社長は社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れない?社会保険に入れる場合と、入れない場合や注意点を解説します!
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公開日:2024年8月
更新日:2024年11月1日
「社長は社会保険(厚生年金など)に入れないのか?」という疑問をお持ちの方も多いかと思います。実際、社長でも社会保険に入れないケースが存在しますが、逆に社長が社会保険に入れる場合もあります。この記事では、社長が社会保険に入れない理由や条件、そして社長が社会保険に入れる状況について詳しく解説します。「社長は社会保険に入れないのか?」という疑問をお持ちの方は、ぜひこの記事を参考にして、社長としての社会保険の適用範囲や注意点を確認しましょう。
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目次
社会保険とは
社会保険は、けがや病気、加齢、失業などに備えるために、国や自治体が運営する公的な保険制度です。これには、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つが含まれます。
この制度は、相互扶助の考えに基づき、すべての加入者が保険料を支払い、さまざまなリスクに対応できるように設計されています。
合わせて読みたい「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか?」に関するおすすめ記事
個人事業主から法人化したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリットも解説!
社会保険は、「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」に分類されます。広義の社会保険には健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの保険すべてが含まれますが、狭義の社会保険では雇用保険と労災保険が含まれません。これら2つの保険は、まとめて「労働保険」と呼ばれることもあります。
社長が社会保険(厚生年金など)に入れないケースに関連するおすすめ記事
社長が社会保険に入れないケースを理解するうえで社会保険の定義をまずは確認しておきましょう。
「社会保険とは?種類や加入条件、その他の公的制度との違いを解説」
社長に社会保険(厚生年金や健康保険など)の加入義務はある?
「社長は社会保険(厚生年金など)の加入義務があるのか」、「そもそも社長は社会保険(厚生年金など)に入れない?」など社長の社会保険に疑問を抱かれている人もいるかと思います。
ここでは、社長は社会保険に入れないのか、入れるのかを中心に解説していきます。
まず、社会保険(健康保険や厚生年金保険)の加入対象についてですが、法人で働く人が加入対象となります。
この「働く人」というのは、法人から給与を受け取る人のことで、一般社員だけでなく、取締役や代表取締役といった社長なども含まれます。
つまり、原則として社長も社会保険に加入することが求められます。
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社長が社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れないケースに関連するおすすめ記事
社長が社会保険に入れないケースについては以下の記事も参考にしてみましょう。
「社長の社会保険はどうすればよい?」
社長が社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れないケースに関連するポイント!
社長は通常「雇う側」と思われますが、法人という独立した存在に「雇われている」と見なされるため、社長も「使用されている」と解釈されます。
「社長は社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れない?」解説部
社会保険(厚生年金や健康保険など)が適用される「使用される者」とは、実際に雇用関係があることを意味します。そのため、報酬が支払われているか、勤務状況などに基づいて、実際に雇用関係があると判断される必要があります。基本的には「常勤」の人が対象となるため、非常勤の役員には雇用関係がないとみなされ、社会保険には入れないことになります。
労働保険は社長でも加入義務はあるのか
雇用保険
結論、社長を含む会社役員や取締役といった立場の人は、原則として雇用保険の対象にはならず、雇用保険に入れないことになっています。
「社長は社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れない?」解説部
詳細は厚生労働省のホームページを確認してください。
会社役員でも、支店長や工場長のように他の従業員と同じように働いている場合があります。通常、会社役員や取締役は雇用保険には入れないことになっていますが、その業務内容によっては労働者性が強く、加入が認められることもあります。こうした役員を「使用人兼務役員」と呼びます。
使用人兼務役員とは、役員の地位を持ちながらも労働者として働く人のことです。この立場であれば、労働者としての保護を受け、雇用保険にも加入できる可能性があります。
【参考】使用人兼務役員の労働者性の判断基準
使用人兼務役員に該当するかどうかは、その人が労働者としての性質を持っているかがポイントになります。労働者性を判断するための明確な法律の基準はありませんが、次のような要素が考慮されます。
賃金と役員報酬
役員報酬と従業員として支払われる給与を比べて、給与の方が高い場合、従業員としての役割や業務の比重が大きいと判断されることがあります。
社長が社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れないケースに関連するおすすめ記事
社長でも広義の社会保険に入れない場合と入れる場合の両方があるため、詳細は以下の記事もおすすめです。
「会社役員や取締役は雇用保険に加入できる?労働者性の要件についても解説!」
就業規則の適用
使用人兼務役員と見なされるためには、他の従業員と同様に就業規則が適用されていることが重要です。具体的には、タイムカードでの勤怠管理や、人事評価の対象となっていることなどが挙げられます。
労災保険
労災保険は、労働者が業務中や通勤中に発生した災害に対して給付を行う制度のため、経営者である社長は通常労災保険には入れないということになります。
しかし、一定の要件を満たした場合、社長でも労災保険に入ることができます。これを特別加入と言います。
合わせて読みたい「法人設立後にやるべき手続き」に関するおすすめ記事
法人設立後にやることとは?手続きの仕方や必要書類も解説!
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労災保険の特別加入
労災保険の特別加入とは、社長など労働者以外で本来なら労災保険に入れない人でも労災保険に加入できる特別な制度です。労働者ではないものの、労働者と同じように労災保険の対象となることが適当と判断された場合、申請をすることで特別に労災保険に加入できます。
「社長は社会保険に入れない?」解説部
原則労災保険に入れない社長などが労災保険に加入する「特別加入制度」の詳細については、厚生労働省のHPを参照してください。
この制度を利用できるのは、中小事業主や一人親方、特定の作業をする従事者、海外で働く人、特定の事業を行う個人事業主などです。また、役員も中小事業主と同様に労災保険に特別加入することができます。
社長が社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れないケースに関連するおすすめ記事
社長は基本的に労災保険には入れないのですが、特別加入という制度を利用して加入できることもあるので確認しておきましょう。
「役員は労災保険の適応外?特別加入についても解説!」
社長が社会保険に入れないケース
社長が社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れないケースに関連するおすすめ記事
社長が社会保険に入れない場合についてはこちらのサイトもおすすめです。
「社長の社会保険への加入は義務?入れない場合についても解説【2024年最新版】」
ここまで、社長でも社会保険(厚生年金など)の加入義務があると解説してきました。
しかし、社長の社会保険(厚生年金など)の加入義務はあくまでも原則であり、社会保険(厚生年金など)に入れないケースもあります。ここでは、社長が社会保険に入れないケースについて解説していきます。
社会保険は、給与や役員報酬の額に応じて保険料が決まる仕組みです。そのため、役員報酬が0円(給与を受け取っていない)場合は保険料を計算できないため、社会保険に入れないことになり対象外となります。例えば、「起業直後で社長に報酬がない」「業績不振で報酬を受け取らない」といった状況がこれに該当し、入れないことになります。
「社長が社会保険(厚生年金など)に入れない?」解説部
社長1人だけの会社でも強制適用事業所に該当しますが、このような状況では加入条件を満たさないため、社会保険には入れないということです。
社会保険の強制適用事業所とは?
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会社設立時に税理士は必要?依頼するメリットとおすすめのタイミングとは
強制適用事業所とは、事業主や従業員の意向に関係なく、法律で加入が義務付けられている事業所のことを指します。
具体的には、常に5人以上の労働者がいる事業所(例外として飲食店、接客業、理・美容業、旅館業などのサービス業や法律・会計事務所などの自由業は除かれます)、または法人で労働者を1人以上雇用している事業所が、強制適用事業所とされます。
参考:「社長のための労働相談マニュアル」
「社長が社会保険に入れない?」解説部
社長一人の一人法人でも社会保険の加入義務が発生する強制適用事業所に該当する理由は、上記の「法人」に該当するためです。
社長が社会保険(厚生年金など)に入れないときの注意点
社長が社会保険に入れない場合は、「国民健康保険」と「国民年金」に加入することになります。国民健康保険は、病気やけがに備えて国民が保険税を納める医療保険で、国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務づけられています。これに伴い、健康保険料や年金保険料を支払う必要があります。
ただし、国民健康保険には扶養制度がなく、また国民年金は厚生年金に比べて将来受け取れる年金額が少ないというデメリットもあるため、役員報酬を0円にするのかは慎重に検討しましょう。
「社長は社会保険に入れない?」解説部
国民年金や国民健康保険の概要はこちらを参照してください。
社長が社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れないケースに関連するおすすめ記事
社長が社会保険に入れないケースのほかに、社長の役員報酬を設定しないときのデメリットやメリットも確認しておきましょう。
「社長の給料をゼロにすることは可能?無報酬のメリット・デメリットとは」
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社会保険(厚生年金など)に加入しなかったときの罰則
社長のみの一人法人で社会保険に入れない場合は問題になりませんが、社会保険の加入義務があるのにも関わらず入らなかった場合には罰則が定められています。
【社会保険(厚生年金など)に加入しなかった場合の罰則①】罰金
社長だけの一人法人で社会保険に加入していない場合、1つ目の罰則として罰金が課されることがあります。
社会保険の加入が義務であるにもかかわらず未加入の事業所には、健康保険法第208条に基づき、最大で6ヶ月の懲役または50万円の罰金が科されることがあります。
ただし、懲役や罰金が実際に科されるのは、特に悪質な場合、たとえば虚偽の申告をしたり、複数回の加入指導に従わなかった場合です。
合わせて読みたい「合同会社の役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事
合同会社の役員報酬の決め方とは?決め方の注意点や、役員報酬の相場についても解説!
【社会保険(厚生年金など)に加入しなかった場合の罰則②】過去2年間の保険料の徴収
社長だけの一人法人で社会保険に加入していない場合の2つ目の罰則は、過去2年間分の保険料をさかのぼって徴収されることです。
社会保険に未加入であることが発覚し、年金事務所などから強制的に加入させられた場合、過去2年間の未納分の保険料を支払うよう求められることがあります。
社長が社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れないケースに関連する気をつけておきたい注意点
社会保険料は給与だけでなく賞与にも適用されるため、一度に多額の支払いが発生することがあり、これが事業に大きな負担をかける可能性があります。
【社会保険(厚生年金など)に加入しなかった場合の罰則③】従業員負担分の保険料も企業が支払う可能性
社長が社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れないケースに関連するおすすめ記事
社会保険に入れない場合を除いて、社会保険に加入しなかったときは罰則もあるため注意が必要です。
「社会保険未加入での罰則とは?加入が義務付けられている企業や従業員の条件も解説」
社長だけの一人法人で社会保険に加入していない場合の3つ目の罰則は、従業員の負担分の保険料も企業が支払わなければならない可能性があることです。
通常、社会保険料は会社と従業員がそれぞれ半分ずつ負担します。しかし、未加入が発覚して過去の保険料をさかのぼって支払う場合、退職した従業員の分の保険料を回収するのが難しく、その分も企業が全額負担しなければならないことがあります。
【社会保険(厚生年金など)に加入しなかった場合の罰則④】ハローワークに求人が出せない
社長だけの一人法人で社会保険に加入していない場合の4つ目の罰則は、ハローワークで求人を出せなくなることです。
社会保険に未加入の場合、ハローワークでは求人票を受け付けてもらえません。求人を出す前に、まず社会保険への加入が求められます。
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【社会保険(厚生年金など)に加入しなかった場合の罰則⑤】延滞金が発生する
社長だけの一人法人で社会保険に加入していない場合の5つ目の罰則は、延滞金が発生することです。
支払い期限までに未払いの保険料を支払わないと、延滞金が加算されます。延滞金は「滞納額×延滞金利率÷365日×延滞日数」で計算されます。延滞利率は以下のように設定されています。
・延滞開始から3ヶ月以内:年利7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方
・延滞開始から3ヶ月を超えた場合:年利14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方
社長が社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れないケースに関連するおすすめ記事
社長が社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れないケースのほかに、社会保険に未加入で罰則を受けないようにするための対処法は以下の記事がおすすめです。
「社会保険料の未納・未加入・滞納のペナルティは?状況を改善するための対処法も解説」
まとめ ~社会保険(厚生年金など)に入れない場合もある~
今回は、社長が社会保険(厚生年金や健康保険など)に入れないケースに着目して解説しました。
社長は原則社会保険に加入する必要がありますが、役員報酬を設定していない場合には社会保険に入れない点を押さえておきましょう。
また、雇用保険や労災保険の労働保険には社長は入れないことになっています。しかし、労働保険の場合も例外が存在し、加入できるケースもあるため、本記事を通して確認しておきましょう。
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