役員報酬の社会保険料について徹底解説!役員の社会保険加入要件も紹介

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公開日:2024年8月

更新日:2025年8月26日

今回は役員報酬の社会保険料を中心に解説していきます。

役員報酬の社会保険料が発生する要件は通常の社員の要件と異なっていたり、社員の社会保険料には含まれていたものが、役員報酬の社会保険料には含まれないものもあるため注意が必要です。

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マイクロ法人を設立して社会保険料を軽減させる方法は以下の記事をご覧ください。
マイクロ法人の設立で社会保険料を軽減!役員報酬と社会保険の関係を解説

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役員報酬の社会保険料が発生する要件とは

「役員報酬の手取りシミュレーション」編集部

役員報酬の金額ごとの手取り額を詳しく知りたい方は、こちらの【役員報酬の手取り額シミュレーションまとめ】をご覧ください。税金や社会保険料まで徹底解説しています!

ここでは役員報酬の社会保険料が発生する要件について解説します。
役員報酬の社会保険料が発生するかは、専ら役員報酬を支払っているか否かで決まります。

役員報酬の社会保険料に関連するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

役員報酬の社会保険料に関連して、社会保険の加入要件は以下の記事がおすすめです。
会社役員の社会保険は義務?加入条件や取り扱いを解説

役員の社会保険加入要件

まず、役員報酬の社会保険料が発生する要件を見る前に、役員の社会保険加入要件について確認しましょう。

結論、会社の役員については、社員のように労働時間や賃金の扱いがないため、明確な社会保険の加入要件はありません。
代表取締役などの会社の代表であるか、役員報酬の有無、非常勤役員か常勤役員かによって、加入が必要かどうかが決まります。

しかし、代表取締役など法人の代表者が役員報酬を受け取っている場合は、社会保険に加入する必要があります。常勤の取締役も同様に、役員報酬がある場合は社会保険の対象です。

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ただし、役員報酬がない場合は加入対象外となります。つまり役員報酬の社会保険料は0になります。

役員報酬の社会保険料ガイド

社会保険料は一般的に役員報酬から徴収(天引き)されて会社が納めますが、役員報酬がないと、保険料を徴収することができないため、役員報酬の社会保険料は0になります。
役員報酬ゼロの場合社会保険の加入はどうなる?

役員報酬の社会保険料に関連するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

社会保険の加入要件を確認しておくことは、役員報酬の社会保険料が発生するかを判断するのに有効なので以下の記事も是非参照してみましょう。
会社役員の社会保険は義務?加入条件や取り扱いを解説

【参考】社員の場合の加入要件

SoVa税理士お探しガイド編集部

一人社長が会社設立をしても社会保険に加入する必要があります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
一人社長でも会社設立時には社会保険は必要?手続きや必要書類を解説!

役員報酬の決定においては、役員報酬に関連する社会保険の加入条件についても理解しておくことが重要です。役員報酬に関する社会保険の加入条件は次の通りです。

まず、常に雇用されている従業員の役員報酬が正社員の4分の3以上の週の労働時間と月の労働日数を満たす場合、社会保険への加入が義務付けられます。この条件は、役員報酬の額に関わらず適用されます。また、パートタイムやアルバイトとして働く場合も、役員報酬の条件に応じて社会保険への加入対象となります。

役員報酬の設定や支給が、社会保険の加入要件に影響を与えることがあるため、役員報酬と社会保険の関係を理解しておくことは重要です。具体的には、「正社員の労働時間・日数の4分の3以上で働く場合」の役員報酬額に応じて、社会保険への加入が必要です。

合わせて読みたい「社長 給料 決め方」に関するおすすめ記事

社長の給料の決め方は?社長の給料相場や決め方を解説!

この記事で、社長が給料を決める際の基本的な考え方や、中小企業の社長給料の相場や給料の決め方を解説します。

さらに、役員報酬が正社員の4分の3未満であっても、特定の条件を満たす場合には社会保険に加入する必要があります。役員報酬がこの条件に適合するかどうかを確認することが、適切な社会保険への加入と役員報酬の設定に繋がります。

・週20時間以上働くこと
・雇用期間が2ヵ月を超える見込みがあること
・月額賃金が8.8万円以上であること
・学生でないこと(定時制や夜間学習者は除く)
・従業員数101人以上の事業所に勤めていること

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役員報酬の社会保険料に関連して気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

令和4年10月に、加入要件として「1年以上の勤務見込み」が削除され、さらに事業所規模の適用範囲も拡大されました。従業員数が2024年10月には51人以上の事業所にも社会保険が適用されるため、今後の変更にも注意が必要です。
令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大・育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し等について

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役員に社会保険の加入義務はあるのか

役員報酬の社会保険料について理解するうえで、まずは「役員に社会保険の加入義務はあるのか」について解説します。

合わせて読みたい「合同会社の役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

合同会社の役員報酬の決め方とは?決め方の注意点や、役員報酬の相場についても解説!

この記事では、合同会社の役員報酬の決め方について解説しています。合同会社の役員報酬を損金算入(経費)にするためには、様々な注意点があります。合同会社の役員報酬の設定の仕方について気になる方は是非ご覧ください。

会社の役員について、代表取締役や常勤役員の場合、役員報酬が支払われている限り、社会保険への加入義務があります。つまり、役員報酬の社会保険料が発生することになります。

役員報酬の社会保険料ガイド

報酬が極めて少なく社会保険料が納付できない場合は、適用対象外となる可能性があります。

役員報酬の社会保険料に関連して気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

一方、非常勤の役員については、役員報酬が支払われていたとしても、社会保険への加入義務は発生しません。つまり、非常勤の役員の場合には、役員報酬の社会保険料が発生しないということです。

常勤・非常勤の判断基準として、以下の要素が考慮されます。

・会社に定期的に出勤しているか
・他に多くの役職を兼ねていないか
・役員会議などに出席しているか
・他の役員との連絡調整や、従業員に対する指示・監督を行っているか
・会社内で意見を述べる立場にとどまらず、実際の業務に関与しているか
・報酬が業務の内容や必要な費用に見合ったものであるかどうか

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合わせて読みたい「役員報酬を4ヶ月目に変更」に関するおすすめ記事

役員報酬は4ヶ月目でも変更できる?定期同額給与の3カ月ルールとの関係も解説!

本記事では、4ヶ月目に役員報酬を変更することができるのかどうかを徹底的に解説します。4ヶ月目の増額・減額が可能な例外ケースや、定期同額給与の3カ月ルールとの関係性、4ヶ月目の税務上のリスクと回避方法まで、実務で役立つ具体的な情報をわかりやすくご紹介します。

社会保険の加入要件の判断に役員報酬金額は関係ない

社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、役員が被保険者とならないケースにおいて、報酬の金額は関係ありません。つまり、役員報酬がいくらであっても、それだけで社会保険に加入しない基準が設けられているわけではありません。したがって、役員報酬の金額によって、役員報酬の社会保険料は発生するか否かが一意に決まらないということです。

役員報酬の社会保険料ガイド

労働の対価として報酬を受け取っていない場合には、「適用事業所で使用されている者」とはみなされず、被保険者には該当しません。

注意すべき点として、健康保険法における「被扶養者」の認定基準で使われる「生計維持関係」とは、別の概念です。混同しないようにしましょう。参考として、「生計維持関係」の基準を以下に示します。

役員報酬の社会保険料に関連するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

非常勤役員の役員報酬額が、役員報酬の社会保険料の発生に関係しないことに関する記事で以下のものがおすすめです。
「非常勤役員」の報酬はいくらまでにすれば、社会保険に加入しなくてもよいのですかとの質問への回答

「社会保険」編集部

社会保険の未加入や、社会保険料の滞納に科される罰則については、【社会保険未加入の罰則とは?二重加入や、未納・滞納についても解説!】の記事をご覧ください

1. 認定対象者が被保険者と同じ世帯に属している場合  

   認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)であり、かつ、原則として被保険者の年収の半分未満であること。

2. 認定対象者が同じ世帯に属していない場合  

   認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)であり、被保険者からの援助額よりも少ない収入であること。

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合わせて読みたい「役員報酬 適正額 税理士」に関するおすすめ記事

役員報酬の適正額はいくら?税理士に相談するメリットについても解説

この記事では役員報酬の適正額に関して、その決め方や役員報酬を決める時の注意点について解説しています。

社員から役員に就任した場合の社会保険料

基本的に、社員も役員も健康保険や厚生年金保険の適用を受けますが、役員報酬に関する社会保険の取り扱いには違いがあります。役員報酬が健康保険や厚生年金保険の対象となる一方で、労災保険や雇用保険については異なる取り扱いがされます。

「社会保険(厚生年金保険)の加入条件」編集部

社会保険、特に厚生年金保険の加入条件に関して、以下のサイトも是非ご覧ください。
厚生年金の加入条件を詳しく解説!加入義務対象の従業員や企業の要件とは?

具体的には、役員報酬に関連する社会保険料は、健康保険および厚生年金保険には発生しますが、役員報酬に対する労災保険や雇用保険は原則として発生しません。役員は会社との委任関係にあり、雇用保険の適用外とされることが一般的です(ただし、兼務役員などの例外があります)。また、役員報酬に関連する労災保険も特別に加入しない限り適用されません。

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要するに、役員報酬に関しては健康保険や厚生年金保険の社会保険料が発生するものの、役員報酬に基づく労災保険や雇用保険の社会保険料は基本的に発生しないことになります。

合わせて読みたい「合同会社の役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

合同会社の役員報酬の決め方とは?決め方の注意点や、役員報酬の相場についても解説!

この記事では、合同会社の役員報酬の決め方について解説しています。合同会社の役員報酬を損金算入(経費)にするためには、様々な注意点があります。合同会社の役員報酬の設定の仕方について気になる方は是非ご覧ください。

社員から役員への昇進時の手続き

社員が役員に昇進しても、健康保険や厚生年金保険の適用は変わりません。そのため、昇進後も特別な手続きは不要です。ただし、役員報酬が大幅に増える場合、後述する「随時改定」の手続きが必要になることがあります。

役員報酬の社会保険料に関する参考記事:「役員報酬ゼロの場合社会保険の加入はどうなる?

前述した通り、健康保険・厚生年金保険の役員報酬の社会保険料は発生しますが、労災保険や雇用保険に関する役員報酬の社会保険料は基本的に発生しないということになります。

合わせて読みたい「役員報酬の日割り」に関するおすすめ記事

役員報酬は日割り計算できる?就任・退任時の対応方法についても解説!

本記事では、役員報酬の基本から、日割りでの支給可否、日割り支給によるリスク、やむを得ず日割りに近い対応をする際の代替策、さらに月途中での就任・退任時の実務対応まで、詳しく解説します。
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雇用保険の資格喪失手続き

社員から役員に昇進すると、役員報酬に関連する雇用保険の適用が外れるため、雇用保険の資格喪失手続きが必要になります。この役員報酬に関連する資格喪失手続きは、役員就任の前日に行う必要があります。また、役員報酬に基づく労災保険も役員に対しては適用外となるため、別途の手続きは不要です。

役員報酬の社会保険料に関するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

役員報酬の社会保険料に関して、以下の記事も是非ご覧ください。

役員報酬の社会保険料に関する参考記事:「役員報酬を決定したら、社会保険は原則加入!無料の加入方法を紹介

要するに、役員報酬に関する雇用保険の資格喪失手続きが役員就任前に必要であり、役員報酬に関連する労災保険についても適用外となるため、追加の手続きは必要ありません。

合わせて読みたい「社顔保険料は4月から6月で決まる?」に関するおすすめ記事

社会保険料は4月から6月で決まる!4月5月6月に残業すると手取りが減る理由を解説

本記事では、なぜ社会保険料が4月から6月で決まるのか、4月から6月に支給される残業代や手当がどれだけ影響するのか、4月から6月の給与をどう管理すべきかなど、実務に役立つ知識をわかりやすく解説します。

随時改定手続きについて

「役員報酬の社会保険料」解説部

随時改訂手続きの詳細については、日本年金機構のHPをご覧ください。

役員就任後に役員報酬が大幅に増加し、標準報酬月額が2等級以上変動した場合、この役員報酬の変動は随時改定の対象となります。具体的には、役員報酬の変更を反映させるために、管轄の年金事務所に「月額変更届」を提出する必要があります。この手続きにより、役員報酬の社会保険料も役員報酬の増加に応じて変わることになります。

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要するに、役員報酬が変更された場合、役員報酬の社会保険料も随時改定が行われるため、適切な手続きを忘れずに実施することが重要です。

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役員報酬の適正額はいくら?税理士に相談するメリットについても解説

この記事では役員報酬の適正額に関して、その決め方や役員報酬を決める時の注意点について解説しています。

兼務役員の役員報酬と社会保険料について

役員と雇用保険の関係

基本的に、役員は雇用保険の対象外であり、被保険者にはなりません。ただし、役員と労働者の役割を兼任している場合(例: 取締役工場長、取締役総務部長など)は、例外として雇用保険に加入することがあります。このような役員を「兼務役員」と呼び、兼務役員雇用実態証明書をハローワークに提出する必要があります。

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兼務役員の判断基準

兼務役員として認められるかどうかは、肩書だけではなく、労働者としての実態に基づいて判断されます。以下の要件を満たす場合、兼務役員とみなされます。

判断基準① 業務執行権や代表権を持たないこと

業務執行権や代表権を持つ役員は、会社の指揮命令を受けないため、労働者とはみなされません。肩書だけでなく、実際に業務執行権や代表権があるかどうかが重要です。

判断基準② 労働者としての給与が役員報酬より高いこと

労働者としての給与が役員報酬よりも多い場合、労働者性が強いと判断されます。特に、労働時間に応じて給与が支払われたり、欠勤控除が適用される場合は、労働者性が認められやすいです。

判断基準③ 業務の拘束性があること

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労働者は会社の指揮命令のもとで働くため、役員としての自由な裁量権が制限され、会社によって勤務時間や仕事の進め方が管理されていることが労働者性の判断材料となります。

判断基準④ 就業規則の適用を受けること

通常、役員には就業規則は適用されませんが、他の労働者と同様に就業規則の適用を受け、労務を提供している場合は、労働者としての性質が強いとされます。

役員報酬の社会保険料に関連するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

役員になると役員報酬の社会保険料が発生することや、手続きも必要となるため、以下の記事を参考に理解を深めておきましょう。
役員になった場合の雇用保険の喪失や、社会保険関連の手続きを解説

執行役員の役員報酬と社会保険料

委任契約の執行役員は労働者ではないため、労働保険や社会保険の適用外ですが、取締役としての執行役員は、労働者性を持つ場合に限り、労働保険や社会保険の対象となります。役員の役割や契約形態に応じた保険の適用について理解し、適切な手続きを行うことが重要です。

役員報酬の社会保険料に関連するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

執行役員は役員ではないため、役員報酬の社会保険料は発生しません。執行役員の社会保険については以下の記事がおすすめです。
執行役員の社会保険・雇用保険はどうなる?

役員報酬の社会保険料に関連するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

 「執行役員」という名前には「役員」という言葉が含まれていますが、会社法で定められた法定役員ではありません。通常、会社と契約を結ぶ役員とは異なり、執行役員は従業員と同じ雇用契約を結びます。また、執行役員が受け取る報酬も、役員報酬ではなく、従業員と同様の給与となります。 したがって、役員報酬の社会保険料ではなく、従業員として社会保険料が発生することになります。 
執行役員とは?取締役との違いや設置するメリットを解説

委任契約での執行役員の役員報酬と社会保険料

委任契約の形で執行役員を任命している場合、その役員は労働者とは見なされません。したがって、労働保険や社会保険の対象外となります。委任契約は、役員が会社の指揮命令下にあるわけではなく、独立した契約関係にあるため、保険の適用にはなりません。
したがって、役員報酬の社会保険料は発生しません。

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取締役としての執行役員の役員報酬と社会保険料

一方、取締役としての役員報酬を受け取りながら執行役員の役割も兼ねている場合、役員報酬に関する取り扱いは異なります。この場合、役員報酬を受け取る役員は、役員としての業務に加えて、労働者としての実態を持つことがあります。そのため、役員報酬を支給される役員は、労働保険への加入対象となる可能性があり、社会保険の加入対象にもなります。

合わせて読みたい「会社設立後の役員報酬」に関するおすすめ記事

会社設立後の役員報酬はいつから支払う?役員報酬の決め方や注意点を解説!

この記事では、会社設立後の役員報酬をいつから支給すればよいのか、どのように役員報酬の金額を決めるべきか、また、税務上の注意点や損金算入の条件まで詳しく解説します。

 

具体的には、役員報酬が労働保険に基づく要件を満たす場合、役員報酬を受け取る役員は労働保険に加入することができ、また社会保険の加入対象にもなります。役員報酬が労働者としての実態に基づくため、役員報酬と労働保険の関係、さらに社会保険への加入条件も考慮する必要があります。

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役員報酬の社会保険料でよくある疑問|Q&A

Q.会社設立後に使用人兼務役員として雇用保険に加入できる?

会社設立後に使用人兼務役員として雇用保険に加入できるケースもあります。
労働者性が強く雇用関係があると認められる場合に限って、雇用保険の加入が認められています。

会社設立後の社会保険料に関するポイント

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【使用人兼務役員とは】
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者
参考:「使用人兼務役員の範囲

Q.使用人兼務役員の使用人給与部分は役員報酬と同様に定期同額である必要がある?

使用人兼務役員の役員報酬に関しては、通常の役員報酬と異なる扱いが認められています。一般的に、役員報酬は「定期同額給与」として、1年間にわたり同額で支給しなければ損金算入が認められません。しかし、使用人兼務役員の場合には、役員報酬に使用人としての給与が含まれており、使用人部分については、毎月金額を変更して支給することが可能です。

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Q. 役員報酬にも社会保険料はかかるのですか?

はい、役員報酬に対しても社会保険料は発生します。法人の代表取締役や業務執行役員などが会社から役員報酬を受け取る場合、その報酬は給与と同様に社会保険料の対象となります。
社会保険料の対象となる役員報酬には、健康保険・厚生年金保険が含まれ、企業と役員の双方で保険料を負担することになります。

Q. 役員が社会保険に加入するための要件は?

役員であっても、法人の代表者や業務執行権を持つ役員が役員報酬を受け取っている場合は、原則として社会保険の加入が義務付けられています。
特に、法人の常勤役員や月額8.8万円以上の役員報酬が支払われているケースでは、社会保険加入の対象となる可能性が高くなります。
ただし、非常勤の役員や実質的に経営に関与していない場合などは、社会保険加入の義務がないケースもあります。

合わせて読みたい「社会保険の新規適用届」に関するおすすめ記事

社会保険の新規適用届の書き方とは?必要な添付書類も紹介

本記事では、社会保険の新規適用届に関する基本から、実務で役立つ書き方のコツ、そして提出時に必要となる添付書類まで、わかりやすく解説します。

Q. 役員報酬と社会保険料の関係で注意すべきことは?

役員報酬を設定する際には、社会保険料の負担額も含めて総支給額を設計することが重要です。
たとえば、役員報酬を高く設定すると、その分健康保険・厚生年金の社会保険料も高くなり、会社・本人双方の負担が増加します。
特に、毎年4月〜6月の役員報酬額をもとに標準報酬月額が決定される(算定基礎)ため、その時期に役員報酬を一時的に上げると、年間の社会保険料が大きく変動することもあります。

Q. 社会保険料の負担を軽減する方法はありますか?

社会保険料の負担を軽減するには、役員報酬の見直しや、支給時期の調整が有効です。
また、報酬の一部を賞与に振り分けることや、退職金制度を導入して年収構成を変えることで社会保険料の圧縮を図るケースもあります。
ただし、節税や保険料削減の目的で過度に調整を行うと、税務調査で否認されるリスクがあるため、必ず税理士に相談の上で対応することが推奨されます。

まとめ

今回は役員報酬の社会保険料を中心に解説しました。
役員報酬の社会保険料が発生するのかは、役員がどの社会保険に加入すべきで、どの社会保険に加入できないのかを理解しておく必要があります。

気をつけておきたい注意点

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        _依頼_おすすめの注意点

また、同じ役員でも、常勤か非常勤かなどの条件によっても役員報酬の社会保険料が変わってくるため注意が必要です。

役員報酬の社会保険料に関するおすすめ参考記事:会社役員の社保加入は義務? 役員報酬が支払われる会社役員に関する取扱い、手続きや保険料など、役立つポイントをわかりやすく解説

「役員報酬の社会保険料」編集部

近年増加している労務リスクを抑えるために会社設立直後から税理士だけではなく社労士とも顧問契約を結ぶ会社が増えています。会社設立後に役員報酬を含む給与計算や、従業員50人以下の社会保険加入義務の判断などは社労士への相談がおすすめです。

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