従業員50人以下の会社は社会保険の加入条件に該当する?今後の加入対象拡大についても解説!

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公開日:2025年7月

更新日:2025年7月1日

これまで「従業員が50人以下の会社だから、社会保険の加入義務は関係ない」と考えていた企業も、今後は注意が必要です。法改正により、社会保険の適用範囲が拡大され、50人以下の企業であっても、段階的に社会保険の加入条件に該当する可能性が高まっています。

従来、社会保険の加入義務は、常時51人以上の従業員を抱える事業所に限定されていました。しかし、改正によりこの「企業規模要件」は段階的に撤廃され、最終的にはすべての50人以下の会社にも社会保険の加入義務が及ぶようになります。

特に、パート・アルバイトなどの短時間労働者を多く雇用している50人以下の事業所では、今後、雇用形態を問わず社会保険の適用対象が広がっていきます。小規模な会社であっても、50人以下だからといって油断は禁物です。

本記事では、50人以下の企業が社会保険の加入条件に該当するかどうかの判断基準や、今後の段階的な適用スケジュールについて詳しく解説します。

「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部

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【2024年10月改正】社会保険の加入条件

2024年10月から、社会保険の加入条件が大幅に見直されました。改正厚生年金保険法により、これまで対象外だった50人以下の企業も、状況によっては社会保険の適用対象となる可能性が出てきています。

これまで、特定適用事業所とは「被保険者が常時101人以上」の企業に限られていましたが、改正後は「常時51人以上の被保険者を抱える事業所」にまで範囲が拡大されました。つまり、被保険者が50人以下の企業は対象外のままですが、今後の従業員増加によって社会保険加入義務が発生するリスクは高まっています。

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従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「社会保険の加入条件を解説!従業員50人以下の場合は対象?【2025年版】

今回の改正で、社会保険に新たに加入義務が発生する従業員の条件は次の4つ。これらすべてを満たす場合、短時間労働者であっても社会保険の加入対象になります。

週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金が8.8万円以上
2ヶ月を超える雇用の見込みがある
学生ではない

この加入条件は、「正社員ではないから社会保険に入らなくてよい」という認識が通用しなくなることを意味します。特に従業員50人以下の事業所でも将来的に対象になり得るため、早めの社内確認が必要です。

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社会保険の加入条件①
週の所定労働時間が20時間以上

まず1つ目の社会保険の加入条件は、「週の所定労働時間が20時間以上」であることです。

ここでの「所定労働時間」とは、実際の勤務実績ではなく、雇用契約書や就業規則で定められた時間を指します。例えば、1週間に5日勤務で1日4時間、合計週20時間の勤務が雇用契約で定められていれば、社会保険の加入条件を満たすことになります。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関するポイント!

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一方で、普段は週16時間勤務でも、繁忙期など一時的に20時間を超える勤務があった場合は、それだけでは社会保険の加入対象とはなりません。あくまで「所定の」労働時間に注目する点が重要です。

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社会保険の加入条件とは?手続き方法や提出書類を解説!

この記事では、社会保険の加入条件や適用範囲、そして加入手続きについて詳しく説明します。

この要件は、従業員50人以下の企業でも将来的に加入義務が生じる可能性があるため、パート・アルバイトの契約内容を定期的に確認することが望まれます。

社会保険の加入条件②
月額賃金が8.8万円以上

次の加入条件は、「月額賃金が8.8万円以上」であることです。

この「月額賃金」は、時給や日給で働いている場合でも、1ヶ月あたりの賃金に換算して計算されます。例えば、時給1,100円で1日4時間・週5日働いている場合、月収は約8.8万円となり、社会保険の加入条件を満たすことになります。

「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部

従業員50人以下の企業の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正などについては以下のサイトも是非ご覧ください。
2024年10月開始の社会保険適用拡大!対象とならない企業が知っておくべき「任意特定適用事業所」の申し出とは?

ただし、月額賃金に含まれるのは基本給と職務手当などの恒常的な賃金のみであり、次のような項目は含まれません。

  • 賞与(ボーナス)
  • 通勤手当、家族手当
  • 時間外手当(残業代)
  • 結婚祝金などの一時的な手当

これらは社会保険の算定対象外となるため、金額の判断には注意が必要です。

特に、50人以下の企業では、給与構成を見直すことで将来的な社会保険の適用リスクをコントロールできる場合もあります。制度への対応だけでなく、給与設計も重要なポイントとなります。

社会保険の加入条件③
雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある

3つ目の加入条件は、「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」ことです。

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従業員50人以下の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正については以下の記事も参考になるでしょう。
人事・労務管理者の皆様~令和6年10月から社会保険の加入対象が拡大されました~

これは「無期雇用」や「契約期間が2ヶ月超」のケースだけでなく、雇用契約が2ヶ月以内でも、更新される可能性がある場合も含まれます。つまり、形式的に2ヶ月間の契約を繰り返している場合でも、実質的に長期雇用とみなされれば、社会保険の加入対象となるのです。

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具体的には、以下のようなケースで「2ヶ月超の見込みあり」と判断されます。

  • 雇用契約書や就業規則に「契約更新の可能性あり」と記載されている
  • 同様の契約で雇用されている従業員に、実際に契約更新の実績がある

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社会保険は、安定した生活を支える重要な制度です。従業員が加入者であり納税者である一方で、加入手続きや納税の実務は会社が担っています。

一方で、雇い入れの時点で「更新しない」と明示され、双方が合意している場合は、加入義務は発生しません。

このように、契約内容だけでなく実態や社内の慣行も判断基準となるため、50人以下の企業においても、契約管理・雇用管理の透明性を高めておくことが将来的なトラブル防止につながります。

社会保険の加入条件④
学生でないこと

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従業員50人以下の企業の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正などについては以下のサイトも是非ご覧ください。
【2024年10月施行】社会保険の適用拡大とは? メリットと必要な準備

最後の加入条件は、「学生ではない」ことです。

一般的に、大学生や専門学校生、高校生など、在学中の学生は社会保険の適用拡大の対象外です。ただし、例外もあります。

  • 卒業予定であり、卒業後も継続して勤務予定の学生(卒業見込証明書がある場合)
  • 夜間部に通う学生
  • 現在休学中の学生

これらのケースでは、学生であっても社会保険に加入する必要がある可能性があります。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関する注意点

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50人以下の事業所であっても、学生アルバイトを多数雇用している場合は注意が必要です。

加入条件を再確認し、50人以下の企業も早めの対応を

今回の改正により、社会保険の加入条件はより具体的かつ広範囲になりました。51人以上の企業は当然として、現在50人以下の事業所でも、従業員の増加や契約内容の変化によって対象となるリスクがあります。

企業としては、以下の点を早めに見直すことが重要です。

  • 雇用契約書の所定労働時間・更新条件
  • 時給・月給の金額と手当の内訳
  • 学生アルバイトやパートの実態と将来の採用計画

社会保険の適用義務違反は、事業所にとって重い負担となりかねません。 50人以下の企業であっても、今からしっかり加入条件を理解しておくことが、将来のトラブル回避と健全な企業運営につながります。

「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部

従業員50人以下の企業の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正などについては以下のサイトも是非ご覧ください。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「社会保険の適用拡大とは?従業員50人以下はどうなる?2024年10月の変更点を解説

【将来的に全企業対象】50人以下の企業も社会保険の加入義務が拡大へ

2024年に行われた社会保険制度の見直しは、50人以下の企業にとっても他人事では済まされない重大な変化をもたらしています。従来は、一定の規模以上の企業にのみ適用されていた短時間労働者に対する社会保険の加入義務が、段階的にすべての企業に拡大されていく見通しです。

これまで、「自社は従業員が50人以下だから社会保険の加入義務は関係ない」と考えていた経営者や総務担当者も、今後は明確に対応が求められるようになります。社会保険の適用範囲が広がることにより、50人以下の企業も計画的な準備と体制整備が不可欠です。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関するおすすめ記事

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従業員50人以下の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正については以下の記事も参考になるでしょう。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について

社会保険の現行加入条件とその見直し

まず、現行の制度では、以下の4つの要件をすべて満たす短時間労働者のみが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となっています。

  1. 賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
  3. 学生ではない
  4. 従業員数が51人以上の企業に勤務していること

従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「従業員50人以下だと社会保険加入はどうなる?条件をわかりやすく解説

「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部

このうち、特に「1. 賃金要件」と「4. 企業規模要件」は、社会保険の適用範囲を狭めていた要因であり、今回の見直しではこの2つが段階的に撤廃されることになりました。

これにより、将来的には賃金が少ない短時間勤務の従業員でも、また50人以下の小規模な企業に勤務している従業員であっても、社会保険の加入が必要になります。

従業員50人以下の企業にも順次拡大|段階的スケジュールの詳細

今回の社会保険制度改正のなかでも、特に注目すべき大きなポイントは、企業規模による制限が段階的に撤廃されていくことです。これまでの制度では、50人以下の企業は短時間労働者に対する社会保険の加入義務が原則としてなかったため、多くの小規模事業者が制度の適用外とされてきました。

しかし今後は、社会保険の加入対象を段階的に50人以下の企業へと拡大していくスケジュールが明確に示されており、いよいよ50人以下の中小企業や零細企業にとっても本格的な社会保険対応が求められる時代が到来します。

厚生労働省が公表した方針によれば、社会保険の加入義務は企業規模に応じて段階的に50人以下の企業に拡大されていきます。以下がその具体的なスケジュールです。

適用開始時期 対象企業の従業員数 対象となる企業の範囲
令和9年10月~令和11年9月末 36人以上 50人以下の一部企業が社会保険対象に
令和11年10月~令和14年9月末 21人以上 50人以下の企業の大部分が対象
令和14年10月~令和17年9月末 11人以上 さらに多くの50人以下の企業が対象
令和17年10月以降 制限なし(すべての企業) すべての50人以下の企業が社会保険の対象に


今後の社会保険加入条件拡大のスケジュール①
令和9年(2027年)10月 ~ 令和11年(2029年)9月末

従業員36人以上の企業が社会保険の適用対象に追加されます。
この段階では、50人以下の企業のうち、比較的規模が大きい中小企業が社会保険の加入義務を新たに負うことになります。

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従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「令和9年から社会保険加入条件が変更、50人以下の場合も加入対象に

すでに社会保険制度への意識が高い企業もある一方で、「まだ適用外だと思っていた」50人以下の企業も多数存在しており、準備の遅れが懸念されます。

今後の社会保険加入条件拡大のスケジュール②
令和11年(2029年)10月 ~ 令和14年(2032年)9月末

従業員21人以上の企業が対象に拡大されます。
この時点で、50人以下の企業の中でも中小・小規模クラスが一気に適用対象となるフェーズに突入します。
特に、個人事業主が法人化して立ち上げたばかりの法人や、地域密着型の小規模な商店、サービス業なども、社会保険の加入義務が発生する状況になるため、より現実的な影響が広がります。

今後の社会保険加入条件拡大のスケジュール③
令和14年(2032年)10月 ~ 令和17年(2035年)9月末

従業員11人以上の企業が新たに対象となります。
この段階では、いわゆる超小規模な企業でも社会保険への対応が必要となり、50人以下の企業の大半が加入義務を持つことになります。

「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部

これまで「社員数が少ないから関係ない」と考えていた事業者も、社会保険制度に真正面から向き合うことが求められる時代に突入します。

今後の社会保険加入条件拡大のスケジュール④
令和17年(2035年)10月 ~

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合同会社を設立したときの社会保険への加入義務は?必要な書類や手続きをわかりやすく解説

合同会社を設立するには多くの手続きが必要ですが、各社会保険加入の手続きを正確に理解し、早めに対応することが重要です。

企業規模にかかわらず、社会保険の加入義務が完全適用されます。
このタイミングで、従業員数が10人以下の極小規模事業者や個人経営の法人など、すべての50人以下の企業が例外なく社会保険制度の適用対象となることになります。
つまり、社会保険の企業規模要件が完全に撤廃され、50人以下というラインが意味を持たなくなるのです。

この段階的な制度移行により、最終的には全国のすべての企業、つまり50人以下の全ての事業所において、パート・アルバイトを含む短時間労働者にも社会保険の加入義務が発生することになります。

「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部

従業員50人以下の企業の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正などについては以下のサイトも是非ご覧ください。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「106万円の壁を気にせず働く方法:50人以下の企業で手取りを守る理由とは?税理士社労士が解説

これにより、これまで制度の枠外にいた50人以下の企業でも、従業員数や就労時間をもとに加入対象者を正しく把握し、社会保険手続きや保険料の事業主負担への対応が求められます。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関する注意点

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特に、50人以下の企業では人事・労務担当者が不在または兼任であることも多く、社会保険の事務処理にかかる負担は想像以上です。 しかし、社会保険の適用は法的義務であるため、違反すれば行政指導や保険料の遡及徴収のリスクもある点に注意が必要です。

賃金要件も撤廃予定|50人以下の企業にも大きな影響

社会保険の加入条件として、これまで一定の「賃金水準(月額8.8万円以上)」が定められていました。しかし、この賃金要件も3年以内に撤廃される予定であることが発表されています。

「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部

最低賃金が全国的に上昇している背景を受けて、週20時間程度の勤務であっても年収106万円を上回るケースが増えており、賃金による制限が実質的な意味をなさなくなってきているのです。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関するおすすめ記事

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社会保険の加入条件とは?従業員側、事業所側の視点でわかりやすく解説【2025年最新】

この社会保険の加入条件変更は、50人以下の企業にとって特に重大です。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関するポイント!

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これまで賃金が低いために社会保険加入の義務がなかったパート・アルバイトについても、今後は所得に関係なく加入対象となる可能性が高いため、50人以下の企業の負担はこれまで以上に大きくなることが予想されます。

従業員50人以下の企業が社会保険加入条件拡大で受ける影響とは

今後の社会保険制度の改正により、従業員50人以下の企業が受ける影響は非常に大きなものになると予想されています。これまで従業員50人以下の企業は、社会保険の適用対象外であるケースが多く、特に短時間労働者に対する加入義務を負わない場合もありました。しかし、今後は社会保険の対象が従業員50人以下の企業にも段階的に広がっていくため、事前の対応が不可欠です。

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従業員50人以下の企業の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正などについては以下のサイトも是非ご覧ください。
バイトやパート先の社会保険に入りたくない。年収はいくらまでに抑えればいい?

従業員50人以下の企業には、限られた人員で事務や経理・労務を兼務しているところも多く、社会保険の適用拡大に伴い、対応すべき業務が一気に増加します。ここでは、特に従業員50人以下の企業が直面する可能性の高い課題や準備すべきポイントを詳しく整理してみましょう。

社会保険料の負担が増える可能性
社会保険関連の事務手続きが複雑化
50人以下の企業でも契約形態の見直しが必要
就業規則・雇用契約の整備が求められる
50人以下の企業こそ、従業員対応の丁寧さが求められる

従業員50人以下の企業が受ける影響①
社会保険料の負担が増える可能性

まず、従業員50人以下の企業にとって最も直接的な影響が「社会保険料の負担増加」です。社会保険料は企業と従業員が折半で支払う仕組みですが、従業員50人以下の企業では、これまで加入対象外だったパート・アルバイトなどが新たに加入対象となることで、企業側の支出が確実に増加します。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関する注意点

税理士
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特に利益率が低い従業員50人以下の小規模企業にとっては、コスト上昇が経営に直結する懸念もあります。

従業員50人以下の企業が受ける影響②
社会保険関連の事務手続きが複雑化

従業員50人以下の企業では、経理・人事の専任スタッフがいないケースも多く、社会保険の加入・脱退・月額変更などの事務処理が非常に負担になります。社会保険の対象者が増えることで、従業員50人以下の企業であっても年中発生する手続きを正確にこなす体制が求められます。事務ミスによるペナルティや、行政からの指導を回避するためにも、従業員50人以下の事業所でも早期のシステム導入や外部委託の検討が重要です。

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従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「従業員50人以下の企業でパートが社会保険に加入する条件は?【人事労務FAQ】

従業員50人以下の企業が受ける影響③
50人以下の企業でも契約形態の見直しが必要

制度の改正により、今後は従業員50人以下の企業でも、従業員の労働時間や賃金額をもとに社会保険の加入対象者を正確に判断しなければなりません。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関するポイント!

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これまで週20時間未満の契約で働いていた従業員についても、変更・更新のタイミングで社会保険の加入対象となる可能性があるため、従業員50人以下の企業でも雇用契約書の記載内容や実働状況をしっかり確認する必要があります。

従業員50人以下の企業が受ける影響④
就業規則・雇用契約の整備が求められる

社会保険の加入対象が拡大することで、従業員50人以下の企業であっても就業規則や雇用契約書の整備が避けられません。

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特に、短時間労働者への適用や契約更新時の取り扱いについては、制度に沿った明文化が求められます。

従業員50人以下の会社だから簡素でよいという時代ではなくなりつつあり、社会保険対応のための社内ルールの再構築が必須になります。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関するおすすめ記事

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従業員50人以下の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正については以下の記事も参考になるでしょう。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「2024年10月~パートの働き方が大きく変わる!

従業員50人以下の企業が受ける影響⑤
50人以下の企業こそ、従業員対応の丁寧さが求められる

「従業員50人以下の社会保険加入義務」編集部

従業員50人以下の企業の社会保険加入義務の有無や、今後の社会保険加入条件の改正などについては以下のサイトも是非ご覧ください。

従業員50人以下の社会保険加入義務に関する参考記事:「106万円の壁と130万円の壁の違いとは?企業の実務対応と注意点を解説

従業員50人以下の社会保険加入義務に関するポイント!

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社会保険に加入することは、従業員の安心感や福利厚生の充実につながります。特に、50人以下の企業では、従業員との距離が近く、少人数だからこそ制度への不安や不明点がダイレクトに伝わってくるものです。

経営者として、従業員に対して社会保険の仕組みや対応方針を丁寧に説明することは、職場環境の安定と定着率の向上にも直結します。従業員50人以下の企業にとって、社会保険対応は信頼経営の土台ともいえるでしょう。

まとめ|社会保険の加入義務は50人以下の企業にも今後拡大

今回の法改正によって、社会保険の加入義務は50人以下の企業にも確実に広がっていくことが明らかになりました。これまで「50人以下の会社は社会保険の対象外」とされていた常識が変わり、今後は50人以下の企業であっても社会保険への加入対応が求められる時代が訪れます。

制度変更は段階的に進められますが、最終的にはすべての50人以下の企業が社会保険の適用対象となる予定です。つまり、従業員数が50人以下であるかどうかに関係なく、社会保険の加入条件を満たす従業員がいれば、企業側は確実に社会保険の手続きや保険料負担の義務を負うことになります。

特に、50人以下の企業は人手不足や労務管理の体制が整っていないケースも多く、社会保険の実務対応に時間と手間がかかることが想定されます。そのため、50人以下の企業こそ、制度改正のスケジュールを正しく把握し、今のうちから備えておくことが不可欠です。

今後、50人以下の企業が社会保険に対応できるかどうかは、企業の信頼性や人材の確保にも直結します。「まだ50人以下だから大丈夫」と油断せず、すべての50人以下の企業が社会保険対応に向けて一歩を踏み出すタイミングにきています。

社会保険の義務化は、50人以下の企業にとっても例外ではありません。早めの準備が、安定した経営と労働環境の整備につながります。

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会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?必要な社会保険の加入手続きについても詳細解説!

この記事では会社設立後の社会保険への加入タイミングや加入時に必要な書類の書き方について解説しています。

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