従業員3人の場合に社会保険の加入義務はある?社会保険未加入のときの罰則も解説!
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公開日:2024年8月
更新日:2024年12月3日
従業員3人の場合、社会保険に加入する必要があるのでしょうか?
同じ従業員3人を雇用している場合であっても、個人事業主が従業員3人を雇用している場合と、法人が従業員3人を雇用していると場合では社会保険の加入義務の有無が変わってきます。
また、一定の条件を満たす業種の個人事業主が従業員3人を雇っている場合と5人以上雇っている場合にも社会保険の加入義務の有無が変わることに注意する必要があります。
このように、今回は個人事業主と法人で社会保険の加入義務の有無に着目して解説していきます。
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目次
社会保険とは
社会保険とは、生活の中で起こりうるさまざまなリスクに備えるための公的な強制保険制度です。国や公的機関が運営し、会社員や公務員を対象に、万が一の際に給付を行う仕組みです。
リスクには病気やケガ、老齢、介護、失業、労働災害などがあり、それぞれのリスクに対応するために、以下の5種類の保険があります。
・健康保険
・厚生年金保険
・介護保険
・雇用保険
・労災保険
従業員3人の場合の社会保険加入義務に関連するおすすめ記事
従業員3人のときに社会保険の加入義務はあるのか確認するまえに、社会保険の定義を確認しておきましょう。
「社会保険とは?加入条件や種類、国民健康保険との違いをわかりやすく」
一般的には「社会保険」とは、これら5種類の保険の総称を指しますが、特に従業員や公務員を対象とする「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の3つを「狭義の社会保険」と呼ぶことがあります。これに対して、「雇用保険」と「労災保険」は合わせて「労働保険」と呼ばれます。
社会保険の加入義務
従業員3人の場合、社会保険への加入義務はあるのでしょうか?
今回は従業員3人の場合に社会保険に加入する義務はあるのか、また社会保険の加入要件も併せて解説します。
業種 | 区分 | 従業員数 | 適用 |
適用業種 (16業種) | 法人 | 強制 | |
個人 | 5人以上 | 強制 | |
5人未満 | 任意 | ||
非適用業種 | 法人 | 強制 | |
個人 | 5人以上 | 任意 | |
5人未満 | 任意 |
法人の場合
従業員3人の場合の社会保険加入義務に関連するおすすめ記事
従業員3人のとき以外に、一人社長の場合に社会保険の加入義務は以下の記事がおすすめです。
「一人社長も会社設立時には社会保険加入が必須!必要な書類や手続きをわかりやすく解説」
従業員3人でも、役員や従業員の人数に関係なく、たとえ一人社長であっても、一定額以上の報酬(給与)がある場合は、社会保険に加入しなければなりません。従業員を雇用していない場合でも、法人化と同時に社会保険の加入義務が発生します。
さらに、従業員を1人でも雇うと、社会保険に加えて労災保険や雇用保険への加入も義務となるため、会社設立時の従業員数に応じて、加入すべき社会保険の種類が異なります。
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したがって、従業員3人の場合には社会保険に加入する必要があります。
もし社会保険への未加入が発覚した場合、過去2年分の保険料(延滞金を含む)を請求されたり、罰則を受けるリスクがあります。それぞれの制度やコストをしっかり理解し、未加入によるリスクを避けましょう。
合わせて読みたい「社長の社会保険」に関するおすすめ記事
社長は社会保険に入れない?社会保険に入れる場合と、入れない場合や注意点を解説します!
従業員3人の場合の社会保険加入義務に関連するポイント!
社会保険の加入が義務である場合に、社会保険に未加入であった事業所には、健康保険法第208条に基づき、最大で6ヶ月の懲役または50万円の罰金が科されることがあります。その他にも過去2年間の社会保険料を遡って徴収される罰則も存在するため、注意が必要です。
強制適用事業所
強制適用事業所とは、従業員3人以上の事業所や、社長のみでも法人である場合、法律によって社会保険への加入が義務付けられている事業所のことを指します。
具体的には、飲食店や理美容業など一部のサービス業を除き、従業員3人を含む常時5人以上の従業員を雇用している事業所や、法人であれば従業員が1人以上いる場合が該当します。こういった事業所は、従業員3人や事業主の意向にかかわらず、強制的に社会保険に加入する必要があります。
一方、これに該当しない事業所は任意適用事業所と呼ばれ、加入は任意となります。
つまり、強制適用事業所で働いている場合は、健康保険の被保険者になりますが、適用対象外の事業所で働いている場合は、国民健康保険に加入することになります。
従業員3人の場合の社会保険加入義務に関連するおすすめ記事
「強制適用事業所」については、こちらの記事もおすすめです。
合わせて読みたい「個人事業主から法人化 社会保険手続き」に関するおすすめ記事
個人事業主から法人化(法人成り)したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリットも解説!
任意適用事業所
任意適用事業所とは、従業員3人以上を雇用していても、強制適用事業所に該当しない事業所のことです。この場合、社会保険に加入するには、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可が必要です。事業所の従業員の過半数が健康保険や厚生年金保険の適用に同意し、事業主が申請すると、全ての従業員が社会保険に加入することができます。さらに、任意適用事業所では、健康保険か厚生年金保険のどちらか一方のみを選んで加入することも可能です。
「従業員3人のときの社会保険」解説部
詳細は、全国健康保険協会のホームページを参照してください。
一度社会保険の適用事業所になると、その保険給付や保険料の取り扱いは強制適用事業所と同じになります。例えば、従業員3人の事業所が任意適用事業所になった場合、社会保険の給付や保険料の取り決めは強制適用事業所と同様です。また、もし従業員3人のうち4分の3以上が社会保険からの脱退に同意した場合、事業主が申請し、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けることで、適用事業所から脱退することも可能です。
合わせて読みたい「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか?」に関するおすすめ記事
個人事業主から法人化したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリットも解説!
個人事業主の場合
個人事業の場合、社会保険の厚生年金保険と健康保険への加入が義務づけられているのは、常に5人以上の従業員が働いている事業所です。ただし、サービス業の一部や農業、漁業などはこの義務の対象外です。「常に5人以上」というのは、正社員や、週の所定労働時間や月の所定労働日数が同じ業務に従事している正社員の4分の3人以上を含む場合で、こうした従業員が5人以上いる事業所は、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」および「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
「従業員3人の社会保険加入」解説部
一方で、従業員3人などの5人未満の個人事業所は、健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けられていません。
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従業員3人の場合の社会保険加入義務に関連するおすすめ記事
従業員3人を雇ったタイミング以外の場合の社会保険の加入義務は以下の記事を参考にしてみましょう。
「初めて従業員を雇い入れた個人事業主、社会保険はどうする?」
社会保険に未加入の場合の罰則
従業員3人を雇用していて社会保険への加入義務がある場合に未加入だと罰則があります。
ここでは、従業員3人の場合に社会保険に加入しなかったときの罰則について解説します。
合わせて読みたい「法人設立後にやるべき手続き」に関するおすすめ記事
法人設立後にやることとは?手続きの仕方や必要書類も解説!
【従業員3人の場合に社会保険に加入しなかったときの罰則①】
罰金が発生
社長と従業員3人の法人で社会保険に加入していない場合、まず最初に考えられる罰則は、罰金が科される可能性です。
社会保険への加入は法律で義務付けられており、未加入の事業所には健康保険法第208条に基づき、最大で6ヶ月の懲役または50万円の罰金が課されることがあります。
従業員3人の場合の社会保険加入義務に関連するポイント!
こうした罰則が実際に適用されるのは、従業員3人の法人であっても、特に悪質な場合、例えば虚偽の申告や、複数回の加入指導に従わなかった場合に限られます。
【従業員3人の場合に社会保険に加入しなかったときの罰則②】
過去2年に遡って保険料を徴収
従業員3人の場合の社会保険加入義務に関連するおすすめ記事
従業員3人の場合に社会保険に加入しなかったときの罰則については、以下のサイトも参考になるでしょう。
「社会保険未加入での罰則とは?加入が義務付けられている企業や従業員の条件も解説」
社長と従業員3人で運営する法人で、社会保険に加入していない場合の2つ目の罰則として、過去2年間分の保険料をさかのぼって請求される可能性があります。
社会保険に未加入であることが発覚し、年金事務所から強制的に加入手続きを指示された場合、過去2年間の未納分の社会保険料を支払わなければなりません。
従業員3人の場合の社会保険加入義務に関連する気をつけておきたい注意点
社会保険料は給与だけでなく、従業員3人に対する賞与にも適用されるため、支払いが一度に高額になることがあり、事業運営に大きな負担を与えるリスクがあります。
【従業員3人の場合に社会保険に加入しなかったときの罰則③】
従業員3人の社会保険料を会社が負担
従業員3人を抱える法人で、社長だけが社会保険に加入していない場合、3つ目の罰則として、従業員の負担分の社会保険料を企業が全額支払うことになる可能性があります。
通常、社会保険料は会社と従業員で半分ずつ負担しますが、未加入が発覚し、過去の保険料を遡って支払う際、既に退職した従業員3人の保険料を回収できない場合があります。そのため、企業がその分も全額負担する必要が生じることがあります。
合わせて読みたい「会社と個人事業主の違い」に関するおすすめ記事
会社と個人事業主の違いとは?会社を設立する場合のポイントと手続きについても詳細解説!
個人事業主から会社設立をする場合に必要な手続きについて解説しているため、会社設立に伴う手続きに自信がない方にもおすすめの記事です。
従業員3人の場合の社会保険加入義務に関連するおすすめ記事
社会保険に関連する2024年の改正も確認しておきましょう。
「【企業向け】社会保険の加入条件と未加入時の罰則|2024年10月の適用拡大の詳細も解説」
【従業員3人の場合に社会保険に加入しなかったときの罰則④】
求人をハローワークに出せない
社長と従業員3人の法人で、社長が社会保険に加入していない場合、4つ目の罰則としてハローワークで求人を出せなくなることがあります。
従業員3人の場合の社会保険加入義務に関連するおすすめ記事
従業員3人の場合もふくめ、社会保険に未加入の事業所のリスクについては以下のサイトが参考になるでしょう。「社会保険未加入の事業所にはリスクがいっぱい!?」
社会保険に未加入だと、ハローワークで求人票を受理してもらえません。そのため、新たに従業員を雇うためには、まず社会保険に加入する必要があります。
合わせて読みたい「従業員が3人の場合の社会保険」に関するおすすめ記事
入社時の住民税に関する手続きについて解説!退職時の住民税の手続きも併せて紹介!
【従業員3人の場合に社会保険に加入しなかったときの罰則⑤】
延滞金が発生する
社長と従業員3人がいる法人で社会保険に加入していない場合、5つ目の罰則として延滞金が発生する可能性があります。
もし社会保険料が支払期限を過ぎて未払いのままだと、延滞金が課されます。延滞金は「滞納額×延滞金利率÷365日×延滞日数」で計算され、以下の利率が適用されます。
・延滞開始から3ヶ月以内:年利7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方
・延滞開始から3ヶ月を超えた場合:年利14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方
従業員3人の場合の社会保険加入義務に関連するおすすめ記事
社会保険に未加入の場合は、できるだけ早く社会保険の加入手続きを行いましょう。
「社会保険料の未納・未加入・滞納のペナルティは?状況を改善するための対処法も解説」
合わせて読みたい「月の途中で 入社 社会保険料」に関するおすすめ記事
月の途中で入社した場合の社会保険料はどうなる?計算方法も解説!
まとめ
従業員3人の事業所における社会保険の加入義務は、事業所の形態や従業員3人の雇用条件によって異なるため、従業員3人でも社会保険の加入が必要かどうかを確認することが重要です。法人事業所の場合、従業員3人の規模であっても社会保険への加入が義務付けられることが一般的です。従業員3人の事業所で社会保険に加入していない場合、法令違反となり、過去に遡って保険料の支払いを求められることもあるため、従業員3人の事業所でも必ず社会保険への加入状況を確認しましょう。
従業員3人の事業所が社会保険に未加入のままでいると、企業や経営者に対して罰則が科されることがあります。従業員3人の事業所であっても、社会保険の未加入を放置すると、事業所の信頼を失うだけでなく、従業員3人それぞれの福利厚生にも悪影響を与えます。そのため、従業員3人の事業所が社会保険の加入義務を正しく理解し、従業員3人の事業所でも法令を遵守して社会保険に加入することが重要です。
この記事では、従業員3人の事業所における社会保険の加入義務について詳しく解説し、従業員3人の事業所が社会保険に未加入だった場合に発生するリスクや罰則についても紹介しました。従業員3人の事業所であっても、社会保険に加入して従業員3人全員の福利厚生を充実させることが、企業としての信頼を高めるために必要です。従業員3人の事業所で社会保険の加入が必要か不安がある場合は、今回の記事を参考に、従業員3人の事業所で適切な社会保険の手続きを行いましょう。従業員3人の事業所が社会保険に適切に加入することで、従業員3人全員の安心と企業の健全な経営が実現します。
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