合同会社の役員報酬の決め方とは?決め方の注意点や、役員報酬の相場についても解説!
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公開日:2024年7月
更新日:2024年10月29日
合同会社を設立する際に、経営者が必ず考慮しなければならないのが「役員報酬の決め方」です。合同会社では、役員報酬の決め方ひとつで会社の利益や税務上の処理に大きな影響を与えるため、役員報酬の決め方を正しく理解し、適切に設定することが重要です。とはいえ、合同会社における役員報酬の決め方には、いくつかのルールや注意点があるため、どのように役員報酬を決めるのが最適なのか悩む方も多いでしょう。
本記事では、合同会社の役員報酬の決め方について、基本的な考え方から具体的な設定手順、そして税務上のメリットやデメリットまで詳しく解説していきます。特に、合同会社で役員報酬を決める際には、単に金額を設定するだけでなく、役員報酬の決め方に関する法律や税務面での影響を理解しておくことが必要です。
また、合同会社の役員報酬の決め方を考える上で、一般的な相場や他社の事例を参考にすることも有効です。本記事では、合同会社における役員報酬の相場や設定時の注意点についても触れ、役員報酬を決める際に押さえておきたいポイントを詳しく紹介します。合同会社を設立したばかりの方や、これから役員報酬の見直しを考えている方は、ぜひこの記事を参考に、最適な役員報酬の決め方を見つけてください。
「合同会社の役員報酬の決め方」編集部
役員報酬を設定すると、役員報酬に付随する役所手続きが発生することに注意が必要です。
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目次
合同会社とは?
合同会社において、役員報酬の決め方は、その柔軟性と社員全員の関与が特徴的です。合同会社は、2006年の会社法改正によって導入され、現在では株式会社、合名会社、合資会社と並ぶ主要な会社形態の一つです。この会社形態では、出資者である「社員」が経営にも深く関わり、その結果として役員報酬の決め方も社員全員の合意によって決定されます。
合同会社では、出資者全員が経営に直接関与するため、役員報酬の決め方は、単に報酬額を設定する以上の意味を持ちます。具体的には、出資比率や会社の業績、役員の貢献度などを考慮しながら、全社員の合意を得て役員報酬が決められます。このプロセスでは、社員間の協議と調整が不可欠であり、合同会社の柔軟な運営体制が活かされます。
合同会社の役員報酬の決め方に関連する気をつけておきたい注意点
会社法における「役員」とは、株主総会で選任された取締役などを指し、登記簿謄本にその名前が記載されています。しかし、税法上の「役員」は必ずしも会社法上の役員と一致するわけではなく、登記簿に名前が載っていない場合でも役員と見なされることがあります。
具体的には、取締役でなくても、会社経営に関わる相談役や顧問などの肩書きを持つ人も、役員として扱われることがあります。
詳細は国税庁のHPより「第1款 役員等の範囲」をご覧ください。
また、合同会社では、全ての社員に業務執行権と代表権があるため、役員報酬の決め方においても、誰が代表社員になるかが大きなポイントとなります。代表社員は、株式会社の「代表取締役」に相当する役割を担い、対外的な対応や会社の経営方針に大きく関与します。そのため、代表社員の選定と役員報酬の決め方は、合同会社の運営において非常に重要な意思決定となります。
最終的に、合同会社における役員報酬の決め方は、社員全員が納得する形で決定されることが求められます。この合意形成のプロセスを通じて、会社の運営がより一体感を持ったものとなり、経営の安定性や透明性が高まるといえます。
合同会社の役員報酬の決め方ガイド
合同会社には、公証人による定款の認証が不要で設立費用が安い、決算公告が不要、役員の任期がないなどの多くのメリットがあります。
合同会社の役員報酬の決め方に関するおすすめ記事
国税庁公式サイト:給与所得
「役員」が存在しない合同会社でも役員報酬を設定することは可能?
結論、合同会社でも役員報酬を設定することは可能です。
しかし、「合同会社には役員がいないのに、役員報酬を設定できるのか?」と疑問に思われる方もいるでしょう。
合同会社では、役員という明確な役職は存在しませんが、出資者(社員)が経営者として実質的な役割を果たします。このため、合同会社においても役員報酬を設定することが可能です。
合同会社では、出資者=経営者という形態が基本です。つまり、合同会社の「社員」は、出資者として会社の運営に関与し、同時に実質的な役員の役割を果たします。これにより、合同会社の役員報酬の決め方は、出資者(社員)の間で決定されることになります。
具体的には、合同会社では役員報酬の決め方が柔軟であり、全社員の合意に基づいて設定できます。役員報酬は、合同会社の出資者(社員)が共同で決定するため、各社員の出資額や役割に応じて報酬が設定されることが多いです。このプロセスは、株式会社での役員報酬の決め方とは異なり、合同会社特有の決め方です。
このように、合同会社では役員という役職がないものの、出資者(社員)が実質的な役員として活動するため、役員報酬を設定することができます。役員報酬の決め方は、社員全員での協議によって決まるため、会社の経営における透明性と柔軟性を持った決め方であることが特徴です。
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合同会社の役員報酬(役員への給料)を経費にするためにはいくつかの支払方法があります。経費にするための合同会社の役員報酬の決め方に関して、以下のサイトも参考になるでしょう。
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合同会社の役員報酬(役員への給料)の支払い方法
役員報酬の支払方法には3つの種類が存在します。
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役員報酬を経費にする方法を解説!経費にするための要件とは?
この記事では、合同会社における役員報酬の決め方や経費(損金算入)について解説しています。合同会社では役員という役職がないものの、出資者(社員)が実質的に役員として扱われるため、役員報酬を設定し、経費として処理することが可能です。役員報酬を経費にするためには、支給方法や要件を正しく理解し、税務調査で確認される基準を満たす必要があります。合同会社内での役員報酬の決め方をしっかりと把握し、適切に実施することが重要です。
役員報酬の支払い方法① 定期同額給与
定期同額給与とは、役員に対して毎月一定額の報酬を支払う制度で、合同会社における役員報酬の決め方としても適用されます。この制度では、月に1回のペースで支払うため、一般的な社員の月給と似ていますが、定期同額給与の場合は、あらかじめ定款などで金額を定めておく決め方をしておく必要があります。合同会社での役員報酬の決め方においても、定期同額給与の要件を満たし、適切に設定することが重要です。
合同会社の役員報酬の決め方に関するポイント
合同会社と異なり株式会社で役員報酬を定める場合は、株主総会決議で決めることも可能です。
定期同額給与は、合同会社における役員報酬として経費として認められるため、支給時期が一定で金額も同額であることが条件です。役員報酬の決め方では、支給の頻度や金額の変動があってはならず、不定期の支給や金額の変動があると税務署から定期同額給与の条件を満たしていないと判断される可能性があります。役員報酬の変更は原則として年に1度だけ可能で、その変更ができる時期は決算後の3ヶ月間と定められています。このため、合同会社での役員報酬の決め方には、定期同額給与の厳しい制約を理解し、適切に対応することが求められます。
合同会社の役員報酬の決め方ガイド
厳しい制約がある反面、損金算入できるというメリットがあるのです。
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役員報酬の支払い方法② 事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、合同会社における役員報酬の決め方の一種で、役員に対して支給する額や時期を事前に税務署に届出しておく給与です。この制度は、役員賞与を損金として計上するための手続きです。事前に支給する役員報酬の届出を行うことで、役員報酬を損金算入することが可能になります。
役員報酬の決め方として、事前確定届出給与を利用する際は、届出内容に基づいて所定の時期に確定額を支給する必要があります。届出内容と異なる条件で支給すると、その年度の事前確定届出給与分全てが経費として認められなくなりますので、注意が必要です。さらに、届出は事業年度ごとに提出する必要があり、たとえ赤字であっても、決められた金額通りに支払わなければなりません。
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事前確定届出給与とは?役員賞与を損金算入して節税できる?期限や記載方法は?
事前確定届出給与の提出期限に注意!
事前確定届出給与の提出期限は、①と②のいずれか早い日と規定されています。
①社員総会その他これらに準ずるもので決議をした日から1月を経過する日
②会計期間開始の日(事業年度開始の日)から3か月以内
合同会社の役員報酬の決め方に関する気をつけておきたい注意点
会社を設立したばかりの合同会社の場合、設立した日から2か月以内に提出しなければなりません。上記のスケジュールよりも余裕がないため、新規設立の合同会社は注意しましょう。
また、税法上の経費として認められるようにするためには、届出書を期限内に提出する必要があります。したがって、提出までは時間に余裕をもって届出書を作成すると安心です。
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役員報酬の支払い方法③ 業績連動給与
業績連動給与とは、合同会社における役員報酬の決め方の一つで、企業の業績に応じて役員報酬の金額を決定する方法です。この支給方法は、定期同額給与や事前確定届出給与とは異なり、支払額が事前に確定されていない点が特徴です。
業績連動給与を選ぶ際には、合同会社の状況に合わせた役員報酬の決定が求められます。このため、税理士のアドバイスを受けることが重要です。税理士は税務上のリスクを最小限に抑えるための方法や手続きを提案してくれるため、適切な役員報酬の決め方を実現するために役立ちます。企業の業績や状況に応じて最適な支給方法を選び、合同会社の役員報酬を適正に決定しましょう。
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役員報酬の決め方は税理士に相談しよう!役員報酬の基礎知識から決め方のポイントも紹介
業績連動給与の導入実態
合同会社における役員報酬の決め方として、株式報酬や業績連動報酬の導入が進んでいます。これにより、経営者に対して中長期的に企業価値を高めるためのインセンティブが提供され、企業の「稼ぐ力」の向上が期待されています。
特に株式報酬(役員報酬)は、経営陣に株主の視点で経営を行うよう促す効果があります。また、業績連動報酬は、中長期的な業績向上のためのインセンティブを与えるため、合同会社の役員報酬としての導入は、海外の機関投資家の要望にも応えるものです。
実際に、役員報酬として業績連動給与の導入実績を海外と比較することで、その効果や適用方法について具体的なデータが得られます。このように、合同会社での役員報酬の決め方においても、これらの報酬形態を検討することは重要です。
引用:「「攻めの経営」を促す役員報酬」
合同会社での役員報酬の決め方には、業績連動給与の導入が含まれます。業績連動給与を導入するには、いくつかの要件を満たす必要があり、慎重な決め方が求められます。具体的には、有価証券報告書に役員報酬額を記載する決め方が必要であり、これが非上場企業には適用が難しいため、業績連動給与を導入している企業は主に大企業に留まっています。
そのため、合同会社や通常の中小企業、小規模法人においては、役員報酬の決め方として業績連動給与を検討する必要性はあまりないと言えます。合同会社では、役員報酬の決定にあたって、より実務的な選択肢を考慮することが一般的です。
合同会社の役員報酬の決め方
役員報酬も決め方には、定款に記載する方法と総社員の同意(社員総会の過半数)で決める方法があります。
まず、役員報酬を決定する方法としては、定款に役員報酬の金額などを明記する方法があります。しかし、この方法では役員報酬を変更するたびに定款も改訂しなければならず、かなり大変です。
合同会社の役員報酬の決め方ガイド
一般的には総社員の同意などにより役員報酬を決定する会社が多いのが現状です。
合同会社の役員報酬を変更する方法
合同会社では、役員報酬の決め方について、株式会社と比べて法律上の厳密な決まりが存在しないため、手続きは比較的容易です。役員報酬の変更に関しても、合同会社は柔軟に対応できます。
具体的には、役員報酬の決め方や変更手続きは、社員総会や総社員の同意によるものが一般的です。これらの手続きに基づいて議事録などの書類を作成し、会社に保管しておくことが推奨されます。法律上の作成義務はありませんが、税務調査などの際には証拠として必要になる可能性があるため、しっかりと書類を整備しておくことを強くオススメします。
合同会社の役員報酬決め方ポイント① 1年間の売上予測に基づいて決める
合同会社における役員報酬の決め方については、役員報酬の金額を決定する際に注意が必要です。合同会社の役員報酬は基本的に1年間(少なくとも期末まで)は変更できないため、まずはこの期間の売上予測を立て、原価や経費を試算します。
年間で確保できる役員報酬額を算出し、それを12等分して月額報酬を決定する決め方が一般的です。生活費などを考慮して「毎月これくらいの役員報酬がほしい」という希望を先に決め、そこから逆算して必要な売上を考える方法もありますが、この方法では売上が予想に届かない可能性が高く、現実的ではないかもしれません。
そのため、合同会社で役員報酬を決める際には、厳しめの売上予測を立て、それに基づいて実際に確保できる役員報酬額を算定するのが無難です。役員報酬を過度に少なく設定する決め方だと、会社からお金を借りることになり、決算書に役員貸付金が計上されることになります。
合同会社の役員報酬の決め方に関する気をつけておきたい注意点
役員貸付金は融資を受ける際に、出資元の銀行から不信感を抱かれる原因にもなりかねないため、適切な金額を設定しましょう。
合同会社の役員報酬の決め方に関するおすすめ記事
合同会社の役員報酬(役員への給料)を経費にするためにはいくつかの支払方法があります。経費にするための合同会社の役員報酬の決め方に関して、以下のサイトも参考になるでしょう。
役員報酬の決め方の注意点と知っておくべき3つの制度
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合同会社の役員報酬決め方ポイント② 同業他社の役員報酬の相場も参考にする
合同会社の役員報酬の決め方を考える際、重要なポイントの一つが「相場」をしっかりと把握することです。合同会社の役員報酬は、経営状況や利益を基準にすることが基本ですが、同業他社の役員報酬の相場を基にすることで、相場に見合った適切な報酬額を設定できます。役員報酬の相場を把握することは、業界全体の動向を踏まえた役員報酬の決め方を行うためにも非常に有効です。
特に、合同会社の役員報酬の決め方において、相場を考慮しないと、自社の報酬額が業界の相場とかけ離れてしまい、税務署からの指摘を受けるリスクが高まる可能性もあります。役員報酬の相場をしっかりと理解することで、会社の利益や規模に見合った適正な報酬を設定することができ、結果として会社運営を安定させることにもつながります。
資本金 | 役員報酬の平均(年間) |
---|---|
2,000万円未満 | 614万円 |
2,000万円以上 | 922万円 |
5,000万円以上 | 826万円 |
1億円以上 | 1,043万円 |
10億円以上 | 1,603万円 |
合同会社の役員報酬の決め方に関するポイント!
役員報酬の相場に関するサイト
国税庁「民間給与実態統計調査」
このように、合同会社の役員報酬の決め方においては、相場を正しく理解し、相場を意識した役員報酬の設定を行うことが、合同会社の安定経営のために欠かせない要素です。役員報酬の相場を見極め、自社の状況に合った適正な報酬額を設定することを心がけましょう。
合同会社の役員報酬の決め方ガイド
詳しい役員報酬の相場などは国税庁のHPでも公開されているため、気になる場合は参考にしてみましょう。
合同会社の役員報酬決め方ポイント③ 社員総会の議事録は残しておく
合同会社で役員報酬を支給したり、その支給額を変更する場合は、合同会社の社員総会での決議が必要です。
「合同会社の役員報酬の決め方」編集部
合同会社の社員総会という言葉に馴染みがない方もいるかもしれませんが、これは株式会社で行われる株主総会と同じ位置づけです。
株式会社の場合、株主総会の議事録は作成と保管が義務付けられていますが、合同会社の社員総会には議事録の作成や保管の義務はありません。ただし、義務がないからといって議事録を省略してしまうと、税務調査の際に役員報酬の決め方や変更内容を証明する公的な記録が不足するリスクがあります。
合わせて読みたい「役員報酬の未払い計上」に関するおすすめ記事
役員報酬の未払い計上はできる?役員報酬の未払金計上するときの仕訳も解説!
もし証拠が不十分と判断されると、税務上で役員報酬が損金に認められない可能性もあります。こうしたリスクを避けるためにも、合同会社であっても、社員総会での役員報酬の決め方や変更に関する議事録はしっかりと作成・保管しておくことが大切です。
税務調査で役員報酬が適切かチェックされるポイント
税務調査では、役員報酬額の適正性がチェックされます。前述した決め方のポイント以外に中止される基準は主に以下のものです。
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・他の役員・従業員とのバランス
役員報酬が他の役員や従業員の給与と適切なバランスを保っているかが重要です。
・勤務時間
経営者の勤務時間は直接の基準とはなりませんが、税務調査官の価値観に影響されることがあります。
・職務内容
役員の具体的な職務内容も判断基準の一つです。
・前期との比較
前期の合同会社の役員報酬との比較が行われます。特に「倍半基準」と呼ばれる基準に注目され、2倍または半分以上の変動がある場合は注意が必要です。
合同会社の役員報酬の決め方に関するポイント!
合同会社の役員報酬(役員への給料)を経費にするためにはいくつかの支払方法があります。経費にするための合同会社の役員報酬の決め方に関連して、以下のサイトも参考になるでしょう。
役員報酬は税務調査で細かくチェックされる重要項目
合同会社の役員報酬の決め方ガイド
役員報酬の適正額は、類似法人との比較や他の役員・従業員とのバランス、前期との比較などを基に判断されます。適正な役員報酬を設定することで、税務調査での問題を回避しましょう。
合同会社の役員報酬の決め方に関する参考ポイント
税務調査とは、税務署や国税庁などの管轄機関が、納税者が税務申告(確定申告)を正確に行っているかを確認するための調査です。多くの税金、例えば法人税や所得税などは、「申告納税制度」を採用しています。このため、税額の計算ミスや虚偽の申告の可能性があるため、税務調査を通じて不正行為を防ぎ、申告内容が正しいかどうかを確認することが目的とされています。合同会社の役員報酬もこの税務調査の対象になり得るのです。
まとめ ~合同会社の役員報酬の決め方~
今回は合同会社における役員報酬の決め方について解説しました。合同会社での役員報酬の決め方は、単に収入として欲しい金額をそのまま設定するわけにはいきません。法令や税法を理解し、適切に役員報酬を決定する決め方が重要です。
合同会社では、役員報酬の設定が企業の税務や財務に直接影響を与えるため、慎重に決める必要があります。適切な役員報酬の決め方をしないと、税務上の問題が生じる可能性もあります。そのため、合同会社の役員報酬の決め方で迷う場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
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