個人事業主の廃業届の書き方とは?注意点も解説!
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公開日:2026年1月
更新日:2026年2月12日
個人事業主として事業を続けていると、「廃業する場合、廃業届はどうやって出すの?」「廃業届の書き方を間違えると何か不都合はある?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
廃業は珍しい手続きではありませんが、正しい廃業届の書き方や提出タイミング、必要書類を理解していないと、思わぬトラブルや税務上の不利益につながることもあります。
特に個人事業主の場合、法人と異なり手続きが比較的シンプルな一方で、「どこまでやればいいのか分からない」「廃業届以外にも書類が必要なのか迷う」と感じやすいのが実情です。
この記事では、個人事業主の廃業届の書き方を中心に、廃業届とは何か、提出すべき書類、メリット・デメリット、提出タイミングや方法、注意点までを網羅的に解説します。
これから廃業を検討している個人事業主の方が、安心して手続きを進められるよう、わかりやすく整理していきます。
目次
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個人事業主の廃業届とは

廃業届とは、個人事業主が事業を終了し、営業活動を行わなくなったことを税務署に届け出るための書類です。個人事業主が廃業する際には、原則として納税地を所轄する税務署長に廃業届を提出する必要があります。正しい廃業届の書き方を理解しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
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廃業届は、個人事業主が事業をやめたことを正式に示す法的な手続きの一つです。適切な廃業届の書き方で提出することで、税務上の届出義務を果たし、確定申告や税金の支払いなど、個人事業主としての責任を整理・解消することにつながります。また、廃業届を提出することで、事業の終了を公的に明確にする役割もあります。
なお、廃業届には提出期限や提出方法といった細かなルールがあり、個人事業主が廃業する場合に必要な書類は廃業届だけではありません。
SoVa税理士ガイド編集部
廃業届の書き方を含め、提出時に注意すべきポイントや関連書類については、次章以降で詳しく解説しますので、個人事業主として廃業を検討している方は、ぜひこのまま読み進めてください。
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個人事業主が廃業する際に提出すべき書類

個人事業主が廃業する際には、廃業届の書き方を正しく理解したうえで、複数の届出書を期限内に提出する必要があります。ここでは、個人事業主が廃業届とあわせて提出すべき主な書類と、その書き方・提出先・提出期限を整理して解説します。

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個人事業主から会社設立をする場合に必要な手続きについて解説しているため、会社設立に伴う手続きに自信がない方にもおすすめの記事です。
個人事業主が廃業時に提出すべき書類①:個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)
個人事業主が事業をやめた場合、まず提出が必要なのが「個人事業の開業・廃業等届出書」、いわゆる廃業届です。
廃業届の書き方としては、廃業日や事業内容、納税地などを正確に記載し、所轄の税務署へ提出します。
個人事業主が廃業届を提出する際に気をつけておきたい注意点
提出期限は廃業後1か月以内です。なお、廃業日以降に発生した支出は経費として認められないケースもあるため、個人事業主は廃業日の設定と廃業届の書き方に注意が必要です。
廃業届を提出しなかったとしても直接的な罰則はありませんが、税法上は提出が求められている書類です。提出しないままでいると、確定申告のお知らせが届き続けるなどの不都合が生じることがあります。
また、廃業届を提出しても、廃業した年分の確定申告は必要となる点は、個人事業主が特に注意したいポイントです。
個人事業主が廃業時に提出すべき書類②:青色申告の取りやめ届出書
青色申告を行っていた個人事業主は、廃業届とあわせて「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。
この届出書の書き方自体はシンプルですが、提出期限は廃業した年の翌年3月15日までと決まっています。

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実務上は、廃業届と同時に税務署へ提出するケースがほとんどです。青色申告の承認を正式に取り消すためにも、個人事業主は忘れずに提出しましょう。
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個人事業主が廃業時に提出すべき書類③:消費税の事業廃止届出書
消費税の課税事業者である個人事業主が廃業する場合は、廃業後すみやかに「消費税の事業廃止届出書」を提出します。
この届出も廃業届の書き方とあわせて確認しておきたい重要書類の一つです。
なお、簡易課税制度を選択していた場合など、別の届出書に事業廃止の旨を記載することで、事業廃止届出書を提出したものとみなされるケースもあります。どの書類を提出すべきか迷う場合は、税務署へ確認すると安心です。
インボイス発行事業者については、事業廃止時に特別な取消届出は不要とされていますが、消費税の確定申告が必要になる場合がある点には注意しましょう。
個人事業主が廃業時に提出すべき書類④:給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
従業員や専従者に給与を支払っていた個人事業主は、源泉徴収に関する手続きとして「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出します。
こちらも廃業届の書き方とセットで確認しておきたい書類です。
提出期限は廃業後1か月以内です。加えて、廃業時点までに預かっていた源泉所得税は、廃業日の翌月10日までに納付しなければなりません。納期の特例を受けていた場合でも例外はないため、個人事業主は注意が必要です。
また、住民税を特別徴収していた場合には、市区町村へ異動届を提出し、普通徴収へ切り替えます。
個人事業主が廃業時に提出すべき書類⑤:所得税等の予定納税額の減額申請書
予定納税を行っている個人事業主が廃業する場合、予定納税額が過大になることがあります。そのような場合は、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を提出することで調整が可能です。
この書類の書き方と提出期限は、廃業の時期によって異なります。
- 第1期・第2期分の減額申請:7月1日~7月15日
- 第2期分のみの減額申請:11月1日~11月15日
SoVa税理士ガイド編集部
個人事業主の廃業届の書き方についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
廃業届を提出したからといって自動的に予定納税が止まるわけではないため、個人事業主は状況に応じて対応しましょう。
個人事業主が廃業時に提出すべき書類⑥:個人事業税の事業廃止届出書
個人事業主が廃業した場合、都道府県税事務所へ「事業開始(廃止)等申告書」を提出します。
提出期限は廃業後10日以内と短いため、廃業届の書き方とあわせて早めに準備しておくことが重要です。
なお、個人事業税は翌年課税される仕組みのため、特例として、翌年分の課税見込額を廃業年分の必要経費に計上できる点も押さえておきましょう。
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個人事業主が廃業時に提出すべき書類⑦:適用事業所全喪届・被保険者資格喪失届
常時5人以上の従業員を雇用していた個人事業主が廃業する場合、社会保険に関する手続きも必要です。
「適用事業所全喪届」を廃業後5日以内に年金事務所へ提出し、あわせて従業員の「被保険者資格喪失届」も提出します。
これらの届出も、廃業届提出後に忘れやすいポイントの一つです。
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個人事業主が廃業時に提出すべき書類⑧:雇用保険適用事業所廃止届
最後に、雇用保険に加入していた個人事業主は、「雇用保険適用事業所廃止届」を廃業後10日以内にハローワークへ提出します。
同時に、従業員の「雇用保険被保険者資格喪失届」も忘れずに提出しましょう。
個人事業主が廃業届を提出するメリット

個人事業主が廃業を決断した場合、正しい廃業届の書き方で手続きを行うことには、いくつか明確なメリットがあります。ここでは、個人事業主が廃業届を提出することで得られる代表的なメリットを解説します。
個人事業主が廃業届を提出するメリット①:余計な混乱を防げる
個人事業主が事業を行っている限り、各種届出や納税などの義務が発生します。事業をすでにやめているにもかかわらず、廃業届を提出していないと、税務署や都道府県は廃業の事実を把握できません。その結果、事業が継続している個人事業主として扱われ、申告書類の提出や納税の案内が届き続けてしまいます。
こうした混乱を避けるためにも、事業を終了した時点で、正しい廃業届の書き方を確認し、事実に基づいて速やかに廃業届を提出することが重要です。
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個人事業主が廃業届を提出するメリット②:自己破産を回避しやすくなる
廃業とは、個人事業主が自らの判断で事業をやめることを指します。一方、自己破産は支払い不能や債務超過などにより事業継続が困難になり、裁判所を通じて進める法的手続きです。
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自己破産に至ると、裁判所への出頭が必要になったり、社会的信用が大きく低下したり、いわゆるブラックリストに登録されて借り入れが難しくなるなど、多くの不利益を被ります。また、次に事業を始めたいと考えた場合でも、資金調達や賃貸契約に制限が生じる可能性があります。
SoVa税理士ガイド編集部
事業が思うようにいかず廃業を検討している個人事業主は、状況が深刻化する前に、適切な廃業届の書き方で廃業届を提出し、自主的に事業を終了することで、自己破産を避けられる可能性が高まります。
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個人事業主から法人化するメリットとデメリットとは?
個人事業主が廃業届を提出するメリット③:関係者への悪影響を最小限に抑えられる
自己破産に追い込まれる状況では、取引先への支払い遅延や未払い、従業員への給与不払いが発生しているケースが少なくありません。そのまま自己破産に進むと、取引先は代金を回収できず、従業員も突然職を失うなど、周囲に大きな影響を与えてしまいます。
その点、個人事業主が早めに廃業を決断し、可能な範囲で弁済や給与の支払いを行ったうえで廃業届を提出すれば、関係者への影響を抑えながら手続きを進めることができます。正しい廃業届の書き方で手続きを完了させることは、円満な事業終了につながる重要なポイントといえるでしょう。
個人事業主が廃業届を提出するデメリット

個人事業主にとって、正しい廃業届の書き方で手続きを進めることは大切ですが、廃業届の提出にはデメリットもあります。ここでは、個人事業主が廃業届を提出する前に知っておきたい注意点を整理します。
個人事業主が廃業届を提出するデメリット①:事業の終了が確定し、簡単には戻せない
個人事業主が税務署へ廃業届を提出すると、原則として「事業を終了した」という扱いになります。状況が変わって「やっぱり再開したい」と思っても、いったん廃業届を出してしまうと、単に営業を再開するだけではなく、改めて開業手続きが必要になります。

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SoVa税理士ガイド編集部
個人事業主の廃業届の書き方についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
おすすめ記事:廃業届の書き方・タイミングは?3つの注意点も解説
そのため、近いうちに事業を再開する可能性がある個人事業主は、廃業届の書き方を確認する前に、そもそも今のタイミングで廃業届を提出すべきか慎重に判断しましょう。
個人事業主が廃業届を提出するデメリット②:廃業に伴い費用が発生する場合がある
法人のように登記が不要な点では、個人事業主の廃業は比較的コストが少ない傾向にあります。ただし、廃業届を提出して事業を終えると決めた以上、事業内容によっては廃業に関する費用が発生することがあります。
たとえば従業員を雇っていて退職金規定がある場合は退職金の支払いが必要になりますし、設備・在庫の処分費、店舗や事務所の原状回復費などがかかるケースもあるでしょう。
個人事業主が廃業届を提出する際はここがポイント!
廃業届の書き方だけでなく、廃業時に必要となる支出も含めて、個人事業主として資金計画を立てておくことが大切です。
個人事業主が廃業届を提出するデメリット③:取引先・従業員など関係者に影響が出る
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自己破産などと比べれば影響が小さい場合もありますが、個人事業主が廃業届を提出して事業を終了する以上、取引先や従業員など関係者に一定の影響が及ぶことは避けられません。
取引停止に伴う影響、納品・支払いの調整、従業員の雇用の終了など、具体的に何が起こるかを見極めたうえで、廃業届の書き方や提出手続きに進む必要があります。廃業を選ぶのか、事業継続を選ぶのか、個人事業主として慎重に判断しましょう。
廃業届の書き方

個人事業主が廃業手続きを進める際は、廃業届の書き方を正しく理解することが欠かせません。ここでは、個人事業主が迷いやすい廃業届の記入ポイントを具体的に解説します。
個人事業主の廃業届の書き方のポイント①:届出の区分・廃業事由を正確に記載する
廃業届として提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」は、開業届と同じ様式を使用します。そのため、個人事業主は各項目の廃業届の書き方を正しく理解する必要があります。
まず「届出の区分」欄では、「廃業」に必ずチェックを入れます。続いて「事由」欄には、個人事業主が事業を廃止した理由を、事実に基づいて簡潔に記載します。代表的な廃業届の書き方の例は以下のとおりです。
- 経営不振による場合:「経営不振により事業継続が困難となったため」
- 個人事業主の健康上の理由:「健康上の理由により事業継続が困難となったため」
- 高齢を理由とする場合:「高齢のため事業継続が困難となったため」
- 転職による廃業:「会社員転職のため個人事業を廃業」
- 家庭の事情:「家庭の事情により事業継続が困難となったため」
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事由は税務署の記録として残るため、個人事業主は過度に詳細な説明を避けつつ、廃業理由が分かる程度にまとめるのが、適切な廃業届の書き方です。
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個人事業主の廃業届の書き方のポイント②:所得の種類・廃業日を正しく選択する
廃業届の書き方で次に重要なのが、「所得の種類」欄と「開業・廃業等日」の記入です。
個人事業主は、廃業する事業に該当する所得(事業所得・不動産所得・山林所得など)すべてにチェックを入れます。
廃業届の書き方はここがポイント!
すべての事業を廃業する場合は「全部」にチェックを入れ、一部のみ廃業する場合は「一部」を選択しましょう。チェック漏れがあると、税務署側で事業が継続していると誤解される可能性があります。
また、「開業・廃業等日」には、実際に事業を終了した日を記入します。この日付は非常に重要で、廃業日以降に発生した支出は経費として認められないケースがあるため、個人事業主は慎重に決定する必要があります。
年月日の表記は、元号・西暦のいずれでも問題ありませんが、算用数字で正確に記入することが廃業届の書き方の基本です。

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個人事業主の廃業届の書き方のポイント③:法人成りの場合は法人情報を漏れなく記載する
個人事業主が事業を終了し、法人化する「法人成り」の場合は、通常の廃業届の書き方とは異なる注意点があります。
事由欄には「法人成りのため個人事業を廃業」と記載するのが一般的です。
さらに、「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄には、設立する法人の情報を正確に記入します。具体的には、以下の内容を漏れなく記載しましょう。
- 設立法人名(例:株式会社〇〇)
- 法人代表者名
- 法人の納税地(本店所在地)
- 法人設立日(登記日)
法人成りの場合、個人事業主は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」や「消費税の事業廃止届出書」など、関連書類の提出が必要になるケースが多いため、提出有無欄は該当する項目に「有」を選択します。廃業届と同時に提出することで、手続き漏れを防げます。
また、「給与等の支払の状況」欄では、従業員や専従者への給与支払いの有無、人数、支払開始年月日などを正確に記載します。法人移行後も雇用を継続する場合は、その旨を記録として残しておくことが、後々のトラブル防止につながります。
このように、個人事業主が廃業届を提出する際は、状況に応じた廃業届の書き方を意識し、すべての項目を正確に記入することが重要です。
個人事業主の廃業届の書き方に関するおすすめ記事:飲食店の閉店に必要な廃業届の書き方を解説!書式見本や理由の書き方もご紹介
廃業届以外に必要な書類の書き方

個人事業主が廃業する際は、廃業届の書き方だけでなく、状況に応じて提出が必要となる書類の書き方も理解しておく必要があります。ここでは、廃業届以外に必要な書類の書き方を解説します。
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廃業届以外に必要な書類の書き方①:所得税の青色申告の取りやめ届出書
青色申告で確定申告をしていた個人事業主が廃業する場合、廃業届とあわせて「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。この書類は、廃業届の書き方とセットで確認しておきたい重要書類です。
様式は国税庁の公式サイトからダウンロードでき、提出先は所轄の税務署となります。「個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)」と同時に提出することで、手続きの二度手間を防げます。
書き方としては、上段に納税地、事業所の所在地、氏名など個人事業主の基本情報を記載し、下段には「いつから青色申告をやめるか」「青色申告の承認を受けていた期間」「取りやめの理由」などを記入します。記載項目は廃業届の書き方と似ているため、同時に作成するとスムーズです。
提出期限は廃業した年の翌年3月15日までですが、忘れ防止のためにも、廃業届と一緒に提出しておくことをおすすめします。
廃業届以外に必要な書類の書き方②:個人事業主の死亡届出書
個人事業主が亡くなったことにより廃業する場合は、廃業届とあわせて「個人事業主の死亡届出書」を速やかに提出します。この届出書も国税庁のサイトからダウンロード可能で、提出先は所轄税務署です。
死亡届出書は、亡くなった個人事業主本人ではなく、相続人が記載・提出する点が特徴です。書き方としては、上段に住所・氏名などを記入し、以下の項目を正確に記載します。
- 死亡年月日:死亡した日付を記入し、元号は該当箇所に〇を付ける
- 死亡した事業者:死亡した個人事業主の納税地と氏名
- 届出人との関係:相続人と事業主との関係
- 参考事項:事業を承継するかどうか、承継する場合は承継者の住所・氏名
廃業届以外に必要な書類の書き方③:開業届の取下書(撤回届)
開業届を提出してから日が浅く、実質的に個人事業主として活動していない場合は、廃業届ではなく「開業届の取下書(撤回届)」を提出することで、開業自体をなかったことにできます。
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取下書には決まった様式がないため、書き方としては以下の内容を盛り込みましょう。
- 提出日
- 撤回する届出書の名称(例:個人事業の開業・廃業等届出書)
- 開業届を撤回する理由
- 納税地、住所、氏名、屋号など個人事業主に関する情報
個人事業主が廃業届を提出するタイミング

個人事業主が廃業届を提出するタイミングとしておすすめなのは、可能な限り年末に近い時期です。廃業届の書き方だけでなく、「いつ提出するか」も、個人事業主にとっては税務上の重要なポイントになります。
おすすめ記事:廃業届の書き方とは?必要な手続きや提出方法も解説
所得税法第63条では、個人事業主が事業を廃止した後に発生した必要経費についても、一定の条件を満たせば「廃止した年分の必要経費」として算入できると定められています。そのため、12月末に近い日程で廃業し、適切な廃業届の書き方で手続きを行えば、廃業後に発生した必要経費のうち、計上できる金額が増える可能性があります。
個人事業主が廃業届を提出する際はここがポイント!
個人事業主が廃業する際はここがポイント!
タイトルは「取下書」「撤回届」いずれでも問題ありません。提出先は所轄の税務署長あてとし、廃業届の書き方と同様に、事実に基づいて簡潔に記載することがポイントです。
廃止年分の所得から必要経費を控除しきれない場合でも、一定の範囲内で前年分にさかのぼって必要経費として算入できるケースがあります。この点も、個人事業主が廃業時期を検討するうえで見逃せないポイントです。
廃業する時期を調整できるのであれば、12月31日に近い日を廃業日として設定し、その日付を正確に記載した廃業届を提出しましょう。廃業届の書き方と提出タイミングを工夫することで、個人事業主としての所得税の納税額を抑えられる可能性があります。
個人事業主が廃業届を提出する方法
個人事業主が廃業届を所轄の税務署へ持参して提出する場合は、正しい廃業届の書き方で作成した書類一式と、本人確認書類を持って税務署の窓口へ向かいましょう。あらかじめ国税庁の公式サイトで、自身の納税地を管轄する税務署を確認しておくと安心です。税務署の受付時間は原則として8時30分から17時までで、閉庁日に提出する場合は、時間外収受箱に廃業届を投函することで提出扱いとなります。
個人事業主の廃業届の書き方に関するおすすめ記事
参考記事:廃業届とは?出し方を徹底解説!書き方・提出期限・必要書類など
また、個人事業主が廃業する際には、都道府県税事務所へ提出が必要な書類が発生するケースもあります。都道府県税事務所も税務署と同様に管轄エリアが分かれており、受付時間や対応日が地域ごとに異なるため、廃業届の書き方を確認すると同時に、事前に公式サイトなどで受付時間を確認しておきましょう。
郵送で廃業届を提出する場合は、必要書類をまとめて所轄の税務署へ送付します。個人事業主が控えを保管したい場合は、廃業届の控えと、切手を貼った返信用封筒を同封すると、受付印が押された控えを返送してもらえます。なお、本人確認書類の写しを同封する際は、「本人確認書類(写)添付台紙」が必要になるため、廃業届の書き方とあわせて忘れずに準備しましょう。

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法人成りで資産引継ぎする方法とは?個人事業主から引き継げる資産の種類や注意点も紹介!
さらに、個人事業主はe-Taxを利用して廃業届を提出することも可能です。
e-Taxでの提出を選ぶ場合は、マイナンバーカードやICカードリーダー(または対応スマートフォン)を用意しておく必要があります。廃業届の書き方をオンラインで確認しながら提出できるため、来署や郵送の手間を省きたい個人事業主には便利な方法です。
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個人事業主が廃業届を提出する際の注意点

個人事業主が廃業届を提出する際は、廃業届の書き方だけでなく、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。ここでは、廃業手続きを進めるうえで特に押さえておきたいポイントを解説します。
個人事業主が廃業届を提出する際の注意点①:すべての項目を正確に記載する
廃業届の書き方で最も基本かつ重要なのが、すべての項目を正確に記載することです。
個人事業主が提出する廃業届に記載漏れや誤りがあると、税務署での手続きが遅れたり、事業が継続していると誤解されたりする可能性があります。
特に、事業所の名称、所在地、事業の種類、廃業日などの基本情報は慎重に確認しましょう。また、税務署や関係機関から問い合わせがあった場合にすぐ対応できるよう、廃業届の書き方を確認したうえで、関連書類を事前にそろえておくことが大切です。
個人事業主が廃業届を提出する際の注意点②:法人の廃業とは手続きが異なる
個人事業主の廃業手続きは、廃業届を中心とした比較的シンプルな流れで完了します。一方、法人の場合は「解散」「清算」「清算課税」など、複雑で長期間にわたる手続きが必要です。

合わせて読みたい「個人事業主が法人化するタイミング」に関するおすすめ記事

個人事業主が法人化を検討すべきタイミングとは?判断基準を解説!
この違いから、個人事業主は「簡単だから問題ない」と考えがちですが、廃業届の書き方や提出先、提出タイミングを誤ると、思わぬトラブルにつながることもあります。法人と違うとはいえ、個人事業主でも正確な対応が求められる点は変わりません。
個人事業主が廃業届を提出する際の注意点③:費用や税務処理が発生する場合がある
個人事業主が廃業届を提出する際、状況によっては費用が発生することがあります。たとえば、一部の自治体での手続きに手数料がかかる場合や、税理士・行政書士に廃業届の書き方や提出を依頼する場合の報酬などです。
個人事業主の廃業届の書き方に関するおすすめ記事
参考記事:個人事業主の廃業届の書き方や記載例を紹介!e-Taxでのやり方も解説
また、不動産の名義変更、設備や在庫の処分、原状回復など、廃業に付随する費用も想定しておく必要があります。廃業に関連する支出を事前に洗い出し、資金計画を立てておくことが、スムーズな廃業手続きにつながります。
さらに、個人事業主の廃業時の確定申告は通常とは異なる点も多く、事業税の未払金の扱いや、貸倒引当金が計上できないなど、税額に影響するケースがあります。廃業届の書き方とあわせて、税務処理に不安がある場合は、税理士など専門家への相談を検討すると安心です。
まとめ

個人事業主が廃業する際には、正しい廃業届の書き方を理解し、必要な書類を漏れなく提出することが重要です。廃業届は単なる形式的な書類ではなく、税務署や関係機関に「事業を終了した事実」を正式に伝える大切な手続きとなります。
本記事では、個人事業主の廃業届の基本的な考え方から、提出すべき書類、廃業届を出すメリット・デメリット、具体的な廃業届の書き方、廃業届以外に必要な書類の書き方、提出タイミングや方法、注意点までを解説しました。
廃業の時期や状況によっては、税金や費用、関係者への影響も変わってきます。そのため、個人事業主として廃業を決断する際は、事前に情報を整理し、自分に合ったタイミングで正確に廃業届を提出することが大切です。
不安がある場合や判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談するのも一つの選択肢です。
正しい廃業届の書き方を押さえ、スムーズに手続きを進めることで、次のステップへ安心して進みましょう。
個人事業主の廃業届の書き方に関するおすすめ記事:【個人事業主向け】廃業届の手続きガイド!e-Taxや書類の書き方、適切なタイミングを解説
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