役員報酬の相談は税理士に依頼すべき?その理由とポイントを解説
役員報酬の設定や変更は、企業経営において重要な決断の一つです。本記事では、なぜ役員報酬の相談を税理士に依頼すべきなのか、その理由とポイントについて詳しく解説します。役員報酬の基本事項から、税理士に相談するメリット、注意点までを幅広く記載し、企業経営者が正しい判断を下すための知識を説明します。
「役員報酬の手取りシミュレーション」編集部
役員報酬の金額ごとの手取り額を詳しく知りたい方は、こちらの【役員報酬の手取り額シミュレーションまとめ】をご覧ください。税金や社会保険料まで徹底解説しています!
おすすめ参考記事:【経営者必見】役員報酬の相場はいくら?資本金別・従業員数別・業種別に徹底解説!
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合わせて読みたい「役員報酬 適正額 税理士」に関するおすすめ記事
役員報酬の適正額はいくら?税理士に相談するメリットについても解説
目次
【リスクが大きすぎる】
税理士や社労士に役員報酬の計算を任せるべき理由
役員報酬の計算ミスは、単なる計算間違いでは済みません。
法人が役員報酬の計算を誤ると、税務上の否認リスクや加算税・追徴課税といった重大な問題に発展します。
特に役員報酬は、一般の給与と異なり、法人税法上の厳格なルールが定められており、少しの計算ミスや手続き漏れが、そのまま損金不算入につながります。
たとえ役員が一人だけの会社であっても、役員報酬の計算ミスは例外ではありません。
役員報酬の再計算や修正が必要になれば、税務署からの指摘対応や追徴課税への対応が必要となり、経営者自身の負担は一気に増大します。
このような背景から、役員報酬の計算は自社対応ではなく、税理士などの専門家に任せるべき業務といえます。
給与計算に関する参考記事:「給与計算ミスへの対処法は?責任・リスクや防止策も解説!」

役員報酬の計算ミスによる税務・信用リスク
役員報酬を誤って計算・支給すると、まず問題になるのが法人税の取扱いです。
役員報酬は、要件を満たさなければ経費として認められず、税務署から否認される可能性があります。
| 内容 | 想定されるリスク |
|---|---|
| 役員報酬の金額・支給方法の誤り | 損金不算入となり法人税が増加 |
| 源泉所得税の計算・納付ミス | 不納付加算税・延滞税の対象 |
| 税務調査時の指摘リスク | 役員報酬は税務調査時に特に厳しく確認される |
| 帳簿・議事録との不整合 | 管理体制不備と判断され税務調査リスクが上昇 |
役員報酬の計算ミスが続くと、税務署から「役員報酬を適切に管理できていない法人」と評価されやすくなり、
結果として税務調査の対象になりやすくなります。
また、役員報酬には源泉所得税がかかるため、会社は「預かって納める税金」を正確に処理する責任を負います。
役員が一人しかいない会社であっても、源泉所得税の計算や納付を誤れば、一般の給与と同様に加算税や追徴課税が課されます。
「税理士に役員報酬の計算を依頼」編集部
近年では、税務署がAIを活用した税務調査を行っており、以前よりも役員報酬の金額推移や変更履歴もチェックされやすくなっているため、税務調査リスクは確実に増大しています。
実際に国税庁が公表した令和5年度のデータでは、申告漏れ総額は9,741億円、追徴税額は3,197億円に達し、法人1件あたりの追徴額は平均550万円と、調査を受けた企業にとって極めて重い負担となっています。
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税理士に役員報酬の計算を依頼に関連する注意点
一度、役員報酬の処理について税務署から問題点を指摘されると、その後も継続的に税務調査の対象となるケースは少なくありません。
そのため、税理士に記帳代行や決算申告だけを依頼するのではなく、役員報酬の計算や支給方法まで含めて税理士に任せることが重要です。
税理士に相談する前に|役員報酬に関する基本

まずは役員報酬の基本事項について紹介します。
役員報酬と給与の違い
役員報酬は、簡単にいうと役員の給与に相当します。ただし、従業員の給与とは異なり、税法上の処理や決め方には違いがあります。
役員報酬と給与の違いについては、以下の記事でも解説しているので、役員報酬と給与の違いについて理解を深めておきたい方は参考にしてみてください。
「役員報酬と給与の違い」に関するおすすめ記事
役員報酬は通常、会計年度全体で一定額に設定されます。増額や減額は株主総会での決議が必要です。従業員の給与は原則として全額を経費として計上できますが、役員報酬の損金計上には特定のルールがあります。
損金は、企業の利益から差し引かれる経費であり、役員報酬を損金として計上すれば法人税の負担が軽減されます。ただし、役員報酬を増やすことで個人の所得税が増える可能性もあるため、バランスを考える必要があります。会社の資産や生命保険料など、役員個人に利益をもたらすものは非金銭報酬として扱われ、役員報酬として認識される場合があります。
「役員報酬を減額」編集部
役員が病気や入院になった場合に役員報酬を減額しても、役員報酬は損金算入できるのかについては【役員報酬は病気によって減額できる?必要な議事録や損金算入の要件についても解説!】も是非参考にしてください。
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税理士への役員報酬への相談に関するおすすめ記事
基本的には、役員報酬を給与を両方もらうことはできませんが、「使用人兼務役員」の場合は、例外で役員報酬と給与をもらえるケースも存在します。「使用人兼務役員」や「役員報酬と給与の関係性」については、以下の記事でも解説しているので、役員報酬をはじめて決める方や役員報酬と給与の違いについて知っておきたいという方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

合わせて読みたい「役員報酬と給与の違い」に関するおすすめ記事

役員報酬と給与は両方もらえる?違いや決め方について解説します
役員報酬の決め方
役員報酬は、社長が好き勝手に金額を決めて良いものではありません。決め方や手順には、守らなければならないルールがあります。以下では、役員報酬のルールを見ていきましょう。
1. 定款または株主総会の決議によって定める
会社法では、役員報酬は「定款または株主総会の決議によって定める」とされています。中小企業や小規模法人では、役員報酬について定款に定めていないことが多く、定款に記載があっても「株主総会の決議で決める」とされることがほとんどです。したがって、一般的には、役員報酬は株主総会で決議されます。
2. 役員報酬の決定手順
役員報酬の決定手順としては、まず株主総会で役員報酬の総額が決定され、その後、取締役会(取締役会がなければ取締役の決定)で役員ごとの内訳が決められます。この際、役員報酬を損金に計上するための根拠資料として、それぞれの決定について議事録を作成して残しておかなければなりません。議事録は、税務調査などで確認される場合がありますので、忘れずに作成しましょう。
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役員報酬を決める際に必要な「株主総会議事録」の作成方法については、以下の記事でも分かりやすく解説しています。初めて役員報酬を決める際には、どのくらいの金額が適正額か、役員報酬を決める際のルールも把握しておく必要があります。前述の通り、税務調査等が入った場合には役員報酬を決めた際の「株主総会議事録」を確認される場合がありますので、株主総会議事録も忘れずに作成を行いましょう。

合わせて読みたい「役員報酬の株主総会議事録」に関するおすすめ記事

役員報酬の株主総会議事録の作成方法とは?記載例とともに分かりやすく解説!
3. 役員報酬の決定時期
役員報酬の金額は、起業1年目の場合、会社設立日から3か月以内に決定しなければなりません。3か月以内に決定しないと、役員報酬を損金に計上できなくなります。また、役員報酬は事業年度ごとに決めることができますが、報酬額を変更できるのは事業年度開始(期首)から3か月以内の時期だけです。一度決めた役員報酬の金額は、基本的には1年間(少なくとも期末まで)は固定されます。
役員報酬に関する注意点
役員報酬の決定は重要な企業経営の一環ですので、ルールを厳守し、適切な手続きを行うことが大切です。
おすすめ記事:役員報酬の決め方を解説!税理士に役員報酬を相談すべき?
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役員報酬が税務上損金として認められる要件

役員報酬が税務上の損金算入できる支給方法は以下の3種類です。
ここでは、損金算入できる役員報酬の支給方法をそれぞれ詳しく解説します。
SoVa税理士お探しガイド編集部
合同会社に税理士がいるのか迷う場合は、こちらの「 合同会社に税理士は必要か?依頼する場合のメリット・デメリットを解説! 」を是非参考にしてください。
定期同額給与
定期同額給与とは、毎月同額で支払われる役員報酬のことで、税務署への届出は不要です。いわば役員の月収といえるものですが、従業員の残業代や出張手当などのような加算はなく、月々の支給額が変動することはありません。報酬額を変更できるのは、原則として年に1度、事業年度開始(期首)から3か月以内の時期だけです。
SoVa税理士お探しガイド編集部
一人社長のみのようなマイクロ法人に税理士は必要か否かについては以下のサイトがおすすめです。
「マイクロ法人に税理士は必要?費用相場やメリット・デメリットを解説」
例外として、会社の経営状況が著しく悪化した際には、定められた金額より減少させることができます。そうしたケースでなければ、変更した差額は損金として認められず、法人税が高くなる可能性があります。たとえば、毎月100万円の支給だった報酬額を70万円に減らすと、30万円は損金計上できず、その分法人税が増額されます。定期同額給与の変更には慎重に対応する必要があります。
役員報酬を決める際に必ず知っておくべき「定期同額給与」については、以下の記事でも解説しているのであわせて参考にしてみてください。

合わせて読みたい「役員報酬の定期同額給与」に関するおすすめ記事

役員報酬の定期同額の重要性とは?定期同額の税制上のメリットと注意点も解説
事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、指定した日にまとめて支払われる報酬のことで、役員の賞与やボーナスに相当します。通常、役員に支給される賞与は原則的に損金計上できませんが、事前に税務署に届け出ることで損金として認められます。

合わせて読みたい「役員報酬を4ヶ月目に変更」に関するおすすめ記事

役員報酬は4ヶ月目でも変更できる?定期同額給与の3カ月ルールとの関係も解説!
事前確定届出給与を損金とするには、所轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届出どおりの支給日に記載した金額を支払う必要があります。税務署への届出期限は、株主総会などの決議をした日から1か月以内か、会計期間開始の日(事業年度開始の日)から4か月以内のいずれか早い方とされています。
ここがポイント!
新規法人の場合、会社を設立したばかりの場合は、設立日から2か月以内が提出期限となります。事前確定届出給与は、役員の賞与を損金計上するための重要な手続きです。
おすすめ参考記事:役員報酬に届出は必要?事前確定届出給与なら損金算入できる!
業績連動給与
業績連動給与は、会社の利益に応じて支払われる役員報酬のことを指します。かつては「利益連動給与」と呼ばれていましたが、2017年度の税制改正により名称が変更されました。定期同額給与や事前確定届出給与とは異なり、あらかじめ金額が確定しておらず、会社の業績に応じて支給されます。

合わせて読みたい「会社設立後の役員報酬」に関するおすすめ記事

会社設立後の役員報酬はいつから支払う?役員報酬の決め方や注意点を解説!
この記事では、会社設立後の役員報酬をいつから支給すればよいのか、どのように役員報酬の金額を決めるべきか、また、税務上の注意点や損金算入の条件まで詳しく解説します。
業績連動給与を損金計上するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
・報酬の算出方法が所定の指標を基礎とした客観的なものであること
・有価証券報告書に記載・開示されていること
・通常の同族会社以外であること
業績連動給与を利用する場合、所定の指標を基に報酬額を算定し、有価証券報告書に記載する必要があります。ただし、株式を公開していない非上場の会社には適用されません。
役員報酬に関するおすすめ記事
役員報酬を税務上の損金(経費)として扱うためには、上記のようなルールを守る必要があります。以下の記事でも、役員報酬を経費にする方法について詳しく解説しているので、役員報酬を決める際の参考にしてみてください。
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合わせて読みたい「役員報酬を経費にする方法」に関するおすすめ記事

役員報酬を経費にする方法とは?役員報酬を経費にするための要件を解説
役員報酬は簡単に変更しないほうが良い?

役員報酬を変更できるのは原則期首から3か月以内
役員報酬の変更は原則として事業年度の開始日から3か月以内に行わなければなりません。例えば、毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度としている場合、6月30日までに役員報酬の変更手続きを完了する必要があります。この期間内であれば、損金として計上することが可能です。
「役員報酬の決め方」編集部
マイクロ法人の場合の役員報酬の決め方は、【マイクロ法人の役員報酬はどう決めたらいい?社会保険料の節約方法についても解説!】の記事も是非ご覧ください。

合わせて読みたい「会社設立後にいつから役員報酬を支払うのか」に関するおすすめ記事

会社設立後にいつから役員報酬を支払う?役員報酬の金額の決め方も解説
役員報酬の変更を行う場合は、株主総会を招集し、株主の同意を得て正式に決議する必要があります。また、変更内容を証明するために株主総会の議事録を取ることも重要です。
4か月目以降であっても、臨時株主総会を開いて役員報酬を変更することは可能です。ただし、経営状況の著しい悪化や役員の職制が代わったなどの一部の例外を除いて、その変更分を損金として計上することはできません。
おすすめ記事:役員報酬の変更できるタイミングはいつ?手続きの流れや注意点を解説
役員報酬変更で損金算入が認められるケース
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役員報酬を期首から3か月の期間経過後に変更すると、増減した部分が損金として認められないという注意が必要です。しかし、事業年度中でも正当な理由ややむを得ない事情がある場合には、損金計上が認められることがあります。従って、役員報酬の変更を検討する際には、その変更が適切かどうかを慎重に検討し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。

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合同会社の役員報酬の決め方とは?決め方の注意点や、役員報酬の相場についても解説!
役員が昇格・降格する場合
役員または従業員が役員の役職に変更があった場合、臨時改定事由として役員報酬の増額が認められ、損金として計上できます。たとえば、代表取締役が任期の途中に辞任して取締役が代表取締役に昇格したケースや、不祥事が発覚して役員が降格したケースがその例です。このような場合、役員報酬の増額は適正な事情に基づくものであり、損金計上が認められることで、法人税の軽減につながる場合があります。
役員報酬に関する参考記事:「役員報酬の支給日がバラバラでも問題ない?定期同額給与との関係性についても解説」
新たな役員が増える場合
役員報酬を事業年度の途中で増やしたい場合、毎月一定の金額で支給することで損金として認められます。ただし、役員が月の途中で就任した場合でも、給与のように日割り計算はできないため、注意が必要です。つまり、役員が就任した月に支給される報酬は、その月の残りの日数に応じた金額ではなく、定額で支給されることになります。

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業績が悪化した場合
役員報酬の減額の損金算入は、会社の業績が著しく悪化して株主や債権者、取引先などに影響を与える可能性がある場合に認められます。ただし、認められるのは自然災害や感染症の影響、会社や役員の不祥事などやむを得ない事情によるものです。収益がわずかに悪化しただけでは認められません。最終的には税務署の判断によりますので、ケースバイケースで検討されます。
役員報酬に関するポイント!
役員賞与も同様で、「やむを得ない事情」に該当した場合に業績悪化改定事由・臨時改定事由が認められますが、税務署への変更届出が必要ですので、注意が必要です。
おすすめ記事:役員報酬の適正額とは!相場や決め方についてわかりやすく解説

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役員報酬の決め方は税理士に相談しよう!役員報酬の基礎知識から決め方のポイントも紹介
役員報酬の制度を作ろうと考えている人はぜひ一度ご覧ください。
役員報酬を決定するときの注意点
月々の業績を予測したうえで報酬額を決める
役員報酬の金額を変更できるのは、事業年度開始(期首)から3か月以内です。一度決めた役員報酬は、基本的には1年間変更できません。そのため、1年間の売上金額や、売上から仕入金額を差し引いた粗利の他、家賃や従業員給与などの固定費などを予測したうえで、役員報酬額を決める必要があります。
おすすめ参考記事:【経営者必見!】役員報酬の決め方とは?手続きや注意点について徹底解説!
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みなし残業(固定残業)制度とは?企業側のメリットと注意点を解説!
本記事では、みなし残業(固定残業)制度の基本的な仕組みから、企業が導入するメリット・デメリット、注意点までをわかりやすく解説します。これから制度の導入を検討している企業の方や、仕組みを正しく理解したい人事担当者にとって、ぜひ参考にしていただきたい内容です。
役員報酬を損金算入することにより、会社の法人税などの納税額が減少します。しかし、その一方で、役員の所得が増加するため、役員個人の所得税や住民税、社会保険料などが増加する可能性があります。役員報酬を決定する際には、法人と個人の納税額のバランスを考慮して慎重に決定することが重要です。
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思わぬミスで損金不算入とならないようにする
役員報酬を損金とするためには、確実にルールを守る必要があります。特に、事前確定届出給与の場合は、指定された期限内に税務署に届出を行わなければ損金として認められません。
気をつけておきたい注意点
ルールの認識違いやミスがあれば、法人税などに大きな影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
役員報酬の変更は税理士に相談を!
役員報酬は会社の人件費の中で重要な位置を占めますが、損金に計上するには複雑なルールがあります。年間の事業計画や個人の納税額とのバランスを考慮して設定することは難しいため、税理士など専門家の助言が重要です。役員報酬の変更や見直しは会社の成長に直結し、キャッシュフローにも影響を与えるため、慎重な判断が必要です。
失敗例として、手続きの誤りや役員報酬の過剰設定による資金繰りの悪化などが挙げられます。顧問税理士との綿密な打ち合わせを通じて最適な役員報酬を見極めることが重要です。
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役員報酬の変更や決め方を税理士に相談したいと考えている方は、以下の記事もあわせて参考にしてください。以下の記事では、役員報酬の決め方の基礎知識から決め方のポイントなども解説しています。これから役員報酬を決める際は、ぜひご覧ください。

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【決算と記帳は任せるべき】法人の89%に顧問税理士がいる理由
企業の決算や記帳は単なる数字の入力作業ではなく、税法・会計基準・提出期限という複雑に絡み合うルールの中で進めなければなりません。実際、国税庁が発表した令和5事務年度のデータでは、申告漏れ総額9,741億円、追徴税額3,197億円に達し、法人1件あたりの追徴額は平均550万円と、調査を受けた企業に重くのしかかっています。さらに、海外取引を持つ法人では申告漏れ2,870億円と、調査の強化がより鮮明です。
参考:国税庁「延滞税について」
税理士に依頼に関連する注意点
自社での独学・手探りによる記帳と決算では、知らないうちに税額計算を誤り、過少申告加算税・重加算税・延滞税といった追徴課税が課されるリスクが常について回ります。
税金の世界には「善意のミスでも罰金」という冷徹な原則があり、一度税務署から問題点を指摘されると、その後の税務調査対象となり続けるケースも珍しくありません。つまり、税理士による正確な決算書の作成と記帳指導は、余計な罰金を避け、企業の信頼性と資金繰りを守る最強の盾となるのです。
特に創業期や成長フェーズの企業では、融資審査・補助金申請・取引先の信頼獲得など、決算書が企業の信用そのものとして評価されます。税理士に依頼することで、数字の根拠が明確で、税法に適合し、説明力のある決算書を作成でき、長期的な節税アドバイスや税務調査対応まで含めて経営を支えるパートナーとなってくれます。
| 税目 | 課されるケース | 税率・負担イメージ |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 納税額の申告漏れ | 不足税額50万円以下:10%
50万円超:15% |
| 無申告加算税 | 期限内申告をしなかった | 50万円以下:15% 50万円超:20% 300万円超:30% |
| 不納付加算税 | 源泉所得税の納付遅れ | 自主納付:5% 税務署指摘後:10% |
| 重加算税 | 売上隠し・資料改ざんなど不正 | 過少申告・不納付の場合:35%
無申告の場合:40% |
| 延滞税 | 納期限までに納税できない | 2ヵ月以内:年7.3% or 基準割合+1% 2カ月超:年14.6% or 基準割合+7.3% |
| 利子税 | 延納制度利用時 | 年7.3% or 特例基準割合(R7は0.9%) |
税金は、正しく向き合えば企業の未来を守り、誤れば即座に罰金という形で跳ね返ってきます。

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Q&A|よくある質問
Q. 役員報酬の金額は届出が必要ですか?それとも不要?
役員報酬の金額そのものについて、税務署に直接の届出は不要です。ただし、法人税法上のルールに則って役員報酬を設定しなければ、経費(損金)として認められないリスクがあります。特に「定期同額給与」や「事前確定届出給与」といった形式で支給しないと、税務上の損金算入が認められない可能性があるため、結果として多額の法人税を支払うことになるケースもあります。
Q. 役員報酬の届出が不要でも税理士に相談するメリットは?
確かに、役員報酬の額について税務署への事前の届出が不要なケースは多いですが、だからといって自己判断で設定するのは危険です。税理士に相談すれば、役員報酬の損金算入要件や事前届出の必要性などについて適切に判断してもらえるため、税務リスクを軽減できるという大きなメリットがあります。

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また、役員報酬の変更タイミングや支給形態によって、税務署から否認されることもあります。そのため、税理士は「届出が不要なケース」「事前届出が必要なケース」の見極めポイントをアドバイスしてくれます。
Q. 役員報酬の相談はどのタイミングでするべきですか?
役員報酬の設定や見直しを検討している場合、事業年度開始から3ヶ月以内に税理士へ相談するのが理想です。というのも、役員報酬の損金算入要件である「定期同額給与」や「事前確定届出給与」には期限があるため、それを過ぎてしまうと届出をしていない扱いとなり損金にできない可能性が高いからです。

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つまり、届出が不要と思って後回しにすると、かえって税金の負担が増す結果になってしまうリスクもあるというわけです。
まとめ

ここまで話してきた通り、役員報酬の変更は税務上の手続きも必要であり、迂闊に役員報酬を変更してしまうと税金を多く支払ってしまうことになる可能性もあります。
このため役員報酬の変更を行う際には注意が必要です。
税理士に相談することで、役員報酬を変更するタイミングや適切な変更額を教えてもらうことができますので迷った方はぜひ一度税理士に相談してみることをおすすめします。
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