役員報酬の相談は税理士に依頼すべき?その理由とポイントを解説
役員報酬の設定や変更は、企業経営において重要な決断の一つです。本記事では、なぜ役員報酬の相談を税理士に依頼すべきなのか、その理由とポイントについて詳しく解説します。役員報酬の基本事項から、税理士に相談するメリット、注意点までを幅広く記載し、企業経営者が正しい判断を下すための知識を説明します。
おすすめ参考記事:【経営者必見】役員報酬の相場はいくら?資本金別・従業員数別・業種別に徹底解説!
目次
税理士に相談する前に|役員報酬に関する基本
まずは役員報酬の基本事項について紹介します。
役員報酬と給与の違い
役員報酬は、簡単にいうと役員の給与に相当します。ただし、従業員の給与とは異なり、税法上の処理や決め方には違いがあります。
役員報酬と給与の違いについては、以下の記事でも解説しているので、役員報酬と給与の違いについて理解を深めておきたい方は参考にしてみてください。
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役員報酬は通常、会計年度全体で一定額に設定されます。増額や減額は株主総会での決議が必要です。従業員の給与は原則として全額を経費として計上できますが、役員報酬の損金計上には特定のルールがあります。
損金は、企業の利益から差し引かれる経費であり、役員報酬を損金として計上すれば法人税の負担が軽減されます。ただし、役員報酬を増やすことで個人の所得税が増える可能性もあるため、バランスを考える必要があります。会社の資産や生命保険料など、役員個人に利益をもたらすものは非金銭報酬として扱われ、役員報酬として認識される場合があります。
税理士への役員報酬への相談に関するおすすめ記事
基本的には、役員報酬を給与を両方もらうことはできませんが、「使用人兼務役員」の場合は、例外で役員報酬と給与をもらえるケースも存在します。「使用人兼務役員」や「役員報酬と給与の関係性」については、以下の記事でも解説しているので、役員報酬をはじめて決める方や役員報酬と給与の違いについて知っておきたいという方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。
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役員報酬と給与は両方もらえる?違いや決め方について解説します
役員報酬の決め方
役員報酬は、社長が好き勝手に金額を決めて良いものではありません。決め方や手順には、守らなければならないルールがあります。以下では、役員報酬のルールを見ていきましょう。
1. 定款または株主総会の決議によって定める
会社法では、役員報酬は「定款または株主総会の決議によって定める」とされています。中小企業や小規模法人では、役員報酬について定款に定めていないことが多く、定款に記載があっても「株主総会の決議で決める」とされることがほとんどです。したがって、一般的には、役員報酬は株主総会で決議されます。
2. 役員報酬の決定手順
役員報酬の決定手順としては、まず株主総会で役員報酬の総額が決定され、その後、取締役会(取締役会がなければ取締役の決定)で役員ごとの内訳が決められます。この際、役員報酬を損金に計上するための根拠資料として、それぞれの決定について議事録を作成して残しておかなければなりません。議事録は、税務調査などで確認される場合がありますので、忘れずに作成しましょう。
役員報酬を決める際に必要な「株主総会議事録」の作成方法については、以下の記事でも分かりやすく解説しています。初めて役員報酬を決める際には、どのくらいの金額が適正額か、役員報酬を決める際のルールも把握しておく必要があります。前述の通り、税務調査等が入った場合には役員報酬を決めた際の「株主総会議事録」を確認される場合がありますので、株主総会議事録も忘れずに作成を行いましょう。
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役員報酬の株主総会議事録の作成方法とは?記載例とともに分かりやすく解説!
3. 役員報酬の決定時期
役員報酬の金額は、起業1年目の場合、会社設立日から3か月以内に決定しなければなりません。3か月以内に決定しないと、役員報酬を損金に計上できなくなります。また、役員報酬は事業年度ごとに決めることができますが、報酬額を変更できるのは事業年度開始(期首)から3か月以内の時期だけです。一度決めた役員報酬の金額は、基本的には1年間(少なくとも期末まで)は固定されます。
役員報酬に関する注意点
役員報酬の決定は重要な企業経営の一環ですので、ルールを厳守し、適切な手続きを行うことが大切です。
おすすめ記事:役員報酬の決め方を解説!税理士に役員報酬を相談すべき?
役員報酬が税務上損金として認められる要件
定期同額給与
定期同額給与とは、毎月同額で支払われる役員報酬のことで、税務署への届出は不要です。いわば役員の月収といえるものですが、従業員の残業代や出張手当などのような加算はなく、月々の支給額が変動することはありません。報酬額を変更できるのは、原則として年に1度、事業年度開始(期首)から3か月以内の時期だけです。
例外として、会社の経営状況が著しく悪化した際には、定められた金額より減少させることができます。そうしたケースでなければ、変更した差額は損金として認められず、法人税が高くなる可能性があります。たとえば、毎月100万円の支給だった報酬額を70万円に減らすと、30万円は損金計上できず、その分法人税が増額されます。定期同額給与の変更には慎重に対応する必要があります。
役員報酬を決める際に必ず知っておくべき「定期同額給与」については、以下の記事でも解説しているのであわせて参考にしてみてください。
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役員報酬の定期同額の重要性とは?定期同額の税制上のメリットと注意点も解説
事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、指定した日にまとめて支払われる報酬のことで、役員の賞与やボーナスに相当します。通常、役員に支給される賞与は原則的に損金計上できませんが、事前に税務署に届け出ることで損金として認められます。
事前確定届出給与を損金とするには、所轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届出どおりの支給日に記載した金額を支払う必要があります。税務署への届出期限は、株主総会などの決議をした日から1か月以内か、会計期間開始の日(事業年度開始の日)から4か月以内のいずれか早い方とされています。
ここがポイント!
新規法人の場合、会社を設立したばかりの場合は、設立日から2か月以内が提出期限となります。事前確定届出給与は、役員の賞与を損金計上するための重要な手続きです。
おすすめ参考記事:役員報酬に届出は必要?事前確定届出給与なら損金算入できる!
業績連動給与
業績連動給与は、会社の利益に応じて支払われる役員報酬のことを指します。かつては「利益連動給与」と呼ばれていましたが、2017年度の税制改正により名称が変更されました。定期同額給与や事前確定届出給与とは異なり、あらかじめ金額が確定しておらず、会社の業績に応じて支給されます。
業績連動給与を損金計上するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
・報酬の算出方法が所定の指標を基礎とした客観的なものであること
・有価証券報告書に記載・開示されていること
・通常の同族会社以外であること
業績連動給与を利用する場合、所定の指標を基に報酬額を算定し、有価証券報告書に記載する必要があります。ただし、株式を公開していない非上場の会社には適用されません。
役員報酬に関するおすすめ記事
役員報酬を税務上の損金(経費)として扱うためには、上記のようなルールを守る必要があります。以下の記事でも、役員報酬を経費にする方法について詳しく解説しているので、役員報酬を決める際の参考にしてみてください。
合わせて読みたい「役員報酬を経費にする方法」に関するおすすめ記事
役員報酬を経費にする方法とは?役員報酬を経費にするための要件を解説
役員報酬は簡単に変更しないほうが良い?
役員報酬を変更できるのは原則期首から3か月以内
役員報酬の変更は原則として事業年度の開始日から3か月以内に行わなければなりません。例えば、毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度としている場合、6月30日までに役員報酬の変更手続きを完了する必要があります。この期間内であれば、損金として計上することが可能です。
役員報酬の変更を行う場合は、株主総会を招集し、株主の同意を得て正式に決議する必要があります。また、変更内容を証明するために株主総会の議事録を取ることも重要です。
4か月目以降であっても、臨時株主総会を開いて役員報酬を変更することは可能です。ただし、経営状況の著しい悪化や役員の職制が代わったなどの一部の例外を除いて、その変更分を損金として計上することはできません。
おすすめ記事:役員報酬の変更できるタイミングはいつ?手続きの流れや注意点を解説
役員報酬変更で損金算入が認められるケース
役員報酬を期首から3か月の期間経過後に変更すると、増減した部分が損金として認められないという注意が必要です。しかし、事業年度中でも正当な理由ややむを得ない事情がある場合には、損金計上が認められることがあります。従って、役員報酬の変更を検討する際には、その変更が適切かどうかを慎重に検討し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
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合同会社の役員報酬の決め方とは?決め方の注意点や、役員報酬の相場についても解説!
役員が昇格・降格する場合
役員または従業員が役員の役職に変更があった場合、臨時改定事由として役員報酬の増額が認められ、損金として計上できます。たとえば、代表取締役が任期の途中に辞任して取締役が代表取締役に昇格したケースや、不祥事が発覚して役員が降格したケースがその例です。このような場合、役員報酬の増額は適正な事情に基づくものであり、損金計上が認められることで、法人税の軽減につながる場合があります。
新たな役員が増える場合
役員報酬を事業年度の途中で増やしたい場合、毎月一定の金額で支給することで損金として認められます。ただし、役員が月の途中で就任した場合でも、給与のように日割り計算はできないため、注意が必要です。つまり、役員が就任した月に支給される報酬は、その月の残りの日数に応じた金額ではなく、定額で支給されることになります。
業績が悪化した場合
役員報酬の減額の損金算入は、会社の業績が著しく悪化して株主や債権者、取引先などに影響を与える可能性がある場合に認められます。ただし、認められるのは自然災害や感染症の影響、会社や役員の不祥事などやむを得ない事情によるものです。収益がわずかに悪化しただけでは認められません。最終的には税務署の判断によりますので、ケースバイケースで検討されます。
役員報酬に関するポイント!
役員賞与も同様で、「やむを得ない事情」に該当した場合に業績悪化改定事由・臨時改定事由が認められますが、税務署への変更届出が必要ですので、注意が必要です。
おすすめ記事:役員報酬の適正額とは!相場や決め方についてわかりやすく解説
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役員報酬の決め方は税理士に相談しよう!役員報酬の基礎知識から決め方のポイントも紹介
役員報酬の制度を作ろうと考えている人はぜひ一度ご覧ください。
役員報酬を決定するときの注意点
月々の業績を予測したうえで報酬額を決める
役員報酬の金額を変更できるのは、事業年度開始(期首)から3か月以内です。一度決めた役員報酬は、基本的には1年間変更できません。そのため、1年間の売上金額や、売上から仕入金額を差し引いた粗利の他、家賃や従業員給与などの固定費などを予測したうえで、役員報酬額を決める必要があります。
役員報酬の相談に関するポイント!
役員報酬(定期同額給与)は毎月固定の支払いになるため、無理な設定にすると会社の資金繰りが苦しくなってしまいますので、慎重に計画する必要があります。
おすすめ参考:【経営者必見!】役員報酬の決め方とは?手続きや注意点について徹底解説!
会社と個人が負担する税金のバランスを考慮する
役員報酬を損金算入することにより、会社の法人税などの納税額が減少します。しかし、その一方で、役員の所得が増加するため、役員個人の所得税や住民税、社会保険料などが増加する可能性があります。役員報酬を決定する際には、法人と個人の納税額のバランスを考慮して慎重に決定することが重要です。
思わぬミスで損金不算入とならないようにする
役員報酬を損金とするためには、確実にルールを守る必要があります。特に、事前確定届出給与の場合は、指定された期限内に税務署に届出を行わなければ損金として認められません。ルールの認識違いやミスがあれば、法人税などに大きな影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
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SoVa税理士ガイド編集部
役員報酬の決め方で失敗しないポイントは?決め方のルールについて解説でも紹介されていますが、役員報酬を決める際は、相場だけでなく税金の負担も考慮することが重要です。適切な設定で、税務上の負担を最小限に抑えることができます。
おすすめ記事:役員報酬の決め方と4つの注意点|給与との違いも解説
役員報酬の変更は税理士に相談を!
役員報酬は会社の人件費の中で重要な位置を占めますが、損金に計上するには複雑なルールがあります。年間の事業計画や個人の納税額とのバランスを考慮して設定することは難しいため、税理士など専門家の助言が重要です。役員報酬の変更や見直しは会社の成長に直結し、キャッシュフローにも影響を与えるため、慎重な判断が必要です。
失敗例として、手続きの誤りや役員報酬の過剰設定による資金繰りの悪化などが挙げられます。顧問税理士との綿密な打ち合わせを通じて最適な役員報酬を見極めることが重要です。
役員報酬の相談に関するおすすめ記事
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まとめ
ここまで話してきた通り、役員報酬の変更は税務上の手続きも必要であり、迂闊に役員報酬を変更してしまうと税金を多く支払ってしまうことになる可能性もあります。
このため役員報酬の変更を行う際には注意が必要です。
税理士に相談することで、役員報酬を変更するタイミングや適切な変更額を教えてもらうことができますので迷った方はぜひ一度税理士に相談してみることをおすすめします。
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役員報酬の変更は税理士に相談すべき?役員報酬の基本から変更手続きに
ついて解説
役員報酬をの変更を考えている人はぜひ一度ご覧ください。
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