マイクロ法人と個人事業主を二刀流するメリット・デメリットは?注意点も解説!
社長個人が経営し、事業を運営するマイクロ法人と個人事業主には、多くの共通点があります。個人事業主が法人成りする際、まずはマイクロ法人としてスタートするケースも少なくありません。そしてマイクロ法人と個人事業主は、実は両方の形態を二刀流することも可能です。
今回は、マイクロ法人と個人事業主を二刀流する際のメリット・デメリットについて解説します。マイクロ法人と個人事業主の二刀流に興味がある方や、個人事業主から法人成りを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
そもそもマイクロ法人と個人事業主の二刀流とは?
個人事業主がマイクロ法人を設立すると、法人としての運営だけでなく、個人事業主としての活動も二刀流で行うことが可能です。二刀流を考える前に、まずはマイクロ法人の概要と個人事業主との違いについて確認していきましょう。
マイクロ法人とは?
マイクロ法人とは、社長個人が経営を行う小規模な法人を指します。この用語は法律上の定義ではなく、法律的には通常の法人と同じカテゴリーに属します。ただし、実際の運営方法においては一般的な法人とは異なる点が多くあります。
マイクロ法人は事業の規模拡大を主な目的としていません。一般的な法人は、株主や従業員を増やしながら事業拡大を目指しますが、マイクロ法人の場合、社長ひとりで経営を行うため、事業拡大を追求せず、ひとりでできる範囲の事業を展開していきます。
また、マイクロ法人は売上がない状態でも設立することが可能です。
気をつけておきたい注意点
しかし、売上がないままでいると税務署から実態のないペーパーカンパニーと見なされる可能性があり、その場合、脱税や租税回避を疑われるリスクがあるため、注意が必要です。
マイクロ法人の種類
マイクロ法人は法律上、通常の法人と変わりません。したがって、マイクロ法人を設立する際には、合同会社か株式会社のいずれかを選択する必要があります。これらの違いは、法人の所有と経営が分離しているか、一致しているかにあります。
合同会社では、出資者と経営者が一致していますが、株式会社では出資者(株主)が経営者とは別に存在しています。また、合同会社は設立費用が安いという特徴があります。
以下の表は、合同会社と株式会社の主な違いを示しています。
項目 | 合同会社 | 株式会社 |
---|---|---|
設立費用 | 約10万円 | 約25万円 |
会社形態 | 株式による資金調達不可 | 株式を発行して資金調達が可能 |
信用度 | 低い | 高い |
税金 | 法人税が適用 | 法人税が適用 |
マイクロ法人と個人事業主の違い
マイクロ法人はひとりで法人を運営しますが、個人事業主との違いはどこにあるのでしょうか。以下に、マイクロ法人と個人事業主の主な違いをまとめました。
項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
---|---|---|
設立費用 | 約10万円~25万円 | 0円 |
税金 | 法人税、法人住民税、法人事業税、消費税など | 所得税、個人住民税、個人事業税、消費税 |
経費 | 事業にかかる費用に加えて 自分への給与や退職金を経費計上できる |
事業にかかる費用は原則計上できるが 自分の給与や生命保険料は経費にできない |
信用度 | 高い | 低い |
生命保険 | 全額または2分の1を経費に計上 | 所得控除 |
社会保険 | 会社負担あり | 事業者負担なし(従業員が5人未満の場合) |
マイクロ法人と個人事業主は、設立費用、税金、経費の範囲など、多くの点で異なることがわかります。
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マイクロ法人と個人事業主を二刀流するメリット
マイクロ法人と個人事業主の違いについては既に説明しましたが、どちらか一方に限定せず、両方を活用する二刀流のスタイルを取ることも可能です。二刀流することにより、以下の5つのメリットが得られます。
二刀流するメリット①:住民税や所得税の節税効果
マイクロ法人と個人事業主を二刀流することで、所得によっては個人事業主のみの時に比べて所得税の負担を抑えることができます。マイクロ法人の法人税率は、資本金や所得によって変動しますが、その変動幅は比較的緩やかです。800万円を超える所得に対しては23.2%の法人税率が適用されます。一方、個人事業主の所得税は累進課税であり、所得が増えるほど税率も上昇し、900万円の所得に対する税率は33%以上となります。
気をつけておきたい注意点
ただし、個人事業主の場合、赤字になった際は所得税や住民税が免除されますが、マイクロ法人では赤字でも法人住民税の均等割部分は支払う必要があるため、二刀流する際には注意が必要です。
二刀流するメリット②:社会保険料の負担を抑える
マイクロ法人と個人事業主を二刀流で活用することで、社会保険料の負担も軽減できる可能性があります。個人事業主の場合は国民健康保険と国民年金に加入しますが、マイクロ法人を設立すると、会社の健康保険や厚生年金に加入することが可能です。役員報酬を調整して最低額(年72万円以下)にすることで、社会保険料の等級も低くなり、保険料の負担を軽減できます。
報酬が減ることで生活が厳しくなると心配されるかもしれませんが、残りの利益は経費として使用できるため、社宅費や交際費などに充てることで生活が苦しくなることは避けられる点も二刀流するメリットと言えます。
二刀流するメリット③:信頼性の向上
マイクロ法人と個人事業主を二刀流で活用することで、個人事業主として活動するよりも社会的な信頼を得やすくなります。法人登記を行うことで、法人名での契約や取引が可能となり、例えば大手企業との契約や公共機関との取引もスムーズに行えます。
個人事業主の場合、信用度が低いと見なされることがあり、トラブル発生時に保証が不十分であるとの懸念や、安定性の欠如から仕事を断られる可能性もあります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
一方、マイクロ法人との二刀流であれば、形式上は法人格を持つため、取引先の信頼を得やすくなるでしょう。
二刀流するメリット④:経費の範囲が広がる
個人事業主と法人では経費として計上できる範囲に違いがあります。例えば、経営者本人の給与や賞与、退職金、福利厚生費、健康診断費用、社会保険料、生命保険料、出張時の日当、住宅費などは、個人事業主では経費にできませんが、法人であればこれらの費用を経費として計上することが可能です。
また、家族を従業員として雇用した場合、個人事業主は事前に届け出が必要ですが、マイクロ法人と個人事業主を二刀流で活用することで、法人の場合事前の届け出がなくても経費として計上できます。交際費についても、個人事業主では全額経費にできますが、法人の場合は年間800万円まで(資本金1億円以下の中小企業に限る)経費として計上できルなども二刀流することで得られるメリットと言えます。
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二刀流するメリット⑤:資金調達がしやすくなる
マイクロ法人と個人事業主を二刀流で活用することで、マイクロ法人で株式を発行して資金調達を行うことができるようになります。個人事業主でも資金調達は可能ですが、規模は小さくなる傾向があります。また、法人成りすることで信頼性が高まり、金融機関からの融資も受けやすくなることも二刀流のメリットです。
多くの事業向け融資は法人を対象としているため、個人事業主よりもマイクロ法人との二刀流の方が適切な融資を受けるチャンスが増えます。この点においても、個人事業主よりも二刀流のほうが資金調達に有利であると言えるでしょう。
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マイクロ法人と個人事業主を二刀流するデメリット
マイクロ法人と個人事業主を組み合わせた事業運営には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。それぞれのデメリットについて詳しく説明します。
二刀流するデメリット①:会社設立に伴う負担とコスト
二刀流を実現するためには、まずマイクロ法人を設立する必要がありますが、その際には手続きやコストが発生します。個人事業主は、開業する際に特に費用がかからず、税務署に開業届や青色申告承認申請書を提出するだけで済みます。しかし、二刀流するにあたって法人を設立する場合は、約10万~25万円の費用が必要です。また、登記申請書、定款、発起人決定書、設立時代表取締役の就任承諾書など、多くの書類を準備して提出する手間がかかります。
書類作成の手間を減らしたい場合は、司法書士や行政書士に代行を依頼する方法もありますが、その分、費用負担が増えることになります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
手続きの煩雑さを避けたい方は、代行サービスの利用を検討するのもおすすめです。
二刀流するデメリット②:会社維持に伴う負担とコスト
二刀流するにあたって、マイクロ法人は設立後も維持するために手間とコストがかかります。特に以下の項目が負担となりがちです。
- 決算処理の手間
- 税理士との顧問契約費用
- 事務所やバーチャルオフィスの賃料
- 法人税の支払い
個人事業主も年末に確定申告が必要ですが、法人となると決算処理がより複雑になり負担が増します。多くの場合、決算処理は税理士に依頼することが一般的であり、税理士との顧問契約には費用がかかります。
二刀流するデメリット③:経理手続きの複雑化
個人事業主としての経理業務に比べ、二刀流でマイクロ法人も設立するとなると、経理業務はさらに手間がかかることがあります。例えば、毎年以下のような決算報告書を税務署に提出する必要があります。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- キャッシュフロー計算書
- 個別注記表
- 株主資本等変動計算書
- 附属明細書
- 事業報告書
SoVa税理士お探しガイド編集部
これらの書類は、会計ソフトを利用して自分で作成することもできますが、機能が充実したソフトを選ぶと、その分コストがかかるため、注意が必要です。
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二刀流するデメリット④:確定申告の負担増加
マイクロ法人と個人事業主を二刀流して運営する場合、マイクロ法人では決算報告書を作成し、個人事業主としても確定申告を行う必要があります。法人の経理業務だけでも大変ですが、さらに個人事業主としての確定申告も行うため、すべてを自分一人で行おうとすると、二刀流する場合非常に大きな負担となります。特に、経理に関する専門知識や経験がない方にとっては、非常に難易度の高い作業となるでしょう。
二刀流するデメリット⑤:法人口座の開設が難しい場合がある
二刀流のためにマイクロ法人を設立する際には、登記が必要であり、その際には会社の住所を登録します。自宅を会社の住所にしようと考える人もいますが、賃貸住宅では住所を登記に使用することが禁止されている場合が多く、事務所やバーチャルオフィスを別途借りる必要があります。特にバーチャルオフィスを利用する場合、法人名義での銀行口座開設が難しくなる可能性があります。
また、マイクロ法人の資本金が少なかったり、事業内容が明確でなかったりする場合、銀行の審査に通らず、口座開設ができないことも考えられます。
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マイクロ法人と個人事業主を二刀流した方がいいケース
ここまでで、マイクロ法人を設立する際にかかる費用についてご説明しました。次に、どのような人がマイクロ法人と個人事業主を二刀流すべきかについて解説します。この章を読むことで、あなた自身が二刀流をすべきかどうかを判断できるようになるでしょう。二刀流が特に有効なケースとして、以下の3つが挙げられます。
二刀流した方がいいケース①:社会保険料の負担を軽減したい場合
「収入が増えるにつれて社会保険料が高くなってきた」「少しでも負担を減らしたい」と考えている方には、マイクロ法人の設立がおすすめです。その理由は、マイクロ法人を設立して個人事業主と二刀流することで、自分の役員報酬額を自由に設定できるようになるからです。
全ての利益を自分の報酬に反映させるのではなく、報酬を低めに設定することで、以下のように社会保険料の負担を軽減できます。
【条件に応じた負担額の比較】
条件 | 負担額 |
---|---|
個人事業主で年間所得額 600万円の場合の国民健康保険料 |
594,263円 |
マイクロ法人で役員報酬額を 年間300万円(月額25万円×12ヵ月)に 設定した場合の健康保険料 |
312,000円 |
差額 | 282,263円 |
この例では、年間で約30万円もの負担を減らすことが可能です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
このように、「社会保険料の負担が重くて困っている」という個人事業主の方には、マイクロ法人を設立し二刀流することで、報酬額を調整して出費を抑える方法がおすすめです。
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二刀流した方がいいケース②:積極的に事業を拡大したい場合
「資金調達を通じて事業を積極的に拡大したい」と考えている方にも、マイクロ法人の設立して二刀流することが有効です。その理由は以下の通りです。
マイクロ法人を設立することで事業拡大につながる理由
- 金融機関からの融資が受けやすくなるため
- 法人限定のサービスが利用できるため
「法人でないと融資を受けられない」という金融機関もあるため、資金調達の面では法人のほうが有利です。また、事業拡大に役立つITサービスや展示会など、法人でなければ利用できないものもあります。事業を拡大したいと考えている方は、個人事業主としてだけでなく、マイクロ法人の設立を検討し、二刀流することも検討してみるといいでしょう。
二刀流した方がいいケース③:社会的信用度の高い法人を作りたい場合
「事業の発展を目指して社会的信用度を高めたい」と考えている場合にも、マイクロ法人を設立して個人事業主との二刀流することも効果的です。特に、法人を相手にビジネスを行う場合、個人事業主では信頼が得られず、契約が成立しないリスクがあるからです。
ビジネスシーンにおいて、取引先が抱く個人事業主と法人のイメージは以下のように異なることがあります。
【取引先のイメージの違い】
項目 | 個人事業主 | 法人 |
---|---|---|
信頼度 |
「継続や廃業が簡単」というイメージから 「サービスが突然停止するかもしれない」という 不安を抱かれやすい |
設立や維持、廃業に手間がかかるため 「安定してサービスを提供してくれるだろう」と 安心してもらいやすい |
特に、1年以上にわたって提供するようなサービスでは、「個人事業主よりも法人に依頼したほうが安心だ」と思われることが多いかもしれません。法人向けのビジネスをメインに考えている方は、マイクロ法人を設立して信用度を高めることを検討してみてください。
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マイクロ法人と個人事業主を二刀流する際の注意点
マイクロ法人と個人事業主を二刀流する場合、個人事業主としての活動を継続しながらマイクロ法人を設立し、事業を進めることが求められます。この際、マイクロ法人の事業内容と個人事業主の事業内容を同一にしてはいけません。同じ内容にしてしまうと、両方の所得がまとめて課税されることになり、二刀流に分けるメリットが失われてしまいます。
また、二刀流を行う際、登記する住所を同じにすることに問題はありません。例えば、マイクロ法人として借りたオフィスの住所を、個人事業主の事務所としても使用し、登記することが可能です。ただし、同じ住所で異なる業務を行うため、郵便物が混同するリスクがあります。
気をつけておきたい注意点
重要な契約書や請求書が混ざると、業務に支障をきたす可能性もあるので注意が必要です。
さらに、登記に自宅の住所を使用すると、その情報が公開され、誰でも閲覧できる状態になります。取引先がその情報を確認し、明らかに自宅が登記されていると判断した場合、信用を得にくくなる可能性があるので注意してください。
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まとめ
マイクロ法人と個人事業主を二刀流することで、社会保険料の負担を軽減できたり、個人事業主として活動するよりも社会的な信用を得やすくなるといったさまざまなメリットがあります。しかし、二刀流することで、経費や手間がかかる点も否めません。実際に二刀流で活動を始める前に、二刀流した場合にどれくらいのコストがかかるのか、また双方の事業を円滑に進められるかどうかをしっかりシミュレーションしておくことが重要です。
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