税務調査はオンラインで完結する?流れや必要な準備・対面調査との違いを解説
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公開日:2026年7月
更新日:2026年7月21日
「税務調査はオンラインだけで終わるのか」「税務署の調査官とMicrosoft Teamsで話すことになるのか」と不安を感じている法人経営者や個人事業主もいるでしょう。
国税庁は、税務行政のデジタル化を進めるため、インターネットメール、Microsoft Teams、PrimeDrive、Microsoft Formsなどのオンラインツールを税務調査で順次利用しています。そのため、従来は電話や対面で行われていたやり取りの一部を、オンラインで進めるケースが今後増えていくと考えられます。
ただし、税務調査のオンライン化は、すべての税務調査がオンラインで完結することを意味しません。事業活動の現況確認などが必要になることから、税務調査は調査官が事業所などを訪問する臨場調査が原則です。税務調査を効率的に進められると国税当局が判断した場合に、連絡、面談、資料提出などの一部でオンラインツールが使われます。
また、税務調査でオンラインツールを利用するには、税務署または国税局の担当者と納税者・税理士の双方の合意が必要です。オンラインツールの利用に一度同意したからといって、その後のすべての税務調査対応がオンラインに限定されるわけでもありません。
この記事では、税務調査をオンラインで行う場合の流れ、使用するツール、必要書類、事前準備、禁止事項を詳しく解説します。オンライン税務調査と対面調査の違いや税理士への依頼方法も紹介するため、税務調査の連絡を受けた方は参考にしてください。
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目次
税務調査はオンラインで完結する?オンライン化の基本

オンライン税務調査という言葉から、調査官が事業所を訪問せず、Web会議と電子データの提出だけで税務調査が終わると考える方もいるかもしれません。
しかし、現在の税務調査のオンライン化は、調査全体を完全にリモート化するものではありません。まずは、オンライン税務調査の位置付けと、オンラインになる部分・ならない部分を正しく理解する必要があります。
オンライン税務調査とは
オンライン税務調査とは、インターネットメールやWeb会議システム、オンラインストレージなどを利用して、税務調査に関する連絡、面談、資料提出を行う対応方法です。
一般には「オンライン税務調査」「リモート税務調査」「Web税務調査」などと呼ばれていますが、国税庁は「税務行政におけるオンラインツールの利用」という名称で案内しています。
国税庁では、2025年9月以降、デジタル庁が提供する政府共通の業務実施環境であるGSSを順次導入しています。GSSで提供されるオンラインツールとして、主に以下が利用されています。
- インターネットメール
- Microsoft Teams
- PrimeDrive
- Microsoft Forms
これらは税務調査だけでなく、行政指導、滞納整理、査察調査などの過程でも、国税当局の判断によって必要に応じて利用されます。なお、Microsoft Teamsは、滞納整理と査察調査以外の場面で利用されるとされています。
税務調査をオンラインで行う主な目的は、納税者の利便性向上と税務行政の効率化です。調査官と納税者が移動する負担を減らし、資料の受け渡しや追加質問への回答を効率化することが期待されています。
SoVa税理士ガイド編集部
ただし、オンライン税務調査になったからといって、調査内容や調査官の確認範囲が簡単になるわけではありません。変わるのは主に連絡や資料提出の手段であり、申告内容、帳簿、証憑、取引実態を確認するという税務調査の目的は変わりません。
税務調査でオンラインになる部分・ならない部分
税務調査のオンライン化によって変わる可能性があるのは、調査官との連絡方法、資料の提出方法、面談方法などです。
例えば、従来は電話で行っていた日程調整をメールで行ったり、追加資料を郵送せずPrimeDriveで提出したりすることが考えられます。また、対面で行う必要性が低い質問について、Microsoft Teamsを使って回答するケースもあります。
一方、次のような確認は、オンラインだけでは完結しにくい場合があります。
- 店舗や事務所の実態確認
- 倉庫や棚卸資産の現況確認
- 現金管理の状況確認
- 経理業務の流れや社内体制の確認
- 原本書類の確認
- 事業に使用している設備や資産の確認
- 複数の従業員への聞き取り
国税庁も、事業活動の現況確認などが不可欠であるため、税務調査は臨場による調査を原則としています。納税者が税務調査のオンライン対応を希望しても、事業所で質問検査などを行う必要がある場合には、対面による税務調査が実施されます。
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したがって、実務上は次の3つの形に分けて考えると分かりやすいでしょう。
1つ目は、調査官が事業所を訪問し、対面で質問や資料確認を行う従来型の税務調査です。
2つ目は、メール、PrimeDrive、Microsoft Teamsを中心にやり取りするオンライン対応です。ただし、この場合も必要に応じて対面調査が追加される可能性があります。
3つ目は、初日は調査官が事業所を訪問し、その後の追加質問や資料提出をオンラインで行う併用型です。
特に中小企業の税務調査では、事業の実態や経理体制を対面で確認した後、追加資料のやり取りをオンラインに切り替える併用型が現実的です。
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オンラインツールの利用には双方の合意が必要
税務調査でオンラインツールを利用するためには、税務署・国税局の担当者と、納税者または税理士の双方が合意しなければなりません。
納税者側の合意を得られない場合、国税当局が一方的にオンラインツールを利用することはありません。一方で、納税者側がオンライン税務調査を希望しても、国税当局が対面での確認が必要だと判断すれば、オンラインだけで税務調査を行うことはできません。
また、Microsoft Formsを通じてオンラインツールの利用に同意しても、その同意によってすべての連絡、質問、資料提出がオンラインに固定されるわけではありません。
国税庁のQ&Aでは、個々のやり取りについて納税者や税理士の合意が得られない場合は、オンラインツールを利用しないとされています。
SoVa税理士お探しガイド編集部
つまり、メールは利用するものの面談は対面で行う、追加資料のみPrimeDriveで提出するといった使い分けも可能です。
なお、オンラインツールの利用に同意しないことと、税務調査そのものを拒否することは別です。オンライン対応を希望しない場合でも、電話、書面、対面などの方法で税務調査への対応は必要になります。
税務調査なのか行政指導なのかを確認する
税務署から連絡が来たときは、正式な税務調査なのか、行政指導として申告内容の見直しを求められているのかを確認することも重要です。
行政指導では、計算誤り、転記誤り、記載漏れ、法令の適用誤りなどが疑われる場合に、納税者へ自主的な申告内容の見直しを求めることがあります。
一方、税務調査は、特定の納税者の課税標準や税額を認定する目的で、質問検査などを通じて申告内容を確認する手続きです。国税庁は、具体的な手続きに入る前に、それが税務調査と行政指導のどちらに当たるかを納税者へ明示するとしています。
税務調査をオンラインで行うという連絡を受けた場合でも、最初に以下を確認しましょう。
- 正式な税務調査か行政指導か
- 対象となる税目
- 対象期間
- 調査担当者の所属・氏名
- 調査予定日
- オンラインで行う予定の範囲
- 対面調査の予定があるか
- 準備を求められている資料
SoVa税理士お探しガイド編集部
この段階で内容が曖昧な場合は、その場で推測せず、調査官や顧問税理士へ確認することが大切です。
オンライン税務調査の流れと必要な手続き

税務調査をオンラインで進める場合も、税務署から事前通知が行われ、調査日や対象税目などが伝えられるという基本的な流れは変わりません。
オンライン税務調査では、その後にオンラインツールの利用に関する意思確認、メールアドレスの登録、テストメールの送受信などが加わります。
オンライン税務調査の流れ①:税務署から税務調査の事前通知を受ける
税務調査は、原則として事前通知を受けてから実施されます。
事前通知では、一般的に調査開始日時、調査場所、調査対象税目、調査対象期間、調査官の所属・氏名などが通知されます。
気をつけておきたい注意点
ただし、事前通知をすると帳簿の隠匿や改ざんなどにつながると合理的に推認されるケースでは、事前通知なしで税務調査が行われる場合もあります。
税務調査のオンライン化が進んでも、事前通知は原則として口頭で行われます。いきなりメールだけで税務調査の実施が通知されるわけではありません。
インターネットメールは、主に日程調整、準備資料の連絡、資料提出依頼、担当者への連絡依頼、Microsoft TeamsやPrimeDriveのURL送付などに利用されます。
事前通知を受けたときは、電話の内容をその場でメモします。顧問税理士がいる場合は、回答や日程確定を急がず、税理士へ連絡したうえで調査日を調整するのが安全です。
オンライン税務調査の流れ②:オンラインツールの利用意思を確認される
税務調査を進めるうえでオンラインツールが有効だと判断された場合、税務署等の担当者からオンラインツールの利用意思を確認されます。
この段階では、単に「オンラインでお願いします」と回答するのではなく、何をオンラインで行う予定なのかを確認しましょう。
具体的には、次のような質問が考えられます。
- 日程調整や資料依頼だけをメールで行うのか
- Microsoft Teamsで面談を行うのか
- PrimeDriveで資料を提出するのか
- 初回調査もオンラインで行うのか
- 対面調査とオンラインを併用するのか
- 納税者と税理士のどちらが資料を提出するのか
オンライン税務調査の範囲を事前に整理しておくことで、「オンラインに同意したため、すべての資料を電子データで提出しなければならない」といった誤解を防げます。
オンライン税務調査の流れ③:Microsoft Formsで同意・メールアドレス登録を行う
オンラインツールの利用を希望する場合は、「オンラインツールの利用に関する同意事項」に同意したうえで、Microsoft Formsからメールアドレスなどを登録します。
Microsoft Formsは税務署または国税局ごとに用意されています。所轄と異なるフォームから登録すると、再度登録を求められる可能性があるため、調査担当者から案内されたフォームを使用しましょう。
納税者と税理士の双方がオンラインツールを利用する場合は、納税者と税理士がそれぞれ同意し、メールアドレスなどを登録する必要があります。納税者または税理士の一方だけがオンラインツールを利用する場合は、利用する側だけが登録します。
例えば、税理士が調査官との連絡や資料提出をすべて担当し、納税者はメールを利用しないケースでは、税理士だけが手続きすることも考えられます。
一方、社長もMicrosoft Teamsの面談へ参加し、税理士も別の場所から参加する場合には、双方の手続きが必要です。

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オンライン税務調査の流れ④:テストメールの送受信を行う
Microsoft Formsによる登録後、税務署等の担当者から登録したメールアドレスにテストメールが送信されます。
税務署はメールを送信した後、電話または対面でテストメールを受信したか確認します。利用者がテストメールへ返信し、接続確認が完了すると、インターネットメールの利用が開始されます。
この手続きは、第三者が勝手にメールアドレスを登録するなりすましを防ぐために行われます。
SoVa税理士ガイド編集部
税務調査のオンライン化について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
税務署等の職員が利用するメールアドレスのドメインは「nta.go.jp」に限られています。税務署を名乗るメールが届いた場合は、表示名だけではなく送信元のメールアドレスを確認してください。
ただし、送信元の表示を偽装したメールも考えられます。少しでも不審に感じた場合は、メールに記載された電話番号へ直接連絡せず、国税庁の公式サイトなどで所轄税務署の電話番号を確認して問い合わせるのが安全です。
オンライン税務調査の流れ⑤:Microsoft TeamsやPrimeDriveのURLを受け取る
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メールの利用が開始されると、必要に応じてMicrosoft TeamsやPrimeDriveのURLが送られてきます。
パソコンからMicrosoft Teamsへアクセスする場合は、原則としてアプリをダウンロードしなくても利用できます。スマートフォンやタブレットからアクセスする場合は、事前にアプリのダウンロードが必要です。
PrimeDriveは、メールに記載されたURLからアクセスでき、アプリをダウンロードする必要はありません。Microsoft Formsも、国税庁の案内ページからアクセスするため、専用アプリは不要です。
URLを受け取ったら、面談当日まで放置せず、アクセスできるかを事前に確認しておきましょう。
特に会社のパソコンでは、セキュリティ設定によって外部サイトへのアクセスやファイルのアップロードが制限されていることがあります。利用できない場合は、早めに調査官や社内の情報システム担当者へ相談する必要があります。
オンライン税務調査の流れ⑥:資料提出やオンライン面談を行う
税務調査をオンラインで行う場合、調査官から指定された方法で資料を提出します。
少量の資料はメール、大容量の資料はPrimeDrive、税務調査に関する一定の書類はe-Taxというように、データの容量や形式によって提出方法が分かれます。
Microsoft Teamsで面談する場合は、原則としてカメラをオンにし、氏名などによる本人確認が行われます。税務署側と納税者側の参加者は、事前に明確にしておく必要があります。
事前に伝えていない第三者の参加や録画行為などが確認された場合は、Microsoft Teamsによる面談が中断されることがあります。
ここがポイント!
オンライン面談では、調査官から質問される内容を予測して、長い説明を準備する必要はありません。重要なのは、質問の趣旨を確認し、事実と資料に基づいて回答することです。
記憶が曖昧な内容については、その場で推測して答えず、「資料を確認して後日回答します」と伝えた方が、回答の食い違いを防ぎやすくなります。
オンライン税務調査の流れ⑦:追加資料・対面調査・調査結果に対応する
オンライン面談が終わっても、税務調査が終了したとは限りません。
調査官が帳簿や回答内容を確認した結果、追加資料の提出や追加質問への回答を求められる場合があります。また、取引の実態、在庫、事業所の状況などを確認するため、対面調査へ切り替わる可能性もあります。
SoVa税理士ガイド編集部
税務調査のオンライン化は、あくまで調査の一部を効率化するものです。オンライン面談を一度行ったからといって、税務署が現地確認を行えなくなるわけではありません。
最終的に申告内容に問題がない場合は、その旨の説明を受けます。申告内容に誤りがあると判断された場合は、指摘内容の説明を受け、修正申告を勧められるか、更正処分などが行われます。
指摘を受けた場合も、その場ですぐ修正申告に同意するのではなく、計算根拠、対象年度、事実認定、適用される税法を税理士と確認することが重要です。

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オンライン税務調査で使用するツールと守るべきルール

税務調査をオンラインで受ける際は、複数のツールを使い分けます。
オンライン税務調査で特に注意したいのは、すべてのデータを同じ方法で提出できるわけではない点です。申告書の正式な提出方法と、税務調査における参考資料の提出方法を混同しないようにしましょう。
オンライン税務調査で使用する主なツール
| ツール | 主な用途 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| Microsoft Forms | 同意、メールアドレス等の登録 | 所轄税務署等に対応するフォームを利用する |
| インターネットメール | 日程調整、資料依頼、URLの連絡、少量の資料提出 | 本文と添付ファイルを合わせて1送信20MBまで |
| Microsoft Teams | Web面談、画面共有 | 録音、録画、チャット、文字起こし等は禁止 |
| PrimeDrive | 大容量の電子データ提出 | 最大20ファイル、1ファイル1.9GBまで |
| e-Tax | 調査関係書類や法定書類の提出 | 提出できる形式や容量に制限がある |
税務調査のオンライン対応では、Zoomや一般的なファイル転送サービスを納税者が自由に選ぶのではなく、税務署等から案内されたオンラインツールを使用します。
Microsoft Teamsでは録音・録画が禁止されている
Microsoft Teamsには、録音、録画、チャット、文字起こし、ホワイトボードなどの機能があります。
しかし、税務調査や行政指導でMicrosoft Teamsを利用する場合、次の機能は使用できません。
- 録音
- 録画
- チャット
- 文字起こし
- ホワイトボード
パソコンの録画機能だけでなく、スマートフォンやカメラでTeamsの画面を撮影する行為にも注意が必要です。録画などが確認された場合は、Microsoft Teamsの利用が中断される可能性があります。
一方、画面共有機能は利用できます。調査官側から資料を提示することもあれば、納税者側が帳簿、請求書、契約書、集計表などを画面共有することもあります。
オンライン税務調査では録画や文字起こしを使えないため、社内で回答内容や追加依頼事項を記録する担当者を決めておくとよいでしょう。
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面談中にメモした内容は、終了後すぐに整理し、次の項目を記録します。
- 調査官から受けた質問
- 自社が回答した内容
- 後日回答すると伝えた事項
- 追加提出を求められた資料
- 資料の対象期間
- 提出期限
- 次回の面談予定
メール・PrimeDrive・e-Taxの違い
税務調査で電子データを提出する方法には、Microsoft Outlookによるメール、PrimeDrive、e-Taxなどがあります。メールでは、本文と添付ファイルを合わせて1送信当たり最大20MBまで送信できます。exe形式など、一部のファイルは添付できません。
PrimeDriveでは、一度に最大20ファイルをアップロードでき、1ファイル当たり1.9GBまで利用できます。データ形式に制限はありません。
税務調査で利用するe-Taxでは、PDFまたはCSV形式のファイルを提出できます。1送信当たり最大136ファイルで、PDFは合計14MB、CSVは合計8MBまでです。
重要なのは、提出後に確認できる範囲が異なる点です。
メールは送信履歴から提出内容を確認できます。一方、PrimeDriveは調査官がダウンロードした後にデータが削除されるため、PrimeDrive上で提出内容を後から確認できません。
e-Taxについても、税務調査関係で提出したデータをメッセージボックスからダウンロードできないため、送信後に提出データそのものを確認できないとされています。
ここがポイント!
そのため、税務調査をオンラインで進める場合は、提出前の資料を自社または税理士側で保存し、提出履歴を別途作成する必要があります。
提出履歴には、少なくとも以下を記載しましょう。
- 提出日
- 提出方法
- ファイル名
- 対象年度
- 資料の内容
- 調査官からの依頼日
- 確認者
- 差し替えの有無
申告書や届出書はPrimeDriveで正式提出できない
税務調査で資料をオンライン提出できるようになっても、申告書、届出書、申請書などをPrimeDriveやメールで正式に提出することはできません。
これらの書類は、書面またはe-Taxなど、法令上認められた方法で提出する必要があります。誤ってメールやPrimeDriveで送った場合も、書面またはe-Taxで改めて提出しなければなりません。
例えば、次のように区別します。
税務調査で求められた総勘定元帳、請求書、契約書、売上一覧、経費明細などは、調査官の指示に応じてメールやPrimeDriveで提出する場合があります。
一方、法人税申告書、所得税申告書、消費税申告書、各種届出書や申請書は、メールへ添付しただけでは正式な提出になりません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
「税務署へデータを送った」という事実だけで判断せず、その書類の法的な提出方法を確認することが重要です。
税務署を名乗る詐欺メールに注意する
税務調査のオンライン化が進むことで、税務署を名乗るメールを受信する機会が生じます。
国税庁によると、税務署等の職員が使用するメールアドレスのドメインは「nta.go.jp」に限られています。それ以外のドメインが使用されることはありません。
正規のメールを見分けるときは、次の点を確認します。
- 送信元のドメインがnta.go.jpか
- 事前に電話または対面でオンライン利用の意思確認を受けたか
- Microsoft Formsへの登録を自分で行ったか
- テストメールの送受信を済ませているか
- 担当調査官の氏名や所属が一致しているか
- 不自然な送金や暗証番号の入力を求められていないか
正規の税務署からのメールであっても、添付ファイルやURLを開く前に、担当者や送付目的を確認しましょう。
なお、税務署側では、事前にシステム登録されたメールアドレスにのみメールを送信できる仕組みを採用しています。また、送信前に管理者が宛先や内容を確認するなど、誤送信防止策も講じられています。
オンラインで提出したデータは国税当局で管理される
税務調査で提出された電子データは、国税庁が定める行政文書管理規則などに従って管理されます。
行政文書として保存された電子データについては、保存期間が満了したものを規則に基づいて消去し、アクセス権限を設定したうえで、必要に応じてパスワード設定や暗号化を行うとされています。
USBメモリなどの情報記録媒体に保存する場合も、原則として暗号化し、保存の必要がなくなり次第、速やかに消去する運用です。
ただし、国税当局側で管理措置が取られているからといって、納税者側の確認が不要になるわけではありません。
SoVa税理士ガイド編集部
税務調査のオンライン対応では、提出資料に取引先の個人情報、従業員情報、口座情報などが含まれる可能性があります。調査官から求められた範囲を確認し、関係のないデータまでまとめて提出しないよう注意しましょう。

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オンライン税務調査に向けた準備と当日の対応

税務調査をオンラインで受ける場合、単に紙資料をPDF化すれば準備が完了するわけではありません。
対面調査では、調査官から求められた資料をその場で探して提示できることがあります。一方、オンライン税務調査では、提出したファイルがそのまま調査資料になるため、対象期間、提出範囲、ファイル内容を事前に確認する重要性が高まります。
税務調査の連絡を受けた直後に確認すること
税務調査の連絡を受けたら、まず次の内容を整理します。
- 税務調査か行政指導か
- 調査対象となる税目
- 調査対象期間
- 調査予定日
- 調査場所
- オンラインで行う範囲
- 対面調査の有無
- 調査官から求められた資料
- 回答や提出の期限
- 顧問税理士への連絡状況
税務調査で確認される可能性がある資料は、法人・個人事業主の業種や申告内容によって異なります。
一般的には、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、預金通帳、売上資料、請求書、領収書、契約書、給与台帳、源泉徴収関係書類、在庫資料、固定資産関係資料などが挙げられます。
しかし、これらを最初からすべて提出するわけではありません。調査対象の税目と期間を確認し、調査官から具体的に求められた資料を準備します。依頼内容が「売上関係資料一式」など曖昧な場合は、対象年度、資料の種類、データ形式、提出期限を確認しましょう。
帳簿と証憑の整合性を確認する
税務調査のオンライン対応では、提出資料同士の数字が一致しているかを事前に確認する必要があります。
例えば、次のような不一致がないかチェックします。
- 売上一覧と総勘定元帳の売上高が一致しない
- 預金通帳の入金額と売上計上額が一致しない
- 請求書の発行日と売上計上時期がずれている
- 経費明細にはあるが領収書が見つからない
- 給与台帳と源泉所得税の納付額が一致しない
- 棚卸表と決算書の在庫金額が一致しない
- 会計ソフトのデータと提出済みの申告書が一致しない
不一致があるからといって、必ず申告誤りとは限りません。
ここがポイント!
入金時期のずれ、前受金、未収金、立替金、相殺取引など、合理的な理由がある場合もあります。重要なのは、差額が生じている理由を説明できるようにすることです。
税務調査の前に数字を都合よく修正したり、証拠資料を作り直したりしてはいけません。元の記録を保全したうえで、不一致の原因と正しい処理を税理士に確認しましょう。
電子データは年度・取引・資料種別ごとに整理する
オンライン税務調査で大量の資料を提出するときは、調査官が内容を確認しやすいファイル構成にすることが重要です。
例えば、すべての請求書を「請求書1.pdf」「請求書2.pdf」という名称で保存すると、どの年度・取引先・取引に関する資料か分かりにくくなります。
ファイル名には、次の情報を含めると整理しやすくなります。
- 対象年月
- 取引先名
- 資料の種類
- 管理番号
- 対応する勘定科目
例えば、「2025-04_株式会社A_売上請求書_001.pdf」のような形式です。
ただし、ファイル名を分かりやすくするために、元の証憑内容そのものを加工してはいけません。元データを保存したうえで、提出用のコピーを別フォルダに作成するとよいでしょう。
フォルダも、対象年度、税目、資料種別ごとに分けます。
「2025年度」「売上関係」「仕入関係」「人件費関係」「固定資産関係」などの階層を作れば、調査官から追加質問を受けたときにも対象資料を探しやすくなります。
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提出範囲を明確にする
税務調査で資料提出を求められた場合は、依頼された範囲を正確に把握します。
例えば、「取引先Aとの契約関係資料」を求められたにもかかわらず、すべての取引先の契約書が入ったフォルダをまとめて提出すると、調査対象と直接関係のない情報まで提供することになります。
一方で、調査に必要な資料を意図的に除外したり、隠したりすることは適切ではありません。重要なのは、次の点を調査官へ確認したうえで、必要な資料を過不足なく提出することです。
- 対象となる取引
- 対象年度
- 必要な資料の種類
- 元データかPDFか
- 会計ソフトから出力したCSVが必要か
- 個別の証憑まで必要か
- 提出期限
- 提出方法
判断に迷う場合は、税理士に資料を確認してもらってから提出するのが安全です。
提出資料の控えと履歴を残す
PrimeDriveや税務調査関係のe-Tax提出では、提出後に送信データをダウンロードして確認できない場合があります。そのため、オンライン税務調査では、提出資料の控えを必ず自社または税理士側で保管します。
SoVa税理士お探しガイド編集部
提出用フォルダをそのまま保存するだけでなく、提出資料一覧を作成しておくと、その後の質問に対応しやすくなります。
また、同じ資料を差し替える場合は、旧版を削除するのではなく、提出日やバージョンが分かるように保存します。
例えば、ファイル名に「初回提出」「差替版」「追加提出」などを付けておけば、どの資料に基づいて回答したかを確認しやすくなります。
Microsoft Teamsの利用環境を整える
税務調査をオンラインで行う日は、通常の社内Web会議以上に情報管理へ注意する必要があります。
事前に次の準備を行いましょう。
- 安定したインターネット回線を確保する
- カメラとマイクをテストする
- TeamsのURLへアクセスできるか確認する
- 参加者の氏名と役割を税務署へ伝える
- 周囲に第三者がいない場所を用意する
- パソコンの通知をオフにする
- 関係のないブラウザやファイルを閉じる
- 画面共有する資料を専用フォルダへまとめる
- 通信障害時の連絡方法を確認する
- 社内の回答担当者と記録担当者を決める
画面共有では、開いているメール、チャット通知、別の取引先の資料などが意図せず表示される可能性があります。
調査当日は、税務調査専用のパソコン環境やユーザーアカウントを用意するか、少なくとも不要なアプリケーションを閉じてから参加しましょう。
質問には事実と資料に基づいて回答する
オンライン税務調査でも、質問への基本的な対応は対面調査と変わりません。
調査官から質問されたときは、質問の範囲を確認したうえで、聞かれた内容に回答します。必要以上に話を広げる必要はありませんが、事実を隠したり虚偽の説明をしたりしてはいけません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
記憶が曖昧な場合は、推測で断言しないことが重要です。「おそらく事業用です」「すべて社長が判断しています」などの曖昧な説明をすると、その後に提出した資料と回答が食い違う可能性があります。
確認が必要な場合は、次のように回答します。
「当時の資料を確認してから回答します」
「経理担当者と税理士に確認したうえで、後日回答します」
「現時点では事実関係を断定できないため、取引記録を確認します」
回答を保留すること自体が直ちに不利になるわけではありません。むしろ、誤った内容を即答し、後から説明を変更する方が、回答の信用性を損ないやすくなります。
オンライン税務調査と対面調査を比較|メリット・デメリットと税理士の選び方

税務調査をオンラインで行うか、対面で行うかは、単に移動が楽かどうかだけで判断するものではありません。資料の電子化状況、事業形態、調査内容、社内のIT環境、税理士の対応体制などを比較し、自社に合う方法を判断する必要があります。

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オンライン税務調査と対面調査の違い
| 比較項目 | オンライン税務調査 | 対面税務調査 |
|---|---|---|
| 面談方法 | Microsoft Teamsなど | 事業所、税務署、税理士事務所など |
| 資料提示 | 画面共有、メール、PrimeDrive、e-Tax | 紙資料、パソコン画面、電子データ |
| 現況確認 | 難しい場合がある | 店舗、倉庫、在庫、設備などを確認しやすい |
| 移動負担 | 抑えやすい | 調査官や税理士の移動が必要 |
| 資料整理 | 電子データの整理が重要 | 紙と電子データの両方に対応しやすい |
| 情報管理 | 誤送信や画面共有に注意 | 調査場所に置く資料や原本管理に注意 |
| 向いている会社 | 電子化が進み、資料を抽出しやすい | 紙資料や現場確認が多い |
ただし、税務調査のオンライン対応と対面調査は、必ずどちらか一方を選ぶものではありません。
初回は対面で事業実態を確認し、その後の資料提出や追加質問をオンラインで行う方法もあります。調査内容に応じて、両方を組み合わせることが重要です。
オンライン税務調査のメリット
オンライン税務調査の大きなメリットは、物理的な負担を軽減しやすいことです。
調査官や税理士が移動する必要がない場面では、日程を調整しやすくなります。遠方の税理士へ依頼している場合でも、Microsoft Teamsを利用すれば面談へ参加しやすくなります。
また、税務調査のために会議室や応接室を長時間確保する負担も抑えられます。自宅兼事務所で事業を行っている個人事業主にとっても、必要なやり取りをオンラインで進められる点はメリットです。
帳簿や証憑が電子化されている会社では、調査官から求められた資料を検索し、迅速に提出できます。会計ソフト、クラウドストレージ、請求書管理システムなどを適切に運用していれば、追加資料への対応も効率化しやすいでしょう。
さらに、提出資料と履歴を適切に管理することで、「いつ、何を、どのような説明とともに提出したか」を社内で確認しやすくなります。
オンライン税務調査のデメリット・注意点
税務調査のオンライン化には、電子データならではの注意点もあります。
紙の資料が多い会社では、スキャン、ファイル名の設定、フォルダ分けなどに時間がかかります。書類の一部が切れている、文字が不鮮明、ページの順番が違うといった問題があると、再提出を求められる可能性があります。
資料をまとめて送信しやすい反面、依頼されていないデータまで提出してしまうリスクもあります。メールの誤送信や、PrimeDriveへ異なるファイルをアップロードする可能性にも注意が必要です。
Microsoft Teamsの画面共有では、別の取引先の資料、社内チャット、個人情報などが表示されることがあります。
また、オンライン面談では相手の反応や質問の意図をつかみにくい場合があります。通信の遅延や音声の途切れにより、質問を誤解することも考えられます。
気をつけておきたい注意点
税務調査がオンラインになっても、調査官の確認が簡略化されるわけではありません。電子データを提出したことで、取引の検索や集計がしやすくなり、特定の取引を詳しく確認される可能性もあります。したがって、「オンラインなら対面より簡単」と考えるのではなく、提出データの範囲と内容を慎重に確認する必要があります。
オンライン税務調査が向いているケース
次のような会社や個人事業主は、税務調査のオンライン対応と相性がよいと考えられます。
- 総勘定元帳や仕訳帳を電子データで出力できる
- 請求書や領収書を電子保存している
- 資料を年度・取引先別に整理している
- 安定した通信環境がある
- オンライン会議に慣れている
- 税理士がオンライン税務調査に対応できる
- 店舗、倉庫、在庫などの現況確認が少ない
- 回答担当者と資料提出担当者が明確である
ただし、条件に当てはまっても、調査官が対面での確認を必要と判断すれば、オンラインだけで完結しません。
対面調査または併用型が向いているケース
次のような場合は、対面調査またはオンラインとの併用が適しています。
- 紙の領収書や契約書が多い
- 店舗、工場、倉庫などの確認が必要
- 現金取引が多い
- 在庫や棚卸資産の確認が重要
- 取引関係が複雑で資料だけでは説明しにくい
- 複数の部署や従業員への聞き取りが必要
- 通信環境やパソコン操作に不安がある
- 税務上の争点が複雑である
SoVa税理士ガイド編集部
税務調査のオンライン化について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
複雑な論点をオンラインだけで説明しようとすると、追加資料や追加面談が増え、かえって長期化することがあります。
最初に対面で取引の全体像を説明し、その後の資料提出をオンラインで行う方が効率的なケースもあります。
オンライン税務調査を税理士に依頼できる
税務調査をオンラインで行う場合も、税理士へ対応を依頼できます。
税理士に依頼できる業務には、主に次のようなものがあります。
- 事前通知の内容確認
- 調査対象期間と税目の整理
- 帳簿と申告書の事前確認
- 問題になりやすい取引の洗い出し
- 準備資料の選定
- 調査官との日程調整
- Microsoft Formsの登録支援
- 提出資料の内容確認
- Microsoft Teams面談への参加
- 調査官からの質問への対応
- 追加資料の作成・提出
- 指摘事項の妥当性確認
- 修正申告書の作成
納税者と税理士がそれぞれオンラインツールを利用する場合は、双方がMicrosoft Formsから同意とメールアドレスの登録を行います。
顧問税理士がいる場合は、税務調査の連絡を受けた段階で相談しましょう。顧問税理士が税務調査へ対応しない場合や、税務調査対応の経験が少ない場合は、税務調査をスポットで支援する税理士へ相談する方法もあります。
税理士費用は金額だけでなく業務範囲を比較する
オンライン税務調査を税理士へ依頼する費用に、統一された相場や公的な料金はありません。
費用は、顧問契約の有無、調査日数、対象税目、事業規模、帳簿の整理状況、指摘事項の複雑さなどによって異なります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
見積もりを比較する場合は、次の業務が含まれているか確認しましょう。
- 税務調査前の相談
- 帳簿や申告書の事前チェック
- 提出資料の確認
- オンライン面談への参加
- 対面調査への立会い
- 調査後の追加資料対応
- 調査官との意見調整
- 修正申告書の作成
- 消費税や源泉所得税の確認
- 調査終了後の再発防止支援
税理士費用が安くても、Microsoft Teams面談への参加だけで、事前確認や追加資料への対応が別料金になっている場合があります。
反対に、料金が高く見えても、帳簿の事前チェックから修正申告まで含まれていれば、総額では負担を抑えられる可能性があります。
オンライン税務調査に対応する会計事務所の選び方
オンライン税務調査を依頼する会計事務所は、オンラインツールを使えるだけでなく、調査前後を含めて支援できるかで選ぶことが重要です。
具体的には、以下を確認します。
- 税務調査対応の経験があるか
- Microsoft TeamsやPrimeDriveに対応できるか
- 提出資料を事前に確認してもらえるか
- 法人税・所得税だけでなく消費税にも対応できるか
- 給与や源泉所得税の資料も確認できるか
- 調査官との窓口になってもらえるか
- 追加資料や修正申告まで対応できるか
- 費用と業務範囲が明確か
- 税務調査後の経理体制改善まで支援できるか
税務調査では、法人税や所得税だけでなく、消費税、源泉所得税、給与、外注費、経費精算など、複数の分野が関係することがあります。
税務調査のオンライン化に関するおすすめ記事
そのため、顧問料の安さだけでなく、税務・労務・経理を一つの窓口で確認できるかも重要な比較項目です。
税務、給与計算、経理資料を別々の担当者が管理していると、税務調査で提出する資料や説明内容に食い違いが生じることがあります。一元的に確認できる会計事務所であれば、資料収集、提出前チェック、質問への回答を整理しやすくなります。
まとめ

税務調査のオンライン化によって、インターネットメール、Microsoft Teams、PrimeDrive、Microsoft Formsなどを利用した税務調査対応が行われるようになっています。
SoVa税理士ガイド編集部
ただし、税務調査がオンラインだけで完結するとは限りません。税務調査は臨場による調査が原則であり、国税当局が効率的な調査に役立つと判断した場合に、連絡、面談、電子データの提出などでオンラインツールが部分的に利用されます。
また、税務調査でオンラインツールを利用するには、税務署等の担当者と納税者または税理士の双方の合意が必要です。オンライン利用に同意しても、すべてのやり取りがオンラインに固定されるわけではなく、必要に応じて対面調査と併用されます。
オンライン税務調査を受けるときは、対象税目・期間・必要書類を確認し、帳簿と申告書の整合性をチェックしたうえで電子データを整理しましょう。PrimeDriveやe-Taxでは提出後にデータを確認できない場合があるため、提出資料の控えと履歴を残すことも重要です。
Microsoft Teamsによる面談では、録音、録画、チャット、文字起こしなどが禁止されています。画面共有に備えて、関係のないファイルや通知を閉じ、回答担当者と記録担当者を決めておくとスムーズです。
税務調査をオンラインで進められるかどうかは、会社の希望だけでは決まりません。資料の電子化状況、店舗や在庫の有無、調査内容、通信環境、税理士の対応体制を踏まえ、オンライン・対面・併用のどれが適しているか判断する必要があります。
すでに税務調査の連絡を受けている場合は、オンラインツールへの同意や資料提出を急ぐ前に、顧問税理士や税務調査に対応できる会計事務所へ相談しましょう。税務・労務・経理を一つの窓口で確認できる会計事務所であれば、申告書、帳簿、給与、源泉所得税、経費資料などを横断的に確認し、オンライン税務調査への準備から調査後の対応まで進めやすくなります。
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