法人の青色申告や決算申告ってなに?税理士に依頼するメリットまで解説!

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公開日:2024年5月

更新日:2024年11月23日

この記事では、法人の青色申告や決算申告についての基本情報から、税理士に依頼する際のメリットまでを幅広く解説します。青色申告とは何か、その申告手順や白色申告との違い、さらには決算申告の流れと必要な手順についても詳しく説明します。法人が税理士に依頼することで得られるメリットや、顧問契約とスポット契約の違いも掘り下げています。

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    法人の税務における適切な対応と効率的な節税戦略を模索している経営者や財務担当者にとって、必見の内容です。

おすすめ参考記事:法人は迷わず青色申告を選ぼう!青色申告と白色申告の違いを解説

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法人における青色申告とは?

青色申告は、確定申告の一形態であり、個人も法人も、確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類の方法があります。個人事業主の確定申告でよく聞く「青色申告」ですが、法人においても同様に適用可能です。実際、多くの法人では白色申告よりも青色申告が広く採用されています。これは、青色申告が白色申告にはない税のメリットを多く提供するためで、効果的な節税を目指すなら青色申告が推奨されます。

青色申告の手順

青色申告の手順について解説します。青色申告の流れは大きく分けて4つのステップで構成されています。

  • SoVa税理士お探しガイド編集部

    これらの手順をしっかりと踏むことで、正確かつ効率的な決算申告を行うことができます。

おすすめ参考記事:法人でも青色申告できる?申告のメリットや必要な手続きを解説

青色申告手続き手順①青色申告承認申請書の提出

青色申告を行うためには、まず事業を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。事業を開始した年以降の申請の場合は、青色申告を行う年の3月15日までに提出しましょう。これを行わない場合、自動的に白色申告となるので注意が必要です。

青色申告の承認申請書を記入した後、納税地の管轄税務署に持参、郵送、またはe-Taxを通じて提出します。提出の締め切りは「青色申告による申告書を提出する予定の事業年度の開始日の前日」までです。例えば、3月31日を決算日とする法人が次の事業年度から青色申告を適用したい場合、申請書の提出期限は原則その税期の3月31日となります。

また、新規に設立された会社が設立1期目から青色申告を利用する場合は、設立日から3ヶ月以内の前日までに承認申請書を提出する必要があります。たとえば、会社が4月1日に設立された場合、申請の期限は6月30日になります。

ただし、設立後3ヶ月以内に第1期の事業年度が終了する場合、期限はその事業年度の終了日の前日までとなります。例として、4月1日に設立された会社が5月31日を決算日として設定した場合が挙げられます。

青色申告手続き手順②複式簿記による記帳

青色申告を行うためには、複式簿記による正確な記帳が必要です。事業に関連する収支をきちんと記録し、日々の取引状況を明確に把握しましょう。複式簿記は収入と経費の詳細な記録を可能にし、正確な決算申告の基礎となります。

青色申告手続き手順③決算書の作成

収支を記帳したら、その情報を基に決算書を作成します。決算書は青色申告において非常に重要な書類で、事業の結果を正確にまとめる役割を果たします。正確な計算が求められるため、専門的な知識が必要となります。

青色申告手続き手順④納税する所轄税務署への申告書の作成・提出

確定申告時には、確定申告書、青色申告決算書、各控除の証明書類などの必要書類を揃えることが重要です。これらの書類は国税庁の公式サイトからダウンロードすることができます。

ここがポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

青色申告の手順は複雑に感じるかもしれませんが、税理士に依頼することで負担を軽減し、専門家のアドバイスを受けることができます。税理士のサポートによって正確な青色申告と決算申告が実現し、ビジネスの成長にもつながります。

青色申告の決算申告手続きに関連する参考記事:青色申告のやり方〜出し方まで解説!初めてでも自力で簡単にできる方法

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青色申告と白色申告の違い

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、それぞれメリットやデメリットが異なります。ここでは、青色申告と白色申告の違いと、それぞれの特徴について詳しく説明します。

青色申告・決算申告に関連する参考記事:青色申告とは? 知っておきたい基礎知識、 白色申告との違いについて解説

白色申告と青色申告には、帳簿の記録方法、事前申請の必要性、節税効果の有無という3つの大きな違いが存在します。

SoVa税理士お探しガイド編集部

以下でそれぞれの違いを詳細に解説します。

帳簿の記録方法について

白色申告の場合、単式簿記と呼ばれるシンプルな帳簿記録法を用います。これは、金銭の流れを単純に記録する方法で、家計簿やお小遣い帳に似ています。取引の内容と、それに伴う収入または支出の金額、そして残高を記入するだけで、特別な簿記知識は不要です。

一方、青色申告では複式簿記を採用しています。この方法では、各取引を借方と貸方に分けて記録し、さまざまな勘定科目を使用して帳簿に記入します。具体的には、仕訳を行った記録を「仕訳帳」に、そして使用した勘定科目の増減を「総勘定元帳」に転記します。さらに、決算時にはこれらを元に「貸借対照表」と「損益計算書」を作成し、財務状態と利益を明らかにします。

青色申告に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

複式簿記は複雑であり、簿記知識がなければ適切な記録が難しいため、会計ソフトの利用が一般的です。

事前届出の要否

白色申告では、事前に何らかの届出をする必要はありません。しかし、青色申告を利用するには、税務署に対して「青色申告の承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。この申請には期限が設けられており、青色申告を希望する事業年度の開始前日までに提出する必要があります。例えば、決算日が3月31日の法人が次の事業年度から青色申告を希望する場合は、前年の3月31日までに提出します。新規に会社を設立し、1期目から青色申告を行う場合は、設立日から3か月経過した日の前日までに申請が必要です。

青色申告に関する注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

ただし、設立から3か月以内に1期目の事業年度が終了する場合は、その事業年度終了の前日が提出期限となります。

法人決算の青色申告に関するおすすめ記事:青色申告は法人も可能!税金で損しないための4つのポイント

節税効果の違い

白色申告と青色申告では、節税効果に顕著な違いが見られます。白色申告では節税効果は全くありませんが、青色申告では売上から一定額を控除できる利点があります。また、青色申告では経費を広範囲に計上できるため、課税所得を減らし法人税額を抑えることが可能です。これは、収入から経費を差し引いた結果、課税所得が算出され、それに基づき法人税が計算されるためです。白色申告にはこのような節税メリットが存在しません。

例えば、法人が青色申告を利用する場合、30万円以下の減価償却資産を一括で経費計上することが認められています。通常、10万円以上の資産は固定資産として減価償却を行う必要がありますが、この特例を利用すると、年間300万円までの取得価額30万円未満の資産を一度に経費にできます。これにより、課税所得を減少させ、法人税の支払額を削減することができます。

  • SoVa税理士ガイド編集部

    具体的な青色申告による節税効果が気になる方は以下の記事を読んでいただくのがおすすめです

青色申告の決算申告手続きに関連する参考記事:法人が白色申告するメリットはある?青色申告との違いと共に解説

決算申告とは?

決算申告とは、法人がその事業活動から得た収益に対して納めるべき税金を計算・申告するプロセスを指します。企業は、毎事業年度の末に事業活動の収支を確定し、決算書を作成します。これに基づいて、法人税などの納税額を算出し、税務署へ申告します。これが法人の決算申告(確定申告)の基本的な流れです。

まず、企業は決算作業に取り組み、収益と費用を計算してその事業年度の経営や財務状態を明らかにします。法人は作成した決算書を基に株主や投資家に業績報告を行う必要があります。また、この決算に基づいて法人税などの計算を行い、決算日の翌日から2ヶ月以内に税務申告と納税を行わなければなりません。

この一連のプロセスが「決算申告」と呼ばれ、企業はこれを通して正確な納税を行う義務があります。

  • SoVa税理士お探しガイド編集部

    法人税や所得税は申告納税方式のため、企業は自身で正確な税額を算定し、申告する責任があります。

決算申告の手順は複雑で、特に青色申告を行う場合は正確な帳簿の作成や決算書の作成が求められます。そのため、企業は税理士に依頼して専門的なサポートを受けることを検討するのも有益です。税理士は、青色申告の手続きや決算書の作成、税務申告に関するアドバイスを提供することで、企業の負担を軽減し、正確かつ効率的な申告をサポートします。

以上のように、決算申告は企業にとって重要な税務プロセスであり、適切な手順を踏むことで企業の財務状態の透明性を保ち、適正な納税を行うことが可能です。税理士などの専門的な知識が必要な作業であるため、税理士のサポートを活用することで、正確な決算申告と納税を実現できます。

青色申告の決算申告手続きに関連する参考記事

決算申告の手順

決算申告の手順について解説します。決算申告は、法人が事業年度における収益と費用を総合的に評価して、納税額を算出し、税務申告を行うプロセスです。ここでは、その流れと各ステップでの重要なポイントを見ていきましょう。

当期分の記帳の確定

決算を行うには、事業年度内の全ての取引の記帳が完了している必要があります。試算表や明細表などの財務書類を作成し、収益と費用のバランスを確認します。この段階での正確な記帳が、決算のスムーズな進行に重要です。

資産や負債の実地棚卸と残高確認

棚卸資産や現金、預金、売掛金・買掛金、未収金・未払金、仮払金・立替金、固定資産の動きなどを確認し、帳簿上の値と実際の状況が一致しているか調査します。実地棚卸を行って帳簿との相違がないか確認し、必要に応じて調整します。

決算整理仕訳

実地棚卸や残高確認の結果を基に、決算整理仕訳を行います。これにより、期末棚卸高を確定し売上原価を計算する、固定資産の減価償却、貸倒引当金の設定、前払費用や未払費用などの経過勘定の調整、有価証券の評価替え、引当金の見積もりなどを行います。

  • SoVa税理士ガイド編集部

    決算整理仕訳は業種よっても異なります。取引が少なく規模が小さい企業であれば、決算整理仕訳も少なく簡単なケースもありますが、取引が煩雑で期末に多くの調整を要する企業については決算整理仕訳も複雑となります。この後の記事本文で注意すべきポイントを挙げているので、参考にしてください!

青色申告の決算申告手続きのおすすめ参考記事:決算整理仕訳とは?やり方やポイントをわかりやすく解説!

決算書の作成

決算整理を完了したら、決算書を作成します。株式会社の場合、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)、事業報告、附属明細書を作成します。上場企業の場合、さらに有価証券報告書も必要になります。

株主総会などでの承認

作成した計算書類は、会社法により定時株主総会などの機関からの承認が求められます。ただし、取締役会および会計監査人を設置している企業の場合、定時株主総会での承認は不要で、その内容を報告する義務があります。

法人税などの申告書の作成・提出

確定した決算書をもとに、法人税や法人住民税、法人事業税、地方法人税、消費税の税務申告書類を作成します。申告期限は決算日の翌日から2ヶ月以内ですので、スケジュールを守って計画的に作業を進めることが重要です。

決算申告の手順は複雑で、特に青色申告を行う場合は細かな記帳と仕訳が求められます。そのため、税理士の専門的なサポートを利用することで、正確で効率的な決算申告が実現できます。税理士は決算整理仕訳や申告書作成のアドバイスを提供し、企業の負担を軽減します。

青色申告の決算申告手続きに関連する参考記事:決算とは?行う理由や時期、業務の流れ、必要書類について解説!

決算申告でお困りの方は、お気軽にご相談ください!

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決算申告を税理士にスポットで依頼するメリット

青色申告の決算申告手続きを税理士にスポットで依頼するメリットはいくつかあります。まず、青色申告は複雑な経理処理や税務上の知識が必要で、正確な帳簿の作成や節税対策を行うことが重要です。税理士は税務の専門家であり、青色申告の決算申告手続きに関する豊富な経験と知識を持っています。そのため、税理士に相談すれば、自身の事業や所得に適した節税方法や申告のポイントを理解し、正確な申告を行うことが可能です。

さらに、青色申告の決算申告手続きをスポットで依頼することで顧問税理士契約の必要がなくなります。そのため、税理士にかかる固定費を抑えることができる点がメリットです。スポット契約では決算申告にかかる費用はやや高めですが、年間のトータルコストは顧問税理士契約よりも安くなる可能性があります。事業規模が小さく、取引内容がシンプルな場合には、税理士との定期的なやりとりが不要になるため、時間的な負担も軽減されます。

また、税理士に青色申告の決算申告手続きを依頼すると、税務署に提出する申告書類に税理士の署名が入ります。これは税理士が専門家として申告手続きに携わったことの証明であり、申告書の信頼性を高めることにつながります。ただし、税理士が関与したからといって、税務調査の対象にならないわけではありません。

一方、税理士に青色申告の決算申告手続きのみを依頼する場合でも、仕訳や帳簿に不明な点があれば、税理士から連絡が入ることがあります。会計資料をまとめて税理士に渡し、必要な書類を作成してもらう流れになるため、税理士とのやりとりが頻繁ではないという点も利点です。しかし、事業規模が大きく取引が複雑な場合や、会計資料のボリュームが多い場合は、定期的なやりとりが必要な顧問契約を結んでおくことを検討する必要があります。

総じて、青色申告の決算申告手続きを税理士に依頼することで、正確な申告と節税対策ができ、申告書の信頼性を高めることができます。一方で、事業規模や取引内容に応じて顧問税理士契約の必要性を考慮し、適切な契約形態を選択することが重要です。

青色申告の決算申告手続き・税理士に関連する参考記事:
決算申告のみを税理士に依頼した場合の費用相場とメリットを解説

青色申告の決算申告手続き・税理士に関連する参考記事:
青色申告を税理士に依頼した場合の費用相場は?青色申告の適用手順を確認

まとめ

今回は青色申告と決算申告の違いについてや、さらに青色申告や決算申告を税理士に依頼するメリットについて解説しました。青色申告や決算申告の手続きを税理士にスポットで依頼することは多くのメリットがありますが、顧問税理士契約をせずに決算申告のみを依頼する場合にはデメリットも考慮する必要があります。

デメリットとして、適切な節税対策が不十分である可能性や経営に関するアドバイスを受けられないことが挙げられます。これらのデメリットは短期的には大きな問題ではないように思えるかもしれませんが、長期的には資金繰りや事業の健全性に影響を与えることがあります。そのため、青色申告や決算申告を行う際には、税理士のサポートを受けることで税負担を効率的に抑え、経営に関するアドバイスを得ることが重要です。

また、税理士の役割は帳簿の作成や税務申告だけでなく、会社の経営に関するアドバイスも含まれます。定期的な相談を通じて資金繰りのアドバイスを受けたり、事業計画のチェックをしてもらったりすることで、事業の方向性をより確実にすることができます。また、税理士が自社の業界に詳しければ、業界動向や新しいビジネスチャンスについての情報も得ることができます。

ただし、1年に1度だけ決算申告を依頼するスポット税理士契約では、これらの経営上のメリットを享受することは難しいかもしれません。顧問税理士契約を結ぶことで、継続的なサポートを受けることができ、効果的な節税対策や経営アドバイスを得ることができます。さらに、顧問税理士がいると金融機関からの信用度が高まり、融資を受ける際にも有利になる点があります。また、税理士が給与計算の代行サービスを提供している場合、源泉徴収から年末調整までを一括して依頼することが可能です。

このような点を考慮すると、顧問税理士契約を結ぶことで得られるメリットは非常に大きいと言えます。事業の状況や将来の展望を見据えたうえで、税理士のサポートをどのように活用するかを検討することが大切です。

青色申告・決算申告・税理士に関連する参考記事:税理士に決算申告のみ依頼するメリット&デメリット

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