法人の役員報酬は45,000円にすべき?所得税や社会保険料との関係性も解説
マイクロ法人を活用する際に欠かせないのが、役員報酬の金額設定です。なかでも、マイクロ法人の役員報酬を45,000円に設定する方法は、多くの経営者や個人事業主に支持されています。役員報酬を45,000円に設定すると、年間の役員報酬総額は54万円となり、給与所得控除の最低額である55万円とほぼ相殺されるため、マイクロ法人の役員報酬に対する所得税や住民税がゼロになります。さらに、マイクロ法人で役員報酬を45,000円に設定すれば、社会保険に加入しながら社会保険料を最低水準に抑えられるため、節税効果と保険料負担軽減を同時に実現できます。

「マイクロ法人の役員報酬を45,000円」編集部
マイクロ法人の役員報酬を45,000円から大きく外すと、法人税や所得税、社会保険料の負担が増え、マイクロ法人を設立した本来の節税メリットが失われるリスクがあります。
本記事では、マイクロ法人の役員報酬を45,000円に設定する具体的な理由、所得税や社会保険料との密接な関係、そしてマイクロ法人を最大限活用するための役員報酬設定の最適解について、詳しく解説していきます。

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目次
マイクロ法人で役員報酬を45,000円に設定する理由
マイクロ法人を活用して節税や社会保険料の負担を最小限に抑えたい場合、役員報酬の金額設定は非常に重要です。その中でも45,000円という金額は、所得税などの税金面・社会保険料面・法人運営の安定性の全てにおいて絶妙なバランスを実現できます。マイクロ法人の最大の魅力は、個人と法人の所得をうまく分散させ、節税効果を高められる点にありますが、金額設定を誤るとそのメリットが大きく損なわれてしまいます。

「マイクロ法人の役員報酬を45,000円」編集部
ここでは、なぜマイクロ法人の役員報酬を45,000円にすべきなのか、詳しく解説します。
役員報酬45,000円がマイクロ法人にとって最適な理由

役員報酬をいくらに設定するかは、マイクロ法人の節税効果や社会保険料の負担、そして法人経営の安定性に直結する重要なポイントです。特に「45,000円」という役員報酬額は、単なる数字ではなく、税金や社会保険料の最適化と法人の信用維持を同時に実現できる絶妙なラインです。
マイクロ法人の目的が経費をコントロールしながら効率よく運営することであれば、この45,000円という設定は非常に戦略的で、他の金額設定と比べても多くのメリットがあります。

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マイクロ法人の役員報酬を45,000円にする理由や、所得税と社会保険料の関係性について以下のサイトも是非ご覧ください。
「マイクロ法人の役員報酬・売上目標の決め方【いくらなら無税!?】」

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社会保険料の負担を抑えつつ加入資格を維持
マイクロ法人における社会保険料の算定は、役員報酬の金額に基づいて行われます。東京都の例では、役員報酬が月額63,000円未満であれば、社会保険料の負担を最低水準に抑えることが可能です。ただし、役員報酬が月額11,411円以下になると社会保険料の天引きができず、そもそも社会保険に加入できなくなるリスクがあります。
マイクロ法人の役員報酬を45,000円に関するおすすめ記事

マイクロ法人の役員報酬を45,000円にする理由や、45,000円にした場合の所得税と社会保険料については以下の記事も是非参考にしてください。
マイクロ法人の役員報酬を45,000円の参考記事:「マイクロ法人は売上なしの赤字決済でも大丈夫!?メリットや注意点とは?」
このため、45,000円という金額は「保険料負担を最小限に抑えつつ、確実に社会保険に加入できる」という条件を満たす理想の設定額なのです。
所得税をゼロにできるライン
役員報酬は給与所得として課税対象になりますが、給与所得控除の最低額は年間55万円です。つまり、年間の役員報酬を54万円(45,000円×12ヶ月)に設定すれば、課税所得はゼロとなり所得税が発生しません。

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マイクロ法人の目的が社会保険料と税金の節約である場合、この45,000円という設定は非常に効率的です。
マイクロ法人の年間収支と45,000円設定のシミュレーション
マイクロ法人では、役員報酬45,000円に設定した場合、年間の最低支出はおおむね以下のようになります。
項目 | 年間支出 |
---|---|
役員報酬(月45,000円) | 54万円 |
会社負担の社会保険料 | 約14万円 |
決算申告の税理士費用 | 約10万円 |
その他経費(通信費・事務用品等) | 約5万円 |
法人住民税(最低額) | 7万円 |
合計 | 約90万円 |
この合計額が、マイクロ法人を運営するうえでの最低限の年間支出の目安です。法人の年収がこの支出額を超えると、課税所得が発生して法人税や地方法人税の負担が増えるため、支出とほぼ同額の年収に抑えるのが基本戦略となります。役員報酬を45,000円に固定することで、年収と支出のバランスを取りやすくなるのです。
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役員報酬を45,000円より高く設定する人とは?
マイクロ法人を運営する場合、役員報酬は月額45,000円に設定するのが最も節税効果が高く、社会保険料の負担も最小限に抑えられると説明してきました。実際、多くのマイクロ法人経営者はこの45,000円という役員報酬額を基準にしており、これがいわば「黄金ライン」とされています。しかし、すべての人が必ずしも45,000円に設定するわけではなく、中にはあえて役員報酬を45,000円より高く設定するケースも存在します。では、どのような人がそのような選択をするのでしょうか。

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個人事業主としての所得が330万円未満のケース
代表的な例が、個人事業主としての年間所得が330万円未満の人です。こうした人の場合、マイクロ法人の役員報酬を45,000円ではなく月額63,000円程度に設定することがあります。この理由は単純で、法人としての課税よりも、個人としての課税のほうが税負担が軽くなるケースがあるためです。

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例えば、役員報酬を63,000円に設定した場合の税率を比較すると次のようになります。
- 個人課税(役員報酬を個人所得として受け取る場合)
- 所得税率:10%
- 住民税率:10%
- 合計:20%
- 法人課税(マイクロ法人の利益に課税される場合)
- 法人税率:15%
- 法人住民税率:7%
- 合計:22%
このように、個人課税のほうが2%程度有利になる可能性があるため、あえて45,000円より高い金額を設定する人もいるのです。特に、個人事業主としての所得控除や青色申告特別控除を活用できる場合は、この戦略が有効となります。
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マイクロ法人の役員報酬を45,000円の参考記事:「マイクロ法人で節約できるのは収入いくらから?社会保険料最安を狙おう」

役員報酬を45,000円より高く設定する場合のリスクと注意点
ただし、マイクロ法人の役員報酬を45,000円より高くすると、社会保険料の負担が増えるだけでなく、マイクロ法人の本来の節税目的が損なわれる可能性があります。特に、法人の利益が増えすぎると法人税率が上がり、800万円を超えると23.20%の法人税率が適用されます。これは45,000円設定で運営する場合と比べて大きな負担増です。

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マイクロ法人の役員報酬を45,000円の参考記事:「マイクロ法人の役員報酬や社会保険料・所得税の節約方法」
また、役員報酬を45,000円に抑えているときは、支出と収入のバランスを取りやすく、年間の法人所得をほぼゼロに近づけることが可能ですが、高額設定にすると利益調整が難しくなり、法人税や地方法人税を余計に支払うことになりかねません。
マイクロ法人の本来の活用目的を意識する
マイクロ法人は、社会保険料や税金の最小化、そして個人と法人の所得分散による節税を目的として設立されることが多いです。マイクロ法人の役員報酬を45,000円に設定するのは、こうした目的を最も効率的に達成するための方法です。もちろん、特定の所得水準やライフプランによっては45,000円より高くする判断もあり得ますが、それはあくまで例外的な戦略です。

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結局のところ、マイクロ法人の役員報酬を45,000円に設定するか、それより高くするかは、個人の所得状況・法人の利益予測・社会保険の等級・税率差といった複数の要素を総合的に判断して決める必要があります。
マイクロ法人の役員報酬を45,000円に関する注意点

無計画に45,000円以上にしてしまうと、マイクロ法人の節税メリットが消えてしまうリスクが高く、場合によっては逆に税負担や保険料負担が膨らむ結果になります。
マイクロ法人で役員報酬を45,000円より下げる意味とは?
マイクロ法人を活用する場合、多くの経営者が役員報酬を45,000円に設定するのは、節税効果と社会保険料のバランスを最適化するためです。この45,000円という金額は、マイクロ法人における役員報酬の設定額として、税金面・社会保険料面・信用面のすべてを兼ね備えた理想的なラインです。では、この45,000円より役員報酬を下げることにどれほどの意味があるのでしょうか。

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「【マイクロ法人】役員報酬はいくらがいい?」
税制面のメリットはほぼゼロ

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結論から言えば、マイクロ法人の役員報酬を45,000円より下げても税制上のメリットはほとんどありません。役員報酬を下げても所得税や法人税の節税額はごくわずかで、45,000円設定時と比べて大きな違いは生じません。むしろ、役員報酬を下げすぎるとマイクロ法人としての損金が減少し、利益が増えて法人税の課税対象が大きくなる可能性があります。
赤字回避のために役員報酬を下げるケース
役員報酬を45,000円から引き下げる唯一の意味は、マイクロ法人の赤字回避です。役員報酬が高いと損金が増えて赤字になることがありますが、役員報酬を抑えることで損金が減り、黒字化を維持しやすくなります。
マイクロ法人が赤字になると、銀行からの事業融資を受けにくくなったり、住宅ローンの審査で不利になったりします。実際に、個人事業主としては黒字でも、マイクロ法人で赤字決算を出してしまったためにローンが承認されなかった事例もあります。このように、信用維持の観点から役員報酬額を調整する戦略は一定の意味があります。

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マイクロ法人の役員報酬を45,000円の参考記事:「マイクロ法人が後悔すると言われる理由は?売上なしマイクロ法人の注意点を解説」
役員報酬の下限と社会保険加入リスク
現実的に設定できるマイクロ法人の役員報酬の最低額はおよそ12,000円です。これより低く設定すると、社会保険料の会社負担分が賄えず、社会保険加入を否認される可能性があります。


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特に、マイクロ法人設立直後で社会保険加入前の場合、役員報酬を極端に下げると加入申請そのものが通らないリスクが高くなります。
その点、役員報酬を45,000円に設定すれば、マイクロ法人として社会保険料の支払い能力を十分に示せるため、スムーズに加入可能です。筆者もマイクロ法人の役員報酬を45,000円で設定し、問題なく社会保険に加入できた経験があります。この45,000円という金額は、節税と社会保険加入資格を両立するうえで非常に優れたバランスを持っています。
マイクロ法人の役員報酬を45,000円に関するおすすめ記事

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マイクロ法人の役員報酬を45,000円の参考記事:「【基本は45,000円】マイクロ法人運営者が考える役員報酬の決め方」
マイクロ法人の役員報酬を45,000円に関する注意点

マイクロ法人で役員報酬を45,000円より下げても、大きな節税効果はなく、むしろ社会保険加入や法人の信用に悪影響を与える場合があります。
マイクロ法人の目的が節税だけでなく、信用力や融資条件の維持にもあるなら、役員報酬は45,000円を基準に設定するのが無難です。やむを得ず下げる場合でも、最低限のラインである12,000円を下回らないように注意すべきです。
マイクロ法人でよく選ばれる役員報酬額とその理由
マイクロ法人を活用している経営者が設定する役員報酬額には一定の傾向があります。中でも圧倒的に多く選ばれているのが月額45,000円という役員報酬です。マイクロ法人において役員報酬を45,000円に設定するのは、税金と社会保険料の両方を最小限に抑えるうえで極めて合理的な金額だからです。他にも月額50,000円や月額88,000円を選ぶケースもありますが、マイクロ法人で節税と保険料負担のバランスを取るなら、やはり45,000円が王道といえます。

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「マイクロ法人役員報酬どうやって決めたらよい?」
マイクロ法人の役員報酬を45,000円に設定すると、年間報酬は54万円となります。給与所得控除の最低額である55万円とほぼ同額になるため、課税所得がゼロになり、所得税や住民税がかからないのが最大の魅力です。
さらに、マイクロ法人で役員報酬を45,000円にすれば、社会保険に加入しつつ保険料を最低限に抑えることができます。税負担ゼロ+社会保険料最小化という二重の効果を狙えるため、マイクロ法人経営者の多くがこの金額を選択しています。
月額50,000円の役員報酬を選ぶマイクロ法人
一部のマイクロ法人では、役員報酬を45,000円ではなく50,000円に設定するケースがあります。これは、社会保険加入の最低ラインを確実にクリアしつつ、45,000円よりわずかに高めの報酬を確保したい場合です。

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マイクロ法人の役員報酬を45,000円の参考記事:「マイクロ法人設立は年収いくらから?社会保険を最安化させる目安も解説」
ただし、マイクロ法人の役員報酬を50,000円にすると課税所得がわずかに発生するため、税金面では45,000円より不利になる可能性があります。そのため、税負担よりも社会保険加入の確実性を優先する経営者がこの金額を選んでいます。

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月額88,000円の役員報酬を選ぶマイクロ法人
マイクロ法人の中には、将来の厚生年金受給額を少しでも増やす目的で役員報酬を88,000円に設定する人もいます。標準報酬月額が上がることで将来の年金額が増える一方、社会保険料負担も大幅に上昇します。
マイクロ法人の設立目的が「今の負担軽減」よりも「老後資金確保」に重きを置く場合、この金額を選ぶ価値がありますが、多くの場合は45,000円の方が総合的に有利です。

「マイクロ法人の役員報酬を45,000円」編集部
マイクロ法人の役員報酬設定は、「いくらもらうか」ではなく「どうすれば最も効率よくお金を残せるか」という視点で考えるべきです。
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マイクロ法人の役員報酬を45,000円の参考記事:「【マイクロ法人の役員報酬はいくらが最適?】税金と社会保険をふまえた、ちょうどいい金額の決め方」
例えば、45,000円であれば税負担ゼロ・社会保険料最小化・法人の利益調整が可能というバランスの良さがあります。50,000円や88,000円は特定の目的に合わせた設定ですが、無計画に選ぶとマイクロ法人の節税メリットが失われることもあります。
マイクロ法人であえて利益を増やした方が良いケースとは
マイクロ法人を設立する最大の目的は、個人事業主と法人の収益を分散させて節税効果を最大化することです。そのため、多くのマイクロ法人では役員報酬を45,000円に設定し、マイクロ法人側の利益は年間80万円程度に抑える運営をしています。この45,000円という役員報酬額は、給与所得控除とほぼ相殺されるため税金がゼロになり、社会保険料も最小限に抑えられるというメリットがあります。
マイクロ法人の役員報酬を45,000円の参考記事:「それ、違法です!マイクロ法人を正しく設立!賢いあなたの節税ブック」
しかし、マイクロ法人では常に利益を抑えれば良いというわけではなく、状況によってはあえてマイクロ法人側の利益を増やした方が得策となるケースも存在します。ここでは、役員報酬を45,000円に設定しているマイクロ法人であっても、利益を増やすべき二つのケースを解説します。

役員報酬45,000円よりもマイクロ法人の利益を増やすケース①
売上が全くないマイクロ法人の場合
マイクロ法人で売上がゼロの場合、法人としての事業活動の実態がないと税務署から判断されるリスクがあります。こうしたマイクロ法人は、ペーパーカンパニーと疑われ、税務調査の対象になりやすくなります。
特に役員報酬を45,000円に設定している場合、節税目的だけの法人と見られる危険性が高まります。ペーパーカンパニーと疑われると、たとえ不正がなくても税務調査の負担は精神的にも時間的にも大きく、節税メリット以上のデメリットとなる可能性があります。
マイクロ法人の役員報酬を45,000円に関するポイント!

売上が全くない状態のマイクロ法人は、役員報酬を45,000円に据え置きながらも、最低限の売上を確保し、利益をある程度計上することが重要です。これにより、法人の事業活動の実態を示し、税務署からの不信感を回避できます。

「マイクロ法人の役員報酬を45,000円」編集部
マイクロ法人の役員報酬を45,000円にする理由や、所得税と社会保険料の関係性について以下のサイトも是非ご覧ください。
マイクロ法人の役員報酬を45,000円の参考記事:「マイクロ法人の役員報酬はいくらが有利?45,000円がよいというウワサは本当か徹底解説!」
役員報酬45,000円よりもマイクロ法人の利益を増やすケース②
赤字経営が続くマイクロ法人の場合
二つ目のケースは、マイクロ法人が赤字経営に陥っている場合です。赤字のマイクロ法人は、次のようなリスクを抱えます。
- 税務署からの不信感
「赤字だから安全」という考えは危険です。税務署は、赤字でも虚偽申告や不正計上の可能性を疑い、事実確認のために税務調査を行うことがあります。特に役員報酬を45,000円に設定している場合、利益を意図的に減らしていると見なされるおそれがあります。 - 金融機関からの融資困難
金融機関は返済能力を重視します。赤字経営のマイクロ法人は信用度が低く、融資を受けづらくなります。さらに赤字が2期連続すると、多くの金融機関が融資を停止し、既存融資の一括返済を求めるケースもあります。
マイクロ法人の役員報酬を45,000円に関するポイント!

このようなリスクを避けるため、赤字経営が続く場合は、役員報酬を45,000円に設定したままでも、マイクロ法人側で利益を増やし、黒字化を維持することが重要です。
マイクロ法人では、役員報酬を45,000円に設定することで税金ゼロ・社会保険料最小化という大きなメリットを得られますが、売上ゼロや赤字経営が続くと、節税効果よりも法人の信用低下や税務調査リスクが上回る可能性があります。
したがって、役員報酬45,000円の設定を守りつつも、必要に応じてマイクロ法人側の利益を増やし、節税と信用維持の両立を図ることが長期的に有利な運営戦略となります。
マイクロ法人の役員報酬を45,000円に関するおすすめ記事

マイクロ法人の役員報酬を45,000円にする理由や、45,000円にした場合の所得税と社会保険料については以下の記事も是非参考にしてください。
マイクロ法人の役員報酬を45,000円の参考記事:「せどり業がマイクロ法人の二刀流で節税する方法|注意点とメリットも解説」
まとめ|マイクロ法人の役員報酬を45,000円にする理由

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マイクロ法人の役員報酬は45,000円に設定することが、節税効果と社会保険料の負担軽減を同時に実現するための最も効率的な方法といえます。マイクロ法人で役員報酬を45,000円に設定すると、年間の役員報酬総額は54万円となり、給与所得控除の最低額である55万円とほぼ相殺されるため、所得税や住民税がゼロになります。さらに、マイクロ法人の役員報酬を45,000円にすることで、社会保険への加入資格を維持しながら社会保険料を最低水準に抑えることができ、法人運営における固定費削減にもつながります。
一方で、マイクロ法人の役員報酬を45,000円から大きく外すと、法人税や所得税、さらには社会保険料の負担が増え、せっかくのマイクロ法人による節税メリットが薄れてしまう可能性があります。特に、役員報酬を高く設定しすぎると個人側の税負担が増え、低く設定しすぎると社会保険加入に支障が出る場合もあるため注意が必要です。
そのため、マイクロ法人を最大限に活用するためには、まず役員報酬45,000円という金額を基本の設定ラインとして考え、自分の事業規模や個人所得、将来の年金受給額、社会保険料の負担バランスなどを踏まえて最適化することが重要です。マイクロ法人の役員報酬を45,000円に設定することは、税金ゼロ・保険料最小化・法人信用維持の3つを同時に実現できる強力な戦略であり、長期的な資金計画の中核となるべき金額といえるでしょう。

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