4月入社の場合、6か月間は有給付与がされない?有給付与のルールや注意点について解説!
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公開日:2025年3月
更新日:2025年3月26日
4月入社の新入社員にとって、有給付与に関するルールは重要なポイントです。社会人として働き始めると、6ヶ月後に有給付与されることが一般的ですが、4月入社の場合、10月まで有給が取得できないことになります。
さらに、有給付与される前に欠勤すると、その分の給与が減額されるという噂もありますが、これは実際には会社の規定によります。この記事では、4月入社の社員が直面する有給付与に関するルールや注意点を解説していきます。
目次
4月入社の場合、6か月間は有給付与されない?

有給休暇は、4月入社の新入社員を含むすべての労働者に付与される重要な権利です。労働基準法では、4月入社の従業員が6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日間の有給付与がされると定められています。そのため、4月入社の社員は10月に有給付与の基準を満たすことが一般的です。

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会社には、有給付与後1年以内に5日以上の取得を促す義務があり、取得時季を指定して取得させることも求められます。
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また、週の所定労働日数が少ない場合でも、労働時間に応じて有給付与されるため、4月入社のパートやアルバイトも一定の条件を満たせば有休を取得できます。
【入社月別】有給休暇は通常いつから使える?

入社する月によって有給付与のタイミングはどのように変化するのでしょうか。今回は、4月入社の場合と5月・11月入社の場合を例に解説していきます。
4月入社の場合の有給付与タイミング
4月入社の新入社員は、基本的に入社から6ヶ月が経過した10月に有給付与されます。例えば、4月1日に入社した場合は10月1日が基準日となり、4月15日入社の場合は10月15日が基準日です。ただし、企業によっては、4月15日入社でも10月1日から付与されることがありますので、会社の規定を確認することが大切です。
5月・11月入社の場合の有給付与タイミング
5月や11月入社の場合、通常はそれぞれ11月や5月に有給付与されます。

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しかし、企業によっては、4月入社の新入社員と同じタイミングで付与を行う場合もあります。
例えば、5月入社の社員に対しては10月に、11月入社の社員には4月に付与されることがあるので、企業の規定に基づいた確認が必要です。
一部の企業では、入社月に関わらず、有給付与タイミングを統一することがあります。例えば、4~9月入社者は10月に、10~3月入社者は4月に付与するように設定されていることもあります。このような規定に従う企業もあるため、確認しておくことが重要です。
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有給付与における「基準日」の考え方

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労働基準法では、原則として雇入れの日から6ヵ月が経過した日が有給休暇の基準日と定められています。その後、毎年この基準日が有給付与日となります。例えば、4月1日に入社した従業員であれば、10月1日が最初の基準日となり、以降は毎年同じ日に有給付与されます。企業によっては、6ヵ月を待たずに有給付与する場合もあり、また全従業員に同じタイミングで有給付与することもあります。
有給休暇の前倒し付与
企業によっては、入社後すぐに数日分の有給休暇を前倒しで付与し、残りを6ヵ月後に付与することがあります。例えば、4月1日に入社した場合、初日に5日間の有給付与をし、10月1日に残りの5日を付与する運用です。この場合、基準日は4月1日になり、次回の有給付与は翌年の4月1日となります。
有給休暇の基準日を統一する場合
中途入社した従業員や月途中に入社した従業員の管理を簡素化するために、企業が有給休暇の基準日を統一することもあります。例えば、2020年6月13日に中途入社した場合、初回の有給休暇は通常12月13日に付与されますが、次回の基準日を4月1日に統一するために、次回の付与日を2021年4月1日に変更することができます。
4月入社の場合の有給付与に関するここがポイント!

重要なのは、基準日を変更する場合、必ず本来の基準日よりも前倒しで変更することです。
4月入社の従業員に対する前倒しでの有給付与

年次有給休暇を前倒しで付与する場合、従業員が入社した日から6ヵ月後に有給付与されるのが原則です。しかし、企業によっては、有給休暇を前倒しで付与することがあります。特に4月入社の場合、入社時に有給付与されることもあります。ここでは、4月入社の従業員に対する有給付与の具体例を挙げてみましょう。
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パターン①:4月入社と同時に有給休暇を前倒しで付与する場合
例えば、2021年4月1日に入社した従業員に対し、入社日と同時に10日間の年次有給休暇を付与した場合、労働基準法に基づき、2021年4月1日から2022年3月31日までの期間に最低5日間の有給休暇を取得させる義務が生じます。この場合、4月1日が基準日となり、次回の有給付与は翌年の4月1日となります。
パターン②:4月入社と異なる年度で有給休暇の付与日が異なる場合
次に、2021年4月1日に入社し、6ヵ月後の2021年10月1日に10日以上の年次有給休暇を付与した場合を考えてみましょう。この場合、翌年度は全社的に有給休暇の基準日を統一するため、2022年4月1日に11日を付与します。これに対する3つの対応方法は次の通りです。
対応方法①:それぞれの付与日から1年以内に5日を取得させる
2021年10月1日に付与した10日間については、2021年10月1日~2022年9月30日までの1年間で5日取得させる必要があります。
2022年4月1日に付与した11日については、2022年4月1日~2023年3月31日までに5日取得させる必要があります。
対応方法②:重複した期間を比例按分して取得日数を計算する
2021年10月1日から2023年3月31日までの18ヶ月間で、7.5日以上の有給休暇を取得させる必要があります。
4月入社の場合の有給付与ルールに関するおすすめ記事:有給休暇の付与日はいつ?正しい付与タイミングと日数【社労士解説】
対応方法③:一部の日数を前倒しで分割付与する
例えば、2021年4月1日に入社し、初日に5日を付与し、その後2021年7月1日に5日を付与する場合、合計して10日を基準として、2021年7月1日~2022年6月30日までの1年間に5日間の有給休暇を取得させる必要があります。ただし、前倒しで付与した5日間のうち、すでに取得した日数は控除されることになります。
4月入社の従業員が多い企業では、有給休暇の前倒し付与や分割付与の管理が煩雑になる場合があります。
4月入社の場合の有給付与に関するここがポイント!

年5日の取得義務を確実に履行するためには、勤怠管理システムを導入することが有効です。これにより、管理の負担を軽減し、正確な有給付与を実現できます。
4月入社の従業員に有給付与する際の注意点

有給付与する際、特に4月入社の従業員に対しては、基準日や付与要件の確認が重要です。また、有給休暇管理簿の作成や保存についても注意が必要です。ここでは、4月入社の従業員に関する具体的な例を交えて説明します。
4月入社の従業員に有給付与する際の注意点①:基準日変更と前倒し付与
4月1日入社の従業員について、基準日を途中で変更する場合は、前倒しで有給付与する必要があります。例えば、2020年4月1日に入社した従業員の基準日が2020年10月1日である場合、次回から全従業員と基準日を統一すると、2021年10月1日ではなく、基準日を前倒しして付与しなければなりません。
このように、4月入社の場合は、基準日を変更する際には注意が必要です。
4月入社の従業員に有給付与する際の注意点②:4月入社後に出勤率が8割未満の場合でも継続勤務年数に含まれる
4月入社の従業員がその年度に出勤率が8割未満だった場合、今年度分の有給付与はされません。しかし、その年度が継続勤務年数としてカウントされ、次年度に8割以上の出勤率を満たした場合は、次回の有給付与時に継続勤務年数を基にした有給日数が計算されます。
例えば、2021年4月1日に入社し、2022年3月末までの1年間の出勤率が8割未満であっても、翌年の2022年4月からの勤務が8割以上であれば、2年目の有給休暇は翌年の4月に基づいて12日付与されます。
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4月入社の従業員に有給付与する際の注意点③:4月入社の従業員も有給休暇管理簿を作成する必要がある
4月入社の従業員についても、企業は「有給休暇管理簿」を作成する義務があります。入社日からの有給休暇取得状況を正確に記録し、3年間保存する必要があります。
4月入社の場合の有給付与に関するここがポイント!

特に、4月入社の従業員については、その年の初めに有給付与される場合が多いため、管理簿でしっかりとその内容を記録しておくことが大切です。また、有給休暇の取得ルールは就業規則に明記することが求められます。です。
4月入社の従業員に有給付与する際の注意点④:育児・介護休業中の4月入社従業員の有給付与
4月入社の従業員が育児休業や介護休業を取得した場合、実際に出勤していなくても出勤したとみなされます。従って、育児・介護休業から復帰した際には、前年度に一度も出勤していなくても有給休暇を付与しなければなりません。例えば、2020年4月1日に入社した従業員が2021年に育児休業を取得し、2022年に復帰した場合、継続勤務年数に基づいて有給付与されます。この際、育児・介護休業中も出勤とみなされるため、4月入社の従業員でも同様に有給付与されます。
4月入社の従業員に有給付与する際の注意点⑤:時短勤務者の有給付与
4月入社の従業員が時短勤務をしている場合でも、一定の条件を満たせば有給付与されます。例えば、4月1日に入社し、6ヵ月後の9月1日に有給付与される場合、時短勤務者でも、週の所定労働日数や継続勤務年数に基づいて有給休暇が計算されます。時短勤務者もパート・アルバイトと同様に、6ヵ月以上勤務し、出勤率が8割以上であれば有給付与をする義務があります。
まとめ

4月入社の場合の有給付与ルールに関するおすすめ記事
4月入社の従業員に対する有給付与は、基準日の変更や勤務状況に応じて異なります。例えば、4月1日入社の従業員には、基準日変更時に前倒しで有給付与する必要があります。

SoVa税理士お探しガイド編集部
また、出勤率が8割未満の場合でも、勤務継続年数には含まれ、翌年に出勤率が8割以上であれば、次回の有給付与がされます。
4月入社の従業員も有給休暇管理簿を作成し、規則に従って記録・保存する義務があります。
さらに、育児や介護休業中でも有給付与はされ、時短勤務者でも条件を満たせば有給付与がされるため、4月入社の従業員にも正確な管理が求められるので注意しましょう。
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