役員報酬を支給している役員でも雇用保険に加入できる?
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公開日:2024年8月
更新日:2024年11月1日
役員報酬を支給している役員は雇用保険に加入できるのでしょうか?
今回は、役員報酬を支給している役員が雇用保険に加入できる条件や、雇用保険加入手続きについて解説します。
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目次
役員報酬を支給している役員は雇用保険に加入できる?
結論、役員報酬を支給している役員は基本的に雇用保険に加入できません。
したがって、役員の給与明細では雇用保険の天引き額が0円になります。
ただし、一部のケースでは役員報酬を支給している役員でも雇用保険に加入できることがあります。
詳しくは後ほど解説します。
役員報酬とは
役員報酬は、税務上「役員」に該当する人に対して支払われる報酬を指します。
役員とは、実際に従業員として働くのではなく、会社の経営を担う立場にある人たちのことです。
社内外を問わず、役員に支払われる報酬は「役員報酬」となり、たとえ支給頻度が少なくても役員報酬に該当します。
合わせて読みたい「役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事
役員報酬を経費にする方法を解説!経費にするための要件とは?
次に、役員報酬が支給される役員の種類を見ていきましょう。
【役員報酬の対象となる役員の種類】
・取締役
・会計参与
・監査役
・執行役または会計監査人
・理事
・監事など、法人の経営に携わる人々
「雇用保険」解説部
会社法第329条に基づく役員は「取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人」です。理事は主に団体で使われる役職であり、監事は公益法人や協同組合で監督役を担い、役員に含まれます。
役員報酬を支給している役員の雇用保険加入手続きに関連するおすすめ記事
役員報酬を支給している役員の雇用保険加入手続きを解説する前に、役員報酬と給与の違いを確認しておきましょう。
「役員報酬とは?給与との違いや金額の決まり方について解説」
雇用保険とは
雇用保険は、従業員の生活や雇用の安定を目的とした社会保険の一種です。労災保険と合わせて「労働保険」と呼ばれることもあります。
雇用保険に加入している従業員は、失業した際に失業保険(基本手当)を受け取れるほか、育児や介護で休職する際にも給付金を受給できるため、様々な状況で生活を支える制度です。
役員報酬を支給している役員の雇用保険加入手続きに関連するおすすめ記事
役員報酬を支給している役員の雇用保険加入手続きに関連して、雇用保険の概要は以下の記事がおすすめです。
「雇用保険とは?給付の種類や加入条件、保険料の計算方法などを解説」
雇用保険の被保険者
雇用保険は、社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)に比べて、加入条件が比較的緩やかに設定されています。事業所が従業員を1人でも雇用していれば、業種や規模に関わらず雇用保険の加入が義務付けられています。そのため、雇用保険には加入していても、社会保険には未加入というケースも珍しくありません。
ただし、すべての従業員が自動的に雇用保険に加入できるわけではなく、加入には以下の条件が適用されます。
役員報酬を支給している役員の雇用保険加入手続きに関連するおすすめ記事
役員報酬を支給している役員が雇用保険加入に関連して、社会保険と雇用保険の相違点も確認しておきましょう。
「社会保険と雇用保険の違いは?内容や加入条件の違いについて解説」
雇用保険加入の条件
雇用保険は、1日〜数週間の短期雇用や非常に短時間の勤務でない限り、基本的に加入が必要です。具体的な条件は以下の通りです。
雇用保険の加入条件① 雇用期間が31日以上見込まれること
雇用契約書に「31日以上雇用しない」と明記されていない限り、雇用保険への加入が必要です。また、「更新の可能性がある」などの記載がある場合も、31日以上の雇用が見込まれるとされます。過去に31日以上雇用された実績がある場合も同様です。
雇用保険の加入条件② 週の労働時間が20時間以上であること
雇用契約で定められた労働時間が週20時間未満の場合、例外的に残業で20時間を超えたとしても、雇用保険の加入は義務付けられません。雇用契約書に明記された所定労働時間が基準となります。
雇用保険の加入条件③ 適用除外者でないこと
学生や顧問などは基本的に雇用保険の対象外ですが、卒業予定の学生で卒業前から内定先で働き、卒業後もその企業で引き続き勤務する場合は、雇用保険の適用対象となります。
雇用保険の適用除外
雇用されている場合でも、以下のようなケースでは雇用保険法が適用されません。
「雇用保険」解説部
これらは雇用保険法第6条に定められた「適用除外」に該当します。
雇用保険の適用除外① 公務員やそれに準ずる職務に従事している人
国、都道府県、市区町村で働く公務員、およびそれに準じる事業に雇われている人。
雇用保険の適用除外② 週の労働時間が20時間未満の人
所定の労働時間が週20時間未満である人。
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個人事業主から法人化したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリットも解説!
雇用保険の適用除外③ 継続雇用が31日以上見込まれない人
雇用期間が31日未満と見込まれている人。ただし、過去2か月間に各月18日以上同じ事業主に雇用されていた人や、日雇い労働者で特定の基準を満たす場合は除外されます。
雇用保険の適用除外④ 季節的事業で4ヶ月以内の期間限定で雇用される人
4ヶ月以内の期間で雇用される季節労働者、または週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である人。
雇用保険の適用除外⑤ 日雇い労働者で、特定の条件に該当しない人
雇用保険が適用されない日雇い労働者。
雇用保険の適用除外⑥ 昼間部の学生や生徒
ただし、卒業見込証明書を持ち、卒業後も引き続き同じ企業で勤務する場合は適用されます。
役員報酬を支給している役員の雇用保険加入手続きに関連するポイント!
通信制、夜間大学、定時制高校の学生は雇用保険の対象となります。
雇用保険の適用除外⑦ 船員保険の対象者
船員保険の被保険者である人。
役員報酬を支給している役員で雇用保険に加入できるケース
会社役員であっても、支店長や工場長のように他の従業員と同じように業務に従事している場合があります。通常、役員報酬を支給している会社役員や取締役は雇用保険の対象外ですが、場合によっては役員報酬を支給していても「労働者」として認められることがあります。このように、役員の立場と労働者の役割を兼ね備えた人を「使用人兼務役員」と呼びます。
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役員報酬を支給している役員の雇用保険加入手続きに関連するポイント!
使用人兼務役員とは、役員としての地位と労働者としての役割を両方持つ人を指します。この場合、労働者としての権利が保護されるため、雇用保険に加入することができるのです。
役員報酬を支給している役員の雇用保険加入手続きに関連するおすすめ記事
役員報酬を支給している役員が雇用保険に加入する場合の要件にもなる労働者性に関しては以下の記事がおすすめです。
「会社役員や取締役は雇用保険に加入できる?労働者性の要件についても解説!」
雇用保険を適用できる使用人兼務役員かを判断する要件
使用人兼務役員が雇用保険に加入できるかどうかは、その人が労働者として認められるかがポイントです。具体的な法律の基準はありませんが、役員報酬と給与の支払い状況や、勤務形態などから判断されます。
まず、役員報酬と給与の比較が重要です。もし給与が役員報酬よりも多ければ、その人が労働者としての役割を果たしていると見なされ、雇用保険に加入する可能性が高まります。
また、使用人兼務役員として雇用保険に加入するには、他の従業員と同じように就業規則が適用されていることも必要です。タイムカードでの勤怠管理や、人事考課の対象となっていることが確認されることが求められます。
合わせて読みたい「合同会社の役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事
合同会社の役員報酬の決め方とは?決め方の注意点や、役員報酬の相場についても解説!
役員報酬を支給している使用人兼務役員の雇用保険加入手続き
役員報酬を支給している役員の雇用保険加入手続きに関連するおすすめ記事
役員報酬を支給している役員の雇用保険加入に関連して、雇用御h兼の手続きで必要な書類について理解を深めておきましょう。
「雇用保険被保険者資格取得届とは? 添付書類、資格取得」
役員報酬を支給している使用人兼務役員が雇用保険に加入する場合の手続きで必要になる書類は以下のものがあります。
【雇用保険加入に必要となる書類】
・兼務役員雇用実態証明書
・定款
・就任日が確認できる書類:就任時の議事録又は登記事項証明書の写し
・人事組織図
・役員報酬規程等の報酬額が確認できるもの
・労働者名簿、賃金台帳、出席簿
・就業規則、賃金規定(ない場合は雇用契約書もしくは労働条件通知書)
・資格取得届
合わせて読みたい!「会社設立サポート」の税理士依頼に関するおすすめ記事
会社設立時に税理士は必要?依頼するメリットとおすすめのタイミングとは
兼務役員雇用実態証明書とは?
使用人兼務役員として雇用保険に加入するためには、「兼務役員雇用実態証明書」を作成し、ハローワークに提出する必要があります。この証明書は、役員報酬を受け取りながら従業員としての職務も兼務していることを証明する書類です。
役員報酬を支給している役員の雇用保険加入手続きに関連するおすすめ記事
役員報酬を支給している役員が雇用保険に加入する場合に、兼務役員雇用実態証明書を提出しなかったときのデメリットは以下の記事を参考にしてください。
「兼務役員雇用実態証明書とは?提出していない場合はどうなる?」
例えば、役員報酬を受けている取締役や会社役員が、部長や支店長の役割も兼務する場合や、逆に部長や支店長が取締役や役員に就任する場合には、この証明書が必要です。
役員報酬を支給している役員の雇用保険加入手続きに関連するおすすめ記事
役員報酬を支給している役員が雇用保険加入に関連して、使用人兼務役員の概要について以下の記事を参考に確認しておくことがおすすめです。
「【使用人兼務役員とは】取締役等が社員も兼務している場合の雇用保険の手続き」
どちらのケースでも、雇用保険の適用を受けるためには「兼務役員雇用実態証明書」の提出が必要であり、自動的に使用人兼務役員として認定されるわけではありません。また、どのタイミングで提出するかは、その兼務の状況によって異なるため、提出期限に注意することが大切です。
会社役員や取締役であって、たとえ役員報酬が支給されていない場合でも、使用人兼務役員として雇用保険の適用を受けるためには「兼務役員雇用実態証明書」の提出が必要です。たとえ従業員としての給与のみを受け取っている場合でも、この証明書を作成してハローワークに提出することで、雇用保険の適用を受けるための手続きを進めましょう。
まとめ ~役員報酬を支給していても雇用保険に加入できる~
今回は役員報酬を支給している役員が雇用保険に加入できるのか、役員報酬を支給している役員が雇用保険に加入する場合の手続きを中心に解説しました。
役員報酬を支給している役員は原則雇用保険に加入できません。しかし、一定の条件を満たす場合、役員報酬を支給している役員でも雇用保険に加入することができます。
この役員報酬を支給している役員の雇用保険加入手続きに必要な書類は、従業員が雇用保険に加入する場合の必要書類と一部異なるため注意しましょう。
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