マイクロ法人の役員報酬はどう決めたらいい?社会保険料の節約方法についても解説!

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公開日:2025年2月

更新日:2025年2月18日

マイクロ法人とは、税金や社会保険料の節減を目的とし、役員報酬を活用しながら代表者1人で経営する法人のことです。一般的に、一人社長・一人会社とも呼ばれます。

個人事業主として所得が増えると、国民健康保険料や所得税・住民税などの負担が大きくなりがちです。その対策として、マイクロ法人を設立し、個人の所得を法人からの役員報酬として受け取ることで、社会保険料の負担を軽減し、法人税の適用による節税効果を得る方法があります。

しかし、役員報酬には法人税法上の経費として認められるための要件があり、適切に設定しないと税務調査で否認されるリスクがあります。

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そのため、マイクロ法人を活用する際には、役員報酬の金額や支給方法を慎重に設計することが重要です。

本記事では、マイクロ法人における役員報酬の決め方や、社会保険料の節約方法について詳しく解説します。

マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、代表者1人で事業を行い、従業員を雇わずに運営する法人のことです。一般的な企業が事業拡大や株主への利益還元を目的とするのに対し、マイクロ法人は主に税金や社会保険料の軽減を目的として設立されます。特に、役員報酬を活用することで、社会保険料の負担を抑えつつ、法人税の適用による節税効果を得ることができます。

マイクロ法人と個人事業主の違い

マイクロ法人と個人事業主の最大の違いは、法人化しているかどうかです。働き方そのものには大きな違いはありませんが、マイクロ法人では役員報酬の設定によって、社会保険料や税金の節税効果を得られるため、多くのフリーランスや個人事業主がマイクロ法人の設立を検討しています。

ただし、個人事業主は開業届を税務署に提出するだけで事業を始められますが、マイクロ法人を設立するには、定款を作成し、法務局で法人登記を行う必要があります。

マイクロ法人の役員報酬に関する注意点

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さらに、マイクロ法人での役員報酬の金額や支給方法を適切に設定しないと、税務上の問題が生じる可能性があるため注意が必要です。

会社員でもマイクロ法人を設立できる?

企業に勤める会社員も、マイクロ法人を設立することは可能です。ただし、会社によっては副業を禁止している場合があり、マイクロ法人の設立が就業規則や労働契約に違反する可能性があります。また、役員報酬を適切に設定しないと、社会保険の加入要件を満たさず、節税メリットを得られない場合もあります。

さらに、個人事業主がマイクロ法人を設立し、同じ業務を行う場合、税務署から所得の分散による税回避を疑われるリスクがあります。マイクロ法人の役員報酬を適正に設定し、個人事業と法人の業務を明確に区別することが重要です。

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役員報酬とは

役員報酬とは、会社の役員に対する報酬のことで、会社法上、役員は株主から会社の経営を委任されているため、労働の対価として支払われる給与とは異なります。特にマイクロ法人では、代表者1人が役員となるため、役員報酬の決定が経営の根幹をなします。

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役員報酬の金額は通常、株主総会の決議で年額の上限を定め、それを毎月一定額ずつ支給する形を取ります。

マイクロ法人における役員報酬の決め方に関するおすすめ記事

マイクロ法人では、役員報酬と給与の違いを理解し、適切に設定することが重要です。給与は労働の対価として支払われるもので、勤務時間や業績に応じて変動することが可能ですが、役員報酬は株主総会で決議した年額を基に毎月一定額を支給するのが原則です。

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そのため、役員報酬は会計年度の途中で変更できず、法人税法上の損金算入の要件も厳格に定められています。

マイクロ法人における役員報酬の特徴

マイクロ法人というと法人の種類の一つのように思われがちですが、実際には、スモールビジネスにおいて社会保険料や所得税の負担を軽減することを目的とした法人の形態を指します。マイクロ法人は、代表者自身がオーナー兼社長となり、役員報酬を最適に設定することで、節税や社会保険料の削減を図る法人運営の手法です。

マイクロ法人では、役員報酬の設定が重要なポイントとなります。通常の企業では役員報酬は利益に応じた報酬として設定されますが、マイクロ法人の場合、役員報酬の金額を調整することで、所得税・住民税・社会保険料の負担を最小限に抑えつつ、法人全体としての節税メリットを最大化することが可能です。

マイクロ法人の役員報酬に関するここがポイント!

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マイクロ法人では、役員報酬を低めに設定することで、社会保険料の負担を軽減しつつ、法人の利益を適切にコントロールすることができます。

ただし、役員報酬を極端に低くすると、法人税の負担が増えるため、個人所得と法人利益のバランスを考えながら役員報酬を決定することが重要です。

マイクロ法人における役員報酬の決め方に関するおすすめ記事:マイクロ法人の設立で社会保険料を軽減!役員報酬と社会保険の関係を解説

マイクロ法人の役員報酬の決め方

マイクロ法人の運営において、役員報酬の金額設定は節税や社会保険料削減の重要なポイントとなります。役員報酬を適切に設定することで、所得税や社会保険料の負担を最小限に抑えつつ、法人としての税制メリットを最大化することが可能です。

【税金の観点から】マイクロ法人の役員報酬の決め方

結論:年額540,000円(月額45,000円×12か月)が最も合理的!

この金額の根拠は、給与所得控除の仕組みにあります。

マイクロ法人では、役員報酬を給与所得とみなしますが、給与所得控除を活用することで、年額540,000円に設定すれば所得税がゼロになります。

  • 給与所得控除は、給与収入に対する仮の経費であり、年額1,625,000円未満の場合、一律55万円が控除されます。
  • 役員報酬を54万円に設定すると、給与所得控除の範囲内に収まり、所得税が発生しません。

役員報酬をもう少し増やしたい場合は、以下の内容を参考に設定するのもおすすめです。

  • 88,000円未満(月額) であれば、源泉徴収が不要なため、事務手続きが簡素化できます。
  • 88,000円以上になると、毎月の源泉徴収手続きが発生し、事務負担が増えるため注意が必要です。

SoVa税理士お探しガイド編集部

マイクロ法人では、できる限り経営を簡素化することが重要です。

役員報酬の設定を適切に行い、余計な事務作業を増やさないことがポイントとなります。

【社会保険料の観点から】マイクロ法人の役員報酬の決め方

結論:年額756,000円(月額63,000円×12か月)が最も合理的!

社会保険料は、健康保険と厚生年金の合計額で決まります。

  • 健康保険料は支払額に関係なく、医療費の3割負担が発生するため、なるべく低く抑えるのが有利です。
  • 厚生年金は将来的に年金として還元されるため、最も低い金額に抑えつつ最大限の恩恵を受けることが重要です。

役員報酬を6万3千円に設定するメリットは以下の通りです。

  • 自己負担額は月額10,905円(健康保険2,853円+厚生年金8,052円)で最も低コスト!
  • 社会保険料負担を最小限に抑えつつ、厚生年金の最小負担額を維持できる。

役員報酬をもう少し増やしたい場合は、以下を意識して設定するといいでしょう。

  • 93,000円未満(月額) なら、厚生年金の負担を変えずに役員報酬を増額可能
  • ただし、健康保険料は増額するため、トータルの負担額は若干増えます。
役員報酬(月額) 健康保険 厚生年金 合計負担額
63,000円 2,853円 8,052円 10,905円
93,000円未満 4,329円 (+1,476円) 8,052円 (±0円) 12,381円 (+1,476円)

【まとめ】マイクロ法人の役員報酬の決め方

マイクロ法人の運営では、役員報酬の金額設定が節税や社会保険料削減の大きなカギとなります。

  • 税負担をゼロにするなら、年額54万円(月額45,000円)
  • 社会保険料を最小限に抑えるなら、年額75.6万円(月額63,000円)
  • 負担を増やさず役員報酬を増やすなら、年額93万円未満(月額77,500円)

余計な事務手続きを増やさないよう、役員報酬を適切に設定し、税金・社会保険料の負担を最小限に抑えることが重要です。

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マイクロ法人設立時の注意点

マイクロ法人は、社会保険料の節約ができるメリットがありますが、デメリットもあります。特に、役員報酬の設定や税制・保険制度の変化には注意が必要です。ここでは、主なデメリットを3点解説します。

マイクロ法人設立時の注意点①:役員報酬を低く設定すると将来の年金額が少ない

マイクロ法人では、役員報酬を低く抑えることで社会保険料を最小限にできます。しかし、その分、厚生年金の支払額も少なくなるため、将来の年金額が大幅に減る可能性があります。そのため、老後資金は自力で運用する必要があります。

マイクロ法人の役員報酬に関する注意点

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        _依頼_おすすめの注意点

社会保険料を節約した分を適切に運用し、無駄遣いしないよう注意しましょう。

マイクロ法人設立時の注意点②:役員報酬の適正額を毎年見直す必要がある

税制や保険制度は頻繁に変更されるため、マイクロ法人の節約効果が将来も続くとは限りません。例えば、役員報酬の設定によっては、節税効果が薄れる可能性もあります。また、税率や社会保険料率の変動によって、最適な役員報酬額が変わることもあります。毎年、収入と支出のバランスを見直し、適切な役員報酬を設定することが重要です。

マイクロ法人設立時の注意点③:設立・維持に手間とコストがかかる

マイクロ法人を設立するには、登録免許税や定款認証費用などで10〜25万円ほどの初期費用がかかります。さらに、法人維持には毎年の税務申告や社会保険関連の手続きが必要で、ランニングコストは年間17万円ほどになります。役員報酬の設定や社会保険の手続きを適切に行わなければ、節約効果よりも手間や費用の負担が大きくなる可能性もあります。法人設立前に、労力やコストを試算し、メリットがあるか慎重に判断しましょう。

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マイクロ法人における役員報酬の決め方に関するおすすめ記事:個人の法人の二刀流で大幅節税!?マイクロ法人ってなに!?

まとめ 

マイクロ法人では、役員報酬を適切に設定することで、社会保険料の負担を大幅に削減できます。マイクロ法人を活用する最大のメリットは、役員報酬の調整によって社会保険料や所得税を軽減できる点にあります。

しかし、マイクロ法人の設立には登録免許税などの費用がかかるほか、役員報酬の設定や各種手続きが複雑です。適切な役員報酬額を決めることで節税効果を最大化できますが、マイクロ法人の運営には維持コストや手間も伴います。そのため、マイクロ法人の社会保険料や所得税の節約効果だけでなく、デメリットもしっかり理解した上で、最適なビジネスの運営形態を検討しましょう。

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