法人税の申告期限について徹底解説!税理士に依頼すべき理由まで紹介

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公開日:2024年5月

更新日:2024年5月28日

法人税の申告とは

決算で確定した利益(損失)を基にして、会社が支払うべき法人税額を計算するのが法人税申告(法人税の確定申告)です。決算と同様に、法律により定められています。その法人税申告(法人税の確定申告)の際に作成が必要となる書類を「法人税申告書」といいます。

法人税申告書は「別表」と呼ばれる複数の書類で構成されており、それぞれの別表には異なる内容や種類が含まれます。正確な法人税の計算を行うためには、これらの別表の作成過程や方法を正確に理解することが重要です。

法人税申告書は、株式会社や合同会社などの法人が事業によって得た各年度の所得に対して課せられる「法人税」を申告するための書類です。例えば、特別控除といった税金の減額が認められる場合には、必要事項を記載した明細書を申告書に添付して提出する必要があります。

この法人税申告書は、別表一から二十までの複数の別表で構成されています。別表一は「確定申告書」と呼ばれ、青色申告書と白色申告書が含まれます。別表二以降は、納税額が適切であることを証明するための明細書で、付表と合わせるとその数は約100種類にもなります。

法人税申請書(別表)の各様式は、国税庁が公表する「令和5年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和5年4月1日以後終了事業年度等分)」からダウンロードすることが可能です。このような資料を活用することで、正確な法人税申告が行えるようになります。

なお、法人税の申告は、各法人の決算内容によって異なる別表を提出する必要があります。また、法人税の申告を適切に行うためには、税理士の専門的な知識が非常に重要です。税理士は複雑な法人税の計算や申告に関するアドバイスを提供してくれるため、法人税申告を依頼することが推奨されます。

法人税の申告を税理士に依頼することで、申告の期限を守り、正確な申告書を提出することが可能です。税理士のサポートを得ることで、法人税に関する問題をスムーズに解決し、企業の財務管理をより効率的に行うことができるでしょう。

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法人税の申告期限

法人税の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内と定められています。この期間内に法人税申告を行わなければなりません。例えば、3月31日に決算を迎える場合、法人税の申告期限は5月31日となります。また、8月31日が決算日であれば、申告期限は10月31日です。

ただし、法人税申告の期限が土日祝日などの閉庁日と重なる場合は、その次の開庁日が申告期限となります。そのため、法人税の申告や納税を適切に行うためには、期限を正確に把握し、早めに対応することが重要です。

法人税の申告期限に遅れないためには、決算書の作成や納税期限に向けた日々の業務を円滑に進める必要があります。また、税理士のサポートを受けることで、法人税申告の手続きをスムーズに行うことができます。税理士は法人税申告の専門知識を持っているため、申告期限に遅れないよう的確なアドバイスを提供してくれます。

一方、所得税の申告期限と法人税の申告期限は異なる点に注意が必要です。所得税の確定申告は翌年の2月16日から3月15日の間に行う必要がありますが、法人税の申告期限は事業年度開始日に基づいて異なります。所得税の申告期限と法人税の申告期限の違いを混同してしまうと、申告漏れや納税期限の過ぎたことによるペナルティが生じる可能性があります。

会社の事業年度の開始日や終了日は、定款で定められています。会社は事業年度の取り決めに基づいて申告や納税を行う必要があります。事業年度の変更は簡単に行うことはできないため、定款で定められた事業年度に従って法人税の申告や納税を行うことが重要です。

税理士に依頼することで、法人税申告に関する複雑な手続きを円滑に進めることができます。税理士の専門的な知識を活用して、法人税の申告期限に間に合わせるようにしましょう。

  • SoVa税理士お探しガイド編集部

    税理士のサポートを受けることで、法人税申告に関する問題を回避し、適切な納税を行うことができます。

法人税の申告期限と税理士に関連する記事:法人税の申告期限はいつ?期限を過ぎてしまった場合のペナルティも確認

法人税の申告期限が過ぎたら?

法人税の申告期限に遅れてしまった場合、速やかに対応することが重要です。申告期限を過ぎると、その申告期限の遅れに応じてペナルティが発生する可能性があります。ここでは、申告期限を過ぎてから申告を行う場合と、税務署に指摘されるまで申告を放置した場合の2つのケースについて解説します。

申告期限後に自ら申告

まず、申告期限後に自ら申告を行う場合です。もし法人税の申告期限内に申告が完了しなかった場合でも、速やかに自己申告と納税を行うことで、ペナルティは延滞税の支払いのみで済むことが一般的です。税務署に指摘されるまで申告を放置した場合と比較すると、この方法はペナルティを最小限に抑えることができます。そのため、申告期限を逃したことに気づいたら、できるだけ早く申告を行うことが大切です。このような期限後申告は「期限後申告」と呼ばれます。

しかし、税務署の調査が行われ、税務署から所得金額や税額の確定通知が届いた場合には、期限後申告は行えなくなります。

税務署の指摘を受けるまで申告を放置

次に、税務署の指摘を受けるまで申告を放置した場合です。申告期限後も確定申告を行わず放置した場合、税務署の税務調査が入る可能性があります。税務調査では、税務署が所得金額や納税額を確定し、その結果に基づいて納税通知が行われます。納税者はこの通知に基づいて税金を納付する義務があります。

税務署の指示に従わず税金の納付を滞らせると、督促が行われたり、最悪の場合には財産差し押さえなどの強制措置が取られることもあります。したがって、税務調査がまだ行われていないとしても、早めに申告を行うことで、問題を回避することができます。

このような状況に陥らないようにするため、法人税の申告を期限内に行うことが重要です。申告手続きをスムーズに進めるためには、税理士に依頼することが有効です。税理士は法人税申告の専門知識を持っており、期限内に正確な申告を行うサポートを提供してくれます。税理士のサポートを受けて適切な申告と納税を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

法人税の申告期限が過ぎた場合のペナルティ

法人税の申告期限を過ぎてしまった場合、法人にはいくつかのペナルティが科されます。ただし、ペナルティの重さは納税者の誠実度合いによって異なります。

延滞税

延滞税は、納付期限を過ぎて納税した場合に生じる利息的なペナルティです。納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されます。特に、期限内に申告したが納税が遅れた場合や、期限後申告をした場合、無申告で税額決定を受けた場合にも適用されます。

延滞税の計算は、納税した日が納期限から2か月以内の場合と、それを超える場合で異なります。利率は一定期間ごとに変動し、2か月以内は低い利率、2か月を超えると高い利率が適用されます。

無申告加算税

無申告加算税は、申告期限に申告を行わなかった場合に科されるペナルティです。税額は納めるべき税金の金額に応じて異なります。

・50万円以下の部分は15%
・50万円を超える部分は20%

ただし、税務署の指摘を受ける前に自主的に申告を行った場合は、無申告加算税が軽減されます。

重加算税

重加算税は、悪意あるごまかしや隠蔽があった場合に科される最も重いペナルティです。無申告加算税の税額に対して40%が課されます。売上や経費の操作、棚卸の意図的な操作などが該当する場合に重加算税が課されます。

青色申告の取消

青色申告を2期連続で期限後申告した場合、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。青色申告のメリットが失われ、次のような不利益が生じます。

・30万円未満の減価償却資産の全額経費計上ができない。
・10年間の欠損金の繰越控除が適用されない。
・繰戻還付の適用がなくなる。

さらに、法人の信用度が低下し、融資の審査や取引先との信頼関係に悪影響を及ぼす可能性もあります。

法人税の申告期限を守り、適切な対応を行うことは、企業の信頼性と事業の安定性に直結します。税理士のサポートを活用し、期限内に申告と納税を行うことが重要です。

法人税の申告期限と税理士に関連する記事:法人の確定申告、期限はいつ?期限を過ぎると怖い4つのペナルティとは?

法人税の申告期限 -申告期限延長の特例-

法人税の申告期限は通常、決算日の翌日から2か月以内と定められていますが、実は特例により申告期限を延長できる場合があります。ここでは、申告期限延長の特例について詳しく解説します。

会計監査人の監査などの理由で決算が確定しない

まず、法人税の申告期限延長が認められる理由の一つは、会計監査人の監査や株主総会の承認を受けて確定した決算に基づいて申告を行う必要がある場合です。会計監査人の監査には時間がかかることがあるため、本来の申告期限までに決算を確定できないケースもあります。会社法上では、株主総会は決算日から3か月以内に開催すればよいとされているため、特例として申告期限を1か月延長することが認められます。

会計監査人なしで、決算日から3か月以内に株主総会を開く会社

会計監査人がいない会社で、決算日から3か月以内に株主総会を開く場合でも、申告期限の延長が可能です。この特例を受けるためには、事業年度終了日までに税務署に申請する必要があります。一度申請すると、次年度以降も延長が継続されます。

災害などで期限内に申告書提出が難しい

次に、災害などのやむを得ない理由で申告期限内に申告ができない場合、災害が終わった日から2か月以内の期間に限り申告期限の延長が認められます。災害による申告期限延長には、地域指定による期限延長と個別指定による期限延長の2種類があります。

地域指定による期限延長は、大規模な災害が発生して広範な地域に被害が及んだ場合に、国税庁長官が指定地域と期限を定めて行います。この場合、税務署への申請は不要です。一方、個別指定による期限延長は、個別に税務署に申請することで延長されます。この特例は、地域指定がない地域で災害が発生した場合や、指定地域にある事業所が本店の所在地と異なる場合に適用されます。

なお、会計監査人の監査により申告期限を延長する場合、納税期限の延長は認められません。本来の申告期限に納税できない場合、延長された期間の日数に応じて利子税が発生します。実務上は、本来の申告期限に見込納付を行い、申告時に精算します。この際、見込納付額が本来の納税額に不足していると、その不足分について利子税が課されます。

一方、災害によって申告期限が延長された場合、納税期限も延長され、延長期間に対応する利子税は免除されます。

  • SoVa税理士お探しガイド編集部

    このように、法人税の申告期限延長の特例は、事業に影響を与える予期せぬ状況に対応するための重要な制度です。

法人税の申告期限と税理士に関連する記事:法人税の申告期限は決算日の2か月後

法人税の申告期限 -申告期限延長手続き-

法人税の申告期限を延長する場合、事業年度の終了日までに申請書類を提出して手続きを行う必要があります。以下では、法人税の申告期限延長の申請方法や手続きについて詳しく解説します。

申告期限延長の申請方法

法人税の申告期限を延長するには、「申告期限の延長の特例の申請書」を用意します。これは国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。申請書に必要な情報を記入し、納税地を管轄する税務署に直接提出するか、郵送で送付します。通常は申請書1部の提出で済みますが、調査課所管法人の場合は2部の提出が必要です。

申請理由としては、会社の定款に基づき決算日から3か月以内に株主総会を開催する必要があるため、といった趣旨で記入することが一般的です。

  • SoVa税理士お探しガイド編集部

    正確な理由を記載することで、申請がスムーズに進むでしょう。

おすすめ記事:法人税の申告期限を延長している場合、電子申告をする前にダイレクト納付を利用して見込税額の納付(予納)をするにはどうしたらいいですか。

見込納付の活用

法人税の申告期限延長を行った場合、利子税を回避するためには「見込納付」を行うことが重要です。見込納付とは、納付すべき税金を概算して事前に納付し、申告期限後に差額を精算する方法です。多めの税額を見込納付しておけば、後から差額を返還してもらうことができます。また、見込納付額が不足していた場合は、申告時に精算します。見込納付を行うことで、本来の申告期限までに税金を納付したことになるため、利子税の発生を避けることができます。

納付額が多かった場合には、「更正の請求」という手続きを行って返還を受けることが可能です。この手続きを行う際には、必要な書類の提出や申請の手続きが求められます。

なお、法人事業税や住民税などのその他の税金については、各都道府県税事務所や地方自治体の規定に従って手続きを行う必要があります。それぞれの税金に関する申請や納付の期限に注意して対応しましょう。

申告期限の延長手続きをスムーズに進めるためには、税理士の専門的なアドバイスを受けることが有効です。税理士は法人税の申告に関する専門知識を持っており、申請書の記入や手続きに関して的確なサポートを提供してくれます。

  • SoVa税理士お探しガイド編集部

    税理士の助けを借りることで、申告期限延長の手続きをスムーズかつ正確に進めることができるでしょう。

法人税の申告期限と税理士に関連する記事:法人税の申告期限を延長する方法

法人税の申告は税理士に依頼すべき?

会社を成長させるためには、長期的な視点から税理士の存在が不可欠です。税理士に依頼することで、法人税の申告や決算においてさまざまなメリットが得られます。

法人税申告を税理士に依頼すべき理由①時間と労力の節約

決算申告は、個人事業主の確定申告と比べて5倍以上の時間と労力を要します。個人の確定申告では申告書類が5〜10枚程度で済むのに対して、法人の決算申告は最低でも30枚以上の書類が必要です。クラウド会計ソフトは便利ですが、法人向けの会計ソフトは個人向けに比べてハードルが高いです。税理士を雇うことで、経営者は本来の業務に集中でき、事業の効率化が図れます。

法人税申告を税理士に依頼すべき理由②リスク軽減

税務署による税務調査や追徴課税は、事業に大きな影響を与えます。税理士は申告内容の正確性を保ち、税務調査のリスクを最小限に抑えることができます。また、万が一税務調査が行われた場合も、専門家である税理士が対応してくれるため、経営者にとって大きな負担が軽減されます。

法人税申告を税理士に依頼すべき理由③決算の正確性

申告だけでなく、決算の正確性の面においても税理士に依頼するべきです。正確な決算は、企業の社会的信頼や金融機関からの信頼を築く上で重要です。決算と申告は一連のプロセスとして税理士に依頼することで、事業の健全な運営が実現されます。

法人税申告を税理士に依頼すべき理由④適切なアドバイス

税務署への相談は一般的な質問にしか対応していないため、個別具体的なアドバイスが得られないことがあります。何度も税務署に出向いて相談する時間や労力を確保するのは難しい場合があります。一方、税理士は専門的な知識と経験を持っており、迅速かつ適切なアドバイスを提供してくれます。

税理士に依頼することで、法人税の申告期限を正確に守ることができ、納税に関するリスクを最小限に抑えられます。また、税理士の専門知識により、税法上の特例や控除を最大限に活用でき、経営者は事業の成長に集中できるでしょう。以上のような理由から、法人税の申告は税理士に依頼することを強くおすすめします。

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まとめ

今回は、法人税の申告期限についてや、法人税の申告を税理士に依頼するメリットまで解説しました。法人税の申告や期限に関する知識は、企業の健全な運営において重要な要素です。申告期限の正確な把握や適切な対応は、企業の信頼性や事業の安定性に直結します。

まず、法人税の申告期限は決算日の翌日から2か月以内です。この期間内に申告と納税を行う必要がありますが、今回ご紹介した通り、特定の事情により期限延長が認められる場合があります。延長手続きを正確に行うことで、申告期限に関するトラブルを回避できます。

申告期限を過ぎた場合には、早期の対応が求められます。自ら申告する場合と、税務署に指摘されるまで放置する場合とでは、ペナルティの大きさが異なりますので、注意が必要です。

また、法人税の申告や期限に関する業務は、専門的な知識が求められます。そのため、税理士に依頼することを強くおすすめします。税理士は申告や決算のプロフェッショナルであり、正確な申告を行うことで税務調査や追徴課税のリスクを最小限に抑えることができます。

さらに、税理士に依頼することで、経営者は本来の業務に集中でき、事業の効率化を図ることが可能です。法人税の申告や期限に関する業務は煩雑で時間がかかるため、税理士のサポートを受けることで負担を軽減できます。

法人税の申告期限に対して適切な対応を行うことは、企業の持続的な成長と安定した事業運営に欠かせません。税理士のサポートを受けながら、適切な申告と納税を行いましょう。税理士の専門的なアドバイスは、事業の発展と成功への一助となります。

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