白色申告とは?法人の青色申告と白色申告の違いや注意点についても解説!
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公開日:2025年3月
更新日:2025年3月29日
白色申告とは、法人や個人事業主が確定申告を行う際に選べる申告方法のひとつで、比較的手続きが簡単な点が特徴です。特に設立間もない法人や、初めての確定申告に取り組む法人にとって、白色申告とは事前申請なしで始められる手軽な選択肢とされています。
しかし、白色申告とはいえ、青色申告と比べると税制面での優遇が少なく、節税効果の面では差が出ることもあります。たとえば、法人が青色申告を選ぶことで受けられる特別控除や繰越控除などのメリットは、白色申告とは大きく異なります。つまり、どちらを選ぶかによって、法人の税負担や経営戦略にも影響を及ぼす可能性があるのです。
「白色申告とはそもそもどういう制度なのか?」「青色申告との違いは何か?」「法人としてどちらの申告方法を選ぶべきなのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、白色申告とは何かを法人目線で詳しく解説し、青色申告との具体的な違い、法人が知っておくべきメリット・デメリットもわかりやすく紹介していきます。

「白色申告とは?法人の青色申告との違い」編集部
これから確定申告を控えている法人の方は、ぜひ参考にしてください。

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目次
白色申告とは

白色申告とは、法人や個人事業主が選択できる確定申告の方法の一つであり、帳簿作成や記帳の手間が比較的少ない点が特徴です。白色申告とは、青色申告のような事前の届出が不要であるため、初めて申告を行う法人にとっては手軽に始められる選択肢です。

「白色申告とは?法人の青色申告の違い」編集部
ただし、白色申告とは税制面での優遇が受けられず、節税効果は限定的であるというデメリットもあります。
法人が申告方法を選ぶ際、白色申告とは何かを正しく理解し、青色申告との違いを把握しておくことが大切です。白色申告とは、簡易な帳簿での記録でも申告が可能であり、特に小規模な法人や起業直後の法人が選ぶケースもあります。
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白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する参考記事:「法人が白色申告するメリットはある?青色申告との違いと共に解説」
一方で、青色申告は、法人が税務上の特典を受けるために有効な手段であり、複式簿記による記帳や損失の繰越など、様々な優遇措置を活用できます。ただし、青色申告を行うには、法人であっても「青色申告承認申請書」を期限内に税務署へ提出する必要があります。
このように、白色申告とは手続きが簡単な反面、法人が受けられるメリットは限られているため、どちらの申告方法が法人にとって最適かを慎重に検討することが求められます。
白色申告とは?法人の青色申告との違い

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白色申告とは、法人が行う確定申告の方法の一つであり、手続きや帳簿作成の手間が少ないのが特徴です。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関するポイント!

白色申告とは、申請不要で始められる簡易な制度で、特に起業したばかりの法人や小規模な法人が初めての申告で利用するケースも多く見られます。
白色申告とは税制上のメリットが限定的で、節税効果を重視する法人にとっては注意が必要な申告制度です。
白色申告とは?法人の青色申告との違い①
青色申告承認申請書の提出が必要かどうかの違い
白色申告とは異なり、青色申告を行いたい法人は「青色申告承認申請書」の提出が必要です。申請書では、会計ソフトの有無や帳簿の種類、税理士の関与状況などを記載します。青色申告は、法人が事業年度開始前に申請しなければならず、開始後の申請では当年度は白色申告とはなり、青色申告は翌年度からしか適用されません。

「白色申告とは?法人の青色申告の違い」編集部
このように、白色申告とは制度開始のハードルが低い一方で、青色申告は計画的な手続きが必要です。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する参考記事:「法人が白色申告を選ぶとデメリットだらけ?青色申告との違いを解説」
法人がどちらの申告方法を選ぶかによって、受けられる節税効果や会計処理の内容が大きく変わります。
白色申告とは?法人の青色申告との違い②
白色申告とは帳簿作成・記帳方式が青色申告よりも簡単

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白色申告とは、法人であっても単式簿記で記帳できる点が大きな特徴です。これに対して、青色申告では複式簿記による詳細な帳簿作成が求められます。以下は白色申告とは青色申告の帳簿の違いを整理した表です。
比較項目 | 白色申告とは | 青色申告 |
---|---|---|
記帳方式 | 単式簿記 | 複式簿記(原則) |
帳簿の種類 | 規定なし | 仕訳帳・総勘定元帳など主要簿が必要 |
提出書類 | 貸借対照表、損益計算書、確定申告書、別表など | 同様(ただし帳簿が必須) |
法人が白色申告とはいえども、税務署へ提出する際は貸借対照表や損益計算書が求められます。そのため、実務上は複式簿記に近い帳簿を作成することが一般的です。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関するポイント!

特に会計ソフトを使って白色申告で申告する法人では、自然と複式簿記形式になっている場合も少なくありません。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関するおすすめ記事

白色申告とは?法人の青色申告との違いに関して、以下の記事も参考になるでしょう。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する参考記事:「法人は迷わず青色申告を選ぼう!青色申告と白色申告の違いを解説」
白色申告とは?法人の青色申告との違い③
節税効果の違い:白色申告とはどう違う?
白色申告とは、節税効果が小さいという点が最大のデメリットです。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する気をつけておきたい注意点

青色申告を選んだ法人には多くの節税メリットが与えられます。特に資本金1億円以下の中小法人ではその差が顕著に表れます。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する参考記事:「法人の青色申告や決算申告ってなに?税理士に依頼するメリットまで解説!」

「白色申告とは?法人の青色申告の違い」編集部
白色申告とは違い、青色申告を行う法人は以下のような優遇措置を活用できます。
- 欠損金の繰越控除・繰戻還付
- 租税特別措置法による特例(特別償却・割増償却)
- 少額減価償却資産の特例
- 法人税額の特別控除
こうした制度は白色申告とは無縁のものであり、節税を重視する法人にとって青色申告は非常に有利な選択です。
法人にとっての白色申告とは?青色申告との違いとデメリット
白色申告とは、法人が確定申告を行う際に選択可能な申告方法の一つです。白色申告とは、記帳が簡易で導入しやすい反面、税制上の優遇措置がほとんど受けられないため、法人にとっては長期的な視点で考えると不利になるケースが多く見られます。

「白色申告とは?法人の青色申告の違い」編集部
ここでは、白色申告とはどのような申告制度なのか、そして法人が選択した場合にどのようなデメリットがあるのかを詳しく解説します。

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法人にとっての白色申告とは?デメリット①
白色申告とは特別控除が一切受けられない制度
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関するおすすめ記事

白色申告とは?法人の青色申告との違いに関して、以下の記事も参考になるでしょう。
「法人税や確定申告に必要な青色承認申請書を提出し、メリットを最大限に享受しよう!」
白色申告とは、特別控除の対象外となる申告方法です。青色申告では、法人でも要件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。

「白色申告とは?法人の青色申告の違い」編集部
これは課税所得を大きく圧縮できる制度ですが、白色申告とはこうした控除を一切受けられません。
つまり、白色申告とは節税対策がしづらい仕組みであり、法人にとって税負担が重くなる傾向があります。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関するポイント!

税率をかける前の所得金額から控除を差し引けないため、白色申告とは税額が高くなりやすい制度です。
法人にとっての白色申告とは?デメリット②
白色申告とは青色事業専従者給与も活用できない制度
白色申告とは、法人が家族に給与を支払っても全額経費にできないという制限があります。青色申告では、一定の条件を満たすことで、配偶者や親族に支払う給与を青色事業専従者給与として全額経費計上できます。

「白色申告とは?法人の青色申告との違い」編集部
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する参考記事:「白色申告とは?青色申告との違いやメリット・やり方を解説」
しかし、白色申告とはこのような全額控除ができず、代わりに事業専従者控除として控除額が制限されます。配偶者であれば最大86万円、その他の親族では最大50万円までしか経費にできません。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する気をつけておきたい注意点

白色申告とは法人の人件費の節税効果が限定的で、法人にとっては不利な側面が際立ちます。
法人にとっての白色申告とは?デメリット③
白色申告とは損失の繰越し・繰戻しも不可
青色申告であれば、法人が赤字を出した際にその損失を翌年以降に繰り越す純損失の繰越控除や、前年度に遡って税金を取り戻す繰戻し還付が可能です。

「白色申告とは?法人の青色申告の違い」編集部
これは法人にとって大きな税務メリットとなります。
しかし、法人の白色申告とはこうした制度を一切利用できません。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する気をつけておきたい注意点

白色申告とは法人が赤字を出した場合でも、その損失を活かすことができず、法人の次年度以降の利益と相殺することができません。


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開業直後で赤字が出やすい法人にとって、白色申告とは大きなデメリットとなる制度です。
法人にとっての白色申告とは?デメリット④
白色申告とは貸倒引当金も一部しか計上できない

「白色申告とは?法人の青色申告との違い」編集部
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関するおすすめ記事
法人にとって、貸倒リスクへの備えとして貸倒引当金の計上は重要です。青色申告では、個別貸倒引当金・一括貸倒引当金のいずれも計上が可能で、リスク管理と節税の両立が図れます。
しかし、白色申告とは一括貸倒引当金を計上することができません。個別貸倒引当金のみ一部認められる場合があるとはいえ、法人が柔軟に損失を見積もることが難しくなります。白色申告とは、将来的なリスクに対応しにくい制度であると言えるでしょう。
法人にとっての白色申告とは?デメリット⑤
白色申告とは少額減価償却資産の特例も適用外
青色申告を選択している法人であれば、30万円未満の資産を一括で経費として計上できる少額減価償却資産の特例を活用できます。これにより、その年の法人税を大幅に軽減することが可能です。

「白色申告とは?法人の青色申告との違い」編集部
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
「別表一(一)(白色申告用)を使用するに当たっての注意点」
しかし、白色申告とはこのような特例の対象外です。つまり、10万円以上の資産を購入した場合、白色申告とは数年にわたって減価償却を行う必要があり、即時の経費化ができません。法人はキャッシュフロー面でも不利になります。
白色申告とは何か?法人が白色申告を行う際に必要な書類
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関するおすすめ記事

白色申告とは?法人の青色申告との違いに関して、以下の記事も参考になるでしょう。
「法人税は白色申告ではなく青色申告で手続きすべき理由」
白色申告とは、法人や個人事業主が行う確定申告の方法の一つで、青色申告に比べて手続きが簡単であるという特徴があります。特に、白色申告とは帳簿の作成が比較的簡易で済むため、初めて申告を行う法人や小規模法人が選ぶことの多い申告方法です。
白色申告とは、税務署への事前申請が不要な一方で、法人であっても申告の際にはいくつかの必要書類を提出しなければなりません。では、白色申告とはどのような書類を準備する必要があるのでしょうか。法人の白色申告とは、次のような書類が必要となります。
白色申告とは提出が求められる主な書類

「白色申告とは?法人の青色申告の違い」編集部
法人が白色申告を行う場合、主に以下の3つの書類が必要です。
- 収支内訳書
- 確定申告書(法人の場合は法人税申告書)
- 各種控除に関する証明書(保険料控除証明書、医療費控除の明細書など)
白色申告とは、必要書類の数こそ青色申告に比べて少ないものの、法人として適切な申告を行うためには、それぞれの書類の内容を正確に作成することが重要です。
白色申告とは?青色申告との違いに関する気をつけておきたい注意点

特に、収支内訳書と確定申告書は、白色申告とはいえ法人が自ら作成する必要があります。
雑所得の場合の例外と白色申告とは
白色申告とは、雑所得の収入が一定基準以下であれば、一部の書類が不要になる場合もあります。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する参考記事:「白色申告の必要書類は?書き方や確定申告の方法も解説」
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関するポイント!

具体的には、前々年の雑所得が1,000万円以下であれば、収支内訳書の提出が免除されるケースがあります。
ただし、これは個人の場合であり、法人が行う白色申告とは通常、収支内訳書の提出が基本です。
書類の入手方法と白色申告とは

白色申告とは、提出書類をどのように準備するかも重要です。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関するポイント!

必要な書類は、最寄りの税務署で入手することも可能ですが、最近ではインターネット経由でダウンロードする法人も増えています。
国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」を活用すれば、法人でもオンラインで白色申告に必要な書類を作成・印刷できます。

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「白色申告とは?法人の青色申告の違い」編集部
このように、白色申告とは申告の手間をある程度省ける制度でありながら、法人が正しく申告を行うためには、必要書類の把握と正確な作成が不可欠です。
白色申告とはいえ、書類の提出が不備になれば、税務署からの問い合わせや是正が入る可能性もあるため注意が必要です。
白色申告とはいつまでに提出する?法人が確認すべき提出期限とは
白色申告とは、法人や個人事業主が行う確定申告の方法の一つであり、手続きが比較的簡単で導入しやすい点が特徴です。ただし、白色申告とはいえ、提出期限はしっかりと守る必要があります。法人であっても、白色申告とは期限内に書類を提出しなければ延滞税や無申告加算税のリスクが発生します。
白色申告とは、毎年決められた申告期間内に税務署へ必要書類を提出する制度です。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関するポイント!

白色申告とは、法人の青色申告とは異なり、事前の承認申請が不要であるため、申告自体は比較的気軽に始められますが、白色申告とはいえ期限の厳守は必須です。
白色申告とは通常、確定申告の提出期間が毎年2月16日から3月15日までと定められています。これは法人の白色申告であっても、個人事業主の白色申告であっても同様です。ただし、白色申告とは、提出期間の開始日や終了日が土日祝日にあたる場合、その翌営業日が期限となります。

「白色申告とは?法人の青色申告との違い」編集部
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」
たとえば、2025年(2024年分)の白色申告とは、通常であれば2月16日からスタートしますが、2025年2月16日が日曜日のため、白色申告とは2025年2月17日(月)から始まり、最終日は2025年3月17日(月)になります。このように、白色申告とは毎年微妙に提出日がずれるため、法人としても事前に確認しておくことが重要です。

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白色申告とは、提出する書類が比較的少なく、初めて申告を行う法人でも取り組みやすい方法です。そのため、創業直後や小規模法人などで白色申告とはじめるケースは多く見られます。
白色申告とはいえ、提出期限を過ぎてしまえば、税務上の不利益が発生する可能性があるため注意が必要です。

「白色申告とは?法人の青色申告の違い」編集部
白色申告とは簡単な手続きで済む制度ではありますが、法人にとっては経理・税務の第一歩として正確な知識が求められます。
法人が白色申告とは何かを理解し、正しく期限を把握し、スケジュールを管理することが、適切な税務対応の第一歩となります。
白色申告とは期限に遅れるとどうなる?法人が知っておきたいペナルティ内容
白色申告とは、法人や個人事業主が選べる確定申告の方法のひとつで、青色申告に比べて記帳や手続きが簡単な制度です。しかし、白色申告とはいえ、申告の期限を守らなかった場合、法人にはさまざまなペナルティが科されることになります。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する気をつけておきたい注意点

白色申告とは期限内に申告を行うことが大前提ですが、期限に遅れて提出する「期限後申告」と、まったく申告をしない「無申告」とでは、法人が受けるペナルティの内容が大きく異なります。
ここでは、白色申告とはどのようなリスクがあるのか、法人が白色申告とはどのように対応すべきかを詳しく解説します。

「白色申告とは?法人の青色申告との違い」編集部
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関して、以下のサイトも是非ご覧ください!
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する参考記事:「白色申告対応の会計ソフトおすすめ3選|メリットや選び方も解説」
確定申告のペナルティ①
白色申告とは延滞税が発生する制度でもある
白色申告とは、税金の納付義務がある制度です。法人が白色申告とは何かを理解せず、納税を期限までに行わなかった場合には「延滞税」が発生します。

「白色申告とは?法人の青色申告の違い」編集部
延滞税とは、納付期限の翌日から完納する日までの日数に応じて課されるペナルティで、白色申告とはいえ例外ではありません。
白色申告とは、申告そのものは簡単でも、納税が遅れると14.6%もの高い利率で延滞税が課されることもあります。
たとえ法人が白色申告とは期限内に行ったとしても、振替納税口座の残高不足などによって引き落としできなければ、白色申告とは関係なく延滞税が加算されます。

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確定申告のペナルティ②
白色申告とは無申告加算税にも注意が必要な制度
白色申告とは、期限内に申告しなければ「無申告加算税」が発生する可能性があります。法人が白色申告とは何かを理解せずに申告を怠った場合、無申告扱いとなり、税額に対して15~20%の無申告加算税が課されることになります。
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白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する参考記事:「法人の青色申告と白色申告の違い」
ただし、白色申告とは期限を過ぎても「自主的に」期限後申告を行うことで、税率を5%に軽減できる可能性があります。さらに、白色申告とは条件を満たせば加算税そのものが免除されることもあります。たとえば、次のようなケースでは、白色申告とはいえ無申告加算税がかからない場合もあります。

- 白色申告とは、期限から1か月以内に自主的に申告していること
- 白色申告とは、法定納期限までに納付を完了していること
- 白色申告とは、過去5年間に無申告加算税または重加算税の適用がないこと
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する気をつけておきたい注意点

法人が白色申告とはどのようなペナルティに関わるかを理解していないと、思わぬ加算税に悩まされるリスクがあります。
確定申告のペナルティ③
白色申告とは過少申告加算税も関係する制度

「白色申告とは?法人の青色申告の違い」編集部
白色申告とは、申告額に誤りがあった場合でも罰則の対象となる制度です。
法人が白色申告とはいえ、本来納めるべき税額より少ない金額を申告した場合、「過少申告加算税」が課されます。

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白色申告とは形式的に簡素であっても、数字のミスや帳簿の不備があると、申告ミスと見なされ、法人には追加の税負担が発生します。過少申告加算税は通常10%、金額が大きい場合は15%となり、白色申告とはいえ無視できない金額になる可能性があります。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する参考記事:「法人税の白色申告をするには?」
確定申告のペナルティ④
白色申告とは重加算税が発生するケースもある

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白色申告とは、虚偽の記載や意図的な隠ぺいがあった場合には「重加算税」の対象にもなる制度です。たとえ法人が白色申告で期限内に申告していても、内容に虚偽があった場合には重加算税が課される可能性があります。

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重加算税は、過少申告であれば35%、無申告であれば40%が課税されます。
白色申告とは?法人の青色申告との違いに関する気をつけておきたい注意点

白色申告とはいえ悪質なケースと判断されれば、さらに10%上乗せされ、最大50%の税負担となる可能性もあります。
法人が白色申告とは何かをしっかり理解し、正確な申告を行うことが重要です。
まとめ|白色申告とはどんな制度?法人は仕組みの違いを理解して選択を!
白色申告とは、法人や個人事業主が利用できる確定申告の制度のひとつであり、帳簿の作成や提出書類が比較的シンプルな点が特徴です。白色申告とは、青色申告のような事前の承認申請が不要で、初めて申告する法人でも手軽に取り組める点が魅力とされています。
しかし、白色申告とは、法人にとって節税効果のある特別控除や、損失の繰越・繰戻しといった青色申告の税制上のメリットが受けられない制度でもあります。そのため、白色申告とは簡単な反面、法人の長期的な経営を見据えると不利になるケースも少なくありません。
白色申告とは、確かに手間を抑えられる制度ですが、法人が今後の税務対応や節税戦略を考える上では、青色申告の活用も検討すべき重要な選択肢です。法人が白色申告とはどのような制度かをしっかり理解し、青色申告との違いや将来的なメリット・デメリットを比較した上で、自社に最適な申告方法を選ぶことが大切です。
まずは、白色申告とは何かを正確に知ることから始め、法人として賢い税務運営を目指していきましょう。

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