会社設立における資本金の見せ金とは?見せ金や預合いのリスクや違法性について解説!
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公開日:2025年3月
更新日:2025年3月8日
会社設立を行う際、資本金の金額は企業の信用力や安定性を判断する大きな指標となります。そのため、資本金を多く見せることで金融機関や取引先からの信用を高めようと考える人もいます。しかし、資本金を実際よりも多く見せかける見せ金や預合いといった行為は、違法性が高く大きなリスクを伴います。
本来、会社設立時の資本金は事業運営に必要な資金として確保されるべきものです。しかし、一時的に資本金を水増しする見せ金を利用すると、会社設立後に資本金が実際には存在しないため、事業運営に支障をきたす可能性があります。さらに、見せ金を用いた資本金の払込みは「公正証書原本不実記載罪」に該当する可能性があり、会社法違反や刑事罰の対象となる危険性もあります。
また、金融機関の融資審査においても、会社設立時に見せ金を利用した形跡があると信用を損ね、融資を受けることが困難になる場合があります。見せ金による資本金の不正な払込みは、単なる資金繰りの工夫ではなく、会社設立を危険にさらす行為となり得るのです。
本記事では、会社設立における見せ金とは何か、そのリスクや違法性について詳しく解説します。さらに、資本金を適正に確保するための正当な資金調達方法についても紹介します。

「会社設立における資本金の見せ金」編集部
会社設立を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
会社設立における資本金の「見せ金」と「預合い」とは?

資本金は会社の規模や信用力を示す重要な指標のひとつです。資本金が多いほど、企業の経営基盤がしっかりしていると見なされ、取引先や金融機関からの信頼を得やすくなります。しかし、会社設立時に資本金を実際より多く見せようとして、見せ金を利用するケースがあります。見せ金は、会社設立の際に資本金を一時的に増やして見せる手法ですが、見せ金による資本金の偽装は違法行為に該当し、会社設立の無効や信用失墜のリスクを伴います。
会社設立における資本金の見せ金に関するおすすめ記事

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会社設立における資本金の見せ金に関する参考記事:「見せ金とは?意味や資本金に見せ金・預合いを使うリスクについても解説」
そのため、会社設立において見せ金を使わず、適正な資本金を用意することが求められます。しかし、一部の事業者は会社設立時に資本金を多く見せるため、見せ金や預合いを行うことがあります。
会社設立における資本金の見せ金に関する気をつけておきたい注意点

見せ金を使った資本金の偽装は、公正証書原本不実記載罪に問われる可能性があり、金融機関からも厳しく監視されています。見せ金を利用して会社設立を行った場合、資本金の信頼性が損なわれ、金融機関からの融資審査に悪影響を及ぼすリスクが高まります。
近年では、最低資本金制度の撤廃や金融機関の監視強化により、見せ金や預合いによる資本金の偽装は発覚しやすくなっています。見せ金を使った資本金の水増しが発覚すると、会社設立が無効になる可能性もあり、見せ金のリスクは非常に高いものとなっています。見せ金に依存するのではなく、適正な方法で資本金を確保し、会社設立を進めることが重要です。
会社設立における資本金の「見せ金」と「預合い」とは?①
見せ金とは
会社設立における資本金の見せ金に関するおすすめ記事

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「【見せ金と預合いとは?】会社設立における出資金の見せ金や預合いについて解説」
見せ金とは、会社設立時に一時的に他人から資金を借り、それを資本金として払い込んだように見せかける行為を指します。会社設立後にその資金を引き出し、元の貸し手に返済するという流れで行われます。
見せ金の具体的な流れ
- 会社設立時に発起人の口座へ借りた資金を振り込む
- 資本金の払い込みを証明するために通帳の写しや取引明細書を取得
- 会社設立手続きが完了した後、振り込んだ資金を引き出し、貸し手へ返済

会社法には見せ金を直接禁止する条文はありませんが、虚偽の資本金を計上する行為として「公正証書原本不実記載罪」に問われる可能性があります。
会社設立における資本金の見せ金に関する気をつけておきたい注意点

つまり、会社設立の際に虚偽の資本金を用いた場合、法律上のリスクが伴うのです。

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会社設立における資本金の「見せ金」と「預合い」とは?②
預合いとは
預合いは、会社設立者と金融機関が共同で行う手法で、銀行から借入れた資金を資本金として払い込む形をとるものです。見せ金とは異なり、金融機関が関与している点が特徴です。
預合いの具体的な流れ
- 会社設立者が金融機関と預合いの合意をする
- 金融機関から一時的に資金を借入れ、発起人の銀行口座に入金
- 会社設立手続き完了後、借入金を金融機関へ返済
見せ金が会社設立者個人の判断で行われるのに対し、預合いは金融機関と協力して行われる点が異なります。資本金の払込証明を得るためだけに借り入れを行い、会社設立後にすぐ返済するため、実際の事業資金としては機能しません。
預合いは会社法第965条により明確に違法とされており、金融機関との共謀による不正行為として刑事罰の対象となります。
会社設立における資本金の見せ金に関する参考情報

【会社法965条】
株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
会社設立時に見せ金や預合いを行うことによるリスク
会社設立において、資本金を多く見せかけるために見せ金や預合いを行うことは、重大なリスクを伴います。見せ金や預合いを利用して会社設立を行うと、法的な問題だけでなく、資本金が実際には確保されていないため、事業運営に支障をきたす可能性があります。ここでは、見せ金や預合いによる資本金の虚偽払込みが引き起こす具体的なリスクについて解説します。

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会社設立時に見せ金や預合いを行うことによるリスク①
会社設立が無効になる
見せ金や預合いを使って会社設立を行った場合、見せ金による資本金の払込みが正当でないと判断されると、会社設立自体が無効になるリスクがあります。見せ金は、会社設立時に一時的に資本金を用意したように装う行為ですが、見せ金を利用して資本金を払込んだとしても、会社設立の要件を満たしていなければ会社設立が無効とされる可能性があります。
会社設立における資本金の見せ金に関する参考記事:「見せ金とは。会社設立時に知っておくべきことを解説」
会社法では、会社設立時に定款で定めた「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」(設立時出資額)を払込むことが義務付けられています。しかし、見せ金や預合いを使って資本金の払込みを偽装すると、実際には会社の財産が確保されていないため、見せ金を利用した会社設立は違法とされ、会社設立が無効となる可能性があります。見せ金を使った資本金の払込みは、表面的には成立しているように見えても、実際には事業資金として活用できないため、見せ金を利用した会社設立には大きなリスクが伴います。

また、会社設立時に見せ金や預合いによる払込みを行った発起人は、資本金の払込みが無効とみなされるため、会社設立後に株主としての権利を行使することができません。
会社設立における資本金の見せ金に関する気をつけておきたい注意点

会社法上、株主としての権利は資本金の正当な払込みによって得られるものですが、見せ金を利用して会社設立を行った場合、発起人が株主として認められず、見せ金による会社設立は法的に大きな問題となる可能性があります。
見せ金に頼った資本金の払込みは、会社の信用を著しく損ない、最終的には会社設立の無効だけでなく、金融機関や取引先の信頼を失う要因となります。そのため、見せ金ではなく、正当な資本金の調達手段を選択することが、会社設立の成功につながります。

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会社設立時に見せ金や預合いを行うことによるリスク②
公正証書原本不実記載罪に問われる可能性
会社設立時に見せ金や預合いを利用して資本金の払込みを仮装すると、公正証書原本不実記載罪に問われるリスクがあります。

「会社設立における資本金の見せ金」編集部
公正証書原本不実記載罪は刑法157条で定められており、その内容は以下の通りです。
「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ…た者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
見せ金や預合いを使って会社設立を行うと、法人登記の際に虚偽の資本金を記載することになるため、公正証書原本不実記載罪の対象となる可能性があります。特に預合いの場合は、会社法第965条の「預合いの罪」にも該当し、より重い処罰が科される可能性があるため、会社設立において見せ金や預合いを行うことは絶対に避けるべきです。

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会社設立時に見せ金や預合いを行うことによるリスク③
資本金が実際に確保されていない
会社設立時に見せ金や預合いを利用すると、資本金を一時的に増やして見せることはできますが、実際に会社の運営資金として使える資金が確保されているわけではありません。見せ金を利用した会社設立では、資本金の払込みが実態のないものとなり、結果的に事業の安定性が損なわれることになります。

「会社設立における資本金の見せ金」編集部
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会社設立における資本金の見せ金に関する参考記事:「【会社設立】資本金の見せ金はやっていいの?徹底解説‼︎」
会社設立時に資本金を仮装しても、事業活動に必要な運転資金が確保されなければ、会社運営に支障が出るのは明白です。
会社設立における資本金の見せ金に関する気をつけておきたい注意点

特に、会社設立直後に見せ金を返済してしまうと、資本金が消失し、事業運営に必要な資金が不足してしまいます。こうした状況に陥ると、早い段階で資金繰りが悪化し、経営が不安定になるリスクが高まります。
さらに、会社設立後に事業を軌道に乗せるためには、一定の資本金を確保しておくことが不可欠です。しかし、見せ金や預合いを使って会社設立を行った場合、事業資金としての資本金が実際には存在しないため、資金ショートを引き起こす可能性があります。見せ金に依存した会社設立は、短期的な信用を得るための手段にはなり得ても、長期的な事業継続には大きな障害となるのです。

会社設立における資本金の見せ金に関するポイント!

見せ金を利用した会社設立では、資本金の実態がないことが問題視され、金融機関や取引先からの信頼を得ることが難しくなります。適切な方法で資本金を準備し、会社設立後の経営を安定させることが、事業の成功につながります。
見せ金を利用した会社設立では、資本金の実態がないことが問題視され、金融機関や取引先からの信頼を得ることが難しくなります。適切な方法で資本金を準備し、会社設立後の経営を安定させることが、事業の成功につながります。
会社設立時に見せ金や預合いを行うことによるリスク④
金融機関や取引先からの信用を失う
会社設立時に見せ金や預合いを利用して資本金の払込みを偽装すると、金融機関や取引先からの信用を失うリスクが高まります。金融機関は資本金の流れを厳しく審査するため、見せ金による不正が発覚しやすく、融資審査に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、短期間で不自然な入出金がある場合、見せ金や預合いを疑われ、信用を完全に失うリスクがあります。

「会社設立における資本金の見せ金」編集部
会社設立における資本金の見せ金に関しては、以下のサイトも是非ご覧ください!
「会社設立における見せ金とは?資本金にした場合のリスクやバレる理由」
また、預合いは違法行為であり、金融機関が協力することはほとんどありません。むしろ、預合いを持ちかけること自体が信用低下につながり、会社設立後の資金調達が困難になる可能性があります。見せ金を利用した会社設立では、金融機関との取引が制限され、将来的な融資の選択肢が狭まる大きなデメリットがあります。
取引先に対しても、資本金を偽装して信用を得ようとする行為は、発覚すれば企業の信用を失う重大な問題につながります。
会社設立における資本金の見せ金に関する気をつけておきたい注意点

見せ金や預合いを使って資本金を実際より多く見せかけても、資金力が不足していると契約上の義務を果たせず、取引停止のリスクが高まります。さらに、見せ金の偽装が発覚した場合、会社設立時に取引先を欺いたとみなされ、信用回復が極めて困難になります。
会社設立を成功させるためには、見せ金を使わずに適正な資本金を確保し、金融機関や取引先の信頼を損なわないことが重要です。見せ金に頼らず、正当な方法で資本金を準備することで、会社設立後の信用力を維持し、安定した経営を実現することができます。

見せ金が疑われる要因
会社設立時に資本金の払込みを行う際、金融機関は資金の流れを厳しくチェックします。特に見せ金を防ぐため、資本金の入金に不自然な点があると、金融機関から疑われる要因となることがあります。

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口座に短期間でまとまった入金や、資本金の振込みが個人名義から行われた場合、見せ金を疑われる可能性が高まります。金融機関は、資本金の払込みが適正に行われているかを確認するため、入出金の履歴を詳細にチェックします。そのため、会社設立時に資本金の払い込みを行う際には、資金の出どころを明確にし、適正な形で入金することが重要です。

「会社設立における資本金の見せ金」編集部
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会社設立における資本金の見せ金に関するおすすめ記事
大口の入金がある場合の注意点

株や不動産の売却によってまとまった資金が入金される場合、金融機関から資本金の信頼性を疑われないように、資産売却の証拠となる資料を用意しておくことが必要です。

「会社設立における資本金の見せ金」編集部
たとえば、以下のような書類が資本金の出所を証明する際に有効です。
- 株式売却の証明書(取引明細書など)
- 不動産売買契約書(売却金額が記載されたもの)
- 銀行の取引履歴(売却代金の振込が確認できるもの)
会社設立における資本金の見せ金に関する参考記事:「見せ金による会社設立を回避する」
会社設立時の資本金が見せ金と疑われるのを防ぐためには、これらの証明書類を事前に準備し、資本金の出所を明確に説明できるようにしておくことが重要です。
積立資金をまとめて入金する際の注意点
毎月少しずつ貯めていた資金を会社設立時にまとめて入金する場合でも、金融機関から見せ金を疑われる可能性があります。特に、突然大きな金額が振り込まれると、資本金の本来の払込みではなく、一時的に見せかけたものと判断されることがあります。

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会社設立における資本金の見せ金に関するポイント!

資本金を準備する際には、定期的に少額ずつ入金するなどして、資金の流れが不自然にならないよう工夫することが大切です。また、会社設立時の資本金の入金について金融機関から質問を受けた際に、資本金の出どころを明確に説明できるよう準備をしておくことも重要です。
会社設立の際、見せ金を疑われることがないよう、資本金の準備方法や入金の仕方には十分注意し、金融機関や取引先からの信用を損なわないよう適正な資本金の払込みを行いましょう。
会社設立時における見せ金以外の資本金の調達方法
会社設立時に資本金が不足している場合でも、見せ金や預合いのような違法な方法を使うのではなく、正当な資金調達方法を活用することが重要です。会社設立において資本金をどのように確保するかは、企業の成長や信用力に大きな影響を与えます。資本金を適正に準備することで、金融機関からの融資を受けやすくなり、取引先からの信用も向上します。見せ金を利用せずに資本金を調達する方法はいくつもあります。
会社設立における資本金の見せ金に関する参考記事:「徹底解説!資本金の「見せ金」が絶対ダメな理由&銀行に見せ金と誤解されてしまうケースとは?」
会社設立の際、資本金を確保するための手段はいくつも存在します。代表的な方法として、以下のような資金調達手段があります。
- 親族や友人からの出資
- 保有している資産(株式・不動産など)の売却
- クラウドファンディングの活用
- 個人投資家(エンジェル投資家)からの資金調達
- ベンチャーキャピタルからの出資

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資本金の調達は、会社設立を成功させるために欠かせないステップです。見せ金を利用することなく、適正な資本金を準備することで、会社設立後の経営の安定にもつながります。
会社設立時における見せ金以外の資本金の調達方法①
親族や友人からの出資
会社設立の際、資本金を確保するために親族や友人から資金を提供してもらう方法があります。この方法は、銀行融資を利用するよりも柔軟に資本金を調達できる点がメリットです。
会社設立における資本金の見せ金に関する気をつけておきたい注意点

ただし、親族や友人からの資金提供には、出資として受ける場合と借入として受ける場合の違いに注意が必要です。
会社設立時における見せ金以外の資本金の調達方法①-1
借入として資本金を準備する場合
親族や友人からの資金提供が「貸付」に該当する場合、返済義務が生じます。会社設立後の資金繰りを考慮し、返済計画を明確にしておくことが重要です。見せ金を利用せず、正当な借入として資本金を確保しましょう。
会社設立における資本金の見せ金に関するおすすめ記事

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「会社設立時の資本金の見せ金とは?そのリスクは?判断されないためには?」
会社設立時における見せ金以外の資本金の調達方法①-2
出資として資本金に充てる場合
親族や友人からの資金提供を「出資」として受ける場合、返済義務はありませんが、110万円を超える資金提供には贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。見せ金を使わず、適正な方法で資本金を確保することが大切です。
会社設立における資本金の見せ金に関する参考記事:「資本金を使ってしまったあなたへ!会社設立後の資本金の必要性を解説!」

「会社設立における資本金の見せ金」編集部
会社設立時に見せ金を使うのではなく、親族や友人からの出資を活用して、適正な資本金を確保しましょう。
会社設立時における見せ金以外の資本金の調達方法②
保有している資産の売却による資本金の確保

会社設立時に資本金を確保するため、保有している資産(株式、不動産、暗号資産など)を売却し、その売却資金を資本金として利用する方法もあります。
資本金として利用するためには、資産売却の証明書類(売買契約書や取引明細書)を準備し、資本金の出所を明確に説明できるようにしておくことが重要です。
会社設立における資本金の見せ金に関するポイント!

特に、金融機関が見せ金を疑うケースがあるため、資本金の入金履歴をしっかり記録し、会社設立後の融資審査にも備える必要があります。

「会社設立における資本金の見せ金」編集部
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「見せ金は違法?会社設立の資本金準備前に知っておくべき注意点を紹介」

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会社設立時における見せ金以外の資本金の調達方法③
クラウドファンディングの活用
クラウドファンディングを活用して資本金を調達する方法もあります。会社設立時に資本金を確保するため、事業のアイデアを公開し、多くの人々から資金を募ることが可能です。

「会社設立における資本金の見せ金」編集部
クラウドファンディングには、以下の種類があります。
- 寄付型:支援者が資金を提供するが、リターンは不要
- 購入型:資金提供の見返りとして、商品やサービスを提供する
- 投資型(ファンド型):支援者が事業の収益の一部を受け取る

クラウドファンディングを利用することで、金融機関からの融資を受けることなく資本金を確保できるメリットがあります。ただし、見せ金と疑われることのないよう、資金の流れを透明にすることが重要です。
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会社設立における資本金の見せ金に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
「会社設立時に資本金を見せ金にした場合の問題点」
会社設立時における見せ金以外の資本金の調達方法④
個人投資家(エンジェル投資家)からの資金調達

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会社設立時に資本金を確保する方法として、個人投資家(エンジェル投資家)からの出資を受けることも有効です。エンジェル投資家は、将来性のある企業に資金を提供する個人投資家のことで、資本金を提供するだけでなく、経営アドバイスや事業展開のサポートを行うこともあります。
会社設立における資本金の見せ金に関するポイント!

この方法では、銀行融資を受けにくい会社設立初期でも資本金を確保できるメリットがあります。しかし、見せ金を利用しない正当な出資であることを明確にするため、投資契約を慎重に結ぶことが大切です。
会社設立時における見せ金以外の資本金の調達方法⑤
ベンチャーキャピタルからの出資
会社設立時に資本金を確保する方法のひとつとして、ベンチャーキャピタル(VC)からの出資を受けることが挙げられます。見せ金を利用することなく、正規の手段で資本金を調達するためには、ベンチャーキャピタルの活用が有効な選択肢となります。
会社設立における資本金の見せ金に関する参考記事:「【税理士が解説】資本金の見せ金とは?会社設立時に知っておくべきリスクと法的影響」

「会社設立における資本金の見せ金」編集部
ベンチャーキャピタルは、成長が期待される企業に対して投資を行い、資本金を提供することで、企業の発展をサポートします。
会社設立時における見せ金以外の資本金の調達方法⑤-1
ベンチャーキャピタルからの出資の特徴

ベンチャーキャピタルからの資本金調達には、以下のような特徴があります。

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会社設立時の登録免許税とは?登録免許税の納付方法や半額になる方法も紹介!
- 資本金の増強が可能:大口の資金調達が可能で、見せ金のように一時的に資本金を偽装する必要がない
- 経営支援を受けられる:資本金を提供するだけでなく、事業拡大のためのアドバイスや人脈の提供を受けられる
- 返済義務がない:資本金として出資を受けるため、融資のように返済する必要がない
ベンチャーキャピタルから資本金を調達することで、見せ金を使うことなく、合法的に会社設立を進めることができます。
会社設立時における見せ金以外の資本金の調達方法⑤-2
ベンチャーキャピタルの出資を受ける際の注意点
ただし、ベンチャーキャピタルから資本金の提供を受ける場合には、以下の点に注意が必要です。
- 会社の株式を提供する必要がある:資本金を得る代わりに、会社の一部の持ち分を手放すことになる
- 経営の主導権を一部譲渡する可能性がある:ベンチャーキャピタルは出資先の企業の成長を目的としているため、経営方針に一定の影響を与えることがある
会社設立時に資本金が不足しているからといって、見せ金や預合いのような違法な手段を使うのではなく、適正な資金調達手段を選ぶことが重要です。ベンチャーキャピタルを活用することで、見せ金に頼らず、実際の資本金を確保し、会社設立後の安定した経営を実現することができます。


「会社設立における資本金の見せ金」編集部
会社設立における資本金の見せ金に関しては、以下のサイトも是非ご覧ください!
会社設立における資本金の見せ金に関するおすすめ記事
見せ金を使わずに会社設立を成功させるためには、資本金の調達方法を十分に検討し、適切な手段を選択することが求められます。見せ金を利用すると会社設立が無効になったり、金融機関からの信用を失ったりするリスクがあるため、健全な資本金の確保が会社の成長につながるのです。
会社設立における資本金の見せ金に関するポイント!

資本金を確保するには、親族や友人からの出資、資産の売却、クラウドファンディング、個人投資家やベンチャーキャピタルからの出資など、さまざまな方法があります。会社設立後の経営を安定させるためにも、見せ金を使わず、適正な資本金を準備することが成功への第一歩となります。
まとめ|会社設立時における資本金の見せ金は違法

会社設立において、資本金を多く見せかけるために見せ金を利用することは、法律上大きなリスクを伴います。見せ金とは、会社設立時に一時的に他人から資金を借りて資本金として払い込み、会社設立後にその資金を引き出して返済する行為のことを指します。見せ金を利用すると、資本金の実態がないにもかかわらず、あたかも資本金を確保しているように装うことになります。
また、会社設立時に金融機関と共謀して資本金の払込みを装う「預合い」も違法行為とされており、会社法965条により明確に禁止されています。見せ金や預合いを利用した会社設立は、登記に虚偽の記載を行うこととなり、公正証書原本不実記載罪に問われる可能性があります。さらに、見せ金を行うことで会社設立が無効になるリスクもあるため、適正な資本金の準備が必要です。
会社設立において資本金を確保する方法は、見せ金のような違法行為をせずとも、親族や友人からの出資、保有資産の売却、クラウドファンディング、個人投資家やベンチャーキャピタルからの出資など、さまざまな手段が存在します。会社設立後の安定した経営のためにも、見せ金に頼らず、適切な方法で資本金を準備することが重要です。
見せ金を利用した会社設立にはメリットはほとんどなく、むしろ資本金の信頼性を損ない、金融機関や取引先からの信用を失うリスクが高まります。会社設立時には、実際の資本金をしっかりと確保し、見せ金に頼らず健全な経営基盤を築くことが、事業成功のカギとなります。

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