領収書のもらい方とは?領収書をもらう際の注意点やポイントも紹介しています!
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公開日:2024年9月
更新日:2024年9月6日
経費処理において重要な役割を果たすのが領収書です。事業にかかる費用を経費として計上するためには、正しい領収書のもらい方が欠かせません。経費精算や日々の記帳の際にも、領収書が支出の証拠となるため、領収書のもらい方を理解することが非常に重要です。
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また、仕入税額控除を受けるには、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の基準を満たした領収書やレシートを保存する必要があります。領収書のもらい方を誤ると、経費として認められなかったり、仕入税額控除を受けられなくなったりするリスクがあるため、正確な領収書のもらい方を理解し、適切な方法で保管することが求められます。
「領収書のもらい方」解説部
インボイス制度の詳細は、国税庁のHPをご覧ください。
ここでは、領収書の正しいもらい方、保管方法、そして領収書をもらう際に気をつけるべきポイントについて詳しく解説します。領収書のもらい方をしっかりと把握することで、税務処理や経費精算がスムーズに行えるようになります。
目次
領収書とは
領収書とは、商品やサービスに対して支払った金額を証明する公的な書類です。領収書を発行する側にとっても、商品やサービスの代金を確実に受け取った証拠となります。領収書は支払いの証拠として重要な役割を果たし、代金の過払いを防ぐことができるため、領収書のもらい方を正確に理解することが大切です。
特に、どのような商品やサービスを購入した場合でも、領収書をもらって保管することが望ましいです。税務調査が行われた際、売上や経費の証拠として領収書が必要になるため、領収書がないと支払いが認められず、再度の支払いを求められる可能性があります。領収書のもらい方を間違えないように注意しましょう。
領収書のもらい方に関連するポイント!
個人事業主や法人が税申告を行う際にも領収書は欠かせません。申告後も領収書は一定期間保管する義務があります。法人の場合、領収書は申告後7年間保管する必要があり、個人事業主の場合は白色申告であれば5年間、青色申告では7年間の保管が必要です。領収書を正確にもらい、適切に保管することが重要です。
領収書のもらい方に関連するおすすめ記事
領収書の前提知識は以下のサイトでも確認しておきましょう。
「いまさら聞けない領収書の基礎知識!役割から発行の際のポイントまで紹介」
領収書とレシートの違い
小売店で買い物をした際に受け取るレシートも、取引の証明として役立ちます。レシートは日常的な買い物でよく受け取りますが、「領収書」との違いから「領収書」ほどの有効性がないと感じることもあるかもしれません。しかし、レシートも領収書と同様に証憑書類として利用できる条件があります。ここで重要なのは、レシートのもらい方を理解し、レシートが領収書と同等の証憑書類として認められるための条件を把握することです。
合わせて読みたい「税理士への記帳代行の依頼」に関するおすすめ記事
記帳代行は税理士に依頼すべき?おすすめの依頼先とメリットを紹介
レシートが領収書と同等の証憑書類として有効であるためには、適切な領収書のもらい方と同じく、正確な情報が記載されていることが必要です。つまり、レシートのもらい方を理解し、その条件を満たすことで、レシートも領収書として有効な証憑書類となります。
「領収書のもらい方」解説部
適切なレシートのもらい方を把握し、レシートを領収書として利用する際には、その有効性を確認することが重要です。
最終的に、レシートのもらい方やその利用方法をしっかり理解し、レシートも領収書と同様に正確な証憑書類として利用できるようにすることで、経費の処理や税務申告においてもスムーズに対応することができます。領収書のもらい方だけでなく、レシートのもらい方にも注意を払い、適切な書類を整えることが大切です。
領収書のもらい方に関連するおすすめ記事
領収書もらい方のほかに、領収書とレシートの違いは以下の記事もおすすめです。
「領収書の役割とは?扱う際の注意点や、正しい書き方などを解説」
<レシートが領収書として有効な条件>
1. 販売者の名称が明記されていること
2. 取引の日付が明記されていること
3. 販売された商品やサービスの詳細が記載されていること
4. 取引金額が明記されていること
領収書とレシートの主な違いは、レシートには宛名が記載されていない点です。しかし、税務上では領収書に必要な項目も上記の4つであり、宛名の有無がその有効性に大きく影響するわけではありません。実際には、領収書の内容が不明瞭な場合もあり、必要項目がすべて記載され、改ざんされにくいレシートの方が税務的な信頼性が高いと評価されることもあります。
領収書のもらい方を正確に理解することで、どちらの書類も効果的に活用できます。
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【参考】納品書は領収書の代わりになる?
ここまでレシートが領収書の代わりになると説明してきましたが、納品書が領収書の代わりになるかどうかについても触れてみましょう。納品書は領収書の代わりになるのでしょうか?この疑問を解決するために、納品書と領収書の違いに焦点を当てながら、納品書が領収書の代わりにならない理由について詳しく解説します。
納品書 | 領収書 |
納品先情報 | 宛先 |
発行日 | 発行日 |
商品・サービスの内容、数量、単価、金額 | 但し書き |
納品者の会社情報 | 金額 |
その他必要な詳細 | 発行者の会社名・住所などの情報 |
商品が取引先から納品される際、通常、納品書が発行されます。納品書には、納品された商品の品目、数量、納品日時、納品先などの情報が記載されていますが、納品書だけでは領収書の代わりにはなりません。納品書は、商品が納品されたことを示すものであり、支払いの証明としては不十分です。
領収書は、支払いが完了したことを証明するための書類です。納品書は商品が納品されたことを示すものであり、支払いがまだ行われていない場合があります。そのため、納品書を領収書の代わりに使うことはできません。
納品書には領収書に記載される情報が含まれる場合もありますが、それでも納品書が領収書の代わりになるわけではありません。領収書のもらい方に関しては、商品が納品された後に支払いを行い、その際に領収書をもらうことが重要です。納品書だけでは支払いが行われた証明とはならず、正しい領収書のもらい方として、支払いを完了した際に領収書を取得することが求められます。
結論として、納品書はレシートと同様に領収書の代わりにはなりません。領収書をもらう際の正しいもらい方を理解し、納品書だけでは不十分であることを認識しましょう。領収書の適切なもらい方を知り、支払いの証明として正確な書類を取得することが重要です。領収書のもらい方を誤らず、正確な領収書をもらうことで、経費の処理や税務申告をスムーズに行うことができます。
領収書のもらい方
領収書のもらい方に関連するおすすめ記事
領収書のもらい方のほかに、領収書の宛名については、こちらの記事を参考にしてみましょう。
「領収書の宛名の書き方は?御中と様の使い分けや経費精算時の注意点も解説」
商品やサービスを提供する際、売り手は必ずしも自動的に領収書を発行するわけではありません。しかし、買い手が領収書のもらい方を理解していれば、必要な領収書を確実に受け取ることができます。領収書をもらうには、まず商品やサービスに対して代金を支払った後、売り手に領収書の発行を依頼する必要があります。この領収書のもらい方は、買い手が取引の証明書として領収書を求めることで、発行義務が生じるという仕組みです。
領収書のもらい方を知っていることで、後々の経費精算や税務処理がスムーズに進みます。領収書のもらい方として、売り手に宛名や取引内容を記載してもらうことも重要です。領収書をもらうときには、自社のルールに従って必要な情報を正確に伝えることが大切であり、これも領収書のもらい方の一部です。領収書の正しいもらい方を実践することで、経費処理においてトラブルを防ぐことができます。
「領収書のもらい方」解説部
領収書のもらい方を理解していれば、商品やサービスを購入した際に領収書を確実に入手でき、その後の処理もスムーズに進行します。領収書のもらい方は重要であり、適切な方法で領収書を受け取ることで、将来的なトラブルも避けることができます。
【領収書のもらい方のポイント①】宛名をの書き方
領収書を正しくもらうことは、経費処理や税務申告において非常に重要なポイントです。領収書のもらい方をしっかりと理解しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。まず、領収書をもらう際には、必ず宛名を正確に書いてもらうようにしましょう。法人の場合は、会社名を省略せず、前株・後株を含めて正しく記載してもらうことが大切です。
領収書のもらい方に関連する気をつけておきたい注意点
領収書のもらい方として、個人事業主であれば、「屋号+個人名」または「個人名」を正確に書いてもらう必要があります。
領収書のもらい方に関連するおすすめ記事
領収書のもらい方や、注意すべき事項については以下の記事も参考にしてみましょう。
「領収書の正しいもらい方とは?注意すべきポイントを解説」
また、適格簡易請求書に該当する取引では、領収書やレシートのもらい方において、宛名の記載がなくても仕入税額控除を受けることができます。ただし、この領収書のもらい方においても、「上様」と記載するのは避けるべきです。上様と書かれた領収書は、誰が支払ったかが明確でないため、税務調査で疑念を抱かれる可能性があるからです。
正しい領収書のもらい方を守ることは、経費精算をスムーズに進めるために不可欠です。社名や氏名を正しく記載してもらう領収書のもらい方を徹底することで、将来的なリスクを回避することができます。また、会社によっては、領収書のもらい方が不十分であると経費精算が認められないケースもあるため、常に正しい領収書のもらい方を実践することが求められます。
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領収書のもらい方に細心の注意を払い、適切な手続きを行うことで、経費の証明を確実に行うことができ、経費処理や税務対策において大きなメリットを得ることができます。
【領収書のもらい方ポイント②】領収書の但し書きは、空欄にしないでおく
領収書の但し書きには、領収書が何に対する対価なのかを具体的に記入することが基本です。領収書をもらう際の適切なもらい方として、但し書きに「オフィスリフォーム代金として」と記載するのが望ましいです。これにより、領収書のもらい方が明確になり、後で領収書を確認したときに何の費用かが一目で分かります。
領収書のもらい方に関連する参考記事:「領収書の但し書きとは?記入の際の注意点や、領収書作成に便利な会計ソフトをご紹介」
「リフォーム代金として」と書くのも有効ですが、経費として計上する際には、具体的な場所や用途が記載されていると、領収書のもらい方がより明確になります。一方で、「工事代」や「作業代」などの記載では、領収書のもらい方が曖昧になり、実際の費用の内容が分かりづらくなります。
領収書をもらう際には、後から確認したときに何に対する費用かが分かるように、但し書きに十分な説明を記載することが大切です。領収書のもらい方が適切であれば、領収書の但し書きも明確になり、経費の管理や税務処理がスムーズに行えます。
合わせて読みたい「税理士に記帳代行を依頼する時の費用」に関するおすすめ記事
税理士に記帳代行を依頼するといくら?記帳代行の費用相場について解説
【領収書のもらい方ポイントの参考】領収書の但し書きとは
領収書の但し書きは、領収書が何の取引で支払われたのかを明確にするために必要な記入項目です。領収書のもらい方において、但し書きには「◯◯代として」といった形式で、支払いの内容が記載されることが一般的です。この領収書の但し書きが、領収書の正しいもらい方や使い方において重要な役割を果たします。
請求書やレシートにはしばしば個別の品名が記載されていますが、領収書には金額や税額、対象税率以外の詳細な明細が記載されることは少ないです。そこで、領収書のもらい方においては、但し書きの部分に主にどのような名目でお金を受け取ったのかを明確に記入することが求められます。このため、領収書をもらう際の適切なもらい方として、但し書きが正確に記載されているかを確認することが重要です。
領収書のもらい方に関連するおすすめ記事
領収書のもらい方のほかに、領収書の但し書きに関する参考記事は以下のリンクからご覧いただけます。
「領収書の但し書きとは?正しい書き方や記入例を紹介」
【領収書のもらい方ポイントの参考】領収書に関する罰則規定
領収書をもらう際には、領収書の内容が正確であることが非常に重要です。領収書に虚偽の内容を記入してはいけません。領収書に関する刑法第159条では、私文書の偽造に関する罪が定められており、「事実証明に関する文書」の偽造は犯罪とされています。そのため、領収書に虚偽の内容を記入したり、虚偽の領収書を利用したりすることは厳禁です。
領主書のもらい方に関連する気をつけておきたい注意点
また、領収書に但し書きが記入されていない場合に、自分で任意の内容を記入する行為も改ざんと見なされます。領収書をもらう際には、必ず領収書に適切な但し書きを記入してもらうことが求められます。領収書のもらい方として、但し書きが未記入で提供された場合には、適切な但し書きを領収書に追加してもらうように依頼し、領収書の内容を自分で記入するのは避けるべきです。
参考:「文書/証書偽造等で適用される刑罰」
領収書のもらい方や記入方法について注意を払い、領収書の内容が正確であることを確認することで、後から問題が生じることを防ぎましょう。領収書の発行者も、受領者も、正確な内容の領収書をもらうように心掛けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。領収書の適切なもらい方が、経費処理や税務調査においても重要です。
領収書に関する注意点
ここでは、領収書のもらい方に関連して、領収書の注意点について解説していきます。
領収書を発行する側の注意点
【領収書を発行する側の注意点①】領収書とレシートの二重発行は避ける
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「領収書をお願いします」と依頼した際に、レシートも同時に受け取ることがあるかもしれませんが、これは領収書とレシートのもらい方に関するトラブルの原因になります。領収書とレシートを同時に発行すると、領収書のもらい方によって、経費を二重に計上してしまう可能性があります。これにより、経費の二重計上や税金の過少申告が発生し、税務調査で問題になるリスクがあります。
領収書とレシートのもらい方を誤ってしまうと、どちらも経費として計上されることがあり、結果的に税務上の問題を引き起こす可能性が高まります。もし、領収書とレシートを誤って同時に発行してしまった場合は、領収書またはレシートのいずれか一方を破棄するようにお願いすることが必要です。領収書とレシートのもらい方に関しては、発行ルールを徹底し、適切な処理を行うことが重要です。
また、従業員に対して領収書とレシートのもらい方に関する教育を行い、ミスを防ぐための対策を講じることも大切です。領収書のもらい方を正しく理解し、レシートとの違いを把握することで、経費精算の際にトラブルを防ぐことができます。
【領収書を発行する側の注意点②】5万円以上のときは収入印紙を忘れない
原則として、領収書を発行する際には、その領収書に収入印紙を貼ることが求められます。特に、消費税込みで5万円以上の領収書を発行する場合、印紙を貼る必要があります。具体的には、領収書の金額が5万円から100万円未満の場合、印紙代は200円です。ただし、消費税額が明記されている領収書については、消費税込みの金額が5万円以上であっても印紙を貼る必要はありません。一方で、金額が記載されていない領収書には必ず200円の印紙を貼る必要があります。また、領収書の金額が増えるにつれて、必要な印紙代も増加します。最高額は10億円以上の領収書に貼る20万円の印紙です。
領収書に印紙を貼らないと、納税義務を果たさなかったと見なされ、脱税として処理される可能性があります。印紙を貼ることは「納税」の一部と見なされ、必要な印紙を貼り忘れると印紙税法違反となり、過怠税として本来の印紙代に加えて2倍の金額を支払う必要があります。例えば、2,000円の印紙を貼り忘れた場合、過怠税として4,000円を支払い、合計で6,000円となります。
合わせて読みたい「税理士に依頼できる記帳代行と丸投げサービスの違いについて」に関するおすすめ記事
税理士に依頼できる「記帳代行」と「丸投げ」の違いとは?
資本金が50億円以上の企業は、国税局の印紙税調査を受けることがありますが、それ以下の企業や個人事業者も、必要と判断されれば税務署から調査を受ける可能性があります。領収書とそのもらい方に関する規定を遵守することが重要です。
領収書のもらい方に関連するおすすめ記事
領収書のもらい方のほかに、印紙税については以下の記事もおすすめです。
「印紙税にも税務調査がある?調査の種類や気をつけるべき点は?」
領収書をもらう側の注意点
【領収書をもらう側の注意点①】領収書の発行を拒否された場合
支払人が領収書の発行を依頼した際、代金の受取人はその依頼に応じて領収書を発行することが原則です。領収書のもらい方について、支払人が領収書の発行を求めると、代金の受取人は領収書を発行しなければならない義務があります。もし領収書の発行が拒否された場合、支払人は支払いを拒否する権利を持つことになります。
民法第486条1項(受取証書の交付請求)では、「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」と規定されています。これは、支払人が領収書をもらう際に、領収書の発行を請求する権利があることを意味します。支払人が領収書のもらい方として受取証書の交付を要求すると、代金の受取人は書面または電子的な受取証書として領収書を提供する義務があります。
ただし、電子的な受取証書の提供を請求された場合には、受取人にとって不相当に負担が大きいと認められる場合には、その提供義務を負わないことがあります。つまり、領収書のもらい方において支払人が領収書の発行を要求した場合、受取人は適切に領収書を発行することが求められますが、負担が過度である場合には例外があることも考慮する必要があります。
【領収書をもらう側の注意点②】領収書を紛失した場合
領収書を紛失した場合、経費を正しく計上するためには再発行を依頼する必要があります。しかし、領収書の再発行を依頼する際には、領収書のもらい方や経費の水増し計上を避けるため、受取人が再発行に消極的であることもあります。領収書を再発行してもらえない場合には、領収書のもらい方として代替手段が必要です。
領収書のもらい方に関連するおすすめ記事
領収書が見つからない時には、出金伝票に領収書の支払い記録を残しておくことが有効です。出金伝票に領収書の内容や支払いの詳細を記録することで、領収書が紛失した場合でも経費の証拠として利用できます。
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領収書のもらい方に関連するポイント!
領収書のもらい方が適切でない場合や領収書を再発行してもらえない場合でも、出金伝票で領収書の情報を記録しておくことで、後から経費の証明ができるようにしておくことが重要です。
領収書の保管期間
領収書のもらい方に関連するおすすめ記事
領収書の保管期間は、もらい方と併せて確認しておきましょう。
「領収書の保管期間は原則5~7年!事業者のケース別に解説」
領収書の保存については、法人と個人事業主で異なるルールがあります。法人の場合、領収書を含む帳簿書類は7年間の保存が義務付けられています。領収書のもらい方に関係なく、法人はこの期間中に領収書をしっかり保管しておく必要があります。個人事業主の場合、白色申告の場合は領収書の保存期間は5年間ですが、青色申告の場合は7年間の保存が求められます。領収書のもらい方によっては保存期間が異なるため、どのように領収書をもらうかも重要です。
合わせて読みたい「記帳代行
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、経理代行業者、税理士の違いについて」に関するおすすめ記事
記帳代行と経理代行の違いは?記帳代行業者と税理士の違いについても解説!
紙の領収書を保存する場合、その領収書の量に応じた適切な保存方法を採ることが必要です。領収書のもらい方によっては、領収書が大量になることもあるため、整理整頓してファイリングし、物理的な損傷を防ぐように保管しましょう。電子データで領収書をもらう場合には、電子帳簿保存法に従って、領収書を適切に保存する必要があります。電子データの領収書も、法的に認められた形式で保存し、必要なときに簡単に取り出せるように管理することが大切です。領収書のもらい方や保存方法に関する規定を守ることで、税務調査などで問題が発生するリスクを避けることができます。
まとめ
領収書のもらい方についての正しい知識は、経費処理や税務申告において非常に重要です。領収書を正しくもらうための方法を理解し、実際に適切な領収書をもらうことが、業務の効率化やトラブル防止につながります。領収書のもらい方を誤ると、経費の計上に問題が生じたり、税務調査で不利な立場になる可能性があります。そのため、領収書のもらい方を徹底的に学び、適切な領収書をもらうことが大切です。
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さらに、領収書のもらい方には様々なポイントがあります。例えば、支払いが完了した際に領収書をもらうこと、領収書の但し書きを確認すること、そして領収書のもらい方に関する法律や規則を遵守することです。領収書のもらい方を正確に把握し、適切な領収書を受け取ることで、経費の処理がスムーズに行え、税務リスクを減らすことができます。
要するに、領収書のもらい方をしっかりと理解し、実践することが、ビジネスや個人の財務管理において重要です。領収書のもらい方をマスターし、正しい領収書のもらい方を実践することで、安心して業務を進めることができるでしょう。
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