一人社長は自宅の家賃を経費にできる?経費計上する方法や注意点を解説!
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公開日:2025年6月
更新日:2025年6月25日
一人社長として会社を経営している方にとって、自宅の家賃や光熱費などを経費にできるかどうかは、節税や資金管理の観点から非常に重要なテーマです。特に、自宅を事務所や役員社宅として活用することで、会社の経費として処理できる項目が増え、手元資金を有効に使える可能性があります。
本記事では、一人社長が自宅の家賃を経費に計上する方法やそのメリット、注意点について詳しく解説します。
目次
一人社長は自宅の家賃を経費にできる?

一人社長として会社を設立し、自宅を事業所として利用する場合、自宅兼事務所の家賃の一部を会社の経費として計上することが可能です。自宅を事業の拠点とする一人社長にとって、自宅家賃の一部を経費にできるかどうかは大きな節税ポイントになります。

SoVa税理士お探しガイド編集部
自宅兼事業所の家賃については、個人事業主のような家事按分による経費計上とは異なり、法人と一人社長個人(役員)との間で賃貸契約を結び、その契約に基づいて法人側が負担する金額を経費として処理します。
自宅の使用割合や事業スペースの広さなどを基準に、経費にできる金額を合理的に算出します。
一人社長が自宅の家賃を経費計上する際のおすすめ記事
一人社長が自宅を活用することで、家賃の一部を経費にできるため、個人事業主の時よりも経費にできる範囲が広がる可能性があります。そのため、自宅を事業所として活用し、効率的に経費計上を行う一人社長が増えています。
一人社長の自宅を社宅にするメリット

一人社長が自宅を有効活用する方法として、「役員社宅制度」を導入し、家賃の一部を経費に計上する選択肢があります。ここでは、その具体的なメリットを紹介します。
メリット①:一人社長の自宅を経費にできる
一人社長が自身の自宅を「役員社宅」として会社に貸すことで、家賃の一部を法人の経費として計上することが可能になります。この仕組みにより、自宅家賃の全額を個人で負担する必要がなくなり、会社と個人で家賃を分担できるようになります。

SoVa税理士ガイド編集部
一人社長が自宅の家賃を経費計上する方法についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
おすすめ記事:法人成りすると自宅を役員社宅にでき節税できる
たとえば、家賃20万円のうち10万円を会社が負担すれば、一人社長個人の負担は10万円に減り、同じ役員報酬でも手元に残るお金が増える結果となります。
メリット②:会社が負担した家賃は全額経費にできる
一人社長の会社が自宅の一部を社宅として使用し、家賃の一部を会社負担とすることで、その負担分を全額経費(損金)として計上できます。たとえば月10万円を会社が支払えば、年間で120万円が経費として処理され、法人税の軽減につながります。
これは、一人社長が自宅をうまく活用し、経費の幅を広げられる有効な節税手段です。
メリット③:役員報酬を下げて社会保険料等を削減できる
一人社長が自宅を社宅化し、会社が家賃を一部負担することで、個人の家賃負担が減ります。

SoVa税理士ガイド編集部
その結果、必要な役員報酬額を抑えることができ、報酬に連動する社会保険料や所得税・住民税などの負担も軽減されます。
会社にとっても、社会保険の法人負担分が減少するため、経費削減という観点でもメリットが大きい制度です。
一人社長の自宅を社宅にする方法

一人社長が自宅を役員社宅として活用し、経費として計上するための具体的な方法をご紹介します。
自宅が持ち家の場合
一人社長が所有する持ち家を自宅兼役員社宅として利用し、経費にするには、まず自宅を会社に売却する必要があります。登記名義を一人社長個人から法人へ変更することで、自宅を会社の資産として扱えるようになります。
ただし、売却時には適正な価格での取引が必要であり、不動産取得税や登記費用などのコストもかかります。また、自宅を会社に売却すると、住宅ローン控除の対象外となる点にも注意が必要です。
住宅ローンを完済している一人社長の場合、自宅を第三者に賃貸し、別途会社名義で賃貸物件を借りてそちらを役員社宅とし、経費計上するという方法も検討できます。
一人社長が自宅の家賃を経費計上する際のおすすめ記事
自宅が賃貸物件の場合
自宅が賃貸物件である一人社長の場合、現在の契約名義を個人から法人へ変更し、自宅を会社名義で借りることで、役員社宅として経費計上が可能になります。まずは貸主(大家)に名義変更の意向を伝え、会社として契約を締結できるか確認しましょう。

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名義変更には、法人の登記簿謄本や印鑑証明書などの書類が必要です。
また、新たに物件を借りて自宅とする場合には、事前に「会社名義での契約を希望する」旨を貸主に伝えることで、スムーズに社宅化と経費処理が進められます。
このように、一人社長が自宅を適切に役員社宅として設定することで、家賃の一部を経費にでき、節税にもつながる効果的な方法となります。
一人社長が自宅を事務所にする場合に経費にできるもの

一人社長が自宅を事業所として活用する場合、自宅の一部を事業用スペースとして使っていれば、その部分にかかる費用を会社の経費として計上することができます。特に、自宅を拠点に業務を行う一人社長にとっては、家賃や光熱費、通信費などを経費にできることが大きなメリットです。
一人社長が自宅の家賃を経費にする際に気をつけておきたい注意点

ただし、自宅のすべてを事業用として扱うことはできないため、事業に使っている割合に応じて経費を按分する必要があります。
自宅兼事務所という形を取る一人社長は、以下のような費用を経費として処理することが可能です。
- 自宅の家賃や住宅ローン利息(事業利用部分に応じた割合)
- 光熱費(電気、ガス、水道などの自宅内事業スペース分)
- 通信費(インターネット、電話など一人社長業務に必要な範囲)
- 自宅で使う事務用品や備品の購入費
- 自宅の事業スペースに関する修繕費
- 固定資産税や償却資産税(自宅の事業利用分に限る)
- 自宅にかけている火災保険料(事業スペースに相当する部分)
- 自転車・車両の費用(業務で使用した分のみ経費に)
一人社長が自宅の家賃を経費計上する際のおすすめ記事
これらの費用を一人社長の会社の経費として認めてもらうには、自宅のどの部分を事業に使っているのかを明確にし、按分比率の根拠や計算方法を記録・保存しておく必要があります。
一人社長が自宅を事業拠点として活用し、正しく経費処理するためには、国税庁の「タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識」に目を通すとよいでしょう。
一人社長が自宅の家賃を経費計上する際のおすすめ記事:税理士が教える!自宅事務所を経費化するための完全ガイド
一人社長が自宅事務所を経費化する場合の注意点

一人社長が法人の事務所として自宅を使用し、その家賃を経費として計上する場合には、いくつか注意すべきポイントがあります。自宅が一人社長本人の持ち家である場合、法人から受け取る家賃は一人社長にとって「不動産所得」として扱われます。また、自宅のうち事業に使用している部分に対応する住宅ローンの利息も不動産所得の対象となります。
一人社長が自宅を経費に計上する際はここがポイント!

このように、一人社長が自宅を法人に貸すことで得る家賃収入には所得税が発生するため、節税対策として自宅に関する減価償却費や固定資産税、借入金の利息などをしっかり経費として計上することが重要です。
これらの経費を適切に処理することで、不動産所得から控除され、税負担を抑えることが可能になります。一方で、自宅が賃貸物件である一人社長の場合、個人で支払っている家賃と法人からの家賃収入が相殺される構図となるため、実質的に不動産所得は発生しません。この点は、自宅を法人の事務所として利用する際に、持ち家か賃貸かによって大きく異なる部分です。

SoVa税理士ガイド編集部
一人社長が自宅の家賃を経費計上する際の注意点についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
おすすめ記事:ひとり社長でも使える! 役員社宅を活用した節税方法
一人社長が自宅を活用し経費化を進める場合、所有形態や契約の方法によって課税関係や経費処理が異なるため、制度の理解と正確な対応が求められます。
まとめ

一人社長が自宅の家賃を経費計上する際のおすすめ記事
一人社長が自宅を社宅または事務所として活用し、家賃や関連費用を経費に計上することは、節税や資金効率の面で非常に有効です。

SoVa税理士ガイド編集部
ただし、自宅の持ち家・賃貸の別や、法人との契約方法、按分比率の根拠など、正しい知識と手続きが求められます。
一人社長が経費として認められる範囲を明確にし、記録をしっかり保管することで、税務上のトラブルを防ぎつつ、経営をより安定させることができるでしょう。一人社長として、自宅の活用を最大限に生かした経費戦略を実践していきましょう。
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