労働保険料の勘定科目と仕訳はどうなる?法人と個人事業主別に詳しく解説!
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公開日:2025年6月
更新日:2025年6月24日
労働保険料の勘定科目はどう処理すべきか?
法人と個人事業主で会計処理が異なるため、労働保険料の仕訳方法や使用すべき勘定科目に悩む方も多いでしょう。
たとえば法人では、法定福利費・立替金・預り金・前払費用・未払費用など、複数の勘定科目を使って、労働保険料の支払いと給与処理を正確に仕訳する必要があります。一方、個人事業主の場合は、事業主貸や法定福利費を中心とした比較的シンプルな処理が可能ですが、従業員の有無や支払内容によって労働保険料の経費計上可否も変わってきます。
また、労働保険料の概算保険料と確定保険料の違いを理解していないと、勘定科目の使い分けや正確な仕訳が難しくなります。特に給与支給時の従業員負担分の処理や、期末の未払費用・前払費用の調整は、税務処理や決算にも直結する重要なポイントです。
この記事では、労働保険料の勘定科目とその仕訳について、法人と個人事業主それぞれの立場から解説。さらに、実際の労働保険料に関する仕訳例を豊富に紹介しながら、間違えやすい勘定科目のポイントや、税務上の注意点もわかりやすくお届けします。

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
労働保険料の会計処理や勘定科目の整理に不安がある方は必見の内容です。

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目次
労働保険料とは?
労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料の2つを合計した金額を指します。労働保険は、労働者の万が一に備えるための国の制度であり、従業員を1人でも雇った場合、事業主は労働保険料の納付義務が発生します。労災保険と雇用保険はそれぞれ独立した制度ですが、労働保険料として一括で申告・納付するのが原則です。
労働保険料の支払いは、企業が社会的責任を果たす上で避けて通れない義務です。労災保険にかかる労働保険料の全額は事業主が負担し、雇用保険にかかる労働保険料は事業主と従業員がそれぞれ負担します。労働保険料の金額は、労働者に支払われた賃金総額をもとに算出され、年に一度の年度更新で申告・納付を行います。

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労働保険料の納付と申告の流れ

労働保険料の申告と納付は毎年1回、原則として6月1日から7月10日までに行う必要があります。前年度の確定額と当年度の概算額をまとめて申告する「年度更新」が必要で、これにより労働保険料の精算と前払いが行われます。申告書の提出先は、原則として労働保険事務組合または所轄の労働基準監督署・ハローワークです。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するおすすめ記事

労働保険料の勘定科目や、法人と個人事業主で仕訳が異なるのかに関しては以下の記事も参考になるでしょう。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「労働保険料の勘定科目は法定福利費!難易度別に仕訳例も解説! 」
また、労働保険料の納付方法には、一括納付と分割納付の2種類があり、概算労働保険料が一定額を超える場合は、分割して納付することが認められています。
労働保険料の未納はリスク大
労働保険料を適正に納めない場合、企業には行政指導や追徴金、最悪の場合は法的措置が取られるリスクもあります。労働保険料の未納や過少申告は重大な法令違反とみなされるため、期限内の正確な申告・納付が求められます。労働保険料は企業経営における基本コストであり、事務手続きの漏れや遅れは従業員の補償にも直結するため、特に注意が必要です。
法人における労働保険料の勘定科目と仕訳
法人が労働者を雇用している場合、労働保険料の会計処理は避けて通れません。労働保険料の勘定科目の選定や正確な仕訳処理は、法人会計において非常に重要な要素となります。特に、年度初めに納付する概算労働保険料と、年度末に精算する確定労働保険料の違いを理解し、適切な勘定科目で処理することが求められます。

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
労働保険料の勘定科目や、法人と個人事業主でどのように仕訳が異なるのかについては以下のサイトも是非ご覧ください。
「労働保険料の会計処理・仕訳を具体例で解説します!」
この段落では、法人における労働保険料の仕訳方法を具体的な仕訳例とともに解説し、実務において迷いがちな「法定福利費」「立替金」「前払費用」「未払費用」などの勘定科目の使い分けについて詳しく紹介します。労働保険料の適正な勘定科目処理を行うことで、法人の帳簿の整合性が保たれ、税務調査や決算時のトラブルも未然に防げます。
法人における労働保険料の勘定科目と仕訳例①
労働保険料は「法定福利費」の勘定科目で最も簡単な仕訳方法
労働保険料の会計処理において、どの勘定科目を使うかは企業の経理方針や規模によって異なります。
本来、労働保険料の仕訳には複数の勘定科目を使い分けることが可能です。
例えば、会社が負担する労働保険料の金額については「法定福利費」という勘定科目で費用計上するのが一般的です。一方で、労働者自身が負担する雇用保険料の金額は、「預り金」や「立替金」といった勘定科目で処理する方法もあります。また、期間に応じて費用を配分したい場合には、「前払費用」や「未払費用」といった資産・負債の勘定科目を用いるケースもあります。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するおすすめ記事

労働保険料の勘定科目や、法人と個人事業主で仕訳が異なるのかに関しては以下の記事も参考になるでしょう。
「社会保険料の勘定科目は何を選ぶ? 仕訳の方法や会計処理の注意点を解説」
しかしながら、これらの複数の勘定科目を都度使い分けることは、特に中小企業や個人事業主にとっては仕訳処理の負担が増える要因にもなります。そこで登場するのが、すべての労働保険料を一貫して「法定福利費」という単一の勘定科目でまとめて処理する方法です。
このやり方では、労働保険料の会社負担分・従業員負担分・期間配分の要素をすべて「法定福利費」で完結させるため、仕訳が非常にシンプルになります。
今回の労働保険料の仕訳例では、以下の金額を前提とします。
このケースにおける会計処理はすべて、勘定科目「法定福利費」と、支払手段としての「預金」のみを使用します。
他の勘定科目(例:預り金、立替金、未払費用、前払費用など)は一切使わない仕訳方法です。

【1】概算労働保険料の納付時の仕訳(勘定科目:法定福利費)
まず、労働保険料の概算額を納付したタイミングでの仕訳を見てみましょう。
この時点では、労働保険料の全額を費用として一括で「法定福利費」の勘定科目に計上します。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
法定福利費 | 39000 | 預金 | 39000 |
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するポイント!

ここで重要なのは、従業員負担分(13,000円)も含めて一時的に会社が立て替えている点です。
ただしこの仕訳では、「立替金」や「預り金」といった勘定科目は使用せず、あくまで「法定福利費」一本で処理するのが特徴です。
【2】給与支払時の仕訳で労働者負担分を法定福利費から控除
次に、毎月の給与支給時に発生する従業員負担分の雇用保険料の処理です。
ここでは、あらかじめ会社が立て替えていた13,000円分の労働保険料を「法定福利費」から控除(マイナス仕訳)して調整します。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
給料 | ××× | 預金 | ××× |
法定福利費 | 13000 |

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
通常であれば、ここで「預り金」や「給与未払金」といった勘定科目を用いるケースが多いですが、この方法では一切使用しません。
仕訳に使う勘定科目は「法定福利費」と「預金」のみで統一されているため、勘定科目の選定や運用に迷うことがないのが利点です。

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社会保険料の勘定科目は?仕訳方法や注意点を解説!
【3】確定保険料の納付時の仕訳(差額分も法定福利費で処理)
次に、年度末に確定する労働保険料の追加納付分についての仕訳です。
ここでも差額の12,000円(51,000円 - 39,000円)を「法定福利費」の勘定科目で処理します。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するおすすめ記事

労働保険料の勘定科目や、法人と個人事業主で仕訳が異なるのかに関しては以下の記事も参考になるでしょう。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「労働保険料の仕訳の仕方」
あらためて強調しておきますが、ここでも「未払費用」や「調整勘定」などの勘定科目は使用せず、全額を法定福利費で処理しています。
これにより、労働保険料のすべての仕訳が1つの勘定科目で完結します。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
法定福利費 | 12000 | 預金 | 12000 |
勘定科目「法定福利費」のみで仕訳する際のポイントまとめ
労働保険料を法定福利費という勘定科目で一貫処理する方法は、仕訳の簡素化と業務効率化に直結する実践的な手法です。
もちろん、税務上の正確性や会社の規模によっては、複数の勘定科目を適切に使い分ける必要があるケースもあります。しかし、少人数の会社であれば、この方法で十分対応可能な場合が多いでしょう。

勘定科目の設計と労働保険料の処理方法は、自社の実情に合わせて最適化することが重要です。
推奨される勘定科目 | |
---|---|
労働保険料の費用計上 | 法定福利費(基本) |
従業員負担分の処理 | 預り金、立替金 |
精緻な費用配分 | 前払費用、未払費用 |
簡易処理(本稿) | 法定福利費で統一 |
法人における労働保険料の勘定科目と仕訳例②
立替金を用いた労働保険料の勘定科目処理(国税庁方式)
労働保険料の会計処理において、もっとも税務的に正しい仕訳方法とされているのが、国税庁が提示する「損金算入」の取り扱いに準拠した方法です。この方式では、労働保険料のうち従業員が負担する分を「立替金」という勘定科目で処理し、後に給与支払時に相殺する手順をとります。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するポイント!

この処理方法は、勘定科目ごとの役割を明確にし、労働保険料の損金計上を正確に行う点で、会計・税務の整合性が非常に高い方法です。
労働保険料は、事業主負担と従業員負担に分かれています。国税庁の通達では、「従業員負担分の労働保険料については、納付時には費用計上せず、いったん立替金として処理すること」が求められています。つまり、この部分は会社の費用(損金)ではないというのが税務上の考え方です。

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
本仕訳例では、以下のような金額設定に基づいて、労働保険料の会計処理を行います。
このケースにおける労働保険料の仕訳では、**勘定科目「立替金」**を用いて従業員負担分を一時的に資産として処理し、給与支払い時に相殺します。一方で、会社が負担すべき金額は、**勘定科目「法定福利費」**として費用計上します。
【1】概算保険料の納付時の仕訳
(使用勘定科目:法定福利費/立替金/預金)
労働保険料の概算額を納付した時点では、会社負担分の労働保険料は「法定福利費」という勘定科目で費用処理し、従業員負担分の労働保険料は「立替金」という勘定科目で一時的に資産計上します。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「個人事業主が支払う労働保険料の勘定科目は? 経費計上の可否や仕訳例を解説」
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
法定福利費 | 20000 | 預金 | 30000 |
立替金 | 10000 |
この仕訳によって、労働保険料の支払い金額全体が帳簿に正しく記録され、勘定科目ごとに会社負担分と従業員負担分が明確に分離されている状態になります。
特に「立替金」は、給与支払時に従業員から回収されることを前提とした資産勘定であり、会計上の整合性を保つためにも正確な仕訳が求められます。勘定科目の使い分けが明確になることで、労働保険料に関連する損金計上の適正化にもつながります。
【2】給与支払時の仕訳
(使用勘定科目:給料/法定福利費/立替金/預金)
続いて、従業員の給与を実際に支払う際の仕訳処理です。
ここでは、労働保険料の従業員負担分10,000円と、立替金として計上していた金額を相殺処理します。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
給料 | ××× | 預金 | ××× |
立替金 | 10000 |

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
この仕訳によって、先に資産として処理していた勘定科目「立替金」の残高が消込みされ、帳簿上での不整合がなくなります。
労働保険料の支払いが一度「立替金」として処理されることで、実際に給与から控除されるタイミングと費用計上のタイミングが分離され、税務・会計上の正確性が確保されます。
また、ここでも複数の勘定科目が関与することになりますが、特に「立替金」の管理がポイントです。立替金の計上と消込は、労働保険料の実務処理においてミスが起こりやすい部分であるため、仕訳の整合性を保つためにも勘定科目の理解が不可欠です。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するおすすめ記事

労働保険料の勘定科目や、法人と個人事業主で仕訳が異なるのかに関しては以下の記事も参考になるでしょう。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「労働保険料の勘定科目とは?仕訳例や注意点も解説」
【3】確定保険料の納付時の仕訳
(使用勘定科目:法定福利費/立替金/預金)
年度末や期末に、実際の報酬額に応じた確定労働保険料が判明したタイミングでの追加納付仕訳です。
この際も、会社負担分と従業員負担分を区別して処理するため、法定福利費と立替金の2つの勘定科目を活用します。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「労働保険料の勘定科目と仕訳例を法人・個人事業主に分けて解説」
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するポイント!

この仕訳によって、確定労働保険料のうち、追加で必要となった会社負担分と従業員負担分がそれぞれ適切な勘定科目に分類されます。
従業員負担の労働保険料(2,000円)は、給与支払い時に再度控除されるため、一時的に「立替金」として資産計上されます。このような二段階処理によって、労働保険料の損金算入額が税務上正確に計上され、会計帳簿も整合性のある状態を維持できます。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
法定福利費 | 13000 | 預金 | 15000 |
2000 |
勘定科目「立替金」を活用する仕訳のポイントまとめ
内容 | |
---|---|
労働保険料の勘定科目 | 会社負担:法定福利費/従業員負担:立替金 |
メリット | 税務処理に完全準拠、損金計上が明確 |
注意点 | 仕訳がやや煩雑、勘定科目の管理が必要 |
労働保険料の処理において、国税庁が提示する「立替金」を活用した仕訳方式は、税務リスクを回避するために非常に有効な方法です。
会社負担分は「法定福利費」、従業員負担分は「立替金」として勘定科目を明確に使い分けることで、損金計上の正確性が担保され、税務調査における指摘リスクも低減できます。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する注意点

仕訳が複雑になりやすく、複数の勘定科目を用いるため、仕訳ミスや立替金の消込忘れなどが起きやすい点には注意が必要です。

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個人事業主から法人化(法人成り)したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリットも解説!
労働保険料に関わる勘定科目の理解と、仕訳処理の正確性が、企業の経理品質を大きく左右する重要なポイントとなります。

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
自社の規模や業務体制にあわせて、適切な勘定科目運用を選択しましょう。
法人における労働保険料の勘定科目と仕訳例③
前払費用を活用して労働保険料の費用を毎月均等に処理する方法
労働保険料を「前払費用」として一時的に資産計上し、毎月分割で費用処理する方法は、正確な月次損益計算を求められる企業で広く利用されています。
特に、従業員数が多く、法定福利費が毎月大きく変動すると経営判断に支障が出るような上場企業や大規模法人では、この仕訳方法が非常に有効です。
この方法では、労働保険料の会社負担分を勘定科目「前払費用」として資産に計上し、実際に費用が発生した月に「法定福利費」へと振り替えていきます。
一方で、従業員負担分の労働保険料については、立替金として処理し、給与支払い時に控除して相殺する流れとなります。
今回の労働保険料の仕訳例では、以下の金額を前提とします。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するおすすめ記事

労働保険料の勘定科目や、法人と個人事業主で仕訳が異なるのかに関しては以下の記事も参考になるでしょう。
「Q14【簡単な方法】労働保険の会計処理・仕訳は?勘定科目は法定福利費のマイナスでもOK!」
【1】概算保険料の納付時の仕訳

(使用勘定科目:前払費用/立替金/預金)
まず、労働保険料の概算納付を行う段階での仕訳です。
会社が負担する金額を「前払費用」という勘定科目に計上し、従業員が負担する金額は「立替金」という資産科目で処理します。実際の支払は預金から行われます。

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
この仕訳では、労働保険料の支払いに対して「法定福利費」はまだ発生していません。あくまで支払時点では、会社・従業員のそれぞれの負担分を勘定科目で区分して資産計上するのみとなります。
ここで「立替金」を使うことにより、後の給与支払いで従業員から回収される労働保険料が正確に帳簿に反映されます。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
前払費用 | 24000 | 預金 | 36000 |
立替金 | 12000 |
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「労働保険料(雇用保険料)を納付した仕訳」
【2】給与支払時の仕訳①:前払費用から法定福利費へ振替
(使用勘定科目:前払費用/法定福利費)
労働保険料の費用発生を毎月一定にするために、前払費用を取り崩して「法定福利費」へ振り替えます。
たとえば、1年(12カ月)で均等に費用化する場合、1カ月あたりの労働保険料は以下のように計算されます。
24,000円 ÷ 12カ月 = 2,000円
そのため、月次での仕訳は次のとおりとなります。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
法定福利費 | 2000 | 前払費用 | 2000 |
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するポイント!

このように、「前払費用」という資産の勘定科目を取り崩しながら、「法定福利費」という費用の勘定科目へ移し替えることで、月ごとの損益計算書における労働保険料のブレを防ぎ、予実管理を安定させる効果があります。
【3】給与支払時の仕訳②:立替金の消込
(使用勘定科目:給料手当/立替金/預金)
次に、従業員の給与を支給する際には、立替金として計上していた労働保険料の従業員負担分(12,000円)を控除して処理します。これにより、勘定科目「立替金」の残高がゼロとなり、帳簿が整います。
この処理は、給与明細上では「控除(天引き)」という形で従業員に通知される部分に対応しています。労働保険料と勘定科目の対応関係を保ちつつ、仕訳の正確性も担保されます。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
給料 | ××× | 立替金 | 12000 |
預金 | ××× |

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
労働保険料の勘定科目や、法人と個人事業主でどのように仕訳が異なるのかについては以下のサイトも是非ご覧ください。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「労働保険料を仕訳する際のポイントや具体例を紹介」
【4】確定保険料の納付時の仕訳
(使用勘定科目:未払費用/立替金/預金)
年度末などで確定した労働保険料が概算額を上回った場合には、その差額について追加納付が必要になります。
このとき、会社負担分の差額(16,000円)は「未払費用」として処理し、従業員負担分の差額(2,000円)は「立替金」で処理します。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「個人事業主が支払う労働保険料とは?勘定科目や仕訳の仕方を紹介」
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
未払費用 | 16000 | 預金 | 18000 |
立替金 | 2000 |
未払費用という負債勘定科目を使うことで、将来にわたって振替処理しながら費用化していく会計方針を維持できます。立替金については、翌月以降の給与で同様に消込処理を行います。
【5】概算保険料が確定保険料を上回り、還付が発生した場合の仕訳
(使用勘定科目:未収入金/前払費用/立替金)
一方で、実際の労働保険料が概算より少なく、還付を受けるケースもあります。
この場合、会社負担分の還付額を「前払費用」、従業員負担分の還付額を「立替金」から取り崩し、合計額を「未収入金」という資産科目に振り替えます。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するおすすめ記事

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労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「個人事業主は労働保険料を経費に計上できる?勘定科目・仕訳例も解説」
【例】会社分減額:8,000円、従業員分減額:1,000円 → 合計還付:9,000円
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
未収入金 | 9000 | 前払費用 | 8000 |
立替金 | 1000 |

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
この仕訳により、労働保険料に関する資産・負債の整合性が確保され、勘定科目の運用ルールが決算書にも正しく反映されます。
勘定科目で「前払費用」を用いる仕訳のポイントまとめ

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会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?必要な社会保険の加入手続きについても詳細解説!
このように、前払費用を活用した労働保険料の仕訳方法は、複数の勘定科目を用いて処理されるため高度な管理が必要ですが、正確な月次損益の把握に大きく貢献します。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するポイント!

労働保険料にかかる仕訳処理は、勘定科目を的確に使い分けることで、会計の正確性・税務上の整合性・経営管理の信頼性がすべて向上します。
勘定科目 | 使用タイミング | 機能 |
---|---|---|
前払費用 | 概算納付時(会社負担分) | 費用の一時的な資産計上 |
立替金 | 概算納付時・確定時(従業員負担分) | 従業員から後に回収される分 |
法定福利費 | 毎月の費用計上時 | 実際の費用としてP/Lに反映 |
未払費用 | 確定保険料の会社追加分発生時 | 負債として追加計上 |
未収入金 | 還付がある場合 | 資産として計上 |
個人事業主における労働保険料の勘定科目と仕訳
労働保険料の会計処理は、個人事業主にとっても重要な経理項目です。
誰のための支出なのか、どの口座から支払ったのか、費用として認められるかどうかにより、仕訳方法や勘定科目の選び方が変わります。
ここでは、個人事業主が労働保険料を支払うケースごとに、実際の仕訳例とともに、どの勘定科目を使うべきかを解説します。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「労働保険料の4つの会計処理を詳しく解説!税務や仕訳例も」

個人事業主における労働保険料の勘定科目と仕訳例①
個人事業主本人の労働保険料(特別加入)の仕訳
▼支払額:29,000円(事業用口座から支払い)
個人事業主が自身の特別加入分の労働保険料を支払った場合、この支出は事業の必要経費にはなりません。
したがって、仕訳では費用科目を使わず、資本取引として「事業主貸」の勘定科目を使って処理します。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する注意点

このように、労働保険料の勘定科目に「法定福利費」などを誤って使わないよう注意が必要です。
また、もしプライベート用口座から支払った労働保険料であれば、会計帳簿に仕訳を記帳する必要はありません。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 29000 | 預金 | 29000 |
個人事業主における労働保険料の勘定科目と仕訳例②
従業員分の労働保険料(概算保険料)を全額まとめて支払った場合

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
労働保険料の勘定科目や、法人と個人事業主でどのように仕訳が異なるのかについては以下のサイトも是非ご覧ください。
「法定福利費の基礎知識 〜 法定外福利費(福利厚生費)との違いや適切な会計処理のしかた」
▼支払額:45,000円(従業員の雇用に伴う支出)
このケースでは、個人事業主が従業員のために労働保険料の概算額を支払ったとします。
労働保険料の勘定科目としては、最も代表的なものが「法定福利費」です。
簡易的に処理する場合、会社負担分・従業員負担分をまとめて費用計上しても実務上問題にならないことがあります。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
法定福利費 | 45000 | 預金 | 45000 |
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「少し困る仕訳の解説(税金・社会保険料の納付)」
この仕訳では、労働保険料の支出全体を勘定科目「法定福利費」に一本化して記帳しています。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するポイント!

中小規模の事業主であれば、勘定科目を複数使う必要がなく、仕訳処理の負担を軽減できるため、この方法がよく採用されます。
個人事業主における労働保険料の勘定科目と仕訳例③
労働保険料の従業員負担分を「立替金」として明確に分けて管理する場合
▼支払額:52,000円(従業員負担分:21,000円、事業主負担分:31,000円)
より正確に帳簿管理を行いたい場合は、労働保険料の支払に際して、従業員負担分を「立替金」として資産計上し、給与支給時に相殺する仕訳方法が有効です。

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
この処理では、労働保険料を「法定福利費」と「立替金」という2つの勘定科目に分けて仕訳します。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
法定福利費 | 31000 | 預金 | 52000 |
立替金 | 21000 |
この仕訳により、労働保険料のうち事業主負担分は「法定福利費」として費用処理され、従業員負担分は後から回収する予定の「立替金」という資産勘定として記録されます。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するおすすめ記事

労働保険料の勘定科目や、法人と個人事業主で仕訳が異なるのかに関しては以下の記事も参考になるでしょう。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「労働保険料について知りたい!仕訳を難易度別にわかりやすく解説」
給与支給時には以下のように「立替金」の消込仕訳を行います。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
給料 | ××× | 立替金 | 21000 |
預金 | ××× |
このように記帳することで、労働保険料に関する会計処理が勘定科目ごとに明確に整理され、帳簿の透明性が確保されます。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する注意点

特に、税務調査などで「従業員負担分を費用にしていないか?」といった点が問われることがあるため、勘定科目の使い分けは極めて重要です。
個人事業主の労働保険料の勘定科目と仕訳まとめ
労働保険料の支払における仕訳処理は、誰の保険料か・費用として計上できるか・負担者を分けて処理するかどうかで、使用すべき勘定科目が変わります。
労働保険料は、事業に関わる重要な経費であり、勘定科目の誤用や仕訳ミスは税務上のリスクにつながります。
したがって、仕訳の正確さと、勘定科目の正しい使い分けが非常に重要です。
ケース | 主な勘定科目 | 処理の目的 |
---|---|---|
本人の労働保険料(特別加入) | 事業主貸 | 私的支出の記録として処理 |
従業員分を全額費用計上 | 法定福利費 | 実務の簡略化を優先 |
従業員分と事業主分を分ける | 法定福利費、立替金 | 正確な帳簿管理と税務対策 |
個人事業主の労働保険料は経費にできる?
個人事業主が支払う労働保険料については、その性質や支払目的に応じて、経費として計上できるケースとできないケースが存在します。

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
ここでは、労働保険料の勘定科目の扱いも含めて、経費計上の可否について詳しく解説します。

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一人親方が支払う労働保険料は原則、経費にならない
建設業や運送業、林業などの業種では、労働者を雇用していない一人親方でも、特別加入制度を利用することで労災保険(労働保険料)への加入が認められています。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「個人事業主が支払う労働保険料の勘定科目とは?仕訳例や経費計上の可否をわかりやすく社労士が解説」
しかし、このように個人事業主自身が支払う労働保険料については、事業用経費として勘定科目に「法定福利費」や「福利厚生費」などを使って処理することはできません。
なぜなら、一人親方が支払う労働保険料は事業における人件費ではなく、個人のための支出とみなされるため、税務上は経費にならないのです。

「労働保険料の勘定科目と仕訳例」編集部
労災保険が本来「従業員を保護すること」を目的とした制度であり、一人親方の加入は例外的な扱いに過ぎないからです。
ただし、こうした労働保険料の支払いは、確定申告において「社会保険料控除」という勘定区分で所得控除の対象になる可能性があるため、処理は不要ではありません。
勘定科目としての「社会保険料控除」は帳簿ではなく確定申告書の分類となりますが、税務上の処理としては非常に重要です。
労働者を雇用している場合は、労働保険料を経費にできる
一方、個人事業主が従業員を正式に雇用している場合に支払う労働保険料については、経費としての処理が可能です。
この場合、会社が負担する労働保険料の勘定科目としては、「法定福利費」を使うのが一般的です。
「法定福利費」という勘定科目は、社会保険や労災保険、雇用保険などの事業主負担分の労働保険料を記録するための科目です。

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
労働保険料の勘定科目や、法人と個人事業主でどのように仕訳が異なるのかについては以下のサイトも是非ご覧ください。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「労働保険料とは?申告・納付・還付の方法から仕訳まで徹底解説!」

また、従業員負担分の労働保険料を事前に立て替えて支払っている場合には、「立替金」や「預り金」といった勘定科目を使い分ける必要があります。
たとえば、給与天引き後に保険料をまとめて支払う場合、勘定科目「預り金」で処理し、後日納付時に清算するという会計処理が行われます。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するポイント!

このように、労働保険料の勘定科目を正確に選ぶことによって、帳簿の整合性を保ちつつ、税務署からの指摘リスクを避けることができます。
労働保険料の勘定科目で見落としがちな5つの注意点
労働保険料の経理処理では、どの勘定科目を使うか、どう仕訳を行うかによって、税務処理や月次決算の正確性に大きな影響を及ぼします。特に法人の場合、税理士とのやり取りのなかで「労働保険料の仕訳方法」や「勘定科目の分類ルール」が曖昧なままだと、思わぬ会計ミスにつながることも少なくありません。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「給与の勘定科目は?わかりにくい社会保険料・労働保険料も解説!」

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
以下では、労働保険料の勘定科目処理や仕訳に関する注意点を5つに整理し、それぞれのポイントで「法定福利費」「預り金」「立替金」「前払費用」「未払費用」などの勘定科目をどのように使い分けるべきかを解説します。
① 概算保険料と確定保険料の勘定科目・仕訳処理を区別する
労働保険料には「概算保険料」と「確定保険料」の2つのフェーズがあります。
概算保険料は年度初めに予定金額として支払うもので、確定保険料は年度末に実際の賃金総額をもとに精算する金額です。
この2つの労働保険料に対しては、仕訳処理も勘定科目の選定も異なります。概算分を「前払費用」で処理する方法もあれば、会社負担分のみを「法定福利費」で即時費用化するやり方もあります。一方、確定精算時には「未払費用」や「立替金」の勘定科目が新たに登場するケースがあり、仕訳を見誤ると帳簿のズレを引き起こす要因になります。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するおすすめ記事

労働保険料の勘定科目や、法人と個人事業主で仕訳が異なるのかに関しては以下の記事も参考になるでしょう。
「労働保険料の会計処理はどうすればいいの?」
② 労働者負担分は「預り金」や「立替金」で正確に処理
労働保険料のうち、労働者負担分(特に雇用保険料)は、給与支給時に天引きして処理する必要があります。このとき使う勘定科目は「預り金」や「立替金」であり、誤って全額を「法定福利費」として費用化しないように注意が必要です。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関するポイント!

勘定科目「預り金」や「立替金」の金額管理を正しく行うことで、労働保険料に関する帳簿の整合性が保たれます。
③ 賃金総額の正確な管理が労働保険料の計算精度に直結
労働保険料の計算は、給与・賞与・手当を含む「賃金総額」に基づきます。そのため、会計処理においては「給料手当」「賃金」「残業代」などの給与関連の勘定科目と、労働保険料の「法定福利費」や「前払費用」「未払費用」などの勘定科目が密接に関連しています。
賃金総額が誤っていれば、当然労働保険料の概算・確定金額もずれ、仕訳全体に影響を与えます。 会計ソフトと勤怠管理システムの連携や、毎月の給与台帳チェックによって、労働保険料の勘定科目処理の精度を高めましょう。

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④ 労働保険料の納期限を意識した勘定科目管理を徹底
労働保険料の納付には期限があります。たとえば、概算保険料は新年度開始後40日以内、確定保険料は6月1日〜7月10日の間に納める必要があります。納付が遅れた場合には、延滞金や追徴課税を「租税公課」など別の勘定科目で仕訳処理する必要が生じます。
こうした遅延処理があると、通常の「法定福利費」「未払費用」「前払費用」などの労働保険料に関する勘定科目の流れから外れ、帳簿が複雑化します。納付スケジュールを事前に管理し、仕訳処理の一貫性を保つことが重要です。

「労働保険料の勘定科目と仕訳例(法人個人事業主別)」編集部
労働保険料の勘定科目や、法人と個人事業主でどのように仕訳が異なるのかについては以下のサイトも是非ご覧ください。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する参考記事:「労働保険料と勘定科目の基本とは?個人事業主の仕訳と会計処理について」
⑤ 労働保険料は消費税非課税|勘定科目別の課税区分に注意

労働保険料は消費税の非課税取引ですが、帳簿処理の際に誤って「課税仕入れ」として登録してしまうケースが見られます。
労働保険料の勘定科目と仕訳例に関する注意点

たとえば、「法定福利費」や「前払費用」などの勘定科目における仕訳で、課税区分の選択ミスをすると、消費税申告に影響します。
特に、会計ソフトの設定でデフォルト課税区分が「課税」になっている場合、労働保険料の勘定科目を非課税に設定し直す必要があります。労働保険料に関連する勘定科目を一括で見直し、帳簿処理と税務申告の整合性を確保しましょう。
まとめ:労働保険料の勘定科目と仕訳は正確な処理が重要
労働保険料の処理は、企業の規模や形態によって勘定科目の使い方や仕訳方法が異なります。特に、労働保険料の勘定科目を正しく設定することは、適正な会計処理と税務対策の両方に直結します。
法人の場合、労働保険料の支払時には「法定福利費」や「立替金」「前払費用」「未払費用」など、複数の勘定科目を用いた詳細な仕訳が求められます。一方、個人事業主であっても、労働保険料の仕訳においては「法定福利費」や「事業主貸」を活用し、経費として計上できるかどうかの判断が必要です。
また、労働保険料の概算保険料と確定保険料の違いを理解していないと、過不足の調整や還付処理において誤った仕訳をしてしまう可能性があります。特に、労働保険料の従業員負担分を適切に「立替金」や「預り金」で処理しなければ、帳簿の整合性が崩れてしまいます。
さらに、労働保険料の仕訳には、支払時期や賃金総額の管理、消費税との関係性まで含めた対応が必要です。間違いのない仕訳と勘定科目設定によって、労働保険料の処理ミスを防ぎ、会社全体の経理精度を高めることができます。
経理担当者や個人事業主の方は、労働保険料の勘定科目の選定と仕訳ルールを正しく理解し、制度的な根拠に基づいた処理を行うことが求められます。少しでも不安があれば、労働保険料に強い専門家や税理士への相談も検討してみてください。

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