マイクロ法人とは?メリット・デメリットと作り方を解説
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公開日:2024年6月
更新日:2024年11月15日
マイクロ法人とは、個人事業主が法人化し、最小限の規模で運営する法人形態です。マイクロ法人を設立することで、税制面でのメリットが期待できるほか、法人としての社会的な信用が向上するため、取引先が増える可能性もあります。また、役員報酬の設定によって、節税効果が得られることもマイクロ法人のメリットの一つです。
一方で、マイクロ法人にはデメリットも存在します。たとえば、設立や維持にかかるコストや、社会保険料の負担が増えることが挙げられます。また、法人化することで会計や税務の手続きが複雑になるため、追加の手間がかかることも考慮する必要があります。
マイクロ法人の作り方は、基本的に通常の法人設立と同じ手順を踏みますが、会社の規模や目的に応じて、より効率的な形態を選ぶことが大切です。この記事では、マイクロ法人の具体的な作り方や、法人化することで得られるメリットと避けられないデメリットについて詳しく解説します。法人化を検討している方は、この記事を参考にして、自分のビジネスに適した選択を行いましょう。
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マイクロ法人とは
マイクロ法人とは、代表者1人で従業員を雇わずに事業を運営する会社のことです。個人事業主が税金や社会保険料の節減を目的にマイクロ法人を設立することが多いです。
マイクロ法人の設立(作り方)には、資本金や売上高の制限がないため、個人事業主が次のステップとして法人化することが容易です。
マイクロ法人と個人事業主の違い
マイクロ法人と個人事業主の違いは、以下の点です。
内容 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
法的形態 | 法人格あり | 法人格なし |
資本金 | 必要 | 不要 |
手続き | 定款の作成、登記申請など手続きが複雑 | 比較的容易 |
経費 | 事業に関連する経費を法人経費として計上可能 | 個人の支出と事業の支出の区別が必要 |
社会的信用 | 取引先や金融機関からの信用が得やすい | 法人に比べると信用度が低いことがある |
マイクロ法人は法人格を持つため、税務面での優遇や社会的信用度の向上が期待できるというメリットがありますが、マイクロ法人の設立には手続きや費用がかかるというデメリットがあります。一方で、個人事業主は手続きが簡単で、すぐに事業を始めやすいというメリットがあります。
マイクロ法人と個人事業主ともちろんどちらもメリット、デメリットがあるので、どちらを選ぶほうがメリットが大きいかは、事業の性質や規模、将来の展望に基づいて慎重に検討することが重要です。
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マイクロ法人のメリット
マイクロ法人を設立するメリットは、所得税や住民税の軽減効果が期待できることです。さらに、特定の条件を満たせば、免税事業者に認定されるなどより大きなメリットを享受することも可能です。
マイクロ法人を設立するメリット①:所得税や住民税の節税ができる
マイクロ法人を設立することで、税金を節約するメリットがあります。具体的には、事業の利益をマイクロ法人で計上することで、年間1,625,000円以下の役員報酬を受け取ることが可能です。
この役員報酬を受け取ることで、給与所得が550,000円減少し、給与所得控除を受けることができます。その結果、所得税と住民税の負担を軽減するメリットがあります。
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マイクロ法人を設立するメリット②:社会保険料の節約が可能になる
個人事業主の場合、国民健康保険や国民年金の支払いが必要です。一方、マイクロ法人の役員であれば、会社の健康保険や厚生年金に切り替えることができ、マイクロ法人で受け取る役員報酬の負担を軽減できます。
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マイクロ法人のメリット・デメリットと作り方に関するポイント!
健康保険料や厚生年金保険料の支払い額を削減できるメリットがあります。
この社会保険料の節約は、個人事業主が事業を継続しながら、別途マイクロ法人を設立している場合、特に大きなメリットがあります。個人事業主とマイクロ法人の両方を運営することで、個人事業主としての社会保険への加入が不要となるからです。
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マイクロ法人を設立するメリット③:要件を満たせば消費税の免税事業者になれる
マイクロ法人を設立し、売上が1,000万円以下の場合、消費税の免税事業者になることができるメリットがあります。消費税の免税とは、課税期間内に売上が1,000万円未満の場合、消費税が免除される制度です。
例えば、現在個人事業主として不動産収入が年間700万円、ECサイトの収入が年間400万円で合計1,100万円の利益がある場合、マイクロ法人を設立し、EC事業の売上400万円を計上することで、個人事業の不動産収入とEC事業の両方が消費税の免税事業者となる可能性があります。
ただし、2023年10月からのインボイス制度導入により、消費税免除のメリットが減少してしまうというデメリットが生じるケースも少なくありません。
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マイクロ法人のデメリット
マイクロ法人にはメリットがある一方で、デメリットもあります。マイクロ法人を設立する主なデメリットは以下の3つです。
マイクロ法人を設立するデメリット①:法人設立の手続き費用がかかる
マイクロ法人を設立する際には、手続き費用がデメリットとして考慮されます。法人設立には会社の形態によって異なる費用がかかるものです。例えば、株式会社の場合、法務局での法人登記に必要な登録免許税が最低15万円、合同会社の場合は最低6万円ですのでこの費用をデメリットに感じる人もいるでしょう。
さらに、電子定款ではなく紙の定款を作成する場合、収入印紙代が4万円かかるなど、手続きの方法によっても追加で費用が発生するデメリットがあります。会社の形態に応じた設立費用を事前に確認することが重要です。
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マイクロ法人を設立するデメリット②:赤字でも法人住民税が発生する
赤字の場合でも税金を支払わなければならないことも、マイクロ法人を設立するデメリットのひとつです。個人事業主であれば、赤字の場合は所得税や住民税が0円になりますが、マイクロ法人の場合は赤字の場合でも法人住民税の均等割を支払う必要があるというデメリットがあります。
マイクロ法人を設立するデメリット③:税務申告の手続きが複雑になる
マイクロ法人の場合、法人として年次決算を行う必要がありますが、個人事業主の確定申告と比べて、より多くの書類を作成しなければならず、手続きも複雑になるデメリットがあります。そのため一般的に、法人は税理士と顧問契約を結んで決算申告手続きを依頼します。
税理士によるサポートがなければ、適切な決算書の作成や税務申告の遂行が困難になることもあります。このような決算申告のための費用も、マイクロ法人のデメリットとして考えられます。
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マイクロ法人の設立がおすすめのケース
マイクロ法人を設立するメリット・デメリットが分かったところで、実際にどのようなケースであればマイクロ法人を設立すべきなのかについても解説していきます。マイクロ法人を設立した方がメリットが大きいケースは、以下の3つです。
マイクロ法人の設立がおすすめのケース①:社会保険料の負担を減らしたい
収入が増えると社会保険料が増大するというデメリットがありますが、そのような方はマイクロ法人を設立することを検討する価値があります。
マイクロ法人を設立すると、自分自身に対する役員報酬を自由に設定できるため、得た利益を全て報酬として支払うのではなく、低めに設定できるメリットがあります。
マイクロ法人の設立がおすすめのケース②:積極的な事業拡大を狙いたい
「資金調達によって、事業を積極的に拡大させていきたい」という人にも、マイクロ法人の設立がおすすめです。マイクロ法人を設立することで、以下のようなメリットがあるからです。
・金融機関などの融資を利用しやすくなるから
・法人限定のサービスを利用できるから
他にも、事業拡大に役立つ各種サービスや、展示会の中には、法人でないと申し込めないというデメリットも存在します。
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マイクロ法人設立とは?作り方・年収はいくらから?
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SoVa税理士ガイド編集部
「今後事業を拡大しようと積極的に取り組みたい」と思っている方には、マイクロ法人の設立によるメリットは大きいです。
マイクロ法人の設立がおすすめのケース③:社会的信用度の高い法人を作りたい
「事業拡大を目指し、信頼性を高めたい」と考える場合も、マイクロ法人の設立を検討するメリットが大きいです。
個人事業主の場合、 「廃業のハードルが低い」という印象があるため、「いつサービス提供が停止してしまうかわからない」という不安を持たれやすいというデメリットがありますが、法人の場合、設立や維持、廃業などに手間がかかるため、「そう簡単にサービス提供を停止はしないだろう」と安心してもらえるメリットがあります。
そのため、法人をターゲットにした事業を重視して展開する場合は、マイクロ法人を設立することで信頼性を高めることがおすすめです。
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マイクロ法人の作り方
マイクロ法人の設立が向いている場合、以下の作り方の手順でマイクロ法人を設立してみるといいでしょう。
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マイクロ法人とは?作り方/設立手順と節税効果について解説
1. 必要な準備と手続き
① 印鑑の作成
法人設立に際し、代表印、銀行印、角印を準備します。これらの印鑑は契約書や公的手続きで使用するため、信頼性と適切な管理が求められます。
② 定款の作成と認証
定款には会社名、事業内容、所在地、資本金、役員構成などを記載します。作成後、公証人役場で認証を受ける必要があります。この認証手続きにより、法人のルールが法的に承認されます。
③ 資本金の払込と払込証明書の取得
資本金を法人名義の銀行口座に振り込み、払込証明書を取得します。この書類は法人設立時に必要です。資本金額は法律で最低額が定められていませんが、事業信用を高めるため十分な額を設定することが推奨されます。
2. 登記と行政手続き
① 登記申請
登記申請は法務局で行います。必要書類には認証済み定款、印鑑、払込証明書、役員の住民票などが含まれます。登記が完了すると、法人として正式に認められます。
② 行政手続きの完了
法人登記後、税務署への法人設立届出や、社会保険への加入手続きを行います。また、業種によっては特定の許認可や登録が必要になる場合があります。
③ 銀行口座の開設
法人専用の銀行口座を開設します。これにより、財務の透明性を確保し、法人と個人の経済活動を分けることができます。
3. 設立後の運営に向けた準備
法人登記後は、商標や特許の登録、業界団体への加入なども必要に応じて検討します。これらの手続きは、法人の競争力や法的保護を強化するために重要です。
また、資本金を1円のように極端に少額に設定すると、銀行口座の開設や取引先からの信用獲得が困難になるデメリットがあります。定款の作成時には資本金の決定に注意するようにしましょう。
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マイクロ法人とは?個人事業主が設立するメリット・デメリットを解説
マイクロ法人を設立する際の注意点
マイクロ法人を設立する手続き自体は難しくありませんが、いくつか注意点もあります。
マイクロ法人設立の注意点①:サラリーマンの場合、社会保険料を節約できない
もし自分がマイクロ法人以外の会社に所属している場合、通常はその会社の社会保険に加入していることになります。そのため、マイクロ法人を設立しても社会保険料を節約することはできず、デメリットのほうが多く可能性があります。
マイクロ法人設立の注意点②:本業とは別の業種を選ぶ必要がある
マイクロ法人と個人事業主の事業は、別にする必要があります。これは、税務署が「所得を意図的に分散させているのではないか」「実質的に同じ事業であれば、一括して課税すべきではないか」と判断されるのはデメリットなので、リスクを回避するためにマイクロ法人と個人事業主の事業は、別にしましょう。
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マイクロ法人設立の注意点③:自宅とは別に事務所を用意する必要がある
自宅と事務所が同じ住所の場合、ビジネスに関連する郵便物の受け取りや取引先との面談に際して問題が生じる可能性があります。信頼性にも影響を及ぼすデメリットとなるため、マイクロ法人の事務所を自宅とは異なる住所に設けることが望ましいです。
マイクロ法人のメリット・デメリットと作り方に関するポイント!
バーチャルオフィスを利用することも良い選択肢です。登記代行や電話応対、郵便物の受け取りなどがサポートされるため、業務の効率化のメリットもあります。
マイクロ法人設立の注意点④:資本金は最低100万円程度用意する
2006年の改正により、資本金1円からでも株式会社を設立できるようになりましたが、法人を設立するには定款印紙や認証に必要な費用などがかかります。
さらに、資本金が少ない場合、事業の信頼性に対する懸念が生じるというデメリットがあります。そのため、現実的には最低でも100万円程度の資本金を用意しておくことがおすすめです。
マイクロ法人設立の注意点⑤:売上によっては個人事業主の方がよい場合もある
マイクロ法人を設立したからと言って、必ずしも節税のメリットが得られるとは限らずデメリットが生じる場合もあります。収入が条件を満たさない場合、個人事業主の方がコストを抑えることができる場合もあります。
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まとめ
マイクロ法人を設立することで得られるメリットには、税金や社会保険料の削減、そして社会的信用度の向上があります。ただし、一旦マイクロ法人を設立すると、赤字でも税金が発生し、維持費がかかるというデメリットも発生します。
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SoVa税理士ガイド編集部
マイクロ法人を設立すべきかどうかは、売上や将来の事業計画によって異なります。マイクロ法人のメリット・デメリットを参考に、わからないことがある場合は、税理士と相談しながら検討することをおすすめします。
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