年末調整は自分でもできる?個人で確定申告をする方法も解説!
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公開日:2024年10月
更新日:2024年11月21日
「年末調整を自分で出来るのか知りたい」「年末調整に必要な書類が何なのか分からない」「転職をした場合の年末調整の方法が分からない」など、年末調整に関する疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実際には、年末調整は自分で行うことはできないため、自分で手続きしたい場合は、確定申告が必要です。本記事では、年末調整が自分でできない理由や、会社員でも自分で確定申告が必要となる場合について詳しく解説します。
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目次
年末調整は自分ではできない!自分でできるのは確定申告!
結論から言うと、年末調整は会社が従業員の税金を精算する手続きのため、自分で行うことはできません。
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年末調整と確定申告の違いは?
年末調整と確定申告の違いを理解することで、自分がどちらに該当するのかが明確になります。以下はその違いです。
- 年末調整:会社が従業員から預かっていた税金を精算する手続き
- 確定申告:1年間の得られる税金を自分で申告・納税する手続き
会社員の場合、給与が支給される際に所得税が天引きされていますが、年末に1年間の収入が確定すると、年末調整によって税の過不足が精算されます。
一方、確定申告は1年間の全ての結果として自分で申告し、税額を計算する手続きです。
確定申告が必要な場合とは?
実際の給与に対する年末調整以外で、次のような場合には自分で確定申告が必要になります。
- 個人事業主(自営業やフリーランス)
- 不動産結果や株式取引で20万円を超える収入がある人
- 競馬や懸賞での暫定結果が20万円を超える場合
- 退職金を受け取ったが「退職結果の報酬に関する申告書」を提出していない人
- 得られた税の猶予を受けている人
- 副業などで年間20万円を超える収入がある人
会社の給与以外に一定の収入がある場合には、自分で確定申告が必要です。
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年末調整で受けられる控除と自分で確定申告が必要な控除
様々な控除が存在しますが、その中には年末調整では適用できず、自分で確定申告が必要なものもあります。これらに関しては「確定申告だけで済む」と思われがちですが、年末調整を行った後に確定申告もする必要がある点には注意しましょう。
年末調整で受けられる控除
- 基礎控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 住宅ローン控除(2年目以降)
※住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で免除可能です。 - 所得金額調整控除
自分で確定申告しないと受けられない控除
- 医療費控除
支払った医療費が10万円を超える場合や、対象となるOTC医薬品の購入費用が12,000円を超えた場合、医療費控除が適用されます。 - 寄付金控除
国や地方公共団体などへの寄付、ふるさと納税は寄付金控除が適用されます。 - 雑損控除
災害または盗難などによって資産に損害があった場合には、雑損控除を受けることができます。
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年末調整をするために自分で準備すべき書類
ここでは、年末調整をするために自分で準備する必要がある書類について詳しく説明します。
自分で準備すべき書類①: 扶養控除等(異動)申告書
年末調整を受けるためには、「扶養控除等(異動)申告書」を提出することが必要です。この書類は、「扶養控除」「障害者控除」のために重要な役割を果たします。申告書は他の書類とは提出期限が異なるため注意が必要です。
気をつけておきたい注意点
提出期限は、その年に最初の給与が支払われる前日まで(途中入社の場合は、入社後最初の給与が支払われる前日まで)です。
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自分で準備すべき書類②: 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書
「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書」は、「基礎控除」「配偶者(特別)控除」などの控除を受けるにあたって必要な書類です。
配偶者の所得金額を記載する必要があるなど、手続きが難しく感じる場合もあります。その場合には早めに勤務先や専門家に相談するようにしましょう。
自分で準備すべき書類③: 保険料控除申告書
年末調整では、「生命保険料控除」や「地震保険料控除」などの各種保険料控除を受けることができます。ただし、各種保険料控除を受けるには、保険料控除申告書と各種証明書類を自分で用意する必要があります。
ここがポイント!
年末調整の手続きの際には、保険会社から送付される控除証明書をもとに、保険料控除申告書に記載して、控除証明書とともに勤務先に提出するようにしましょう。
おすすめ参考記事:保険料控除申告書とは?書き方や注意点などを解説
自分で準備すべき書類④: 住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローン免除を受けるには、初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で申告可能です。 年末調整で免除を受けるためには、住宅借入金等特別免除申告書と、住宅借入金等特別証明書を自分で用意し提出します。
自分で準備すべき書類⑤: 前職の源泉徴収票
年の途中で転職した場合、転職先で年末調整を行うには前職の源泉徴収票が必要です。前職の源泉徴収票が無い場合は、自分で確定申告を行う必要があります。 特に年末に転職した場合、書類がまとまらず年末調整を受けられないこともありますので注意が必要です。
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確定申告をするために自分で準備すべき書類
ここでは、自分で確定申告を行う際に準備すべき書類について詳しく説明します。 必要な書類は、申告者の状況によって異なるため、国税庁のサイトを確認したり、税務署に相談するのがおすすめです。
全ての人に共通する書類
確定申告を行う全ての人が自分で準備すべき書類は以下の通りです。
- 確定申告書
- 収支内訳書(一定の所得がある場合のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 銀行の口座番号(還付金がある場合)
- 所得を証明する書類(源泉徴収票や請求書、領収書など)
- 控除を証明するもの
確定申告書を正確に作成するため、必要な書類を早めに集めて保管することが重要です。また、税務調査の際に提案できるように、帳簿や証明書類を正しく保管しておきましょう。
年末調整で受けられない控除に関する書類
年末調整で受けられない控除を適用するために自分で準備が必要な書類は、以下の通りです。
- 寄付金控除: 寄付金受領証明書
- 医療費控除: 医療費控除の明細書
- 雑損控除:災害などによる支出の証明書、保険金の補填額を示す書類(対象者のみ)
- 住宅ローン控除: 登記事項証明書、不動産取引契約書写し、住宅ローンの年末残高証明書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、補助金を受け取ったことを証明するための書類(対象者のみ)、住宅取得等資金額の証明書類(対象者のみ)
これらの控除を受けるには、さまざまな書類を早めに準備し、正しく確定申告書に反映させることが大切です。
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年末調整ではなく自分で確定申告をするケース
会社員は通常、年末調整を受けますが、場合によっては自分で確定申告が必要になることもあります。以下の条件に該当する場合、会社員でも自分で確定申告を行わなければなりません。
会社員でも自分で確定申告が必要な場合①: 収益が2,000万円を超える場合
給与収入が2,000万円を超える場合、年末調整の対象外となり、自分で確定申告が必要です。確定申告を行ったことがない方は、事前に準備をしておくと良いでしょう。
会社員でも自分で確定申告が必要な場合②:前職の年末調整がなかった場合
転職時に前職の源泉徴収票が年末調整の期限に間に合わなかった場合も、自分で確定申告が必要です。 年末調整は、その年の給与や賞与が確定する時期に行われますが、転職が年末に近い場合、前職の給与に伴う年末調整が転職先でできないことがあります。この場合は、確定申告をして自分で調整を行う必要があります。
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会社員でも自分で確定申告が必要な場合③:年末調整で受けられない免除を申告したい場合
年末調整で対応できない免除を受けたい場合、自分で確定申告が必要です。代表的なものは以下の通りです。
- 医療費控除
- 寄付金控除
- 雑損控除
- 住宅借入金等特別控除(初年度)
これらに該当する場合は、自分で確定申告を行いましょう。
会社員でも自分で確定申告が必要な場合④: ふるさと納税のワンストップ特例制度が使えない場合
ふるさと納税のワンストップ特例制度が利用できない場合も、自分で確定申告が必要です。 特例を利用できる条件は以下の通りです。
- 1年間に寄付をした自治体が5つ以内
- 次の1月10日までに申請書を寄付先の自治体に提出
寄付先の自治体が6つ以上になる場合や、申請書が期限内に到着しない場合は、ワンストップ特例制度を利用することができません。ただし、確定申告をすることで、ふるさと納税の寄附金控除を受けることができます。
会社員でも自分で確定申告が必要な場合⑤:収入源が複数ある場合
複数の収入源がある場合、例えばアルバイトや副業なども自分で確定申告が必要になる場合があります。 特に、複数の会社から給料を受け取っている場合は、給与を合算して申告する必要があります。
気をつけておきたい注意点
年末調整は、主たる給与を受け取る会社で行いますが、他の収入がある場合、従たる給与が20万円を超えると自分で確定申告が必要です。
会社員でも自分で確定申告が必要な場合⑥:年の途中に退職し年末調整の時期に再就職していない場合
年内に退職して年末の時期に再就職せず年末調整をしない場合、自分で確定申告を行うことで、前職で納めすぎた得税が還付される可能性があります。還付を受けるためには、自分で確定申告をすることが必要です。
会社員でも自分で確定申告が必要な場合⑦:年末調整の提出内容に不備があった場合
年末調整の書類に不備があった場合も、自分で確定申告が必要です。例えば以下のようなケースが該当します。
- 控除の申請を忘れた
- 記入した数字に誤りがあった
- 提出すべき書類が期限内に決めなかった
これらの場合、年末調整後に気づいた不備を修正できないときは、自分で確定申告します。
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年末調整ではなく自分で確定申告をする方法
年末調整は会社が従業員に代わって得た税金を処理するものですが、自分で申告したい場合は確定申告を行う必要があります。確定申告の手順は以下のとおりです。
自分で確定申告する方法①:源泉徴収票を受け取る
最初に、勤務先から源泉徴収票を受け取ります。源泉徴収票には、給与額や源泉徴収された税額が記載されており、この情報を基に確定申告書を作成します。 通常12月末頃に発行されることが多いですが、会社によって異なる場合もあります。
自分で確定申告する方法②:必要書類や証明書を準備する
確定申告で控除を申請するには、該当する控除に必要な証明書を自分で用意します。以下は、確定申告で利用できる主な控除です。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 中規模企業等掛金控除
- 生命保険控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 給与控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
これらの控除に該当する場合、関連する証明書を忘れずに用意しましょう。
自分で確定申告する方法③:確定申告書を期日までに提出する
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日です。この期間内に申告書を提出しましょう。提出方法は以下の3つの方法があります。
- 税務署の窓口に直接提出
- 税務署に郵送で送付
- e-Taxを利用してオンライン申告
確定申告は、書類作成や税額計算など手間がかかることが多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。そのような場合には、クラウドサービスを利用することがおすすめです。
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まとめ
年末調整は雇用主が行う義務があり、従業員が自分で行うことはできません。一方、確定申告は自分で行うことが可能です。税務署に申告書を提出する必要があります。
さらに、収入が2,000万円を超える場合や、会社で年末調整を考えなかった場合には、会社員でも確定申告を行わなければなりません。また、医療費控除や寄付金控除を受ける場合には、自分で確定申告を行ったほうがいい場合もあります。
年末調整と確定申告の違いを正しく理解し、正しい手続きを行うことが重要です。
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