役員報酬(役員賞与)はいつまでに決める?役員報酬額(役員賞与)を変更しても損金算入するためのポイントも紹介
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公開日:2024年8月
更新日:2024年10月15日
役員報酬や役員賞与はいつまでに決めるべきなのでしょうか?今回は役員報酬(役員賞与)をいつまでに決めるのか、役員報酬(役員賞与)を損金算入するための注意点を中心に解説していきます。
「役員報酬(役員賞与)をいつまでに決めるのかよく分からない」という方は是非ご覧ください。
役員報酬の金額を変更する際は特にいつまでに決めるかは、税金計算において損金算入できるかを判断する場面で重要になってくるため、しっかりと理解しておきましょう。
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役員報酬を給付しようと考えている方はぜひ一度ご覧ください。
目次
役員報酬とは
役員報酬(役員賞与)はいつまでに決める必要があるのかを説明する前に、そもそも役員報酬とはなんでしょうか?
ここでは役員報酬の定義を確認していきます。
役員報酬とは、税務上の役員に支払われる報酬のことです。
役員報酬は、税務上の「役員」に該当する人たちに支払われる報酬を指します。ここでの役員は、実際の業務には従事せず、経営の意思決定を行う人たちを意味します。
会社の内部でも外部でも、役員に支給される報酬は「役員報酬」として扱われます。たとえ支給の頻度が少なくても、役員報酬に該当します。
次に、役員報酬の対象となる役員の種類について説明します。
【役員の種類】
役員報酬の対象となる役員には、以下のような人たちが含まれます。
- 取締役
- 会計参与
- 監査役
- 執行役または会計監査人
- 理事
- 監事など、法人の経営に関わる者
役員報酬をいつまでに決めるのか解説部
会社法によれば、役員には「取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人」が含まれます。理事も役員の一種ですが、主に団体で使われる役職です。また、監事は公益法人や協同組合で監督の役割を担う役員です。
役員報酬はいつまでに決める?に関連するおすすめ記事
役員報酬をいつまでに決めるのかを理解するうえで、役員報酬の定義を以下の記事でも確認しておきましょう。
「役員報酬とは?給与との違いや金額の決まり方について解説」
役員報酬の決め方
ここでは役員報酬(役員賞与)の決め方に着目して解説します。
役員報酬(役員賞与)を決めるときに重要となるのは、役員報酬をいつまでに決めるのかの他に、役員報酬(役員賞与)の金額が高額になりすぎないように設定するなどのポイントがあります。
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役員報酬をいつまでに決める?
さて、役員報酬はいつまでに決めるのが良いのでしょうか?
ここでは、「役員報酬をいつまでに決めるのか」に着目して解説していきます。
結論、起業1年目の役員報酬の金額は、会社設立日から3か月以内に決める必要があります。
この期限を過ぎると、役員報酬を損金として計上できなくなります。また、役員報酬の金額は毎事業年度に決定できますが、役員報酬額を変更できるのは事業年度の開始(期首)から3か月以内に限られています。一度決めた役員報酬は、基本的には1年間、もしくは少なくとも期末までは固定されます。
役員報酬(役員賞与)はいつまでに決める?に関連するおすすめ記事
役員報酬(役員賞与)はいつまでに決める必要があるのかの他に、役員報酬の税制上のメリットについては以下の記事がおすすめです。
「役員報酬とは?決め方や税制上のメリット、従業員の給与との違い」
役員報酬(役員賞与)を決めるときのポイント
「役員報酬をいつまでに決める必要があるのか?」に関連して、役員報酬を損金算入するには以下のポイントも重要になります。
ここでは、役員報酬を決める際のポイントについて紹介します。
役員報酬(役員賞与)をいつまでに決めるのかに関連するポイント① 高額にしすぎない
会社が従業員とほぼ同じ額の役員報酬を支払っている場合、大きな問題はありません。
役員報酬は、役職や職務内容(常勤か非常勤かなど)に基づいて設定されるべきです。税法上、経費として認められるのは、その基準に合った報酬額です。従業員との報酬差については、過去の判例からおおよそ2.5倍から3倍までが許容範囲とされています。
役員報酬はいつまでに決めるのかに関連するポイント!
使用人兼務役員の給与は、役員報酬の限度額に使用人としての給与は含めません。
定款で定めている場合や、株主総会の承認がある場合、役員報酬が過大かどうかの判断は、役員としての報酬のみを対象に行います(法人税基本通達9-2-22)。
役員報酬(役員賞与)をいつまでに決めるのかに関連するポイント② 支給時期や金額を届出通りにする
先ほど説明した役員報酬の支払い方法の中でも、特に「事前確定届出給与」には注意が必要です。
「事前確定届出給与」とは、従業員のボーナスにあたるものですが、これを経費として税法上認めてもらうためには、必ず事前に税務署へ届出を行い、その内容通りに支給する必要があります。
届出より少なく支払っても経費として認められません。支給額が届出より多い場合だけでなく、少ない場合でも経費としては認められない点に注意が必要です。
たとえば、業績が悪くなったとしても、「事前確定届出給与」を減額することはできません。また、支給額だけでなく、支給日を変更することも許されません。
そのため、税務署に届け出た内容と異なる支払いを行った場合、支給した全額に対して税金が課されることになります。
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役員報酬(役員賞与)をいつまでに決めるのかに関連するポイント③ 株主総会議事録を作成し会社に保管する
株主総会で役員報酬について決定する際には、必ず議事録を作成し、会社に保管してください。
これは、税務調査で議事録の提出を求められることがあるためです。役員報酬が税法上の経費として認められるためには、適切な議事録の保存が必要です。
役員報酬はいつまでに決めるのか解説部
役員報酬に関する株主総会議事録の詳細な記載事項について確認したい場合は、会社法施行規則第72条第3項をご覧ください。
株主総会議事録を作成する明確な期限はありませんが、理想的には、株主総会終了後1~2週間以内に株主総会議事録が作成完了していると望ましいです。
合わせて読みたい「役員報酬の株主総会議事録の作成方法」に関するおすすめ記事
役員報酬の株主総会議事録の作成方法とは?記載例も解説!
役員報酬はいつまでに決める?に関連するおすすめ記事
役員報酬をいつまでに決めるのかが決まったら、役員報酬に関する株主総会議事録を残すことが肝心です。
株主総会議事録の詳細についてはこちらの記事も参考にしてみましょう。
損金算入できる役員報酬の支払方法
損金算入ができる役員報酬の支給形態は以下の3つがあります。ここでは、この役員報酬を損金算入できる支給形態の概要についいて解説します。
損金算入できる役員報酬の支給形態① 定期同額給与
定期同額給与とは、法人の役員に対して、月1回のペースで同じ金額の報酬を支払う制度およびその金額のことです。
一般社員に支給される月給と似た仕組みですが、定期同額給与は株主総会などであらかじめ金額を決めておく必要があります。
この定期同額給与は、法人の損金(経費)として認められる役員報酬です。役員報酬の金額を変更することは可能ですが、全額が損金算入されるためには、原則として年単位での変更が条件となります。
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損金算入できる役員報酬の支給形態② 事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、経営者や監査役などの役員に対し、事前に決めた時期に一定額を支払うことを税務署に届け出た給与のことです。
通常、役員賞与はそのままでは損金として計上できませんが、事前に確定した給与額を税務署に届け出ることで、損金として認められます。また、非常勤の役員に対して年に数回報酬を支払う場合でも、事前届出を行えば損金対象になります。
損金に算入するためには、まず株主総会で決議し、その株主総会議事録を作成したうえで、定められた期限までに税務署へ届出書を提出しなければなりません。報酬の支給は、届け出た時期と金額が完全に一致している場合にのみ、損金として認められます。
注意が必要なのは、一度でも届出内容と異なる条件で支給すると、その不一致箇所だけでなく、その年度における事前確定届出給与の全額が損金として認められなくなる点です。また、この届出は各事業年度ごとに必要で、たとえ赤字であっても、決めた時期に確定額を支払う義務があります。
役員報酬(役員賞与)はいつまでに決める?に関連するおすすめ記事
役員報酬はいつまでに決めるのが良いのかの他に、役員賞与を損金算入にするための手続きも確認しておくことがおすすめです。
「事前確定届出給与とは?役員賞与を損金算入して節税できる?期限や記載方法は?」
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損金算入できる役員報酬の支給形態③ 業績連動給与
業績連動給与とは、企業の業績に応じて役員報酬を変動させる制度のことです。
この制度を導入することで、経営者に対して企業の中長期的な成長を促すインセンティブを与えることができます。また、報酬の設計が柔軟になるため、優れた人材を社内外から確保しやすくなるという利点もあります。
役員報酬はいつまでに決めるのか解説部
業績連動給与を導入できるのは有価証券報告書を提出しているような大企業に限られるため、導入している企業は一部に留まっています。
役員報酬(役員賞与)はいつまでに決める?に関連するポイント!
以前は「利益連動給与」として、報酬の算定に使用できる指標が「利益の状況を示すもの」に限られていました。しかし、2017年度の税制改正により名称が「業績連動給与」に変更され、「株価の動向」や「売上の状況を示す指標」も使用できるようになりました。
詳しくは経済産業省のサイトを参照してください。
役員報酬の変更
役員報酬の変更方法について解説します。
合わせて読みたい「役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事
合同会社の役員報酬の決め方とは?決め方の注意点や、役員報酬の相場についても解説!
役員報酬の変更に関して、いつまでに決める必要があるのでしょうか?結論、定期同額給与の場合でも役員報酬の変更において、いつまでに決めることが必要といった明確な定めは存在しません。つまり、役員報酬額の変更自体はいつでも行うことができます。しかし、役員報酬の変更を行った後も損金算入されるようにするためには、「いつまでに決める」といった厳格なルールが存在します。ここでは、役員報酬が損金算入されるためには、いつまでに決める必要があるのか解説していきます。
事業開始から3カ月以上経過した後でも、特定の理由があれば役員報酬を変更することができます。これを可能にするのが「臨時改定事由」です。臨時改定事由に該当するケースでは、役員報酬の変更が税務上の経費として認められます。
【臨時改定事由に該当するケース】
例えば、緊急事態宣言や震災などの大規模な災害が発生した場合、やむを得ない事情として役員報酬の変更が認められることがあります。
その他にも、役員の退職や職位変更が理由で報酬の増減が行われた場合も、臨時改定事由に該当する可能性があります。具体例としては、人事異動で役員に昇格した際の報酬増額や、役員の退職による報酬の減額が挙げられます。また、経営が厳しく倒産を検討せざるを得ない状況において、報酬の減額や支給停止を行った場合も同様です。
役員報酬はいつまでに決める?に関連するおすすめ記事
役員報酬の金額をいつまでに決めるのかを把握した後は、役員報酬の変更手順を以下の記事で確認してみましょう。
「役員報酬が変更できるタイミングは?手順や注意点とあわせて解説」
まとめ ~役員報酬(役員賞与)はいつまでに決めるべき?~
役員報酬(役員賞与)は、法人税法上、適切なタイミングで設定することが重要です。特に、役員報酬や役員賞与を損金として算入するためには、事業年度の開始からいつまでに決めるかが大きなポイントとなります。一般的に、役員報酬や賞与は、事業年度開始後3ヶ月以内に設定しなければ、税務上のメリットを享受できなくなる場合があります。
また、役員報酬額や役員賞与を途中で変更する場合も、適切な手続きを経て変更することが求められます。いつまでに決めるかというタイミングを守ることで、損金として算入できるかどうかが決まるため、注意が必要です。
本記事では、役員報酬(役員賞与)をいつまでに決めるか、またその変更方法や損金算入するためのポイントについて詳しく解説しました。適切なタイミングを守り、税務上の不利益を避けながら、効果的な報酬管理を実現しましょう。
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