会社設立の費用は経費?経費の基礎から会社設立に税理士が必要な理由まで解説!

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公開日:2024年5月

更新日:2024年6月5日

起業を考える際、まず頭に浮かぶのが「会社設立にどれだけの費用がかかるのか?」という点でしょう。特に、「会社設立にかかる費用は経費として計上できるのか?」という疑問は多くの人が持つものです。そこで今回は、会社設立の費用と経費の関係について詳しく説明します。まずは、「経費とは何か?」という基本的なポイントから理解を深めましょう。

おすすめ参考記事:設立にかかった費用はどのように帳簿付けしたらよいですか?

経費ってなに?

経費とは、会社が事業を行い収益を上げるために必要な費用のことを指します。例えば、取引先と食事をしながら商談を行う場合、「経費で落とせるから大丈夫」といった表現を聞いたことがあるかもしれません。この場合、食事代は接待交際費として経費に計上することが可能です。ただし、「経費で落とす=お金がかからない」という誤解を持つ人もいるようですが、実際には会社の資金から支払われるというだけで、費用自体が消えるわけではありません。では、具体的にどのような費用が経費に当たるのでしょうか?

会社設立における経費の具体例としては、以下のようなものがあります。

旅費交通費:ビジネスのための移動にかかる費用
接待交際費:取引先との会食や贈答品などの費用
出張費:出張にかかる宿泊費や日当などの費用
福利厚生費:従業員の福利厚生に関連する費用
研修費:社員のスキルアップや研修にかかる費用

以上のように、会社設立にかかる費用を正しく経費として計上するためには、基本的な経費の概念を理解することが重要です。そして、税理士の専門知識を活用することで、より効果的な経費管理が可能となります。起業を成功させるためにも、経費の基本をしっかりと押さえ、税理士からの適切なサポートを受けるようにしましょう。

会社設立費用の経費と税理士に関連する記事:
会社の設立費用は経費になるの?基礎から徹底解説

経費として計上するメリット・デメリット

さて、経費として計上するメリットは何でしょうか?簡単に言えば、経費を増やすことで会社が支払う税金の額を減らすことができます。会社設立後、企業が収益を上げると、その収益に応じた税金を納める必要があります。しかし、収益から経費を差し引いた額が会社の利益となり、その利益に対して課税されます。したがって、経費を多く計上することで課税対象の利益が減少し、その結果として納税額が少なくなるのです。このため、経費として計上できる範囲を正確に理解し、適切に管理することが非常に重要です。

一方、経費として計上することにはデメリットも存在します。まず、経費を計上するためには領収書やレシート、振込み証明などの書類をきちんと保管しなければなりません。また、支出の理由を明確に説明できるように管理する必要があります。これにより、経費処理には一定の手間がかかり、事務作業の負担が増加することになります。

さらに、経費を増やしすぎると、会計上の利益が減少し、結果的に赤字になってしまう可能性もあります。特に、金融機関からの借入れを考えている場合、赤字はマイナスの印象を与えることがあるため注意が必要です。

  • SoVa税理士お探しガイド編集部

    赤字が続くと信用が低下し、融資を受けにくくなるリスクがあります。

おすすめ記事:会社設立時に発生した費用の経費計上と会計処理について

会社設立費用について税理士に相談することで、会社設立にかかる費用が経費として正しく計上されるだけでなく、その他の経費についても適切に管理することができます。これにより、税務上のトラブルを避け、効果的な節税対策を講じることが可能です。また、税理士のアドバイスを受けることで、会社設立に必要な法的手続きをスムーズに進めることができ、時間と労力を大幅に節約することができます。

以上のように、経費として計上することには多くのメリットがありますが、それを適切に管理し、最大限に活用するためには、税理士の助言を得ることが不可欠です。会社設立の際には、経費の取り扱いなどについて税理士のサポートを受けることで、よりスムーズに事業をスタートさせることができるでしょう。会社設立を成功させるためにも、税理士に早めに相談し、しっかりとした経費管理を行いましょう。

会社設立費用の経費と税理士に関連する記事:
経費とは?経費計上するメリット・デメリット、税金についても解説

会社設立の費用は経費?

では、会社設立にかかる費用は経費として認められるのでしょうか?会社設立から開業までには、登録免許税や定款認証費用など、多くの費用が発生します。しかし、これらの費用が経費として認められるのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

会社設立時に発生する費用は、個人の支出ではなく法人の経費として計上されます。会社設立に関連する費用を正確に経費として計上することは、企業の財務管理において非常に重要です。

具体的な会社設立費用には、次のようなものがあります。

登録免許税:会社設立の際に必ずかかる税金
定款認証費用:公証役場で定款を認証する際の費用
印紙代:定款に貼る印紙の費用
専門家の報酬:司法書士や税理士に手続きを依頼する際の費用
登記関連費用:法務局での登記手数料

これらの費用は適切に経費として計上することで、税務上の利益を減らし、納税額を軽減することが可能です。特に、会社設立にかかる費用の取り扱いや経費計上については、税理士のアドバイスを受けることが非常に有益です。税理士は、経費の正確な計上方法や節税対策について専門的な知識を持っており、会社設立のプロセスをスムーズに進める手助けをしてくれます。

また、税理士に相談することで、会社設立にかかる費用が適切に経費として認められるだけでなく、その他の経費についても正しく管理することができます。これにより、経費の漏れや不適切な計上を防ぎ、会社の財務状況を健全に保つことができます。

会社設立は、多くの費用がかかる一大イベントです。これらの費用を適切に経費として計上し、税務上のメリットを最大限に活かすためには、税理士の専門知識が不可欠です。会社設立を成功させるためにも、税理士に早めに相談し、しっかりとした経費管理を行いましょう。

会社設立費用の経費と税理士に関連する記事:
会社設立時の費用は経費になる?事業開始までの仕訳方法もあわせて解説

会社設立の費用は経費?-創立費について-

つづいて、会社設立時の費用の取り扱いについて解説していきます。会社設立時の費用は、費用が発生する時期によって、取り扱いが異なります。

まず、「創立費」から解説していきます。会社設立の準備段階から実際の設立までにかかる費用は、「創立費」として経理処理されます。この創立費は、会社設立のために必要な経費であり、適切に管理することで経費として計上することが可能です。

具体的な創立費の項目には以下のものが含まれます。

定款作成にかかる収入印紙代・謄本代:会社設立に必要な定款の作成費用
発起人報酬費用・使用人に支払われる給与:設立準備に携わる人々への報酬や給与の費用
設立登記にかかる司法書士・行政書士などへの報酬費用:専門家に支払う報酬費用
創立事務所賃貸料:設立準備のための事務所を借りる費用
登録免許税:会社設立に必要な税金
金融機関の取扱手数料:銀行などでの取引にかかる手数料の費用
その他、創立のために必要な費用:具体的には、カフェでのミーティング費用や電車代などの費用

例えば、会社設立のためにカフェでミーティングをした場合、そのカフェ代や交通費も創立費に含まれます。会社設立の準備段階から発生するこれらの費用を漏れなく経費として計上するために、領収書やレシートなどの証拠書類をしっかりと保存しておくことが重要です。

ただし、注意が必要なのは、「資本金」は創立費には含まれないという点です。資本金は、会社の設立資金として会社に留保されるものであり、経費として計上することはできません。

会社設立にかかる創立費を適切に経費として計上することで、節税効果を最大限に引き出すことができます。そのためにも、税理士の専門知識を活用し、しっかりとした経費管理を行いましょう。これにより、会社設立をスムーズに進めることができ、事業の成功に向けて良いスタートを切ることができます。

会社設立費用の経費と税理士に関連する記事:
創立費は経費として認められる?計上するときのポイントを紹介

会社設立の費用は経費?-開業費について-

次に、「開業費」について解説していきます。

会社設立後、営業開始までの期間にかかる費用は「開業費」として経理処理されます。会社設立から実際に事業を始めるまでの間に発生する特別な費用は、この開業費に該当します。しかし、水道光熱費や給与などの形状的に発生する費用は開業費ではなく、通常の経費として別の勘定科目で計上されます。

開業費として計上できる特別な支出には、以下のようなものがあります。

営業開始までに関わる研修費:従業員の研修やトレーニングにかかる費用
接待交際費:営業開始に向けた取引先との接待や交際にかかる費用
広告宣伝費:事業開始を知らせるための広告や宣伝活動にかかる費用
市場調査費:市場や競合他社の調査にかかる費用
印鑑や名刺の作成費:ビジネスに必要な印鑑や名刺の作成費用
その他、開業準備のために特別に支出する費用:例えば、事業計画書の作成費用や設備の初期設置費用など

「創立費」や「開業費」の勘定科目は「繰延資産(くりのべしさん)」と呼ばれる資産の一種です。これらの費用は、計上しただけでは経費として認められません。繰延資産は税務上、任意の期間にわたって経費として計上することが可能です。

つまり、会社設立や開業準備にかかった費用を、必ずしもその年度に経費として計上する必要はありません。例えば、利益が多く出た事業年度に経費処理することができ、スタートアップ時期の節税対策として非常に有効な勘定科目となっています。

会社設立後の開業費を正しく経費として計上するためには、税理士の専門的な知識が欠かせません。税理士は、会社設立から開業までの費用を正確に管理し、適切に経費として計上する方法についてアドバイスを提供してくれます。また、税理士に相談することで、開業費の範囲や計上方法についての最新の法規制を理解し、節税対策を最大限に活用することができます。

税理士は、会社設立から事業開始までの全ての段階で経費管理をサポートし、会社の財務状況を健全に保つための助けとなります。会社設立の費用や開業費を適切に経費として計上し、長期的な節税効果を得るためには、税理士の専門知識を活用することが不可欠です。会社設立を考えている方は、早めに税理士に相談し、しっかりとした経費管理を行いましょう。

次項では、「繰延資産(くりのべしさん)」について詳しく解説していきます。

会社設立費用の経費と税理士に関連する記事:
開業費とは?開業費にできる範囲と節税方法について解説

会社設立の費用は経費?-繰延資産について-

会社設立の際にかかる創立費や開業費は、経費として計上できますが、その方法には特別な手続きが必要です。これらの費用は、単年度の経費として一度に計上するのではなく、「繰延資産」として処理されます。繰延資産とは、支出の効果が将来の期間にも及ぶ費用を、一旦資産として計上し、その後、毎年少しずつ経費として計上していくものです。

会社設立における創立費や開業費は、その支出が初年度だけでなく翌年以降にも影響を与えるため、繰延資産として計上することが認められています。この手法により、設立時にかかるまとまった費用を初年度だけでなく、複数の年度にわたって分散させることが可能になります。

例えば、前項で解説した会社設立のための定款作成費用や、設立登記にかかる費用、さらには事務所の賃貸料などは創立費として扱われます。これらの費用を繰延資産として計上することで、初年度に大きな赤字を出さずに済み、財務状況を安定させることができます。また、広告宣伝費や市場調査費、営業開始前の研修費などは開業費として計上できますが、これらも繰延資産の一部となり、毎年少しずつ費用化されていきます。

会社設立時にかかる費用を繰延資産として処理することのメリットは大きいです。初年度に全額を経費として計上すると、その年だけが極端な赤字になってしまうリスクがありますが、繰延資産として少しずつ経費化することで、経費の計上を分散し、税金面でも有利な状況を作り出せます。こうした財務処理を適切に行うためには、税理士の専門的な助言が欠かせません。

税理士は、会社設立に関わる費用の経理処理について、最適な方法をアドバイスしてくれます。特に繰延資産の計上方法や経費の分散に関する知識は、経営者自身が把握するのは難しいため、税理士のサポートを受けることが重要です。税理士に相談することで、会社設立時の費用を適切に処理し、長期的な節税対策を講じることができます。

会社設立に伴う費用を経費としてどのように処理するかは、企業の財務状況に大きな影響を与えるため、税理士と協力して慎重に進めることが求められます。これにより、設立初年度から安定した経営基盤を築くことが可能となり、将来の成長を支える重要なステップとなるでしょう。

会社設立費用の経費と税理士に関連する記事:
会社設立にかかった費用は経費として計上できる?

会社設立の費用は経費?-繰延資産の償却方法-

前項でも解説しましたが、会社設立にかかる費用は、創立費や開業費として繰延資産に計上されます。次に、これらの繰延資産をどのようにして経費として償却していくかは、企業の経営や税務戦略に大きな影響を与える重要なプロセスです。創立費や開業費を償却する方法には、「会計ルール」と「税務ルール」の2種類があります。それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

会計ルールで5年以内に償却

会計ルールに基づく償却方法では、繰延資産として計上された創立費や開業費は5年以内に償却することが求められています。この方法の特徴は、「定額法」を用いる点です。定額法とは、毎期同額を償却していく方法であり、年間の償却額が一定であるため計算が簡単で管理しやすいというメリットがあります。

例えば、会社設立時に計上した創立費が100万円であれば、5年間にわたり毎年20万円ずつを経費として計上します。これにより、一定額を毎年経費として認識することで、財務諸表に安定性を持たせることができます。会計ルールの適用は、企業の経営計画において予測可能性を高め、財務状況の安定化に寄与します。

税務ルールで任意償却

税務ルールに基づく償却方法では、創立費や開業費を「任意償却」として扱うことができます。任意償却とは、納税者が償却額を自由に設定できる方法を指します。具体的には、償却額に特定の制限がないため、ある年度には全く償却しない、また別の年度には多額の償却を行うなど、柔軟な経費計上が可能となります。

この任意償却の利点は、税務上の利益調整が行える点にあります。例えば、ある年度に利益が多く出た場合、その年度に多くの償却を行い、利益を圧縮することで納税額を減らすことができます。一方で、赤字が見込まれる年度には償却を行わず、翌年度以降に繰り越すことで、税務上の有利な状況を作り出すことができます。このように、任意償却は企業の税務戦略において重要な役割を果たします。

繰延資産の償却方法を選択する際には、税理士の専門的なアドバイスが非常に重要です。会社設立時の費用の処理は、法令や規則に則って正確に行う必要があります。また、長期的な税務戦略を考慮する際には、税理士の助言を受けることで、最適な償却方法を選択し、税務上のメリットを最大限に活用することができます。

会社設立には多くの費用が伴い、その費用の処理方法は企業の財務状況に大きな影響を与えます。税理士と協力しながら、繰延資産の償却方法を適切に選択し、会社設立後の安定した経営基盤を築くことが重要です。こうした慎重な計画と適切なサポートにより、長期的な経営成功への道が開かれます。

会社設立費用の経費と税理士に関連する記事:
会社設立の経費はどれが認められる?必要な会計処理まとめ

会社設立に税理士が必要な理由

会社設立を考えている方にとって、税理士のサポートは非常に重要です。税理士に相談することのメリットは多岐にわたります。以下では、税理士がどのような形で会社設立をサポートし、どのようなメリットがあるのかを具体的に紹介します。

会社設立に税理士が必要な理由①
無駄な税金を支払わずに済む

会社設立時において最も気をつけなければならないのが、税金の管理です。特に創業期には、多くの「税金の罠」が存在します。会社設立後の法人運営においては、法人税、消費税、所得税、相続税など複数の税法が関わってきます。これらの税法に対する知識が不足していると、必要以上に税金を支払ってしまうことがあります。

税理士は、会社設立時から適切な税務アドバイスを提供し、無駄な税金を支払わないようにサポートしてくれます。例えば、経費として計上できる項目や節税対策など、税理士の専門知識を活用することで、税務上の最適化を図ることができます。これにより、会社設立後の資金繰りを円滑にし、事業運営をスムーズに進めることが可能です。

会社設立に税理士が必要な理由②
補助金・助成金、融資のアドバイス

税理士に相談することで得られるもう一つの大きなメリットは、補助金や助成金、融資に関するアドバイスを受けられることです。多くの起業家は、これらの制度についての知識が不足しており、利用可能な補助金や助成金を見逃してしまうことがあります。

例えば、「小規模事業者持続化補助金」では、最大で200万円の補助金を受けることができ、投資額の3/4が補助されます。また、「キャリアアップ助成金」では、従業員1人当たり57万円の補助を受けることができます。税理士はこれらの制度についての最新情報を持っており、申請手続きや条件についても詳しくアドバイスしてくれます。

さらに、創業時には特に有利な条件で受けられる「創業融資」があります。この融資を活用することで、黒字倒産のリスクを避け、安定した経営を実現することが可能です。税理士のサポートを受けることで、資金調達に関する不安を解消し、事業の立ち上げをスムーズに行うことができます。

会社設立に税理士が必要な理由③
本業に集中できる

会社設立直後の経営者が直面する大きな問題の一つは、「本業に集中できない」ということです。設立直後は、事務的な手続きが非常に多く、銀行口座の開設、クレジットカードの発行、各種届出書の作成・提出、役員報酬・従業員給与の計算など、多くのタスクに追われることになります。

特に記帳業務(会計入力)は、毎日行う必要があり、通帳やクレジットカードの利用明細を確認し、領収書を整理した上で会計ソフトに入力する作業が求められます。これらの作業は時間がかかり、慣れていない起業家にとっては大きな負担となります。

税理士に記帳業務をアウトソーシングすることで、経理担当者を雇うよりも低コストで作業を行ってもらうことができます。これにより、経営者は本業に集中することができ、事業の成長を加速させることができます。

会社設立に税理士が必要な理由④
会社設立時の後悔を防ぐ

会社設立時には、定款の内容や登記事項など、後で変更することが難しい重要な事項を決定する必要があります。例えば、会社名や本店所在地、役員の氏名、株式や資本金などの登記事項は、法務局に登録する必要があります。これらを変更する場合には、登録免許税がかかり、手間と費用が発生します。

税理士に相談することで、これらの重要事項について慎重に検討し、最適な決定を行うことができます。これにより、後々の変更による無駄な費用を避けることができ、スムーズな事業運営が可能となります。

会社設立において税理士のサポートを受けることは、無駄な税金を支払わずに済む、補助金や助成金、融資のアドバイスを受けられる、記帳業務をアウトソーシングできる、重要事項の決定に後悔しないといった多くのメリットがあります。これらのメリットを最大限に活用するためにも、会社設立時には税理士に相談することを強くお勧めします。税理士の専門知識と経験を活用し、安定した経営基盤を築いていきましょう。

会社設立費用の経費と税理士に関連する記事:
会社設立に税理士は必要?利用しないと損する理由や費用・選び方を解説

まとめ

今回は、会社設立の経費の基礎から会社設立に税理士が必要な理由まで解説してきました。

会社設立は多くの費用がかかりますが、その中でも創立費や開業費などの費用は、経費として計上できるものもあります。しかし、経費処理を行う際には、税理士のアドバイスを受けることが重要です。

創立費や開業費などの費用は、会社の経費として計上されることがありますが、すべてが経費として計上できるわけではありません。経費として計上できるかどうかは、税法や会計基準に基づいて判断されます。そのため、経費処理を行う際には、税理士に相談することが重要です。

また、税理士に相談することで無駄な税金を節約したり、補助金や助成金の活用方法を知ることができます。また、税理士による経理業務のアウトソーシングを利用することで、本業に集中することもできます。

さらに、税理士は会社設立時に決めておくべき重要事項についてアドバイスをしてくれますので、会社名や本店所在地、役員の氏名などの登記事項は、後々変更が難しい重要な決定がスムーズに行えます。税理士のアドバイスを受けながら、会社設立に関する重要事項を決定することで、後悔を避けることができるのです。

総じて言えることは、会社設立には様々な費用がかかりますが、税理士のサポートを受けることで、経費の適切な処理や効果的な節税、補助金の活用など、様々なメリットが得られるということです。会社設立を検討している方は、ぜひ税理士に相談してみてください。

会社設立費用の経費と税理士に関連する記事:
【税理士が解説】会社設立費用は全部経費で計上できる?

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