役員報酬の決め方は税理士に相談しよう!役員報酬の基礎知識から決め方のポイントも紹介
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公開日:2024年5月
更新日:2024年11月14日
企業の役員報酬の決定は、経営における重要な要素の一つです。役員報酬とは、企業の役員に支払われる報酬のことで、取締役や監査役などの重要なポジションに対する給与です。しかし、従業員の給与とは異なり、その決定方法や税務上の取り扱いには特別なルールがあります。本記事では、役員報酬の基礎知識から、決め方のポイント、さらには税理士に相談するメリットまでを詳しく解説します。
おすすめ参考記事:役員報酬はどのように決めたらよいですか?
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役員報酬とは?
役員報酬とは、企業の役員に対して支払われる報酬のことを指します。企業において役員とは、取締役、監査役、そして会計参与など、重要な意思決定や監査、会計業務に携わる人々です。役員報酬は、簡単に言えば役員の給与と捉えることができますが、実際には従業員に支払う給与とは異なる点が多くあります。
従業員へ支払う給与と役員へ支払う役員報酬の違いについては、以下の記事でも解説しているので、役員報酬と給与の違いについて理解しておきたい方は、以下の記事も参考にしてください。
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役員報酬と給与の違いは何?役員報酬の変更手続きについても解説
役員報酬と従業員給与の主な違いは、まず決定方法にあります。従業員の給与は社長が各従業員の業績を評価して決定することが一般的です。しかし、役員報酬は定款または株主総会の決議によって決定されます。このプロセスの違いは、役員報酬がより慎重な検討や合意を経て決定されることを示しています。
また、役員報酬と従業員給与の会計処理に関しても違いがあります。役員報酬は損金算入に制限があるのに対し、従業員給与は全額損金算入が可能です。この違いは税務上の取り扱いにも影響を及ぼします。
勘定科目においても違いが見られ、役員報酬は「役員報酬」として処理されますが、従業員の給与は「給与手当」や「雑給」として処理されます。これらの科目の違いは、会計上の処理や税務上の計算に影響を与えます。
これらの違いの要因には、役員と従業員との間にある契約の違いが関係しています。従業員は通常、雇用契約を結んでいるのに対し、役員は雇用契約を結びません。そのため、役員報酬と従業員給与の取り扱いには違いが生じるのです。
役員報酬の適切な設定は、企業経営において重要な要素です。そのため、役員報酬の決め方やその取り扱いについては、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。税理士のアドバイスを得ることで、適正かつ効率的な報酬の設定が可能になります。
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役員報酬の決め方
役員報酬を損金として計上するためには、支給方法を適切に選ぶことが重要です。ここでは、役員報酬の支給方法について解説します。支給方法には大きく3つのパターンがあり、それぞれに条件や特徴があります。
役員報酬の決め方その①
定款または株主総会の決議によって定める
会社法では、役員報酬の設定は定款または株主総会の決議によって行われると定められています。中小企業や小規模法人では、役員報酬の詳細を定款で定めていない場合が多く、たとえ記載があっても「株主総会の決議で決定する」としていることが一般的です。したがって、通常は株主総会で役員報酬の決定を行います。
株主総会では、役員報酬の総額をまず決定します。その後、取締役会(取締役会が存在しない場合は取締役による決定)で個別の役員に対する配分を決めます。これらのプロセスでは、議事録を作成しておくことが重要です。議事録は税務調査などで証拠資料として求められることがあるため、正確に記録して保管しておく必要があります。
役員報酬を決める際に必ず作成することになる「株主総会議事録」ですが、ただ適当に書類を作ればよいというわけではありません。「株主総会議事録」を作成する際は適切な流れと項目の記入が必要となります。はじめて役員報酬を決める際に「株主総会議事録」の作成方法がわからないという方は、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。
役員報酬の株主総会議事録に関する参考記事
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役員報酬の決め方その②
役員報酬額を決める時期
役員報酬の設定は、起業1年目の場合、会社設立日から3か月以内に行わなければなりません。この期間内に決定しない場合、役員報酬を損金として計上できなくなる可能性があります。また、役員報酬の変更は事業年度ごとに行えますが、そのタイミングは事業年度開始(期首)から3か月以内に限定されています。一度決定した役員報酬の金額は、基本的に1年間(少なくとも期末まで)は固定されます。
役員報酬の決定は慎重に行わなければなりません。税理士に相談することで、税務上のリスクや問題を回避しながら、最適な役員報酬の設定をサポートしてもらえます。税理士による専門的なアドバイスを得ることで、企業経営における重要な役員報酬の決定を確実に行うことができます。
役員報酬の決め方は税理士に!おすすめ関連記事
役員報酬の決め方については、以下の記事でも解説しているので参考にしてみてください。以下の記事では、役員報酬の基礎知識から決め方のポイント、役員報酬を税理士に相談するべきかについても解説しているので、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。
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役員報酬の基礎知識から決め方のポイント、税理士に相談するべきか解説
役員報酬の決め方-支給方法-
役員報酬を損金として計上するためには、支給方法を適切に選ぶことが重要です。ここでは、役員報酬の支給方法について解説します。支給方法には大きく3つのパターンがあり、それぞれに条件や特徴があります。
役員報酬の決め方-支給方法その1-
定期同額給与
定期同額給与とは、定められた額の報酬を毎月一定の金額で支払う方法です。この金額は定款や株主総会の決議によって決定され、毎月同じ金額が支払われることで損金算入が可能となります。
たとえば、年間1,200万円の役員報酬を設定する場合、毎月100万円を同額で支払うことで損金として計上することができます。これは役員に対する月給に相当するものです。この支給方法に関しては、税務署への特別な届出は必要ありません。
役員報酬を決める際に必ず知っておくべき「定期同額」については、以下の記事でも解説しています。はじめて役員報酬を決める方は、役員報酬の決め方の中でも「定期同額」についてしっかりと把握しておく必要があります。役員報酬を決める際のルールや決め方についてあまり把握できていない方は、ぜひ以下の記事もあわせて参考にしてみてください。
合わせて読みたい「役員報酬の定期同額」に関するおすすめ記事
役員報酬を決める際は定期同額が重要?メリットや注意点も解説
役員報酬の決め方-支給方法その2-
事前確定届出給与
事前確定届出給与は、一定の時期に確定した金額を支払う方法です。例えば、「8月1日に1,000万円を支給する」というように、特定の日に特定の金額を支払う計画を事前に税務署に届出しておくことで、損金として計上することができます。
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SoVa税理士ガイド編集部
この支給方法は、非常勤役員に対して不定期に役員報酬を支払いたい場合などに適しています。税務署への事前の届出が必要ですので、税理士など専門家に確認して手続きしましょう。
おすすめ参考サイト:事前確定届出給与に関する届出
役員報酬の決め方-支給方法その3-
業績連動給与
業績連動給与は、企業の業績に応じて役員報酬を支払う方法です。この方法は、定期同額給与や事前確定届出給与とは異なり、支払う金額が事前に確定されていない点が特徴です。
業績連動給与を導入するためには、いくつかの要件が必要であるため、導入には慎重な検討が必要です。また、有価証券報告書に報酬額を記載する必要があるため、非上場企業には適用できないことが一般的です。そのため、通常の中小企業や小規模法人では業績連動給与を考慮する必要はあまりないかもしれません。
いずれの支給方法を選ぶにしても、税理士のアドバイスを受けることで、適切な決定ができるでしょう。税理士は税務上のリスクを最小限に抑えるための方法や手続きをアドバイスしてくれます。企業の状況に応じて最適な支給方法を選択し、役員報酬を適正に決定しましょう。
役員報酬の決め方は税理士に!おすすめ関連記事
役員報酬を損金(経費)として扱う方法については、以下の記事でも解説しています。役員報酬を経費にするための要件についても知っておきたいという方は、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。
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役員報酬を経費(損金)にする方法とは?経費にするための要件を解説
役員報酬の決め方-注意点-
役員報酬の決め方には慎重さが求められますが、その中でも特に注意しておくべきポイントがあります。以下では、役員報酬に関する注意点を詳しく説明します。
役員報酬の決め方-注意点その1-
事業年度の途中での変更
役員報酬は基本的に事業年度ごとにしか変更ができません。年度途中での変更は特別な事情がない限り認められないため、年度の予想以上の利益に合わせて報酬を上げるなどの節税対策は原則として行えません。
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SoVa税理士お探しガイド編集部
このルールは、報酬の設定に関して公平性と安定性を保つために設けられています。
おすすめ記事:役員報酬の決め方の注意点と知っておくべき3つの制度
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役員報酬の決め方-注意点その2-
役員報酬のゼロ化
事業年度の売上が見込めない場合、役員報酬をゼロにすることも考えられます。この場合、社会保険への加入義務に影響が出ることがあります。役員報酬がゼロまたは極端に少ない場合、社会保険に加入できない可能性がありますので、この点は注意が必要です。社会保険の加入義務や制度の適用については税理士に相談することで、具体的なアドバイスを税理士から受けられます。
役員報酬の決め方-注意点その3-
みなし役員に注意
役員報酬は事業年度ごとに固定されるため、一度決めたら年度内に変更できないとお伝えしました。給与であれば通常、柔軟に変更することができます。しかし、配偶者や家族を従業員にして給与を変更しようとする場合、配偶者が「みなし役員」として扱われる可能性があります。この場合、たとえ形式上給与であっても、役員報酬とみなされ1年間変更できなくなる点に注意が必要です。
役員報酬の決定は企業の財務に大きな影響を与えるため、正確な理解と計画が求められます。税理士に相談することで、役員報酬の設定や変更に関するリスクを最小限に抑えることができます。税理士の専門的なアドバイスを活用して、企業にとって最適な報酬の決め方を選択しましょう。
役員報酬の決め方は税理士に!おすすめ関連記事
役員報酬の決め方-適正額-
役員報酬の適正額の決め方は、企業経営において重要な要素です。役員報酬の金額については法律で具体的な上限が定められていないため、株主の承認を得ることで柔軟な設定が可能ですが、企業の利益を確保しつつ適正な役員報酬を設定することが求められます。以下では、役員報酬の適正額の決め方について解説します。
役員報酬を決める際に知っておくべき役員報酬の適正額については、以下の記事でも解説しています。また、役員報酬をキメる際に税理士に相談するメリットについてもあわせて解説しているので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
合わせて読みたい「役員報酬の適正額」に関するおすすめ記事
役員報酬の適正額はいくら?税理士に相談するメリットも解説
役員報酬の決め方-適正額その1-
資本金を基準にした決め方
資本金は企業の規模を示す重要な指標です。そのため、資本金を基準に役員報酬の適正額を考える方法があります。一般的に、資本金が大きくなると企業の規模も大きくなり、役員報酬の金額も増える傾向にあります。例えば、資本金が2,000万円未満の場合は約592万円、2,000万円以上であれば約853万円、5,000万円以上であれば約775万円、1億円以上であれば約905万円が目安とされています。(参考:民間給与実態統計調査結果)
役員報酬の決め方-適正額その2-
従業員数を基準にした決め方
従業員数も企業の規模を示す指標の一つです。従業員数を基準に役員報酬を設定することで、企業全体のバランスを保ちつつ、適正な報酬額を決定できます。例えば、従業員数が500人から1,000人の企業の社長の役員報酬は約396万円、1,000人から3,000人の企業の社長の役員報酬は約455万円、3,000人以上の企業の社長の役員報酬は約737万円程度とされています。(参考:民間企業における役員報酬(給与)調査(2021年度)人事院)
SoVa税理士お探しガイド編集部
役員報酬を決める際は、資本金や従業員だけでなく、会社としてどのくらいのキャッシュがあるのか、また資金調達や融資を行う予定はあるのかなども含めて判断していきましょう!
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役員報酬の決め方-適正額その3-
その他の判断基準による決め方
付加価値配分比率
粗利に占める人件費の割合を示す指標です。役員と従業員の人件費配分を基準に、付加価値の金額を按分することで、役員と従業員の報酬のバランスを取ることが可能です。
税負担のバランス
役員報酬を適正に設定することで、法人税を減らすことができます。しかし、報酬額が高すぎると、納税による流出額が増えるためバランスが重要です。
社会保険料の考慮
役員報酬の支払いに伴い、健康保険料や厚生年金保険料の負担も生じます。役員報酬が高額になると、個人と企業の両方で多額の社会保険料を負担することになります。報酬額を設定する際には、これらの費用を考慮する必要があります。
合わせて読みたい「合同会社の役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事
合同会社の役員報酬の決め方とは?決め方の注意点や、役員報酬の相場についても解説!
正確な経営計画の策定
役員報酬は年度の途中で変更できないため、正確な経営計画の策定が重要です。予想される売上や利益に基づいて計画を立て、税理士など専門家に相談しながら適切な報酬額を設定することで、事業年度中の不測の事態に対応できるようになります。
役員報酬の適正額の設定は、企業の経営計画や財務状況、税負担、社会保険料などを総合的に考慮する必要があります。役員報酬の決定には、専門家である税理士に相談することで、適正な報酬額の設定やリスクの最小化に役立ちます。
役員報酬の決め方は税理士に!おすすめ関連記事
役員報酬の決め方を税理士に相談するメリット
役員報酬の決定は、企業経営において非常に重要な要素であり、慎重な計画と適切なアプローチが求められます。その際、税理士に相談することで多くのメリットが得られます。以下では、税理士に役員報酬の決定を相談するメリットについて説明します。
役員報酬の決め方を税理士に相談するメリットその①
税務上のリスクの軽減
税理士は税法の専門家であり、役員報酬の決め方に関して税務上のリスクを最小限に抑えるためのアドバイスを提供できます。役員報酬が税務上の損金として認められるための条件や、税負担を軽減するための戦略など、税理士の知識と経験を活用することで、適切な役員報酬の設定が可能です。
役員報酬の決め方を税理士に相談するメリットその②
最適な役員報酬の設定
税理士は企業の財務状況や業績、将来の見通しを総合的に分析し、企業にとって最適な役員報酬の設定をサポートします。利益や資金繰り、社会保険料などを考慮しながら、バランスの取れた報酬額を提案してくれます。
役員報酬の決め方を税理士に相談するメリットその③
変更のリスクを最小化
役員報酬は事業年度の途中で変更できないため、慎重な計画が必要です。税理士は企業の経営計画に基づいて、適切な報酬額を設定し、年度中の変更リスクを最小限に抑えます。
役員報酬の決め方を税理士に相談するメリットその④
法規制に対する適切なアドバイス
税理士は役員報酬に関する法規制や税務上のルールに精通しているため、企業が法令遵守を徹底できるようアドバイスを行います。
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SoVa税理士ガイド編集部
法規制に違反すると税務リスクが高まり、企業の信用を損なう可能性がありますが、税理士のサポートによって適切な対応が可能です。
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役員報酬の決め方を税理士に相談するメリットその⑤
専門的な知識と経験
税理士は役員報酬の決め方に関する専門知識と豊富な経験を持っています。そのため、企業ごとの特性や業界特有の事情を踏まえたアドバイスを提供できます。
ただし、税理士のすべてが役員報酬の決め方に精通しているわけではないため、税理士を選ぶ際には、役員報酬に関する知識と経験を持つかどうか確認することが重要です。質問に対して具体的で詳しい回答を得られる税理士に相談することで、最適な役員報酬の決め方を導き出せます。
企業にとって適切な役員報酬の決め方は、税理士のアドバイスを受けることで実現可能です。税理士と連携して、企業の健全な経営を支えるための役員報酬設定を行いましょう。
役員報酬の決め方は税理士に!おすすめ関連記事:役員報酬の決め方を解説!税理士に役員報酬を相談すべき?
役員報酬を決める際に税理士に相談するべきかどうか迷われている方は、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。以下の記事では、役員報酬を決める際にそもそも税理士に相談するべきなのか、また税理士に相談する理由やメリットについても解説しています。これから役員報酬を決める予定のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
合わせて読みたい「役員報酬を税理士に相談すべき理由」に関するおすすめ記事
役員報酬は税理士に相談するべき?税理士に依頼する理由やポイントを解説
まとめ
今回は、役員報酬の基礎知識からさまざまな決め方のポイントについてもご紹介しました。役員報酬の決め方には一定のルールがあるため、特に創業者や新たに経営者となった方にとっては難しいと感じるかもしれません。まずはこの記事を参考にして、役員報酬の基本的なルールを理解することが重要です。
役員報酬を決める際には、企業が支払う法人税と、役員個人が負担する所得税の両方を考慮する必要があります。税負担を最小限に抑えるためのシミュレーションを行い、最適な役員報酬を設定するよう心がけましょう。
会社を設立し、取締役や監査役、会計参与などの役員を置く場合は、役員報酬を定款に定めるか、株主総会で決議する必要があります。これは、株主の利益保護や企業の健全な運営を確保するために必要なルールです。ルールに従って報酬を設定することは、企業の信用を高めるためにも欠かせません。
税理士に相談することで、役員報酬の設定に関する専門的なアドバイスを得ることができます。税理士は、税務上のリスクや最適な報酬額の提案、法令遵守のためのサポートを行ってくれます。役員報酬の決定は経営戦略に直結するため、信頼できる税理士と連携して進めることをおすすめします。
まとめると、役員報酬の適切な決定は企業の経営において重要な要素です。役員報酬の決め方には税理士の専門知識を活用し、企業の利益や税負担を最適化するための戦略を立てましょう。この記事を参考に、役員報酬の決め方について理解を深め、企業の健全な運営に貢献してください。
役員報酬の決め方は税理士に!おすすめ関連記事:役員報酬は自由に決められない!?役員報酬の決め方やルールとは?
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