役員報酬とは?役員賞与との違いや節税効果について解説!

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公開日:2024年11月

更新日:2024年11月29日

役員報酬だけでなく、役員賞与も経費として計上できるって本当?役員賞与を経費にして会社の財務状況を健全に保ちたい、でも節税方法に法的な問題点がないか心配・・・。あなたもこんな悩みを抱えているのではないでしょうか?

結論から言うと、役員賞与は経費として認められます。実際、役員賞与を役員報酬の一部として支払うことができる3つの方法と条件を守ることで、役員賞与を経費として計上し、節税を実現することが可能です。

役員報酬と役員賞与を経費として計上できるとなると、会社の利益を圧縮でき、納税額を抑えることができるため、節税の観点からは非常に有利です。これを取り入れることで、会社の経営にとって大きなメリットとなります。

今回の記事では、役員賞与を経費として計上し、節税するための流れを詳しく解説します。

SoVa税理士ガイド編集部

役員賞与の支払い方法を見直すことで、経費にできる額が増え、節税効果が高まる可能性があるので、ぜひ参考にして、役員報酬や役員賞与の取り扱いを見直してみてください。

役員報酬と役員賞与の違いとは

役員報酬と賞与は、役員に支給される金額として重要な要素ですが、それぞれの目的や支給方法、金額の決め方に大きな違いがあります。まずは、役員報酬と賞与について、基本的な概要とその相違点を正しく理解しておきましょう。

役員報酬とは

役員報酬とは、企業の役員に対して定期的に支払われる金額を指します。この報酬額は、企業の業績、役員の職責、地位、貢献度などを基に決定されます。役員報酬は通常、毎月または毎年定期的に支給される固定的な金額であり、役員が果たすべき責任や役割に対する対価として位置づけられています。

適切な役員報酬の設定は、企業の競争力を維持し、優秀な経営人材を確保するために非常に重要です。特に、競合他社と比較して魅力的な報酬体系を提供することで、優れた役員を引きつけ、企業経営の向上に寄与します。

SoVa税理士お探しガイド編集部

また、役員報酬は経営陣のモチベーションを高めるインセンティブとしても機能します。

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役員賞与とは

役員賞与とは、役員報酬とは別に、企業の業績や役員個人のパフォーマンスに応じて支給される追加の報酬です。賞与は一般的に年に1回または2回支払われることが多く、企業としての利益や成果を反映する形で支給されるのが特徴です。

役員賞与は、役員の業績を評価し、さらなる努力を促す役割を果たします。また、役員賞与を業績に連動させることで、役員の努力が企業の利益向上に結びつき、その結果、株主の利益にも貢献する効果が期待されます。こうした仕組みにより、役員賞与は企業経営を強化する重要な報酬体系の一部となります。

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役員報酬と給与の違いとは?役員報酬の変更手続きについても解説!

役員報酬と給与の違いについて解説しています。また、役員報酬の種類や損金算入にする仕方、役員報酬の変更手続きについても記載しています。

役員報酬と役員賞与の違い

役員報酬と役員賞与の主な違いは、その支給条件とタイミングです。

  • 役員報酬は、役員の職責や地位に応じてあらかじめ定められた金額が、企業の業績に関係なく定期的に支払われます。これは固定的な支払いであり、毎月または毎年一定額を支給する形で構成されます。
  • 役員賞与は、企業の業績や役員個人のパフォーマンスに基づいて支給される追加の報酬であり、通常、年に1回または2回の不定期な形で支払われます。賞与は業績連動型であり、企業の利益や役員の成果が反映されます。

役員報酬と役員賞与を適切に組み合わせることで、企業は役員に対して魅力的で競争力のある報酬体系を提供できます。このバランスを取ることで、役員の経営努力を引き出し、企業全体の業績向上に寄与します。

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役員報酬を決める流れや時期

役員報酬や賞与を決定する際には、法的なルールや時期が定められています。これは、役員報酬や役員賞与が不正な節税手段として利用されるリスクを避けるためです。ルールを守らずに役員報酬や賞与を設定した場合、法人税のほか、源泉所得税などの追徴課税を受ける可能性があり、結果として会社にとって大きな損失となることがあります。こうしたリスクを避けるためにも、役員報酬や賞与の決定の流れや時期を理解しておくことが重要です。

SoVa税理士お探しガイド編集部

まずは、役員報酬や賞与を決める流れとその時期について詳しく見ていきましょう。

役員報酬と役員賞与の違いに関するおすすめ記事:役員賞与を増やせば社会保険料は節約できる? 手続方法やデメリットを解説

役員報酬を決める流れ

役員報酬は、会社法に基づき、「定款または株主総会の決議により定める」とされています。役員報酬の決定における流れは以下の通りです。

ステップ①:株主総会で、役員報酬の総額(枠)を決定します(株主総会で過半数の賛成を得ると可決)。

ステップ②:次に、取締役会(または取締役が決定する場合もあり)で、役員ごとの役員報酬の内訳を決めます。

このプロセスにおいて、役員報酬を損金に計上するためには、株主総会や取締役会での決議内容を記録した議事録を作成する必要があります。役員賞与に関する記録も同様に重要で、税務調査の際にこれらの議事録が求められることがあるため、適切に作成し保存しておくことが求められます。

役員報酬を決める時期

役員報酬は、会社設立後または事業年度開始日から3ヵ月以内に決定しなければなりません。もし役員報酬が3ヵ月以内に決定されない場合、役員報酬は法人税法上の損金に算入できなくなり、その結果、課税所得が増加して納税額が高くなる可能性があります。また、役員報酬や役員賞与を一度決定した後、会社設立時または事業年度開始日から3ヵ月以内であれば一度のみ変更が可能ですが、それ以降の変更は年度内には認められませんので、この点にも注意が必要です。

特に、会社設立時は売上の見通しが立ちにくいため、役員報酬や役員賞与の決定が難しいかもしれませんが、税金に大きく影響するため、慎重に検討して決定することが求められます。

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役員賞与を損金算入する方法

基本的に、役員報酬として支給される役員賞与は損金に含まれず、税金に影響を与えません。しかし、税務署の承認を得るなど、適切な手続きを踏むことで、役員報酬の一部として役員賞与を損金に含めることが可能になります。以下では、役員賞与を損金として算入する方法について解説します。

役員賞与を損金算入する方法①:定期同額給与に含める

役員報酬の一環として、役員賞与を定期同額給与に含めることで、損金として算入することが可能です。具体的には、役員賞与を定期的に支払う代わりに、役員報酬の一部として一定額を加算し、定期給与の一部として支給します。この方法では、実質的に支払われる役員賞与が役員報酬とみなされるため、損金として認められることになります。ただし、税務署への適切な申請が必要です。

役員賞与を損金算入する方法②:事前確定届出給与として扱う

役員賞与を「事前確定届出給与」として扱う方法も、損金に含める一つの手段です。事前確定届出給与は、特定の時期に支給される給与で、定期同額給与と併用することができます。事前に支払い条件や計算方法を税務署に届け出て承認を得なければならず、さらに支給に関する厳格な条件を守ることが求められます。役員報酬としての賞与を適切に届出し、承認を得ることで損金として計上できます。

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役員賞与を損金算入する方法③:利益連動給与として扱う

役員賞与を利益連動給与として支給することも、損金算入の方法として認められています。利益連動給与は、企業の利益に応じて支払われる役員報酬の一部であり、損金として計上することが法律で認められている仕組みです。ただし、その算定方法や支給内容について、細かな条件があり、有価証券報告書への記載や支給内容の開示が求められます。これらの要件を守ることが重要です。

役員賞与を損金算入する方法④:使用人兼務役員として支給する

役員が使用人としての職務も兼任している場合、その使用人として支給される賞与は、役員報酬ではなく使用人報酬として扱われるため、損金として認められます。この場合、役員賞与ではなく、使用人賞与として支給されることになります。使用人兼務役員として業務に従事してもらうためには、就業規則などでその旨を定めることが必要です。また、支給される賞与は、役員の使用人としての役割に見合った金額であることが求められます。

このように、役員報酬としての賞与を損金に含めるためには、適切な手続きと条件を守ることが必要です。役員賞与を税負担軽減に活用するためには、これらの方法を上手に活用することが求められます。

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役員賞与の決め方

役員賞与には、税務上の厳格な規定が存在します。役員賞与を損金算入するためには、先述した通り、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 定期同額給与:役員報酬として月額で等分された金額を支給。
  • 業績連動給与:主に上場企業や大企業で導入される、企業業績や株価に連動した役員賞与。
  • 事前確定届出給与:事前に税務署に届出を行い、届出た金額を予定通りに支給する役員賞与。
  • 執行役員や使用人兼務役員の賞与:執行役員や使用人兼務役員の職務に応じた役員賞与。

決め方①:上場企業における役員報酬と賞与

上場企業では、役員報酬と役員賞与が株主や投資家への説明責任を果たす形で決定されます。短期的な業績に対しては賞与、中長期的な業績向上に対しては株式報酬が採用されるケースが多くなっています。

役員賞与の損金算入に関しては、定期同額給与や業績連動給与が主流ですが、あえて損金算入を避けて柔軟な賞与設計を行う企業も見られます。この場合、役員賞与を業績に基づいて変動させることで、役員報酬体系全体を戦略的に設計することが可能です。

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決め方②:非上場企業・中小企業における役員報酬と役員賞与

非上場企業や中小企業では、オーナーや経営者の意向が役員報酬と賞与の設計に大きく影響を与えます。役員報酬を月額給与のみに設定し、役員賞与を支給しない方針を採る企業もありますが、一方で、役員賞与を積極的に取り入れる企業も存在します。

決め方③:役員賞与の決定方法と評価基準

役員賞与の決定方法には、以下のような手法が採用されています。

  1. 個別報酬基準:月額役員報酬に業績評価係数を掛け合わせて賞与額を決定。
  2. ポイント方式:賞与総額を役員評価ポイントに基づいて分配。

また、役員賞与の評価指標として、売上高、営業利益、当期純利益、キャッシュフロー、ROEなどが用いられます。これらの指標をもとに、役員賞与を企業の目標達成度や業績改善への貢献度に応じて設定します。

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役員賞与を損金算入する際の注意点

役員賞与を事前確定届出給与として支給することで、税務上損金として認められる可能性があります。ただし、役員賞与や役員報酬は税金に直接影響を及ぼす重要な項目であるため、以下の点に十分注意する必要があります。

注意点①:事前の届け出が必須

役員賞与を事前確定届出給与として損金算入するには、まず事前の届け出が必要です。具体的には、役員報酬や役員賞与の支払い条件や計算方法を明確に記載し、税務署に届け出を行う必要があります。この届け出が税務署に承認されることで、役員賞与が損金として認められる仕組みとなっています。

ただし、届け出を行っただけでは安心せず、その後も役員報酬や賞与の支給に際して以下の点を厳守することが重要です。

注意点②:届け出内容に沿った金額を厳守

事前確定届出給与として承認された後は、届け出た内容に基づく金額を支給しなければなりません。届け出た金額と異なる役員賞与を支給した場合、その役員賞与は損金として認められません。また、役員報酬の一環として役員賞与を扱う場合でも、変更が認められないため、届け出内容どおりの支給が求められます。

例えば、届け出時に「年2回の分割支給」と記載されている場合、それを守らなければ損金算入が否認されるリスクがあります。

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注意点③:分割支給などの条件を必ず遵守

事前確定届出給与として承認された役員賞与を支給する際には、分割支給や支給回数に関する条件を遵守することが求められます。たとえば、6月と12月の2回に分けて支給する予定で届け出た場合は、必ずその回数で支給しなければなりません。

万が一、業績悪化などにより1回分しか支給しなかった場合、役員賞与全額が損金算入の対象外となります。このような条件違反は、会社にとって大きな税務リスクを招くため、役員報酬や賞与の支給に際しては十分注意が必要です。

注意点④:物価高や最低賃金上昇への対応を見据えた役員賞与の検討

近年の物価高や最低賃金の上昇により、役員賞与や役員報酬の支給に踏み切れない中小企業も少なくありません。しかし、大企業の中には、業績を伸ばしながら積極的に役員報酬や役員賞与を支払う事例も見られます。

中小企業がこうした流れに遅れを取らないためには、役員賞与や役員報酬を計画的に設計し、適切な制度を導入することが重要です。特に中小企業支援実績38,000社を誇る上場企業の分析によれば、役員報酬や賞与の適切な支給は、企業の成長を支える重要な要素とされています。

ここがポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

役員報酬や役員賞与を活用することで、税務上のメリットを享受しながら、企業の財務基盤を強化する一助とすることが可能です。適切な制度設計と運用を行い、損金算入の条件を満たすよう細心の注意を払いましょう。

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まとめ

法人税法上では課税対象となる「役員賞与」ですが、「事前確定届出給与」として設定することにより、役員報酬としての賞与を損金として算入することが可能になります。役員報酬の一環として支給される「役員賞与」を損金算入できることで、税負担を軽減できるため、企業の経営者にとっては非常に有利な手法と言えるでしょう。

しかし、役員報酬や役員賞与を適切に届け出ることが不可欠です。また、役員賞与の支給額を不当に高額に設定したり、退任後の役員に役員報酬や賞与を支給することは、損金算入が認められない場合があるため、その点についても十分に注意する必要があります。本記事でご紹介した内容を参考にし、役員報酬や役員賞与を適切に活用して、企業運営に役立てていきましょう。

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