住民税の特別徴収とは?普通徴収との違いや手続き方法についても解説!
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公開日:2025年7月
更新日:2025年7月7日
住民税の特別徴収とは何か、しっかり理解できていますか?会社員やパート・アルバイトなど給与を受け取っている人にとって、住民税の特別徴収とは避けて通れない仕組みです。住民税の特別徴収とは、従業員が納めるべき住民税を企業が毎月の給与から天引きして、市区町村に代わりに納付する制度のことをいいます。一方で、住民税の普通徴収とは納税者本人が自分で納付する方法です。
この記事では、住民税の特別徴収とはどのような仕組みなのか、住民税の普通徴収との違いや、住民税の特別徴収とはどんなメリット・デメリットがあるのかを詳しく解説します。さらに、住民税の特別徴収とはどのように手続きを進めるのか、注意点まで分かりやすくまとめているので、ぜひ参考にしてください。
住民税の特別徴収とは

住民税の特別徴収とは、従業員が納めるべき住民税を企業が従業員の給与から天引きして納付する仕組みです。

SoVa税理士ガイド編集部
住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように給与から天引きされる点は似ていますが、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、企業が毎月の給与額をもとに住民税の税額を計算するわけではありません。
住民税の特別徴収とは、毎年5月に従業員が1月1日時点で住民票を置いていた市区町村から、当年6月から翌年5月までの住民税の納付額が通知されることで始まります。企業はこの通知に従って、住民税の特別徴収とは何かを理解しながら、毎月の給与から正しく住民税を天引きし、各市区町村に住民税を納付します。
住民税の特別徴収とは普通徴収と何が違うのかに関するおすすめ記事
特別徴収とは~普通徴収との違い~

住民税の普通徴収と特別徴収とは、納税方法や回数、対象者などにいくつかの違いがあります。ここでは、住民税の特別徴収とは何かを改めて整理しながら、普通徴収と比較して具体的な違いをわかりやすく解説します。
違い①:住民税の普通徴収は本人納付・特別徴収とは企業が納付
住民税の普通徴収とは、住民税を納税者本人が直接納付する方法です。一方、住民税の特別徴収とは、企業が従業員の給与から住民税を天引きし、企業が代わりに住民税を納付する方法です。住民税の特別徴収とは、企業側に納税義務が課される点が大きな特徴です。
違い②:住民税の特別徴収とは年12回の分割納付になる
住民税の普通徴収とは、住民税を年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付します。これに対して、住民税の特別徴収とは、毎月の給与から住民税を控除するため、年12回の納付になります。住民税の特別徴収とは、毎月の給与計算と連動して確実に納付が進む点が特徴です。

SoVa税理士ガイド編集部
住民税の特別徴収とは普通徴収と何が違うのかについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
おすすめ記事:住民税の特別徴収と普通徴収の違いについて解説
違い③:住民税の特別徴収とは納付方法が異なる
住民税の普通徴収とは、市区町村から届く納付書を使い、金融機関やコンビニなどで本人が住民税を支払います。これに対して住民税の特別徴収とは、企業が給与から差し引いた住民税を市区町村へまとめて納付する方法です。住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と仕組みが似ています。
違い④:住民税の特別徴収とは対象者が異なる
住民税の特別徴収とは、主に企業などから給与を受け取る会社員が対象です。反対に、住民税の普通徴収とは、給与所得のない自営業者や個人事業主、フリーランスなどが対象です。
住民税の特別徴収に関する気をつけておきたい注意点

無職であっても前年に所得があれば、住民税の普通徴収は適用されます。
違い⑤:副業分は住民税を普通徴収に切り替え可能
会社員でも、副業や資産運用で給与以外に所得があれば、住民税の特別徴収とは別に普通徴収で住民税を納付することが可能です。確定申告の際、「住民税に関する事項」で「自分で納付」にチェックを入れることで、住民税の特別徴収とは分けて副業分のみ普通徴収とすることができます。
特別徴収と普通徴収のメリット・デメリット

特別徴収と普通徴収の違いを理解した上で、ここではそれぞれの住民税の支払い方法におけるメリット・デメリットも解説していきます。
普通徴収のメリットとデメリット
住民税の普通徴収とは、住民税を納税者本人が自分で納付する方法です。住民税の普通徴収には次のようなメリットとデメリットがあります。

SoVa税理士ガイド編集部
住民税の特別徴収とは普通徴収と何が違うのかについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
おすすめ記事:住民税の特別徴収とは?手続き方法や普通徴収との違いを解説
住民税の普通徴収のメリット
- 住民税を自分で納付するので、納税額を自分で把握しやすい
- 市区町村によってはクレジットカード払いやスマホ決済アプリに対応しており、ポイントが付与される場合がある
住民税の普通徴収のデメリット
- 納付が年4回なので、1回あたりの住民税の納付額が大きくなる
- 住民税を自分で納付する必要があるため、うっかり滞納してしまうリスクがある
- 滞納すると督促状が届き、それでも住民税が支払われない場合は財産の差し押さえの可能性もある
特別徴収のメリットとデメリット

SoVa税理士ガイド編集部
住民税の特別徴収とは、住民税を企業が従業員の給与から天引きして、従業員の代わりに納付する方法です。
住民税の特別徴収とは、ほとんどの会社員に適用される仕組みで、次のようなメリットとデメリットがあります。
住民税の特別徴収のメリット
- 住民税を自分で納付する手間がなく、納付忘れの心配がない
- 住民税が年12回の分割払いになるため、1回あたりの住民税の負担額が小さく済む
- 給与から自動で住民税が差し引かれるので、家計管理がしやすい
住民税の特別徴収のデメリット
- 住民税の特別徴収とは企業が従業員全員分の住民税を計算して納付するため、企業側に大きな事務負担がかかる
- 住民税の特別徴収とは企業がすべて手続きを行うため、従業員が住民税を自分で納めている意識を持ちにくく、税金の仕組みを理解しにくくなる
住民税の特別徴収における手続き方法

住民税の特別徴収とは、従業員が納税者である住民税を、企業(事業所)が給与から天引きして代わりに納付する制度です。住民税の特別徴収とは、従業員にとって納付漏れがなく便利ですが、事業所は住民税の計算や管理を正確に行う責任があります。特に従業員が複数いる場合、住民税の特別徴収とはしっかりとした管理体制が必要です。
特別徴収の手続き方法①:1月31日までに給与支払報告書を提出する
住民税の特別徴収とは、正確な税額計算のために、事業所が前年度分の給与支払報告書を毎年1月31日までに従業員の住所地の市区町村に提出することから始まります。この報告書には従業員ごとの年間所得が記載され、住民税の特別徴収とは税額決定の根拠になります。
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提出方法は紙のほか、電子申告(eLTAX)も可能です。eLTAXを使えば住民税の特別徴収とは郵送コストを抑え、手続きの効率化にも役立ちます。
特別徴収の手続き方法②:市区町村から特別徴収税額決定通知を受け取る
給与支払報告書に基づき、市区町村は各従業員の住民税を計算し、4月から5月にかけて「住民税特別徴収税額決定通知書」を事業所へ送付します。
この特別徴収税額決定通知には、6月から翌年5月までの各従業員の住民税額が記載されています。住民税の特別徴収とは、この通知に基づき給与から正しく天引きすることがポイントです。通知内容に誤りがある場合は、速やかに市区町村へ連絡し修正手続きを行います。
特別徴収の手続き方法③:6月から翌年5月まで毎月控除する
住民税の特別徴収とは、6月から翌年5月までの12か月間、事業所が従業員の給与から住民税を毎月控除する仕組みです。住民税の特別徴収とは前年の所得に基づいて税額が決まるため、たとえ収入が減っても当年度の住民税はすぐには変わりません。控除金額は「特別徴収税額決定通知書」に沿って行い、従業員にも住民税の控除額を周知しておくと安心です。
特別徴収の手続き方法④:控除した住民税を翌月10日までに納付する
事業所が住民税の特別徴収とは従業員から給与天引きした住民税を、原則として翌月10日までに市区町村へ納付することです。
住民税の特別徴収に関する気をつけておきたい注意点

納付期限を守らないとペナルティの対象になるため、住民税の特別徴収とは期限厳守が大切です。
納付方法には金融機関の窓口納付、納付書郵送のほか、eLTAXやペイジーを使った電子納付もあります。これにより住民税の特別徴収とは、効率的かつ確実に納付ができる仕組みです。
住民税の特別徴収に関する注意点

住民税の特別徴収とは、従業員に代わって事業者が住民税を納付する仕組みです。住民税の特別徴収とは、従業員の給与から住民税を控除し、事業者が市区町村に納付するため、担当者は住民税の特別徴収とはどのようなものかを正しく理解し、正確に手続きを行うことが求められます。
特別徴収の注意点①:対象はすべての従業員
住民税の特別徴収とは、正社員だけでなく、パート、アルバイト、役員など、すべての従業員が対象です。また、住民税の特別徴収とは納付先が事業所の所在地ではなく、従業員本人が1月1日時点で居住している市区町村になる点も重要です。
特別徴収の注意点②:納付期限を守らないと延滞金が発生
住民税の特別徴収とは、毎月の給与から控除した住民税を原則として翌月10日までに納付する義務があります。住民税の特別徴収とは納付期限を過ぎると延滞金が発生する仕組みです。延滞金は、本来納めるべき住民税の金額に対して一定の利率がかかります。
- 納付期限の翌日から1か月以内:原則年7.3%
- 1か月を超えると:原則年14.6%
- ただし、現在は延滞金特例基準割合が適用されており、たとえば2022年1月1日〜2024年12月31日までは①の期間で年2.4%、②の期間で年8.7%が適用されます。
住民税の特別徴収とは普通徴収と何が違うのかに関するおすすめ記事
住民税の特別徴収とは滞納の責任が事業者にあるため、延滞金は事業者が負担しなければなりません。
特別徴収の注意点③:普通徴収へは原則切り替え不可
住民税の特別徴収とは、原則として従業員の都合や会社の都合で普通徴収へ切り替えることはできません。
特別徴収に関するここがポイント!

ただし、住民税の特別徴収とは例外的に特定の事情があれば普通徴収に変更できる場合があります。
【例:東京都の統一基準で認められるケース】
- 総従業員数が2人以下
- 他の事業所で住民税の特別徴収とは別に特別徴収を行っている
- 給与が少なく住民税の税額が差し引けない(例:給与支払額100万円以下など)
- 給与の支払いが不定期で住民税の特別徴収とは毎月の控除ができない場合
- 個人事業主の専従者
- 退職者または5月末までに退職予定の人(休職等で4月1日時点で給与がない人も含む)
住民税の特別徴収とは、これらの条件に該当しない限り、普通徴収への変更は認められない仕組みです。
まとめ

今回は、住民税の特別徴収とはどんな制度なのか、住民税の普通徴収との違いやメリット・デメリット、手続き方法や注意点までを詳しく解説しました。

SoVa税理士ガイド編集部
住民税の特別徴収とは、従業員にとっては納付忘れがなく安心できる反面、企業には正確な手続きや管理が求められる大切な役割です。
住民税の特別徴収とは何かを正しく理解し、普通徴収との違いを把握したうえで、適切に住民税を納付できる体制を整えましょう。
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