非常勤役員は社会保険の加入対象?加入条件について詳しく解説!

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公開日:2025年1月

更新日:2025年4月12日

中小企業において非常勤役員を活用するケースは増加していますが、導入にあたっては社会保険の加入に関する知識と対策が不可欠です。特に、非常勤役員であっても一定の加入条件を満たすことで社会保険に加入しなければならない点は、見落とされがちですが非常に重要なポイントです。

「非常勤役員は社会保険に加入しなくてもよい」という誤解は根強いものの、実際には加入条件に該当すれば、健康保険や厚生年金などの社会保険への加入義務が生じます。報酬の金額や、実態としての勤務時間・業務内容によっては、社会保険の加入対象と見なされる可能性があるため注意が必要です。

たとえば、名目上は非常勤役員であっても、勤務時間が実質的にフルタイムに近い場合や、報酬が高額である場合には、社会保険の加入義務が発生します。つまり、「非常勤」という肩書きだけでは社会保険の加入回避にはならず、あくまでも実態に基づいた加入条件を満たすかどうかが判断基準になります。

一方で、明確に「週20時間未満の勤務」「報酬月額88,000円未満」などの社会保険の加入対象外となる条件を整備しておけば、非常勤役員であっても社会保険に加入させずに役員報酬を支給することが可能です。このように、加入条件を把握し、加入要件を意識した運用設計を行うことは、企業にとってのコスト最適化やリスク回避に直結します。

本記事では、非常勤役員の社会保険加入の可否を判断するための具体的な加入条件、加入の影響、および加入を避けるためのポイントについて詳しく解説します。社会保険の加入有無が経営に与える影響を正しく理解し、非常勤役員の導入を効果的に進めるための判断材料としてご活用ください。

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目次

  1. そもそも非常勤役員とは?
    1. 非常勤役員の定義と役割
    2. 非常勤役員と常勤役員の違い
  2. 非常勤役員は社会保険に加入できる?
    1. 非常勤役員の健康保険・厚生年金保険
    2. 非常勤役員の介護保険
    3. 非常勤役員の労働保険(雇用保険・労災保険)
  3. 非常勤役員における社会保険の加入義務
  4. 非常勤役員を設置するメリット
    1. 非常勤役員を設置するメリット①:会社のノウハウ活用と社会的信用の向上
    2. 非常勤役員を設置するメリット②:報酬を最適化し節税効果を得る
    3. 非常勤役員を設置するメリット③:退職金の経費処理
    4. 非常勤役員を設置するメリット④:家族非常勤役員のメリット
  5. 非常勤役員を設置するデメリット
    1. 非常勤役員を設置するデメリット①:報酬と社会保険料の負担
    2. 非常勤役員を設置するデメリット②:勤務実態が否認されるリスク
  6. 非常勤役員が社会保険に加入しないメリットとは?
  7. 非常勤役員が社会保険に加入しないデメリットとは?
    1. 非常勤役員が社会保険に加入しないデメリット①
      年金額が少なくなり、後から加入したいと思っても手遅れになる
    2. 非常勤役員が社会保険に加入しないデメリット②
      健康保険の給付が受けられず、保障のなさに加入したい気持ちが強くなる
    3. 非常勤役員が社会保険に加入しないデメリット③
      雇用保険に加入できず、退職後に加入したいと思っても遅い
  8. まとめ

そもそも非常勤役員とは?

非常勤役員とは、企業の経営や意思決定に非常勤で関与する役員のことです。社会保険の適用範囲や報酬の設定を考慮しながら、その専門知識や経験を活かして、企業の成長や経営戦略に貢献します。

非常勤役員の定義と役割

非常勤役員は、常勤役員とは異なり、日常的に企業に勤務する立場ではありません。必要に応じて経営会議やプロジェクトに参加し、専門的なアドバイスを提供することで、企業の方向性を支える役割を担います。ただし、非常勤役員であっても報酬額や勤務内容によっては社会保険への加入が必要になる場合があり、事前に確認することが重要です。

非常勤役員は、柔軟な勤務形態を持つため、中小企業がニーズに合った人材を採用しやすい一方、社会保険の適用条件を満たすか否かが、企業の負担に影響を及ぼします。そのため、非常勤役員の導入を検討する際には、社会保険料の負担も含めたコスト計算が不可欠です。

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非常勤役員と常勤役員の違い

非常勤役員と常勤役員の違いは、勤務形態、役割、そして社会保険の適用において顕著です。常勤役員は企業に常に在籍し、日常的な業務管理や従業員の指導を行う一方で、非常勤役員は特定の時期やプロジェクトに対してアドバイスを提供する立場にあります。

社会保険に関しても、常勤役員は原則として加入義務がありますが、非常勤役員の場合は勤務時間や報酬額により適用の有無が異なります。そのため、非常勤役員としての契約を結ぶ際には、社会保険加入の要否を事前に確認し、企業と役員双方が納得したうえで進めることが求められます。

非常勤役員は社会保険に加入できる?

会社に属し、社会保険の加入条件を満たす場合は通常被保険者となりますが、会社役員(常勤・非常勤)の場合、社会保険に加入する必要があるのでしょうか。会社役員に対する社会保険の取り扱いについて、ここでは特に非常勤役員のケースを詳しく解説します。

非常勤役員の健康保険・厚生年金保険

社会保険には健康保険や厚生年金保険などが含まれますが、これらは「適用事業所に使用される者」として、被保険者の対象とされています。非常勤役員であっても、役員報酬を受け取ることで実態として経営に関与し、社会保険の加入条件を満たす場合があります。

健康保険法第3条では、「被保険者は適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者」と定義されています。また、厚生年金保険法第9条では、適用事業所に使用される70歳未満の者は厚生年金保険の被保険者となることが明記されています。このため、非常勤役員でも報酬を受けている場合は、社会保険への加入義務が生じる可能性が高いです。

非常勤役員の介護保険

介護保険は、40歳以上の医療保険加入者が対象です。したがって、健康保険や厚生年金保険に加入している役員は、介護保険にも自動的に加入することになります。

非常勤役員の労働保険(雇用保険・労災保険)

雇用保険に関しては、通常、会社役員は加入対象外ですが、一定の条件を満たす非常勤役員であれば、雇用保険に加入することができます。例えば、非常勤役員が従業員としての身分を有し、雇用関係が認められる場合です。

SoVa税理士お探しガイド編集部

また、労災保険に関しては、中小企業の役員であれば、特別加入をすることが可能です。労働保険事務組合を通じて手続きを行うことで、労災保険に加入できる条件を満たすことができます。

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非常勤役員における社会保険の加入義務

非常勤役員であっても、一定の条件を満たす場合には社会保険への加入義務が発生します。一般的に「非常勤だから社会保険には加入しなくてもよい」と思われがちですが、実際には業務の実態や報酬の有無によって加入の可否が判断されるため、注意が必要です。

特に、健康保険・厚生年金保険といった社会保険の加入条件は、役職名だけで判断されるものではなく、会社における役員の実質的な働き方や関与度合いをもとに加入義務の有無が決まります。

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以下のような要素が、非常勤役員に対する社会保険加入義務の判断基準となります。

  • 非常勤であっても定期的に会社へ出勤している
  • 経営会議・取締役会などに継続的に出席している
  • 実際に業務執行や意思決定に関与している
  • 報酬を定期的に受け取っている

これらの要素を総合的に見たときに、実態として「常勤的な勤務」と判断されると、非常勤役員であっても社会保険に加入しなければならないという結論になります。つまり、名称が「非常勤」であっても、実質的な勤務内容に基づいて社会保険の加入義務があるかどうかが決定されるのです。

また、報酬の金額が社会保険加入の基準額を超えているかどうかも、重要な判断ポイントとなります。月額88,000円以上の報酬があり、週の所定労働時間や勤務日数が正社員の4分の3以上に相当する場合は、たとえ非常勤役員でも、原則として社会保険に加入する必要があるとされています。

企業側としては、非常勤役員の社会保険加入義務について事前に正確な知識を持ち、曖昧な運用を避けることが非常に重要です。万が一、社会保険への本来必要な加入を怠った場合には、後から保険料を遡って請求されるリスクもあるため、注意が必要です。

このように、非常勤役員の社会保険加入義務は、形だけで判断されるものではなく、実態と条件に基づいて判断されるものです。企業としては、社会保険の加入条件を正しく理解し、適切な管理体制を整えておくことが求められます。

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非常勤役員を設置するメリット

経営の安定性と社会的信用を高めるために非常勤役員の導入は、戦略的な経営手段として有効です。しかし、企業の利益を最大化するには、適切な役員構成や報酬体系を整備することが重要です。特に、非常勤役員に関する社会保険や報酬の設計には慎重な配慮が必要です。

非常勤役員を設置するメリット①:会社のノウハウ活用と社会的信用の向上

非常勤役員を迎えることで、外部の専門知識やスキルを活用し、企業の業務プロセスや戦略を見直す機会を得られます。さらに、非常勤役員が役員として参加することは、企業の社会的信用を向上させる助けになります。専門知識を持つ非常勤役員の存在は、取引先や株主、顧客からの信頼を得やすくするため、企業の信頼性を高めることに寄与します。

非常勤役員を設置するメリット②:報酬を最適化し節税効果を得る

非常勤役員に支払う報酬は、税務上、経費として計上できる場合が多く、これにより法人税の負担を軽減できます。非常勤役員の報酬は通常、常勤役員よりも低く設定されるため、企業の人件費全体の抑制にもつながり、社会保険料の負担軽減にも寄与します。

非常勤役員の社会保険に関するポイント

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税制上のメリットを最大限に活かすためには、非常勤役員の報酬体系を適切に設計することが重要です。

非常勤役員を設置するメリット③:退職金の経費処理

非常勤役員に支払う退職金も、職務執行や企業への貢献が認められれば、経費として計上することが可能です。この場合、退職金は企業の法人税課税所得から控除されるため、税負担を軽減することができます。非常勤役員への退職金支払いは、適切な社会保険や税務上の処理が求められます。

非常勤役員を設置するメリット④:家族非常勤役員のメリット

家族を非常勤役員として採用することは、経営の安定性や信頼性の向上に大いに貢献します。家族という特別な信頼関係を基盤にした非常勤役員は、企業内のコミュニケーションを円滑にし、迅速な意思決定を促進します。また、報酬の設定が比較的柔軟であり、報酬体系を最適化することが可能です。このような構成により、企業の社会保険の管理や税制面での最適化も実現できるため、経営におけるメリットが大きいと言えるでしょう。

SoVa税理士お探しガイド編集部

非常勤役員の社会保険に関しては以下の記事もおすすめです。
非常勤役員をおくメリットとデメリットは? 社会保険の加入条件についても解説

非常勤役員を設置するデメリット

非常勤役員の導入には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらのデメリットを正確に理解し、適切な対策を講じることで、非常勤役員の効果を最大限に引き出すことができます。特に非常勤役員に関する社会保険の取り扱いや報酬の設定には慎重な配慮が求められます。

非常勤役員を設置するデメリット①:報酬と社会保険料の負担

非常勤役員を設置することで経営の多様性や専門性を高められる反面、企業側には報酬の支払いおよび社会保険料の負担というコスト面でのデメリットが発生します。とくに中小企業にとっては、非常勤役員の報酬設定が財務バランスに与える影響が大きくなるため、慎重な検討が必要です。

非常勤役員に対して報酬を支払う場合、その金額が一定水準を超えると、社会保険の加入義務が生じる可能性があります。たとえば、報酬月額が88,000円以上で、業務の実態が常勤に近い場合には、たとえ名目上は非常勤であっても、社会保険に加入する必要があると判断されます。

そして、この社会保険への加入が発生すると、企業は健康保険・厚生年金保険の保険料を従業員と同様に折半して負担することになります。つまり、報酬額に応じた社会保険料の負担が加わり、結果として企業にとっての総支給コストが大幅に増える可能性があります。

このように、非常勤役員の報酬が高額になるほど、社会保険の加入義務が発生するリスクが高まり、結果として社会保険料の企業負担も増加するという構造があるため、報酬設計には戦略的な視点が求められます。

企業としては、非常勤役員の報酬設定と社会保険の加入要否を一体的に見直し、過剰な保険料負担を避けるよう配慮することが重要です。加入基準を把握しないままの報酬設計は、思わぬコスト増や行政からの指摘を招く可能性があるため、設置前に必ず社会保険加入の判断基準を確認しておくことをおすすめします。

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役員報酬を設定すると社会保険手続きを行う必要があり、社会保険の加入手続きの相場は1万円~2万円(1人)ほどかかります。社会保険に会社として初めて加入する場合は、10万円近くかかることもあります。

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非常勤役員を設置するデメリット②:勤務実態が否認されるリスク

非常勤役員の勤務実態が不明確である場合、税務署から報酬の支払いが否認されるリスクがあります。例えば、「実際には業務を行っていないのに報酬を受け取っている」と見なされると、その報酬が損金として認められず、税制上の優遇措置を受けられなくなります。同様に、社会保険料の取り扱いも「不適切な扱い」とされることがあります。これを防ぐためには、非常勤役員の業務内容や勤務時間を明確にし、適切な記録を保管することが重要です。社会保険に関連する情報は正確に管理し、適正に報告しないと、後に問題が発生する可能性があります。

非常勤役員を採用する場合、報酬や社会保険料、勤務実態についての詳細な計画を立て、適切な対応を取ることが、企業の健全な経営に繋がります。

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非常勤役員が社会保険に加入しないメリットとは?

非常勤役員が社会保険に加入しないことで得られるメリットは、実は少なくありません。特に非常勤役員は常勤役員と違い、業務に携わる時間が限られているため、社会保険の加入義務がないケースも多く見られます。そうした中で、非常勤役員が社会保険に加入しない選択をすることで、会社にも本人にもさまざまなメリットが生まれます。

まず、非常勤役員が社会保険に加入しないことで、役員報酬からの保険料の天引きがなくなり、手取り額が増えるという利点があります。社会保険に加入していると、健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれるため、非常勤役員にとっては実質的な報酬が目減りすることになります。しかし、社会保険に加入しない場合は、その負担がなく、報酬をそのまま受け取ることが可能です。

非常勤役員が社会保険に加入しない場合に関する記事:「社会保険は強制加入?入りたくない社員への対応はどうする?

また、非常勤役員が社会保険に加入しないことで、配偶者の扶養に入ったままにできる可能性もあります。社会保険に加入してしまうと、被扶養者の範囲から外れ、配偶者控除や扶養控除が適用されなくなるケースがありますが、加入しないことでこうした控除を維持できる点も非常勤役員にとっては大きなメリットです。

非常勤役員が社会保険に加入しない際の気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

2024年10月からは、社会保険の適用範囲が拡大され、週20時間以上働く短時間労働者も社会保険に加入することになります。

このように、非常勤役員が社会保険に加入しないことには、手取り額の確保、扶養の維持、社会保険料負担の回避といったメリットがあります。非常勤役員という働き方を選んだ理由や役員報酬の金額、家庭の税制面などを総合的に考えたとき、社会保険に加入しないという選択肢が合理的であるケースは少なくありません。

非常勤役員が社会保険に加入しないデメリットとは?

非常勤役員は、勤務時間や業務内容によっては社会保険に加入しないという扱いが認められることがあります。しかし、非常勤役員が社会保険に加入しないことで、実はさまざまなデメリットが生じることがあります。短期的には保険料負担を回避できるメリットがあるように思えても、長期的に見ると「やはり社会保険に加入したい」と感じる場面が多くなるのが現実です。

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非常勤役員が社会保険に加入しないデメリット①
年金額が少なくなり、後から加入したいと思っても手遅れになる

非常勤役員として社会保険に加入しないと、将来受け取れる年金額が少なくなるというデメリットがあります。特に、厚生年金は社会保険に加入している人だけが受給できるため、老後の年金を少しでも増やしたいと考える非常勤役員にとっては、「やっぱり社会保険に加入したい」と後悔する原因になります。

非常勤役員が社会保険に加入しない際の気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

一度加入しない選択をしてしまうと、あとから「加入したい」と思っても、勤務実態が変わらない限り加入できないため、早期の判断が重要です。

非常勤役員が社会保険に加入しないデメリット②
健康保険の給付が受けられず、保障のなさに加入したい気持ちが強くなる

社会保険に加入していない非常勤役員は、傷病手当金や出産手当金などの健康保険の給付を受けられないという明確なデメリットを抱えます。特に、病気や出産などで働けなくなったとき、「社会保険に加入していれば支給されたのに…」と後悔する声も多く、そこから社会保険に加入したいという気持ちが高まる非常勤役員も少なくありません。

非常勤役員の社会保険加入に関する参考記事:「非常勤取締役とは?常勤役員や社外取締役との違いを解説

「非常勤役員の社会保険加入」編集部

介護保険や高額療養費制度などの医療保障も、社会保険加入者でなければ制限されるケースがあり、「将来を考えると非常勤役員でも加入したい」と考える理由になります。

非常勤役員が社会保険に加入しないデメリット③
雇用保険に加入できず、退職後に加入したいと思っても遅い

非常勤役員は、雇用保険の加入対象外となることが多く、失業給付や再就職手当などの保障を受けられないというデメリットもあります。再就職を考えたときに「やはり社会保険に加入しておけばよかった」と感じ、「今からでも加入したい」と後悔する非常勤役員もいます。特に、再就職先でも非常勤役員扱いの場合は、継続的に社会保険に加入できず、保障から取り残されてしまうリスクがあります。

まとめ

会社役員の場合、常勤役員は報酬を受け取っている時点で社会保険への加入義務が発生します。特に社会保険の中でも、健康保険や厚生年金保険への加入が求められるため、常勤役員は必ずこれらに加入する必要があります。

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一方で、非常勤役員の場合、通常は社会保険への加入義務は発生しません。しかし、非常勤役員が「経営に関わる経常的な労務の提供」を行い、かつ「報酬を受け取っている」という状況が認められた場合は、社会保険に加入することができます。この場合、非常勤役員でも社会保険の加入対象となり、その保険料は企業が一部負担することになります。

また、社会保険の中でも労働保険(雇用保険・労災保険)については、役員は原則として加入しません。しかし、一定の条件を満たす場合には、例外的に特別加入することが可能です。特に、非常勤役員が従業員と同じように雇用契約を結んでいる場合、労災保険などに特別加入することが認められるケースもあります

SoVa税理士お探しガイド編集部

本記事を参考に、常勤役員・非常勤役員の社会保険の取り扱いについて、企業の法的義務や適切な加入条件を理解し、適切な対応をとることが重要です。

非常勤役員の社会保険に関するおすすめ記事:Q. 非常勤役員も社会保険に加入する必要がありますか?

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