役員に社会保険の加入義務はある?役員の社会保険の加入要件についても解説!

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公開日:2024年9月

更新日:2024年9月13日

今回は、役員が社会保険に加入する義務があるかについて詳しく解説します。社会保険の加入義務がある役員が適切に社会保険に加入していない場合、罰則を受けるリスクがあります。そのため、役員の社会保険加入条件をしっかりと把握しておくことが重要です。

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「役員には社会保険加入の義務があるのか?」「役員が社会保険に加入する条件とは?」などの疑問がある方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

役員の社会保険加入に関連する参考サイト:「会社役員の社会保険加入は義務?

社会保険とは

社会保険制度とは、社会生活の中で生じるさまざまなリスクに備えるための公的な強制保険制度です。国や公的な団体が運営し、主に会社員や役員、公務員が社会保険に加入し、病気やケガ、老後の生活、介護、失業、労働災害といったリスクに対して給付を受けることができます。

社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類があります。役員や従業員が加入する社会保険のうち、健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つを「狭義の社会保険」と呼ぶこともあります。これに対して、雇用保険と労災保険は「労働保険」として分類されます。役員が社会保険に加入する際には、この区別を理解することが重要です。

役員の社会保険加入に関連するおすすめ記事

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役員が社会保険に加入する際の説明をする前に、社会保険のていぎについて以下の記事を参考に確認しておきましょう。
社会保険とは?加入条件や種類、国民健康保険との違いをわかりやすく

役員の社会保険の加入条件

会社の役員の場合、労働時間や賃金が定められていないため、社員のような社会保険の加入要件が明確に存在しません。

しかし、代表取締役のような役員であって、役員報酬が支払われている場合は、社会保険に加入する必要があります。常勤の取締役など、役員報酬が支払われる役員も同様に社会保険の加入対象です。

ただし、役員報酬が支払われていない場合は、社会保険に加入する義務は発生しません。

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役員の社会保険加入に関連するおすすめ記事

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役員報酬を支払わない場合の社会保険の加入に関する概要については以下の記事がおすすめです。
解説!一人法人の社会保険加入|「役員報酬ゼロ」の加入義務は?「副業で法人設立」は本業先にばれる?

なぜなら、役員報酬をゼロに設定した場合、役員の報酬から厚生年金保険料や健康保険料を差し引くことができないため、社会保険には加入できません。さらに、役員報酬が非常に低額で、標準報酬月額表に記載されている第1等級の保険料を徴収できない場合も、社会保険の非加入扱いとなります。このように、役員報酬の額によって社会保険への加入が制限されるケースがあります。

【参考】役員報酬とは?

役員報酬とは、税務上「役員」に支払われる報酬を指し、役員が受け取る報酬です。この「役員」は、実際に従業員として業務を行うのではなく、会社の経営陣としての役割を果たす人々を指します。

役員の社会保険加入に関連するおすすめ記事

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役員報酬の定義は以下の記事が参考になるでしょう。
役員報酬とは?給与との違いや金額の決まり方について解説

会社の「役員」に支給される報酬は、社会保険の「役員報酬」として扱われます。たとえ役員報酬の支給頻度が少なくても、この報酬は社会保険の「役員報酬」に該当します。

次に、役員報酬の対象となる役員の種類について見ていきます。社会保険の「役員報酬」の対象となる役員は以下のとおりです。

・取締役

・会計参与

・監査役

・執行役または会計監査人

・理事

・監事

合わせて読みたい「役員報酬の株主総会議事録の作成方法」に関するおすすめ記事

役員報酬の株主総会議事録の作成方法とは?記載例も解説!

この記事では役員の社会保険加入以外に、役員報酬額を変更した際に作成が必要となる株主総会議事録の書き方について解説しています。株主総会議事録を残すことで、税務調査の際に提出を求められても、慌てることなく、役員報酬をしっかりと損金に算入することができます。

会社法第329条では、役員として「取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人」が規定されています。理事は主に団体で使用される役職であり、監事は公益法人や協同組合で監督の役割を担う「役員」に該当します。これらの「役員」が受け取る役員報酬は、社会保険の加入要件を満たす場合、社会保険の「役員報酬」として適用されることがあります。

「役員の社会保険加入」解説部

役員の範囲などについては、こちらの記事がおすすめです。

参考:「役員(取締役・監査役等)とは?役員の種類や役員変更登記について解説

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社会保険に加入できる事業所は?

役員には社会保険の加入要件が存在しませんが、従業員にはいくつか社会保険の加入要件が存在します。

まず、社会保険への「加入」は、事業所ごとに判断されます。社会保険の「加入」には、事業所が「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2つのタイプに分かれます。それぞれの役員や従業員に関する条件について詳しく見ていきましょう。

強制適用事業所

「強制適用事業所」とは、法律に基づいて社会保険への加入が義務付けられている事業所です。この場合、事業所の意向にかかわらず、以下の条件を満たす事業所は社会保険に加入しなければなりません。社会保険の種類によって条件が異なるため、注意が必要です。

・常に5人以上の従業員や役員を雇用している事業所(農林漁業やサービス業を除く)

・国、地方公共団体、または法人で、常時従業員や役員を雇用している事業所

任意適用事業所

「任意適用事業所」とは、強制適用事業所に該当しない場合でも、従業員や役員の半数以上が社会保険への加入に同意すれば、社会保険に加入できる事業所です。この場合、事業主が年金事務所で手続きを行い、社会保険への加入を確保する必要があります。

2024年10月からの社会保険に関する法改正

「役員の社会保険加入」解説部

社会保険の加入要件に関する法改正の詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。

法改正により、2024年10月から社会保険の「加入条件」が変更されます。この変更により、社会保険の「加入条件」は、従業員数が「101人以上」の事業所から「51人以上」に引き下げられます。

ここで言う「従業員数」とは、社会保険の「加入条件」を満たす被保険者数を指します。具体的には、フルタイム勤務の従業員と、週または月の労働日数がフルタイムの3/4以上の「従業員」が対象です。

従業員数が51人以上の事業所は、条件を満たす短時間労働者も社会保険に「加入」させる必要があります。未加入のままだと、罰則が科せられる可能性がありますので、法改正前に新たに社会保険の「加入対象」となる「従業員」の人数を事前に確認しておくことが重要です。

従業員の社会保険加入条件

健康保険と厚生年金保険への「加入」条件について、役員や常時雇用されている従業員を対象に説明します。

合わせて読みたい「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか?」に関するおすすめ記事

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・常時雇用されている役員や従業員

・週の所定労働時間が常時雇用されている役員や従業員の4分の3以上であること、または1ヵ月の所定労働日数が常時雇用されている役員や従業員の4分の3以上であること

まず、社会保険への加入条件として、常時雇用されている役員や従業員が挙げられます。これらの役員や従業員は、一定の労働時間と労働日数を満たす必要があります。この条件を満たす役員や従業員は、健康保険および厚生年金保険に加入する義務があります。

つまり、常時雇用されている役員や従業員がこれらの基準を満たせば、社会保険の加入対象となり、健康保険と厚生年金保険の加入が必要になります。

パートとアルバイトの社会保険の加入要件

社会保険は、正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートやアルバイトの従業員にも加入が義務付けられています。

具体的には、「所定労働時間や所定労働日数が正社員の4分の3以上」のパートやアルバイトの従業員については、報酬額や雇用形態に関係なく、社会保険への加入が必要です。これに該当する従業員がいる場合は、社会保険に加入させることが義務となります。

また、「所定労働時間や所定労働日数が正社員の4分の3未満」の場合でも、以下の条件を満たすと社会保険への加入が必要です。

・週の所定労働時間が20時間以上であること

・2ヵ月を超える雇用の見込みがあること

・月額賃金(所定)が8.8万円以上であること

・学生でない(定時制や夜学などの学生は除く)

・従業員が101人以上の事業所で勤務していること

役員の社会保険加入に関連する気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

なお、令和4年10月からは「1年以上の継続勤務が見込まれる」という条件がなくなり、社会保険の適用となる事業所の規模も、501人以上から101人以上に変更されました。さらに、2024年(令和6年)10月には、事業所規模の基準が51人以上に引き下げられる予定ですので、加入条件の変更には注意が必要です。
参考:「会社役員の社会保険は義務?加入条件や取り扱いを解説

「役員の社会保険加入」解説部

令和4年改正の詳細は日本年金機構のHPをご覧ください。

派遣労働者の社会保険の加入要件

派遣労働者における社会保険の加入条件は、フルタイムの正社員やパート・アルバイトの従業員と同様の基準が適用されます。具体的には、派遣労働者が社会保険に加入するには以下の条件を満たす必要があります。

まず、派遣労働者がフルタイムと同じ労働時間である場合、または「1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上(一般的には週30時間以上)」かつ「契約期間が2か月以上」である場合には、社会保険への加入が求められます。

もしこれらの条件を満たさない場合は、次の5つの条件を確認して、社会保険への加入が必要かどうかを判断します。

・週の所定労働時間が20時間以上であること

・2ヵ月を超える雇用の見込みがあること

・月額賃金(所定)が8.8万円以上であること

・学生でないこと(定時制や夜学の学生は除外)

・従業員が101人以上の事業所に勤務していること

役員の社会保険加入に関連するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

このように、社会保険の加入条件はフルタイムの従業員と同じ基準で適用されるため、派遣労働者も含めて、これらの条件を満たすかどうかを確認することが重要です。
社会保険の加入条件とは?2022、2024年10月の適用範囲の拡大や未加入時の罰則について解説!

役員は社会保険の加入義務があるのか

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常勤役員と非常勤役員の社会保険加入義務の違いについては以下の記事を参考にしてみましょう。
常勤や非常勤役員は社会保険の加入対象になる?加入義務や条件について詳しく解説

役員に関する社会保険の加入義務については、いくつかの条件が存在します。役員が社会保険に加入するかどうかは、主に報酬の有無やその額に基づいて判断されます。

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具体的には、役員が報酬を受け取っていない場合や、報酬が非常に低く、労務内容に対して相応でないと見なされる場合には、社会保険への加入義務が発生しません。このため、役員の報酬が社会保険の加入基準に満たない場合は、社会保険に加入する必要はありません。

一方で、役員が企業から相当の報酬を得ている場合は、基本的に社会保険への加入が必要です。ただし、例外として、報酬があっても非常勤の役員である場合には、原則として社会保険に加入する必要はありません。

常勤役員と非常勤役員の判断基準

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非常勤役員については、会社法などで具体的に定義されていないため、社会保険の適用が曖昧になることがあります。例えば、経営会議に月数回出席する社外取締役や非常勤監査役であれば、一般的には社会保険の加入対象外となる可能性が高いです。ただし、非常勤役員であっても、毎週何日か出勤している場合は、以下の基準を総合的に判断して社会保険の加入要件が検討されます。

以下の基準は、社会保険の加入における役員の状況を判断するためのものです。特に、短時間労働者向けの「社会保険の4分の3基準」(週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であれば社会保険の被保険者となる基準)は、役員には適用されないことに注意が必要です。

1. 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか

2. 当該法人における役職以外に、多くの職を兼任していないかどうか

3. 当該法人の役員会などに出席しているかどうか

4. 当該法人の役員として、連絡調整や職員の指揮監督に従事しているかどうか

5. 当該法人において、求めに応じて意見を述べる立場にとどまっているかどうか

6. 当該法人から支払いを受ける報酬が、社会通念上、労務内容に見合ったものであり、実費弁償程度の報酬にとどまっていないかどうか

これらの基準をもとに、非常勤役員が社会保険に加入する必要があるかどうかを判断します。

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常勤役員と非常勤役員の判断基準はこちらのサイトがおすすめです。
役員と社会保険① ~ 常勤役員・非常勤役員・使用人兼務役員~

まとめ

役員の社会保険への加入義務について理解することは重要です。基本的に、役員が報酬を受け取っている場合、社会保険への加入が必要です。ただし、報酬が非常に低く、その労務内容に見合わない場合は、社会保険の加入義務が免除されることがあります。

一方で、非常勤役員に関しては、会社法において明確な定義がないため、社会保険の加入が不確定になる場合があります。例えば、月に数回出勤する社外取締役や非常勤監査役は、一般的には社会保険の加入対象外とされることが多いですが、毎週何日か出勤する場合には、社会保険の加入要件が適用される可能性があります。

社会保険の加入要件には、役員が定期的に事業所に出勤しているかどうか、他に多くの職を兼任していないか、役員会に出席しているか、法人内で指揮監督を行っているか、意見を述べる立場にとどまっていないか、そして報酬が社会通念上妥当であるかが含まれます。これらの基準に基づいて、役員の社会保険への加入が判断されるのです。

総じて、役員の社会保険加入については、その役職の具体的な職務内容や報酬状況に応じて適切な対応を行うことが必要です。

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