株式会社と合同会社の設立費用の違いから会社設立後の費用まで徹底解説!
会社設立を考える際、まず気になるのは設立費用やその後にかかるコストです。特に、株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか迷う方も多いのではないでしょうか。それぞれの会社形態には、設立時の費用や手続きに違いがあり、会社設立後の維持費用にも影響を与えます。
本記事では、株式会社と合同会社の設立費用の違いをわかりやすく解説し、さらに会社設立後に必要な費用についても徹底的に解説します。これから会社設立を検討している方は、ぜひ参考にしてください!
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目次
会社設立の費用とは
会社設立費用とは、会社を設立する際に必要な登記費用を指します。新たな会社を設立するには、多くの費用がかかります。これらの費用は、主に登記手続きにかかるものであり、会社が法的に存在するために必要な手続きと費用です。
まず会社を設立するためには、法務局に登記を行う必要があります。この登記手続きには様々な費用が必要です。まず、会社の定款を作成し、それを認証する必要があります。また、会社の印鑑を作成し、登記申請書を作成し、登記手続きを行います。
以下に、会社設立にかかる主な費用を挙げます。
出資者(発起人)、取締役の印鑑証明書の取得:印鑑証明書の発行手数料
定款の認証費用:定款認証手数料、収入印紙代(紙の定款の場合)
※合同会社の場合には、定款認証手数料は不要
法人の印鑑作成:印鑑作成費用
発起人の通帳に資本金の払込み:資本金
登記書類の作成と登記申請:登録免許税
名刺や封筒の作成代、事務所固定費など
これらの費用は、会社を法的に設立し、その事業を開始するために必要なものです。株式会社や合同会社などの選択によって、一部の費用が異なる場合がありますが、基本的な手続き費用は共通しています。会社設立の費用は、事前に計画しておくことが重要です。
次項では、具体的な株式会社と合同会社の設立方法とそれにかかる費用について詳しく見ていきます。どちらの会社形態が自分のビジネスに最適か、しっかりと比較検討してみてください。
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SoVa税理士お探しガイド編集部
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株式会社の設立メリット
会社を設立する際には、まず株式会社と合同会社のどちらを選択するかを検討する必要があります。それぞれに特徴とメリットがあり、適切な選択をするために以下で詳しく解説します。会社設立に際して迷っている方は、以下の情報を参考にしてください。
株式会社の特徴とメリット
株式会社は株式を発行して設立される会社形態です。その最大の特徴は、株主と経営者が別であることです。株主が資本を提供し、経営者は株主総会によって選出されます。
この株式会社のメリットには以下があります。
信用が生まれやすい
一般的に認知度が高く、法的義務も多いため、信用を得やすいです。
資金調達が容易
株式を発行することで資金を調達できます。株主は間接的な有限責任を負うため、投資しやすい環境が整っています。
株主には間接的な有限責任
株主は直接的な責任を負わず、出資額に応じた責任しか負いません。この仕組みは投資家にとって魅力的です。
株式会社の設立には、定款用収入印紙代や謄本手数料、認証料、登記免許税などの費用が必要です。これらの費用に加えて、役員報酬や株式譲渡契約書の作成費用、監査報酬なども検討する必要があります。
株式会社の設立は、事業拡大や資金調達のために適した選択肢です。企業の成長を見据えて、適切な会社形態を選択することが重要です。
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合同会社の設立メリット
会社を設立する際に、株式会社だけでなく合同会社も選択肢の一つとなります。株式会社と異なる部分に注目してみましょう。
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合同会社の特徴とメリット
合同会社の設立には以下のようなメリットがあります。株式会社と異なり、合同会社では経営者と出資者が同じであり、全ての出資者が有限責任社員となるところが特徴です。
設立費用の抑制
株式会社に比べて合同会社の設立費用は半分以下で、約10万円から設立可能です。後述の設立費用についても詳しく説明しますので、参考にしてください。
経営の自由度が高い
合同会社では出資比率に関わらず利益の配分が自由であり、経営の自由度が高いです。優秀な社員への利益配分比率を高くすることも可能です。また、役員の任期や決算公告の義務がないため、株式会社よりも自由な経営が可能です。
年間コストの削減
合同会社には決算公告の義務がないため、株式会社のように毎年官報掲載費用の約75,000円を支払う必要がありません。
設立費用についてですが、合同会社の設立費用は約10万円からとなります。主な費用項目には、登記手続きに関連する費用や、定款の作成にかかる費用などが含まれます。設立費用は個別のケースによって異なる場合もありますので、事前に詳細を確認することが重要です。
合同会社を設立するメリットやデメリットをはじめ、株式会社との違いについては以下の記事でも解説しています。これから合同会社の設立を検討している方は、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。
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SoVa税理士お探しガイド編集部
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株式会社と合同会社の設立費用 -法定費用-
会社を設立する際には、設立登記や印鑑登録などの法定手続きに必要な費用が発生します。これらの費用は、会社形態や資本金の額によって異なります。具体的に必要な法定費用について、株式会社と合同会社の設立費用を比較しながら説明します。
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株式会社の設立に必要な法定費用
株式会社を設立する際には、以下の費用が必要です。
定款用収入印紙代
・紙の定款の場合:40,000円
・電子定款の場合:不要
定款の謄本手数料
・約2,000円(250円/1ページ)
定款の認証手数料(公証人に支払う手数料)
・資本金100万円未満:30,000円
・資本金100万円以上300万円未満:40,000円
・資本金300万円以上:50,000円
登録免許税
・150,000円または資本金額 × 0.7%の高い方
株式会社の設立費用の法定費用は合計すると、約222,000円からとなります。資本金の額やその他の条件によって変動するため、事前にしっかりと計画を立てることが重要です。
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合同会社の設立に必要な法定費用
一方、合同会社を設立する際には、以下の費用が必要です。
定款用収入印紙代
・紙の定款の場合:40,000円
・電子定款の場合:不要
定款の謄本手数料
・0円
定款の認証手数料
・不要
登録免許税
・60,000円または資本金額 × 0.7%の高い方
合同会社の設立費用はこれらを合計すると、約100,000円からとなります。株式会社に比べて法定費用が大幅に抑えられるのが特徴です。
このように、株式会社の設立費用は最低でも約222,000円からで、合同会社は約100,000円からと、大きな差があります。特に定款の認証手数料や登録免許税が株式会社の方が高くなる要因です。
前述の通り、合同会社の設立を行う際には定款を必ず作成する必要があります。合同会社として会社設立を行う際の「定款の作成方法」については、以下の記事でも詳しく解説しています。はじめての会社設立で定款の作成方法が分からないという方は、ぜひ以下の記事もあわせて参考にしてください。
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会社設立を考える際には、これらの法定費用をしっかりと理解し、株式会社か合同会社かを選ぶ際の参考にしてください。法定費用の差が、資金計画や経営方針に大きな影響を与えることがあります。しっかりと比較検討し、自分のビジネスに最適な形態を選びましょう。
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株式会社と合同会社の設立費用 -資本金-
会社を法人として設立する際には、資本金を用意する必要があります。株式会社と合同会社の両方で、この資本金は最低1円から設定可能です。ただし、実際に必要な資本金額は、事業内容や将来の計画に応じて十分な金額を設定することが重要です。
株式会社の資本金
株式会社では、資本金の額が企業の信用度や事業のスケールに影響を与えます。例えば、取引先や金融機関からの信頼を得るためには、ある程度の資本金が求められることが多いです。株式会社の設立費用には、資本金に応じた登録免許税が含まれます。具体的には、資本金の0.7%が登録免許税として課され、最低でも15万円が必要です。つまり、資本金が2,143万円以下の場合は一律15万円、それ以上の場合は資本金の0.7%となります。
合同会社の資本金
合同会社でも、資本金1円から設立可能ですが、実際には事業内容に応じた適切な資本金を設定することが重要です。合同会社の設立費用には、登録免許税が含まれ、こちらも資本金の0.7%が課されます。ただし、合同会社の場合の最低登録免許税は6万円です。したがって、資本金が857万円以下の場合は一律6万円、それ以上の場合は資本金の0.7%が適用されます。
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SoVa税理士ガイド編集部
合同会社の資本金は、出資者であり会社の経営者でもある社員が支払うものです。金額の設定は比較的自由ですが、使い道を考えた上で慎重に決めましょう。
おすすめ参考記事:合同会社の資本金はいくらが妥当か?金額設定の目安と資本金のルールを解説
資本金設定のポイント
資本金の設定にあたっては、以下の点を考慮する必要があります。
・事業規模と計画
事業の開始時に必要な資金を見積もり、その金額を資本金として設定します。
・信用度
取引先や金融機関からの信頼を得るために、ある程度の資本金が求められることがあります。
・税制上のメリット
資本金が多いと税制上の優遇措置が受けられる場合がありますが、逆に高額な資本金が課税対象になることもあります。
株式会社と合同会社の設立費用において、資本金は重要な要素の一つです。株式会社では信用度や事業規模を考慮して適切な資本金を設定することが求められ、合同会社でも同様に事業内容に応じた資本金を用意する必要があります。どちらの形態を選ぶにせよ、資本金の設定は会社の初期運営を支える重要な資金であり、慎重に計画することが重要です。株式会社と合同会社の設立費用に関する詳細を理解し、自分のビジネスに最適な形態を選ぶ際の参考にしてください。
株式会社・合同会社の設立費用関連記事:
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株式会社と合同会社の設立費用 -その他費用-
会社設立には法定費用以外にも様々な費用がかかります。ここでは、株式会社と合同会社の設立に必要なその他の費用について詳しく見ていきます。
電子定款作成に必要なシステム費用
定款を電子定款にすると、印紙代が不要になるためコストを抑えることができます。しかし、電子定款を作成するためには、いくつかのツールやソフトウェアが必要です。
Adobe Acrobat
電子定款を作成するには、紙の定款をPDF化するためのソフトが必要です。Adobe Acrobatはそのための代表的なツールで、パッケージ版は約30,000円、月額利用の場合は約2,000円程度です。無料体験版もあり、短期間の使用であれば問題なく利用できます。
申請用総合ソフトとPDF署名プラグイン
登記・供託オンライン申請システムからダウンロードする無料のソフトウェアです。これらを使って電子定款に電子署名を行います。
利用者クライアントソフト
マイナンバーカードなどの電子証明書を利用するためのソフトで、公的個人認証サービスのページから無料でダウンロードできます。
マイナンバーカード
電子定款に署名するためにはマイナンバーカードが必要です。これは通知カードと引き換えに無料で取得できます。
ICカードリーダー
マイナンバーカードを読み取るための機器で、価格は2,000円から3,000円程度です。マイナンバーカード対応のものを選ぶ必要があります。
最近では電子定款を選択する方が増えており、費用も紙の定款より安く、自分のペースで手続きを進めることができるため、検討する価値があります。
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会社の実印作成費用
会社設立には実印を含むいくつかの印鑑が必要です。これらは株式会社でも合同会社でも同様に必要となります。
実印
法人の設立登記や重要な契約に使用する印鑑です。法務局で登録し、法人実印として使用します。ネットでは1万円以内で購入可能です。
銀行印
銀行取引専用の印鑑で、預金口座開設や手形・小切手の振り出しに使います。一般的に実印より少し小さいサイズです。
角印
社内書類や注文書、源泉徴収票などに使用する四角い印鑑です。通常は実印、銀行印、角印の3本セットで販売されており、ネットで購入すると1万円以内で揃います。
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SoVa税理士お探しガイド編集部
株式会社と合同会社の設立費用に関する違いについては以下の記事も
おすすめ記事:一人でも設立可能!最低6万円から会社が設立できる合同会社のメリット
印鑑証明書(株式会社の場合のみ)
株式会社を設立する際には、発起人や取締役全員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書の発行手数料は以下の通りです。
・書面請求:450円
・オンライン請求送付:410円
・オンライン請求窓口交付:390円
印鑑登録がまだの場合は、市区町村役場で印鑑登録を行った後に証明書を発行します。合同会社の場合も、会社実印を登録する際には代表社員の印鑑証明書が必要です。
株式会社と合同会社の設立費用には法定費用だけでなく、電子定款の作成費用や印鑑作成費用などのその他費用も含まれます。電子定款を利用することで印紙代を削減でき、全体の設立費用を抑えることが可能です。各種印鑑もネットで手頃な価格で購入できますので、コストを意識しながら適切に準備を進めることが大切です。
株式会社・合同会社の設立費用関連記事:
会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社それぞれを解説
株式会社と合同会社の設立費用の違い
株式会社と合同会社の設立において、費用面での相違点を理解することは重要です。一見手順だけ見ると似ているように見えますが、実際にはいくつかの違いがあります。ここではその違いについて詳しく見ていきましょう。
株式会社と合同会社の設立費用 –共通点–
まず、株式会社と合同会社の設立には共通の手順があります。例えば、会社の印鑑を法務局で登録する必要があります。この印鑑は会社の法的な取引や契約に使用されるため、最初に業者に発注する必要があります。また、定款の作成も共通の手順です。ただし、個人の実印を会社の印鑑として登録することもできますが、これは必須ではありません。印鑑の作成費用は業者によって異なるので、事前に見積もりを取ることが重要です。
株式会社と合同会社の設立費用 –相違点–
定款の認証
株式会社では、定款の作成に加えて、公証人役場での定款の認証が必要です。一方、合同会社では公証人役場での手続きが不要です。このため、株式会社では公証人役場での費用が発生しますが、合同会社では不要です。
電子認証・電子定款
株式会社の場合、公証人の認証手続きを踏む場合、紙での認証手続きでは約9万円以上かかります。しかし、電子認証を行う場合はこの費用が削減され、約4万円になります。合同会社の場合、公証人役場での手続きは不要ですが、紙で作成する場合は株式会社と同様の4万円の収入印紙が必要です。ただし、電子認証の場合は収入印紙が不要です。
登録免許税
最終的に法務局で設立登記の申請を行います。この際に必要な登録免許税の金額は、株式会社の場合は資本金に応じて最低15万円、合同会社の場合は最低6万円です。
合同会社は設立費用が少ないため、小規模ビジネスにとって非常に魅力的です。株式会社に比べて設立費用のなかでも初期費用が抑えられ、柔軟な経営が可能です。また、株式会社は設立費用として初期費用が高いですが、株式を発行することで資金調達が容易になる利点があります。一方、合同会社は設立費用が低いため、少ない初期投資で事業を開始することが可能な面が利点といえます。
このように、株式会社と合同会社の設立費用には大きな違いがあります。それぞれの会社形態には独自のメリットとデメリットがあり、事業の規模や目的に応じて最適な形態を選ぶことが重要です。会社設立の際には、設立費用だけでなく運営コストや将来のビジネスプランも考慮して、適切な形態を選びましょう。
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株式会社と合同会社の設立費用 -設立後-
会社を設立した後も、株式会社と合同会社にはさまざまな費用が発生します。これらの費用について事前に具体的に把握しておくことで、スムーズに事業を運営できるようになります。
社会保険関係の手続きと保険料
まず、会社設立後には社会保険への加入が必要です。株式会社でも合同会社でも、設立したら速やかに社会保険の加入手続きを行いましょう。社会保険の未加入が続くと、過去最大2年間までさかのぼって保険料が徴収されるだけでなく、罰則の対象となる可能性もあります。
社会保険の加入手続きには、健康保険や厚生年金保険の加入が含まれます。これにより、従業員は安心して働くことができ、企業側も法令順守の姿勢を示すことができます。社会保険料は従業員と会社で折半する形で支払うため、毎月の費用として計上されます。
税金関係の手続きと納税
会社を設立すると、さまざまな税金を納める義務が発生します。株式会社でも合同会社でも、法人税、法人住民税(都道府県民税、市町村民税)、法人事業税、地方消費税、固定資産税などが対象となります。これらの税金は、赤字経営であっても一定額を納める必要があります。
法人税は、企業の所得に対して課税されます。さらに、地方自治体に納める法人住民税や法人事業税も考慮する必要があります。特に法人住民税には均等割と呼ばれる部分があり、所得に関係なく一定額が課税されるため、設立初期からの資金計画が重要です。
バックオフィスツールの導入
会社設立後は、会計業務をはじめとするバックオフィスの管理が重要になります。株式会社でも合同会社でも、効率的に事務処理を行うためには、会計ソフトや労務管理ツールの導入が有効です。
会計ソフトを導入することで、簿記や会計の知識がなくても帳簿の作成や決算書の作成が可能になります。これにより、日々の経理業務をスムーズに行え、決算期の負担も軽減されます。クラウド型の会計ソフトを利用すれば、インターネット経由でデータの管理や共有ができるため、リモートワークにも対応可能です。
その他の費用
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設立後には、オフィスの賃貸料や設備費用、通信費なども発生します。これらは株式会社でも合同会社でも共通の費用です。オフィスの賃貸料は立地や広さによって異なり、初期費用として敷金・礼金が必要になる場合があります。設備費用には、パソコンやプリンター、デスクなどの購入費用が含まれます。
株式会社と合同会社の設立費用は、法定費用以外にも多岐にわたります。社会保険や税金の手続きは必須であり、適切に処理することで会社運営を円滑に進めることができます。また、バックオフィスツールの導入によって事務作業の効率化を図り、日々の業務をスムーズに進行させることが重要です。事前にこれらの費用をしっかりと見積もり、計画的に準備を進めましょう。
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SoVa税理士お探しガイド編集部
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まとめ
今回は、株式会社と合同会社の設立費用の違いから会社設立後の費用についてまで徹底解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。株式会社と合同会社の設立費用や特徴を再確認しましょう。
まず、株式会社と合同会社の設立費用の違いについてですが、株式会社の方が高額になる傾向があります。株式会社では定款認証のために公証人役場での手続きが必要となり、そのための費用が発生します。一方、合同会社ではこの手続きが不要で、設立費用を抑えることが可能です。さらに、登録免許税も株式会社では最低15万円、合同会社では6万円と、設立費用に明確な差があります。
次に、設立後にかかる費用についても見ていきました。社会保険関係の手続きや税金関係の費用は、株式会社と合同会社のどちらにも共通して発生します。特に社会保険は未加入が続くと罰則の対象になるため、早めに手続きを済ませることが重要です。また、法人税や法人住民税、法人事業税などの税金も会社運営に欠かせない費用として考慮しておく必要があります。
さらに、バックオフィスツールの導入についても触れました。株式会社でも合同会社でも、効率的に事務処理を行うためには会計ソフトや労務管理ツールの導入が有効です。これにより、経理業務や労務管理がスムーズになり、業務全体の効率化が図れます。
総じて、株式会社と合同会社のどちらを選ぶかは、事業内容や将来のビジョンに応じて検討することが重要です。株式会社は信用力や資金調達の面で優れており、大規模な事業展開を目指す場合に適しています。一方、合同会社は設立費用を抑え、柔軟な経営が可能で、少人数でのスタートやコストを重視する事業に向いています。
株式会社と合同会社の設立費用や設立後の費用について、具体的な数字や手続きの違いを理解することで、より適切な会社形態を選択しましょう。ぜひ、本記事を参考に、あなたのビジネスに最適な形態を見つけてください。設立費用を含めた総合的な視点で、会社設立の一歩を踏み出しましょう。
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