会社設立後に必要な税務署の届出とは?税務署での手続きも詳しく解説!

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公開日:2025年3月

更新日:2025年3月11日

会社設立後、法人として正式に事業を運営するためには、税務署へ必要な届出を行うことが不可欠です。会社設立時には法人設立届出書をはじめ、税務署への各種届出を適切に提出しなければなりません。これを怠ると、法人税の申告や消費税の納付手続きが遅れるだけでなく、税務署からの重要な通知が受け取れなくなる可能性があります。

本記事では、会社設立後に必要な税務署の届出について詳しく解説します。法人設立届出書や青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認申請書、適格請求書発行事業者の登録申請書など、税務署へ提出すべき重要な届出書類の種類や提出期限、手続きの流れを詳しくご紹介します。

会社設立後の税務署への届出を適切に行うことで、税務手続きをスムーズに進め、法人としての経営を安定させることができます。

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

会社設立後に必要な税務署での手続きを理解し、期限内に確実に届出を行いましょう。

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会社設立後に必要な税務署の届出

提出先 必要な届出書 添付書類 提出の要否 提出期限
税務署 法人設立届出書 定款の写し、寄附行為、規則、規約など
(会社設立時の基本書類)
必須 会社設立日から2ヶ月以内
税務署 青色申告の承認申請書 特になし 必要に応じて提出 会社設立日から3ヶ月以内
または
最初の事業年度終了日の前日(どちらか早い方)
税務署 給与支払事務所等の開設届出書 特になし 必要に応じて提出 給与支払事務所を開設した日から
1ヶ月以内
税務署 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特になし 必要に応じて提出 特になし
(提出した日の翌月に支払う給与から適用)
税務署 適格請求書発行事業者の登録申請書 特になし 必要に応じて提出 特になし
(インボイス制度を利用する場合に登録が必要)

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会社設立後に必要な税務署の届出①
法人設立届出書

法人設立届出書とは、会社設立後に、税務署へ提出する必要がある重要な届出書です。法人として正式に事業を開始するために、税務署に会社の基本情報を届け出ることが求められます。会社設立後の税務手続きを適切に進めるために、税務署への届出は必須です。

この法人設立届出書には、会社設立時の情報として、法人の名称、代表者氏名・住所、事業目的、事業開始日などを記載します。また、添付書類として「定款の写し」などが必要になります。税務署への提出時には、「法人設立届出書」を一番上にして、「定款の写し」やその他の必要書類を順番に揃えて提出します。

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会社設立後に必要な税務署の届出①-1
法人設立届出書の提出期限

法人設立届出書の提出期限は会社設立後2ヶ月以内となっています。

この届出の提出期限を過ぎても罰則はありませんが、税務署に会社設立の情報が適切に登録されないと、法人税の申告書類が送付されない可能性があります。会社設立後にスムーズな税務手続きを行うためにも、法人設立届出書は期限内に税務署へ提出することが重要です。

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「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

万が一、期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに届出書を提出しましょう。

会社設立後に必要な税務署の届出②
青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書は、会社設立後に税務署へ提出する届出書の一つで、法人が法人税の申告を「青色申告」で行うために必要な手続きです。会社設立後に、節税効果のある「青色申告」を適用するには、税務署への届出が欠かせません。

会社設立後に必要な税務署の届出に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

この届出書では、法人が記帳する帳簿の種類を申告する必要があります。通常、「仕訳帳」「総勘定元帳」「補助元帳」などが求められます。会社設立後に正確な会計処理を行い、適正な法人税の申告を行うためにも、税務署への届出を忘れずに行いましょう。

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会社設立後に必要な税務署の届出②-1
青色申告の承認申請書の提出期限

青色申告の承認申請書の提出期限は以下の日のどちらか早い方にになります。

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【記入例付き】法人設立届出書の正しい書き方と提出先・注意点を解説

  • 会社設立後3ヶ月以内
  • 最初の事業年度終了日の前日(どちらか早い方)

この届出の提出が遅れると、会社設立初年度の法人税申告は白色申告となり、青色申告のメリットを享受できません。

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会社設立後に必要な税務署の届出に関するポイント!

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たとえば、期限を過ぎてしまい、事業年度2期目の前日までに申請を行った場合、1期目は白色申告、2期目から青色申告となります。

会社設立後には、税務署へのさまざまな届出書の提出が求められます。適切な届出を行うことで、法人としての税務手続きをスムーズに進めることができます。

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

会社設立に伴う税務署への手続きを正しく理解し、必要な届出書を期限内に提出するようにしましょう。

会社設立後に必要な税務署の届出③
給与支払事務所等の開設届出書

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会社設立後に従業員を雇用する場合、税務署への届出が必要になります。その際に提出するのが「給与支払事務所等の開設届出書」です。これは、給与支払の開始を税務署に届け出るための書類であり、会社設立後の税務手続きを適切に行うために必要な届出書です。

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

法人の場合はもちろん、個人事業主であっても、給与を支払う場合は所轄の税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出しなければなりません。

会社設立後に正しく税務手続きを進めるためには、税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出し、源泉徴収義務者として登録することが必要です。

会社設立後に必要な税務署の届出に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

税務署がこの届出を受理することで、源泉徴収に必要な書類が送付され、法人として適切な税務管理を行えるようになります。会社設立後に行う税務署への届出は、法人の経理業務をスムーズにするためにも重要です。

会社設立後に必要な税務署の届出③-1
給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要な理由

給与支払事務所等の開設届出書は、会社設立後に従業員を雇用し、給与を支払う際に必要な税務署への届出書です。法人として給与を支払う場合、所得税を源泉徴収し、その税額を税務署に納める義務があります。

会社設立後に必要な税務署の届出に関する気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

この届出を税務署に提出することで、税務署は法人が源泉徴収を行う事業者であることを認識し、所得税の納付に必要な納付書などを送付します。会社設立後にこの届出書を提出しないと、税務署が源泉徴収を行う法人として認識せず、適切な税務処理ができなくなる可能性があります。

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

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会社設立後に必要な税務署の届出に関する参考記事:「法人設立届出書の書き方とその提出先【記載例あり】

また、給与支払事務所等の開設届出書を提出しないと、税務署からの税務関連書類が送られず、法人として必要な手続きを行えなくなる可能性もあります。会社設立後の税務管理を適切に行うために、速やかに税務署に届出を行いましょう。

会社設立後に必要な税務署の届出③-2
給与支払事務所等の開設届出書の提出期限と提出先

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限は、以下の通りです。

届出の提出が必要な場合 届出の提出期限 届出の提出先
会社設立後に従業員を雇用した場合 給与を支払う事務所を開設した日から
1か月以内
所轄の税務署
会社設立時には従業員を雇用していなかったが、
その後雇用した場合
雇用を開始した日から
1か月以内
所轄の税務署
給与支払事務所を移転・廃止する場合 その事実が発生した日から
1か月以内
所轄の税務署

会社設立後に必要な税務署の届出に関する気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

給与支払事務所等の開設届出書の提出先は、給与支払事務所の所在地(納税地)を管轄する税務署です。

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

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法人の設立には開業届が必要?法人設立届出書の違いを税理士が解説

会社設立時に法人登記を行った所在地ではなく、実際に給与を支払う事務所の所在地が基準となるため、会社設立時とは異なる税務署が提出先となる場合があります。

会社設立後に必要な税務署の届出に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

法人の所在地が変更された場合には、新たに給与支払事務所等の開設届出書を税務署へ提出しなければなりません。

会社設立後に必要な税務署の届出③-3
給与支払事務所等の開設届出書を提出しない場合の影響

給与支払事務所等の開設届出書は、会社設立後に従業員を雇用した場合には必ず税務署へ提出する必要があります。提出しなかった場合でも罰則はありませんが、税務署が給与支払の事実を認識できず、源泉所得税の納付に必要な書類が送られてこない可能性があります。

会社設立後に必要な税務署の届出に関する気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

納付書がなければ、税務手続きが煩雑になり、会社設立後の税務処理に支障をきたす可能性があります。また、源泉徴収した所得税の納付期限を過ぎると、延滞税や追徴課税が発生し、法人の税負担が増えるリスクがあります。

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

会社設立後に法人として適切な税務手続きを進めるためにも、税務署への届出書を確実に提出しましょう。

会社設立後は、税務署への各種届出書を適切に提出し、法人の税務管理を適正に行うことが求められます。従業員を雇用する際は、必ず給与支払事務所等の開設届出書を税務署へ提出し、会社設立後の税務管理を確実に行いましょう。

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会社設立後に必要な税務署の届出④
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

会社設立後、従業員を雇用して給与を支払う場合、所得税を源泉徴収し税務署へ納付する義務が生じます。通常、源泉所得税は給与支払日の翌月10日までに税務署へ納めなければなりませんが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ届出することで、納税の回数を年2回にまとめることができます。

会社設立後に必要な税務署の届出に関する参考記事:「会社設立後の届出書類一覧

この特例を適用するには、会社設立後に適切な手続きを行い、税務署へ届出を行うことが必要です。ここでは、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方や税務署への届出方法について詳しく解説します。

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

会社設立後に従業員を雇用し、源泉徴収を行う場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ届出することで、納税回数を年2回にすることが可能です。

会社設立後に必要な税務署の届出④-1
申請書の入手方法

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、以下の方法で入手できます。

  • 税務署の窓口で取得し、その場で記入・提出することも可能
  • 国税庁のホームページからダウンロードし、必要事項を記入後、税務署へ届出
  • エクセル等を使用してパソコンで作成(国税庁の書式を参考に)

会社設立後に税務手続きをスムーズに進めるため、税務署への届出は早めに行いましょう。

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会社設立後に必要な税務署の届出④-2
申請書の書き方と記入例

① 提出日・提出先

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ届出する日付と、会社設立後の納税地を管轄する税務署の名称を記入します。

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

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② 申請者の情報

申請者の情報は以下のような情報を記載する必要があります。

  • 「住所又は本店の所在地」には、会社設立時の納税地住所を記入
  • 「氏名又は名称」には、法人名または屋号を記入(屋号がなければ空欄)
  • 「代表者氏名」には、会社設立時の法人代表者名を記入
  • 「法人番号」は法人のみ記入(個人事業主は記載不要)
③ 給与支払事務所等の所在地

会社設立後に給与を支払う事務所の所在地を記入します。本店所在地と同じであれば記入不要ですが、異なる場合は正確に記載し税務署に届出する必要があります。

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法人設立届出書とは?書き方と提出先を詳しく解説【記入例あり】

④ 申請の日前6か月間の給与支払情報

申請日前6か月以内に給与を支払っている場合のみ記入します。

【例】

2024年10月に従業員1名に12万円を支払った場合
→ 「(月区分)2024年10月、(支給人員)1名、(支給額)120,000円」

⑤ 国税の滞納状況

税務署への納税遅延がある場合は、その内容を記載。滞納がなければ空欄のままで問題ありません。

会社設立後に必要な税務署の届出④-3
開業届にも記載が必要

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

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法人設立届出書の書き方を項目ごとに詳しく解説!

会社設立後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合、開業届(「個人事業の開業・廃業等届出書」)の「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」欄に「有」のチェックを入れる必要があります。

会社設立後に必要な税務署の届出④-4
申請書の提出タイミングと適用開始時期

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は税務署への届出期限はありませんが、提出のタイミングによって適用開始時期が異なります。

  • 申請書を税務署へ届出した翌月から適用開始
  • 例:6月に申請書を提出した場合 → 7月分の給与から特例適用(6月までの源泉徴収分は通常どおり翌月10日までに納付)

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「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

会社設立後に早めに税務署へ届出を行うことで、特例の適用をスムーズに受けることが可能になります。

会社設立後に必要な税務署の届出④-5
申請書の提出方法と提出先

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本記事では、会社設立時に法務局で行う登記手続きの流れを詳しく解説するとともに、会社設立登記に必要な書類についても分かりやすく紹介します。会社設立の登記申請をスムーズに進めるためには、事前に法務局での登記に必要な書類をしっかり準備し、会社設立の流れを正しく理解しておくことが重要です。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出先は、会社設立後の納税地を管轄する税務署です。

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

提出方法は以下の3つの方法があります。

  1. 税務署の窓口で直接届出(受付印をもらうことで提出証明が可能)
  2. 郵送での届出(返信用封筒を同封すれば、税務署の受付印が押された控えが返送される)
  3. e-Tax(電子申告)での届出(インターネット経由で税務署へ提出可能)

この特例を適用するためには、会社設立後に速やかに税務署へ届出し、適切な手続きを進めることが重要です。提出期限はありませんが、会社設立後できるだけ早く税務署に届出を行うことで、税務手続きを簡素化できます。

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

会社設立後の税務署への届出を適切に行い、法人の税務管理をスムーズに進めるために、必要な申請書類を正しく作成し、期限内に提出しましょう。

会社設立後に必要な税務署の届出⑤
適格請求書発行事業者の登録申請書

会社設立後に事業を運営する際には、税務署へ必要な届出を行うことが求められます。その中でも、「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、会社設立後に適格請求書(インボイス)を発行するために税務署へ提出する重要な届出です。

適格請求書発行事業者とは、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署へ届出し、登録を受けた事業者のことを指します。この登録を行うことで、正式に適格請求書(インボイス)を発行できるようになり、取引先が消費税の仕入税額控除を受けるための要件を満たすことができます。

会社設立後に必要な税務署の届出に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

会社設立の有無に関係なく、法人・個人を問わず登録申請が可能であり、事業規模や売上高に関係なく税務署に届出を行うことで、適格請求書を発行する資格を得ることができます。

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本記事では、会社設立を司法書士に依頼する際の費用相場を詳しく解説するとともに、費用を抑えるポイントや司法書士に依頼するメリットについても紹介します。

会社設立後に必要な税務署の届出⑤-1
適格請求書発行事業者の登録申請の方法

適格請求書発行事業者になるには、税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を届出する必要があります。会社設立後の事業活動をスムーズに進めるためには、早めに税務署への届出を行いましょう。

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

登録申請の方法は、以下の2通りです。

  1. 書面での届出:適格請求書発行事業者の登録申請書を作成し、インボイス登録センターへ郵送
  2. 電子申請(e-Tax)での届出:オンラインで税務署へ申請

税務署への届出が完了すると、登録通知を受け取り、適格請求書を発行することが可能になります。会社設立後の税務手続きを正しく進めるためにも、適格請求書発行事業者の登録申請は重要です。

会社設立後に必要な税務署の届出⑤-2
適格請求書発行事業者の登録申請書に必要な書類

適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署へ届出する際、個人事業主の場合には本人確認書類の添付が必要になります。

申請者の区分 添付書類
マイナンバーカードを持っている人 マイナンバーカード
(表裏のコピー)
マイナンバーカードを持っていない人 通知カード(番号確認書類)
+ 運転免許証などの身元確認書類(両方が必要)

会社設立直後に適格請求書発行事業者として登録する場合は、早めに書類を準備し、スムーズに税務署への届出を完了させましょう。

会社設立後に必要な税務署の届出⑤-3
適格請求書発行事業者の登録申請書の提出先

適格請求書発行事業者の登録申請書は、通常の税務署ではなく、国税庁が指定するインボイス登録センターへ送付します。

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

この税務署への届出は、法人・個人を問わず申請が可能で、会社設立直後でも登録申請を行うことができます。適格請求書発行事業者として登録されることで、取引先へ適格請求書(インボイス)を発行できるようになり、消費税の仕入税額控除の適用を受けることが可能となります。

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本記事では、行政書士に会社設立を依頼した場合の具体的な費用相場について詳しく解説するとともに、行政書士が対応できる業務範囲や、依頼する際のポイントについても解説します。

会社設立後に必要な税務署の届出に関する気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

税務署とは異なる届出先となるため、注意が必要です。送付先のインボイス登録センターは、国税庁のサイトで事前に確認し、間違いのないようにしましょう。なお、インボイス登録センターでは窓口受付は行っておらず、直接の持ち込みは不可です。

会社設立後に必要な税務署の届出⑤-4
e-Taxを利用した適格請求書発行事業者の登録申請

適格請求書発行事業者の登録申請は、e-Tax(電子申告)を利用して税務署へ届出することも可能です。

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法人設立届出書の準備から提出まで徹底解説

【e-Taxを利用した届出の流れ】

  1. e-Taxソフトまたは「e-Taxソフト(WEB版)」を利用
  2. 申請情報を入力し、電子申請を行う
  3. 申請時に、電子証明書(マイナンバーカード等)および利用者識別番号を用意

個人事業主と法人では使用できるe-Taxのシステムが異なるため、会社設立後に法人として申請する場合は、法人用のe-Taxを利用する必要があります。

会社設立後に必要な税務署の届出⑤-5
適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限

インボイス制度は2023年10月1日から施行されており、適格請求書発行事業者の登録申請はいつでも可能です。

登録開始日を指定したい場合は、申請書に希望する登録日を記入することで、その日から適格請求書発行事業者としての登録が完了します。ただし、登録完了までに時間がかかることがあるため、会社設立後の事業に支障をきたさないよう、早めに税務署への届出を行いましょう。

会社設立後に必要な税務署の届出に関する気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

国税庁からのお知らせ」によると、適格請求書発行事業者の登録申請を行ってから、登録通知が来るまでの期間は、e-Taxの場合約1か月、書面届出の場合は約1.5か月と言われています。

会社設立後に適格請求書を発行するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署へ届出し、適格請求書発行事業者としての登録を受ける必要があります。

会社設立後の税務署への届出を適切に行い、スムーズに事業運営を進めるために、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を正しく作成し、早めに税務署へ届出を行いましょう。

会社設立後に税務署以外に提出すべき書類

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

会社設立後は、税務署への届出だけでなく、さまざまな機関へ届出を行う必要があります。

会社設立後に必要な届出には、法人設立届出書の提出、労働保険や雇用保険の届出、健康保険・厚生年金の届出などがあり、これらの届出を適切に行わなければなりません。会社設立後に届出を怠ると、法人としての税務・労務手続きが滞る可能性があるため、会社設立後は税務署への届出とあわせて、各機関への届出を確実に進めることが重要です。

届出先 届出書類 添付書類 提出期限
都道府県税事務所 法人設立届出書 ・定款のコピー
・設立登記事項証明書
・株主名簿など
一般的に会社設立の登記完了後2カ月以内(自治体の条例により異なる)
市区町村役所 法人設立届出書 ・定款のコピー
・設立登記事項証明書
・株主名簿など
一般的に会社設立の登記完了後2カ月以内(自治体の条例により異なる)
労働基準監督署 労働保険 保険関係成立届 ・設立登記事項証明書 労働保険関係成立の日から10日以内
労働保険 概算保険料申告書 ・労働保険 保険関係成立届 労働保険関係成立の日から50日以内
ハローワーク 雇用保険 適用事業所設置届 ・出勤簿、労働者名簿、賃金台帳
・労働保険 保険関係成立届
・労働保険 概算保険料申告書
・設立登記事項証明書
・事業所の賃貸借契約書など
設置日から10日以内
雇用保険 被保険者資格取得届 ・労働者名簿、出勤簿(タイムカード等) 資格取得の翌月10日まで
年金事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 ・登記事項証明書
・賃貸借契約書など
事実発生後5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 ・賃金台帳、出勤簿
・役員変更の登記事項証明書など
事実発生後5日以内

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サラリーマンが副業でやっていた事業を会社設立する目的のひとつに、節税が挙げられます。会社設立することで、最高税率が低くなるだけでなく、役員報酬や家賃などを経費として計上できる範囲が広がるという節税メリットがあります。

会社設立後に税務署以外に提出すべき書類①
都道府県税事務所・市区町村役所への法人設立届出書の届出

会社設立後は、税務署への届出だけでなく、都道府県税事務所や市区町村役所にも法人設立届出書を提出しなければなりません。法人設立届出書の届出は、法人事業税や法人住民税の納付に必要な手続きであり、会社設立後に必ず行うべき重要な届出の一つです。法人設立届出書の届出には、定款のコピーや設立登記事項証明書、株主名簿などの書類が必要となります。

会社設立後に必要な税務署の届出に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

一般的には会社設立の登記完了後2か月以内に届出を行う必要がありますが、自治体ごとに期限が異なるため、会社設立後はすぐに確認し、期限内に届出を完了させることが求められます。

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

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会社設立後に税務署以外に提出すべき書類②
労働基準監督署への労働保険関係の届出

会社設立後に従業員を雇用する場合は、労働基準監督署への届出が必要です。労働保険関係の届出として、「労働保険 保険関係成立届」を労働保険関係が成立した日から10日以内に届出しなければなりません。また、「労働保険 概算保険料申告書」も労働保険関係成立の日から50日以内に届出が必要です。

会社設立後に必要な税務署の届出に関する気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

これらの届出を行わないと、労災保険の適用が遅れる可能性があり、会社設立後に不利益を被る可能性があります。そのため、会社設立後は税務署への届出とともに、労働基準監督署への届出も迅速に行うことが重要です。

会社設立後に税務署以外に提出すべき書類③
ハローワークへの雇用保険関係の届出

会社設立後に従業員を雇用する場合、ハローワークへの届出も必要になります。「雇用保険適用事業所設置届」は、事業所設置日から10日以内に届出しなければならず、出勤簿や労働者名簿、賃金台帳、労働保険関係成立届、設立登記事項証明書、事業所の賃貸借契約書などの書類が必要となります。また、「雇用保険被保険者資格取得届」は、資格取得の翌月10日までに届出が必要です。

会社設立後に必要な税務署の届出に関する参考記事:「法人を設立したときの届出一覧

「会社設立後に必要な税務署の届出」編集部

これらの届出を行わないと、従業員が雇用保険を受けられない可能性があるため、会社設立後の税務署への届出とあわせて、ハローワークへの届出も確実に行いましょう。

会社設立後に税務署以外に提出すべき書類④
年金事務所への健康保険・厚生年金保険の届出

会社設立後は、社会保険の適用手続きとして、年金事務所への届出も行う必要があります。「健康保険・厚生年金保険新規適用届」は、事実発生後5日以内に届出を行い、設立登記事項証明書や賃貸借契約書の添付が求められます。

会社設立後に必要な税務署の届出に関する気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」も、事実発生後5日以内に届出が必要となり、賃金台帳や出勤簿などの書類を準備しなければなりません。

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会社設立後にこれらの届出を怠ると、法人としての社会保険加入が遅れるため、税務署への届出とともに、年金事務所への届出を確実に行いましょう。

まとめ|会社設立後に必要な税務署の届出と手続きの重要ポイント

会社設立後は、税務署への届出を確実に行うことが重要です。法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など、会社設立後に必要な届出を適切に税務署へ提出しないと、法人税や源泉所得税の手続きが滞る可能性があります。

また、源泉所得税の納期の特例の承認申請書や適格請求書発行事業者の登録申請書など、会社設立後の事業運営に影響を与える届出もあります。税務署への届出を怠ると、税務処理が複雑になり、法人としての義務を果たせなくなる恐れがあります。会社設立後は、税務署への届出を忘れずに行い、税務管理を適切に進めることが求められます。

税務署への届出方法には、窓口での提出、郵送、e-Taxによるオンライン申請などがあります。会社設立後の税務手続きをスムーズに進めるため、税務署への届出を正しく行い、法人としての税務管理を確実に実施しましょう。

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