株式会社の設立方法とは?株式会社の設立費用も解説します!

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公開日:2025年2月

更新日:2025年3月7日

株式会社を設立するには、どのような方法があるのか知っていますか? 会社を設立するためには、法的な手続きを踏む必要があり、株式会社の設立方法を正しく理解し、適切に進めることが重要です。株式会社を設立する方法には、資本金の準備、定款の作成、登記手続きなどが含まれ、これらを円滑に進めることで、事業のスタートをスムーズに切ることができます。

また、株式会社の設立には一定の費用がかかるため、設立のための費用や内訳を把握しておくことも大切です。株式会社の設立方法を進める際には、定款の認証費用や登録免許税といった法定費用が発生し、さらに専門家に依頼する場合は、その報酬も考慮する必要があります。

本記事では、株式会社の設立方法について詳しく解説し、設立に必要な費用の詳細も紹介します。株式会社の設立方法を理解し、適切なステップを踏むことで、スムーズな事業運営が可能になります。

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「株式会社の設立方法」編集部

これから株式会社を設立したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください!

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会社設立とは?株式会社の設立方法や合同会社との違いを徹底解説!

会社設立とは、株式会社や合同会社などの法人を新たに設立することを指し、一般的に「商業登記」の意味で使われることが多いです。商業登記を行うことで、会社は法人格を取得し、法律上の権利や義務を持つことができます。会社設立の方法にはいくつかの選択肢があり、特に株式会社の設立方法と合同会社の設立方法にはいくつかの違いがあります。

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会社設立(法人成り)するタイミングとは?

会社設立を検討する際には、どのタイミングで株式会社を設立するのが最適かを見極めることが重要です。特に以下のようなケースでは、株式会社や合同会社の設立を検討するべきでしょう。

  • 株式会社でなければ営業許可が取得できない業種を始める場合
  • 法人でないと取引が難しいケース(大手企業との契約など)
  • 共同出資で株式会社を設立し、複数人で経営する場合
  • 個人事業の税負担を軽減し、節税対策として会社設立を検討する場合

このような状況では、適切な会社設立方法を選び、スムーズに法人登記を進めることが成功の鍵となります。

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会社設立の流れを7つのステップに分けて徹底解説!【株式会社編】

株式会社の設立方法と合同会社の違い

現在、日本で新たに設立できる会社形態は以下の4種類です。

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会社設立後に社会保険の加入手続きを社労士に依頼する場合、1万円~2万円(1人)程度かかります。会社として初めて社会保険に加入する場合は、10万円近くかかることもあります。

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会社形態 最低出資者数 出資者の名称 出資者の責任 決算公告義務 意思決定機関
株式会社 1名以上 株主 間接有限責任 義務あり 株主総会・取締役会
合同会社 1名以上 社員 間接有限責任 義務なし 社員総会・代表社員
合資会社 2名以上 社員 無限責任・有限責任 義務なし 社員総会
合名会社 1名以上 社員 無限責任 義務なし 社員総会

株式会社の設立方法に関する参考記事:「株式会社の設立手続き

株式会社の設立方法の特徴として、「所有と経営の分離」が挙げられます。 これは、株主が出資し、経営者が事業を運営し、利益を株主に還元する仕組みのことです。一方で、合同会社の設立方法では、出資者(社員)が経営にも関与するため、意思決定がスピーディーで柔軟に行えます。

株式会社と合同会社の設立方法の違い

株式会社と合同会社の設立方法は基本的には同じですが、定款の認証手続きに違いがあります。

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株式会社の設立方法

「株式会社の設立方法」編集部

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  1. 会社の基本情報を決定(商号、所在地、資本金など)
  2. 定款を作成し、公証役場で認証を受ける(認証費用:約5万円)
  3. 資本金を払い込み、法人登記を申請
  4. 法務局で商業登記を完了し、会社設立

株式会社の設立方法では、定款の認証が義務付けられており、公証役場での手続きが必要です。そのため、設立費用がやや高くなるという特徴があります。

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合同会社の設立方法

  1. 会社の基本情報を決定(商号、所在地、資本金など)
  2. 定款の作成のみで認証不要(公証役場での手続きなし)
  3. 資本金を払い込み、法人登記を申請
  4. 法務局で商業登記を完了し、会社設立

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株式会社の設立方法に関して、以下の記事も参考になるでしょう。

株式会社の設立方法に関する参考記事:「株式会社の設立手続(発起設立)について

合同会社の設立方法では、株式会社とは異なり定款の認証が不要であるため、公証役場での費用(約5万円)を削減できるメリットがあります。そのため、合同会社の設立は、コストを抑えながら法人化したい場合に最適です。

会社設立の方法で株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか?

会社設立を検討する際、株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか迷うことがあるでしょう。それぞれの設立方法にはメリット・デメリットがあります。

会社形態 メリット デメリット
株式会社 ・社会的信用が高い
・資金調達がしやすい
・株式発行による成長が可能
・設立費用が高い
・定款の認証が必要
・決算公告が義務付けられる
合同会社 ・設立費用が安い
・定款の認証不要
・意思決定がスピーディー
・知名度が低い
・株式発行ができない
・社会的信用がやや低い

株式会社の設立方法を選ぶ場合、社会的信用を重視し、大手企業との取引を視野に入れている場合 に適しています。一方で、合同会社の設立方法は、少人数で運営するビジネスやコストを抑えたいケース に向いています。

株式会社の設立方法に関する参考記事:「1人で会社を作る手順は?一人会社と個人事業主の違いや会社設立費用を解説

株式会社設立の方法に関するポイント!

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会社設立とは、商業登記を行い法人格を取得すること であり、株式会社や合同会社のどちらを選ぶかによって設立方法や手続きが異なります。
株式会社設立の方法を理解し、事業の目的や経営方針に合った法人形態を選択することが、成功への第一歩 となります。

会社設立の流れ | 株式会社の設立方法を6つのステップで解説

株式会社の設立方法には、商業登記を完了させるまでに必要な6つの手順があります。会社設立をスムーズに進めるには、発起人が必要な書類や手続きの方法を事前に把握し、計画的に進めることが重要です。ここでは、株式会社の設立方法を具体的に解説します。

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この記事では会社設立にかかる期間や手続きについて解説します。

株式会社の設立方法
会社設立に必要な基本情報を決定する

株式会社設立を進めるためには、まず株式会社の基本情報を決定する必要があります。これらの情報は、定款に記載する必須事項となるため、慎重に決めましょう。

項目 概要
会社形態 株式会社・合同会社・合資会社・合名会社のいずれかを選択
商号(会社名) ルールに基づいて決定。設立後の変更には登記手続きが必要
事業目的 会社が行う事業を定める。定款に記載のない事業は原則不可
本店所在地 法的な拠点となる住所。自宅・レンタルオフィス・バーチャルオフィスも可
資本金の額 最低1円から設立可能だが、社会的信用度を考慮し十分な金額を用意
会社設立日 法務局に登記申請した日。土日祝・年末年始は不可
会計年度 株式会社の事業年度の開始・終了日を決定。繁忙期を避けるのが一般的
役員・株主の構成 株式会社は最低1名の取締役が必要。株主構成も重要

株式会社の設立方法を選ぶ際には、社会的信用度や資金調達のしやすさを重視する場合は株式会社を選択し、費用を抑えたい場合は合同会社の設立方法を検討するとよいでしょう。

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会社設立には何が必要?設立準備の流れと設立後の手続を解説

株式会社の設立方法②
会社用の印鑑(実印)を作成する

株式会社の設立方法には、法務局での商業登記が含まれますが、印鑑登録の義務はなくなりました。しかし、事業を行う上で押印が必要な場面が多いため、事前に会社印鑑を作成しておくのが一般的な方法です。

印鑑の種類 用途
代表印(法人実印) 株式会社の重要な契約・登記申請時に使用
銀行印 法人口座の開設に必要
角印 見積書・請求書・領収書などの書

法人実印は専門業者で1,000円~30,000円程度で作成でき、完成まで約1週間かかるため、早めに準備する方法が推奨されます。

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本記事では、会社設立による具体的な税金対策の方法を詳しく解説し、法人化を検討している方がスムーズに節税を進められるようサポートします。

株式会社の設立方法③
定款を作成する

定款は会社の基本情報やルールを定めた会社の憲法ともいえる重要な書類であり、株式会社の設立方法では必須の手続きです。

定款の記載事項(絶対的記載事項) 内容
商号(会社名) 株式会社の名称を明記
事業目的 株式会社が行う事業を具体的に記載
本店所在地 株式会社の拠点となる住所
資本金の額 出資額を明記
発起人の氏名・住所 株式会社を設立する人(発起人)の情報

株式会社の設立方法には、定款の認証が必要ですが、合同会社ではこの手続きが不要です。

株式会社の設立方法に関する参考記事:「会社設立の流れや必要書類は?チェックリストつきで簡単に解説

定款の作成方法 特徴 費用
紙定款 印刷して提出 40,000円(印紙代)
電子定款 データで提出(印紙代不要) 0円(電子証明書が必要)

電子定款を活用する方法を選べば、株式会社の設立費用を抑えることが可能です。

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株式会社の設立方法④
公証役場で定款の認証を受ける

株式会社を設立する場合、作成した定款を公証役場に提出し、認証を受ける方法をとる必要があります。合同会社の場合、この認証手続きは不要です。

定款の認証に必要なもの 費用・条件
定款(3部) 認証手続き用
発起人全員の印鑑登録証明書 各1通(3ヶ月以内)
発起人全員の実印 登記申請時に使用
認証手数料 15,000~50,000円
謄本代 250円×定款のページ数
収入印紙 40,000円(電子定款なら不要)

定款の認証は、事前予約が必要なため、早めに進める方法が推奨されます。

株式会社の設立方法⑤
資本金の払い込みを行う

「株式会社の設立方法」編集部

株式会社の設立方法に関して、以下のサイトも是非ご覧ください。

株式会社の設立方法に関する参考記事:「株式会社設立の流れ|法人登記9ステップ+登記後4ステップを解説

定款の認証が完了したら、発起人の個人口座に資本金を振り込む方法を取ります。この時点では法人口座が開設できないため、個人口座を利用します。

資本金の設定方法 内容
最低1円から設立可能 ただし、信用を考慮し十分な額を用意
運転資金3ヶ月分を推奨 株式会社設立後の資金不足を防ぐため
借入金の利用も可能 初期費用の確保が難しい場合

合わせて読みたい「株式会社の最低設立費用」に関するおすすめ記事

株式会社の最低設立費用はいくら?株式会社の設立費用が最低いくらかかるのかについて解説!

本記事では、株式会社の設立費用が具体的に最低いくら必要なのか、どのような項目が設立費用に含まれるのかを詳しく解説します。さらに、最低設立費用を抑える方法や、できるだけコストをかけずに株式会社を設立するためのポイントについても紹介します。

株式会社の設立方法⑥
登記申請書類を用意し、登記申請する

登記申請を行う方法として、必要書類を揃えて法務局に提出することが求められます。

書類名 内容
登記申請書 株式会社の設立を正式に申請するための書類
登録免許税の納付用台紙 登録免許税分の収入印紙を貼付するための書類
定款 会社の基本ルールを定めた重要書類
発起人の決定書 株式会社の役員や設立に関する決定事項を記載
設立時取締役の就任承諾書 設立時の取締役が役職を受諾することを証明する書類
設立時代表取締役および設立時監査役の就任承諾書 代表取締役・監査役が就任を承諾したことを証明
設立時取締役の印鑑登録証明書 取締役の個人印鑑証明書(3ヶ月以内)
資本金の払込を証明する書類 資本金の振込を証明する通帳のコピーなど
印鑑届出書 株式会社の代表印(法人実印)を法務局に登録するための書類
登記すべき事項を記載した書面または保存したCD-R 会社設立の登記事項を記録したもの

登記申請が完了すれば、株式会社の設立方法としての最終ステップが終了します。

「株式会社設立の方法」編集部

株式会社の設立方法には6つのステップがあり、適切な手続き方法を選ぶことでスムーズな会社設立が可能です。会社設立の方法を正しく理解し、計画的に進めることが成功への鍵となります。

株式会社の設立方法に関する参考記事:「会社設立を自分で行う方法は?専門家へ依頼する場合と比較したメリット・デメリットも紹介

【参考】登録免許税の計算方法

株式会社の設立方法では、登記申請時に登録免許税を納める方法を理解しておく必要があります。

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登録免許税の計算方法 金額
最低税額 15万円
資本金額×0.7% 資本金の額に応じて計算(15万円以上の場合は高い方)

例えば、資本金が500万円の場合、500万円 × 0.7% = 35,000円 となるため、15万円の最低税額が適用されます。一方で、資本金が3,000万円の場合、3,000万円 × 0.7% = 21万円 となるため、登録免許税は21万円になります。株式会社の設立方法として、資本金の額によって異なる登録免許税の支払い方法を事前に確認しておきましょう。

株式会社の設立方法|登記完了までの流れ

株式会社の設立方法では、登記申請を行った後、特に問題がなければ約10日程度で登記が完了します。

ステップ 手続きの内容
① 書類の準備 株式会社の設立方法に必要な書類をすべて揃える
② 法務局へ登記申請 株式会社の設立方法に必要な書類を提出し、登録免許税を納付する
③ 登記審査 法務局で内容が確認され、不備がないかチェック
④ 不備があった場合の対応 法務局からの連絡を受け、修正手続きを行う
⑤ 登記完了 約10日程度で登記が完了し、株式会社の設立が正式に成立

株式会社の設立方法に関して気をつけておきたい注意点

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株式会社の設立方法では、登記完了の通知は基本的に届かないため、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得し、登記が完了したことを確認する方法が推奨されます

株式会社の設立方法に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

株式会社の設立方法では、必要な書類の準備や登録免許税の納付、法務局での登記申請を適切に行うことが求められます。特に、書類の不備があると登記完了までの期間が延びるため、事前にしっかりと準備し、スムーズに進める方法を選択することが重要です。適切な設立方法を選び、効率的に株式会社の設立を完了させましょう。

株式会社を設立するメリットとは?

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この記事では、株式会社と合同会社の設立費用に関する違いや、会社設立後にかかる費用について紹介しています。会社設立にあたって、株式会社と合同会社のどちらにするか迷っている方におすすめの内容です。

事業を始める際、個人事業主として開業するか、株式会社を設立するかを決めることが重要です。個人事業主は税務署に開業届を提出するだけで事業を開始できますが、株式会社の設立方法には法的な手続きや登記が必要になります。

しかし、株式会社を設立することで得られるメリットは多く、特に法人の信用力や節税対策、資金調達のしやすさを考慮すると、株式会社の設立方法を選択することが有利になるケースが増えています。

メリット 株式会社の設立方法による利点
社会的信用を得やすい 法人登記により、取引先や金融機関の信頼を獲得しやすい
節税対策が可能 役員報酬の経費計上や法人税の低い税率を活用できる
決算月を自由に設定できる 事業状況に応じた決算月の設定が可能
有限責任が適用される 出資額を超える負債を負わずに済む
資金調達の選択肢が広がる 株式発行や銀行融資を活用できる
社会保険制度の適用 健康保険・厚生年金の加入で福利厚生を強化

株式会社を設立するメリット①
社会的信用を得やすい

株式会社の設立方法では、商号(会社名)、本社所在地、資本金などを法務局に登記する必要があります。法人登記を行うことで、企業としての責任が明確になり、社会的な信用度が高まるのが大きなメリットです。

取引先や金融機関の中には、個人事業主とは契約を結ばない企業や、法人でないと融資を受けにくい銀行もあります。したがって、株式会社の設立方法を選択することで、より有利な取引や資金調達が可能になります。

株式会社を設立するメリット②
節税対策が可能

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株式会社を設立すると、税負担を抑えるための方法が多様化し、個人事業主と比べて節税の方法が広がります。個人事業主の所得税は累進課税制度が適用されるため、所得が増えるほど税率も上昇し、最大で45%の税率が課される仕組みになっています。しかし、株式会社を設立する方法では、法人税の税率が一定で計算されるため、所得が増えても個人事業主ほど税率が高騰しない方法を取ることが可能です。特に、資本金1億円以下の株式会社では、所得が800万円以下の場合は15%、800万円を超えると23.2%の法人税が適用される方法があるため、所得が増えた際の税負担を抑えやすくなります。

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【税理士に依頼すべき?】会社設立後の税務書類について解説

この記事では、会社設立後に税務署や自治体で行う税務手続きについて解説し、手続きの方法や必要書類、さらには税理士に依頼するメリットについても紹介します。

さらに、株式会社を設立する方法の一つとして、役員報酬を経費として計上する方法を活用することで、法人税の課税対象となる所得を圧縮する方法が取れるため、効果的な節税対策が可能になります。加えて、法人の場合、赤字(欠損金)の10年間繰越控除が適用される方法もあるため、株式会社の設立方法を活用することで、長期的な財務戦略の選択肢が広がる方法があるというメリットがあります。

そのため、税負担の軽減を考える場合、株式会社を設立する方法を検討することは、財務管理の方法としても非常に有利な選択となります。こうした株式会社の設立方法を活かすことで、より効率的な節税対策を実施できる方法が確立できるのです。

株式会社を設立するメリット③
決算月を自由に設定できる

個人事業主の場合、法律により決算月は12月に固定されていますが、株式会社の設立方法では決算月を自由に設定できるため、経営の柔軟性が高まります。例えば、株式会社を設立する際の方法として、繁忙期を避けて決算月を設定することで、決算業務の負担を軽減し、スムーズな経理処理を実現できます。

株式会社の設立方法に関するおすすめ記事

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株式会社の設立方法に関して、以下の記事も参考になるでしょう。
株式会社設立の条件を5つ解説!起業時の人数や年齢に要件はある?

さらに、業界の商習慣に合わせて決算スケジュールを調整することが可能なため、株式会社の設立方法として、より効率的な会計管理を行うことができるのも大きなメリットです。

加えて、税制優遇措置や補助金の適用時期を考慮しながら決算月を決めることで、株式会社の設立方法を活かした最適な財務戦略を構築することも可能になります。

こうした点を踏まえ、株式会社の設立方法を選択することで、経営の安定性を高めつつ、より有利な決算のタイミングを設定できるというメリットがあります。

株式会社を設立するメリット④
有限責任になる

責任の範囲 個人事業主 株式会社
借入金・未払い金 事業主個人が全額負担(無限責任) 出資額までの負担(有限責任)
事業の負債 事業主個人の負債になる 法人の負債として扱われる

株式会社の設立方法を選択すれば、個人の財産を保護しつつ、事業のリスクを軽減できます。

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株式会社の設立の流れとは?株式会社設立のポイントや注意点も紹介!

本記事では、株式会社を設立する流れをわかりやすく紹介しながら、スムーズに手続きを進めるための注意点やポイントにも触れていきます。しっかりと流れを把握しておくことで、書類の準備から設立完了までを無理なく進められ、事業のスタートダッシュを切るうえでも大きなメリットとなるでしょう。

株式会社を設立するメリット⑤
資金調達の方法が増える

株式会社を設立すると、資金調達の方法が増えることも大きなメリットです。株式会社の設立方法を選択することで、銀行融資の審査が通りやすくなる方法を活用でき、事業資金の調達がよりスムーズになります。また、株式会社を設立する方法の一つとして、株主からの出資を受けることが可能となり、自己資金だけに依存せずに運転資金や設備投資を確保する方法を取ることができます。

さらに、補助金や助成金の申請をしやすくする方法としても、株式会社の設立方法を活用することが有効です。特に、株式会社の設立方法では、株式を発行する方法によって資本を増やし、事業拡大をスムーズに進めることができる方法を取ることが可能になります。

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株式会社の設立方法に関する参考記事:「株式会社設立の条件とは?年齢から手続き、役員の人数まで詳しく解説

この方法を利用することで、新規事業の立ち上げや設備投資、研究開発などに必要な資金を効率的に調達することができ、長期的な経営戦略を立てやすくなります。株式会社を設立する方法を選択することで、資金調達の方法が多様化し、事業成長のスピードを加速させることができるのです。

株式会社を設立するメリット⑥
社会保険制度の活用が可能になる

株式会社を設立すると、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が義務化されます。

社会保険の種類 適用範囲
厚生年金保険 会社が加入し、従業員と折半で保険料を負担
健康保険 社会保険の適用対象になり、手厚い保障を受けられる
介護保険 40歳以上の被保険者が対象
雇用保険 一定の条件を満たした従業員を雇用する場合に加入
労災保険 事業主が全額負担し、業務中の事故・病気を補償

株式会社の設立方法を選択することで、従業員の福利厚生を強化し、採用活動でも有利になります。

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株式会社の設立方法に関するポイント!

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株式会社を設立することで得られるメリットは、社会的信用度の向上、節税対策、資金調達のしやすさ、社会保険の適用など、多岐にわたります。
特に、個人事業主では対応が難しい部分をカバーできるため、株式会社の設立方法を選択することは、事業の成長に大きく貢献します。

「株式会社の設立方法」編集部

株式会社の設立方法を理解し、適切なタイミングで法人化を進めることで、安定した経営基盤を築くことができるでしょう。

合わせて読みたい「個人事業主から法人化 社会保険手続き」に関するおすすめ記事

個人事業主から法人化(法人成り)したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリットも解説!

個人事業主から法人化する際の社会保険手続きについて解説していきます。また、個人事業主から法人化するメリットについても記載しています。

株式会社を設立するならクラウドサービスを活用して効率的な方法で進めよう!

株式会社を設立すると、法人としての信用度が高まり、責任の範囲が制限されるといったメリットがあります。しかし、株式会社を設立するには、適切な方法で手続きを進める必要があり、登記申請や各種書類の作成など、多くのステップを踏まなければなりません。

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こうした設立の方法に慣れていない場合、必要書類の準備や法務局への申請で戸惑うことも多く、株式会社の設立がスムーズに進まないこともあります。そのため、クラウドサービスを活用すれば、株式会社の設立を効率的に進めることが可能です。

クラウドサービスを利用することで、株式会社の設立に必要な書類作成や申請のプロセスを簡略化でき、手続きを短縮できるというメリットがあります。スムーズに株式会社を設立するために、便利なクラウドサービスを上手に活用し、最適な方法で法人化を実現しましょう!

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■株式会社の設立費用相場:約20万~24万円

株式会社を自分で設立する方法を選んだ場合、紙定款を使用した際の費用は約242000円、電子定款を利用すると約202000円が相場です。紙定款と電子定款の違いは、収入印紙代4万円が必要かどうかにあります。

株式会社の設立費用 電子定款のケース 紙の定款のケース
定款の認証手数料 50,000円 50,000円
定款の収入印紙代 なし 40,000円
定款の謄本手数料 2,000円 2,000円
登録免許税 150,000円
または
資本金額の0.7%
どちらか高い方
150,000円
または
資本金額の0.7%
どちらか高い方
合計 202,000円 242,000円

定款とは、会社運営の基本的なルールを定めた重要書類であり、商号・所在地・会社の目的・発起人の情報・資本金・発行可能株式総数などが記載されます。株式会社を設立する方法の中で、定款認証の流れは必須であり、これを考慮した設立費用の準備が必要です。もし、株式会社を自分で設立し、費用を抑えたい場合は、電子定款を利用する方法が有効です。

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■合同会社の設立費用相場:約6万~10万円

合同会社を自分で設立する方法を選ぶと、株式会社よりも設立費用を抑えることが可能です。合同会社の設立では定款の認証が不要なため、株式会社の設立方法に比べて初期コストが低く抑えられるのが特徴です。紙定款を利用した場合は約10万円、電子定款を利用すれば約6万円程度の費用で設立できます。

合同会社の設立費用 電子定款のケース 紙の定款のケース
定款の収入印紙代 なし 40,000円
定款の謄本手数料 なし なし
登録免許税 60,000円
または
資本金額の0.7%
どちらか高い方
60,000円
または
資本金額の0.7%
どちらか高い方
合計 60,000円 100,000円

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合同会社は、株式会社とは異なり、定款認証が不要なため、会社設立の費用を節約しながら自分で設立できる方法として適しています。ただし、会社の形態によって運営の流れや社会的信用度、意思決定の方法などが変わるため、事業内容や将来的な展開を考慮し、最適な会社設立の方法を選択することが重要です。

■会社設立の方法を把握し、最適な選択をしよう

会社設立を自分で行う方法として、紙定款か電子定款か、合同会社か株式会社かによって必要な設立費用が変わります。合同会社の方が会社設立の方法として低コストで済む一方で、株式会社の方が事業拡大や信用度の面で有利になるケースが多いです。

そのため、会社設立の方法を選ぶ際には、運営方法や将来的なビジョンをしっかりと考慮し、どの会社形態が適しているのかを判断することが重要です。特に、会社設立の方法を間違えると、後から変更する際に追加のコストや手間がかかるため、設立前に慎重に検討することが求められます。

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「株式会社の設立方法」編集部

自分で会社設立をする方法を理解し、適切な手続きを踏むことで、スムーズに事業をスタートさせましょう。

まとめ ~株式会社の設立方法~

株式会社の設立方法には、商号(会社名)の決定、定款の作成、法人登記など、複数の手続きが必要です。株式会社を設立する方法を正しく理解し、計画的に進めることで、スムーズに会社の設立が可能になります。特に、株式会社の設立方法の中でも、定款の作成や登記手続きの進め方によって、設立費用が変わるため、適切な方法を選ぶことが重要です。

また、株式会社を設立する方法を選択することで、社会的信用の向上や節税対策、資金調達の選択肢が広がるなど、多くのメリットを得ることができます。一方で、株式会社の設立費用には、定款認証費用や登録免許税などの法定費用が発生するため、設立時のコストも考慮しながら最適な方法を選ぶことが大切です。さらに、電子定款を活用する方法を選択すれば、印紙代を節約できるなど、設立費用を抑える工夫も可能です。

設立後も、法人としての維持費や税務管理などのランニングコストがかかるため、株式会社の設立方法だけでなく、長期的な運営コストについても慎重に検討することが重要です。これから株式会社を設立する方法を検討している方は、設立費用や手続きの流れをしっかり理解し、最適な設立方法を選択することが成功への鍵となります。計画的に準備を進め、スムーズに法人化を実現しましょう。

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