マイクロ法人で節税できるのは年収いくらから?節税策と設立の基準を解説!
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公開日:2024年10月
更新日:2024年11月21日
マイクロ法人とは、小規模なビジネスを運営するために設立される法人を指し、通常は従業員が少なく、創業者が社長として主要な役割を果たすことが一般的です。マイクロ法人で節税できるのは年収いくらからなのかは多くの個人事業主が気にしているところです。
マイクロ法人は、経営体制がシンプルで運営が比較的容易なため、個人事業主がビジネスの拡大や税務上のメリットを求めて法人化を選ぶ際に利用されることが多いです。その場合気になるのが、年収いくらからマイクロ法人の設立を行なって節税ができるかどうかですよね。
SoVa税理士お探しガイド編集部
この記事では、マイクロ法人を設立する際に、個人事業で年収いくらからがよいのかを詳しく掘り下げていきたいと思います。
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目次
マイクロ法人設立で節税になる場合とならない場合
一般的な法人が事業の拡大を目指すのに対し、マイクロ法人はそのような拡張を目的としていないことも多く、主な目的は、税金や社会保険料の軽減です。では、年収いくらから税金を軽減できるのでしょう。
マイクロ法人を設立すると、代表者である自分の役員報酬を45,000円以下に設定することで、社会保険料を最も安く抑えることができます。年収いくらから軽減できるのか、役員報酬については後半で詳しく解説しますので、ここでは社会保険料がどの程度軽減できるのかを説明します。
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「個人事業主+マイクロ法人」の二刀流で社会保険料を最安にできる
社会保険料を最も安く抑えるには「個人事業主とマイクロ法人」の二刀流が有効です。個人事業を法人化するだけでも社会保険料は節約できますが、最も安くするためには、法人を運営しながら個人事業主を続ける「二刀流」が必要です。
SoVa税理士ガイド編集部
社会保険は報酬に応じて保険料が変動します。法人一本で運営していると、収入が増えるほど保険料も高くなります。
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個人事業主の法人化目安は課税所得900万円以上!所得以外の目安も解説
収入を確保したいけれど、保険料はできるだけ抑えたいという場合、個人事業と法人を併用することで実現できます。主な生活費は個人事業の収入から得て、マイクロ法人の役員報酬は最低限に設定して、支払う社会保険料を抑えるというのが、最も効果的な方法です。では、その分岐点となる年収は年収いくらからなのでしょうか。
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サラリーマンは社会保険料の節約メリット無し
サラリーマンがマイクロ法人を設立しても、社会保険料の節約効果は期待できません。既に勤務先で社会保険に加入しているため、両方の会社で保険料を支払う必要があります。
ただし、所得税を減らせる可能性がある場合があります。年収いくらからかというと、副業(個人事業)の所得が800万円を超えたときです。この場合、所得税が法人税を上回るため、個人事業を法人化することで税負担を軽減できます。ただし、社会保険料の節約効果は得られません。
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節税目的でマイクロ法人を設立するときの考え方
マイクロ法人の損益分岐点について考えるために、基本事項を確認してみましょう。
マイクロ法人の主な特徴は次の通りです。
- ある程度の収入がある個人事業主は、社会保険料の負担が重くなることが多い。
- 個人事業とは別に、「あまり収益を上げない法人」を設立し、そこで社会保険料を支払うことで、負担を軽減することができる。
社会保険料の節約額は【個人事業主として支払う社会保険料】-【マイクロ法人で支払う社会保険料】で算出され、その差額が節約効果となります(他にもメリットはありますが、ここでは省略します)。
気をつけておきたい注意点
ただし、マイクロ法人を運営するには法人税や会計ソフトの費用など、維持費が発生します。したがって、金銭的な観点で考えると、年収いくらからも大事ですが、「マイクロ法人の維持費<マイクロ法人で節約できる額」であれば、マイクロ法人を設立する価値があるといえます。
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マイクロ法人の維持費はいくらかかる?
これは、会計を自分で行うか、税理士に依頼するかで大きく変わりますが、おおよそ以下のような費用がかかります。
費用項目 | 自力で決算を行う場合 (設立も自分で行う) |
決算のみを税理士に任せる場合 (設立は自分で行う) |
税理士に全てを依頼する場合 (設立は自分で行う) |
---|---|---|---|
設立と1年目 | 173,000円 | 251,540円 | 439,600円 |
2年目以降 | 116,760円 | 205,760円 | 370,000円 |
これらは、マイクロ法人を設立しなければ発生しない、純粋にマイクロ法人にかかる費用です。
維持費以上に節約できれば十分?
フリーランスの皆さん、「社会保険料の節約額が維持費を1円でも上回れば、マイクロ法人を設立するべきか?」という疑問があるかもしれません。
確かに、金銭面だけを見れば「マイクロ法人の維持費<節約できた額」であれば良いのですが、それで年間5,000円の節約しかできないとしたら、法人運営の手間を考慮する必要があります。実際にマイクロ法人の損益を計算する際には、以下の点も考慮する必要があります。
考慮① マイクロ法人運営の手間
マイクロ法人を運営するには、経済的なコストだけでなく、以下のような手間もかかります。
- 個人事業主とは別に、会計ソフトで記帳する必要がある(会計が2つになる)
- 給与の振込処理
- 年2回の算定基礎届の提出
- 年末調整の書類作成と提出
- 決算資料の作成と提出
これらの手間が発生するため、マイクロ法人を設立することで得られる利益が、これらの手間に見合っているかどうかを考える必要があります。
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簡単な法人運営でも、これらの手間を合計すると約10時間(慣れない場合はさらに多くかかる可能性があります)かかります。年収400万円の人の時給が約2,000円であることを考慮すると、約20,000円分のコストです。
この記事では、マイクロ法人を運営する手間のコストを時給2,000円で計算します。
- 全て自力:20,000円(10時間)
- 決算のみ税理士に依頼:10,000円(5時間)
- 全て税理士に依頼:5,000円(2.5時間)
税理士に任せるほど、この手間のコストは減りますが、全てを依頼するとコスト自体は増えるので、依頼する際には慎重に検討する必要があります。
考慮② 役員報酬額による所得税のメリット
マイクロ法人では、社会保険料の節約以外にも「給与所得控除」によるメリットがあります。これにより、年間550,000円までの所得にかかる税金がゼロにできるのです。そのため、年収いくらからかのタイミングを気にするだけでなく、設立後、役員報酬額をどう設定するかも大事です。
マイクロ法人で得た収益を役員報酬として自分に支払うことで、その分の所得税を免除できるというメリットです。個人でこの報酬を得た場合、所得税率が5%〜20%の範囲であれば、22,500円〜110,000円程度の節税効果が見込まれます。
ただし、役員報酬を最低限の12,000円まで下げると、この節税効果はほとんどなくなります(それでも社会保険料の節約はできます)。
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年収いくらからマイクロ法人を設立すべき?
年収いくらから考えるべきかというと個人事業主やフリーランスが法人化を考えるべき年収の目安は800万円から900万円です。
【前提】
ここでの「年収」とは、「総収入から経費や所得控除を差し引いた後の事業所得」と定義しています。「年収=総収入」と見なす場合、経費などを約200万円として、年収いくらからかというと、法人化の年収目安を1,000万円とする見解もあるため、その点も理解しておいてください。
なぜ800万円から900万円なのかというと、この範囲の年収を超えた際に法人化することで、税金が軽減される可能性が高くなるからです。
気をつけておきたい注意点
個人事業主の場合、所得税は累進課税方式であるため、年収いくらからかというと、800万円から900万円を超える所得にかかる税金(所得税)が、同じ収益にかかる法人税よりも高くなる可能性があります。
※累進課税とは、課税対象の金額が増えるほど高い税率が適用される課税方法のことです。
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マイクロ法人の役員報酬や社会保険料・所得税の節約方法
つまり、法人化のための年収がいくらからかというと、目安は800万円から900万円です。
【前提】個人事業主と法人では異なる税金の種類が適用される 【シミュレーション結果】法人化に適した年収いくらからかというと、800万円から900万円以上です。 詳しく見ていきましょう。
1-1.【前提】個人事業主と法人では異なる税金の種類 「法人化を考える年収いくらからか800万円から900万円」ということを理解するためには、まず「個人事業主」と「法人」の間にある税金の種類の違いを理解する必要があります。
個人事業主の場合、主にかかる税金は以下の通りです。
※業種や所得によっては、個人事業税が3%から5%かかる場合もあります。また、所得税の詳細な税率については、1-2.【シミュレーション結果】で説明します。 所得税は累進課税のため、所得が増えるほど税率が高くなり、695万円から900万円以下では23%、それ以上では33%、最高税率は45%にまで達します。
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サラリーマンがマイクロ法人を設立する!? 節税策と設立する基準とは?
一方、法人化した場合にかかる税金は以下の通りです。
※法人税の税率については、1-2.【シミュレーション結果】で詳しく説明します。 法人税は、個人事業主の所得税とは異なり、年収800万円を超える部分については一定の税率(23.20%)で変動しません。
このため、年収いくらからというと、年収(事業所得)が800万円から900万円を超えると、法人税の方が累進課税の所得税よりも安くなる可能性が高くなります。
SoVa税理士ガイド編集部
ここまで理解したところで、次に具体的な数字を用いた税額シミュレーションを見ていきます。 法人化のための年収いくらからかというと、800万円から900万円であることをしっかり把握しましょう。
1-2.【シミュレーション結果】法人化する年収いくらからかというと、800万円から900万円以上 所得税と法人税の額を具体的に計算し、法人化する年収の目安をシミュレーションしていきます。
まず、個人事業主が支払う所得税は累進課税のため、年収(事業所得)が多いほど税金が高くなります。
所得税の計算式は以下の通りです。
所得税の計算式
課税所得 × 税率(累進課税)※ − 控除額=所得税
※【所得税|税率】 引用:No.2260 所得税の税率|国税庁より作成 一方で、法人税の計算は以下の通りです。
法人税の計算式
課税対象となる所得 × 税率※
※【法人税(普通法人)|税率】(下表参照)
- 年間課税所得が800万円以下の部分:15%
- 年間課税所得が800万円超の部分:23.20%
この計算式を基に、課税対象の金額(年収)に応じた「所得税」と「法人税」を比較してみましょう。
ご覧の通り、年収いくらからかというと、課税対象の金額(年収)が800万円を超えると、個人事業主よりも法人の方が税額面で有利になることがわかります。
結論として、法人化を検討する際の年収いくらからかというと、節税の可能性が高い800万円から900万円といえるでしょう。ただし、給与支払いの設定や保険料の負担によって状況が変わるため、一概には年収いくらからかというと断定できない点に留意が必要です。
※給与所得には別途税金がかかります。
「年収800万円から900万円を超えたタイミング」は、年収いくらから法人化を検討すべきか考える上での一つの指標として覚えておくと良いでしょう。
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マイクロ法人の設立を検討すべき売上の基準は?
マイクロ法人化を考える際の目安として、年収いくらからかに加えて「売上が1,000万円を超えるタイミング」も重要なポイントの一つです。
この理由は、売上が1,000万円を超えた「2年後」から消費税課税事業者(※)になることが求められるからです。
※消費税課税事業者とは、消費税の納税義務を持つ法人や個人事業主を指します。
法人化を行うと、この「2年後」というカウントがリセットされ、法人化後の2年が経過してから消費税課税事業者となります。
これまで免税事業者であった個人事業主も、売上が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の納税が義務付けられるようになります。
例えば、これまでは10万円の売上を税込11万円で記載していたものが、課税事業者になると、売上と消費税を分けて計上しなければならなくなります。このため、売上が減少するリスクが高まります。
消費税は翌年の3月末までに確定申告を行う必要があるため、事務手続きの負担も増大します。
しかし、法人化を行うと、設立後の2年間、個人事業主として売上が1,000万円を超えた年から数えて最大4年間は消費税の納税義務が免除されます。この期間の支払いが免除されることで、事業運営に余裕を持つことが可能になります。
この観点から、年収いくらからだけでなく「売上1,000万円超え」は法人化を検討する上での重要な指標となります。
参照:消費税のしくみ|国税庁
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まとめ
個人事業主がマイクロ法人を設立する際、気になるのは年収いくらから設立を検討すべきかという点です。一般的には、年収いくらからが800万円から900万円程度が法人化の目安とされており、この範囲に達する場合、マイクロ法人としての節税効果を期待できます。
さらに、売上1,000万円以上の場合も年収いくらからに関わらず法人化を考えることが推奨されますが、令和5年に施行されたインボイス制度の影響で、売上1,000万円を超えても必ずしもマイクロ法人でのメリットが得られるとは限りません。
そのため、法人化による節税効果を後悔しないためには、単に年収いくらから法人化すべきかを判断するだけでなく、法人設立後の費用や運用コストも総合的に検討することが重要です。最適なタイミングでのマイクロ法人設立を成功させるには、年収いくらからが適切かを見極め、売上や制度の変化も考慮する必要があります。
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