法人の住所変更登記をする方法とは?本店移転登記の手続き方法を解説!
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公開日:2025年3月
更新日:2025年3月8日
法人の住所変更登記は、本店移転を行った際に必ず申請しなければならない重要な手続きです。本店移転登記を適切に行わないと、会社の登記情報が古いままとなり、税務署や年金事務所、銀行での法人手続きが滞るだけでなく、罰則の対象となる可能性もあります。そのため、本店移転を実施した後は、速やかに法人の住所変更登記を完了させることが必要です。
本店移転登記には同じ法務局の管轄内で法人の住所変更登記を行う場合と、異なる法務局の管轄へ本店移転登記を申請する場合の2種類があり、それぞれ法人の住所変更登記に必要な書類や手続き、費用が異なります。また、法人の住所変更登記の申請方法には、オンライン申請・法務局窓口申請・郵送申請の3つがあり、どの方法を選ぶかによって法人の住所変更登記の進め方が変わります。
本記事では、法人の住所変更登記の具体的な申請方法、本店移転登記の手続きの流れ、必要書類、登録免許税の費用について詳しく解説します。さらに、法人の住所変更登記をスムーズに完了させるためのポイントや、本店移転登記の際に注意すべき点についても詳しく紹介します。

「本店移転(法人の住所変更登記)」編集部
法人の住所変更登記の手続きに関する疑問や不安を解消し、確実に本店移転登記を完了させるために、ぜひ最後までご覧ください。

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法人の住所変更登記とは

法人の住所変更登記とは、法人が本店を移転した際に登記簿上の住所を変更するための手続きです。法人が本店を移転する場合、登記簿に記載されている本店所在地を正式に変更しなければなりません。
本店移転(法人の住所変更登記)に関する気をつけておきたい注意点

法人の住所変更登記を適切に行わないと、法人の信用に影響を与えるだけでなく、行政手続きや税務関連の対応にも支障が出る可能性があります。そのため、本店移転の際は、必ず法人の住所変更登記の手続きを行う必要があります。
法人の住所変更登記には、本店の移転先が同じ法務局の管轄内である場合と、異なる管轄へ移転する場合の2種類があり、それぞれ必要な手続きや書類が異なります。
本店移転(法人の住所変更登記)に関する参考記事:「法人(会社)を住所変更する手続きは?本店移転登記の必要書類も解説」
本店移転(法人の住所変更登記)に関するポイント!

適切に法人の住所変更登記を進めるためには、移転に伴う登記の流れを理解し、必要な書類を事前に準備しておくことが重要です。法人の住所変更登記をスムーズに進めるためにも、事前に手続きの詳細を確認し、本店移転に関する必要な準備を整えましょう。
会社移転後にまずやる手続きは本店移転登記の申請
会社の本店移転(法人の住所変更登記)を行った後、最優先で進めなければならないのが「法務局への本店移転登記」です。本店移転登記は、単なる住所変更の手続きではなく、法律で義務付けられているため、速やかに対応しなければなりません。法人の住所変更登記を行わずに放置すると、法律違反となり、会社の代表者に対して罰則が科される可能性もあります。

「法人登記(法人の住所変更登記)」編集部
本店移転(法人の住所変更登記)が完了するまでは、移転後の手続きを進めることが難しくなることを理解しておきましょう。
本店移転(法人の住所変更登記)に関する参考記事:「商業・法人登記の申請書様式」

本店移転登記(法人の住所変更登記)が重要な理由
本店移転登記(法人の住所変更登記)が重要な理由は大きく3つあります。
本店移転登記(法人の住所変更登記)が重要な理由①
本店移転登記(法人の住所変更登記)の期限を守らないと罰則がある
会社法において、本店移転(法人の住所変更登記)には厳格な期限が定められています。
本店移転(法人の住所変更登記)に関する参考条文

【会社法第915条第1項】
会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記手続きをしなければならない。
つまり、本店移転(法人の住所変更登記)は、移転日から2週間以内に行わなければならないと法律で定められています。本店の所在地は登記事項に該当するため、移転した場合には必ず登記変更申請を行う必要があります。
本店移転(法人の住所変更登記)に関する気をつけておきたい注意点

この期限を過ぎても法人の住所変更登記を行わなかった場合、「登記懈怠(とうきけたい)」と呼ばれる違反行為となり、代表者個人に対して100万円以下の過料が科せられる可能性があります。罰則を受けることを避けるためにも、本店移転(法人の住所変更登記)は移転後すぐに申請することが重要です。
また、本店移転登記を放置すると、融資や契約などのビジネス上の手続きにも影響を及ぼすことがあります。取引先や金融機関が法人の住所変更登記を完了していないことを理由に、契約の締結や融資の審査を保留する可能性があるため、早めの対応を心がけましょう。
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本店移転(法人の住所変更登記)に関する参考記事:「法人登記の住所変更マニュアル!法務局へ提出する必要書類と費用は?」
本店移転登記(法人の住所変更登記)が重要な理由②
各手続き(税務署・年金事務所など)で会社の登記簿謄本の提出が求められる
本店移転(法人の住所変更登記)が完了した後には、税務署・年金事務所・都道府県税事務所・労働基準監督署・銀行など、様々な機関に対して住所変更の届出を行う必要があります。これらの手続きを進める際、多くの公的機関では移転後の会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出を求められるため、法人の住所変更登記を終えていなければ、次の手続きに進むことができません。
本店移転(法人の住所変更登記)に関するおすすめ記事

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「法人の住所変更(本店移転)後の手続き一覧」
特に、法人の住所変更登記が完了していないと、以下のような手続きが滞る可能性があります。
- 税務署への異動届出書の提出(法人税・消費税の申告先変更)
- 年金事務所への健康保険・厚生年金適用事業所所在地変更届の提出
- 都道府県税事務所への法人住民税・事業税に関する届出
- 労働基準監督署・ハローワークへの届出(労働保険・雇用保険の適用事業所変更)
- 銀行の法人口座の住所変更手続き(取引継続のための住所更新)
本店移転(法人の住所変更登記)に関する気をつけておきたい注意点

法人の住所変更登記を完了させることで、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得できるようになり、各種届出がスムーズに進みます。

「法人登記(法人の住所変更登記)」編集部
もし本店移転登記を後回しにしてしまうと、必要な書類を準備できず、すべての手続きが遅れてしまうため、法人の住所変更登記を最優先で行うことが大切です。
本店移転登記(法人の住所変更登記)が重要な理由③
本店移転登記を早めに済ませることで手続きを効率化できる
本店移転(法人の住所変更登記)を最優先で進めることで、罰則を回避するだけでなく、税務署や年金事務所などの公的機関への届出をスムーズに進めることができます。法人の住所変更登記を後回しにすると、登記簿謄本が取得できないため、各種手続きに遅れが生じ、結果として企業活動にも影響を与えることになります。
本店移転(法人の住所変更登記)に関する参考記事:「本店移転の手続き完全ガイド|失敗しないコツと申請方法を徹底解説」

また、本店移転登記が完了していない状態では、金融機関や取引先が新しい住所を正式なものとして認識できず、契約の更新や融資の審査が滞ることがあります。法人の住所変更登記を早めに行い、登記簿謄本を取得しておくことで、スムーズに次の手続きへ進むことができます。
本店移転(法人の住所変更登記)に関する気をつけておきたい注意点

会社の本店移転(法人の住所変更登記)を行った際には、最初に法務局への本店移転登記の申請を行うことが重要です。本店移転登記には2週間以内の期限があり、遅れると代表者個人に100万円以下の過料が科される可能性があります。さらに、税務署・年金事務所・銀行などの各種手続きでは登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出が求められるため、法人の住所変更登記を完了しないと他の届出が進められません。
法人の住所変更登記を後回しにすると、税務や社会保険の手続きが遅れるだけでなく、ビジネスにも支障をきたすことになります。本店移転(法人の住所変更登記)をスムーズに進め、速やかに登記簿謄本を取得することで、その後の手続きを効率よく進めることができます。

「法人登記(法人の住所変更登記)」編集部
法人の住所変更登記は、会社移転後に最優先で行うべき手続きであることを理解し、早めに対応するようにしましょう。
本店移転(法人の住所変更登記)をするときの手続き・費用
本店移転(法人の住所変更登記)を行う際には、移転先が同じ法務局の管轄内か、それとも異なる法務局の管轄なのかによって、法人の住所変更登記にかかる費用や必要な書類、申請場所が異なります。

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本店移転(法人の住所変更登記)をスムーズに進めるために、事前に手続きの詳細を把握しておきましょう。
本店移転先 | 同じ法務局の管轄内 | 異なる法務局の管轄 |
---|---|---|
登録免許税 | 3万円 | 旧所在地の管轄法務局:3万円 + 移転先の管轄法務局:3万円 = 合計6万円 |
必要な書類 | ・本店移転登記申請書 ・株主総会議事録 ・取締役会議事録 |
・本店移転登記申請書(旧所在地・新所在地) ・株主総会議事録 ・取締役会議事録 ・印鑑届書 |
申請場所 | 旧所在地の管轄法務局 | 旧所在地の管轄法務局(移転先の法務局への申請は不要) |
本店移転(法人の住所変更登記)に関する参考記事:「会社(法人)が住所変更する時に必要な手続きとは?引っ越しの手順についても解説」
本店移転(法人の住所変更登記)に関するポイント!

本店移転(法人の住所変更登記)にかかる費用は、同じ管轄内であれば3万円ですが、異なる法務局の管轄へ移転する場合は、旧所在地と移転先の両方で登録免許税がかかるため、合計6万円が必要になります。本店移転(法人の住所変更登記)の費用は、管轄の違いによって大きく変わるため、事前に確認しておくことが大切です。

本店移転(法人の住所変更登記)をするときの手続き・費用①
同じ法務局の管轄内に本店移転(法人の住所変更登記)する場合の手続き
法人の住所変更登記を同じ法務局の管轄内で行う場合、本店移転登記申請書を1通作成し、本店移転の日(実際に新しい所在地に移転した日)から2週間以内に旧所在地の管轄法務局に申請しなければなりません。
本店移転(法人の住所変更登記)に関する気をつけておきたい注意点

本店移転(法人の住所変更登記)の申請期限を過ぎると、登記懈怠として代表者に過料が発生する可能性があるため、必ず期限内に申請を行いましょう。
本店移転登記の日付の決め方として、実際に本店を移転した後に株主総会で定款変更の決議が行われた場合は、株主総会の日が本店移転日となります。定款変更を伴わない本店移転で、取締役会の承認決議が行われた場合は、取締役会の決議日が本店移転日となります。

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本店移転(法人の住所変更登記)は、株主総会や取締役会の決議と密接に関係しているため、手続きを進める際には慎重に進める必要があります。
本店移転(法人の住所変更登記)にかかる費用は、同じ法務局の管轄内であれば登録免許税3万円です。本店移転(法人の住所変更登記)に必要な書類は、以下の4つになります。
書類名 | 概要 |
---|---|
本店移転登記申請書 | 新しい本店所在地を記載するための書類 |
株主総会議事録 | 本店移転が株主総会で決議されたことを証明する書類 |
株主総会出席者リスト | 株主総会に出席した株主のリスト |
取締役会議事録 | 取締役会における決議事項を記録した書類 |


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本店移転(法人の住所変更登記)に関する参考記事:「本店移転登記を自分で法務局に申請する方法を解説します」
本店移転(法人の住所変更登記)をするときの手続き・費用②
異なる法務局の管轄に本店移転(法人の住所変更登記)する場合の手続き

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「本店移転登記に必要な書類は?書き方や提出先もあわせて解説」
移転前と移転先の法務局の管轄が異なる場合、本店移転(法人の住所変更登記)の手続きはやや複雑になります。移転前の管轄法務局には転出の登記申請を行い、移転先の管轄法務局には転入の登記申請を行う必要があります。法人の住所変更登記は、旧所在地の管轄法務局での申請が必須であり、移転先の法務局では直接申請する必要はありません。
本店移転(法人の住所変更登記)の申請内容として、移転前の管轄法務局では「会社の本店を移転する登記申請」を行い、移転先の管轄法務局では「設立の登記と同様の事項」「現に効力のある事項」を登記することになります。
本店移転(法人の住所変更登記)に関するポイント!

法人の住所変更登記の手続きは、管轄法務局間で書類のやり取りが行われ、自動的に受理される仕組みになっています。
本店移転(法人の住所変更登記)にかかる費用は、旧所在地の管轄法務局と移転先の管轄法務局の両方で登録免許税が発生するため、合計6万円が必要になります。

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本店移転(法人の住所変更登記)に必要な書類は、以下の5つです。
書類名 | 概要 |
---|---|
本店移転登記申請書 (旧所在地管轄法務局提出分) |
具体的な移転先を記載する書類 |
株主総会議事録 | 本店移転が株主総会で決議されたことを証明する書類 ※株主総会に出席した株主のリストも提出が必要 |
取締役会議事録 | 取締役会における決議事項を記録した書類 |
本店移転登記申請書 (移転先管轄法務局提出分) |
具体的な移転先を記載する書類 書式、内容は旧所在地管轄法務局に提出するものと同じ |
印鑑届書 | 移転先の管轄法務局に会社の実印を登録するために必要 |
本店移転(法人の住所変更登記)の申請場所は、移転先の管轄法務局ではなく、旧所在地の管轄法務局に提出する必要があります。

本店移転(法人の住所変更登記)に関するポイント!

旧所在地の管轄法務局で法人の住所変更登記を行うと、移転先の管轄法務局へ自動的に書類が送付されるため、移転先の法務局への直接の申請は不要です。
本店移転(法人の住所変更登記)は、管轄の違いによって手続きや費用が変わるため、事前に準備を整えてスムーズに進めることが重要です。法人の住所変更登記の手続きを適切に行い、事業の継続を円滑に進めましょう。
本店移転登記の申請方法3パターン
本店移転(法人の住所変更登記)を行う際には、オンライン申請、法務局窓口での提出、郵送での申請の3つの方法があります。本店移転登記は法人の住所変更登記の中でも特に重要な手続きであり、申請方法によって必要な準備や手間が異なります。

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「法人登記(法人の住所変更登記)」編集部
法人の住所変更登記をスムーズに進めるために、それぞれの方法の特徴やメリット、注意点を詳しく解説します。
【本店移転登記の3つの申請方法】
申請方法 | メリット | 注意点 |
---|---|---|
オンライン申請 | – 法務局に行かずに法人の住所変更登記が可能 – 登録免許税をネットバンキングで納付できる |
– 申請用ソフトのインストールが必要 – 電子署名の登録が必要 |
窓口申請 | – 直接窓口で法人の住所変更登記の担当者と相談できる – 収入印紙をその場で購入可能 |
– 法務局までの移動時間と交通費がかかる – 混雑状況によっては待ち時間が発生する |
郵送申請 | – 法務局に行く必要がないため、法人の住所変更登記を自分のペースで準備できる | – 書類の到着に時間がかかる – 不備があると法人の住所変更登記の修正対応に時間がかかる |
本店移転登記の申請方法3パターン①
オンラインで申請する方法(登記・供託オンライン申請システム)
本店移転(法人の住所変更登記)をオンラインで申請する場合、法務局の窓口に出向くことなく、法人の住所変更登記の手続きを進めることができます。オンライン申請は、ネットバンキングで登録免許税を納付できるため、法人の住所変更登記を効率的に行うことが可能です。
本店移転(法人の住所変更登記)に関する気をつけておきたい注意点

オンライン申請には専用のソフトウェアのインストールや電子署名の設定が必要になるため、事前準備に時間がかかる点には注意が必要です。
オンライン申請の流れ
- 登記・供託オンライン申請システムに利用者登録し、法人の住所変更登記のために申請用総合ソフトをインストールする
- 申請用総合ソフトのフォーマットに必要事項を入力し、本店移転登記申請書を作成する
- 旧所在地と移転先の管轄法務局が異なる場合は、法人の住所変更登記の申請を双方の法務局に送信するよう設定する
- 電子署名を付与する(オンライン申請の場合、紙の申請書の押印に代わる)
- 申請書の情報を送信し、本店移転(法人の住所変更登記)の申請を完了させる
- 登録免許税を納付する(法人の住所変更登記に必要な税額:同一管轄内の本店移転は3万円、異なる管轄間の本店移転は6万円)
本店移転(法人の住所変更登記)に関するポイント!

法人の住所変更登記をオンライン申請で行うと、法務局に行かずに手続きを完了できるため、効率的に進められます。法人の住所変更登記を頻繁に行う企業や、今後も登記手続きをオンラインで進める予定の企業にとっては、オンライン申請は非常に便利な方法です。


「本店移転(法人の住所変更登記)」編集部
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本店移転登記の申請方法3パターン②
法務局の窓口で提出する方法(直接申請)
本店移転(法人の住所変更登記)を法務局の窓口で申請する方法は、法人の住所変更登記の手続きの中でも最も一般的な方法です。法務局へ直接足を運び、法人の住所変更登記に必要な書類を提出することで、書類の不備があればその場で指摘してもらえるというメリットがあります。

本店移転(法人の住所変更登記)に関する参考記事:「本店移転登記を自分でやる場合のメリット・デメリットと費用を解説」
窓口申請の流れ
- 必要書類を準備する(本店移転登記申請書、株主総会議事録、取締役会議事録など)
- 登録免許税の金額分の収入印紙を事前に購入し、法人の住所変更登記の申請書に貼付する
- 旧所在地の管轄法務局の窓口へ行き、法人の住所変更登記の申請書を提出する
法人の住所変更登記を窓口で申請する際には、収入印紙を事前に用意しておくとスムーズに進められます。法人の住所変更登記を窓口で行うメリットは、法務局の担当者に直接質問できることと、不備があった場合にその場で修正が可能なことです。
本店移転(法人の住所変更登記)に関する気をつけておきたい注意点

法務局までの移動時間や交通費がかかること、窓口の混雑状況によっては待ち時間が発生する可能性があることには注意が必要です。
本店移転登記の申請方法3パターン③
法務局に郵送する方法(郵送申請)
本店移転(法人の住所変更登記)は、郵送で申請することも可能です。郵送申請の最大のメリットは、法務局へ出向く必要がないため、移動時間や交通費を削減できることです。一方で、郵送による法人の住所変更登記の申請は、書類が法務局に到着するまでの時間がかかるため、法人の住所変更登記の申請期限(移転日から2週間以内)を厳守するためには、余裕をもって手続きを進める必要があります。

「本店移転(法人の住所変更登記)」編集部
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「会社移転登記(法人移転登記)をしないとどうなる?手続きの流れや注意点」
郵送申請の流れ
- 必要書類を揃える(本店移転登記申請書、株主総会議事録、取締役会議事録など)
- 収入印紙を購入し、法人の住所変更登記の申請書に貼付する
- 封筒の表面に「登記申請書在中」と明記し、旧所在地の管轄法務局へ送付する
- 郵送方法は簡易書留やレターパックを推奨(法務局に到達したことを確認するため)
郵送申請は、法人の住所変更登記の手続きを手軽に行える一方で、書類の到着に時間がかかるため、法人の住所変更登記の申請期限を考慮し、早めに準備を進めることが大切です。

「法人登記(法人の住所変更登記)」編集部
法人の住所変更登記の申請方法には、それぞれ異なるメリットと注意点があります。

オンライン申請は便利ですが、事前の準備が必要となります。窓口申請は書類の確認ができるため確実ですが、移動の手間がかかります。郵送申請は手軽ですが、到着までの時間がかかるため、法人の住所変更登記をスムーズに進めるためには、状況に応じた最適な方法を選び、早めに手続きを完了させましょう。
本店移転(会社の住所変更登記)後に行うべき手続き
法人の住所変更登記を終えた後は、法人の住所変更登記そのものだけでなく、税務や社会保険、労働保険などに関わるさまざまな届出を行う必要があります。本店移転(法人の住所変更登記)を済ませても、それだけで全ての手続きが完了するわけではありません。
本店移転(法人の住所変更登記)に関するポイント!

法人の住所変更登記を行うと、法人の管轄が変わることがあるため、各種届出を正しく行わなければ、税金の申告や社会保険料の納付、労働保険の適用などに影響を与える可能性があります。法人の住所変更登記が完了したら、できるだけ早めに各機関への届出を済ませることが重要です。

「法人登記(法人の住所変更登記)」編集部
ここでは、本店移転(法人の住所変更登記)を行った後に必要となる届出について、詳細に解説します。
【必要な手続き一覧】
本店移転(会社の住所変更登記)後に行う 手続き内容 |
概要 |
---|---|
法務局への本店移転登記 | 法人の住所変更登記を申請し、登記簿謄本の住所を正式に変更 |
税務署への届出(国税) | 法人税・消費税などの申告先を変更するため異動届を提出 |
都道府県税事務所への届出(都道府県税) | 事業税・法人住民税に関する変更届を提出 |
市区町村役場への届出(市区町村税) | 法人住民税の申告先変更のため市区町村役場へ届出 |
年金事務所への届出(健康保険・厚生年金) | 社会保険の管轄変更に伴い適用事業所所在地変更届を提出 |
労働基準監督署への届出(労働保険) | 労災保険の管轄変更のため住所変更手続きを行う |
公共職業安定所(ハローワーク)への届出(雇用保険) | 雇用保険適用事業所の変更手続きを実施 |
郵便局への届出 | 旧住所宛の郵便物を新住所へ転送する手続きを実施 |
銀行への届出 | 法人口座の住所変更を行い、通帳や登記簿謄本と一致させる |
取引先への移転のお知らせ | 取引先に法人の住所変更を通知し、請求書や契約書の情報を更新 |
本店移転に伴う手続きは多岐にわたるため、法人の住所変更登記の完了後、スムーズに進められるよう計画的に進行することが大切です。それぞれの手続きについて詳しく解説します。
本店移転(法人の住所変更登記)に関する参考記事:「法人の本店移転登記(住所変更)とは?手続きや書類、自分で申請するやり方を紹介」
本店移転(法人の住所変更登記)後に行うべき手続き①
税務署への届出(国税関連)
本店移転(法人の住所変更登記)を行った際には、法人税や消費税、従業員の所得税を納める税務署の管轄が変わることがあります。そのため、法人の住所変更登記に伴い、国税に関する届出を速やかに行う必要があります。具体的には、「異動届出書」と「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の2種類の書類を提出しなければなりません。

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社名変更の登記手続きはどうしたらいい?社名変更登記手続きの流れや注意点を解説!

異動届出書は、法人の住所変更登記を行ったことを税務署へ正式に届け出るための書類であり、法人の住所変更登記後、速やかに提出する必要があります。また、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、従業員の給与支払に関する変更を税務署に届け出るための書類であり、移転後1ヶ月以内に提出することが義務付けられています。
本店移転(法人の住所変更登記)に関して気をつけておきたい注意点

法人の住所変更登記を行った後にこの手続きを怠ると、税務署からの通知が届かなくなり、法人税の申告手続きなどに支障をきたす可能性があります。
そのため、法人の住所変更登記が完了したら、速やかに届出を行いましょう。
本店移転(法人の住所変更登記)後に行うべき手続き②
年金事務所への届出(社会保険関連)

法人の住所変更登記を行った場合、社会保険の適用事業所の所在地も変更されるため、年金事務所への届出が必要になります。本店移転(法人の住所変更登記)後は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所変更手続きを行い、「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出することが求められます。この手続きの提出期限は移転後5日以内とされており、非常に短い期間での対応が必要です。
この届出には登記事項証明書を添付し、移転前の管轄年金事務所へ提出する必要があります。管轄が変更となる場合は、新しい管轄の年金事務所へも手続きを行うことになります。

「法人登記(法人の住所変更登記)」編集部
法人の住所変更登記が完了したら、速やかに年金事務所への届出を行い、社会保険の適用事業所の変更手続きを忘れずに行いましょう。
本店移転(法人の住所変更登記)後に行うべき手続き③
労働基準監督署への届出(労働保険関連)
法人の住所変更登記を行った後、法人が従業員を雇用している場合、労災保険の適用事業所変更のために労働基準監督署での手続きが必要になります。本店移転(法人の住所変更登記)により、労災保険の適用範囲も変更されるため、移転後10日以内に「労働保険名称・所在地等変更届」を提出しなければなりません。
本店移転(法人の住所変更登記)に関するポイント!

この手続きに必要なフォーマットや添付書類は、移転後の管轄の労働基準監督署で確認できます。法人の住所変更登記が完了した後は、速やかに労働保険の変更手続きを進めることが重要です。
本店移転(法人の住所変更登記)後に行うべき手続き④
ハローワークへの届出(雇用保険関連)
労働基準監督署への届出と同様に、法人の住所変更登記後にはハローワークでも雇用保険に関する手続きを行う必要があります。本店移転(法人の住所変更登記)に伴い、ハローワークへ「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出することが義務付けられています。提出期限は移転後10日以内です。
本店移転(法人の住所変更登記)に関する気をつけておきたい注意点

この届出には、登記事項証明書が必要となるため、法人の住所変更登記の完了後はすぐに手続きを進めましょう。
本店移転(法人の住所変更登記)後に行うべき手続き⑤
都道府県税事務所への届出(地方税関連)
法人の住所変更登記を行った場合、法人住民税や法人事業税の納税先が変更されるため、都道府県税事務所への届出が必要になります。本店移転(法人の住所変更登記)後には、「異動届出書」または「法人異動事項申告書」を提出することになります。
本店移転(法人の住所変更登記)に関するポイント!

都道府県をまたいで法人の住所変更登記を行った場合は、旧所在地と新所在地の両方の都道府県税事務所に届出を提出しなければなりません。
同じ都道府県内で法人の住所変更登記を行った場合は、新しい都道府県税事務所へ届出を行えば問題ありません。
本店移転(法人の住所変更登記)に関するおすすめ記事

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「変更登記するのは大変?手続きする方法やかかる費用を解説」
本店移転(法人の住所変更登記)後に行うべき手続き⑥
市区町村役場への届出(法人住民税・個人住民税関連)

法人の住所変更登記を行った後、市区町村役場にも法人住民税および個人住民税に関する届出を行う必要があります。本店移転(法人の住所変更登記)後に必要となる書類は、「異動届出書」「法人・事務所等異動届」などです。法人の住所変更登記を行い、市区町村が変わる場合は、移転前・移転後の両方の市区町村役場へ届出を行います。
本店移転(法人の住所変更登記)に関する参考記事:「変更登記とは?手続きは自分で可能?費用も紹介」

「法人登記(法人の住所変更登記)」編集部
法人の住所変更登記後の各種手続きを速やかに完了し、事業の円滑な運営を確保しましょう。
まとめ:法人の住所変更登記をする方法と本店移転登記の手続きのポイント

法人の住所変更登記を行う際は、本店移転登記の申請が最優先です。法人の住所変更登記を完了しないと、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク、銀行などへの法人の住所変更に伴う各種届出ができません。本店移転登記の申請は本店移転日から2週間以内に行う必要があり、期限を過ぎると100万円以下の過料が科される可能性があるため、迅速な対応が求められます。
本店移転登記の申請方法には、オンライン申請、法務局窓口申請、郵送申請の3つの方法があります。法人の住所変更登記をオンラインで行うと、法務局へ行かずに手続きでき、ネットバンキングで登録免許税の納付が可能です。窓口申請は、法人の住所変更登記の書類の不備をその場で確認・修正できるため、確実な手続きを求める場合に適しています。郵送申請は手軽ですが、法人の住所変更登記の申請期限を守るためには早めの対応が必要です。
本店移転登記にかかる登録免許税は、同じ法務局の管轄内なら3万円、異なる法務局の管轄に移転する場合は6万円となります。管轄が異なる場合は、旧所在地の法務局で転出登記を申請し、移転先の法務局で転入登記を行う必要があります。法人の住所変更登記を完了した後は、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク、銀行などに法人の住所変更を届け出なければなりません。法人の住所変更登記が完了したら、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得し、スムーズに手続きを進めましょう。
法人の住所変更登記を正しく行うことで、事業運営を円滑にし、税務や社会保険の手続き遅延によるリスクを回避できます。本店移転登記の流れや法人の住所変更登記の申請方法をしっかり理解し、確実に手続きを完了させましょう。
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