会社設立時に作成する定款とは?定款の書き方や作り方を解説!

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公開日:2025年3月

更新日:2025年3月12日

会社設立を進める際に、最も重要な手続きの一つが定款の作成です。定款は、会社設立の基本的なルールを定める会社の憲法ともいえる書類であり、会社の運営方針や経営ルールを明確にするために欠かせません。会社設立をスムーズに進めるためには、定款の書き方や作成方法を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。

会社設立時に作成する定款には、会社の基本情報や経営ルールを記載する必要があり、内容によっては公証役場での認証が必要となります。会社設立のプロセスを滞りなく進めるためには、定款に記載すべき項目を正しく把握し、会社設立後の運営に適した内容を盛り込むことが求められます。

本記事では、会社設立における定款の役割や重要性、定款の書き方や作成手順について詳しく解説します。会社設立を検討している方や、定款の作成方法を知りたい方に向けて、具体的なポイントや注意点を分かりやすく紹介します。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立に必要な定款の作成をスムーズに進め、適切な手続きを踏むために、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

  1. 定款とは?会社設立に必要な書類を詳しく解説
    1. 会社設立時の定款の保存期間
    2. 会社設立における定款作成・認証の手間と費用を削減する方法
  2. 会社設立時に必要な定款の3つの記載事項
    1. 会社設立時に必要な定款の3つの記載事項①
      絶対的記載事項
    2. 会社設立時に必要な定款の3つの記載事項②
      相対的記載事項
    3. 会社設立時に必要な定款の3つの記載事項③
      任意的記載事項
  3. 株式会社と合同会社の定款における絶対的記載事項の違い
    1. 株式会社と合同会社の定款における絶対的記載事項の違い①
      株式会社の定款における絶対的記載事項
    2. 株式会社と合同会社の定款における絶対的記載事項の違い②
      合同会社の定款における絶対的記載事項
    3. 株式会社と合同会社の定款における絶対的記載事項の違い一覧
  4. 株式会社と合同会社における会社設立時の定款の相対的記載事項の違い
    1. 株式会社と合同会社における定款の相対的記載事項の違い①
      株式会社の会社設立時における定款の相対的記載事項
    2. 株式会社と合同会社における定款の相対的記載事項の違い②
      合同会社の会社設立時における定款の相対的記載事項
  5. 会社設立における定款の任意的記載事項とは?
    1. 会社設立における任意的記載事項の主な内容
    2. 会社設立における任意的記載事項を定款に盛り込むメリット
  6. 会社設立における定款のフォーマット
    1. 会社設立における定款のフォーマット①
      小規模な株式会社向けの定款
    2. 会社設立における定款のフォーマット②
      中小規模の株式会社向けの定款
    3. 会社設立における定款のフォーマット③
      中規模な株式会社向けの定款
    4. 会社設立における定款のフォーマット④
      大規模な株式会社向けの定款
    5. 定款フォーマットを選ぶ際の注意点
  7. 会社設立における定款作成の流れ
    1. 会社設立における定款作成の流れ①
      定款の認証を受ける公証役場の確認
    2. 会社設立における定款作成の流れ②
      公証役場への予約と事前準備
    3. 会社設立における定款作成の流れ③
      定款の認証と交付
  8. 会社設立後に定款を変更する際の注意点
    1. 会社設立後に定款を変更する際の注意点
      会社設立後の定款変更の承認手続き
    2. 会社設立後に定款を変更する際の注意点
      会社設立後の変更登記申請と費用負担
    3. 会社設立時に定款を変更しにくくする工夫
  9. まとめ:会社設立時に必要な定款の作り方

定款とは?会社設立に必要な書類を詳しく解説

定款(ていかん)とは、会社設立において定款を作成し、企業の基本ルールを定めるために必要な書類です。定款には、会社設立を行う際に必要な記載事項が定められており、定款を適切に作成しなければ、会社設立の手続きが完了しません。定款には、会社の商号(名称)、事業内容、所在地など、会社設立に関する基本情報が記載され、さらに、定款には会社運営に関する詳細な事項を記載する必要があります。会社設立の手続きでは、定款を作成し、公証役場で認証を受けることが義務付けられており、定款がなければ会社設立はできません。

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会社設立時に必要な定款の作り方に関する参考記事:「会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

定款は「会社の憲法」とも呼ばれ、会社設立における最も重要な書類の一つです。

会社設立時に定款を作成する際、かつては紙の定款を用意し、公証役場で認証を受けるのが一般的でしたが、現在では電子定款を利用する方法が増えています。

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

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電子定款を利用することで、会社設立時に必要な印紙代4万円を節約することができ、会社設立のコストを抑えながら定款を作成できます。

会社設立時の定款の保存期間

会社設立後、定款は会社の存続期間中、適切に保管しなければなりません。定款の原本は会社設立時に作成したものを1部、さらに公証役場でも1部保管されます。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する気をつけておきたい注意点

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        _依頼_おすすめの注意点

公証役場で認証を受けた定款は、定款の認証日から20年間保存されることが決まっています。会社設立後に定款が必要になる場面は多く、会社設立後に定款を適切に管理していないと、さまざまな手続きがスムーズに進まない可能性があります。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立後に定款の提出が求められる場面として、以下のようなケースがあります。

  • 会社設立時の助成金申請
  • 会社設立後の許認可申請
  • 会社設立に伴う法人銀行口座の開設
  • 会社設立後の登記変更手続き

このように、会社設立後も定款はさまざまな場面で必要となるため、適切に管理しなければなりません。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する参考記事:「定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc)

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

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通常、定款の提出が求められる場合は、定款の原本ではなく、「原本証明」を付けた定款のコピーを提出するのが一般的です。

会社設立時に法人設立届出書を提出する際にも定款の添付が求められるため、会社設立の手続きをスムーズに進めるために、定款の管理には十分注意しましょう。

会社設立における定款作成・認証の手間と費用を削減する方法

会社設立時に定款を作成し、公証役場で認証を受けるには手間と費用がかかりますが、電子定款を活用することで負担を軽減できます。電子定款を利用すると、会社設立時の印紙代4万円を節約できるため、会社設立にかかる費用を抑えることが可能です。定款を適切に作成し、スムーズに会社設立を完了させることが重要です。

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

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会社設立時に定款を正しく作成し、記載事項を適切に記載することで、会社設立後の手続きもスムーズに進められます。会社設立において、定款の作成は欠かせないプロセスであり、適切な定款の管理と運用が求められます。

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会社設立における電子定款の作成・認証方法は?税理士などの専門家に依頼する場合についても解説

この記事では会社設立における電子定款の作成・認証方法のほか、税理士などの専門家に依頼する場合についても解説しています。

会社設立時に必要な定款の3つの記載事項

会社設立を行う際、定款にはさまざまな記載事項を明記する必要があります。定款に記載すべき項目は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類され、それぞれ重要な役割を持っています。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立をスムーズに進めるためには、定款の記載事項を正しく理解し、適切に作成することが求められます。

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定款とは?意味と作り方、記載事項をわかりやすく解説

会社設立時に必要な定款の3つの記載事項①
絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない項目のことです。この項目が定款に含まれていない場合、定款自体が無効となり、会社設立の手続きが進められません。

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具体的には、以下の項目が絶対的記載事項に該当します。

  • 商号(会社の名称)
  • 目的(事業内容)
  • 本店所在地
  • 設立時の出資額(資本金)
  • 発起人の氏名・住所

これらの項目は、会社設立時に必須となるものであり、定款に正しく記載する必要があります。

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会社設立時に必要な定款の作り方に関する参考記事:「株式会社の設立手続(発起設立)について

特に、商号や目的は会社の基本情報として登記されるため、慎重に決定することが重要です。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する気をつけておきたい注意点

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        _依頼_おすすめの注意点

会社設立の際に定款の記載事項に不備があると、公証役場での認証を受けることができず、会社設立の手続きが滞ってしまう可能性があります。

会社設立時に必要な定款の3つの記載事項②
相対的記載事項

相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款の効力自体が無効になることはありませんが、記載がないと法律上の効力を発生させることができない項目を指します。つまり、定款に記載することで初めて適用される事項のことです。代表的な項目として、以下のようなものがあります。

  • 株式の譲渡制限
  • 役員の任期に関する特則
  • 新株予約権の発行
  • 剰余金の配当規定

会社設立時に必要な定款の作り方に関する気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

例えば、会社設立時に「株式の譲渡制限」を設ける場合、定款に明記していなければ、そのルールが適用されません。

相対的記載事項を適切に記載しないと、会社設立後に想定外の事態が発生するリスクがあるため、慎重に検討する必要があります。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する参考記事:「定款とは?会社設立時に必須となる書類の記載事項、認証方法を解説

会社設立時に必要な定款の3つの記載事項③
任意的記載事項

任意的記載事項とは、定款に記載するかどうかを自由に決めることができる項目です。会社設立時に定款に特別なルールを設定したい場合、法律や公序良俗に反しない範囲で自由に記載できます。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

主な項目として、以下のようなものが挙げられます。

  • 株主総会の開催時期
  • 役員報酬の決定方法
  • 事業年度の設定
  • 社内ルールの明文化

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会社の定款とは?意味や読み方・記載事項を解説!見本25種類以上

会社設立後に任意的記載事項を変更する場合、定款変更の手続きが必要となります。そのため、会社設立時に慎重に内容を決定し、長期的な視点で記載事項を検討することが重要です。

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

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定款に記載することで、会社の運営ルールを明確にできるため、トラブルを防ぐ役割も果たします。

株式会社と合同会社の定款における絶対的記載事項の違い

会社設立を行う際、定款には必ず記載しなければならない絶対的記載事項があり、これを適切に記載しなければ会社設立の手続きが完了しません。会社設立における定款の絶対的記載事項は、会社の基本情報を明確にし、会社設立後の事業運営を円滑に進めるために必要です。

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また、合同会社の定款には、社員を有限責任社員とする旨を明記することが義務付けられています。

株式会社と合同会社の定款における絶対的記載事項の違い①
株式会社の定款における絶対的記載事項

株式会社の会社設立では、定款に以下の項目を絶対的記載事項として記載する必要があります。会社設立時にこれらの記載がない場合、定款が無効となり、会社設立の手続きを進めることができません。

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

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会社設立において重要な定款の記載事項は、会社法第27条で規定されています。

  • 商号(会社の名称)
  • 事業目的(事業内容)
  • 本店所在地(本社の住所)
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名および住所

会社設立において、定款に商号を記載することは必須です。会社設立を行う際、商号(社名)は会社のブランドイメージや事業内容を示す重要な要素であり、会社設立前に類似する商号がないかを確認することが求められます。会社設立後に商号を変更する場合は、定款の変更手続きが必要になるため、会社設立時に慎重に決定しましょう。

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会社設立時に必要な定款の作り方に関して、以下の記事も参考になるでしょう。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する参考記事:「定款の作り方

事業目的についても、会社設立の際に明確に定款に記載することが求められます。会社設立後に取引先や金融機関が会社の信用を判断する際、定款に記載された事業目的が適切であるかが重要になります。

特に許認可事業を行う場合、会社設立時の定款にその事業内容を記載しておかなければ、必要な許認可を取得できない可能性があるため、会社設立の段階で正しく記載しておくことが大切です。

設立に際して出資される財産の価額も、会社設立時の定款に必ず記載しなければなりません。会社設立において資本金の額は、金融機関の融資審査や取引先の信用に影響を与えるため、十分な額を設定することが推奨されます。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

会社設立の際には、資本金の額を慎重に決定し、定款に適切に記載することで、スムーズな会社設立手続きを進めることができます。

株式会社と合同会社の定款における絶対的記載事項の違い②
合同会社の定款における絶対的記載事項

合同会社の会社設立では、株式会社と共通する商号、事業目的、本店所在地に加え、以下の項目が定款の絶対的記載事項として求められます。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

合同会社の会社設立において、これらの記載がないと定款が無効となり、会社設立ができません。合同会社の会社設立を進める際には、定款に適切に記載する必要があります。

  • 社員の氏名および住所
  • 社員を有限責任社員とする旨
  • 社員の出資目的およびその価額

合同会社の会社設立では、社員の氏名および住所を定款に記載する必要があります。合同会社の社員とは、会社設立時に出資し、会社の経営に関与する者を指します。合同会社の会社設立を行う際には、全ての社員の氏名と住所を正確に記載することが求められます。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

また、合同会社の定款には、社員を有限責任社員とする旨を明記することが義務付けられています。

合同会社の会社設立では、会社法第576条により、すべての社員が有限責任であることが規定されているため、定款にその旨を記載しなければなりません。合同会社の会社設立後、社員が負う責任は出資額の範囲内に限定されるため、会社設立時にこの点を明確にしておくことが重要です。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

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会社設立時に必要な定款の作り方に関する参考記事:「定款の作り方とは? 起業時に作成する際の記載事項や注意点を解説

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

合同会社の会社設立では、社員の出資目的およびその価額も定款の絶対的記載事項に含まれます。合同会社の会社設立を行う際には、出資が現金であるのか、不動産や有価証券などの現物であるのかを明確に記載し、会社設立後のトラブルを防ぐことが重要です。

会社設立時に定款にこれらの項目を正しく記載することで、合同会社の経営を円滑に進めることができます。

株式会社と合同会社の定款における絶対的記載事項の違い一覧

項目 株式会社 合同会社
商号(会社の名称) 必須 必須
事業目的(事業内容) 必須 必須
本店所在地(本社の住所) 必須 必須
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 必須 不要
発起人の氏名および住所 必須 不要(社員の記載が必要)
社員の氏名および住所 不要 必須
社員を有限責任社員とする旨 不要 必須
社員の出資目的およびその価額 不要 必須

このように、会社設立において株式会社と合同会社では、定款に記載すべき絶対的記載事項が異なります。株式会社の会社設立では、発起人の情報や資本金に関する記載が求められるのに対し、合同会社の会社設立では、社員の情報や責任の範囲を明確にすることが重要となります。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立の形態に応じて、適切な定款を作成し、スムーズな会社設立を進めましょう。

会社設立を成功させるためには、定款の絶対的記載事項を正しく理解し、適切に作成することが不可欠です。会社設立を検討している方は、株式会社と合同会社の違いを踏まえ、事業の運営方針に合った会社設立手続きを進めることが重要です。適切な定款を作成し、円滑な会社設立を実現しましょう。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

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会社設立時の必要書類は?定款認証と法人登記で必要書類は異なる

株式会社と合同会社における会社設立時の定款の相対的記載事項の違い

会社設立を行う際、作成する定款には、法律で定められた記載事項が含まれます。会社設立に必要な定款の記載事項には、記載が必須の絶対的記載事項と、記載することで会社運営を柔軟にできる相対的記載事項があります。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

特に、会社設立後の経営方針に関わる重要な要素として、相対的記載事項をどのように設定するかが重要になります。

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会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

株式会社と合同会社では、会社設立時の定款の相対的記載事項に違いがあるため、会社設立前にどのようなルールを定めるのかをしっかり検討する必要があります。

株式会社と合同会社における定款の相対的記載事項の違い①
株式会社の会社設立時における定款の相対的記載事項

株式会社の会社設立時に定める定款の相対的記載事項は、会社設立後の運営方法や、株主との関係、役員の任期、財産管理など、さまざまな規定を設けることができます。会社法では基本的なルールが定められていますが、定款で変更可能なものは、会社設立時に独自ルールとして設定することが可能です。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

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株式会社の会社設立時に定められる相対的記載事項には、以下のようなものがあります。

  • 株式の譲渡制限
  • 株主総会の招集通知期間の短縮
  • 役員の任期の変更
  • 株券の発行の有無
  • 変態設立事項(現物出資・財産引受など)

株式会社の会社設立時における定款の相対的記載事項1
株式の譲渡制限

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合同会社の会社設立に必要な定款作成上の注意点とは?

この記事では合同会社の会社設立に必要な定款の記載内容について紹介しています。これから合同会社を設立する方や合同会社を設立して間もない方におすすめの内容になっています。

会社設立後に株式を自由に譲渡できると、株主構成が変わりやすくなり、経営の安定が損なわれる可能性があります。そのため、会社設立時に定款に「株式の譲渡には株主総会の承認を必要とする」などのルールを記載することができます。

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

会社設立時に株主構成を固定し、外部からの影響を避けたい場合は、定款で株式の譲渡制限を設定することが重要です。

株式会社の会社設立時における定款の相対的記載事項2
株主総会の招集通知期間の短縮

会社法では、会社設立後に株主総会を開催する際、通常2週間前までに招集通知を送付しなければなりません。しかし、会社設立時に定款で規定を設けることで、この期間を短縮することができます。例えば、非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)では、「招集通知は株主総会の5日前までに発する」などと記載することが可能です。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立時にこうした規定を設定しておくと、経営判断の迅速化につながります。

株式会社の会社設立時における定款の相対的記載事項3
役員の任期の変更

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定款の記載例(サンプル)を紹介!各章に記載すべき項目とは?

株式会社の取締役の任期は、会社法では2年、監査役は4年と定められています。しかし、会社設立時に定款で定めることにより、非公開会社では取締役の任期を最長10年まで延長することができます。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

例えば、「取締役の任期は選任後10年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結時までとする」といった記載が可能です。

会社設立後、役員の変更頻度を少なくしたい場合には、この規定を導入するのがおすすめです。

株式会社の会社設立時における定款の相対的記載事項4
株券の発行の有無

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立を検討している方は、株式会社と合同会社の違いを踏まえ、事業の運営方針に合った会社設立手続きを進めることが重要です。適切な定款を作成し、円滑な会社設立を実現しましょう。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する参考記事:「定款の作り方を簡単に解説!無料テンプレ30種類以上も紹介

会社法では、株式会社は株券を発行しないことが原則となっています。しかし、会社設立時に定款で「当社は株券を発行する」と明記すれば、株券を発行することが可能になります。株券を発行することで、株主が株式を証明できるようになりますが、印刷や管理の手間が発生するため、会社設立時に発行するかどうかを慎重に検討する必要があります。

株式会社の会社設立時における定款の相対的記載事項5
変態設立事項

会社設立の際、会社の財産に大きな影響を与える特別な事項は「変態設立事項」と呼ばれます。これらは、会社設立時に発起人の間で不公平が生じたり、不正が行われる可能性があるため、慎重に扱う必要があります。定款に記載する場合は、会社設立の透明性を確保するため、原則として検査役による調査を受けなければなりません。会社設立をスムーズに進めるためにも、変態設立事項を適切に定款に記載し、必要な手続きを怠らないようにすることが求められます。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する参考記事:「定款とは?作成の手順と会社設立までの流れを徹底解説

  • 現物出資:資本金を現金ではなく、不動産や有価証券などの現物で出資する場合
  • 財産引受会社設立時に、発起人が特定の財産を会社に譲り渡す場合
  • 発起人の報酬会社設立に関与した発起人が受け取る報酬に関する規定
  • 設立費用会社設立にかかる費用の負担ルール

株式会社と合同会社における定款の相対的記載事項の違い②
合同会社の会社設立時における定款の相対的記載事項

合同会社の会社設立では、持分の譲渡や業務執行に関する規定を定款で定めることが可能です。合同会社は、会社設立時の手続きがシンプルであり、経営者である「社員(出資者)」の役割を柔軟に設定できる点が特徴です。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

合同会社の会社設立において、定款で設定可能な主な相対的記載事項には、以下のようなものがあります。

  • 持分の譲渡の要件
  • 業務執行社員の定め
  • 代表社員の選任
  • 社員の退社事由

会社設立時に必要な定款の作り方・書き方に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

株式会社と合同会社の会社設立では、定款における相対的記載事項の違いを理解し、事業の運営方針に沿った規定を盛り込むことが重要です。会社設立後の経営の安定やトラブル防止のためにも、適切な定款の作成を行い、スムーズな会社設立を実現しましょう。

会社設立時に定款の相対的記載事項を適切に設定することで、企業の成長や経営の安定につながります。会社設立を成功させるためには、定款の相対的記載事項を正しく理解し、適切に作成することが不可欠です。

合わせて読みたい「法人設立後にやるべき手続き」に関するおすすめ記事

法人設立後にやることとは?手続きの仕方や必要書類も解説!

この記事では法人設立後にやるべき手続きの仕方や必要書類について解説しています。法人設立後に行う手続きは膨大なため、法人設立後の手続きに不安を覚える方はおすすめの記事です。

合同会社の会社設立時における定款の相対的記載事項1
持分の譲渡に関する要件

合同会社の会社設立では、持分の譲渡に関するルールを定款に記載することで、会社法の原則を変更することができます。会社法第585条第4項では、定款で持分の譲渡要件を変更することが認められており、会社設立時にどのような規定を設けるかを決めることが重要です。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する参考記事:「会社設立に必要な定款の記載事項をわかりやすく解説!

合同会社の持分は、株式会社の株式に相当し、会社の所有権を示します。会社法の規定では、持分の一部または全部を譲渡する際には全社員の同意が必要ですが、会社設立時に定款へ「持分の譲渡は社員の過半数の同意をもって認める」といった規定を設けることで、持分の譲渡をより柔軟に管理することができます。

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

会社設立時に今後の経営戦略を見据え、持分の譲渡に関するルールを明確に設定することが求められます。

合同会社の会社設立時における定款の相対的記載事項2
業務執行社員の選定

合同会社の会社設立では、業務執行を担当する社員を定款で指定することが可能です。

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

会社法第590条第1項の規定では、定款で特に定めがない限り、全社員が業務執行社員となるとされています。しかし、会社設立時に定款で業務執行を特定の社員に限定することができるため、効率的な経営体制を築くことが可能になります。

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会社の設立費用は経費にできるのか?会社設立をした際の仕訳も解説

この記事では、会社の設立費用を経費にする方法について解説しています。
また、会社設立費用を経費にしたときの仕訳例も紹介しているため、開業費や創立費について詳しく知りたい方におすすめの記事です。

例えば、会社設立時に「社員◯◯◯◯および◯◯◯◯を業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする」と定款へ記載することで、経営に関与しない社員を明確に区別できます。会社設立後の役割分担を明確にし、経営の安定を図るためにも、会社設立時にこのルールを決定することが推奨されます。

合同会社の会社設立時における定款の相対的記載事項3
代表社員の決定

合同会社の会社設立では、代表社員の選定も重要な定款の相対的記載事項となります。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社法第599条第3項の規定により、定款または社員の互選によって、業務執行社員の中から代表社員を選定することが可能です。

合同会社の社員は、原則として全員が会社の代表権を持つことになりますが、会社設立時に代表社員を限定し、意思決定の迅速化を図るためには、「当会社の代表社員は、業務執行社員の互選により選出する」といった規定を定款へ記載することで、会社運営の円滑化が期待できます。会社設立時に代表権を持つ社員を特定し、経営の効率化を実現するためには、このルールを明確に定めることが重要です。

合同会社の会社設立時における定款の相対的記載事項4
社員の退社事由

合同会社の会社設立では、社員の退社に関するルールも定款で自由に設定することができます。会社法第607条では、社員の退社について法定退社事由が定められていますが、「定款で別途定めた事由の発生」も退社事由として認められるため、会社設立時に独自のルールを設けることが可能です。

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

社員が任意で退社する場合、会社法では「6か月前までに退社を予告しなければならない」とされていますが、会社設立時に定款で異なる期間を設定することもできます。

例えば、「各社員は、事業年度の終了時に退社できるものとし、退社の際には3か月前までに予告する必要がある」といった規定を定款に記載すれば、社員の退社手続きをより柔軟に管理することができます。会社設立後の社員の入れ替わりを考慮し、どのようなルールを設けるのが適切かを会社設立時に検討することが重要です。

会社設立における定款の任意的記載事項とは?

会社設立を行う際、作成する定款には、会社設立に必要な基本事項を記載する「絶対的記載事項」、記載することで法律上の効力を持つ「相対的記載事項」、そして会社設立後の会社運営をスムーズに進めるための「任意的記載事項」の3つの分類があります。

会社設立時に必要な定款の作り方に関するおすすめ記事

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会社設立時に必要な定款の作り方に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
合同会社の設立手続について

会社設立時に定款へ記載することが求められる絶対的記載事項や、記載によって法的効力を持つ相対的記載事項とは異なり、任意的記載事項は、会社設立時に定款へ記載しなくても、別の社内規定や契約書で決定することが可能な項目です。しかし、会社設立時にあらかじめ定款へ記載しておくことで、会社設立後の経営ルールを明確にし、トラブルを防ぐことができます。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立において、定款へ任意的記載事項を適切に盛り込むことで、社内の意思決定をスムーズにし、会社設立後の円滑な経営に役立ちます。

会社設立における任意的記載事項の主な内容

会社設立における任意的記載事項の主な内容1
会社設立後の株主総会の開催規定

会社設立後、株主総会は会社の意思決定を行う重要な機関となります。通常、会社法では株主総会の基本的なルールが定められていますが、会社設立時に定款へ詳細な開催規定を記載することで、会社独自のルールを設けることが可能です。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立時に必要な定款の作り方に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
定款とはどんなものですか?一から自分で作れるものですか?

例えば、「当社の定時株主総会は毎年6月に開催する」と会社設立時に定款へ明記することで、会社設立後の運営がスムーズになります。また、臨時株主総会の招集方法や、決議の進め方についても会社設立時に定款へ記載しておくことで、意思決定の迅速化を図ることができます。

会社設立における任意的記載事項の主な内容2
会社設立後の役員報酬に関する事項

会社設立後、役員の報酬に関する取り決めも、会社設立時の定款に記載することができます。会社法では「役員報酬は株主総会の決議に基づいて決定する」とされていますが、具体的な算定基準や支払い方法については、会社設立時に定款で詳細を定めることが可能です。

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

例えば、「役員報酬は、業績連動型とし、利益の◯◯%を基準とする」などと会社設立時に定款に明記することで、会社設立後の役員報酬に関する透明性が向上し、経営の公平性を確保できます。

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会社設立における任意的記載事項の主な内容3
会社設立後の配当金に関する事項

会社設立後、株主に対する配当金の支払い方法や基準についても、会社設立時に定款へ記載することが可能です。会社法では「剰余金の配当は株主総会の決議に基づく」とされていますが、会社設立時に定款へ具体的なルールを明記することで、会社設立後の配当手続きをスムーズに進めることができます。

例えば、「配当金の支払いは、事業年度の末日から3か月以内に実施する」と会社設立時に定款に記載することで、会社設立後における配当金の支払い遅延リスクを防ぐことができます。

会社設立における任意的記載事項を定款に盛り込むメリット

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立時に定款へ任意的記載事項を設定することで、以下のようなメリットがあります。

  • 会社設立後の社内ルールが明確になり、トラブルを防ぐ
  • 会社設立後の経営がスムーズになり、意思決定の迅速化が可能
  • 会社設立時の株主や役員間の合意を明確にし、将来的な対立を防止

会社設立における定款の任意的記載事項は、会社設立後の経営をスムーズにするための重要な項目です。会社設立時に株主総会の開催規定、役員報酬の決定方法、配当金の支払いルールなどを定款に盛り込むことで、会社設立後の円滑な会社運営が可能になります。

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この記事では、開業費の概要や、開業費を費用として処理する方法について詳しく解説しています。

会社設立時の定款は、単なる書類ではなく、会社設立後の企業運営を支える基盤となる重要な文書です。適切な任意的記載事項を設定し、将来的なトラブルを防ぎ、スムーズな会社設立と安定した経営を実現しましょう。

会社設立における定款のフォーマット

会社設立を行う際、作成する定款は、会社設立の基本方針や運営ルールを定める重要な書類です。会社設立の際には、どのような形で定款を作成するかを決める必要があり、事業の規模や運営形態に応じた適切なフォーマットを選ぶことが求められます。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する参考記事:「会社設立のおおまかな流れ(発起設立の場合)

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

日本公証人連合会では、会社設立時に参考にできる定款のフォーマットとして、株式会社向けに4つの異なるパターンを提示しています。

これらのフォーマットは、会社設立の際に想定される企業規模や組織形態に応じて異なるため、会社設立時にはどのフォーマットを利用するのが適切かを事前に確認することが重要です。

会社設立における定款のフォーマット①
小規模な株式会社向けの定款

 

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この定款フォーマットは、会社設立後に取締役が1名のみという小規模な企業を想定しており、株式を非公開とする形で作成されています。会社設立時にシンプルな経営体制でスタートする場合、できるだけ簡潔な定款を作成することが求められます。

会社設立を検討する起業家にとって、このフォーマットは定款のドラフト作成時に参考となるものです。会社設立時に事業規模が小さい状態から始める場合、最も適したフォーマットとなります。

会社設立における定款のフォーマット②
中小規模の株式会社向けの定款

この定款フォーマットは、会社設立の際に株式を非公開としながらも、取締役が1名以上いる中小規模の企業向けに作成されたものです。小規模企業向けの定款フォーマットよりも詳細な規定が含まれており、会社設立後の運営に関する取り決めがより具体化されています。

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

会社設立の際に取締役が複数名いる場合や、将来的に組織を拡大することを見据えた定款を作成する際に、このフォーマットが参考になります。会社設立の初期段階から組織体制を整えておきたい場合には、このフォーマットを活用すると良いでしょう。

会社設立における定款のフォーマット③
中規模な株式会社向けの定款

この定款フォーマットは、会社設立の際に株式を非公開としながらも、取締役会を設置し、より組織的な運営を行う中規模な企業向けに作成されています。取締役会を設置する場合、会社設立時に取締役を3名以上選任し、原則として監査役を1名以上置く必要があります。そのため、この定款フォーマットにはこれらの要件に対応した規定が含まれています。

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会社設立後に組織をしっかりと整え、経営の透明性を確保したい場合には、このフォーマットを活用することで、より強固な管理体制を構築することができます。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立時からガバナンスを重視し、適切な経営体制を整えることを目的とする場合には、この定款フォーマットが適しています。

会社設立における定款のフォーマット④
大規模な株式会社向けの定款

この定款フォーマットは、会社設立の際に株式を公開し、取締役会および各種委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)を設置する大規模な株式会社を対象としています。さらに、会計監査人を設置することを前提として作成されています。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する気をつけておきたい注意点

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        _依頼_おすすめの注意点

会社設立後に株式を公開し、多くの投資家が株主となる場合、企業の経営の透明性とガバナンスの強化が求められます。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立時により詳細な定款を作成し、経営方針や役員の責任範囲を明確にすることが重要です。

会社設立後に上場を目指す企業や、資本市場からの資金調達を計画している企業にとって、この定款フォーマットは非常に重要な参考資料となります。会社設立の段階で、経営管理の強化を目的とする場合には、この定款フォーマットを活用すると良いでしょう。

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定款フォーマットを選ぶ際の注意点

日本公証人連合会が提供する定款のフォーマットは、会社設立時に参考にできるサンプルの一つであり、すべての企業に適用できるものではありません。会社設立を行う際には、法人の目的、株式の種類、機関設計、役員の責任範囲の設定など、企業ごとに異なる要素を十分に検討することが重要です。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立時に必要な定款の作り方に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!

会社設立時に必要な定款の作り方に関するおすすめ記事

また、会社設立時には、公証役場での定款認証が必要になるため、事前に公証人へ相談しながら定款の内容を確定することをおすすめします。特に、会社設立後の事業計画や経営方針に影響を与える内容については、専門家の助言を受けながら慎重に決定することが求められます。

会社設立における定款作成の流れ

会社設立を進める際、最初に行う重要な手続きが定款の作成です。定款は会社設立に必要な基本ルールを定める書類であり、会社設立の種類や事業内容に応じて記載すべき事項が変わります。そのため、会社設立をスムーズに進めるためには、会社設立の目的や経営方針に沿った定款を慎重に作成することが重要です。定款の作成は会社設立手続きの中でも時間がかかるため、余裕をもって準備することが求められます。

会社設立における定款作成の流れ①
定款の認証を受ける公証役場の確認

定款を作成した後は、会社設立に必要な定款の認証を受けるため、公証役場での手続きが必要になります。会社設立において定款の認証は必須の手続きであり、認証が完了しない限り会社設立の登記申請を進めることができません。

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本記事では、株式会社の設立費用が具体的に最低いくら必要なのか、どのような項目が設立費用に含まれるのかを詳しく解説します。さらに、最低設立費用を抑える方法や、できるだけコストをかけずに株式会社を設立するためのポイントについても紹介します。

公証役場の選定は、本店所在地によって異なります。会社設立の際、北海道を除く全国の都府県では、本店所在地がある都府県内の公証役場であれば、どこでも定款の認証を受けることができます。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する気をつけておきたい注意点

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        _依頼_おすすめの注意点

北海道では、本店所在地を管轄する法務局または地方法務局の管内にある公証役場で認証手続きを行う必要があります。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立の手続きを滞りなく進めるためには、事前にどの公証役場で定款の認証を受けるのかを確認し、適切に手続きを進めることが大切です。

会社設立における定款作成の流れ②
公証役場への予約と事前準備

会社設立に向けて、公証役場で定款の認証を受けるためには、事前に予約を取る必要があります。原則として発起人全員が公証役場に出向く必要がありますが、会社設立の手続きを代理人に依頼することも可能です。代理人を立てる場合は、発起人全員が公証役場に行く必要はありませんが、必要な書類を事前に揃えておくことが求められます。

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

作成した定款は、公証役場へ電子メールやFAXで事前に送付し、内容のチェックを受けることができます。会社設立の手続きを円滑に進めるためには、この事前確認が非常に重要です。事前に定款の内容をチェックしてもらうことで、誤りや不備を防ぐことができ、会社設立のスケジュールが遅れるリスクを減らせます。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

会社設立時に必要な定款の作り方に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
定款とは?会社設立に必要な定款に記載する内容や手続きを解説

もし事前確認をせずに公証役場で認証を受けようとした際に定款の内容に不備があると、再度予約を取り直し、スケジュールを再調整しなければならなくなります。会社設立の手続きが遅れる原因となるため、事前に公証役場へ定款の内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

会社設立における定款作成の流れ③
定款の認証と交付

予約した日時に発起人全員が公証役場へ訪問し、定款の認証を受けます。会社設立において定款の認証が完了すると、公証人が認証文を添付した定款が2部交付されます。この2部の定款は、会社設立の登記手続きに必要なため、大切に保管しましょう。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する気をつけておきたい注意点

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        _依頼_おすすめの注意点

交付された定款のうち、1部(原本)は会社で保管し、もう1部は会社設立の登記申請時に使用します。会社設立の登記申請は定款の認証が完了してから行う必要があるため、定款の交付を受けたら速やかに登記の準備を進めることが大切です。

会社設立をスムーズに進めるためには、定款の認証を受けた後、すぐに登記申請の手続きを開始することが求められます。

会社設立後に定款を変更する際の注意点

会社設立後、定款の記載内容に変更が生じた場合は、定款の変更手続きを行う必要があります。定款は会社設立時に作成し、会社の基本ルールを定めた重要な書類であるため、会社設立後に定款を変更する際は、会社法の規定に沿った正式な手続きを踏まなければなりません。会社設立後のスムーズな経営を実現するためにも、定款変更のルールを正しく理解しておくことが大切です。

会社設立時に必要な定款の作り方に関する参考記事:「定款とは?会社設立に必要な理由・記載すべき項目・変更方法について解説

会社設立後に定款を変更する際の注意点
会社設立後の定款変更の承認手続き

会社設立後に株式会社の定款を変更する場合、株主総会で特別決議を行い、議決権の3分の2以上の賛成を得る必要があります。特別決議で承認された後は、定款変更の記録として議事録を作成し、会社設立後の手続きを正式に進めます。

「会社設立時に必要な定款の作り方」編集部

合同会社の定款変更は、全社員の同意が原則として必要となります。

また、会社設立時に登記した内容のうち、商号や本店所在地などの変更を伴う場合は、法務局での変更登記申請が必要になります。会社設立後に定款を変更する際は、変更内容が登記事項に該当するかを事前に確認し、適切な手続きを進めることが求められます。

会社設立後に定款を変更する際の注意点
会社設立後の変更登記申請と費用負担

会社設立後に定款を変更する際、登記事項の変更が含まれる場合は、法務局への変更登記が必要となります。登記申請には手続きの手間がかかるだけでなく、登録免許税などの費用も発生します。そのため、会社設立後に何度も定款を変更することがないよう、会社設立時の段階で定款の内容を慎重に検討することが重要です。

会社設立時に必要な定款の作り方に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

例えば、会社設立時に事業目的を限定的に記載すると、新規事業を始める際に定款変更が必要になり、その都度登記申請や費用負担が発生します。会社設立後の手続き負担を減らすためにも、会社設立時にできる限り柔軟な定款を作成することがポイントです。

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株式会社の設立は自分でできる?自分で株式会社を設立する際のポイントや設立手続きを解説!

本記事では、自分で株式会社を設立する流れや、実際に自分で会社を設立するメリット・デメリット、専門家に依頼した場合との比較、さらには会社設立後に必要な手続きや法人口座開設のポイントなどを幅広く解説していきます。自力で会社を立ち上げたい方はもちろん、専門家のサポートを検討中の方にとっても役立つ情報をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

会社設立時に定款を変更しにくくする工夫

会社設立時に必要な定款の作り方に関するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

会社設立時に必要な定款の作り方に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
半年前や1年前に認証した定款でも会社設立はできますか?

会社設立後の定款変更を最小限に抑えるためには、会社設立時の定款作成において、以下のような工夫を取り入れることが効果的です。

  • 事業目的を広めに設定:会社設立後に新規事業を展開する可能性がある場合、会社設立時の定款に将来の事業も含めておくことで、定款変更の手間を回避できます。
  • 本店所在地の記載方法を工夫:会社設立時に定款へ本店所在地を記載する際、「東京都千代田区」のように最小行政区画までの記載にすることで、同じ区内での移転時に定款変更が不要になります。
  • 役員の任期を最長に設定:株式会社では、会社設立時に取締役の任期を最大10年に設定することで、会社設立後の定款変更の頻度を減らし、役員変更に伴う手続きを軽減できます。

まとめ:会社設立時に必要な定款の作り方

会社設立において、定款の作成は最も重要な手続きの一つです。定款は会社設立時に必ず作成し、会社の基本ルールや経営方針を明確にする役割を持ちます。会社設立の際には、定款に会社の名称や事業目的、組織体制などを記載し、公証役場で認証を受けることが必要です。

会社設立をスムーズに進めるためには、定款の記載事項を正しく理解し、適切なフォーマットで作成することが求められます。また、公証役場での認証手続きの流れを把握し、事前に定款のチェックを行うことで、会社設立の手続きの遅れを防ぐことができます。

会社設立を成功させるためには、定款の作成から認証、登記までの一連の流れをしっかりと準備し、適切な手続きを進めることが重要です。適切な定款を作成し、認証を受けることで、スムーズな会社設立を実現しましょう。

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合同会社を自分で設立する方法とは?株式会社と合同会社の違いについても解説!

本記事では、合同会社の特徴や、自分で合同会社を設立するための具体的な手順に加え、株式会社との違い、合同会社設立のメリット・デメリットについて整理して解説します。また、自分で設立した合同会社を、将来的に株式会社へ移行(組織変更)する方法についても詳しくご紹介します。

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