合同会社設立の必要書類とは?合同会社設立の必要書類を詳しく解説!

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公開日:2025年2月

更新日:2025年3月7日

合同会社を設立する際には、合同会社設立の必要書類を適切に準備し、各行政機関へ提出することが求められます。特に、「合同会社設立登記申請書」や「定款」、「払込証明書」など、合同会社の設立に必須の必要書類が多数あります。

さらに、合同会社を設立した後も、税務署や年金事務所への届出が必要になるため、合同会社設立時の必要書類だけでなく、設立後に提出すべき必要書類についても把握しておくことが重要です。提出期限を守らないと、合同会社の運営に支障が出る可能性もあるため、合同会社の設立に関わる必要書類の内容や提出先を事前にしっかり確認しておきましょう。

本記事では、合同会社設立の必要書類を一覧で整理し、それぞれの書類の役割や提出期限を詳しく解説します。

「合同会社設立の必要書類」編集部

合同会社の設立をスムーズに進めるために、必要書類を漏れなく準備し、適切に手続きを行いましょう。

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目次

  1. 合同会社設立の必要書類一覧
    1. 合同会社設立の必要書類①
      定款|合同会社の設立時に作成が義務付けられる必要書類
    2. 合同会社設立の必要書類②
      合同会社設立登記申請書|合同会社の設立を完了させるための申請書
    3. 合同会社設立の必要書類③
      代表社員、本店所在地および資本金の決定書
    4. 合同会社設立の必要書類④
      代表社員の就任承諾書
    5. 合同会社設立の必要書類⑤
      払込みがあったことを証する書面(払込証明書)
    6. 合同会社設立の必要書類⑥
      登記すべき事項を記録したCD-Rまたは書面
    7. 合同会社設立の必要書類⑦
      収入印紙貼付台紙
    8. 合同会社設立の必要書類⑧
      印鑑(改印)届書
  2. 合同会社の設立時に場合によって必要書類となるもの
    合同会社の設立手続きで追加提出が求められる必要書類とは?
    1. 合同会社の設立時に場合によって必要書類となるもの
      代表社員就任承諾書
    2. 合同会社の設立時に場合によって必要書類となるもの
      代表社員、本店所在地および資本金決定書
    3. 合同会社の設立時に場合によって必要書類となるもの
      資本金の額の計上に関する証明書
    4. 合同会社の設立時に場合によって必要書類となるもの
      財産引継書
  3. 合同会社の設立に必要な法定費用
    1. 登録免許税の計算方法|合同会社の設立費用を左右するポイント
    2. 定款の収入印紙代|合同会社の設立費用を節約する方法
    3. 合同会社の設立費用の最低額|定款の提出方法で変動
  4. 電子定款を作成するために必要なもの|合同会社の設立費用を節約するポイント
  5. 合同会社の設立後に必須の手続き
    合同会社の設立後に提出が必要な書類を徹底解説!
    1. 合同会社の設立後に必須の手続き
      税務署への提出書類
    2. 合同会社の設立後に必須の手続き
      都道府県税事務所・市町村役場への提出書類
    3. 合同会社の設立後に必須の手続き
      年金事務所への提出書類
  6. まとめ ~合同会社設立の必要書類とは~

合同会社設立の必要書類一覧

合同会社の設立には、必要書類を適切に準備することが不可欠です。会社法においても、合同会社の設立時には「定款」の作成が義務付けられています。また、法人格を取得するためには、法務局に「合同会社設立登記申請書」という必要書類を提出し、登記手続きを完了しなければなりません。

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さらに、合同会社を設立する際には、法人の実印(会社の印鑑)を作成し、印鑑登録を行う必要があります。これらの必要書類の手続きを円滑に進めるため、合同会社設立の必要書類を詳しく解説します。

合同会社設立の必要書類 必要書類の役割・必要な理由
定款 合同会社の基本ルールを定めた重要な必要書類。
設立時に必須であり、紙の定款と電子定款がある。
電子定款なら印紙税4万円が不要。
合同会社設立登記申請書 法務局に提出することで、合同会社の設立が正式に完了する必要書類。
会社名や本店所在地、資本金などを記載。
代表社員、本店所在地および資本金の決定書 定款に代表社員や本店所在地、資本金の記載がない場合の必要書類。
合同会社の設立手続きにおいて重要な必要書類。
代表社員の就任承諾書 代表社員を選任した場合、その就任を承諾するための必要書類。
合同会社の設立登記時に必要となる。
払込みがあったことを証する書面(払込証明書) 資本金の払込を証明する必要書類。
合同会社の設立登記時に必須であり、通帳のコピーを添付する必要がある。
登記すべき事項を記録したCD-Rまたは書面 登記事項を記録し、法務局に提出するための必要書類。
合同会社の設立手続きを進める際に必要。
収入印紙貼付台紙 合同会社の設立時にかかる登録免許税を納付するための必要書類。
資本金の0.7%または最低6万円を納める。
印鑑(改印)届書 合同会社の法人実印を登録するための必要書類。
合同会社の設立時に法務局へ提出することが可能。

合同会社設立の必要書類①
定款|合同会社の設立時に作成が義務付けられる必要書類

定款とは、合同会社の運営ルールを定めた最も重要な必要書類です。合同会社の設立時に必須であり、会社法では定款の作成が義務付けられています。

合同会社設立の必要書類に関する参考情報

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会社法第575条第1項(e-Gov法令検索より抜粋)
合同会社を設立する際は、社員が定款を作成し、全員が署名または記名押印しなければならない。

定款には、紙の定款と電子定款の2種類があります。

  • 紙の定款:印刷し、法務局に提出。収入印紙4万円の貼付が必要。
  • 電子定款:電子データで作成・保存し、印紙税が不要。ただし電子署名が必須。

合同会社の設立費用を抑えるためには、電子定款を利用するのがおすすめです。

合同会社設立の必要書類②
合同会社設立登記申請書|合同会社の設立を完了させるための申請書

合同会社設立登記申請書とは、合同会社の設立を正式に完了させるために必要書類のひとつです。合同会社設立の必要書類として、この申請書は法務局に提出され、合同会社の設立に関する重要な情報が記載されます。合同会社設立登記申請書には、以下の必要事項が盛り込まれます。

まず、商号として設立する合同会社の名称とフリガナ、本店所在地として合同会社の住所(番地まで明記)、そして登記の事由として「設立の手続終了」と記載します。

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さらに、登記すべき事項は別紙またはCD-Rで提出し、課税標準金額として資本金の額、登録免許税として資本金の0.7%(最低6万円)が算出されます。

合同会社設立の必要書類に関する参考記事:「合同会社設立の必要書類【まとめ】チェックリスト付き!

また、添付する必要書類として「定款」や「払込証明書」などがあり、提出年月日は合同会社の設立日となる日付、そして代表社員の氏名・住所には代表者印が押印されます。

この合同会社設立登記申請書は、合同会社設立に必要書類の中でも特に重要な必要書類となっています。

【記載する主な内容

  • 商号:設立する合同会社の名称(フリガナも記載)
  • 本店所在地:合同会社の住所(番地まで明記)
  • 登記の事由:「設立の手続終了」と記載
  • 登記すべき事項:別紙またはCD-Rで提出
  • 課税標準金額:資本金の額
  • 登録免許税:資本金の0.7%(最低6万円)
  • 添付書類:「定款」「払込証明書」など
  • 提出年月日:合同会社の設立日となる日付
  • 代表社員の氏名・住所:代表者印を押印

合同会社設立の必要書類③
代表社員、本店所在地および資本金の決定書

代表社員、本店所在地および資本金の決定書は、合同会社の設立において定款に記載されていない場合に、合同会社の設立に必要書類として用意すべき書類です。

合同会社設立の必要書類であるこの決定書は、合同会社設立の際に代表社員、本店所在地、資本金の決定を明確にするために作成され、出資者が集合して決定事項をまとめた書類です。合同会社設立の必要書類として、これらの情報を正確に記録することは、合同会社設立の手続きの透明性と信頼性を確保するために非常に重要です。

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合同会社設立の必要書類④
代表社員の就任承諾書

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代表社員の就任承諾書は、合同会社の設立時に代表社員を選任した場合に、合同会社設立の必要書類として必ず提出しなければならない書類です。

この必要書類は、合同会社設立時に選任された代表社員がその役職を正式に引き受けることを承諾するための書面であり、合同会社設立の際に代表社員が複数存在する場合には、各代表社員分の就任承諾書が必要となります。合同会社の設立を円滑に進めるため、必要書類としての就任承諾書は欠かせないものです。

合同会社設立の必要書類⑤
払込みがあったことを証する書面(払込証明書)

払込みがあったことを証する書面(払込証明書)は、合同会社の設立に必要書類の中でも、資本金の払込みが実際に行われたことを証明するための必要書類です。

合同会社設立の必要書類として、この払込証明書には、払い込みを受けた金額を明記し、通帳のコピーを添付することで、合同会社の設立資本金の払込みが客観的に証明されます。合同会社の設立手続きにおいて、この必要書類は信用性を担保するためにも重要です。

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合同会社設立の必要書類に関する参考記事:「合同会社設立マニュアル|流れの6ステップや費用、必要書類などを解説!

合同会社設立の必要書類⑥
登記すべき事項を記録したCD-Rまたは書面

登記すべき事項を記録したCD-Rまたは書面は、合同会社の設立登記申請書と一緒に提出する必要書類です。合同会社設立の必要書類として、このCD-Rまたは書面には、合同会社の設立登記に必要な詳細な登記事項が記録されており、オンライン申請を行う場合には提出が不要になるケースもあります。

合同会社の設立を正確に行うため、必要書類の一環として、登記事項の記録は欠かせません。

合同会社設立の必要書類に関する参考記事:「合同会社設立の必要書類

合同会社設立の必要書類⑦
収入印紙貼付台紙

収入印紙貼付台紙は、合同会社の設立において、登録免許税を納付するための必要書類です。合同会社設立の必要書類として、収入印紙貼付台紙を作成し、資本金の0.7%(最低6万円)の登録免許税を収入印紙で納付することが求められます。

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合同会社設立の必要書類に関する参考記事:「合同会社の設立手続について

合同会社設立の必要書類に関する気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

収入印紙は割り印をしてしまったり汚してしまうと無効となるため、合同会社設立の必要書類として取り扱いには十分注意が必要です。

合同会社設立の必要書類⑧
印鑑(改印)届書

印鑑(改印)届書は、合同会社の設立後に法人の実印(会社の印鑑)を法務局に登録するための必要書類です。合同会社設立の必要書類として、この届書は法務局のWebサイトからダウンロードでき、必要事項を記入の上で提出します。さらに、合同会社設立の必要書類として、代表社員の個人の印鑑証明書の添付が必要となり、事前にしっかりと準備することが求められます。

「合同会社設立の必要書類」編集部

代表社員の個人の印鑑証明書を添付する必要があるため、事前に準備しておくとスムーズに進められます。

合同会社設立の必要書類に関する参考記事:「【合同会社設立完全マニュアル】流れはこの6ステップ!

合同会社設立の必要書類に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

合同会社の設立をスムーズに進めるためには、必要書類を正しく準備し、漏れなく提出することが重要です。特に、定款・合同会社設立登記申請書・払込証明書などは必須書類であり、これらを適切に用意することで、合同会社の設立手続きを迅速に完了させることができます。

合同会社の設立時に場合によって必要書類となるもの
合同会社の設立手続きで追加提出が求められる必要書類とは?

合同会社の設立では、基本的な必要書類に加えて、状況によって追加で提出が求められる必要書類があります。これらの書類が必要になるのは、定款に代表社員の氏名や本店所在地、資本金の総額が記載されていない場合、または現物出資を行う場合です。

合同会社の設立をスムーズに進めるためには、必要書類の準備漏れがないかを確認し、提出が求められるケースをしっかり把握しておくことが大切です。

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合同会社の設立時に場合によって必要になる書類について詳しく解説します。

合同会社設立の必要書類名 合同会社設立の必要書類となるケース
代表社員就任承諾書 ・定款に代表社員の実名が記載されていない場合
・または複数の代表社員を選任した場合
代表社員、本店所在地および資本金決定書 定款に代表社員の氏名
本店所在地(番地まで)
資本金の総額
上記がが記載されていない場合のみの必要書類
資本金の額の計上に関する証明書 合同会社の設立時に、金銭以外の財産を資本金として出資する(現物出資を行う)場合
財産引継書 合同会社の設立で現物出資がある場合
出資者から合同会社へ財産を引き継いだことを証明する必要書類

合同会社を設立する際は、自社の状況に応じて、これらの追加の必要書類が求められるかどうかを事前にチェックしておきましょう。

合同会社設立の必要書類に関する参考記事:「合同会社設立の必要書類

合同会社の設立時に場合によって必要書類となるもの
代表社員就任承諾書

合同会社を設立する際、定款に代表社員の実名が明記されていない場合は、合同会社設立の必要書類として「代表社員就任承諾書」を必ず提出する必要があります。

この必要書類は、合同会社の設立において代表社員が正式にその役割を引き受けることを証明するためのものであり、合同会社設立の際に複数の代表社員を選任する場合、定款にすべての代表社員の氏名が記載されていない場合は、各代表社員分の必要書類として就任承諾書が必要となります。

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合同会社設立登記申請書の書き方を簡単に解説!必要書類について

合同会社設立の必要書類の中でも、この就任承諾書は、合同会社の設立手続きが円滑に進むために極めて重要な書類です。

合同会社の設立時に場合によって必要書類となるもの
代表社員、本店所在地および資本金決定書

合同会社を設立する際、定款に代表社員の氏名、本店所在地の詳細(番地まで)および資本金の総額が記載されていない場合、合同会社設立の必要書類として「代表社員、本店所在地および資本金決定書」を作成しなければなりません。この必要書類は、合同会社の設立に際して出資者(社員)が集まり、未記載の情報を決定し、合同会社設立の必要書類として書面にまとめるものです。

記載すべき内容には、代表社員の氏名(定款に記載がない場合)、本店所在地の詳細(番地まで明記)、および資本金の総額が含まれ、これらの必要書類は合同会社の設立手続きの透明性と信頼性を確保するために不可欠です。

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【記載すべき内容

  • 代表社員の氏名(定款に記載がない場合)
  • 本店所在地の詳細(番地まで明記)
  • 資本金の総額

合同会社の設立時に、この書類が必要書類となるかどうかを事前にチェックし、早めに準備を進めましょう。

合同会社の設立時に場合によって必要書類となるもの
資本金の額の計上に関する証明書

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最短で簡単!合同会社設立の手続き、費用、必要書類を司法書士が分かりやすく解説

合同会社を設立する際に、金銭以外の財産(現物出資)を資本金として出資する場合、合同会社設立の必要書類として「資本金の額の計上に関する証明書」の提出が求められます。この必要書類は、合同会社設立の際に現物出資を行う場合、その財産の価値を適正に評価し、合同会社設立の必要書類として資本金に計上するために作成されます。

【参考】現物出資とは?

現物出資とは、金銭以外の財産(例:自動車、不動産、パソコン、機械設備など)を合同会社の資本金として出資することを指します。合同会社設立の必要書類として、この証明書を忘れずに準備することが重要です。なお、合同会社設立時に出資が金銭のみの場合、この必要書類は不要です。

合同会社設立の必要書類に関して気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

合同会社の設立時に、出資が金銭のみで行われる場合には、この書類は不要です。

合同会社を設立する際、現物出資を検討している場合は、資本金の額の計上に関する証明書を忘れずに準備しましょう。

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【税理士に相談すべき?】会社設立時に必要となる資本金について解説

この記事では会社設立時に必要となる資本金について解説しています。会社設立時にはさまざまな手続きが必要ですが、なかでも資本金の設定は非常に重要です。

合同会社の設立時に場合によって必要書類となるもの
財産引継書

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合同会社設立の必要書類に関する参考記事:「【合同会社設立に必要な書類は?】必要書類と作成方法を完全網羅!

合同会社を設立する際、現物出資が行われる場合は、合同会社設立の必要書類として「財産引継書」が必要になります。この必要書類は、出資者から合同会社へ財産が正式に引き継がれたことを証明するために作成され、合同会社設立の際に現物出資を実施する際の重要な必要書類です。

財産引継書には、出資財産の種類(例:車両、PC、機械、設備など)、製造番号、商品名、型番、資産の評価額、出資者の氏名や出資日、さらに合同会社名および代表社員の署名・押印などが記載され、これらの必要書類は合同会社の設立手続きにおける所有権移転の正確な証明として大変重要です.

【財産引継書に記載する項目

  • 出資財産の種類(例:車両、PC、機械、設備など)
  • 製造番号、商品名、型番
  • 資産の評価額
  • 出資者の氏名、出資日
  • 合同会社名および代表社員の署名・押印

「合同会社設立の必要書類」編集部

合同会社の設立時に現物出資を行う場合は、登記申請に必要となることがあるため、あらかじめ「財産引継書」を作成し、提出できるよう準備しておきましょう。

合同会社設立の必要書類に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

合同会社の設立をスムーズに進めるためには、基本的な必要書類に加え、定款の記載内容や現物出資の有無によって追加で必要となる書類をしっかり確認することが重要です。
合同会社を設立する際には、必要書類の提出漏れがないように準備を万全にし、スムーズな手続きを進めましょう。

合同会社の設立に必要な法定費用

合同会社の設立を行う際に必要な法定費用は、6万~10万円程度です。合同会社を設立する際の法定費用には、登録免許税や定款の作成費用が含まれます。合同会社の設立は、株式会社とは異なり公証役場での定款認証が不要なため、法務局での登記手続きに必要な費用のみが発生します。

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合同会社の設立費用を抑えるためには、必要書類の準備方法や定款の提出方法を工夫することが重要です。本記事では、合同会社の設立にかかる法定費用の詳細や、合同会社設立における費用の節約方法について解説します。

「合同会社設立の必要書類」編集部

合同会社を設立する際に発生する法定費用の内訳は以下の通りです。

項目 金額
登録免許税 資本金額×0.7%、または6万円のどちらか高い方
定款の収入印紙代 紙の定款の場合は4万円、電子定款の場合は0円

合同会社の設立にかかる法定費用は、定款の提出方法によって異なります。紙の定款を作成すると最低10万円、電子定款を利用すると6万円まで抑えることが可能です。

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合同会社の設立時には、法務局で登記手続きを行う際に登録免許税を納める必要があります。この登録免許税は、合同会社の資本金額に応じて変動します。

  • 資本金額×0.7%
  • 最低税額は6万円

資本金額×0.7%で計算した額が6万円に満たない場合、登録免許税は一律6万円となります。合同会社の設立時に登録免許税が6万円を超えるのは、資本金が約857万円以上の場合です。

【参考】登録免許税の具体例

資本金額 登録免許税の金額
100万円 6万円(最低税額適用)
500万円 6万円(最低税額適用)
1,000万円 7万円(1,000万円×0.7%)
2,000万円 14万円(2,000万円×0.7%)

合同会社を設立する際には、資本金額に応じて登録免許税の額が変わるため、資本金の設定を決める際には事前に登録免許税の金額を確認することが重要です。

定款の収入印紙代|合同会社の設立費用を節約する方法

定款とは、合同会社を設立する際に作成が義務付けられている「会社の基本ルールを定めた書類」です。合同会社の設立では、定款の作成方法によって収入印紙代が発生するかどうかが変わります。

定款の種類 収入印紙代
紙の定款 4万円(課税文書に該当)
電子定款 0円(電子データのため非課税)

合同会社の設立費用を最小限に抑えたい場合は、電子定款を活用するのが効果的です。電子定款を利用すれば、紙の定款にかかる収入印紙代4万円を節約できます。

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合同会社設立の流れは?書類の作り方や自分で設立する手順・方法

合同会社の設立費用の最低額|定款の提出方法で変動

合同会社を設立する際の法定費用は、定款の作成方法によって変わります。

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▽紙の定款を使用した場合

  • 登録免許税:6万円
  • 定款の収入印紙代:4万円
  • 合計:10万円

電子定款を使用した場合

  • 登録免許税:6万円
  • 定款の収入印紙代:0円
  • 合計:6万円

合同会社の設立費用を最小限に抑えるためには、電子定款を活用することが重要です。

電子定款を作成するために必要なもの|合同会社の設立費用を節約するポイント

電子定款を作成すれば、合同会社の設立費用を4万円節約できますが、そのためには電子署名を行う環境を整える必要があります。

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合同会社(LLC)の設立の手順【必要書類や手続きの流れなど】

電子定款を作成するために必要なもの

  • 電子定款作成ソフト
  • 電子署名を行うためのICカードリーダー/ライター
  • 電子証明書(マイナンバーカード等)

電子定款を作成するための環境を整えるには、初期費用がかかることがあるため注意が必要です。一から全ての機器やソフトを揃えると、収入印紙代で節約できる4万円と同程度のコストが発生する可能性があります。

合同会社の設立費用を抑えたい場合は、電子定款を無料で作成できるクラウドサービスを利用する方法もおすすめです。

「合同会社設立の必要書類」編集部

合同会社の設立にかかる法定費用は、最低6万円~最大10万円程度となります。登録免許税の金額は、合同会社の資本金額によって変動するため、資本金額を事前に決定し、適正な登録免許税を把握することが重要です。

合同会社設立の必要書類に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

合同会社の設立費用を抑えるためには、電子定款を活用することが最も有効です。電子定款を利用すれば、収入印紙代4万円が不要となり、合同会社の設立に必要な法定費用を最低6万円に抑えることが可能です。

合同会社の設立をスムーズに進めるためには、必要書類の準備とともに、法定費用の節約方法も考慮することが大切です。合同会社の設立を成功させるために、最適な方法を選び、コストを抑えながら手続きを進めましょう。

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合同会社の設立後に必須の手続き
合同会社の設立後に提出が必要な書類を徹底解説!

合同会社の設立後には、税務署、年金事務所、都道府県税事務所、市町村役場などに対して、必要書類を提出する義務があります。特に、「法人設立届出書」や「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、合同会社を設立したら必ず提出しなければならない重要な書類です。

また、合同会社の設立後に従業員を雇用する場合や、消費税の課税事業者に該当する場合には、追加の必要書類を提出する必要があります。合同会社の設立後に行うべき手続きを明確にし、提出期限を守ることがスムーズな運営の鍵となります。

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合同会社の設立後、提出が義務付けられている必要書類の一覧は以下の通りです。

提出先 必要書類 提出期限
税務署 法人設立届出書 設立日から2か月以内
税務署 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 事務所開設日から1か月以内
都道府県税事務所 法人設立・設置届出書 自治体により異なる
市町村役場 法人設立・設置届出書 自治体により異なる
年金事務所 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 事実発生から5日以内
年金事務所 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 事実発生から5日以内

合同会社設立の必要書類に関して気をつけておきたい注意点

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合同会社の設立後に必要なこれらの必要書類を期限内に提出しなければ、ペナルティが発生する可能性があるため、確実に準備しましょう。

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合同会社設立の必要書類に関しては、以下のサイトも是非ご覧ください!

合同会社設立の必要書類に関する参考記事:「会社設立時の登記申請に必要な書類を解説

合同会社の設立後に必須の手続き
税務署への提出書類

合同会社の設立後には、まず税務署に「法人設立届出書」を提出しなければなりません。この必要書類には、合同会社の基本情報、事業内容、資本金額、代表者情報などが記載されます。法人番号については、登記完了後に国税庁から通知されるため、取得後に記入が可能です。なお、法人番号が不明な場合は、国税庁の「法人番号公表サイト」を利用することで簡単に検索することができます。提出期限は合同会社の設立日から2か月以内と定められているため、余裕をもって準備しましょう。

合同会社設立の必要書類に関する参考記事:「合同会社設立と法務局での手続き・必要書類

また、合同会社の設立後に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」も税務署に提出する必要があります。この必要書類は、合同会社が役員報酬や従業員の給与から源泉徴収を行うための必要書類です。たとえ従業員を雇用していなくても、役員報酬が発生する場合には提出が求められます。提出期限は合同会社の設立日から1か月以内と決められているため、期限を守って届け出ましょう。

合同会社の設立後に必須の手続き
都道府県税事務所・市町村役場への提出書類

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株式会社の最低設立費用はいくら?株式会社の設立費用が最低いくらかかるのかについて解説!

本記事では、株式会社の設立費用が具体的に最低いくら必要なのか、どのような項目が設立費用に含まれるのかを詳しく解説します。さらに、最低設立費用を抑える方法や、できるだけコストをかけずに株式会社を設立するためのポイントについても紹介します。

合同会社の設立後には、地方税の申告のために「法人設立・設置届出書」を提出する必要書類です。この必要書類は、合同会社が法人として地方自治体に事業開始を通知するための書類です。提出先は都道府県税事務所および市町村役場ですが、東京都23区内の場合は、都税事務所への提出のみで完了します。

提出期限は自治体ごとに異なり、例えば東京都では事業開始日から15日以内、神奈川県では事業開始日から2か月以内とされています。合同会社の設立後は、管轄の自治体ごとに異なる提出期限を事前に確認し、速やかに手続きを進めましょう。

合同会社の設立後に必須の手続き
年金事務所への提出書類

合同会社の設立後には、社会保険関連の手続きとして「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を年金事務所に提出しなければなりません。合同会社は法人であるため、社会保険の加入が義務付けられています。提出期限は合同会社の設立日から5日以内と短いため、登記完了後すぐに手続きを進めることが重要です。

この必要書類を提出する際には、法人(商業)登記簿謄本も添付する必要があるため、忘れずに準備しましょう。

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また、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」も合同会社の設立後に提出が求められる必要書類です。これは、役員報酬を受け取る代表者や従業員が社会保険に加入する際に必要な書類です。合同会社の代表者も社会保険の加入対象となるため、1人会社であっても必ず提出する必要があります。提出期限は合同会社の設立日から5日以内と短いため、健康保険・厚生年金保険 新規適用届と併せて、早めに手続きを完了させましょう。

「合同会社設立の必要書類」編集部

合同会社を設立した後、事業内容や従業員の雇用状況に応じて、追加で必要書類を提出する場合があります。

提出先 必要書類 提出期限
税務署 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 速やかに
年金事務所 健康保険 被保険者適用除外承認申請書 事実発生から14日以内
労働基準監督署 適用事業報告 労働者を雇用した場合、速やかに
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届 労働者を雇用した場合、適用事業該当日の翌日から10日以内

合同会社設立の必要書類 に関して気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

合同会社を設立した後は、税務署、年金事務所、都道府県税事務所などに対して必要書類を提出する義務があります。
特に、「法人設立届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」などは、合同会社の設立後に必ず提出しなければならない重要な書類です。

合同会社の設立後の手続きを適切に完了させるためには、必要書類の準備を徹底し、提出期限を守ることが不可欠です。スムーズな会社運営のために、合同会社設立後の必要書類の提出を迅速に進めましょう。

まとめ ~合同会社設立の必要書類とは~

合同会社の設立には、合同会社設立の必要書類を正しく準備し、提出することが欠かせません。合同会社を設立する際には、「定款」「合同会社設立登記申請書」「代表社員の就任承諾書」「払込証明書」など、法務局に提出する合同会社設立の必要書類を整えることが最も重要です。合同会社を設立した後も、「法人設立届出書」や「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」といった合同会社設立後の必要書類を税務署や年金事務所に期限内に提出する義務があります。

合同会社の設立をスムーズに進めるためには、合同会社設立の必要書類を事前に把握し、計画的に準備することが重要です。また、合同会社設立時に電子定款を利用することで、設立費用を抑えることも可能です。合同会社の設立を考えている方は、本記事で紹介した合同会社設立の必要書類を参考にし、適切に手続きを進めましょう。

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