領収書とレシートの違いとは?レシートは領収書の代わりになるのかについても解説!
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公開日:2024年8月
更新日:2024年8月29日
今回は領収書とレシートの違いに着目しながら、レシートや納品書が領収書の代わりとできるのかについて解説します。
領収書とレシートはとても似ているもので混同している人も多いので、領収書とレシートの違いについては本記事を通じて是非理解しておきましょう。
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目次
領収書とレシートの違い
領収書とレシートの違いで特に目立つのは、「宛名」と「印」の有無です。領収書には通常宛名が記載されますが、レシートには書かれていません。また、領収書には押印されることが多いのに対し、レシートには基本的に押印されません。
さらに、レシートは個々の商品の品名や単価、個数が詳細に記載されるのに対して、領収書は合計金額だけが記載されるという点も大きな違いです。
領収書とレシートの違いに関連するおすすめ記事
領収書とレシートの違いは以下の記事もおすすめです。
「領収書とレシート発行の違いは?作成時の注意点などについて」
領収書とレシートの主な違いを整理すると、以下のようになります。
領収書 | レシート |
---|---|
発行日 | 発行日 |
宛名 | ‐ |
「記載金額を領収した」という文言 | ‐ |
取引金額(合計) | 取引金額(品目ごと) |
‐ | 全商品の名称・個数 |
但し書き(用途) | ‐ |
発行者名(社名)、住所、担当者名 | 発行者名(社名)、住所、担当者名 |
社印・担当者印 | ‐ |
収入印紙の貼付(5万円を超える場合) | 収入印紙の貼付(5万円を超える場合) |
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レシートと領収書は英語で同じ意味になる
レシートは英語で「receipt」と表記され、そのまま「レシート」と読みます。この「receipt」を日本語に訳すと「領収書」という意味になります。つまり、レシートも領収書も実は違いはなく、同じ意味を持っているのです。そのため、海外では日本のようにレシートとは別に領収書を発行する習慣が一般的ではありません。したがって、海外出張の際は領収書を受け取る機会が少ないと考えておくと良いでしょう。
領収書とレシートの違いに関連するおすすめ記事
レシートと領収書の違いや、二重発行しない理由は以下の記事も参考になるでしょう。
「レシートと領収書の違いとは?お店が両方出さない理由を解説」
レシートは領収書の代わりになる?
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レシートには、日付・金額・取引内容が記載されています。取引内容が詳細に記されているため、領収書の但し書きに「品代」など簡単な記載だけのものより、レシートのほうが信頼性が高いといえます。
領収書とレシートの違いに関連するおすすめ記事
レシートと領収書の違い以外に、レシートで領収書の代替ができるのかについては以下のサイトも参考になります。
「レシートは領収書として代替えできますか?」
さらに、レシートはレジで自動的に印字されるため、取引内容や金額の変更が難しいのに対し、手書きの領収書は、日付や金額の改ざんが比較的簡単に行われる可能性があります。
レシートには宛名が印字されませんが、一般の小売店や交通費、駐車場代、飲食費などの経費の場合、取引内容が詳しく記載されていることから、そのレシートが経費として認められるかどうかの判断がしやすくなります。
したがって、レシートは領収書の代わりになると言えます。
【参考】法律の視点からレシートは領収書の代わりにできるのか
領収書とレシートの違いに関連するおすすめ記事
領収書とレシートの違いなどについては以下の記事がおすすめです。
「領収書とレシートはどう違うのか?納品書は領収書代わりになる?」
法律の観点から領収書とレシートの違いや、レシートで領収書の代替とすることの可否について明文されているのでしょうか?
「レシートと領収書の違い」解説部
ここでは、参考程度に法律に着目してレシートと領収書の違いなどを解説していきます。
税法上では、領収書は「金銭または有価証券の受領を証明するための書類」と定義されています。そのため、支払先や発行日、支払金額、明細が記載されていれば、領収書に限らずレシートも有効な証明書類となります。また、「代済」「相済」「了」などと記載された書類や「お買い上げ票」も、領収書として認められます。
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さらに、消費税法の条文(仕入れに係る消費税の控除)には、「事業者に交付される請求書、納付書およびこれに類する書類」と記載されており、「領収書」という具体的な言葉は使われていません。このため、領収書は「これに類する書類」に該当し、レシートも領収書と同等の書類として扱うことができます。
納品書は領収書の代わりになるのか?
ここまでレシートは領収書の代わりになると解説してきましたが、納品書はレシートと同様に領収書の代わりになるのでしょうか?
ここでは、納品書と領収書の違いについても着目しながら、納品書は領収書の代わりになるのか解説していきます。
商品などが取引先から納品される際には、通常、納品書が発行されます。納品書には、納品された商品の品目、数量、納品日時、納品先などの情報が記載されています。
納品書のフォーマットによっては、領収書に記載される情報も含まれる場合がありますが、原則として納品書は領収書の代わりにはなりません。納品書は取引の内容を示しますが、商品が先に納品され、代金が後で支払われるケースもあるため、納品書だけでは支払いの証明にはなりません。
したがって、納品書はレシートと違い、領収書の代わりにはなりません。
「レシートと領収書の違い」解説部
領収書がない場合は、納品書に関連する請求書や支払いを証明する書類を発行・保管することが必要です。
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領収書とレシートの違いに関連するおすすめ記事
納品書と領収書の違いは以下の記事も参考にしてみましょう。
「納品書は領収書として扱える?違いや役割を兼ねる方法について解説」
納品書と領収書の違い
納品書は、商品が納品された際に発行される書類で、注文内容と納品された商品が正確であることを確認するために使用されます。これにより、受け取った側は納品内容に間違いがないかチェックすることができます。
場合によっては、請求書が納品書の役割を兼ねることもあります。
納品書に対して、領収書は代金を支払ったことを証明する書類です。取引が完了したことを示し、支払い者の要望があれば発行する義務があります。また、会社法に基づき10年間の保存が義務付けられており、法的効力もあります。
領収書とレシートの違いに関連するおすすめ記事
レシートと同様に納品書も領収書の代替として使えるのかは以下の記事もおすすめです。
「納品書は領収書として扱える?違いや役割を兼ねる方法について解説」
納品書と領収書で記載される情報の違いについて表にまとめましたので、是非比較して違いを確認してみましょう。
納品書 | 領収書 |
---|---|
納品先情報 | 宛先 |
発行日 | 発行日 |
商品・サービスの内容、数量、単価、金額 | 但し書き |
納品者の会社情報 | 金額 |
その他必要な詳細 | 発行者の会社名・住所などの情報 |
【レシートや領収書の注意点①】領収書とレシートの二重発行は避けるべき!
「領収書をお願いします」と頼んだ際に、レシートが回収された経験はありませんか? これは、領収書とレシートを同時に発行することが、トラブルの原因となるためです。
レシートと領収書の違いに関連して気をつけておきたい注意点
領収書とレシートを同時に発行すると、受け取った人が2回経費精算を行える状況が生じます。これにより、経費を不正に二重計上し、税金を過少申告するリスクが生まれるため、税務調査などで問題視される可能性があります。
もし領収書とレシートを誤って同時に発行してしまった場合は、どちらか一方を破棄するよう相手にお願いしましょう。また、従業員に対してこのルールを徹底し、ミスを防ぐための教育を行うことも大切です。
「レシートと領収書の違い」解説部
領収書とレシートの二重発行を万が一してしまっても法的な問題はありません。
「領収書とレシートの違いは? 両方発行するのはトラブルのもと!」
レシートと領収書の違いに関連するポイント!
消費税法では、領収書に「購入者名(3万円以上の場合)」「購入日」「金額」「購入先名」「品名」の記載が必要とされています。これらの記載が不十分だと、受け取る側の税務申告に問題が生じる可能性があるため、正確に発行することが求められます。
合わせて読みたい「記帳代行
業者
、経理代行業者、税理士の違いについて」に関するおすすめ記事
記帳代行と経理代行の違いは?記帳代行業者と税理士の違いについても解説!
【レシートや領収書の注意点②】5万円以上の場合は収入印紙を忘れずに!
原則として、消費税込みで5万円以上の領収書を発行する際には、収入印紙を貼る必要があります。5万円から100万円未満の場合、印紙代は200円です。ただし、消費税額が別途明記されている場合は、税込5万円以上でも印紙を貼る必要はありません。また、金額が記載されていない領収書には必ず200円の印紙が必要です。金額が増えるにつれて印紙の額も上がり、最高額は10億円以上の領収書に貼る20万円です。
印紙を貼らないと、納税義務を怠ったことになり、脱税とみなされるため注意が必要です。印紙を貼ることは「納税」に相当するので、必要な印紙を貼り忘れると印紙税法違反となり、「過怠税」として本来の印紙代に加え2倍の金額を支払う必要があります。例えば、2,000円の印紙を貼り忘れた場合、過怠税として4,000円を支払い、合計6,000円となります。
「レシートと領収書の違い」解説部
資本金50億円以上の企業は国税局の印紙税調査を受けることがあります。それ以下の企業や個人事業者も、必要と判断されれば税務署から調査が行われる場合があります。
領収書とレシートの違いに関連するおすすめ記事
収入印紙が必要になるケースは以下の記事も参照してください。
「領収書 印紙は5万円以上で必要!電子化で印紙代を削減!」
【レシートや領収書の注意点③】領収書やレシートの保管義務に注意
法人と個人事業主では領収書の保管期間が違います。
法人の場合、領収書の保管期間は法人税法によって原則7年間と定められています。ただし、この7年間は領収書を受け取った日からではなく、その領収書を受け取った年度の確定申告書の提出期限の翌日からカウントされることに注意が必要です。
「レシートと領収書の違い」解説部
たとえば、事業年度末が2020年3月31日の法人の場合、確定申告の提出期限は2020年5月31日となり、領収書の保管期間は2027年5月31日までとなります。
領収書とレシートの違いに関連するおすすめ記事
法人と個人事業主での領収書の保管期間の違いは以下の記事でも確認しておきましょう。
「領収書の保管期間は5~10年!知らないとまずい基礎知識」
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個人事業主の場合
個人事業主の場合も領収書の保管期間が法律で定められており、青色申告と白色申告で保管期間が違います。どちらも法人同様に、保管期間は確定申告の提出期限の翌日から始まります。
青色申告の場合:原則7年間
青色申告では、領収書の保管期間は基本的に7年間です。ただし、前々年の所得が300万円以下であれば、保管期間は法人と違い5年間に短縮されます。
白色申告の場合:原則5年間
白色申告の場合、領収書の保管期間は5年間です。ただし、帳簿の保管期間は青色申告と同じ7年間とされていますので、トラブルを避けるために領収書も同じ7年間保管しておくと安心です。
参考:「領収書とは。保存期間や保管方法、無い場合の対処方法について解説」
まとめ
今回はレシートと領収書の違い、レシートは領収書の代わりとできるのか、領収書やレシートの保管期間などの注意点を中心に解説しました。
また、領収書やレシートとよく似ている納品書との違いや、納品書は領収書の代替とはできない点に注意してください。
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